1項 この政令は、 法 の施行の日(1954年7月1日)から施行する。
3項 法附則第13項に規定する政令で定める特別の事情は、改正前の 警察法 (1947年法律第196号)の施行の日以後において地方債その他都又は市町村の負担によつて都又は市町村が取得した財産が次の各号の1に該当する場合とする。
1号 当該財産がもつぱら当該都又は市町村の区域の警察の事務のために使用されることとならないとき。
2号 当該財産の規模が当該都又は市町村の区域の警察の規模に照らして著しく過大であると認められるとき。
4項 法附則第14項の規定により内閣総理大臣が争の裁定をする場合には、あらかじめ関係者につき意見を聞くものとし、必要がある場合には、関係者から当該財産の取得の経過の概要を記載した書類、当該財産に伴う負債の有無に関する書類その他争の裁定について必要な書類の提出を求めることができる。
5項 法附則第14項の規定による争の裁定に関する事務は、その争が国と地方公共団体との間に係るものにあつては自治庁において、地方公共団体相互間に係るものにあつては警察庁において処理するものとする。
6項 法附則第15項の規定による手当(以下本項中「調整手当」という。)の支給に関する条例の基準は、次のとおりとする。
1号 調整手当の額は、 法 の施行の際地方警察職員が受けることとなつた俸給月額が1954年4月1日(同年4月2日以後において国家地方警察又は自治体警察の職員となつた者については、その職員となつた日)におけるその者の俸給月額に達しない場合におけるその差額に相当する額とすること。ただし、その差額が著しく多額である場合又はその者の俸給月額が1954年4月1日以前6月以内において定期の昇給、昇格その他俸給月額が増額されるべき通常の事由がないと認められる場合には、その最高額を定め、又はその者の1954年4月1日における俸給月額を仮に定めることができる。
2号 調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、 法 の施行の日以後降格、降給、減給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が減少した場合には、その者に対する調整手当の支給に関しては、これらの事由に基く俸給月額の減少がなかつたものとすること。
3号 調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、 法 の施行の日以後昇格、昇給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が増加した場合には、その増加した日の前日においてその者の受けていた調整手当の額からその者の俸給月額の増加した額に相当する額を控除して得た差額を調整手当として支給すること。
10項 法附則第24項に規定する場合において、自治体警察を維持していた地方公共団体(当該地方公共団体が町村職員恩給組合に属しているときは、当該町村職員恩給組合。以下本項及び次項において同じ。)の退職年金又は退職1時金に関する条例の規定による 退職給付 (以下本項及び次項において「 退職給付 」という。)を受けようとする者は、この政令の施行の日から起算して9月以内に、法附則第27項に規定する地方警察職員で自治体警察を維持していた地方公共団体から退職給付を受けようとするものは、この政令の施行の日から起算して3月以内に、それぞれ当該地方公共団体に対して退職給付の支給を請求しなければならない。この場合において、当該地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)は、当該地方公共団体に対して退職給付の請求があつた旨をすみやかに警察庁の職員又は地方警務官となつた者に係るものにあつては 長官 に、その他の者に係るものにあつては都道府県知事に報告しなければならない。
11項 前項の期間内に 退職給付 の請求がなかつた場合には、自治体警察を維持していた地方公共団体は、その者に対して当該地方公共団体の退職年金又は退職1時金に関する条例の規定にかかわらず、その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間を基礎として退職給付を支給することを要しないものとする。
12項 法 の施行の際現に国家地方警察又は自治体警察の有する無線局の免許人の地位は、警察庁が承継するものとする。
21項 千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、成田国際空港に係るテロリズムが行われるおそれがあることに鑑み、当分の間、別表第二千葉県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に300人を加えた人員とする。
22項 専ら成田国際空港に係る警備活動を実施するための部隊として当分の間千葉県警察に特別に設置されるもの(以下「 成田国際空港警備隊 」という。)の警察官の俸給その他の給与、被服費その他当該警察官の設置に伴い必要となる経費については、
第3条第1項
《法第37条第3項の規定により、都道府県の…》
支弁に係る都道府県警察に要する経費について、国がその一部を補助する経費は、当該都道府県の支弁する経費のうち警察職員の俸給その他の給与、警察官の被服費その他警察職員の設置に伴い必要となるもの以外のもの警
の規定にかかわらず、国は、千葉県に対し、所要額を補助するものとする。
23項 成田国際空港警備隊 が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二千葉県の項及び附則第21項の規定にかかわらず、同項に定める人員に成田国際空港警備隊の警察官750人を加えた人員とする。
24項 2025年3月31日までの間は、千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二千葉県の項並びに附則第21項及び前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に30人を加えた人員とする。
25項 成田国際空港警備隊 が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第3第2号の規定にかかわらず、附則第21項に定める人員に同号の表埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県の項の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員に、警視については13人、警部については24人、警部補(巡査部長を含む。)については522人をそれぞれ加えた人員とする。
26項 2026年3月31日までの間は、福島県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による被害を受けたことに伴い福島県の区域において市民生活の安全と平穏の確保のため必要な警察の事務が増大していることに鑑み、別表第二福島県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に103人を加えた人員とする。
27項 2025年3月31日までの間は、福島県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二福島県の項及び前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に9人を加えた人員とする。
28項 2025年3月31日までの間における福島県警察に対する別表第3第1号の規定の適用については、同号中「当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員」とあるのは、「附則第26項に定める人員」とする。
29項 専ら国境離島( 領海及び接続水域に関する法律 (1977年法律第30号)
第1条第1項
《我が国の領海は、基線からその外側十二海里…》
の線その線が基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線とする。までの海域とする。
の海域の限界を画する基礎となる基線(同法第2条第1項に規定する基線をいい、同項の直線基線の基点を含む。)を有する離島をいう。)に係る警備活動を実施するための部隊として当分の間福岡県警察及び沖縄県警察にそれぞれ特別に設置されるもの(以下「 国境離島警備隊 」という。)の警察官の俸給その他の給与、被服費その他当該警察官の設置に伴い必要となる経費については、
第3条第1項
《法第37条第3項の規定により、都道府県の…》
