日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令《附則》

法番号:1954年政令第149号

略称: 防衛秘密保護法施行令・日米秘密保護法施行令・MDA秘密保護法施行令・MSA秘密保護法施行令

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附 則

1項 この政令は、 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 の施行の日(1954年7月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年10月17日政令第311号)

1項 この政令は、 自衛隊法 の一部を改正する法律(2001年法律第115号)の一部の施行の日(2002年11月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前に 第2条 《秘密区分の指定、変更及び解除 国の行政…》 機関内閣府並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項に規定する機関をいう。以下同じ。の長以下「各 の規定による改正前の 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令 以下「 旧令 」という。第2条 《秘密区分の指定、変更及び解除 国の行政…》 機関内閣府並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項に規定する機関をいう。以下同じ。の長以下「各 の規定により行われた秘密区分の指定及び変更は、それぞれ 第2条 《秘密区分の指定、変更及び解除 国の行政…》 機関内閣府並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項に規定する機関をいう。以下同じ。の長以下「各 の規定による改正後の 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令 以下「 新令 」という。第2条 《秘密区分の指定、変更及び解除 国の行政…》 機関内閣府並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項に規定する機関をいう。以下同じ。の長以下「各 の規定により行われた秘密区分の指定及び変更とみなす。

3項 旧令 第3条 《標記 各省庁の長は、その取り扱う特別防…》 衛秘密に属する文書、図画又は物件につき、これらが特別防衛秘密に属し、かつ、機密、極秘又は秘のいずれかに区分されている旨の標記をしなければならない。 2 各省庁の長は、前条第2項若しくは第3項の規定によ の規定による標記は、 新令 第3条 《標記 各省庁の長は、その取り扱う特別防…》 衛秘密に属する文書、図画又は物件につき、これらが特別防衛秘密に属し、かつ、機密、極秘又は秘のいずれかに区分されている旨の標記をしなければならない。 2 各省庁の長は、前条第2項若しくは第3項の規定によ の規定による標記がされるまでの間は、新令第3条の規定による標記とみなす。

附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

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