関税定率法施行令《本則》

法番号:1954年政令第155号

附則 >  

制定文 内閣は、 関税定率法 1910年法律第54号)の規定に基き、及び同法を実施するため、 関税定率法施行令 1951年政令第113号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1章 簡易税率

1条 (別送して輸入する貨物の簡易税率の適用の手続)

1項 関税定率法 以下「」という。第3条の2第1項 《前条の場合において、本邦に入国する者がそ…》 の入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、輸入貨物について課される関税、内国消費税輸入品に対する内国消費税入国者の輸入貨物に対する簡易税率)に規定する別送して輸入する貨物についての別表の付表第1に定める税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関長に提出してその申告をしたことについての確認を受け、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後6月以内に当該貨物を輸入しなければならない。

2項 税関長は、前項の申告書の提出があつたときは、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。

3項 第1項の貨物を輸入する者は、その輸入申告の際に、前項の規定により還付された申告書を税関長に提出しなければならない。

1条の2 (入国者の輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)

1項 第3条の2第2項第3号 《2 前項の規定は、次に掲げる貨物には適用…》 しない。 1 この法律その他関税に関する法律の規定により関税の率が無税とされている貨物及び関税が免除される貨物 2 関税法第10章罰則の犯罪に係る貨物 3 商業量に達する数量の貨物、高価な貨物その他本入国者の輸入貨物に対する簡易税率)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

1号 の別表第10・6項に掲げる米、同表第1,212・21号の一及び2に掲げる海草その他の藻類、同表第1,212・99号の1に掲げるこんにやく芋、同表第2,008・20号に掲げるパイナップル、同表第2,204・21号から第2,204・29号まで及び第2,204・30号の2に掲げるぶどう搾汁、同表第22・7項に掲げるエチルアルコール及び変性アルコール、同表第2,208・90号の1の()のAに掲げるエチルアルコール、同表第24・1項から第24・3項までに掲げるたばこ及び製造たばこ代用品、同表第2,404・11号及び第2,404・19号に掲げる非燃焼吸引用の物品(同表の付表第1第2号の第二欄の(1及び2)に掲げるものを除くものとし、法の別表第2,404・19号の2に掲げる物品にあつては、充塡グリセリン等(同表の付表第1第2号の第二欄の(2)に規定する充塡グリセリン等をいう。 第13条の6 《無条件免税をしない携帯品 法第14条第…》 7号無条件免税に規定する政令で定めるものは、次の表の上欄の各号に掲げる輸入する物品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる物品とする。 輸入する物品 無条件免税をしない物品 1 法の別表第10・6項 の表第2号及び 第28条第2号 《用途外使用の場合に関税が徴収される外交官…》 用貨物等の指定 第28条 法第16条第2項外交官用貨物等の免税に規定する政令で指定する貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 自動車 2 法の別表第2,106・90号の2の二のDのbに掲げる飲料製造に使用 において同じ。)(法の別表の付表第1第2号の第二欄の(3)に掲げるものを除く。)に限る。並びに法の別表第9,303・10号から第9,303・30号までに該当する狩猟用の銃

2号 貨物の種類、数量及び価格、入国者の職業及び入国の事由その他の事情を勘案して明らかに商業量に達すると認められる数量の貨物。ただし、当該貨物の課税価格(数量を課税標準とする貨物にあつては、 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの から 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格。次章を除き、以下同じ。)が110,000円以下であるものを除く。

3号 前2号に掲げるもののほか、1個又は一組の課税価格が110,000円を超えるもの

1条の3 (少額輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)

1項 第3条の3第2項 《2 前項の規定は、前条第2項第1号及び第…》 2号に掲げる貨物並びに本邦の産業に対する影響等を考慮して別表の付表第2の税率を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物には適用しない。少額輸入貨物に対する簡易税率)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

1号 の別表第4・1項から第4・5項までに掲げる物品

2号 の別表第7・13項に掲げる物品

3号 の別表第10類に掲げる物品

4号 の別表第11類に掲げる物品

5号 の別表第12・2項及び第1,212・99号の1に掲げる物品

6号 の別表第1,602・41号から第1,602・50号までに掲げる物品

7号 の別表第1,806・20号の一及び第1,806・90号の2の()に掲げる物品

8号 の別表第19・1項及び第19・4項に掲げる物品

9号 の別表第2,008・99号の2の()のBの(及び)のBの()に掲げる物品

10号 の別表第21・1項及び第21・6項に掲げる物品(同表第2,106・90号の2の()のDの()に掲げるものを除く。

11号 の別表第24・1項から第24・3項まで、第2,404・11号及び第2,404・19号の1に掲げる物品

12号 の別表第2,501・0号の1に掲げる物品

13号 の別表第27・9項から第27・11項までに掲げる物品

14号 の別表第2,906・11号に掲げる物品

15号 の別表第41類に掲げる物品

16号 の別表第42類に掲げる物品

17号 の別表第50・1項及び第50・2項に掲げる物品

18号 の別表第61類に掲げる物品

19号 の別表第64類に掲げる物品

20号 の別表第7,117・90号に掲げる物品

21号 の別表第9,113・90号の一及び2の()に掲げる物品

22号 の別表第9,401・99号の1に掲げる物品

1章の2 課税価格の計算

1条の4 (輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格)

1項 第4条第1項 《輸入貨物の課税標準となる価格以下「課税価…》 格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。がされ課税価格の決定の原則)に規定する買手により売手に対し又は売手のために輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格は、当該輸入貨物につき、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額(買手により売手のために行われた又は行われるべき当該売手の債務の全部又は一部の弁済その他の間接的な支払の額を含む。以下この条において同じ。)とし、次に掲げる費用等の額は含まないものとする。ただし、当該輸入貨物につき、次に掲げる費用等でその額を明らかにすることができないものがあることにより当該明らかにすることができない費用等の額を含んだものとしてでなければ当該支払の総額を把握することができない場合においては、当該明らかにすることができない費用等の額を含んだ当該支払の総額とする。

1号 当該輸入貨物の輸入申告の時( 関税法 1954年法律第61号第4条第1項 《関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及…》 び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物通常保税蔵置場又は 各号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける貨物にあつては、当該各号に定める時。 第1条の11第1項 《法第4条の3第1項第1号国内販売価格に基…》 づく課税価格の決定に規定する輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格は、当該課税物件確定の時の属する において「 課税物件確定の時 」という。)の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付け、組立て、整備又は技術指導に要する役務の費用

2号 当該輸入貨物の輸入港到着後の運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用

3号 本邦において当該輸入貨物に課される関税その他の公課

4号 当該輸入貨物に係る輸入取引( 第4条第1項 《輸入貨物の課税標準となる価格以下「課税価…》 格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。がされ に規定する輸入取引をいう。以下同じ。)が延払条件付取引である場合における延払金利

1条の5 (課税価格に含まれる運賃等)

1項 第4条第1項第1号 《輸入貨物の課税標準となる価格以下「課税価…》 格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。がされ課税価格の決定の原則)に規定する輸入港までの運賃等は、輸入貨物(法第4条の6第1項(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)に規定する貨物に該当するものを除く。)の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した当該輸入港までの運賃等の額が当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を著しく超えるものである場合には、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等とする。

2項 第4条第1項第3号 《輸入貨物の課税標準となる価格以下「課税価…》 格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。がされ イからハまでに掲げる物品に要する同号の費用は、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該物品を輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であつて買手により負担されるものを加算した費用(当該物品が当該輸入貨物以外の貨物にも組み込まれ、当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも使用され又は当該輸入貨物以外の貨物の生産の過程でも消費されるものである場合には、当該輸入貨物に組み込まれ、当該輸入貨物の生産のために使用され又は当該輸入貨物の生産の過程で消費された当該物品の使用の程度に応じてあん分したもの)とする。この場合において、当該物品につき加工、改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少(第1号に掲げる物品については当該物品が生産された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第2号に掲げる物品については当該物品が当該買手に取得された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。

1号 当該買手が自ら生産した物品又は当該買手と特殊関係( 第4条第2項第4号 《2 輸入貨物に係る輸入取引に関し、次に掲…》 げる事情のいずれかがある場合における当該輸入貨物の課税価格の決定については、次条から第4条の四までに定めるところによる。 ただし、第4号に該当する場合において、当該輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と に規定する特殊関係をいう。第4項第1号及び次条第1項において同じ。)にある者が生産した物品であつて当該買手が当該者から直接に取得したもの当該物品の生産に要した費用

2号 前号に掲げる物品以外の物品当該買手が当該物品を取得するために通常要する費用

3項 第4条第1項第3号 《輸入貨物の課税標準となる価格以下「課税価…》 格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。がされ ニに規定する政令で定める輸入貨物の生産に関する役務は、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であつて本邦以外において開発されたものとする。

4項 第4条第1項第3号 《輸入貨物の課税標準となる価格以下「課税価…》 格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。がされ ニに掲げる役務に要する同号の費用は、次の各号に掲げる役務の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該役務を輸入貨物の生産に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であつて買手により負担されるものを加算した費用(当該役務が当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも利用されるものである場合には、当該輸入貨物の生産のために利用された当該役務の利用の程度に応じてあん分したもの)とする。この場合において、当該役務につき改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は陳腐化その他のやむを得ない理由による価値の減少(第1号に掲げる役務については当該役務が開発された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第2号に掲げる役務については当該役務が当該買手に提供された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。

1号 当該買手が自ら開発した役務又は当該買手と特殊関係にある者が開発した役務であつて当該買手が当該者から直接に提供を受けたもの当該役務の開発に要した費用

2号 前号に掲げる役務以外の役務当該買手が当該役務の提供を受けるために通常要する費用

5項 第4条第1項第4号 《輸入貨物の課税標準となる価格以下「課税価…》 格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。がされ に規定する政令で定める特許権、意匠権及び商標権に類するものは、実用新案権、著作権及び著作隣接権並びに特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるものとする。

1条の6 (輸入貨物の取引価格が特殊関係により影響を受けていないことの証明をする場合における価格差の調整及びその証明の手続)

1項 第4条第2項 《2 輸入貨物に係る輸入取引に関し、次に掲…》 げる事情のいずれかがある場合における当該輸入貨物の課税価格の決定については、次条から第4条の四までに定めるところによる。 ただし、第4号に該当する場合において、当該輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と ただし書(課税価格の決定の原則)に規定する政令で定める費用は、同条第1項各号に掲げる運賃等以外の費用のうち、特殊関係にない売手と買手との間の輸入取引においては当該売手により負担される費用であつて、売手と買手との間に特殊関係があることにより当該売手によりその全部又は一部が負担されない費用とする。

2項 第4条第2項 《2 輸入貨物に係る輸入取引に関し、次に掲…》 げる事情のいずれかがある場合における当該輸入貨物の課税価格の決定については、次条から第4条の四までに定めるところによる。 ただし、第4号に該当する場合において、当該輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と ただし書の規定により行う輸入貨物との間の取引段階、取引数量若しくは同条第1項各号に掲げる運賃等の差異又は前項に定める費用の差異により生じた価格差に係る調整は、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る同条第1項(課税価格の決定の原則又は法第4条の3第1項若しくは第2項(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により計算された課税価格のいずれかの課税価格に、当該同種又は類似の貨物に係る異なる取引段階又は取引数量に対応する価格を示す価格表その他当該調整を適正に行うことができると認められる資料に基づいて計算した場合に得られるこれらの差異により生じた価格差を加減することにより行うものとする。

3項 第4条第2項 《2 輸入貨物に係る輸入取引に関し、次に掲…》 げる事情のいずれかがある場合における当該輸入貨物の課税価格の決定については、次条から第4条の四までに定めるところによる。 ただし、第4号に該当する場合において、当該輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と ただし書の規定により同項ただし書に規定する課税価格と同1の額又は近似する額であることの証明をしようとする者は、輸入申告(特例申告( 関税法 第7条の2第2項 《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》 前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)に係る貨物(以下「 特例申告貨物 」という。)にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)に際して、当該輸入申告に係る輸入貨物の取引価格、法第4条第2項ただし書に規定する当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る課税価格、前項の規定による調整の内容その他参考となるべき事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

1条の7 (買手による輸入貨物の処分等についての制限)

1項 第4条第2項第1号 《2 輸入貨物に係る輸入取引に関し、次に掲…》 げる事情のいずれかがある場合における当該輸入貨物の課税価格の決定については、次条から第4条の四までに定めるところによる。 ただし、第4号に該当する場合において、当該輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と買手による輸入貨物の処分等についての制限)に規定する政令で定める制限は、次に掲げる制限とする。

1号 買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限(次号に該当するものを除く。

2号 買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で法令により又は国若しくは地方公共団体により課され又は要求されるもの

3号 その他買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で当該輸入貨物の取引価格に実質的な影響を与えていないと認められるもの

1条の8 (特殊関係の範囲)

1項 第4条第2項第4号 《2 輸入貨物に係る輸入取引に関し、次に掲…》 げる事情のいずれかがある場合における当該輸入貨物の課税価格の決定については、次条から第4条の四までに定めるところによる。 ただし、第4号に該当する場合において、当該輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と課税価格の決定の原則)に規定する政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係は、一方の者と他方の者との関係が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合における関係とする。

1号 一方の者と他方の者とがその行う事業の法令上認められた共同経営者である場合

2号 いずれか一方の者が他方の者の使用者である場合

3号 いずれか一方の者が他方の者の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の5パーセント以上の社外株式を直接又は間接に所有し、管理し、又は所持している場合

4号 いずれか一方の者が他方の者を直接又は間接に支配している場合(前号に該当する場合を除く。

5号 一方の者と他方の者との事業に係る議決権を伴う社外株式の総数のそれぞれ5パーセント以上の社外株式が同1の第三者によつて直接又は間接に所有され、管理され、又は所持されている場合

6号 一方の者と他方の者とが同1の第三者によつて直接又は間接に支配されている場合(前号に該当する場合を除く。

7号 一方の者と他方の者とが共同して同1の第三者を直接又は間接に支配している場合

8号 一方の者と他方の者とが親族関係にある場合

1条の9 (法第4条第3項に規定する場合における第1条の4から前条までの規定の適用)

1項 第4条第3項 《3 本邦にある者以下この項において「委託…》 者」という。から委託を受けた者以下この項において「受託者」という。が当該委託者から直接又は間接に提供された原料又は材料を外国において加工又は組立て以下この項において「加工等」という。をし、当該委託者が課税価格の決定の原則)に規定する場合には、同項に規定する取引を輸入取引と、同項に規定する委託者を買手と、同項に規定する受託者を売手と、同項に規定する加工等の対価として現実に支払われた又は支払われるべき額を輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格とそれぞれみなして、 第1条の4 《輸入貨物につき現実に支払われた又は支払わ…》 れるべき価格 法第4条第1項課税価格の決定の原則に規定する買手により売手に対し又は売手のために輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格は、当該輸入貨物につき、買手により売手に対し又は売手 から前条までの規定を適用する。

1条の10 (同1の生産者により生産された貨物に係る取引価格の優先適用等)

1項 第4条の2第1項 《前条第1項の規定により輸入貨物の課税価格…》 を計算することができない場合又は同条第2項本文の規定の適用がある場合において、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の 又は第2項(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格との双方があるときは当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格によるものとし、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格との双方があるときは当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格によるものとする。

2項 第4条の2第1項 《前条第1項の規定により輸入貨物の課税価格…》 を計算することができない場合又は同条第2項本文の規定の適用がある場合において、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の 又は第2項の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格、当該輸入貨物の生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格又は当該輸入貨物の生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格がそれぞれ二以上あるときは、それぞれ当該取引価格のうち最小のものによるものとする。

3項 第1条の6第2項 《2 法第4条第2項ただし書の規定により行…》 う輸入貨物との間の取引段階、取引数量若しくは同条第1項各号に掲げる運賃等の差異又は前項に定める費用の差異により生じた価格差に係る調整は、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る同条第1項課税価格の決定の の規定は、 第4条の2第1項 《前条第1項の規定により輸入貨物の課税価格…》 を計算することができない場合又は同条第2項本文の規定の適用がある場合において、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の 又は第2項の規定により輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格について行う必要な調整について準用する。

1条の11 (輸入貨物等に係る国内販売価格)

1項 第4条の3第1項第1号 《前2条の規定により輸入貨物の課税価格を計…》 算することができない場合において、当該輸入貨物の国内販売価格関税法第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定により税関長の承認を受けて引き取られた当該輸入貨物の国内販売価格を含む。以下この項国内販売価格に基づく課税価格の決定)に規定する輸入貨物の 課税物件確定の時 の属する日又はこれに近接する期間内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格は、当該課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格とし、これらの国内販売価格がないときは、当該課税物件確定の時の属する日後90日以内の最も早い日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格とする。

2項 第4条の3第1項第1号 《前2条の規定により輸入貨物の課税価格を計…》 算することができない場合において、当該輸入貨物の国内販売価格関税法第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りの規定により税関長の承認を受けて引き取られた当該輸入貨物の国内販売価格を含む。以下この項 に規定する輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物(これらの貨物で販売のために相互に混合されているものを含む。以下この項において同じ。)に係る国内販売価格及び同条第1項第2号(加工後の国内販売価格に基づく課税価格の決定)に規定する輸入貨物の国内販売価格は、これらの貨物(同項第1号に規定する輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物にあつては、これらの貨物のいずれかの貨物とする。)の国内における最初の取引段階における販売(当該輸入貨物の輸出のための生産及び輸入取引に関連して、法第4条第1項第3号イからニまで(課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用)に掲げる物品又は役務を無償で又は値引きをして直接又は間接に提供した者に対する販売を除く。)に係る単価(当該販売が二以上あり、その単価が異なるときは、当該異なる単価ごとの販売に係る数量が最大である販売に係る単価)に基づいて計算した場合に得られる価格とする。

1条の12 (特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)

1項 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の四(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)に規定する政令で定めるところにより計算される価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

1号 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの から 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の三まで(課税価格の決定の原則・同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定・国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)に規定する方法による課税価格の計算の基礎となる事項の一部がこれらの規定による計算を行うために必要とされる要件を満たさないためこれらの規定に規定する方法により課税価格を計算することができない場合において、その必要とされる要件を満たさない事項につき合理的な調整を加えることにより当該事項が当該要件を満たすこととなるとき当該要件を満たさない事項につき当該調整を加えてこれらの規定に規定する方法により計算される価格

2号 前号に該当する場合以外の場合課税価格の計算につき世界貿易機関を設立するマラケシュ協定( 第25条の2 《条約の規定による特定用途免税貨物の指定 …》 法第15条第1項第10号特定用途免税に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 世界貿易機関協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の において「 世界貿易機関協定 」という。)附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定 第7条 《製造用原料品の減税又は免税の手続 法第…》 13条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする者は、その軽減又は免除を受けようとする原料品の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、その品名及び数量、その 及び1994年の関税及び貿易に関する一般協定 第7条 《製造用原料品の減税又は免税の手続 法第…》 13条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする者は、その軽減又は免除を受けようとする原料品の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、その品名及び数量、その の実施に関する協定の規定に適合する方法として税関長が定める方法により計算される価格

