制定文 内閣は、 警察法 (1954年法律第162号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (専門委員)
1項 警察法 (以下「 法 」という。)
第12条の4第1項
《国家公安委員会に、犯罪被害者等給付金の支…》
給等による犯罪被害者等の支援に関する法律1980年法律第36号、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律2008年法律第80号及び国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律2016
に規定する専門委員は、学識経験のある者のうちから、国家公安委員会が任命する。
2項 専門委員の任期は、2年とする。
3項 専門委員は、再任されることができる。
4項 専門委員は、非常勤とする。
5項 この政令に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。
1条の2 (警察官をもつて充てる職)
1項 法
第34条第3項
《3 長官は警察官とし、警察庁の次長、官房…》
長、局長及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。
に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。
2条 (国庫が支弁する都道府県警察に要する経費)
1項 法
第37条第1項
《都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令…》
で定めるものは、国庫が支弁する。 1 警視正以上の階級にある警察官の俸給その他の給与、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費 2 警察教養施設の維持管理及び警察学校における教育訓練に要す
の規定により、同項各号に掲げる経費で、国庫が支弁するものは、次に掲げるものとする。
1号 警視正以上の階級にある警察官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、休職中の期間に係る給与、退職手当、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費
2号 警察教養施設の新設、補修、借上げその他その維持管理に必要な経費及び警察学校における教育訓練に必要な謝金、委託費、旅費(往復旅費を除く。)その他の経費
3号 警察通信施設の新設、補修その他その維持管理に必要な経費、警察の専用する電話の専用に関する料金(維持に係る専用に関する料金にあつては、警察庁の維持する交換施設相互間を接続する専用電話に係るものに限る。)及び電話(専用電話を除く。)の役務の提供を受ける契約の締結に必要な経費
4号 指紋、手口、写真、法医、理化学等による犯罪鑑識に関する施設の新設、補修その他その維持管理に必要な経費(警察署並びに派出所及び駐在所における犯罪鑑識に必要な施設費及び消耗品費を除く。)、犯罪鑑識に必要な検案解剖委託費及び謝金並びに第8号に掲げる犯罪の犯罪鑑識に必要な旅費その他の経費
5号 犯罪統計の作成及び利用に必要な旅費、物件費その他の経費
6号 警察用車両の購入並びに警察用船舶の購入及び借上げ並びに武器その他の警備装備品の購入及び維持に必要な経費(警察用航空機にあつては、購入に必要なものに限る。)
7号 警衛及び警護並びに騒乱、大規模な災害その他の場合における警備のための出動、機動隊の運営、警備訓練、長距離にわたる移動警察、不法出入国の監視その他の警備活動に必要な経費
8号 次に掲げる犯罪の捜査に必要な旅費、物件費、捜査費その他の経費
イ 内乱、外患、国交又は騒乱の犯罪
ロ 天皇又は皇族に対する犯罪
ハ 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、内閣総理大臣又は国務大臣に対する犯罪
ニ 外国の元首、外交使節若しくは外国軍隊若しくはその要員に対する重要な犯罪又は外国軍隊の要員若しくは外国人による重要な犯罪
ホ 国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票又は 日本国憲法
第96条
《 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分…》
の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 憲法改正
に規定する国民投票に関する犯罪
ヘ 公務員又はこれに準ずる地位にある者による汚職の犯罪であつて重要なもの
ト 破壊活動防止法 (1952年法律第240号)に規定する犯罪
チ 公務員又はこれに準ずる地位にある者に対する殺人、傷害、暴行、脅迫、略取誘拐、不法監禁等の犯罪であつて破壊的なもの
リ 官公署、学校、金融機関、交通機関、通信機関、報道機関等の重要な施設に対する放火、出水、損壊、転覆等の犯罪であつて破壊的なもの
ヌ 爆発物、銃砲等危険物に関する重要な犯罪
ル 麻薬、あへん又は覚醒剤に関する犯罪
ヲ 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)又は 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に規定する犯罪
ワ 通貨偽造、重要な有価証券偽造その他の国民経済を混乱させるおそれのある犯罪
カ 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)に規定する犯罪、 酒税法 (1953年法律第6号)に規定する犯罪、 印紙犯罪処罰法 (1909年法律第39号)に規定する犯罪その他の国の財政金融に重大な影響を及ぼすおそれのある犯罪
ヨ 身の代金の取得に係る略取誘拐の犯罪であつて重要なもの
タ 汽車、電車、船舶、航空機等に係る大規模な事故に関する犯罪
レ 数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪
