都道府県 | 開港名 | 港域 |
秋田 | 秋田船川 | 港則法施行令(1965年政令第219号)に規定する秋田船川港の港域のうち、旧秋田港の南防波堤基点を中心とする半径3,000メートルの円内の海面及び放水路水門下流の雄物川水面並びに根ノ崎三角点(40メートル)から二十五度1,300メートルの地点を中心とする半径4,400メートルの円内の海面 |
兵庫 | 姫路 | 港則法施行令に規定する姫路港の港域のうち市川口左岸防波堤基点から百四度30分1,300メートルの地点から百八十度に引いた線と中川口右岸(北緯三十四度45分四十一秒、東経百三十四度33分五十四秒)の突端から百八十度に引いた線との間の海面及び河川水面並びに北緯三十四度42分四十九秒東経百三十四度39分四十四秒の地点を中心とする半径410メートルの円内の海面 |
和歌山 | 和歌山下津 | 港則法施行令に規定する和歌山下津港の港域のうち、地ノ島南端(北緯三十四度6分二十八秒、東経百三十五度6分四秒)から大崖造成地南端(北緯三十四度6分二十二秒、東経百三十五度6分五十六秒)まで引いた線、地ノ島北端鹿ノ首から田倉崎まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに紀の川北島橋、加茂川硯橋及び女良川旭橋各下流の河川水面 |
山口 | 岩国 | 港則法施行令に規定する岩国港の港域のうち、面高鼻から姫小島島頂まで引いた線及び同島頂から阿多田島長浦鼻まで引いた線の以南の海面を除いた海面及び河川水面 |
山口 | 宇部 | 港則法施行令に規定する宇部港の港域のほか、北緯三十三度50分東経百三十一度12分五十秒の地点を中心とする半径500メートルの円内の海面 |
長崎 | 長崎三重式見 | 港則法施行令に規定する長崎港の港域及び三重式見港の港域 |