1条の13 (航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)

1項 第4条の6第1項 《第4条から第4条の四までの規定により課税…》 価格を計算する場合において、当該輸入貨物が航空機により運送された貨物であるときは、これらの貨物のうち、無償の見本航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が少額であるものとして政令で定める航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)に規定する政令で定める額は、210,000円とする。

2項 第4条の6第1項 《第4条から第4条の四までの規定により課税…》 価格を計算する場合において、当該輸入貨物が航空機により運送された貨物であるときは、これらの貨物のうち、無償の見本航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が少額であるものとして政令で定める に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

1号 外国に住所を有する者(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を含む。)から本邦に住所を有する者にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が110,000円以下のもの

2号 ニュース写真、ニュースフィルム又はニューステープで、時事に関する記事を掲載する一般的日刊新聞の掲載用、ニュース映画の上映用又はラジオ若しくはテレビジョンの放送用に供するもの及び新聞の紙型

3号 本邦において航空運送事業を営む者が当該事業に使用するため輸入する航空機用品、航空機整備用品及び事務用品で、その者の当該事業に使用する航空機によつて運送されたもの

4号 本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は 第14条 《無条件免税 次に掲げる貨物で輸入される…》 ものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地 の手続を経て別送して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具( 第14条第7号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができるこれらのものを除く。)で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が210,000円以下のもの

5号 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は 第14条 《無条件免税 次に掲げる貨物で輸入される…》 ものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地 の手続を経て別送して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その者又はその家族の個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具( 第14条第8号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに の規定により関税の免除を受けることができるこれらのものを除く。)で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が210,000円以下のもの

6号 輸入貨物に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた貨物で、当該貨物の製作の遅延その他その輸入者の責めに帰することができない理由により当該貨物の本邦への到着が遅延し又は遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によつて運送されたもの

7号 修繕又は取替えのため無償で輸入される物品

2章 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等

2条 (変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額)

1項 第10条第1項 《輸入貨物が輸入の許可関税法第73条第1項…》 輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該貨物の変質若しくは損傷による価値の減少変質又は損傷による減税)の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。

1号 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額

2号 輸入貨物の関税の額からその変質又は損傷後における性質及び数量により課税した場合における関税の額を控除した額

2項 第10条第2項 《2 輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可…》 後引き続き、保税地域又は関税法第30条第1項第2号許可を受けて保税地域外に置く外国貨物の規定により税関長が指定した場所第4項において「保税地域等」という。に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由変質、損傷等による戻し税)の規定により払い戻す関税の額は、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める額とする。

1号 滅失した貨物当該貨物について納付された関税の全額(附帯税( 関税法 第2条第1項第4号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を の二(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。

2号 変質し、又は損傷した貨物当該貨物について前項の規定に準じて算出した関税の額(附帯税の額を除く。

3条 (変質又は損傷による減税の手続)

1項 関税法 第6条の2第1項第1号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申税額の確定の方式)に規定する 申告納税方式 第3項において「 申告納税方式 」という。)が適用される貨物が輸入申告等の時( 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の五(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)に規定する輸入申告等の時をいう。次項及び第3項において同じ。)までに変質し、又は損傷したことにより法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての輸入申告書( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書( 関税法 第7条の2第1項 《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》 じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。)に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを税関長に提出しなければならない。

1号 当該貨物の記号、番号、品名及び数量

2号 当該貨物の変質又は損傷の原因及び程度

3号 当該貨物につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎

2項 輸入申告等の時までに変質し、又は損傷した 特例申告貨物 について 第10条第1項 《輸入貨物が輸入の許可関税法第73条第1項…》 輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該貨物の変質若しくは損傷による価値の減少 の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同項の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

3項 申告納税方式 が適用される貨物が輸入申告等の時の後輸入の許可( 関税法 第73条第1項 《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》 後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認。次項において同じ。)前に変質し、又は損傷したことにより 第10条第1項 《輸入貨物が輸入の許可関税法第73条第1項…》 輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該貨物の変質若しくは損傷による価値の減少 の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての 関税法 第7条第1項 《申告納税方式が適用される貨物を輸入しよう…》 とする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。申告又は 第7条の14第1項 《第7条第1項申告の申告をした者又は第7条…》 の16第2項決定の規定による決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の申告、更正又は決定について同条第1項又は第3項更正の規定による更正以下この項及び次条において「更正」という修正申告)の規定による納税申告に係る課税標準又は税額について、同法第7条の15第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。

4項 関税法 第6条の2第1項第2号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申 に規定する賦課課税方式が適用される貨物について 第10条第1項 《輸入貨物が輸入の許可関税法第73条第1項…》 輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該貨物の変質若しくは損傷による価値の減少 の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入の許可前に、第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸入申告をした税関長に提出しなければならない。

3条の2 (変質、損傷等による戻し税の手続)

1項 第10条第2項 《2 輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可…》 後引き続き、保税地域又は関税法第30条第1項第2号許可を受けて保税地域外に置く外国貨物の規定により税関長が指定した場所第4項において「保税地域等」という。に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定の適用を受けようとする者は、災害その他やむを得ない事故(以下「 災害等 」という。)のやんだ後速やかに、当該 災害等 により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した貨物の記号、番号、品名、数量、価格、関税の額、輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、その記号、番号、品名、数量、価格、関税の額並びに特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号又は決定通知書( 関税法 第7条の16第4項 《4 第1項若しくは前項の規定による更正第…》 11章第2節犯則事件の処分を除き、以下「更正」という。又は第2項の規定による決定は、税関長が当該更正又は決定に係る課税標準、当該更正又は決定により納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した更正通知更正及び決定)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号並びに当該貨物の置かれていた場所並びに被害の状況その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該貨物の輸入を許可した税関長に提出して、当該事項についてその確認を受けなければならない。この場合において、税関長は、その届出に係る事項について確認したときは、当該届出書を提出した者に確認書を交付するものとする。

2項 第10条第2項 《2 輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可…》 後引き続き、保税地域又は関税法第30条第1項第2号許可を受けて保税地域外に置く外国貨物の規定により税関長が指定した場所第4項において「保税地域等」という。に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由 の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、 災害等 のやんだ日から3月以内に、払戻しを受けようとする金額及びその計算の基礎を記載した申請書に、前項後段の確認書及び当該払戻しに係る貨物についての輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。

3条の3 (変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)

1項 第2条第2項 《2 法第10条第2項変質、損傷等による戻…》 し税の規定により払い戻す関税の額は、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 滅失した貨物 当該貨物について納付された関税の全額附帯税関税法第2条第1項第4号の二定義に規定する附 及び前条の規定は、 第10条第3項 《3 関税法第9条の2第1項から第4項まで…》 納期限の延長の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すこと変質、損傷等による戻し税)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第2条第2項第1号 《2 法第10条第2項変質、損傷等による戻…》 し税の規定により払い戻す関税の額は、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 滅失した貨物 当該貨物について納付された関税の全額附帯税関税法第2条第1項第4号の二定義に規定する附 中「納付された関税の全額(附帯税( 関税法 第2条第1項第4号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を の二(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、同項第2号中「額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「額」と、前条第1項中「災害その他やむを得ない事故࿸以下「 災害等 」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等」とあるのは「その延長された期限内に、災害その他やむを得ない事故」と、「並びに特例申告書」とあるのは「、特例申告書」と、「番号又は決定通知書(同法第7条の16第4項(更正通知書又は決定通知書)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号」とあるのは「番号」と、同条第2項中「災害等のやんだ日から3月以内」とあるのは「その延長された期限内」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と読み替えるものとする。

3条の4

1項 第2条第2項 《2 法第10条第2項変質、損傷等による戻…》 し税の規定により払い戻す関税の額は、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 滅失した貨物 当該貨物について納付された関税の全額附帯税関税法第2条第1項第4号の二定義に規定する附 及び 第3条の2 《変質、損傷等による戻し税の手続 法第1…》 0条第2項変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等の規定の適用を受けようとする者は、災害その他やむを得ない事故以下「災害等」という。のやんだ後速やかに、当該災害等により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した の規定は、 第10条第4項 《4 特例申告貨物関税法第7条の2第2項申…》 告の特例に規定する特例申告貨物をいう。以下同じ。が、輸入の許可後引き続き、保税地域等に置かれており、かつ、当該特例申告貨物に係る特例申告書同条第1項に規定する特例申告書をいう。以下同じ。が提出されるま変質、損傷等による控除)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第2条第2項第1号 《2 法第10条第2項変質、損傷等による戻…》 し税の規定により払い戻す関税の額は、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 滅失した貨物 当該貨物について納付された関税の全額附帯税関税法第2条第1項第4号の二定義に規定する附 中「納付された関税の全額(附帯税( 関税法 第2条第1項第4号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を の二(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、同項第2号中「額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「額」と、 第3条の2第1項 《法第10条第2項変質、損傷等の場合の減税…》 又は戻し税等の規定の適用を受けようとする者は、災害その他やむを得ない事故以下「災害等」という。のやんだ後速やかに、当該災害等により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した貨物の記号、番号、品名、数量、価格 中「災害その他やむを得ない事故࿸以下「 災害等 」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等」とあるのは「控除に係る貨物についての特例申告書の提出期限内に、災害その他やむを得ない事故」と、「関税の額、輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、その記号、番号、品名、数量、価格、関税の額並びに特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号又は決定通知書(同法第7条の16第4項(更正通知書又は決定通知書)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号)」とあるのは「輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号」と、同条第2項中「災害等のやんだ日から3月以内」とあるのは「控除に係る貨物についての特例申告書の提出期限内」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と読み替えるものとする。

3章 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税

4条 (加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額)

1項 第11条 《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 …》 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。ただし、同条に規定する輸出された貨物(以下この条において「 輸出貨物 」という。)が法第14条第10号ただし書(再輸入免税の適用除外)に規定する貨物又は製品に該当する場合には、当該関税の軽減額は、法第11条に規定する輸入貨物の関税の額(同条の規定による関税の軽減を受けないとした場合の額をいう。)に、第1号の金額から第2号の金額を控除した金額の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額とする。

1号 当該 輸出貨物 が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格

2号 当該 輸出貨物 について 第17条 《再輸出免税 左の各号に掲げる貨物で輸入…》 され、その輸入の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物につ から 第20条 《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等…》 関税を納付して輸入された貨物のうち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出すると までの規定により関税の軽減、免除、払戻し(減額を含む。又は控除を受けた額の算定の基礎となつた輸入貨物の課税価格(当該課税価格が前号に掲げる課税価格を超える場合にあつては、その超える額を控除した金額とする。

5条 (加工又は修繕用貨物の輸出の手続)

1項 第11条 《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 …》 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は修繕のため輸出する旨並びにその輸入の予定時期及び予定地をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書及び加工又は修繕のため輸出するものであることを証する書類を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。

1号 当該貨物の性質及び形状その他その再輸入の確認のため必要な事項

2号 加工又は修繕の明細及び加工については本邦においてその加工をすることが困難である理由

3号 当該貨物の輸出申告価格の計算の基礎

4号 その他参考となるべき事項

2項 前項の貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならない。

5条の2 (加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)

1項 第11条 《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 …》 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入申告書( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書)に、当該貨物が輸出された際の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は修繕を証する書類及び次に掲げる事項を記載した明細書を添付して、税関長に提出しなければならない。

1号 当該貨物の輸出及び輸入の際における記号、番号、品名及び数量

2号 当該貨物がその輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格

3号 当該貨物につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎

4号 その他参考となるべき事項

2項 特例申告貨物 について 第11条 《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 …》 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

5条の3 (再輸入の期間の延長の承認申請手続)

1項 第11条 《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 …》 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸出の許可の日から1年以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸出を許可した税関長に提出しなければならない。

4章 製造用原料品の減税又は免税

6条 (飼料及びその原料品の指定)

1項 第13条第1項第1号 《次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸…》 入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼料のうち政令で定めるものの製造製造用原料品の減税又は免税)に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単1の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるもの(以下この条及び次条において「 単体飼料 」という。)とし、同号に規定する政令で定める原料品は、配合飼料にあつては、とうもろこし、ライ麦、バナナの粉、砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98・五度以上に相当するものに限る。)、糖みつ、カッサバ芋及び甘しよ生切干(カッサバ芋及び甘しよ生切干にあつては、粉状又はペレット状にしたものを含む。)とし、 単体飼料 にあつては、とうもろこしとする。

6条の2 (製造用原料品の減税又は免税の額)

1項 第13条第1項 《次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸…》 入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼料のうち政令で定めるものの製造製造用原料品の減税又は免税)の規定により軽減し、又は免除する関税の額は、次の表の上欄の各号に掲げる製品の製造に使用される同表の中欄の当該各号に掲げる輸入原料品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる額とする。

2項 前項の表に掲げる輸入原料品の数量に対するその製品の数量の割合がその製造の方法、工場の設備その他の事情を勘案して合理的と認められる割合を下るときは、その下る部分に対応する数量の輸入原料品については、 第13条第1項 《次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸…》 入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼料のうち政令で定めるものの製造 に規定する製造がされなかつたものとみなす。

6条の3 (製造工場の承認申請手続)

1項 第13条第1項 《次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸…》 入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼料のうち政令で定めるものの製造製造用原料品の減税又は免税)に規定する製造工場についての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

1号 当該製造工場の名称、所在地、構造及び延べ面積

2号 当該製造工場について承認を受けようとする期間

3号 当該製造工場において 第13条第1項 《次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸…》 入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼料のうち政令で定めるものの製造 の規定による関税の軽減又は免除を受けて使用しようとする原料品の品名

4号 当該製造工場において前号の原料品を使用して行なおうとする製造の方法及び計画並びに当該製造による製品の品名

2項 前項の申請書には、承認を受けようとする製造工場及びその附近の図面を添附しなければならない。ただし、税関長がその添附の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

7条 (製造用原料品の減税又は免税の手続)

1項 第13条第1項 《次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸…》 入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼料のうち政令で定めるものの製造製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする者は、その軽減又は免除を受けようとする原料品の輸入申告( 特例申告貨物 にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、その製品の品名及び予定数量、承認を受けた製造工場の名称及び所在地、当該原料品を置く場所並びに製造の期間を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2項 前項の原料品の輸入申告は、 第13条第1項 《次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸…》 入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼料のうち政令で定めるものの製造 に規定する承認を受けた製造者の名をもつてしなければならない。

8条 (同種の原料品を混用する場合の手続)

1項 第13条第4項 《4 第1項各号に掲げる製造を行うに際して…》 は、税関長が第1項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品以下この条において「製造用原料品」という。による製造の確認に支障がないと認めて承認した場合を除く外、製造用原料品にこれと同種の他の原料品を同種の原料品の混用)の規定により税関長の承認を受けようとする者は、製造用原料品(法第13条第4項に規定する製造用原料品をいう。以下同じ。)にこれと同種の他の原料品を混じて使用する前に、これらの原料品の品名及び数量を記載した申請書をこれらの原料品を使用する製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

2項 前項の規定による申請書の提出は、製造用原料品及びこれに混じて使用しようとする同種の原料品の性質、製造の工程その他の事情により税関長がそのつどの申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の製造に関し一括して行なうことができる。この場合においては、前項の記載事項のうち税関長が必要がないと認めるものの記載を省略することができる。

9条 (製造が終了した場合の届出及び検査)

1項 第13条第5項 《5 製造用原料品による製造が終了したとき…》 は、当該製造をした者は、政令で定めるところにより、使用した製造用原料品及びその製品の数量を税関に届け出て、そのつど又は随時、その製品について検査を受けなければならない。製造が終了した場合の検査)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面で製造工場の所在地の税関にしなければならない。

1号 製造用原料品による製品及び副産物の品名及び数量

2号 使用した製造用原料品の品名及び数量並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。

3号 前号の製造用原料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用したときは、その同種の他の原料品の品名及び数量並びに当該原料品の使用について 第13条第4項 《4 第1項各号に掲げる製造を行うに際して…》 は、税関長が第1項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品以下この条において「製造用原料品」という。による製造の確認に支障がないと認めて承認した場合を除く外、製造用原料品にこれと同種の他の原料品を の規定による承認を受けた年月日

4号 製造工場の名称及び所在地

2項 製造用原料品による製造をした者は、税関長が 第13条第1項 《次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸…》 入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼料のうち政令で定めるものの製造製造用原料品の減税又は免税)に規定する製造工場の承認をするに際し、その者の使用する原料品及びその製品の種類、製造の方法、製造の期間その他の事情を勘案して、前項の届出により必要な検査をするものとして指定した製造工場において当該製造をした者であるときは、当該届出により必要があるとされるごとに、その他の製造工場において当該製造をした者であるときは、税関長の必要と認める時期に、それぞれ、その製品について検査を受けなければならない。

3項 税関は、前項に規定する届出により検査をしたときは、製品検査書をその届出をした者に交付するものとする。

10条 (製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続)

1項 第13条第6項 《6 第1項各号に掲げる製造用原料品は、そ…》 の輸入の許可の日から1年以内に、当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところ ただし書(製造用原料品の用途外使用等)の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

1号 当該製造用原料品の品名、数量及び価格

2号 当該製造用原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。

3号 当該製造用原料品について関税の軽減又は免除を受けた用途及びその置かれている場所

4号 承認を受けようとする理由

11条 (製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)

1項 第13条第1項 《次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸…》 入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼料のうち政令で定めるものの製造製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者(次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。)は、その製造用原料品又はその製品が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失したときは、遅滞なく、その亡失した製造用原料品又はその製品の品名及び数量、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。並びに亡失した年月日、場所及び理由を記載した届出書をその置かれていた場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、当該製品が法第13条第5項に規定する検査を受けた後に亡失した場合は、この限りでない。

2項 第13条第7項 《7 次の各号のいずれかに該当する場合にお…》 いては、当該各号に該当することとなつた者から、第1項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収する。 ただし、製造用原料品又はその製品が災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又は税関長の ただし書(製造用原料品等の亡失、滅却等の場合)に規定する滅却についての承認を受けようとする者は、滅却しようとする製造用原料品又は製品の品名及び数量、その置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。並びに滅却の日時、方法及び理由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

3項 第13条第7項 《7 次の各号のいずれかに該当する場合にお…》 いては、当該各号に該当することとなつた者から、第1項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収する。 ただし、製造用原料品又はその製品が災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又は税関長の ただし書において準用する法第10条第1項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする原料品又は製品を法第13条第1項各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する前に、 第3条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式第3項において「申告納税方式」という。が適用される貨物が輸入申告等の時法第4条の五変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定に規定する輸入申告等の時をいう。次項及び第3項にお 各号に掲げる事項のほか、当該原料品又は製品が置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該原料品又は製品につき税関の検査を受けなければならない。