ソ 日本国民の国外における犯罪のうち殺人、放火、強盗、不同意性交等、傷害、略取誘拐、窃盗又は詐欺の犯罪であつて重要なもの
ツ 道路交通法 (1960年法律第105号)に規定する犯罪、同法第2条第1項第8号に定める車両の同項第17号に定める運転若しくは同項第17号の2に定める特定自動運行に係る業務上過失致死傷の犯罪又は 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (2013年法律第86号)に規定する犯罪のうち、高速自動車国道( 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第4条第1項
《高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用…》
に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。 1 国土開発幹線
に規定する道路をいう。
第7条
《区域の決定及び供用の開始等 国土交通大…》
臣は、第5条第1項の規定により整備計画が決定された場合においては、遅滞なく、高速自動車国道の区域を決定して、政令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければな
の二及び
第7条の3第1項
《法第66条第2項の政令で定める道路法第2…》
条第1項に規定する道路は、次の各号に掲げる道路とする。 1 高速自動車国道 2 自動車専用道路 3 一般国道道路法第3条第2号に掲げる道路で前号に掲げるもの以外のものをいう。
において同じ。)又は 道路交通法
第110条第1項
《国家公安委員会は、全国的な幹線道路高速自…》
動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。における交通の規制の斉1を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定に
の規定により国家公安委員会が指定する 自動車専用道路 (
第7条の3第1項
《法第66条第2項の政令で定める道路法第2…》
条第1項に規定する道路は、次の各号に掲げる道路とする。 1 高速自動車国道 2 自動車専用道路 3 一般国道道路法第3条第2号に掲げる道路で前号に掲げるもの以外のものをいう。
において「 自動車専用道路 」という。)に係るもの
ネ 公害に係る犯罪であつて重要なもの
ナ イからネまでに掲げる犯罪に準ずる国の法益に係り、又は国際関係に影響を及ぼす等国の公安を害するおそれのある犯罪
9号 武力攻撃事態等における避難住民の誘導及び武力攻撃災害への対処に関する措置、緊急対処事態における攻撃の予防及び鎮圧、避難住民の誘導並びに災害への対処に関する措置その他の武力攻撃事態等及び緊急対処事態における措置に必要な経費並びに国の機関と共同して行うこれらの措置についての訓練に要する経費
10号 国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 (2014年法律第124号)第3章の規定による措置に必要な旅費、物件費その他の経費
11号 犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に必要な旅費、物件費その他の経費
12号 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 (2008年法律第80号)
第3条第1項
《国は、この法律の定めるところにより、オウ…》
ム真理教犯罪被害者等に対し、給付金を支給する。
に規定する給付金に関する事務の処理に必要な旅費、物件費その他の経費
13号 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 (2016年法律第73号)
第3条
《国外犯罪被害弔慰金等の支給 国は、国外…》
犯罪被害者があるときは、この法律の定めるところにより、国外犯罪被害者又はその遺族当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く
に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関する事務の処理に必要な旅費、物件費その他の経費
3条 (国が補助する都道府県警察に要する経費)
1項 法
第37条第3項
《3 都道府県の支弁に係る都道府県警察に要…》
する経費については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国がその一部を補助する。
の規定により、都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費について、国がその一部を補助する経費は、当該都道府県の支弁する経費のうち警察職員の俸給その他の給与、警察官の被服費その他警察職員の設置に伴い必要となるもの以外のもの(警察職員の待機宿舎の設置に必要な経費を含む。)とする。
2項 前項の規定により、国が都道府県に補助することとなる経費については、国は、当該都道府県の警察官数、警察署数、犯罪の発生件数その他の事項を基準として所要額を算出し、その10分の5を補助するものとする。ただし、特別の事情があるときは、その所要額の10分の5をこえて補助することができる。
3項 騒乱、大規模な災害その他の場合における警備のための出動に係る機動隊及び国家公安委員会規則で定めるところにより管区警察局又は道警察の管轄区域ごとに編成される部隊を構成するものとして道府県警察本部長が編成する部隊の警察官の超過勤務手当については、第1項の規定にかかわらず、国は、都道府県に対し、出動に係るこれらの部隊の警察官の人員、超過勤務時間等を基準として算出した所要額を補助するものとする。
4項 都警察の警察官の超過勤務手当(前項に規定するものを除く。)については、首都における警察の任務の遂行に関する特殊事情を参酌し、第1項の規定にかかわらず、国は、都に対し、所要額の一部を補助するものとする。
