制定文
内閣は、 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 (1954年法律第149号)
第3条
《所得税法等の特例 国際連合の軍隊の構成…》
員、軍属若しくはこれらの者の家族、軍人用販売機関等、国際連合の軍隊又はその公認調達機関に対する所得税法、相続税法、消費税法、印紙税法、国際観光旅客税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法又は石油
及び
第4条
《関税法等の特例 国際連合の軍隊、その構…》
成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する
の規定を実施するため、この政令を制定する。
1条 (消費税等の免除手続等)
1項 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条
《所得税法等の特例 国際連合の軍隊の構成…》
員、軍属若しくはこれらの者の家族、軍人用販売機関等、国際連合の軍隊又はその公認調達機関に対する所得税法、相続税法、消費税法、印紙税法、国際観光旅客税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法又は石油
において準用する 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 (1952年法律第111号)
第7条第2項
《2 前項の規定は、当該課税資産の譲渡等が…》
同項各号に規定する用途に供されたものであることにつき、政令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。
、
第10条第1項
《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》
を受けて製造場から移出する揮発油税法に規定する揮発油で左に掲げるものについては、政令で定める手続により、揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用
、
第10条の2第1項
《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》
を受けて石油ガスの充てん場から移出する石油ガス税法に規定する課税石油ガスで次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油ガス税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍
若しくは
第10条の3第1項
《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》
を受けて原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出する石油石炭税法に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭で次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油石炭税を免除する。 1 合衆国軍隊又は
の規定に基づく消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税の免除の手続、同法第11条第1項ただし書の規定に基づく当該免除を受けた資産、揮発油、課税石油ガス、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の譲渡若しくは譲受けの承認の手続、同法第9条第1項の規定により国際観光旅客税が免除される本邦からの出国に係る運送契約の範囲又は同条第2項の規定に基づく書類の保存方法については、 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令 (1952年政令第124号)
第2条
《消費税の免税手続 法第7条第2項に規定…》
する政令で定めるところにより証明がされたものでない場合は、同条第1項に規定する事業者が、法第2項に規定する合衆国軍隊以下「合衆国軍隊」という。の権限ある官憲の発給する証明書で当該課税資産の譲渡等法第7
から
第4条
《免税物品等の譲渡の申請手続 法第11条…》
第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、その承認を受けようとする資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の譲渡人及び譲受人が連署した申請書を、当該資産、揮発油、課税
までの規定を準用する。
2条 (とん税等の免除手続)
1項 法
第4条
《関税法等の特例 国際連合の軍隊、その構…》
成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する
において準用する 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 (1952年法律第112号。以下「 関税法 等の臨時特例法 」という。)第4条の規定に基くとん税及び特別とん税の免除の手続については、 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 (1952年政令第125号。以下「 関税法 等の臨時特例法施行令 」という。)第2条の規定を準用する。
3条 (関税の免除手続等)
1項 法
第4条
《関税法等の特例 国際連合の軍隊、その構…》
成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する
において準用する 関税法 等の臨時特例法 第6条、第9条若しくは第12条第1項の規定を実施するための関税の免除、税関検査の免除若しくは免税物品の譲受の手続、同法第11条若しくは第12条第7項の規定に基く免税物品の譲渡の手続、免税物品の譲渡の制限若しくは一括申告の手続、同法第12条第4項の規定に基いて保税地域に入れさせる手続又は同法附則第3項の規定により提出すべき輸入の許可を証する書類の様式については、 関税法 等の臨時特例法施行令第3条(第2項及び第4項後段を除く。)、第6条又は第11条から第16条までの規定を準用する。