国有林野の管理経営に関する法律施行令《附則》

法番号:1954年政令第121号

略称: 国有林野管理経営法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年7月27日政令第211号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月19日政令第329号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年2月26日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年3月1日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第443号)

1項 この政令は、 第3条 《国有林野の管理経営の目標 国有林野の管…》 理経営の目標は、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によりその所在する地域における産業の振興又は住民の福祉 の規定の施行の日(2003年10月2日)から施行する。

附 則(2006年12月22日政令第394号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年1月22日から施行する。

附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

附 則(令和元年11月7日政令第147号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

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