5項 前2項に規定するもののほか、前条第9号に規定する措置を実施する警察職員の特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び武力攻撃災害等派遣手当については、第1項の規定にかかわらず、国は、都道府県に対し、当該警察職員の人員、勤務の状況等を基準として算出した所要額を補助するものとする。
6項 法
第56条の4第1項
《警視総監又は道府県警察本部長は、国家公務…》
員法第81条の2第1項に規定する管理監督職以下この項において単に「管理監督職」という。を占める特定地方警務官でその占める管理監督職に係る同条第2項に規定する管理監督職勤務上限年齢に達している特定地方警
本文の規定による任命をされた警察官が退職した場合の退職手当については、第1項の規定にかかわらず、国は、都道府県に対し、当該警察官が当該任命の日の前日に 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第81条の6第1項
《職員は、法律に別段の定めのある場合を除き…》
、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日又は第55条第1項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日次条第1項及び第2項ただし
の規定により退職したものとするならば 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)の規定により支給されることとなる退職手当の額に相当する額(当該額が当該警察官に対し現に支給される退職手当の額を超える場合にあつては、当該現に支給される退職手当の額)を補助するものとする。
3条の2 (指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)
1項 新たに 法
第38条第2項
《2 都道府県公安委員会は、都、道、府及び…》
地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の規定により指定する市以下「指定市」という。を包括する県以下「指定県」という。にあつては5人の委員、指定県以外の県にあつては3人の委員をもつて組織
に規定する 指定市 (以下「 指定市 」という。)の指定があつた場合における指定市を包括する県の県公安委員会の委員の数は、当該県公安委員会の法第39条第1項ただし書に規定する委員(次項及び次条において「 特定委員 」という。)が最初に任命されるまでの間は、法第38条第2項の規定にかかわらず、3人とする。
2項 前項に規定する県の県公安委員会の最初に任命される 特定委員 の任期は、 法
第40条第1項
《委員の任期は、3年とする。 但し、補欠の…》
委員は、前任者の残任期間在任する。
本文の規定にかかわらず、2人のうち、1人は2年、1人は3年とする。この場合において、各特定委員の任期は、当該県の知事が当該 指定市 の市長と協議して定める。
3条の3 (複数の指定市を包括する道府県の特定委員の任命の方法)
1項 2の 指定市 を包括する道府県における 特定委員 の任命については、それぞれ異なる指定市の市長が 法
第39条第1項
《委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙…》
権を有する者で、任命前5年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。 ただし、道、府及び指定県にあつては、その委員のうち2
ただし書の規定により推薦した者について行うものとする。
2項 三以上の 指定市 を包括する道府県における 特定委員 の任命については、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に定める指定市の市長が 法
第39条第1項
《委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙…》
権を有する者で、任命前5年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。 ただし、道、府及び指定県にあつては、その委員のうち2
ただし書の規定により推薦した者について行うものとする。この場合において、当該指定市が複数あるときの同項ただし書の規定による推薦は、当該道府県の知事がこれらの指定市の市長と協議して定めた指定市の市長が行うものとする。
1号 当該道府県の 指定市 のうちにその推薦に係る 特定委員 が任命されたことがない指定市がある場合当該指定市
2号 前号に掲げる場合以外の場合当該道府県の 指定市 のうちその直近の推薦に係る 特定委員 がその任期を満了し又は欠けることとなつた日が最も古い指定市
3項 前項の規定にかかわらず、三以上の 指定市 を包括する道府県においてそれぞれ異なる指定市の市長の推薦に係る 特定委員 のうち1人がその任期を満了することとなつたため行う特定委員の任命については、当該任期を満了することとなつた特定委員が再任されることができる場合において、当該特定委員の推薦に係る指定市の市長が 法
第39条第1項
《委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙…》
権を有する者で、任命前5年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。 ただし、道、府及び指定県にあつては、その委員のうち2
ただし書の規定によりその者を推薦したときは、その者について行うものとする。
4条 (警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織の基準)
1項 法
第47条第4項
《4 警視庁及び道府県警察本部の内部組織は…》
、政令で定める基準に従い、条例で定める。
に規定する警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準は、別表第1のとおりとする。
2項 法
第51条第6項
《6 方面本部の内部組織は、政令で定める基…》
準に従い、条例で定める。