11条の2 (製造用原料品の譲渡の場合の届出)

1項 第13条第1項 《次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸…》 入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼料のうち政令で定めるものの製造製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、当該関税の軽減又は免除を受けた製造用原料品を、同項に規定する期間内に、同項の規定により税関長の承認を受けている他の製造工場において同項各号に掲げる用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、当該譲渡を受けようとする者と連署して、次に掲げる事項を記載した届出書を当該製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

1号 譲渡人及び譲受人の住所及び氏名又は名称

2号 当該製造用原料品の品名及び数量並びに軽減又は免除を受けた関税の額

3号 当該製造用原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。

4号 当該製造用原料品が置かれている場所

5号 譲渡しようとする先の製造工場の名称及び所在地

6号 譲渡しようとする理由

12条 (製造用原料品に関する記帳義務)

1項 第13条第1項 《次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸…》 入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼料のうち政令で定めるものの製造製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 製造工場に入れた製造用原料品の品名及び数量、その入れた年月日並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。

2号 使用した製造用原料品又はこれに混じて使用した同種の他の原料品の品名及び数量並びにその使用の年月日

3号 製造用原料品を使用してできた 製品 以下この項において「 製品 」という。及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日

4号 第13条第5項 《5 製造用原料品による製造が終了したとき…》 は、当該製造をした者は、政令で定めるところにより、使用した製造用原料品及びその製品の数量を税関に届け出て、そのつど又は随時、その製品について検査を受けなければならない。 に規定する検査を受けた 製品 又はその副産物の品名及び数量並びにその検査の年月日

5号 製造工場から出した製造用原料品、 製品 又はその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日

6号 製造工場において亡失し、又は滅却された製造用原料品、 製品 又はその副産物があるときは、その品名及び数量並びに亡失又は滅却の年月日、場所及び事由

2項 税関長は、製造用原料品の数量、製造の期間その他の事情により前項各号に掲げる事項を記載させる必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

5章 無条件免税

13条 (免税の申請)

1項 第14条 《無条件免税 次に掲げる貨物で輸入される…》 ものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地無条件免税)の規定による関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書)にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。

13条の2 (博覧会等の指定)

1項 第14条第3号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに の三(博覧会等用のカタログ等の無条件免税)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するもの並びにこれらに準ずる博覧会、見本市その他これらに類するもので財務省令で定めるものとする。

13条の3 (著しく価額の低い見本の指定)

1項 第14条第6号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに注文の取集めのための見本の無条件免税)に規定する著しく価額の低いものとして政令で定める見本は、次に掲げる物品(酒類を除く。)で課税価格の総額が5,000円以下のものとする。

1号 見本のマークを附した物品その他見本の用に供するための処置を施した物品

2号 前号に掲げるものを除き、見本に供する範囲内の量に包装した物品又は1個(個数により数えられないものについては、一包装。以下この号において同じ。)の課税価額が1,000円以下の物品(種類及び性質を同じくするものについては、そのうちの1個に限る。

13条の4 (注文の取集めのための見本の輸入に係る免税の手続)

1項 特例申告貨物 について 第14条第6号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同号の規定により関税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。

13条の5 (関税を免除するラベルの指定)

1項 第14条第6号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに の二(ラベルの無条件免税)の規定により関税を免除するラベルは、本邦から輸出される電線、電気機器その他これらに類する貨物について、これらの貨物がその仕向国において火災予防その他公衆の安全上必要とされている品質を備えたものであることを表示する目的で当該仕向国において当該品質を保証する機関が発給するラベルとする。

13条の6 (無条件免税をしない携帯品)

1項 第14条第7号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに無条件免税)に規定する政令で定めるものは、次の表の上欄の各号に掲げる輸入する物品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる物品とする。

13条の7 (無条件免税をしない引越荷物)

1項 前条の規定は、 第14条第8号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに無条件免税)に規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、前条の表の第3号の上欄中「輸入する者」とあるのは、「輸入する者又はその家族」と読み替えるものとする。

14条 (別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続)

1項 第14条第7号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに 又は第8号(無条件免税)に規定する別送して輸入する物品についてこれらの規定により関税の免除を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該物品の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関長に提出してその申告をしたことについての確認を受け、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後6月以内に当該物品を輸入しなければならない。

2項 税関長は、前項の申告書の提出があつたときは、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。

3項 第1項の物品を輸入する者は、その輸入申告の際に、前項の規定により還付された申告書を税関長に提出しなければならない。

15条 (再輸入する免税容器の指定)

1項 第14条第11号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに再輸入する容器の免税)に規定する政令で定める容器(これに類する物品を含む。以下この条、 第32条 《輸入貨物の免税容器の指定 法第17条第…》 1項第2号輸入貨物の容器の再輸出免税に規定する政令で定める容器は、次に掲げるものとする。 1 シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの 2 貨物の輸入の 及び 第33条 《輸出貨物用の免税容器の指定 法第17条…》 第1項第3号輸出貨物の容器として使用される貨物の再輸出免税に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。 1 貨物の輸出の際にその容器として使用されるかん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は糸巻 2 において同じ。)は、次に掲げるものとする。

1号 かん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は糸巻

2号 シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの

3号 前2号に掲げるもののほか、財務大臣が指定した容器

16条 (再輸入免税貨物の輸入の手続)

1項 第14条第10号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに 、第11号又は第14号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告( 特例申告貨物 にあつては、特例申告)の際に、当該貨物の輸出の許可書(特例申告貨物にあつては、輸出の許可書及び輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、当該貨物がこれらの規定に該当することが他の資料に基づき明らかであるとき、又は当該貨物(同条第11号の規定により関税の免除を受けようとする前条第2号に掲げる容器に限る。)が特定輸出者( 関税法 第67条の3第1項第1号 《次に掲げる者は、前条第1項又は第2項の規…》 定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸出申告政令で定める貨物に係るものを除く。をすることができる。 この場合において、第2号に掲げる者が特定委託輸出申告保税地域等に入れな輸出申告の特例)の承認を受けた者をいう。以下同じ。)によつて輸出されたものであつて、特例輸入者( 関税法 第7条の2第1項 《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》 じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7申告の特例)の承認を受けた者をいう。以下同じ。)によつて輸入されるものであるときは、この限りでない。

2項 第14条第10号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに 、第11号又は第14号の規定により関税の免除を受けようとする貨物が、その輸出の際に当該貨物について 第53条の2第2項 《2 税関長は、前項の貨物の輸出の許可をし…》 たときは、当該貨物に係る同項の貨物製造報告書又は貨物製造証明書以下この条及び次条において、これらの書類を「戻し税用書類」という。に輸出の許可があつた旨を示す表示をしてこれをその輸出申告をした者に交付し の規定により同項に規定する戻し税用書類の交付若しくは返付を受け、又は 第54条の2第2項 《2 税関長は、前項の書類の提出を受けて同…》 項の確認をした場合において、同項の貨物が輸出されたときは、当該書類に輸出済みの旨その他所要の記載をして、その確認を求めた者に返付しなければならない。 若しくは第4項の規定によりこれらの規定に規定する書類の返付を受けたものである場合において、その輸入の時までに当該貨物について法第19条第1項( 輸出貨物 の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定による関税の払戻し(同条第5項の規定による減額を含む。又は法第19条の2第1項(課税原料品等による 製品 を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定による関税の免除がされていないときは、当該貨物につき法第14条第10号、第11号又は第14号の規定による免除を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告の際に、その輸出の際に交付又は返付を受けたこれらの書類を税関長に提出しなければならない。

3項 特例申告貨物 について 第14条第10号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに 、第11号(貨物の運送のために反復して使用されるものに係る場合を除く。又は第14号の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物についてこれらの規定により関税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。

16条の2 (関税を免除する身体障害者用の器具の指定等)

1項 第14条第16号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに身体障害者用の器具等の免税)の規定により関税を免除する器具その他これに類する物品は、次に掲げるものとする。

1号 体不自由者用の義及び人工代用筋(これらの部分品及び附属品を含む。)、車椅子並びに装着式尿収器

2号 盲人用の点字器(机上用のもの又はポケット型のものに限る。)、タイプライター、時計、はかり、温度計及び体温計

3号 前2号に掲げるもののほか、身体障害者用に特に製作された器具その他の物品で財務省令で定めるもの

2項 前項に規定する器具その他の物品の輸入申告は、身体障害者又は 社会福祉法 1951年法律第45号第2条第2項第4号 《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》 する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を 若しくは第3項第4号の二若しくは第5号(定義)に規定する事業を経営する国、地方公共団体若しくは 社会福祉法 人の名をもつてしなければならない。ただし、当該物品の構造及び機能上容易に他の用途に供されるおそれのないことが明らかなものについては、この限りでない。

16条の3 (関税を免除することを適当としない物品の指定)

1項 第14条第18号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに無条件免税)に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第1号に掲げる物品にあつては、免税対象物品のうち当該物品を輸入する者の個人的な使用に供されると認められるものを除き、第2号から第17号までに掲げる物品にあつては、本邦に居住する者に寄贈される物品のうちその者の個人的な使用に供されると認められるものを除く。)とする。

1号 の別表第10・6項に掲げる物品

2号 の別表第17・1項に掲げる物品

3号 の別表第1,702・30号の2の()、第1,702・40号の二、第1,702・60号の二又は第1,702・90号の一若しくは二若しくは5の()のAに掲げる物品

4号 の別表第2,008・99号の2の()のBの()のロに掲げる物品

5号 の別表第2,106・90号の2の()のA又はEの()のハの()に掲げる物品

6号 の別表第4,202・11号又は第4,202・21号に掲げる物品

7号 の別表第4,203・21号又は第4,203・29号に掲げる物品

8号 の別表第61・1項から第61・10項までに掲げる物品

9号 の別表第61・11項に掲げる物品のうちパンティストッキング、タイツ及び衣類

10号 の別表第61・12項から第61・14項までに掲げる物品

11号 の別表第6,115・10号の一又は第6,115・21号から第6,115・29号までに掲げる物品

12号 の別表第6,401・10号の一又は第6,401・92号の1に掲げる物品

13号 の別表第6,402・12号の1に掲げる物品

14号 の別表第64・3項に掲げる物品

15号 の別表第6,404・19号の一又は第6,404・20号の一若しくは2に掲げる物品

16号 の別表第6,405・10号の1に掲げる物品

17号 の別表第6,405・90号の1の(又は)のAに掲げる物品

18号 本邦に入国する者がその入国に際して携帯し、又は別送して輸入する物品

19号 関税暫定措置法 1960年法律第36号第14条第1項 《沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域…》 へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から購入した沖縄振興特別措置法第26条輸入品を携帯して出域する場合の関税の免沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の旅客が同項の小売業者から購入した同項の物品であつて、同項の旅客ターミナル施設等において輸入するもの

16条の4 (米の免税の手続)

1項 の別表第10・6項に掲げる物品について法第14条第7号、第8号又は第18号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告の際に、当該物品が免税対象物品であることを明らかにする書類を税関長に提出しなければならない。

16条の5 (再輸入減税貨物の輸入の手続)

1項 第14条 《無条件免税 次に掲げる貨物で輸入される…》 ものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地 の二(再輸入減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入申告書( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書)に、当該貨物に係る輸出若しくは積戻しの許可書又はこれに代わる税関の証明書及び当該貨物に係る同条各号に掲げる関税の額についての税関の証明書を添付して、これを税関長に提出しなければならない。

2項 特例申告貨物 について 第14条の2 《再輸入減税 次の各号に掲げる貨物で輸入…》 され、その関税の額が当該各号に掲げる関税の額を超えるものについては、政令で定めるところにより、その超える額の関税を軽減する。 1 本邦から積みもどされた保税作業による製品で前条第10号本文、第11号前 の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

16条の6 (外国で採捕された水産物等の免税の手続)

1項 第14条の3第1項 《本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で…》 採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告( 特例申告貨物 にあつては、特例申告)の際に、当該物品が本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で採捕された水産物又は本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され若しくは製造された 製品 であることを証する書類を税関長に提出しなければならない。

16条の7 (水産物加工製品の指定等)

1項 第14条の3第2項 《2 本邦から出漁した本邦の船舶内において…》 、外国の船舶によつて採捕された水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品のうち政令で定めるもので輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税の額と当該水産物が加工又は製造前の外国で採捕された水産物等の減税又は免税)に規定する政令で定める 製品 は、本邦から出漁した本邦の船舶内において同項の水産物に加工し、又はこれを原料として製造することが必要であり、かつ、輸入の時において当該加工又は製造前の水産物の性質及び数量を確認することができる製品で、財務省令で定めるものとする。

2項 第14条の3第2項 《2 本邦から出漁した本邦の船舶内において…》 、外国の船舶によつて採捕された水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品のうち政令で定めるもので輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税の額と当該水産物が加工又は製造前の の規定により軽減する関税の額は、同項の 製品 の関税の額から同項の水産物(加工又は製造につき当該水産物以外の外国貨物が使用されたときは、当該外国貨物を含む。次項において同じ。)が当該加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額を控除した額とする。

3項 第14条の3第2項 《2 本邦から出漁した本邦の船舶内において…》 、外国の船舶によつて採捕された水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品のうち政令で定めるもので輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税の額と当該水産物が加工又は製造前の の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする 製品 の輸入申告( 特例申告貨物 にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、加工又は製造前の水産物の品名、数量及び価額並びに軽減を受けようとする関税の額及びその計算の基礎を記載した明細書に当該製品が本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され又は製造されたものであることを証する書類を添付して、これを税関長に提出しなければならない。

6章 特定用途免税

17条 (国及び地方公共団体以外の者が経営する施設の指定)

1項 第15条第1項第1号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、特定用途免税)に規定する国及び地方公共団体以外の者が経営する施設のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校及び同法附則第3条第1項に規定する学校

2号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を定義)に規定する幼保連携型認定こども園及び同法第3条第1項又は第3項(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)の規定による認定を受けた施設(前号に掲げるものに該当するものを除く。

3号 学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 又は 第134条第1項 《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》 に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。 に規定する専修学校又は各種学校のうち財務大臣が指定したもの

4号 博物館法(1951年法律第285号)第2条第3項(定義)に規定する私立博物館並びに 独立行政法人国立科学博物館法 1999年法律第172号第12条第1号 《業務の範囲 第12条 科学博物館は、第3…》 条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 博物館を設置すること。 2 自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する調査及び研究を行うこと。 3 自然史に関する科学その他の自然科学及びその業務の範囲)の規定に基づき独立行政法人国立科学博物館が設置する博物館、 独立行政法人国立美術館法 1999年法律第177号第11条第1号 《業務の範囲 第11条 国立美術館は、第3…》 条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 美術館を設置すること。 2 美術に関する作品その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。 3 前号の業務に関連する調査及び研究を行うこと。 4 業務の範囲)の規定に基づき独立行政法人国立美術館が設置する美術館、 独立行政法人国立文化財機構法 1999年法律第178号第12条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 博物館を設置すること。 2 有形文化財を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。 3 前号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の事業を行うこと。 4 第1号業務の範囲)の規定に基づき独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館並びに 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第21条第6号 《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》 、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実業務の範囲)の規定に基づき地方独立行政法人が設置する博物館、美術館、植物園、動物園及び水族館

5号 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第4項 《4 この法律において「大学共同利用機関」…》 とは、別表第2の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。定義)に規定する大学共同利用機関

6号 博物館、物品陳列所、研究所、試験所及びこれらに類する施設(前2号に掲げるものを除く。)のうち財務大臣が指定したもの

18条 (施設の指定の申請に係る手続)

1項 前条第3号の指定を受けようとする専修学校又は各種学校の校長は、学校の目的、名称、位置、設立の年月日、学則、生徒の定員、設備、経費及び維持の方法を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

2項 前条第6号の指定を受けようとする施設の管理者は、施設の目的、名称、位置、設立の年月日、規則又は規約、設備、経費及び維持の方法を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

3項 前2項の申請書は、その申請をしようとする施設の所在地を所轄する税関長を経由して提出しなければならない。

4項 前条第3号又は第6号の指定を受けた学校又は施設の校長又は管理者は、当該学校又は施設の目的、名称、位置若しくは維持の方法に変更があつたときは、直ちにその旨を記載した届出書を前項の税関長を経由して財務大臣に提出しなければならない。

19条 (標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続)

1項 第15条第1項第1号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告( 特例申告貨物 にあつては、特例申告)の際に、その品名、数量及び原産地、陳列又は使用の目的、方法及び場所並びにその同種品又は類似品について同号の規定による免除を既に受けたことがあるかどうか及び学術研究用品については新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難なものであることの事由を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2項 前項の物品の輸入申告は、当該物品を陳列し、又は使用する 第15条第1項第1号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、 に規定する施設の管理者(当該施設が学校である場合においては、校長)の名をもつてしなければならない。

20条 (寄贈物品の免税の手続)

1項 第15条第1項第2号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、 から第5号まで(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告( 特例申告貨物 にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2項 前項の書面の提出に際しては、当該物品の寄贈の事実を証する書類及びその寄贈を受けた者が 第15条第1項第3号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、 に規定する施設を経営する者で国及び地方公共団体以外のものであるときは、当該施設が社会福祉事業を行う施設であることについてのその所在する都道府県又は市町村の長の証明書を添付しなければならない。

3項 第1項の物品の輸入申告は、その寄贈を受けた者の名をもつてしなければならない。

21条 (関税を免除する消費物品の指定等)

1項 第15条第1項第5号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、 の二ハ(博覧会等で消費される物品の特定用途免税)に規定する政令で定める博覧会等は、展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約第1条()(定義)に規定する催しに該当する博覧会等とし、同号に規定する博覧会等の会場において消費される物品のうち政令で定めるものは、同条約第6条1(又は)(催しにおいて消費される物品)に規定する物品(国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会の会場又は国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するものの会場( 関税法 第62条の2第1項 《保税展示場とは、政令で定める博覧会、見本…》 市その他これらに類するもの以下「博覧会等」という。で、外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。保税展示場の許可又は 第62条の8第1項 《総合保税地域とは、一団の土地及びその土地…》 に存する建設物その他の施設次項において「一団の土地等」という。で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 1 外国貨物の積卸し、運搬若しくは総合保税地域の許可)の許可を受けたものに限る。)に展示される外国貨物の作動の際に消費される燃料油その他財務大臣が指定した物品を含む。)とする。

21条の2 (博覧会等において使用される物品の免税の手続)

