制定文 内閣は、 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 (1954年法律第157号) 第5条第2項 《2 前項の請求の手続は、政令で定める。…》 の規定に基き、この政令を制定する。
1項 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
第5条第1項
《前条の罪は、当該教育職員が勤務する義務教…》
育諸学校の設置者の区別に応じ、次に掲げるものの請求がなければ公訴を提起することができない。 1 国立大学法人法2003年法律第112号第23条の規定により国立大学に附属して設置される義務教育諸学校又は
の請求は、同項各号に掲げる者から、書面で、検察官に対してしなければならない。