制定文 内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号)の規定に基き、及び同法の規定を実施するため、この政令を制定する。
1条 (目的)
1項 この政令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「 国連軍協定 」という。)を実施するため、 外国為替令 (1980年政令第260号)その他の 外国為替及び外国貿易法 (以下「 法 」という。)に基づく命令の特例を設けることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この政令又はこの政令に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 「国際連合の軍隊」とは、 国連軍協定 第1条に規定する国際連合の諸決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣しており、又は将来派遣する国で、その政府が同協定の当事者であるもの(以下この条において「 派遣国 」という。)の陸軍、海軍又は空軍で、当該諸決議に従う行動に従事するために派遣され、且つ、日本国内にある間におけるものをいう。
2号 「国際連合の軍隊の構成員」とは、国際連合の軍隊に属し、現に服役中の軍人で、日本国内にある間におけるものをいう。
3号 「軍属」とは、 派遣国 の国籍を有し、且つ、国際連合の軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴する文民で、日本国内にある間におけるもの(日本国に通常居住する者を除く。)をいう。
4号 「家族」とは、国際連合の軍隊の構成員又は軍属の配偶者及び21歳未満の子並びに父母及び21歳以上の子のうちその生計費の10分の五以上を国際連合の軍隊の構成員又は軍属が負担するもので、日本国内にある間におけるものをいう。
5号 「軍人用販売機関等」とは、 派遣国 の歳出外資金により国際連合の軍隊の使用する施設内に設置された諸機関のうち国際連合の軍隊が公認し、且つ、規制するもので、国際連合の軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの者の家族の利用に供されるものをいう。
6号 「軍事郵便局」とは、 派遣国 が国際連合の軍隊の使用する施設内に設置した軍事郵便局をいう。
7号 「軍票」とは、 派遣国 の政府が発行し、且つ、派遣国の通貨をもつて表示される対外支払手段たる軍票をいう。
3条 (規定の準用)
1項 国際連合の軍隊、国際連合の軍隊の構成員、軍属、家族、軍人用販売機関等及び軍事郵便局並びに政府が国際連合の軍隊と合意して定めるところに従い財務大臣が指定する者(以下「 国際連合の軍隊等 」と総称する。)又は軍票に対する法又は 法 に基づく命令の適用については、 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 (1952年政令第127号)の規定(アメリカ合衆国通貨以外の通貨をもつて表示される軍票が使用される場合においては、軍票等預金勘定に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、アメリカ合衆国通貨以外の通貨をもつて表示される軍票が使用されるときは、同令中「軍用銀行施設」とあるのは、「国際連合の軍隊の権限ある者」と読み替えるものとする。
4条 (外国へ向けた支払)
1項 国際連合の軍隊が、 法
第16条の2
《支払等の制限 主務大臣は、前条第1項の…》
規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれ
に規定する 銀行等 (以下「 銀行等 」という。)に開設しているアメリカ合衆国通貨又は英国通貨をもつて表示される預金勘定を引当てに、当該勘定を開設した銀行等を通じて、又は 国際連合の軍隊等 が国際連合の軍隊の権限ある者を通じてする外国へ向けた支払については、 外国為替令
第6条
《支払等の許可等 財務大臣又は経済産業大…》
臣は、法第16条第1項から第3項までの規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。について許可を受ける義務
の規定は、適用しない。
5条 (外貨預金勘定)
1項 国際連合の軍隊が 銀行等 に開設するアメリカ合衆国通貨又は英国通貨をもつて表示される預金勘定に係る資本取引については、 外国為替令
第11条
《財務大臣の許可を要する資本取引等 財務…》
大臣は、法第21条第1項又は第2項の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受け
の規定は、適用しない。