支弁に係る都道府県警察に要する経費について、国がその一部を補助する経費は、当該都道府県の支弁する経費のうち警察職員の俸給その他の給与、警察官の被服費その他警察職員の設置に伴い必要となるもの以外のもの警
の規定にかかわらず、国は、福岡県及び沖縄県に対し、それぞれ所要額を補助するものとする。
30項 国境離島警備隊 が設置されている間における福岡県警察及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二福岡県の項及び沖縄県の項の規定にかかわらず、これらの規定に定める人員に、福岡県警察にあつては国境離島警備隊の警察官9人、沖縄県警察にあつては国境離島警備隊の警察官150人をそれぞれ加えた人員とする。
31項 2025年3月31日までの間は、福岡県警察及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二福岡県の項及び沖縄県の項並びに前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、福岡県警察にあつては5人、沖縄県警察にあつては2人をそれぞれ加えた人員とする。
32項 国境離島警備隊 が設置されている間における福岡県警察及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第3の規定にかかわらず、次の各号に掲げる県の区分に応じ、当該各号に定める人員とする。
1号 福岡県別表第二福岡県の項に定める人員に別表第3第2号の表埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県の項の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員に、警部については2人、警部補(巡査部長を含む。)については7人をそれぞれ加えた人員
2号 沖縄県別表第二沖縄県の項に定める人員を別表第3第1号の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員に、警視については3人、警部については8人、警部補(巡査部長を含む。)については91人をそれぞれ加えた人員
33項 2025年3月31日までの間は、次の表の上欄に掲げる都道府県の都道府県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第2の当該都道府県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、当該都道府県ごとに次の表の下欄に掲げる人員をそれぞれ加えた人員とする。
34項 2025年3月31日までの間における前項の表の上欄に掲げる都道府県の都道府県警察に対する別表第3の規定の適用については、同表第1号中「当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員」とあるのは「別表第2の当該府県の項に定める人員」と、同表第2号中「都警察、道警察、大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員」とあるのは「別表第2の当該都道府県の項に定める人員」と、「同表」とあるのは「次の表」とする。
35項 道路交通法 附則第16条第1項の規定により交通安全対策特別交付金が都道府県に交付される間、
第3条第1項
《法第37条第3項の規定により、都道府県の…》
支弁に係る都道府県警察に要する経費について、国がその一部を補助する経費は、当該都道府県の支弁する経費のうち警察職員の俸給その他の給与、警察官の被服費その他警察職員の設置に伴い必要となるもの以外のもの警
の規定にかかわらず、同法第128条第1項(同法第130条の2第3項において準用する場合を含む。)及び同法第129条第1項の規定による反則金及び反則金に相当する金額の納付に係る都道府県警察に要する経費は、
第3条第1項
《法第37条第3項の規定により、都道府県の…》
支弁に係る都道府県警察に要する経費について、国がその一部を補助する経費は、当該都道府県の支弁する経費のうち警察職員の俸給その他の給与、警察官の被服費その他警察職員の設置に伴い必要となるもの以外のもの警
の国がその一部を補助する経費には含まれないものとする。
36項 法附則第34項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
37項 前項に規定する期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第33項の規定による 国の貸付金 (以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
38項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
39項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
40項 法附則第37項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1958年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《定義 この法律において「補助金等」とは…》
、国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの 2 この法
の規定は、1958年4月1日から適用する。
1項 この政令は、1959年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地方公務員共済組合法の施行の日(1962年12月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 警察法施行令 第2条第1号
《国庫が支弁する都道府県警察に要する経費 …》
第2条 法第37条第1項の規定により、同項各号に掲げる経費で、国庫が支弁するものは、次に掲げるものとする。 1 警視正以上の階級にある警察官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、
の規定中調整手当に係る部分は1967年8月1日から、同令第3条第3項の規定は1968年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条第1号
《国庫が支弁する都道府県警察に要する経費 …》
第2条 法第37条第1項の規定により、同項各号に掲げる経費で、国庫が支弁するものは、次に掲げるものとする。 1 警視正以上の階級にある警察官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、
の規定は、1970年5月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1971年法律第98号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1971年12月1日)から施行する。
1項 この政令中
第1条
《専門委員 警察法以下「法」という。第1…》
2条の4第1項に規定する専門委員は、学識経験のある者のうちから、国家公安委員会が任命する。 2 専門委員の任期は、2年とする。 3 専門委員は、再任されることができる。 4 専門委員は、非常勤とする。
及び附則の規定は公布の日から、
第2条
《国庫が支弁する都道府県警察に要する経費 …》
法第37条第1項の規定により、同項各号に掲げる経費で、国庫が支弁するものは、次に掲げるものとする。 1 警視正以上の階級にある警察官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手
の規定は1972年5月15日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 1981年3月31日までの間は、府県警察(大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察、福岡県警察及び千葉県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、改正後の 警察法施行令 (以下「 新令 」という。)別表第2第1号の規定にかかわらず、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。
3項 1981年3月31日までの間は、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、 新令 別表第2第2号の規定にかかわらず、次の表の都道府県欄に掲げる区分に応じ、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員について、同表の階級別欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た人員とする。