1項 第15条第1項第5号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、 の二(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告( 特例申告貨物 にあつては、特例申告)の際に、その品名、原産地、価格、数量及びその算出の基礎、使用の目的及び方法並びに当該博覧会等の名称、開催期間、会場の位置及び主催者の名称を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2項 前項の物品の輸入申告は、当該物品の出品者の名をもつてしなければならない。

22条 (航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定)

1項 第15条第1項第8号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、航空機の発着等に使用する機械等の特定用途免税)に規定する政令で指定する機械及び器具並びにこれらの部分品は、次に掲げるものとする。

1号 地上設備用のもの

2号 機上装備用のもの

3号 前2号に掲げるものの部分品

4号 前3号に掲げるもののほか、航空機の発着又は航行を安全にするため使用する物品のうち新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難なもので財務省令で定めるもの

23条

1項 削除

24条 (航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)

1項 第15条第1項第8号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告( 特例申告貨物 にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2項 前項の物品の輸入申告は、当該物品を使用する者の名をもつてしなければならない。

25条 (自動車等の引越荷物の免税の手続)

1項 第15条第1項第9号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする入国者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告の際に、その品名、種類及び数量並びに使用の目的及び主たる使用の場所を記載した申請書に当該貨物がその入国前に既にその者又はその家族の使用したもの(船舶及び航空機については、その入国前1年以上これらの者の使用したもの)であることを証する書類を添付して、これを税関長に提出し、かつ、本邦に住所を移転するため入国するものであることを証する書類を税関長に提示しなければならない。

2項 前項の貨物の輸入申告は、同項の入国者の名をもつてしなければならない。

3項 第14条 《無条件免税 次に掲げる貨物で輸入される…》 ものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地 の規定は、 第15条第1項第9号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、 に規定する別送して輸入する自動車、船舶又は航空機について同号の規定により関税の免除を受けようとする者について準用する。この場合においては、前2項の規定の適用を妨げない。

25条の2 (条約の規定による特定用途免税貨物の指定)

1項 第15条第1項第10号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、特定用途免税)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。

1号 世界貿易機関協定 附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表の第一部第2節に関する注釈13の規定に該当する貨物

2号 原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約( 第25条の4 《帳簿等の備付け 法第15条第1項第10…》 号条約の規定による特定用途免税の規定により関税の免除を受けた貨物をその免除を受けた用途に供する者は、当該貨物を搬入した事業場第25条の2第2号に掲げる貨物にあつては、原子力事故等の援助条約第4条1に規 において「 原子力事故等の援助条約 」という。)第8条3()(特権、免除及び便益)の規定に該当する貨物

3号 民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定 第18条 《施設の指定の申請に係る手続 前条第3号…》 の指定を受けようとする専修学校又は各種学校の校長は、学校の目的、名称、位置、設立の年月日、学則、生徒の定員、設備、経費及び維持の方法を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 2 前条第6号 3(関税及び出入国)の規定に該当する貨物

4号 核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定 第13条 《免税の申請 法第14条無条件免税の規定…》 による関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書特例申告貨物にあつては、特例申告書にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。 1(租税)の規定に該当する貨物

5号 平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定 第5条 《加工又は修繕用貨物の輸出の手続 法第1…》 1条加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は修繕のため輸出する旨並びにその輸入の予定時期及び予定地をその輸出申告 A(及び手数料)の規定に該当する貨物(第3号に掲げる貨物を除く。

6号 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定 第7条 《製造用原料品の減税又は免税の手続 法第…》 13条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする者は、その軽減又は免除を受けようとする原料品の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、その品名及び数量、その 5の規定に該当する貨物

7号 グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約第35条(2)の規定に該当する貨物

25条の3 (条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続)

1項 第15条第1項第10号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告( 特例申告貨物 にあつては、特例申告)の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、これらの事項のうち必要がないと認めるものの記載を省略させることができる。

1号 当該貨物の品名、型式、数量及び価格

2号 当該貨物の製造者及び製造地

3号 当該貨物の用途及び使用場所

2項 前項の貨物の輸入申告は、当該貨物を使用する者の名をもつてしなければならない。

25条の4 (帳簿等の備付け)

1項 第15条第1項第10号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、条約の規定による特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物をその免除を受けた用途に供する者は、当該貨物を搬入した事業場( 第25条の2第2号 《条約の規定による特定用途免税貨物の指定 …》 第25条の2 法第15条第1項第10号特定用途免税に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 世界貿易機関協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属 に掲げる貨物にあつては、 原子力事故等の援助条約 第4条1に規定する権限のある当局。以下この条において同じ。)に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる事項の記載は、当該事業場に当該貨物( 特例申告貨物 を除く。)の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。

1号 当該貨物の品名、型式及び数量

2号 当該貨物の輸入の許可書又は特例申告書に記載された当該貨物の関税の課税標準となる価格又は数量及び当該貨物の関税の免除額

3号 当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。

4号 当該貨物を事業場に搬入した年月日及び当該貨物を関税の免除を受けた用途に供した年月日

5号 当該貨物の使用場所

26条 (特定用途免税貨物の用途外使用の届出等)

1項 第15条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、 各号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた者(第5項の規定の適用を受けて貨物の譲渡を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、その免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、その品名、数量、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。並びに新たに供しようとする用途及びその年月日又は譲り受けようとする者の住所、氏名若しくは名称及びその譲渡しようとする年月日を記載した届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、次項に規定する検査を受けた場合は、この限りでない。

2項 第15条第2項 《2 前項各号の規定により関税の免除を受け…》 た貨物がその輸入の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者か 但書(変質、損傷等に因る用途外使用)において準用する法第10条第1項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物を法第15条第1項各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する前に、 第3条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式第3項において「申告納税方式」という。が適用される貨物が輸入申告等の時法第4条の五変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定に規定する輸入申告等の時をいう。次項及び第3項にお 各号に掲げる事項の外、当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号並びに新たに供しようとする用途、その年月日及び理由又は譲り受けようとする者の住所、氏名若しくは名称、その譲渡しようとする年月日及び理由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該貨物につき税関の検査を受けなければならない。

3項 第15条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、 各号の規定により関税の免除を受けた者は、同項に規定する期間内に当該免除を受けた貨物の使用場所を変更しようとするときは、その置かれている場所を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。

4項 税関長は、 第15条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、 各号の規定により関税の免除を受けた貨物が、当該各号に掲げる用途に供されているかどうかを確認するため必要があるときは、その免除を受けた者に対し当該貨物の使用について報告を求めることができる。

5項 第15条第1項第1号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、 から第5号の二まで、第8号及び第10号の規定により関税の免除を受けた者は、当該関税の免除を受けた貨物を、同項に規定する期間内に、当該各号に掲げる用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、当該譲渡を受けようとする者と連署して、次に掲げる事項を記載した届出書を当該貨物が置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合においては、第3項の規定による届出は、省略することができる。

1号 譲渡人及び譲受人の住所及び氏名又は名称

2号 当該貨物の品名及び数量並びに免除を受けた関税の額

3号 当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。

4号 当該貨物について関税の免除を受けた用途及び使用場所

5号 譲渡しようとする理由

6号 譲渡後における当該貨物の使用の目的、方法及び場所

7章 外交官用貨物等の免税

27条 (大公使館等の職員の指定)

1項 第16条第1項第4号 《左の各号に掲げる貨物で輸入されるものにつ…》 いては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。 但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除外交官用貨物等の免税)に規定する政令で指定する職員は、本邦の在外公館の左に掲げる職に相当する職又はこれと同等と認められる職にあるものとする。

1号 大使館又は公使館の参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官及び外交官補

2号 総領事館又は領事館の総領事、領事、副領事及び領事官補

3号 大使館、公使館、総領事館又は領事館の一等理事官、二等理事官、三等理事官、副理事官及び外務書記

27条の2 (免税の申請)

1項 第16条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入されるものにつ…》 いては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。 但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。

28条 (用途外使用の場合に関税が徴収される外交官用貨物等の指定)

1項 第16条第2項 《2 前項の規定により関税の免除を受けた貨…》 物のうち政令で指定するものがその輸入の許可の日から2年以内に同項に規定する用途以外の用途に供された場合政令で定めるやむを得ない事由に因り同項に規定する用途以外の用途に供された場合を除く。においては、そ外交官用貨物等の免税)に規定する政令で指定する貨物は、次に掲げる貨物とする。

1号 自動車

2号 の別表第2,106・90号の2の()のDの()に掲げる飲料製造に使用する種類の調 製品 でアルコールを含有するもの、同表第22・3項から第22・8項までに掲げるアルコール飲料等(同表第2,204・30号の一、第2,205・90号の一、第2,206・0号の一及び第2,208・90号の2の()に掲げるものを除く。)、同表第24・1項から第24・3項までに掲げるたばこ及び製造たばこ代用品並びに同表第2,404・11号及び第2,404・19号に掲げる非燃焼吸引用の物品(同号の2に掲げる物品にあつては、充塡グリセリン等に限る。

29条 (外交官用貨物等の用途外使用について関税を徴収しない場合)

1項 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節、 第27条 《大公使館等の職員の指定 法第16条第1…》 項第4号外交官用貨物等の免税に規定する政令で指定する職員は、本邦の在外公館の左に掲げる職に相当する職又はこれと同等と認められる職にあるものとする。 1 大使館又は公使館の参事官、一等書記官、二等書記官 各号に掲げる職に相当する職若しくはこれと同等と認められる職にある職員又はこれらの者の家族が 第16条第2項 《2 前項の規定により関税の免除を受けた貨…》 物のうち政令で指定するものがその輸入の許可の日から2年以内に同項に規定する用途以外の用途に供された場合政令で定めるやむを得ない事由に因り同項に規定する用途以外の用途に供された場合を除く。においては、そ外交官用貨物等の用途外使用)に規定する期間内に本邦においてその職又はその地位から離れた後前条の貨物を引き続きその個人的な使用に供するときは、同項の規定によりその関税を徴収しない。

30条 (外交官用貨物等の用途外使用の場合における変質又は損傷に因る減税の手続)

1項 第16条第2項 《2 前項の規定により関税の免除を受けた貨…》 物のうち政令で指定するものがその輸入の許可の日から2年以内に同項に規定する用途以外の用途に供された場合政令で定めるやむを得ない事由に因り同項に規定する用途以外の用途に供された場合を除く。においては、そ 但書(変質又は損傷した外交官用貨物等の用途外使用)において準用する法第10条第1項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物を法第16条第1項各号に掲げる用途以外の用途に供しようとする前に、 第3条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式第3項において「申告納税方式」という。が適用される貨物が輸入申告等の時法第4条の五変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定に規定する輸入申告等の時をいう。次項及び第3項にお 各号に掲げる事項の外、当該貨物の種類、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日、輸入の許可書の番号並びに新たに供しようとする用途、その年月日及び事由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

8章 再輸出免税

31条 (加工用の免税貨物の指定)

1項 第17条第1項第1号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら加工用貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。

1号 彫刻、七宝、象眼、琺瑯ほうろう、塗装、絵画、模様、録音、録画、彩色若しくは印刷を施し、又は金属をめつきするため輸入する 製品

2号 絵画又は模様を焼き付けるため輸入する陶磁器

3号 精練、漂白、起毛、染色整理又はよりを施すため輸入する糸類、織物類及びその 製品

4号 糸抜、かがり、刺又は縁縫を施すため輸入する織物類及びその 製品

5号 なめし、色染、裏付その他の加工を施すため輸入する毛皮及び獣皮

6号 輸出物品への簡単な取付け、はり付け若しくは封入又は輸出物品の包装のため輸入する物品

7号 感光性のフィルムの現像、合成貴石の研摩その他これらに類する簡単な加工(再輸出の際に輸入された物品の確認が容易にできる程度の加工に限る。)を施し、又は当該加工の材料として使用するため輸入する物品

8号 前各号に掲げるものの外、加工貿易の振興に資するため必要と認められる貨物で財務大臣が指定したもの

32条 (輸入貨物の免税容器の指定)

1項 第17条第1項第2号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら輸入貨物の容器の再輸出免税)に規定する政令で定める容器は、次に掲げるものとする。

1号 シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの

2号 貨物の輸入の際にその容器として使用されている糸巻

3号 前2号に掲げるもののほか、輸入の際に容器として使用されている物品で財務大臣が指定したもの

33条 (輸出貨物用の免税容器の指定)

1項 第17条第1項第3号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら 輸出貨物 の容器として使用される貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。

1号 貨物の輸出の際にその容器として使用されるかん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は糸巻

2号 シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの

3号 前2号に掲げるもののほか、輸出の際に容器として使用される物品で財務大臣が指定したもの

33条の2 (1時入国者の免税携帯品の指定等)

1項 第17条第1項第10号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら1時入国者の携帯品の再輸出免税)に規定する政令で定める物品は、宝石、写真機、タイプライターその他入国者の本邦における滞在の期間、当該輸入される物品の性質、数量その他の事情を勘案して税関が適当と認める物品とする。

2項 前項の物品について 第17条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら の規定により関税の免除を受けようとする者は、税関が当該物品の再輸出の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸入の際に、当該物品について番号の登録、封かん、表示その他の再輸出の確認のための措置をとらなければならない。

33条の3 (条約の規定による再輸出免税貨物の指定)

1項 第17条第1項第11号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら条約の規定による再輸出免税貨物)に規定する政令で定める貨物は、次の各号に掲げる貨物とし、当該貨物についての同項に規定する期間は、当該各号に掲げる期間とする。ただし、当該各号に掲げる条約につき留保を附している国に係る貨物については、相互条件による。

1号 商品の見本及び広告資料の輸入を容易にするための国際条約第3条(見本の1時的免税輸入)の規定に該当して輸入される見本及び同条約第5条(広告用フィルムの1時的免税輸入)の規定に該当して輸入される広告用フィルム1年

2号 観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約に追加された観光旅行宣伝用の資料の輸入に関する議定書 第3条 《変質又は損傷による減税の手続 関税法第…》 6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式第3項において「申告納税方式」という。が適用される貨物が輸入申告等の時法第4条の五変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定に規定する輸入申告観光旅行宣伝用の資料の1時的免税輸入)の規定に該当して輸入される観光旅行宣伝用の資料1年

3号 船員の厚生用物品に関する通関条約第5条(厚生用施設において使用される厚生用物品の1時的免税輸入)の規定に該当して輸入される船員の厚生用物品6月

4号 展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約第2条(展示物品等の1時輸入)の規定に該当して輸入される物品1年

5号 職業用具の1時輸入に関する通関条約第2条(職業用具の1時輸入)の規定に該当して輸入される職業用具1年

34条 (再輸出貨物の免税の手続)

1項 第17条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告( 特例申告貨物 にあつては、特例申告)の際に、その品名、数量及び輸入の目的、輸出の予定時期及び予定地並びに使用の場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2項 特例申告貨物 について 第17条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同項の規定により関税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。

3項 前2項の規定は、 第17条第1項第2号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら 又は第3号の規定により関税の免除を受けようとする貨物( 第32条第1号 《輸入貨物の免税容器の指定 第32条 法第…》 17条第1項第2号輸入貨物の容器の再輸出免税に規定する政令で定める容器は、次に掲げるものとする。 1 シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの 2 貨物 又は 第33条第2号 《輸出貨物用の免税容器の指定 第33条 法…》 第17条第1項第3号輸出貨物の容器として使用される貨物の再輸出免税に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。 1 貨物の輸出の際にその容器として使用されるかん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は に掲げる容器に限る。)が特例輸入者によつて輸入されるものであつて、特定輸出者によつて輸出されるものであるときは、適用しない。

35条 (再輸出免税貨物を別送して輸入する場合の規定の準用)

1項 第14条 《別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続 …》 法第7号又は第8号無条件免税に規定する別送して輸入する物品についてこれらの規定により関税の免除を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該物品の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記 の規定は、自動車、船舶、航空機及び 第33条の2第1項 《法第17条第1項第10号1時入国者の携帯…》 品の再輸出免税に規定する政令で定める物品は、宝石、写真機、タイプライターその他入国者の本邦における滞在の期間、当該輸入される物品の性質、数量その他の事情を勘案して税関が適当と認める物品とする。 に定める物品で別送して輸入するものについて 第17条第1項第10号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら1時入国者の携帯品の再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者について準用する。この場合においては、前条第1項の規定の適用を妨げない。

36条 (再輸出免税貨物の輸入の手続)

1項 第17条第1項第1号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告書( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書)にその加工の種類並びに加工者の住所及び氏名又は名称を付記しなければならない。

37条 (再輸出免税貨物の用途外使用等の届出)

1項 第17条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら 各号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供する場合には、あらかじめ、その品名、数量、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。並びに新たに供しようとする用途及びその年月日を記載した届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。

2項 第26条第4項 《4 税関長は、法第15条第1項各号の規定…》 により関税の免除を受けた貨物が、当該各号に掲げる用途に供されているかどうかを確認するため必要があるときは、その免除を受けた者に対し当該貨物の使用について報告を求めることができる。 の規定は、前項の貨物について準用する。

37条の2 (再輸出の期間の延長の承認申請手続)

1項 第17条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら再輸出免税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸入の許可の日から1年( 第33条の3第3号 《条約の規定による再輸出免税貨物の指定 第…》 33条の3 法第17条第1項第11号条約の規定による再輸出免税貨物に規定する政令で定める貨物は、次の各号に掲げる貨物とし、当該貨物についての同項に規定する期間は、当該各号に掲げる期間とする。 ただし、 に掲げる貨物については、同号に掲げる期間)以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸出の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。

38条 (再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定)

1項 第11条第1項 《法第13条第1項製造用原料品の減税又は免…》 税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。は、その製造用原料品又はその製品が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない理 本文の規定は、 第17条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら再輸出免税)の規定により関税の免税を受けた貨物が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない事由に因り亡失した場合について、 第11条第2項 《2 法第13条第7項ただし書製造用原料品…》 等の亡失、滅却等の場合に規定する滅却についての承認を受けようとする者は、滅却しようとする製造用原料品又は製品の品名及び数量、その置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び の規定は、当該貨物を当該期間内に滅却しようとする場合について、同条第3項の規定は、法第17条第5項(用途外使用の場合の変質、損傷減税等)において準用する法第13条第7項ただし書(製造用原料品の亡失、滅却等の場合)の規定により関税の軽減を受けようとする場合について準用する。

39条 (再輸出免税貨物の輸出の手続)

1項 第17条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。この場合において、当該貨物が輸入後加工されたものであるときは、その加工をした者が作成した加工証明書を当該許可書又はこれに代わる税関の証明書に添付しなければならない。

2項 税関長は、前項の貨物が輸出されたときは、同項の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に輸出済みの旨(輸出された貨物が輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に記載された貨物又はその加工に係る貨物のうちの一部であるときは、輸出済みの旨及び当該輸出された貨物の内訳)を記載して輸出申告をした者に交付しなければならない。

