3条 (関税の免除手続等)
1項 法 第4条
《関税法等の特例 国際連合の軍隊、その構…》
成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する
において準用する 関税法 等の臨時特例法 第6条、第9条若しくは第12条第1項の規定を実施するための関税の免除、税関検査の免除若しくは免税物品の譲受の手続、同法第11条若しくは第12条第7項の規定に基く免税物品の譲渡の手続、免税物品の譲渡の制限若しくは一括申告の手続、同法第12条第4項の規定に基いて保税地域に入れさせる手続又は同法附則第3項の規定により提出すべき輸入の許可を証する書類の様式については、 関税法 等の臨時特例法施行令第3条(第2項及び第4項後段を除く。)、第6条又は第11条から第16条までの規定を準用する。