日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令《附則》

法番号:1954年政令第136号

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附 則

1項 この政令は、1954年7月1日から施行する。

附 則(1966年11月1日政令第357号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月24日政令第202号) 抄

1項 この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。

附 則(1972年5月1日政令第150号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年5月1日政令第152号)

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1982年3月27日政令第48号)

1項 この政令は、銀行法の施行の日(1982年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行の際現に税関に寄託されている旧日本銀行券に係る 日本銀行券預入令等を廃止する法律 1954年法律第66号)附則第2項に規定する引揚者の範囲は、なお従前の例による。

附 則(1985年6月3日政令第157号)

1項 この政令は、商工組合中央金庫法の一部を改正する法律の施行の日(1985年6月17日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

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