厚生年金保険法施行令《別表など》

法番号:1954年政令第110号

略称: 厚生年金法施行令

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別表第1 (第3条の八関係)

1号 次に掲げる視覚障害

両眼の視力がそれぞれ0・一以下に減じたもの

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下に減じたもの

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下に減じたもの

2号 両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

3号 そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの

4号 脊柱の機能に著しい障害を残すもの

5号 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの

6号 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの

7号 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

8号 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの

9号 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの

10号 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの

11号 両下肢の10の用を廃したもの

12号 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

13号 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

14号 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの

備考

別表第2 (第3条の九関係)

1号 両眼の視力がそれぞれ0・六以下に減じたもの

2号 一眼の視力が0・一以下に減じたもの

3号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4号 両眼による視野が2分の一以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、Ⅰ/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が一〇〇点以下若しくは両眼中心視野視認点数が四〇点以下に減じたもの

5号 両眼の調節機能及び輻輳ふくそう機能に著しい障害を残すもの

6号 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

7号 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの

8号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

9号 脊柱の機能に障害を残すもの

10号 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの

11号 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの

12号 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの

13号 長管状骨に著しい転位変形を残すもの

14号 一上肢の二指以上を失つたもの

15号 一上肢のひとさし指を失つたもの

16号 一上肢の三指以上の用を廃したもの

17号 ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの

18号 一上肢のおや指の用を廃したもの

19号 一下肢の第1又は他の四趾以上を失つたもの

20号 一下肢の五趾の用を廃したもの

21号 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

22号 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

備考

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