日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令《附則》

法番号:1954年政令第128号

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附 則

1項 この政令は、法施行の日から施行する。

2項 この政令の施行前に国際連合の軍隊又は軍人用販売機関等が輸入し、又は保税地域( 関税法 1899年法律第61号第24条 《船舶又は航空機と陸地との交通等 本邦と…》 外国との間を往来する船舶又は航空機と陸地との間の交通次項の規定に該当するものを除く。又は貨物の積卸しは、税関長の許可を受けた場合を除くほか、その指定した場所を経て行わなければならない。 2 本邦と外国 但書の規定により保税地域以外の場所に蔵置されたものにあつては、当該保税地域以外の場所)から引き取つた物品について当該輸入又は引取の際提出された国際連合の軍隊の権限ある官憲の署名した輸入申告書又は保証書があるときは、 第3条 《課税物件 輸入貨物信書を除く。には、こ…》 の法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。 において準用する 関税法 等の臨時特例法 施行令第3条第1項に規定する証明書の提出があつたものとみなす。

附 則(1955年7月30日政令第151号) 抄

1項 この政令は、1955年8月1日から施行する。

附 則(1957年3月31日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1958年4月21日政令第83号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年6月23日政令第174号) 抄

1項 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附 則(1966年1月24日政令第5号) 抄

1項 この政令は、1966年2月1日から施行する。

附 則(1978年4月18日政令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年4月18日)から施行する。

附 則(1984年4月13日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《とん税等の免除手続 法第4条において準…》 用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律1952年法律第112号 、第4条から第13条まで及び第20条の改正規定並びに附則第4条から第9条までの規定は、1984年9月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。

9条 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 法附則第51条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第50条の規定による改正前の 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 1954年法律第149号第3条第2項 《2 前項において準用する日本国とアメリカ…》 合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第7条第1項第1号、第10条第1項第1号、第 所得税法 等の特例)の規定(同項において準用する旧 所得税法 等特例法第9条第2項(物品税法の特例)の規定を含む。)の適用については、第10条の規定による改正前の 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令 第1条 《消費税等の免除手続等 日本国における国…》 際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律以下「法」という。第3条において準用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに物品税等の免除手続等)の規定(同条において準用する旧 所得税法 等特例法施行令第1条第2項及び第3項(物品税の免税手続)の規定を含む。)は、第10条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(2003年3月31日政令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、 第1条 《消費税等の免除手続等 日本国における国…》 際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律以下「法」という。第3条において準用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに の改正規定(「石油税法」を「 石油石炭税法 」に改める部分に限る。)、 第2条第1項 《法第4条において準用する日本国とアメリカ…》 合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律1952年法律第112号。以下「関税法等の臨時 の改正規定、第3条第2項の改正規定、第10条から第13条までの改正規定、第15条第1項の改正規定、第16条の改正規定及び第20条の改正規定並びに附則第4条から第16条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2018年4月18日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年1月7日から施行する。

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