に規定する方面本部の内部組織の基準は、別表第1の警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準(同表第二及び第4の基準を除く。)の例による。ただし、部に代えて、これに相当するものとして必要な課を置くものとする。
3項 警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織を定めるに当たつては、前2項の基準に従うほか、当該都道府県の知事の直近下位の内部組織又は直近下位以外の内部組織との権衡を考慮するものとする。
5条 (警察署の名称等の基準)
1項 法
第53条第4項
《4 警察署の名称、位置及び管轄区域は、政…》
令で定める基準に従い、条例で定める。
に規定する警察署の名称、位置及び管轄区域の基準は、次のとおりとする。
1号 警察署の名称は、都にあつては警視庁、府県にあつては当該府県、道にあつては道及び方面の呼称を冠し、その下に管轄区域内の主要な1の市区町村の名称を冠すること。ただし、管轄区域内に二以上の重要な市区町村があり、そのいずれか一方の名称により難い場合その他1の市区町村の名称を冠することが適当でない特別の事情がある場合には、その市区町村の名称に代えて、その管轄区域の属する郡若しくは部落の名称を冠し、又は市区町村の名称の下にさらに方位を示す呼称を冠する等の方法によることを妨げない。
2号 警察署の位置は、管轄区域内の住民の利用に最も便利であるように、他の官公署との連絡、交通、通信その他の事情を参しやくして決定すること。
3号 警察署の管轄区域は、警察の任務を能率的に遂行することができるように、人口、他の官公署の管轄区域、交通、地理その他の事情を参しやくして決定すること。
6条 (地方警務官の定員)
1項 法
第57条第1項
《地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて…》
、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。
に規定する地方警務官の定員は、都道府県を通じて633人とする。
7条 (地方警察職員の定員の基準)
1項 法
第57条第2項
《2 地方警察職員の定員警察官については、…》
階級別定員を含む。は、条例で定める。 この場合において、警察官の定員については、政令で定める基準に従わなければならない。
に規定する地方警察職員たる警察官の定員及びその階級別定員の基準は、それぞれ別表第二及び別表第3のとおりとする。
7条の2 (都道府県の境界からの距離)
1項 法
第60条の2
《管轄区域の境界周辺における事案に関する権…》
限 管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、社会的経済的一体性の程度、地理的状況等から判断して相互に権限を及ぼす必要があると認められる境界の周辺の区域境界から
の政令で定める距離は、15キロメートルとする。ただし、次の各号に掲げる区域にあつては、それぞれ当該各号に定める距離とする。
1号 境界に係るトンネル内の区域で当該トンネルの出入口が境界から15キロメートルまでの区域以外の場所に在るもの当該トンネルの出入口までの距離
2号 境界に係る自動車道(高速自動車国道及び 道路法 (1952年法律第180号)
第48条の4
《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》
る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2
に規定する 自動車専用道路 をいう。以下この号において同じ。)上の区域で、境界から自動車道上の距離が最も短い地点に在る出口(当該自動車道と自動車道以外の道路( 道路法
第2条第1項
《この法律において「道路」とは、一般交通の…》
用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
に規定する道路をいう。)が連結する部分をいう。)までのもの(以下この号において「 特定区域 」という。)のうち、境界からの距離が15キロメートルを超える部分があるもの当該 特定区域 のうち境界からの距離が最も長い地点までの距離
7条の3 (警察官が相互に職権を行うことができる事案に係る道路及び区域)
1項 法
第66条第2項
《2 警察官は、二以上の都道府県警察の管轄…》
区域にわたる道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び政令で定める道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の政令で定める区域における交通の円滑と危険の防止を図
の政令で定める 道路法
第2条第1項
《この法律において「道路」とは、一般交通の…》
用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
に規定する道路は、次の各号に掲げる道路とする。
1号 高速自動車国道
2号 自動車専用道路
3号 一般国道( 道路法
第3条第2号
《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》
げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
に掲げる道路で前号に掲げるもの以外のものをいう。)
2項 法
第66条第2項
《2 警察官は、二以上の都道府県警察の管轄…》
区域にわたる道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び政令で定める道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の政令で定める区域における交通の円滑と危険の防止を図
の政令で定める区域は、次のとおりとする。
1号 前項第1号又は第2号に掲げる道路については、都府県の境界から当該道路上50キロメートルを超えない範囲内において関係都府県警察が協議して定めた距離までの区域
2号 道路運送法 (1951年法律第183号)
第2条第8項
《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》