3項 前2項の規定は、 第17条第1項第2号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら 又は第3号の規定により関税の免除を受けた貨物( 第32条第1号 《輸入貨物の免税容器の指定 第32条 法第…》 17条第1項第2号輸入貨物の容器の再輸出免税に規定する政令で定める容器は、次に掲げるものとする。 1 シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの 2 貨物 又は 第33条第2号 《輸出貨物用の免税容器の指定 第33条 法…》 第17条第1項第3号輸出貨物の容器として使用される貨物の再輸出免税に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。 1 貨物の輸出の際にその容器として使用されるかん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は に掲げる容器に限る。次項ただし書において同じ。)が特例輸入者によつて輸入されたものであつて、特定輸出者によつて輸出されるものであるときは、適用しない。

4項 第17条第3項 《3 第1項の規定により関税の免除を受けた…》 者は、その免除を受けた貨物を同項の期間内に輸出したときは、政令で定めるところにより、その旨を税関に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、第2項の規定による交付がされた日(前項の規定により第2項の規定が適用されない場合にあつては、輸出された同項の貨物(以下この項において「 輸出貨物 」という。)の輸出の許可の日)から1月以内に、 再輸出貨物 の輸入を許可した税関長に提出するとともに、前項の規定により第2項の規定が適用されない場合を除き、その届出に際し、同項の規定により交付された輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を提出しなければならない。ただし、税関長は、再輸出貨物(同条第1項第2号又は第3号の規定により関税の免除を受けた貨物に限る。)が特例輸入者によつて輸入されたものであつて、特定輸出者によつて輸出されたものであるときは、次に掲げる事項のうち必要がないと認めるものの当該届出書への記載を省略させることができる。

1号 再輸出貨物 の品名及び数量

2号 再輸出貨物 の輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号

3号 再輸出貨物 の輸出の許可に係る税関、当該輸出の年月日及び許可書の番号並びに第2項の規定による交付がされた年月日

9章 再輸出減税

40条

1項 削除

41条 (再輸出免税貨物に関する規定の準用)

1項 第34条第1項 《法第17条第1項再輸出免税の規定により関…》 税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、その品名、数量及び輸入の目的、輸出の予定時期及び予定地並びに使用の場所を記載した書面を税関長 及び第2項、 第38条 《再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用…》 規定 第11条第1項本文の規定は、法第17条第1項再輸出免税の規定により関税の免税を受けた貨物が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない事由に因り亡失した場合について、第11条第2項の規定は、当 並びに 第39条第1項 《法第17条第1項再輸出免税の規定により関…》 税の免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。 この場合において、当該貨物が 前段、第2項及び第4項本文の規定は、 第18条第1項 《長期間にわたつて使用することができ、かつ…》 、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で1時的に使用するため行なわれる貨物のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から2年その使用のできる期間が特に長期にわた再輸出減税)の規定により関税の軽減を受ける貨物について準用する。

42条から46条まで

1項 削除

10章 輸出貨物の製造用原料品の減免税又は戻し税等

47条 (輸出貨物の製造用原料品の減免税の範囲)

1項 第19条第1項 《輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政…》 令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の 輸出貨物 の製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税を免除する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の下欄の当該各号に掲げる輸入原料品とする。

2項 第19条第1項 《輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政…》 令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の の規定により関税を軽減する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる 輸出貨物 の製造に使用される同表の中欄の当該各号に掲げる輸入原料品とし、当該輸入原料品については、その関税率をそれぞれ同表の下欄に掲げる率に軽減する。

47条の2 (輸出貨物の製造用原料品の免税の承認の手続)

1項 前条第1項の表第8号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、 第49条 《製造用原料品に関する規定の準用 第6条…》 の3から第12条まで第9条第1項第3号を除く。の規定は、法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等の規定により関税の軽減又は免除を受ける原料品及び当該原料品同条第3項の規定により輸 において準用する 第6条の3第1項 《法第13条第1項製造用原料品の減税又は免…》 税に規定する製造工場についての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 1 当該製造工場の名称、所在地、構造及び延べ面積 の申請書と併せて、輸入申告をする税関長に提出しなければならない。

1号 承認を受けようとする 輸出貨物 及びその輸入原料品の品名及び数量並びに輸入原料品については、その価格

2号 当該輸入原料品から 輸出貨物 を製造する場合における製造歩留り及びその算出の根拠

3号 当該輸入原料品の輸入の予定時期及び予定地

4号 当該 輸出貨物 の輸出の予定時期及び予定地

5号 当該製造を行おうとする製造工場の名称及び所在地

6号 承認を受けようとする理由

48条 (同種の原料品を混用した場合に輸出貨物製造用原料品とみなす数量)

1項 第19条第3項 《3 前項において準用する第13条第4項の…》 規定により税関長の承認を受けて、第1項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品以下この条で「輸出貨物製造用原料品」という。にこれと同種の原料品を混じて使用し、当該輸出貨物製造用原料品のみを原料とし同種の原料品の混用)の規定により 輸出貨物 製造用原料品(法第19条第3項に規定する輸出貨物製造用原料品をいう。以下同じ。)にこれと同種の原料品を混じて使用して製造された 製品 を輸出した場合に輸出貨物の製造に使用されたものとみなす輸出貨物製造用原料品の数量は、左に掲げるものとする。

1号 第47条第1項 《法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の…》 減税又は免税の規定により関税を免除する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の下欄の当該各号に掲げる輸入原料品とする。 輸出貨物 輸入原料品 1 鉛及びアンチモンを用いた合金 の表第1号に掲げる原料品については、同号に掲げる 輸出貨物 に含まれる鉛の量と等量の鉛を含む当該原料品の数量

2号 綿実油については、魚介類のかん詰、びん詰又はつぼ詰に含まれる綿実油の量と等量の綿実油の数量

3号 大豆油かす又は小麦粉については、グルタミン酸ソーダの製造に必要な粗たん白の量と等量の粗蛋白を含む大豆油かす又は小麦粉の数量

4号 マニオカでん粉又はサゴでん粉については、グルタミン酸ソーダ、でん粉カラメル、精製ぶどう糖、ビタミンC等、結晶ぶどう糖、エリソルビン酸等又はソルビトールの製造に必要な乾燥でん粉の量と等量の乾燥でん粉を含むマニオカでん粉又はサゴでん粉の数量

5号 糖みつについては、グルタミン酸ソーダ又はリジンの製造に必要な全糖量(糖分をしよ糖として計算した重量をいう。以下この号において同じ。)と等しい全糖量を含む糖みつの数量

6号 砂糖については、精製糖、氷砂糖又は角砂糖に含まれるしよ糖の量(これらの糖度の数値の100に対する割合をこれらに含まれるしよ糖の割合とみなして算出した量をいう。以下この条において同じ。)と等しいしよ糖の量を含む砂糖の数量

7号 ばれいしよでん粉については、精製ぶどう糖、ビタミンC等、結晶ぶどう糖、エリソルビン酸等又はソルビトールの製造に必要な乾燥でん粉の量と等量の乾燥でん粉を含むばれいしよでん粉の数量

8号 第47条第1項 《法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の…》 減税又は免税の規定により関税を免除する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の下欄の当該各号に掲げる輸入原料品とする。 輸出貨物 輸入原料品 1 鉛及びアンチモンを用いた合金 の表第8号の税関長の承認を受けた 輸出貨物 の製造に使用される原料品については、税関長の承認を受けた当該原料品の製造歩留まり等からみて当該輸出貨物の製造に使用されたと認められる当該原料品の数量

2項 前項第6号に規定する精製糖、氷砂糖又は角砂糖に含まれるしよ糖の量の計算については、糖度が99・五度以上であるときは、これらの全量をそのしよ糖の量とみなし、糖度が99・五度未満であるときは、その含まれるしよ糖の量に還元糖の100分の95に相当する量を加えた量をそのしよ糖の量とみなす。

49条 (製造用原料品に関する規定の準用)

1項 第6条の3 《製造工場の承認申請手続 法第13条第1…》 項製造用原料品の減税又は免税に規定する製造工場についての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 1 当該製造工場の名称 から 第12条 《製造用原料品に関する記帳義務 法第13…》 条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 製造工場に入れた製造用原料品の品名及び数量、 まで( 第9条第1項第3号 《法第13条第5項製造が終了した場合の検査…》 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面で製造工場の所在地の税関にしなければならない。 1 製造用原料品による製品及び副産物の品名及び数量 2 使用した製造用原料品の品名及び数量並びにその輸入 を除く。)の規定は、 第19条第1項 《輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政…》 令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の 輸出貨物 の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の軽減又は免除を受ける原料品及び当該原料品(同条第3項の規定により輸出貨物製造用原料品とみなされた原料品を含む。)により製造された輸出貨物について準用する。この場合において、 第6条の3第1項第1号 《法第13条第1項製造用原料品の減税又は免…》 税に規定する製造工場についての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 1 当該製造工場の名称、所在地、構造及び延べ面積 中「、構造及び延べ面積」とあるのは「及び構造」と、 第12条第1項第2号 《法第13条第1項製造用原料品の減税又は免…》 税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 製造工場に入れた製造用原料品の品名及び数量、その入れた年月日並びにその輸入の 中「製造用原料品又はこれに混じて使用した同種の他の原料品」とあるのは「製造用原料品」と読み替えるほか、 第47条第1項 《法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の…》 減税又は免税の規定により関税を免除する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の下欄の当該各号に掲げる輸入原料品とする。 輸出貨物 輸入原料品 1 鉛及びアンチモンを用いた合金 の表第8号に係る手続については、 第6条の3第1項 《法第13条第1項製造用原料品の減税又は免…》 税に規定する製造工場についての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 1 当該製造工場の名称、所在地、構造及び延べ面積 中「製造工場の所在地を所轄する」とあるのは「法第19条第1項の規定により関税の免除を受けようとする原料品の輸入申告をする」と、 第8条第1項 《法第13条第4項同種の原料品の混用の規定…》 により税関長の承認を受けようとする者は、製造用原料品法第13条第4項に規定する製造用原料品をいう。以下同じ。にこれと同種の他の原料品を混じて使用する前に、これらの原料品の品名及び数量を記載した申請書を 中「を使用する製造工場の所在地を所轄する」とあるのは「の輸入申告をする」と読み替えるものとする。

50条 (輸出貨物製造用原料品の製造が終了した場合の届出及び検査の特例)

1項 前条において準用する 第9条第1項 《法第13条第5項製造が終了した場合の検査…》 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面で製造工場の所在地の税関にしなければならない。 1 製造用原料品による製品及び副産物の品名及び数量 2 使用した製造用原料品の品名及び数量並びにその輸入 の規定による届出をする者は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該 輸出貨物 の輸出申告の際に同項の届出をその輸出申告をする税関にすることができる。この場合においては、当該輸出貨物に係る 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は輸入の許可)に規定する検査の際に、前条において準用する 第9条第2項 《2 次の各号に掲げる税額に相当する関税の…》 納税義務者は、その関税を当該各号に掲げる日又は期限までに国に納付しなければならない。 1 期限内特例申告書に記載された納付すべき税額 特例申告書の提出期限 2 期限後特例申告書に記載された納付すべき税 の規定による検査を受けるものとし、同条第3項の 製品 検査書は、その交付を要しないものとする。

50条の2 (指定製造工場の簡易手続)

1項 第47条第1項 《法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の…》 減税又は免税の規定により関税を免除する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の下欄の当該各号に掲げる輸入原料品とする。 輸出貨物 輸入原料品 1 鉛及びアンチモンを用いた合金 の表第1号から第7号までに掲げる 輸出貨物 及び同条第2項の表各号に掲げる輸出貨物の製造工場については、これらの貨物の輸出が継続的に行なわれる場合において、当該製造工場を所轄する税関長が取締り上支障がないと認めて指定したときは、 関税法施行令 1954年政令第150号第49条の2第1項 《法第61条の2第2項指定保税工場の簡易手…》 続に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第61条の2第1項の税関長が特定した外国貨物である原料品以下この条において「原料品」という。で、前月から繰り越されたもの、当月中 各号(指定保税工場に係る報告の手続)の規定に準じた事項を記載した報告書を、月ごとに、その翌月10日までに、当該税関長に提出することにより、 第49条 《保税工場外における保税作業の許可の手続 …》 法第61条第1項保税工場外における保税作業の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名同項の規定に該当するつど当該許可を受けようとする場合で、当該保税作業の性質上税関長が において準用する 第9条第1項 《法第12条第6項延滞税の規定による税関長…》 の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 の届出に代えることができる。この場合においては、 第49条 《保税工場外における保税作業の許可の手続 …》 法第61条第1項保税工場外における保税作業の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名同項の規定に該当するつど当該許可を受けようとする場合で、当該保税作業の性質上税関長が第9条 《延滞税の免除の手続等 法第12条第6項…》 延滞税の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 2 税関長は、法第12条第1項の未納に係る関税額について法第7条の16 の規定の準用に係る部分、前条及び次条の規定は、適用しない。

2項 税関長は、前項の指定をする場合には、当該 輸出貨物 に係る原料品の輸入及び当該輸出貨物の輸出の手続並びにこれらについての書類の保存に関し取締り上必要な定めをすることができるものとし、当該指定を受けた製造工場は、その定めに従わなければならない。

51条 (輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)

1項 輸出貨物 製造用原料品を使用して製造した貨物を 第19条第1項 《輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政…》 令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の 後段(輸出貨物製造用原料品の減税又は免税)に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該原料品の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類。次項において同じ。及び 第49条 《製造用原料品に関する規定の準用 第6条…》 の3から第12条まで第9条第1項第3号を除く。の規定は、法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等の規定により関税の軽減又は免除を受ける原料品及び当該原料品同条第3項の規定により輸 において準用する 第9条第3項 《3 税関は、前項に規定する届出により検査…》 をしたときは、製品検査書をその届出をした者に交付するものとする。 の規定により交付を受けた 製品 検査書(前条の規定の適用を受ける者にあつては、同条の届出に関する書面)を税関長に提出しなければならない。

2項 税関長は、前項の貨物が輸出されたときは、同項の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に輸出済みの旨(輸出された貨物が輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に記載された 輸出貨物 製造用原料品を使用して製造される貨物のうちの一部であるときは、輸出済みの旨及び当該輸出された貨物の内訳)を記載して輸出申告をした者に交付しなければならない。

52条 (輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の額等)

1項 第19条第1項 《輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政…》 令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の 輸出貨物 の製造用原料品に係る戻し税)の規定により貨物の輸出(積戻しを含む。以下 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の九まで( 第53条の4第2項 《2 第52条及び第53条の規定は、法第1…》 9条第5項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第52条第1項中「法第19条第1項の」とあるのは「法第19条第5項の規定を適用する場合における同条第1項の」と、同項各号中「納付した においてこの条及び次条の規定を準用し、 第54条第3項 《3 第52条の規定は、第1項の原料品につ…》 いて法第19条第6項の規定により控除する額について準用する。 この場合において、第52条第1項各号中「納付した関税の全額附帯税の額を除く。」とあるのは「課されるべき関税の全額」と読み替えるものとする。 においてこの条の規定を準用し、並びに 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の十及び 第54条の11 《 第54条の7から第54条の九までの規定…》 は、法第19条の2第4項課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第54条の七中「関税を納付して輸入された貨物࿸以下「課税原料品」 において 第54条の7 《承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品…》 に係る戻し税の額 法第19条の2第2項課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税の規定により払戻しをする関税の額は、関税を納付して輸入された貨物以下「課税原料品」という。で同項に規定する承認を受けて から 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の九までの規定を準用する場合を含む。)において同じ。)がされた場合に関税の払戻しを受けることができる当該貨物に係る輸入原料品は、果実、ジャム、マーマレード、果汁、清涼飲料水、乳酸飲料、トマトケチャップ若しくは野菜を缶、瓶、たるその他の容器に詰めたもの、リキュール、加糖粉乳、加糖練乳又はこれら以外の貨物で財務省令で定めるもの(以下この条及び 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 において「 果実の缶詰等 」という。)の製造に使用される次の各号に掲げる輸入原料品とし、法第19条第1項の規定により払戻しをする関税の額は、当該各号に掲げるものに応じ当該各号に定める額とする。

1号 砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98・五度以上に相当するもの 果実の缶詰等 中に含まれるしよ糖の量と等量のこの号に掲げる輸入原料品について納付した関税の全額(附帯税の額を除く。

2号 砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98・五度未満に相当するもの 果実の缶詰等 中に含まれるしよ糖の量の95分の百までの量のこの号に掲げる輸入原料品について納付した関税の全額(附帯税の額を除く。

2項 前項の規定により関税の払戻しを受けることができる輸入原料品は、同項各号に掲げる輸入原料品のうち、税関長の承認を受けた製造工場において製造された 果実の缶詰等 が当該承認を受けた日以後当該製造工場から移出された場合における当該果実の缶詰等に係る輸入原料品とする。

53条 (製造工場の承認申請手続等)

1項 第19条第1項 《輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政…》 令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の 輸出貨物 の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)に規定する製造工場の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

1号 当該製造工場の名称及び所在地

2号 当該製造工場について承認を受けようとする期間

3号 当該製造工場において使用しようとする原料品で 第19条第1項 《輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政…》 令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の の規定による関税の払戻しを受けようとするものの品名(税関長が必要と認めて指定する輸入原料品については、その銘柄を含む。)、使用見込数量及びその入手経路

4号 前号の原料品を使用して製造しようとする貨物の品名並びにその製造の方法及び輸出見込数量

2項 前項の製造工場が保税工場である場合には、同項の申請書にはその旨並びに保税作業( 関税法 第56条第1項 《保税工場とは、外国貨物についての加工若し…》 くはこれを原料とする製造混合を含む。又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入以下これらの加工若しくは製造又は改装、仕分その他の手入を「保税作業」という。をすることができる場所として、政令で定めるところ保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。 第54条の2第1項 《法第19条の2第1項内貨原料品による製品…》 を輸出した場合の免税の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者は、その者が関税法第61条の2第1項指定保税工場の簡易手続の規定により税関長が指定した保税工場税関長が保税作業の種類その 及び 第73条 《石油製品の混合 法の別表第2,710・…》 19号の1の三のAのbに規定する政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得た重油及び粗油は、保税作業により、本邦に到着した同表第2,710・12号の1の三、第2,710・ において同じ。)に使用している外国貨物である原料品及び当該原料品を使用して製造する 製品 の品名を付記しなければならない。