4項 1981年3月31日までの間は、千葉県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、 警察法施行令 附則第23項の規定にかかわらず、 警察法施行令 等の一部を改正する政令(1980年政令第64号)第1条の規定による改正後の 警察法施行令 別表第一千葉県の項に定める人員を附則第2項の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員に、警視については14人、警部については27人、警部補(巡査部長を含む。)については271人をそれぞれ加えた人員とする。
1項 この政令は、1978年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 警察法施行令 の規定は、1979年4月1日から適用する。
1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、国際捜査共助法(1980年法律第69号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(1981年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1982年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1983年度分の交付金及び支出金から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1986年6月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1992年3月1日から施行する。ただし、
第2条
《国庫が支弁する都道府県警察に要する経費 …》
法第37条第1項の規定により、同項各号に掲げる経費で、国庫が支弁するものは、次に掲げるものとする。 1 警視正以上の階級にある警察官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年7月1日から施行する。ただし、
第7条の2
《都道府県の境界からの距離 法第60条の…》
2の政令で定める距離は、15キロメートルとする。 ただし、次の各号に掲げる区域にあつては、それぞれ当該各号に定める距離とする。 1 境界に係るトンネル内の区域で当該トンネルの出入口が境界から15キロメ
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日(1995年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。ただし、第33条の六、第34条の2第1号及び第42条第1項の改正規定、第43条の次に1条を加える改正規定、別表第1の1の表の改正規定(「騒音運転等」の下に「、携帯電話使用等」を加える部分に限る。)、別表第1の備考の2の改正規定(26の3を26の4とし、26の2の次に26の3を加える部分に限る。)、別表第3の12の項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、1999年11月1日から施行する。
1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、 警察法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第9条第1項
《法第68条第1項法第69条第4項において…》
準用する場合を含む。の規定により、国が警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対し貸与する装備品以下「貸与品」という。の品目は次のとおりとし、その員数は各一階級章及び識別章については、各三とする。 ただし、皇宮
の改正規定(識別章に係る部分を除く。)は、2002年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年9月2日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の第1第1号の改正規定は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年9月17日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 施行日 (2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月12日)から施行する。
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 (2008年法律第80号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2012年7月9日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 の施行の日(2014年5月20日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2015年10月5日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 (2016年法律第73号)の施行の日(2016年11月30日)から施行する。ただし、
第1条
《専門委員 警察法以下「法」という。第1…》
2条の4第1項に規定する専門委員は、学識経験のある者のうちから、国家公安委員会が任命する。 2 専門委員の任期は、2年とする。 3 専門委員は、再任されることができる。 4 専門委員は、非常勤とする。
中 警察法施行令 第1条第1項
《警察法以下「法」という。第12条の4第1…》
項に規定する専門委員は、学識経験のある者のうちから、国家公安委員会が任命する。
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 刑法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、附則第25項及び第27項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 刑法 及び 刑事訴訟法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
2条 (警察法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《国庫が支弁する都道府県警察に要する経費 …》
法第37条第1項の規定により、同項各号に掲げる経費で、国庫が支弁するものは、次に掲げるものとする。 1 警視正以上の階級にある警察官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手
の規定による改正後の 警察法施行令 第2条
《国庫が支弁する都道府県警察に要する経費 …》
法第37条第1項の規定により、同項各号に掲げる経費で、国庫が支弁するものは、次に掲げるものとする。 1 警視正以上の階級にある警察官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手
の規定の適用については、 改正法 第1条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号。以下「 旧刑法 」という。)
第177条
《不同意性交等 前条第1項各号に掲げる行…》
為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは
、第178条第2項又は
第180条
《未遂罪 第176条、第177条及び前条…》
の罪の未遂は、罰する。
若しくは
第181条第2項
《2 第177条若しくは第179条第2項の…》
罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の拘禁刑に処する。
(これらの規定中 旧刑法 第177条
《不同意性交等 前条第1項各号に掲げる行…》
為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは
又は第178条第2項の罪に係る部分に限る。)に規定する犯罪は、不同意性交等の犯罪とみなす。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。