車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す
に規定する自動車道及び前項第3号に掲げる一般国道については、都府県の境界から当該道路上4キロメートルまでの区域。ただし、道路における交通の事情により、当該道路上4キロメートルを超えない範囲内において関係都府県警察が協議してこれと異なる距離を定めたときは、都府県の境界から当該距離までの区域とする。
8条 (警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対する被服の支給等)
1項 法
第68条第1項
《国は、政令で定めるところにより、警察庁の…》
警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
(法第69条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、国が警察庁の警察官(警部以上の階級にある者を除く。第3項において同じ。)及び皇宮護衛官(皇宮警部以上の階級にある者を除く。第3項において同じ。)に対し支給する被服(以下「 支給品 」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、警察庁 長官 (以下「 長官 」という。)は、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。
2項 前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、国は、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。
3項 警察庁の警察官及び皇宮護衛官に任命後初めて 支給品 を支給する場合には、第1項の規定にかかわらず、冬服、合服及び夏服ズボン又は夏服スカートについては二着、夏服上衣、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては三着、冬ネクタイ及び合ネクタイについては2個とする。
4項 警視若しくは警部の階級にある警察官又は皇宮警視若しくは皇宮警部の階級にある皇宮護衛官に対しては、これらの者が最初にこれらの階級の警察官又は皇宮護衛官に任命された際、一回に限り、第1項に規定する品目及び員数により 支給品 を支給するものとする。前項の規定は、警察庁の職員となつた際初めて警視若しくは警部の階級にある警察官又は皇宮警視若しくは皇宮警部の階級にある皇宮護衛官として任命された者について準用する。
5項 前各項に規定するもののほか、第1項の 支給品 の使用期間の計算その他支給品の支給に関して必要な事項は、 長官 が定める。
9条
1項 法
第68条第1項
《国は、政令で定めるところにより、警察庁の…》
警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
(法第69条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、国が警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対し貸与する装備品(以下「 貸与品 」という。)の品目は次のとおりとし、その員数は各一(階級章及び識別章については、各三)とする。ただし、皇宮護衛官については、別に皇宮護衛官章二組を貸与するものとする。
2項 警視以上の階級にある警察官、皇宮警視以上の階級にある皇宮護衛官その他勤務の性質により必要がない者に対しては、国は、前項の品目の一部を貸与しないことができる。
10条
1項 土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、 長官 は、警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対し、前2条に規定する 支給品 又は 貸与品 の品目のほか、特殊の被服又は装備品を貸与することができる。
11条
1項 警察庁の警察官及び皇宮護衛官が失職し、退職し、休職を命ぜられ、又は臨時待命を命ぜられ、若しくは承認された場合には、その者は、使用期間の満了しない 支給品 及び 貸与品 を国に返納しなければならない。警察庁の警察官及び皇宮護衛官が死亡した場合には、 長官 は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を国に返納するための措置を講ずるものとする。
12条
1項 警察庁の警察官又は皇宮護衛官が使用期間の満了しない 支給品 又は 貸与品 の全部又は一部を滅失し、又はき損した場合には、その滅失し、若しくはき損した支給品の品目及び員数と同1の品目及び員数の支給品を支給し、又はその滅失し、若しくはき損した貸与品に代る貸与品を貸与するものとする。ただし、その滅失又はき損が本人の故意又は重大な過失による場合には、その者は、滅失し、又はき損した支給品又は貸与品の代価として品目ごとに 長官 の定める額を弁償しなければならない。
13条 (国家公安委員会規則等への委任)
1項 国家公安委員会が 法
第5条第4項
《4 国家公安委員会は、第1項の任務を達成…》
するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 1 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 警察に関する国の予算に関すること。 3 警察に関する国の政策の評価に関すること。 4 次に掲
の規定による管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。
2項 都道府県公安委員会が 法
第38条第3項
《3 都道府県公安委員会は、都道府県警察を…》
管理する。
の規定による管理に係る事務又は同条第4項において準用する法第5条第5項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、都道府県公安委員会規則で定める。