義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第5条の請求の手続を定める政令《附則》

法番号:1954年政令第137号

略称: 中確法第5条の請求の手続を定める政令・義務教育中立法第5条の請求の手続を定める政令

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附 則

1項 この政令は、 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 の施行の日から施行する。

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