3項 第1項の承認を受けた者は、その作成に係る次条第1項に掲げる貨物製造報告書又は貨物製造証明書の写しをその作成の日から2年間保存しなければならない。

4項 第6条の3第2項 《2 前項の申請書には、承認を受けようとす…》 る製造工場及びその附近の図面を添附しなければならない。 ただし、税関長がその添附の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。 及び 第12条 《製造用原料品に関する記帳義務 法第13…》 条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 製造工場に入れた製造用原料品の品名及び数量、第1項第2号、第4号及び第6号を除く。)の規定は、第1項の承認の申請又は当該承認を受けた者について準用する。

53条の2 (戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)

1項 第19条第1項 《輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政…》 令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の 輸出貨物 の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の払戻しを受ける原料品を使用して製造した貨物の輸出をしようとする者は、当該貨物の輸出に際し、貨物製造報告書(当該貨物の輸出をしようとする者が前条第1項の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)を輸出申告書に添付して、これを税関長に提出しなければならない。

2項 税関長は、前項の貨物の輸出の許可をしたときは、当該貨物に係る同項の貨物製造報告書又は貨物製造証明書(以下この条及び次条において、これらの書類を「戻し税用書類」という。)に輸出の許可があつた旨を示す表示をしてこれをその輸出申告をした者に交付し、更に、当該貨物が輸出されたときは、当該報告書又は証明書の提示を求めてこれに輸出済みの旨(輸出された貨物が輸出の許可を受けた貨物のうちの一部であるときは、輸出済みの旨及び当該輸出された貨物の内訳)を記載してこれをその輸出申告をした者に返付しなければならない。

3項 前項の規定により輸出の許可があつた旨の表示をした戻し税用書類の交付を受けた者は、契約の破棄、貨物の亡失等により、当該貨物の全部が輸出されないこととなつたときは、当該書類を遅滞なく当該貨物の輸出を許可した税関長に提出しなければならない。

53条の3 (輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)

1項 第19条第1項 《輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政…》 令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の 輸出貨物 の製造用原料品に係る戻し税)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、毎会計年度の四半期(輸出貨物の種類その他の事情を勘案して財務省令で定める場合には、1月。以下この条において同じ。)ごとに、当該四半期において輸出した貨物の製造に使用した原料品に係る関税について払戻しを受けるものとし、当該各四半期の末日の翌日から2月を経過する日までの期間内に、当該払戻しを受ける原料品を使用して製造した貨物の品目の異なるごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸出を許可した税関長又は当該貨物を輸出した者(以下この条において「 輸出者 」という。)の主たる事務所の所在地を所轄する税関長(関税の払戻しを受けようとする者が 第53条第1項 《法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の…》 減税、免税又は戻し税等に規定する製造工場の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 1 当該製造工場の名称及び所在地 2 の承認を受けて当該貨物を製造した者(以下この条において「 製造者 」という。)であるときは、当該承認に係る製造工場又はその者の主たる事務所の所在地を所轄する税関長)に提出しなければならない。

1号 払戻しを受けようとする関税の額及びその算出の根拠

2号 当該四半期において輸出した当該貨物及びその貨物の製造に使用した原料品の品名及び数量

2項 前項の申請書には、前条第2項の規定により税関長が返付した同条第1項の貨物製造報告書又は貨物製造証明書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 前条第1項の貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項その他戻し税用書類について必要な事項は、財務省令で定める。

4項 第1項の申請書は、当該貨物の 製造者 又は 輸出者 の名をもつて提出しなければならない。

5項 輸出組合又は 第53条第1項 《法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の…》 減税、免税又は戻し税等に規定する製造工場の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 1 当該製造工場の名称及び所在地 2 の承認を受けた当該貨物の 製造者 が加入している当該貨物に係る輸出に関する業務を行う団体として当該団体の主たる事務所の所在地を所轄する税関の確認を受けたもの(以下この条において「 組合等 」という。)は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該 組合等 の名をもつてその事務所の所在地を所轄する税関長にその構成員に係る第1項の申請書を提出することができるものとする。

6項 製造者 以外の 輸出者 が各四半期において前項の規定による 組合等 の名による申請をするため、当該組合等に対し輸出申告書の写しを交付する場合には、当該輸出者は、当該四半期に輸出した貨物で同1の製造者が製造したものについては、当該組合等の名による申請をする貨物と同1の品目の貨物につき、自己の名をもつて第1項の規定による申請をすることができない。ただし、当該申請に係る 輸出貨物 についての貨物製造証明書が当該貨物の製造者と当該輸出者との間の取引ごとに作成され、当該証明書を添付して同項の申請書を提出する場合は、この限りでない。

53条の4 (輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続等)

1項 第19条第5項 《5 関税法第9条の2第1項から第4項まで…》 納期限の延長の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された第1項に規定する政令で定める原料品でその関税が納付されていないもののうち、当該原料品に係る関税が納付されているものとみなして同項の規定を適用 輸出貨物 の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の減額を受けようとする者は、関税の減額を受けようとする原料品を使用して製造した貨物の輸出申告の際に、減額を受けようとする関税の額及びその算出の根拠並びに輸出しようとする当該貨物及びその製造に使用した原料品の品名及び数量を記載した申請書に財務省令で定める事項を記載した貨物製造報告書(関税の減額を受けようとする者が次項において準用する 第53条第1項 《法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の…》 減税、免税又は戻し税等に規定する製造工場の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 1 当該製造工場の名称及び所在地 2 の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)その他財務省令で定める書類を添付して、その延長された期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と関税の減額を受けようとする原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)提出しなければならない。

2項 第52条 《輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の額等…》 法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の規定により貨物の輸出積戻しを含む。以下第54条の九まで第53条の4第2項においてこの条及び次条の規定を準用し、第54条第3項においてこの条の規定 及び 第53条 《製造工場の承認申請手続等 法第19条第…》 1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する製造工場の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 1 当該 の規定は、 第19条第5項 《5 関税法第9条の2第1項から第4項まで…》 納期限の延長の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された第1項に規定する政令で定める原料品でその関税が納付されていないもののうち、当該原料品に係る関税が納付されているものとみなして同項の規定を適用 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第52条第1項 《法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品に…》 係る戻し税の規定により貨物の輸出積戻しを含む。以下第54条の九まで第53条の4第2項においてこの条及び次条の規定を準用し、第54条第3項においてこの条の規定を準用し、並びに第54条の十及び第54条の1 中「法第19条第1項の」とあるのは「法第19条第5項の規定を適用する場合における同条第1項の」と、同項各号中「納付した関税の全額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、 第53条第1項第3号 《法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の…》 減税、免税又は戻し税等に規定する製造工場の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 1 当該製造工場の名称及び所在地 2 中「法第19条第1項」とあるのは「法第19条第5項の規定を適用する場合における同条第1項」と、同条第3項中「次条第1項に掲げる」とあるのは「 第53条の4第1項 《法第19条第5項輸出貨物の製造用原料品の…》 減税、免税又は戻し税等の規定により関税の減額を受けようとする者は、関税の減額を受けようとする原料品を使用して製造した貨物の輸出申告の際に、減額を受けようとする関税の額及びその算出の根拠並びに輸出しよう に規定する」と読み替えるものとする。

54条 (輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等)

1項 第19条第6項 《6 特例申告貨物のうち輸出貨物の製造に使…》 用される原料品であつて政令で定めるもので輸入され、第1項の規定により税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、当該製品が当該原料品に係る特例申告書の提出前に輸出 輸出貨物 の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)に規定する政令で定める原料品は、 果実の缶詰等 の製造に使用される 第52条第1項 《法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品に…》 係る戻し税の規定により貨物の輸出積戻しを含む。以下第54条の九まで第53条の4第2項においてこの条及び次条の規定を準用し、第54条第3項においてこの条の規定を準用し、並びに第54条の十及び第54条の1 各号に掲げる輸入原料品とする。

2項 第19条第6項 《6 特例申告貨物のうち輸出貨物の製造に使…》 用される原料品であつて政令で定めるもので輸入され、第1項の規定により税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、当該製品が当該原料品に係る特例申告書の提出前に輸出 の規定により関税の控除を受けようとする者は、関税の控除を受けようとする原料品を使用して製造した貨物の輸出申告の際に、控除を受けようとする関税の額及びその算出の根拠並びに輸出しようとする当該貨物及びその製造に使用した原料品の品名及び数量を記載した申請書に財務省令で定める事項を記載した貨物製造報告書(関税の控除を受けようとする者が 第53条第1項 《法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の…》 減税、免税又は戻し税等に規定する製造工場の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 1 当該製造工場の名称及び所在地 2 の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)その他財務省令で定める書類を添付して、その特例申告書の提出期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と関税の控除を受けようとする原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)提出しなければならない。

3項 第52条 《輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の額等…》 法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の規定により貨物の輸出積戻しを含む。以下第54条の九まで第53条の4第2項においてこの条及び次条の規定を準用し、第54条第3項においてこの条の規定 の規定は、第1項の原料品について 第19条第6項 《6 特例申告貨物のうち輸出貨物の製造に使…》 用される原料品であつて政令で定めるもので輸入され、第1項の規定により税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、当該製品が当該原料品に係る特例申告書の提出前に輸出 の規定により控除する額について準用する。この場合において、 第52条第1項 《法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品に…》 係る戻し税の規定により貨物の輸出積戻しを含む。以下第54条の九まで第53条の4第2項においてこの条及び次条の規定を準用し、第54条第3項においてこの条の規定を準用し、並びに第54条の十及び第54条の1 各号中「納付した関税の全額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と読み替えるものとする。

54条の2 (内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続)

1項 第19条の2第1項 《保税工場又は総合保税地域において製造して…》 いる製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困内貨原料品による 製品 を輸出した場合の免税)の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者は、その者が 関税法 第61条の2第1項 《税関長が使用原料品の製造歩留まりが安定し…》 ていることその他保税作業の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めて、保税作業により製造される製品及びその原料品である外国貨物を特定して指定した保税工場については、第58条保税作業の届出の規指定保税工場の簡易手続)の規定により税関長が指定した保税工場(税関長が保税作業の種類その他の事情により必要があると認めて第3項の規定の適用を受けるべきものと定めて通知した工場を除く。)の許可を受けた者であり、かつ、その確認に係る製品及びその原料品が同条第1項に定める税関長が特定した製品及び原料品と同種のものであるときは、当該製品の輸出の申告の際に、次に掲げる事項を記載した書面を当該申告をする税関長に提出してその確認を受けなければならない。

1号 当該輸出しようとする 製品 の品名及び数量

2号 前号の 製品 の製造に使用された 第19条の2第1項 《保税工場又は総合保税地域において製造して…》 いる製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困 に規定する外国貨物でない原料品(当該原料品以外の主要な原料品を含む。)の品名及び数量並びにその計算の基礎

3号 第1号の 製品 の製造工程において他の物品が同時に製造される場合には、当該物品の品名及び数量、当該製品又は物品に対応する原料品の品名及び数量並びにその計算の基礎

4号 第19条の2第1項 《保税工場又は総合保税地域において製造して…》 いる製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困 の規定の適用を受けようとする理由

5号 その他参考となるべき事項

2項 税関長は、前項の書類の提出を受けて同項の確認をした場合において、同項の貨物が輸出されたときは、当該書類に輸出済みの旨その他所要の記載をして、その確認を求めた者に返付しなければならない。

3項 第19条の2第1項 《保税工場又は総合保税地域において製造して…》 いる製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困 の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者が第1項に定める者以外の者である場合には、その者は、当該確認に係る 製品 の輸出の申告をする前に、同項に掲げる事項を記載した書面を当該保税工場の所在地を所轄する税関長に提出してその確認を受け、当該製品の輸出の申告の際に、当該確認に係る書類を当該申告をする税関長に提出しなければならない。

4項 前項の輸出の申告を受けた税関長は、同項の貨物が輸出されたときは、同項の確認に係る書類に当該貨物が輸出済みである旨を表示して、これを当該申告をした者に返付しなければならない。

5項 第2項又は前項の規定によりこれらの項に規定する書類の返付を受けた者は、当該書類に基づいて 第19条の2第1項 《保税工場又は総合保税地域において製造して…》 いる製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困 の規定により免除を受けることができる関税の全額について免除を受ける前に、第2項又は前項の輸出された貨物の全部又は一部が契約の破棄等により輸入されることとなるときは、その輸入申告( 特例申告貨物 にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)の際に、当該書類を当該申告をする税関長に提出しなければならない。この場合において、当該貨物の一部が輸入されることとなるときは、税関長は、当該書類に記載された当該確認に係る事項につき所要の是正をして、これをその輸入申告をした者に返付しなければならない。

54条の3 (内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続)

1項 第19条の2第1項 《保税工場又は総合保税地域において製造して…》 いる製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困課税原料品等による 製品 を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする外国貨物の輸入申告( 特例申告貨物 にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、免除を受けようとする関税の額その他参考となるべき事項を記載した書面に前条第2項又は第4項の規定により税関長が返付した書類を添付して、これを税関長に提出しなければならない。

2項 前項の外国貨物の輸入申告は、前条第1項又は第3項の確認を受けた 製造者 の名をもつてしなければならない。

54条の4 (他の製造工場で製造した製品で振替免税が適用されるもの)

1項 第19条の2第1項 《保税工場又は総合保税地域において製造して…》 いる製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困課税原料品等による 製品 を輸出した場合の免税又は戻し税等)に規定する政令で定める製品は、法の別表第2,710・12号の1の(及び第2,710・20号の1の()に掲げる揮発油、同表第2,710・12号の1の()、第2,710・19号の1の(及び第2,710・20号の1の()に掲げる灯油、同表第2,710・12号の1の()、第2,710・19号の1の(及び第2,710・20号の1の()に掲げる軽油並びに同表第2,710・19号の1の(及び第2,710・20号の1の()に掲げる重油とする。

54条の5 (内貨原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する原料品の数量)

1項 第19条の2第1項 《保税工場又は総合保税地域において製造して…》 いる製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困内貨原料品による 製品 を輸出した場合の免税)に規定する外国貨物でない原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合に当該製品に対応するものとされる原料品の数量は、当該製品又は物品が輸入されたものとして 関税法施行令 第2条 《課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物…》 法第4条第1項第1号課税物件の確定の時期に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの2リットル未満の容器入りにしたものを除く。とする。 1 関税定率法1910年法律第54号。以下「定率法」という。 の二(原料課税に係る課税標準の計算の方法)の規定を適用し当該製品又は物品に対応する原料品の数量を求める場合のあん分計算の基礎となる割合のうち法第19条の2第1項の輸出をした製品に係るものを、当該製品及び物品の製造に使用された当該原料品の数量に乗じて得た数量とする。

54条の6 (確認を受けた書類の写しの保存義務)

1項 第54条の2第1項 《法第19条の2第1項内貨原料品による製品…》 を輸出した場合の免税の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者は、その者が関税法第61条の2第1項指定保税工場の簡易手続の規定により税関長が指定した保税工場税関長が保税作業の種類その 又は第3項の確認を受けた者は、当該確認を受けた書類の写しを、その確認を受けた日から2年間保存しなければならない。

54条の7 (承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の額)

1項 第19条の2第2項 《2 保税工場又は総合保税地域における保税…》 作業について、その原料として使用する外国貨物がなくなつたこと等により、関税を納付して輸入された貨物を輸出貨物の原料品として使用することが必要であり、かつ、前項の規定の適用を受けることが困難であると認め 課税原料品 による 製品 を輸出した場合の戻し税)の規定により払戻しをする関税の額は、関税を納付して輸入された貨物(以下「 課税原料品 」という。)で同項に規定する承認を受けて保税工場又は総合保税地域に入れ、 輸出貨物 の原料として使用したものについて納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品を原料として製造した貨物の一部が輸出されないときは、当該輸出貨物中に含まれることとなつた部分に応ずる額)とする。

54条の8 (戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続)

1項 課税原料品 について 第19条の2第2項 《2 保税工場又は総合保税地域における保税…》 作業について、その原料として使用する外国貨物がなくなつたこと等により、関税を納付して輸入された貨物を輸出貨物の原料品として使用することが必要であり、かつ、前項の規定の適用を受けることが困難であると認め課税原料品による 製品 を輸出した場合の戻し税)の規定の適用を受けようとする者は、当該課税原料品を保税工場又は総合保税地域に入れる場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を当該保税工場又は総合保税地域を許可した税関長に提出して、その承認を受けなければならない。

1号 保税工場又は総合保税地域に入れる 課税原料品 の品名及び数量

2号 保税工場又は総合保税地域における作業に 課税原料品 とともに使用しようとする貨物があるときは、当該貨物の品名及び数量並びにその内国貨物又は外国貨物の別

3号 課税原料品 により製造する 輸出貨物 その他の 製品 の品名

4号 課税原料品 の輸入を許可した税関及びその許可の年月日( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日又は決定通知書の発出の年月日を含む。

5号 保税工場又は総合保税地域の名称及び所在地

6号 課税原料品 輸出貨物 の原料として使用する理由

2項 前項の承認を受けた 課税原料品 による 輸出貨物 の製造が終了したときは、次に掲げる事項を記載した製造報告書を同項の税関長に提出して、その確認を受けなければならない。

1号 当該 課税原料品 により製造した 輸出貨物 その他の 製品 の品名、数量及び価格

2号 関税の払戻しを受けようとする 課税原料品 の品名及び数量

3号 課税原料品 の輸入を許可した税関及びその許可の年月日( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日又は決定通知書の発出の年月日を含む。

4号 課税原料品 を保税工場又は総合保税地域に入れた年月日

5号 第1号に規定する 輸出貨物 の輸出の予定時期及び予定地

3項 税関長は、前項の確認をしたときは、その確認をした製造報告書にその旨を記載してこれを還付するものとする。

54条の9 (承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続)

1項 第19条の2第2項 《2 保税工場又は総合保税地域における保税…》 作業について、その原料として使用する外国貨物がなくなつたこと等により、関税を納付して輸入された貨物を輸出貨物の原料品として使用することが必要であり、かつ、前項の規定の適用を受けることが困難であると認め 課税原料品 等による 製品 を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、その払戻しに係る 輸出貨物 の輸出申告の際に、その払戻しを受けようとする課税原料品の品名及び数量並びに当該輸出貨物を製造した保税工場又は総合保税地域の名称及び所在地を記載した申請書に課税原料品の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書及び前条第3項の規定により還付を受けた製造報告書を添付して、これを税関長に提出し、当該輸出貨物に係る 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は輸入の許可)に規定する検査の際に、 第54条の7 《承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品…》 に係る戻し税の額 法第19条の2第2項課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税の規定により払戻しをする関税の額は、関税を納付して輸入された貨物以下「課税原料品」という。で同項に規定する承認を受けて の規定による払戻しの額の決定に必要な検査を受けなければならない。

54条の10 (承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)

