特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令《附則》

法番号:1954年政令第157号

略称: 就学奨励法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第1条 《経費の範囲及び算定基準 都道府県が、特…》 別支援学校への就学奨励に関する法律1954年法律第144号。以下「法」という。第2条第1項の規定によりその全部又は一部を支弁すべき経費の範囲及びその算定基準は、次の各号に掲げる経費について、それぞれ当 及び 第2条 《経費の支弁の基準 都道府県が法第1項の…》 規定により支弁すべき経費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。 1 文部科学大臣が定めるところにより算定した保護者等法第1項に規定する「保護者等」をいう。以下同じ。 の規定は、1954年6月1日から適用する。

2項 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 1963年法律第182号)附則第10項の規定により読み替えられた 第2条 《国及び都道府県の行う就学奨励 都道府県…》 は、当該都道府県若しくは当該都道府県に包括される市町村の設置する特別支援学校又は当該都道府県の区域内の地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人の設置する特別支援学 の規定により、都道府県が、 義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律 1962年法律第60号)附則第2項及び 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 附則第4項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなる児童又は生徒の保護者等に対して、教科用図書の購入費を支弁する場合においては、 第1条第1号 《この法律の目的 第1条 この法律は、教育…》 の機会均等の趣旨に則り、かつ、特別支援学校への就学の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体が特別支援学校に就学する児童又は生徒について行う必要な援助を規定し、もつて特別支援学校における教育の普及奨励を 中「学校の種類別」とあるのは「学校の種類別、部別」と、 第2条第1号 《国及び都道府県の行う就学奨励 第2条 都…》 道府県は、当該都道府県若しくは当該都道府県に包括される市町村の設置する特別支援学校又は当該都道府県の区域内の地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人の設置する特別 中「前条第2号」とあるのは「前条第1号」と、同条第2号中「前条第2号から第8号」とあるのは「前条第1号に掲げる経費の全額及び同条第2号から第8号」と、同条第3号中「高等部の生徒に係る前条第1号」とあるのは「前条第1号」と、それぞれ読み替えて、 第1条 《この法律の目的 この法律は、教育の機会…》 均等の趣旨に則り、かつ、特別支援学校への就学の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体が特別支援学校に就学する児童又は生徒について行う必要な援助を規定し、もつて特別支援学校における教育の普及奨励を図るこ 及び 第2条 《国及び都道府県の行う就学奨励 都道府県…》 は、当該都道府県若しくは当該都道府県に包括される市町村の設置する特別支援学校又は当該都道府県の区域内の地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人の設置する特別支援学 の規定を適用する。

附 則(1955年5月26日政令第78号)

1項 この政令は、1955年6月1日から施行する。

附 則(1956年3月29日政令第39号)

1項 この政令は、1956年4月1日から施行する。

附 則(1956年4月27日政令第112号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1956年4月1日から適用する。

附 則(1956年6月30日政令第222号) 抄

1項 この政令は、1956年10月1日から施行する。

附 則(1956年9月10日政令第286号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、養護学校への就学の奨励に関する部分は、1957年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令中盲学校又はろう学校の高等部への就学の奨励に関する部分は、1956年度において使用される教科用図書の購入費から適用する。

附 則(1958年5月13日政令第118号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、1958年4月28日から適用する。

附 則(1959年4月3日政令第103号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1959年4月1日から適用する。

附 則(1960年3月31日政令第68号)

1項 この政令は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1961年4月1日政令第89号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年3月23日政令第56号)

1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1964年2月3日政令第14号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第139号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、2002年4月1日から適用する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月25日政令第53号) 抄

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

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