附 則 抄
1項 この政令(附則第2項を除く。)は、 国連軍協定 の最初の効力発生の日から施行し、同協定の最初の署名の日又はその後6月以内に同協定の当事者となる政府に係るものについては、同協定第21条4及び第22条4においてそ及されないこととなる場合を除く外、1952年4月28日から適用し、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1960年6月23日政令第174号) 抄
1項 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附 則(1966年9月16日政令第313号)
1項 この政令は、1966年9月17日から施行する。
附 則(1969年5月17日政令第124号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年10月11日政令第262号)
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令第4条第2項の規定(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令第3条において準用する場合を含む。)により日本銀行に寄託されている軍票の処理については、財務大臣が定めるところによる。
附 則(1997年12月25日政令第383号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2003年3月31日政令第125号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。