1項 前3条の規定は、 第19条の2第3項 《3 関税法第9条の2第1項から第4項まで…》 納期限の延長の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すこと 課税原料品 等による 製品 を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の七中「関税を納付して輸入された貨物࿸以下「課税原料品」という。)で同項」とあるのは「その関税を納付すべき期限が延長された貨物࿸以下この条並びに 第54条の10 《承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品…》 に係る戻し税の手続等についての規定の準用 前3条の規定は、法第19条の2第3項課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第54条 において準用する次条及び 第54条の9 《承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品…》 に係る戻し税の手続 法第19条の2第2項課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、その払戻しに係る輸出貨物の輸出申告の際に、その払戻しを受け において「未納税原料品」という。)で法第19条の2第3項の規定を適用する場合における同条第2項」と、「納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の額࿸当該未納税原料品」と、 第54条の8第1項 《課税原料品について法第19条の2第2項課…》 税原料品による製品を輸出した場合の戻し税の規定の適用を受けようとする者は、当該課税原料品を保税工場又は総合保税地域に入れる場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を当該保税工場又は総合保税 及び第2項中「課税原料品」とあるのは「未納税原料品」と、同条第1項第4号及び第2項第3号中「年月日又は決定通知書の発出の年月日」とあるのは「年月日」と、前条中「課税原料品の」とあるのは「未納税原料品の」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「前条第3項」とあるのは「次条において準用する前条第3項」と、「これを税関長に」とあるのは「その延長された期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該未納税原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、「 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の七」とあるのは「次条において準用する 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の七」と読み替えるものとする。

54条の11

1項 第54条の7 《承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品…》 に係る戻し税の額 法第19条の2第2項課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税の規定により払戻しをする関税の額は、関税を納付して輸入された貨物以下「課税原料品」という。で同項に規定する承認を受けて から 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の九までの規定は、 第19条の2第4項 《4 保税工場又は総合保税地域における保税…》 作業について、その原料として使用する外国貨物がなくなつたこと等により、輸入された貨物を輸出貨物の原料品として使用することが必要であつて、その輸入された貨物が特例申告貨物であり、かつ、第1項の規定の適用 課税原料品 等による 製品 を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の七中「関税を納付して輸入された貨物࿸以下「課税原料品」という。)で同項」とあるのは「輸入された貨物で法第19条の2第4項」と、「使用したものについて納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品」とあるのは「使用したもの࿸以下この条並びに 第54条の11 《 第54条の7から第54条の九までの規定…》 は、法第19条の2第4項課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第54条の七中「関税を納付して輸入された貨物࿸以下「課税原料品」 において準用する次条及び 第54条の9 《承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品…》 に係る戻し税の手続 法第19条の2第2項課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、その払戻しに係る輸出貨物の輸出申告の際に、その払戻しを受け において「輸入原料品」という。)について課されるべき関税の額(当該輸入原料品」と、 第54条の8第1項 《課税原料品について法第19条の2第2項課…》 税原料品による製品を輸出した場合の戻し税の規定の適用を受けようとする者は、当該課税原料品を保税工場又は総合保税地域に入れる場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を当該保税工場又は総合保税第4号を除く。及び第2項(第3号を除く。)中「課税原料品」とあるのは「輸入原料品」と、同条第1項第4号及び第2項第3号並びに 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の九中「課税原料品の」とあるのは「輸入原料品の」と、 第54条の8第1項第4号 《課税原料品について法第19条の2第2項課…》 税原料品による製品を輸出した場合の戻し税の規定の適用を受けようとする者は、当該課税原料品を保税工場又は総合保税地域に入れる場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を当該保税工場又は総合保税 及び第2項第3号中「年月日( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日又は決定通知書の発出の年月日を含む。)」とあるのは「年月日」と、 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の九中「品名及び数量」とあるのは「品名及び数量、控除を受けようとする金額及びその計算の基礎」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「前条第3項」とあるのは「 第54条の11 《 第54条の7から第54条の九までの規定…》 は、法第19条の2第4項課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第54条の七中「関税を納付して輸入された貨物࿸以下「課税原料品」 において準用する前条第3項」と、「これを税関長に」とあるのは「当該輸入原料品に係る特例申告書の提出期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該輸入原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、「 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の七」とあるのは「 第54条の11 《 第54条の7から第54条の九までの規定…》 は、法第19条の2第4項課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第54条の七中「関税を納付して輸入された貨物࿸以下「課税原料品」 において準用する 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の七」と読み替えるものとする。

54条の12 (総合保税地域等に入れられた貨物についての規定の準用)

1項 関税法施行令 第29条の2第2項 《2 法第34条の二記帳義務に規定する帳簿…》 総合保税地域に係る帳簿に限る。には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 外国貨物輸出しようとする貨物を含む。を総合保税地域内のその者の使用に係る部分以総合保税地域についての記帳義務)の規定は 第19条の2第2項 《2 保税工場又は総合保税地域における保税…》 作業について、その原料として使用する外国貨物がなくなつたこと等により、関税を納付して輸入された貨物を輸出貨物の原料品として使用することが必要であり、かつ、前項の規定の適用を受けることが困難であると認め 課税原料品 による 製品 を輸出した場合の戻し税)(同条第3項の規定を適用する場合を含む。又は同条第4項に規定する承認を受けて総合保税地域に入れられた貨物について、同令第45条第1項(保税作業開始の際の届出及び 第50条 《輸出貨物製造用原料品の製造が終了した場合…》 の届出及び検査の特例 前条において準用する第9条第1項の規定による届出をする者は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該輸出貨物の輸出申告の際に同項の届出をその輸出申告をする税関にすることがで保税工場についての記帳義務)の規定は当該承認を受けて保税工場に入れられた貨物について、それぞれ準用する。この場合において、同令第29条の2第2項中「外国貨物」とあるのは「定率法第19条の2第2項(同条第3項の規定を適用する場合を含む。又は同条第4項に規定する承認を受けて総合保税地域に入れられた貨物」と、同令第45条第1項及び 第50条第1項 《前条において準用する第9条第1項の規定に…》 よる届出をする者は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該輸出貨物の輸出申告の際に同項の届出をその輸出申告をする税関にすることができる。 この場合においては、当該輸出貨物に係る関税法第67条輸出 中「外国貨物」とあるのは「定率法第19条の2第2項(同条第3項の規定を適用する場合を含む。又は同条第4項に規定する承認を受けて保税工場に入れられた貨物」と読み替えるものとする。

10章の2 輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等

54条の13 (輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等)

1項 第19条の3第1項 《関税を納付して輸入された貨物のうち、その…》 輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による届出は、同項の規定により関税の払戻しを受けようとする貨物の輸入申告の際に、同項の規定の適用を受けようとする旨、当該貨物の再輸出の予定時期及び予定地並びに当該貨物の性質及び形状その他その再輸出の確認のため必要な事項を記載した書面を税関長に提出することにより行うものとする。

2項 前項の貨物を輸入しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸出の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸入の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸出の確認のための措置をとらなければならない。

3項 税関長は、第1項の書面の提出があつたときは、同項の貨物の性質及び形状を確認し、当該書面にその確認を行つた旨を記載してこれを返付するものとする。

54条の14 (再輸出の期間の延長の承認申請手続)

1項 第19条の3第1項 《関税を納付して輸入された貨物のうち、その…》 輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸入の許可の日から1年以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸出の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。

54条の15 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の額)

1項 第19条の3第1項 《関税を納付して輸入された貨物のうち、その…》 輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税( 関税法 第12条の4第1項 《第12条の2第1項過少申告加算税の規定に…》 該当する場合修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税義務者がその関税の課税標準等第7条第2項 、第3項及び第4項(同条第1項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)の額を除く。)とする。

54条の16 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)

1項 第19条の3第1項 《関税を納付して輸入された貨物のうち、その…》 輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の理由を記載した申請書に 第54条の13第3項 《3 税関長は、第1項の書面の提出があつた…》 ときは、同項の貨物の性質及び形状を確認し、当該書面にその確認を行つた旨を記載してこれを返付するものとする。 の規定により返付された書面及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを税関長に提出しなければならない。

54条の17 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)

1項 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の十三及び前2条の規定は、 第19条の3第2項 《2 関税法第9条の2第1項から第4項まで…》 納期限の延長の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すこと輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の十五中「同項」とあるのは「法第19条の3第2項の規定を適用する場合における同条第1項」と、「納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税( 関税法 第12条の4第1項 《第12条の2第1項過少申告加算税の規定に…》 該当する場合修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税義務者がその関税の課税標準等第7条第2項 、第3項及び第4項(同条第1項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、前条中「 第54条の13第3項 《3 税関長は、第1項の書面の提出があつた…》 ときは、同項の貨物の性質及び形状を確認し、当該書面にその確認を行つた旨を記載してこれを返付するものとする。 」とあるのは「次条において準用する 第54条の13第3項 《3 税関長は、第1項の書面の提出があつた…》 ときは、同項の貨物の性質及び形状を確認し、当該書面にその確認を行つた旨を記載してこれを返付するものとする。 」と、「これを税関長に」とあるのは「その延長された期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。

54条の18

1項 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の十三、 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の十五及び 第54条の16 《輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻…》 しの手続 法第19条の3第1項輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の理由を記載した申請書に第 の規定は、 第19条の3第3項 《3 特例申告貨物のうち、その輸入の際にこ…》 の項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に本邦から輸出したとき輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の十五中「同項」とあるのは「法第19条の3第3項」と、「納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税( 関税法 第12条の4第1項 《第12条の2第1項過少申告加算税の規定に…》 該当する場合修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税義務者がその関税の課税標準等第7条第2項 、第3項及び第4項(同条第1項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、 第54条 《承認の取消し等 税関長は、承認取得者が…》 次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第50条第1項保税蔵置場の許可の特例の承認を取り消すことができる。 1 第51条第1号ハ承認の要件に該当することとなつたとき又は同条第2号に適合しないことと の十六中「 第54条の13第3項 《3 税関長は、第1項の書面の提出があつた…》 ときは、同項の貨物の性質及び形状を確認し、当該書面にその確認を行つた旨を記載してこれを返付するものとする。 」とあるのは「 第54条の18 《 第54条の十三、第54条の十五及び第5…》 4条の16の規定は、法第19条の3第3項輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第54条の十五中「同項」とあるのは「法第19条の3第3項」 において準用する 第54条の13第3項 《3 税関長は、第1項の書面の提出があつた…》 ときは、同項の貨物の性質及び形状を確認し、当該書面にその確認を行つた旨を記載してこれを返付するものとする。 」と、「証明書( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「税関長に」とあるのは「輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。

11章 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等

55条 (違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税の額)

1項 第20条第1項 《関税を納付して輸入された貨物のうち次の各…》 号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出するときに限る。は、当該貨物がその輸入の許可の日か違約品等の再輸出の場合の戻し税)の規定による関税の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額(附帯税の額を除く。次項において同じ。)とする。

2項 第20条第2項 《2 前項に規定する輸入貨物を輸出に代えて…》 廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これをその輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部違約品等を再輸出に代えて廃棄した場合のもどし税)の規定による関税の払いもどしの額は、同項に規定する承認を受けて廃棄した輸入貨物について納付した関税の全額(当該輸入貨物を廃棄した場合において、その廃棄による残存物がその廃棄のときに輸入されるものとした場合に課される関税の額があるときは、当該関税の額を控除した額)とする。

55条の2 (個人的な使用に供する物品に係る販売方法)

1項 第20条第1項第2号 《関税を納付して輸入された貨物のうち次の各…》 号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出するときに限る。は、当該貨物がその輸入の許可の日か個人的な使用に供する物品の再輸出の場合の戻し税)に規定する政令で定める販売の方法は、通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいう。)の方法とする。

56条 (違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等の手続)

1項 第20条第1項 《関税を納付して輸入された貨物のうち次の各…》 号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出するときに限る。は、当該貨物がその輸入の許可の日か違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域( 関税法 第30条第1項第2号 《外国貨物は、保税地域以外の場所に置くこと…》 ができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 1 難破貨物 2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物 3 特定郵便物第76外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。)に入れたときは、その旨をその保税地域の所在地を所轄する税関長に届け出るとともに、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の事由を記載した申請書に当該貨物が法第20条第1項第1号から第3号までに該当するものであることを証する書類及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを輸出申告をする税関長に提出しなければならない。

2項 第20条第2項 《2 前項に規定する輸入貨物を輸出に代えて…》 廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これをその輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部 の規定の適用を受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該貨物の品名及び数量、その置かれている保税地域の名称及び所在地並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書に当該貨物の廃棄がやむを得ないものであることを証する書類及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを当該税関長に提出し、同項に規定する承認を受けなければならない。

3項 前項の規定により承認を受けて廃棄した貨物について 第20条第2項 《2 前項に規定する輸入貨物を輸出に代えて…》 廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これをその輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部 の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、当該廃棄した貨物又は当該廃棄により生じた残存物の品名及び数量、前項の規定による届出に係る保税地域の名称及び所在地並びに廃棄の日時を記載した申請書をその廃棄について承認をした税関長に提出しなければならない。

56条の2 (保税地域への搬入期間の延長の承認申請手続)

1項 第20条第1項 《関税を納付して輸入された貨物のうち次の各…》 号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出するときに限る。は、当該貨物がその輸入の許可の日か違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、搬入を予定する保税地域の名称及び所在地、搬入の予定時期並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。ただし、当該保税地域の所在地を所轄する税関長と当該輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該申請書に当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を添付して、これを当該保税地域の所在地を所轄する税関長に提出することができる。

2項 特定 輸出者 、特定委託輸出者( 関税法 第67条の3第1項第2号 《次に掲げる者は、前条第1項又は第2項の規…》 定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸出申告政令で定める貨物に係るものを除く。をすることができる。 この場合において、第2号に掲げる者が特定委託輸出申告保税地域等に入れな輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出者をいう。又は特定製造貨物輸出者(同法第67条の13第2項( 製造者 の認定)に規定する特定製造貨物輸出者をいう。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書に同項に規定する貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を添付して、これを当該貨物の輸出申告をする税関長に提出することができる。

56条の3 (違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)

1項 第55条第2項 《2 法第20条第2項違約品等を再輸出に代…》 えて廃棄した場合のもどし税の規定による関税の払いもどしの額は、同項に規定する承認を受けて廃棄した輸入貨物について納付した関税の全額当該輸入貨物を廃棄した場合において、その廃棄による残存物がその廃棄のと 及び 第56条 《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等…》 の手続 法第20条第1項違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域関税法第30条第1項第2号外国貨物を置く場所の制限に規定す の規定は、 第20条第3項 《3 関税法第9条の2第1項から第4項まで…》 納期限の延長の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前2項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すこ違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第55条第2項 《2 法第20条第2項違約品等を再輸出に代…》 えて廃棄した場合のもどし税の規定による関税の払いもどしの額は、同項に規定する承認を受けて廃棄した輸入貨物について納付した関税の全額当該輸入貨物を廃棄した場合において、その廃棄による残存物がその廃棄のと 中「同項」とあるのは「法第20条第3項の規定を適用する場合における同条第1項の規定に該当する輸出をした貨物又は同条第2項」と、「納付した」とあるのは「その納付すべき期限が延長された」と、 第56条第1項 《法第20条第1項違約品等の再輸出又は廃棄…》 の場合の戻し税等の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域関税法第30条第1項第2号外国貨物を置く場所の制限に規定する税関長が指定した場所を含む。以下この条及び次条第 中「同項」とあるのは「法第20条第3項の規定を適用する場合における同条第1項」と、「この条及び次条第1項」とあるのは「この条」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、「をする税関長に」とあるのは「をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、同条第2項中「同項の」とあるのは「同条第3項の規定を適用する場合における同条第2項の」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、同条第3項中「当該廃棄した」とあるのは「その延長された期限内に、当該廃棄した」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該承認をした税関長と当該廃棄した貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該承認をした税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。

56条の4

1項 第55条第1項 《法第20条第1項違約品等の再輸出の場合の…》 戻し税の規定による関税の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額附帯税の額を除く。次項において同じ。とする。 及び 第56条第1項 《法第20条第1項違約品等の再輸出又は廃棄…》 の場合の戻し税等の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域関税法第30条第1項第2号外国貨物を置く場所の制限に規定する税関長が指定した場所を含む。以下この条及び次条第 の規定は 第20条第4項 《4 特例申告貨物のうち第1項各号のいずれ…》 かに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出する場合同項第1号又は第2号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出する場合に限る。において、当該特例申告貨物が当該特例申告違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定を適用する場合について、 第55条第2項 《2 法第20条第2項違約品等を再輸出に代…》 えて廃棄した場合のもどし税の規定による関税の払いもどしの額は、同項に規定する承認を受けて廃棄した輸入貨物について納付した関税の全額当該輸入貨物を廃棄した場合において、その廃棄による残存物がその廃棄のと 並びに 第56条第2項 《2 法第20条第2項の規定の適用を受けよ…》 うとする者は、同項の規定により貨物を保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該貨物の品名及び数量、その置かれている保税地域の名称及び所在地並びに廃棄の 及び第3項の規定は法第20条第5項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、 第55条第1項 《法第20条第1項違約品等の再輸出の場合の…》 戻し税の規定による関税の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額附帯税の額を除く。次項において同じ。とする。 中「同項」とあるのは「法第20条第4項」と、「納付した関税の全額(附帯税の額を除く。次項において同じ。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、同条第2項中「同項」とあるのは「法第20条第5項」と、「納付した関税の全額」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、 第56条第1項 《法第20条第1項違約品等の再輸出又は廃棄…》 の場合の戻し税等の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域関税法第30条第1項第2号外国貨物を置く場所の制限に規定する税関長が指定した場所を含む。以下この条及び次条第 中「同項」とあるのは「法第20条第4項」と、「この条及び次条第1項」とあるのは「この条」と、「品名及び数量」とあるのは「品名及び数量、控除を受けようとする金額及びその計算の基礎」と、「証明書( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「これを」とあるのは「当該貨物に係る特例申告書の提出期限内に、これを」と、「をする税関長に」とあるのは「をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、同条第2項中「同項の」とあるのは「法第20条第5項の」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「これを」とあるのは「当該貨物に係る特例申告書の提出期限内に、これを」と、同条第3項中「当該廃棄した」とあるのは「当該廃棄した貨物に係る特例申告書の提出期限内に、当該廃棄した」と、「品名及び数量」とあるのは「品名及び数量、控除を受けようとする金額及びその計算の基礎」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該承認をした税関長と当該廃棄した貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該承認をした税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。

12章 軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等

57条 (軽減税率の適用について手続を要する貨物の指定)

1項 第20条の2第1項 《別表において特定の用途に供するものである…》 ことを要件とする税率が定められている貨物のうち政令で定めるものについて、当該特定の用途に供することを要件とする税率当該税率が当該貨物に係るその用途に供することを要件としない税率より低い場合に限る。以下軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。

1号 の別表第1,104・23号の1に掲げるその他の加工穀物

2号 の別表第1,702・90号の4の()に掲げるハイ・テスト・モラセス

3号 の別表第1,703・10号の一及び第1,703・90号の1に掲げる糖蜜

4号 の別表第2,207・10号の1の()に掲げるエチルアルコール

5号 の別表第2,207・10号の1の()のA及び2の()に掲げるエチルアルコール

6号 の別表第2,208・90号の1の()のAの(及びBの()に掲げるエチルアルコール及び蒸留酒

7号 の別表第2,309・90号の2の()のAに掲げる飼料用に供する種類の調 製品

8号 の別表第2,710・19号の1の()のAの(及びBの(並びに第2,710・20号の1の()のAの(及びBの()に掲げる重油及び粗油

9号 の別表第2,710・19号の1の()のAの(及び第2,710・20号の1の()のAの()に掲げる重油及び粗油

10号 の別表第3,603・50号の1に掲げるイグナイター

11号 の別表第7,504・0号の1に掲げるニッケルの粉及びフレーク

12号 の別表第7,506・10号の1に掲げるニッケル(合金を除く。)の板、シート、ストリップ及びはく

13号 の別表第7,606・12号の一及び第7,606・92号の1に掲げるアルミニウムの板、シート及びストリップ(大型のコンテナ( 第78条 《大型のコンテナの規格の指定 法の別表第…》 7,606・12号の一及び第7,606・92号の1に規定する政令で定める規格の大型のコンテナは、幅及び高さが2・4メートル以上で長さが2・9メートル以上のコンテナのうち、日本産業規格に定める国際大型コ で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が2・3メートル以上のものに限る。)に限る。

14号 の別表第7,801・91号の一及び第7,801・99号の2の()に掲げる鉛の塊

58条 (軽減税率の適用についての手続)

1項 前条各号に掲げる貨物について、 第20条の2第1項 《別表において特定の用途に供するものである…》 ことを要件とする税率が定められている貨物のうち政令で定めるものについて、当該特定の用途に供することを要件とする税率当該税率が当該貨物に係るその用途に供することを要件としない税率より低い場合に限る。以下軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告( 特例申告貨物 にあつては、特例申告)の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

1号 当該貨物の品名、規格、数量及び価格並びにその原産地

2号 当該貨物の用途及び使用場所(前条第9号に掲げるものに係る場合にあつては、その用途及び使用予定計画

3号 当該貨物(前条第7号から第9号まで、第11号及び第12号に掲げるものを除く。)から製造される 製品 の品名及びその予定数量並びにその製造の予定期間

2項 前項の書面を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める証明書を当該書面に添付しなければならない。

1号 当該貨物が前条第7号に掲げる飼料用に供する種類の調 製品 であるときその旨を記載した農林水産大臣の証明書

2号 当該貨物が前条第9号に掲げる重油及び粗油であるときその旨を記載した農林水産大臣又は経済産業大臣の証明書

3項 第1項の貨物の輸入申告は、当該貨物を使用する者(前条第9号に掲げる貨物にあつては、当該貨物を販売する者)の名をもつてしなければならない。

59条 (帳簿の備付け)

1項 第57条 《軽減税率の適用について手続を要する貨物の…》 指定 法第20条の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 法の別表第1,104・23号の1に掲げるその他の加工穀物 2 法の別表第1,7 各号に掲げる貨物(同条第9号に掲げるものを除く。)について、 第20条の2第1項 《別表において特定の用途に供するものである…》 ことを要件とする税率が定められている貨物のうち政令で定めるものについて、当該特定の用途に供することを要件とする税率当該税率が当該貨物に係るその用途に供することを要件としない税率より低い場合に限る。以下軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けた者は、当該貨物につき次に掲げる事項を記載した帳簿をその事業場に備えなければならない。ただし、 第57条第1号 《軽減税率の適用について手続を要する貨物の…》 指定 第57条 法第20条の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 法の別表第1,104・23号の1に掲げるその他の加工穀物 2 法の別表 から第3号まで、第7号、第8号、第10号、第13号及び第14号に掲げる貨物( 特例申告貨物 を除く。)については、第1号及び第2号に掲げる事項の記載は、当該事業場に当該貨物の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。

1号 当該貨物の品名、規格、数量、輸入価格及び関税の軽減額

2号 当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。

3号 当該貨物を事業場に搬入した年月日

4号 当該貨物を当該軽減税率の適用を受けた用途に使用した年月日及び場所

5号 当該貨物( 第57条第7号 《軽減税率の適用について手続を要する貨物の…》 指定 第57条 法第20条の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 法の別表第1,104・23号の1に掲げるその他の加工穀物 2 法の別表 から第9号まで、第11号及び第12号に掲げるものを除く。)から製造した 製品 の品名及び数量(同条第13号に掲げるものに係る場合にあつては、その製品の品名、寸法、性能及び数量

2項 第20条の2第1項 《別表において特定の用途に供するものである…》 ことを要件とする税率が定められている貨物のうち政令で定めるものについて、当該特定の用途に供することを要件とする税率当該税率が当該貨物に係るその用途に供することを要件としない税率より低い場合に限る。以下 の軽減税率の適用を受けた 第57条第9号 《軽減税率の適用について手続を要する貨物の…》 指定 第57条 法第20条の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 法の別表第1,104・23号の1に掲げるその他の加工穀物 2 法の別表 に掲げる貨物の輸入者その他の販売者及び税関長が指定する使用者(次条第2項において「 輸入者等 」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した帳簿を備えなければならない。

1号 当該貨物の販売者受け入れた当該貨物の受入年月日及び受入先(輸入者にあつては、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。並びにその置かれている場所並びに販売した当該貨物の販売年月日、販売先及びその業種並びにこれらの貨物の性状、数量及び価格

2号 税関長が指定する使用者受け入れた当該貨物の受入年月日、受入先、性状、数量、価格及びその置かれている場所

60条 (使用状況の報告等)

1項 税関長は、必要があると認めるときは、 第20条の2第1項 《別表において特定の用途に供するものである…》 ことを要件とする税率が定められている貨物のうち政令で定めるものについて、当該特定の用途に供することを要件とする税率当該税率が当該貨物に係るその用途に供することを要件としない税率より低い場合に限る。以下軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けた貨物( 第57条第9号 《軽減税率の適用について手続を要する貨物の…》 指定 第57条 法第20条の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 法の別表第1,104・23号の1に掲げるその他の加工穀物 2 法の別表 に掲げるものを除く。)の使用者に対し、当該貨物の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。

2項 税関長は、必要があると認めるときは、 第20条の2第1項 《別表において特定の用途に供するものである…》 ことを要件とする税率が定められている貨物のうち政令で定めるものについて、当該特定の用途に供することを要件とする税率当該税率が当該貨物に係るその用途に供することを要件としない税率より低い場合に限る。以下 の軽減税率の適用を受けた 第57条第9号 《軽減税率の適用について手続を要する貨物の…》 指定 第57条 法第20条の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 法の別表第1,104・23号の1に掲げるその他の加工穀物 2 法の別表 に掲げる貨物の 輸入者等 に対し、当該貨物についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。

61条 (製造用原料品に関する規定の準用)

1項 第10条 《製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続…》 法第13条第6項ただし書製造用原料品の用途外使用等の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長 から 第11条 《製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続…》 法第13条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。は、その製造用原料品又はその製品が同 の二まで( 第11条第1項 《法第13条第1項製造用原料品の減税又は免…》 税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。は、その製造用原料品又はその製品が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない理 ただし書を除く。)の規定は、 第20条の2第1項 《別表において特定の用途に供するものである…》 ことを要件とする税率が定められている貨物のうち政令で定めるものについて、当該特定の用途に供することを要件とする税率当該税率が当該貨物に係るその用途に供することを要件としない税率より低い場合に限る。以下軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けた貨物( 第57条第9号 《軽減税率の適用について手続を要する貨物の…》 指定 第57条 法第20条の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 法の別表第1,104・23号の1に掲げるその他の加工穀物 2 法の別表 に掲げるものを除く。)について準用する。この場合において、 第11条第1項 《法第13条第1項製造用原料品の減税又は免…》 税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。は、その製造用原料品又はその製品が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない理 本文中「同項」とあるのは「法第20条の2第2項」と、 第11条 《製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続…》 法第13条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。は、その製造用原料品又はその製品が同 の二中「同項に」とあるのは「法第20条の2第2項に」と、「同項の規定により税関長の承認を受けている他の製造工場において同項各号に掲げる」とあるのは「当該軽減税率の適用を受けた」と、同条第5号中「譲渡しようとする先の製造工場」とあるのは「当該用途に供しようとする場所」と読み替えるものとする。

2項 第10条 《製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続…》 法第13条第6項ただし書製造用原料品の用途外使用等の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長 及び 第11条 《製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続…》 法第13条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。は、その製造用原料品又はその製品が同第1項ただし書を除く。)の規定は、 第20条の2第1項 《別表において特定の用途に供するものである…》 ことを要件とする税率が定められている貨物のうち政令で定めるものについて、当該特定の用途に供することを要件とする税率当該税率が当該貨物に係るその用途に供することを要件としない税率より低い場合に限る。以下 の軽減税率の適用を受けた 第57条第9号 《軽減税率の適用について手続を要する貨物の…》 指定 第57条 法第20条の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 法の別表第1,104・23号の1に掲げるその他の加工穀物 2 法の別表 に掲げる貨物について準用する。この場合において、 第11条第1項 《法第13条第1項製造用原料品の減税又は免…》 税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。は、その製造用原料品又はその製品が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない理 本文中「同項」とあるのは、「法第20条の2第2項」と読み替えるものとする。

12章の2 関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用

61条の2

1項 第20条の3第1項 《第13条第1項、第15条第1項、第16条…》 第1項、第17条第1項、第19条第1項又は前条第1項の規定により関税の軽減若しくは免除又は軽減税率の適用を受けた貨物がその軽減若しくは免除を受け、若しくは軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供され、関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する貨物を同項に規定する用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する時において、当該貨物をその新たな用途に供するため輸入するものとした場合に、その輸入につき減免税規定(同項に規定する減免税規定をいう。以下この条において同じ。)の適用を受けることができ、かつ、当該貨物が関税の免除を受けた貨物又は関税の軽減を受けた貨物のいずれであるかに応じ、当該減免税規定がそれぞれ関税の免除を内容とするもの又は当該軽減の割合と同1の割合の関税の軽減を内容とするものである場合とする。

2項 第20条の3第1項 《第13条第1項、第15条第1項、第16条…》 第1項、第17条第1項、第19条第1項又は前条第1項の規定により関税の軽減若しくは免除又は軽減税率の適用を受けた貨物がその軽減若しくは免除を受け、若しくは軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供され、 に規定する税関長の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その確認に係る用途に係る減免税規定の適用を受ける場合に必要とされる書類を添付して、その確認を受けようとする貨物が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

1号 当該貨物の品名、数量及び価格

2号 当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可に係る年月日及び輸入の許可書の番号( 特例申告貨物 にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。

3号 当該貨物について関税の軽減又は免除を受けた用途及び適用を受けた減免税規定並びにその置かれている場所

4号 当該貨物について新たに供しようとする用途及び適用を受けようとする減免税規定

5号 その他参考となるべき事項

13章 雑則

62条 (外国とみなす地域の指定)

1項 第21条 《外国とみなす地域 この法律の適用につい…》 ては、政令で定める本邦の地域は、当分の間、外国とみなす。外国とみなす地域)の規定により外国とみなす地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。

63条 (牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のものの証明方法)

1項 の別表第1類の備考1の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告( 特例申告貨物 にあつては、特例申告)に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。

2項 前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

64条 (無税を適用する馬の証明方法)

1項 の別表第101・21号の一及び2の(並びに第101・29号の一及び2の()の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告( 特例申告貨物 にあつては、特例申告)に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。

2項 前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

65条 (児童福祉施設等の指定)

1項 の別表第402・10号の2の()に規定する政令で定める児童福祉施設は、 児童福祉法 1947年法律第164号第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する児童福祉施設(助産施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除き、母子生活支援施設にあつては保育施設を有するもの、児童厚生施設にあつては保育施設を有する児童館に限る。)とする。

2項 の別表第402・10号の2の()に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 児童福祉法 第12条の4 《 児童相談所には、必要に応じ、児童を1時…》 保護する施設以下「1時保護施設」という。を設けなければならない。 都道府県は、1時保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的 の規定に基づき都道府県が児童相談所に設置する児童1時保護施設

2号 児童福祉法 第59条第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》 ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするものであつて 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第3条第1項 《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等 及び第3項(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)の規定による認定を受けた施設

3号 児童福祉法 第59条の2第1項 《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》 る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第 に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち同法第6条の3第12項に規定する事業を目的とするものであつて 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第59条の2第1項 《政府は、仕事と子育てとの両立に資する子ど…》 も・子育て支援の提供体制の充実を図るため、仕事・子育て両立支援事業として、児童福祉法に規定する施設同項の規定による届出がされたものに限る。のうち同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものその の規定による助成を受けている施設

4号 子ども・子育て支援法 第30条第1項第4号 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に規定する特例保育第19条第2号特例地域型保育給付費の支給)に規定する特例保育を行うため市町村長が設置する施設

66条 (配合飼料の指定)

1項 の別表第402・10号の2の()に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。

67条 (野菜栽培用の豆の証明方法)

1項 の別表第713・10号の2の()、第713・33号の2の()、第713・34号の2の()、第713・35号の2の()、第713・39号の2の()、第713・50号の2の()、第713・60号の2の(及び第713・90号の2の()の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告( 特例申告貨物 にあつては、特例申告)に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。

2項 前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

68条 (ハイ・テスト・モラセス及び糖みつに係る物品の指定)

1項 の別表第1,702・90号の4の(並びに第1,703・10号の一及び第1,703・90号の1に規定する政令で定める物品は、くえん酸カルシウム、チロシン、塩基性硫酸クロム、耐火れんが、鋳造用の砂型、ジメチル―2・2・2―トリクロル―1―ヒドロキシエチルホスホネートを含有する粒剤、アルギニン及びその塩、ヒスチジン塩酸塩、トリプトファン、イソロイシン並びにオロチン酸とする。

69条 (小売用の容器入りのものにすることの証明の手続)

1項 の別表第2,106・90号の2の()のEの()のハの()のⅡに規定する成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのものにすること(以下この条において「 詰替え 」という。)の証明をしようとする者は、当該証明に係る物品の輸入申告( 特例申告貨物 にあつては、特例申告)に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

1号 当該物品の 詰替え 後の形状及び容器ともの1個の重量

2号 当該物品の 詰替え の方法及びその場所

3号 その他参考となるべき事項

70条 (たんぱく質変性防止剤に係る物品等の指定)

1項 の別表第2,106・90号の2の()のEの()のハの()のⅡの()に規定する政令で定める物品は、ソルビトール及びグリセリン脂肪酸エステルとし、同表第2,106・90号の2の()のEの()のハの()のⅡの()に規定する政令で定める調製は、次の各号に掲げる調製のいずれか1の調製とする。

1号 ソルビトールにグリセリン脂肪酸エステルを加えて乳化した後に粉状にする調製

2号 ソルビトール及びポリりん酸塩にグリセリン脂肪酸エステルを加えて乳化した後に粉状にする調製

71条 (選別方法の指定)

1項 の別表第2,309・10号の2の()のBの(及び第2,309・90号の2の()のBの()のロの()に規定する政令で定める選別方法は、風力選別機その他これに類する機械又はふるい若しくはこれを装置した機械器具を使用して行う選別とする。

72条 (石油の分留性状の試験方法等の指定)

1項 の別表第27類の備考1の()から()までに規定する政令で定める分留性状の試験方法、同表第27類の備考1の()に規定する政令で定める試験方法並びに同表第2,710・12号の1の()のB及び第2,710・20号の1の()のBに規定する政令で定める分留性状の試験方法は、それぞれ 産業標準化法 1949年法律第185号第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 日本産業規格 )に規定する日本産業規格( 第76条 《機構の処分等についての審査請求 この法…》 律の規定による機構の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。 この場合において、主務大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条第2項及び第3項、 から 第78条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第34条の規定に違反して、表示を付したとき。 2 第36条の規定による命令に違反して、表示の除去若しくは抹消又 までにおいて「 日本産業規格 」という。)に定める石油の分留性状の試験方法、石油 製品 残留炭素分の試験方法及び化学製品の蒸留試験方法とする。

73条 (石油製品の混合)

1項 の別表第2,710・19号の1の()のAの()に規定する政令で定めるところにより本邦に到着した石油 製品 に他の石油製品を混合して得た重油及び粗油は、保税作業により、本邦に到着した同表第2,710・12号の1の()、第2,710・19号の1の(及び第2,710・20号の1の()に掲げる軽油に該当する石油製品に、当該石油製品に対する重量割合が10パーセントを超えない数量の関税納付済みの石油製品を混合して得たものとする。

74条 (試験方法の指定)

1項 の別表第3,301・25号の1の()に規定する政令で定める試験方法は、ペパーミント油が含有するアルコールをアセチル化した上で、ペパーミント油が含有する全てのエステルを酢酸エステルとみなし、これをけん化することにより定量し、当該エステルを構成するアルコールをメントールとして換算して得た数量を、メントールの総量とする方法とする。

75条 (自動車の部分品の指定)

1項 の別表第3,603・50号の1に規定する政令で定める自動車の部分品は、エアバッグガス発生器、シートベルト引つ張り固定器用ガス発生器又は歩行者衝撃緩和ボンネット上昇装置用ガス発生器とする。

76条 (シェニール織物及びパイル編物のうち難燃性を有するものの指定)

1項 の別表第5,801・26号の一、第5,801・36号の一及び第6,001・92号の1に規定する政令で定める難燃性を有するものは、 日本産業規格 に定める自動車室内用有機資材の燃焼性試験方法による遅燃性又は自消性を有するものとする。

77条 (細幅織物のうち引張強さ及び難燃性を有するものの指定)

1項 の別表第5,806・32号の1に規定する政令で定める引張強さ及び難燃性を有するものは、シートベルトのウエビングの標準状態の引張強さ( 日本産業規格 に定めるシートベルトのウエビングの標準状態の性能試験方法により測定されたものに限る。)が22・3キロニュートン以上のものであり、かつ、日本産業規格に定める自動車室内用有機資材の燃焼性試験方法による遅燃性又は自消性を有するものとする。

78条 (大型のコンテナの規格の指定)

1項 の別表第7,606・12号の一及び第7,606・92号の1に規定する政令で定める規格の大型のコンテナは、幅及び高さが2・4メートル以上で長さが2・9メートル以上のコンテナのうち、 日本産業規格 に定める国際大型コンテナの積重ね強度以上の強度を有するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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