税関関係手数料令《本則》

法番号:1954年政令第164号

附則 >  

制定文 内閣は、 関税法 1954年法律第61号第100条 《手数料 次の各号に掲げる許可を受ける者…》 は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿易機の自重第101条 《手数料の軽減又は免除 税関長は、指定保…》 税地域の利用の増加を図り、又は貿易の振興若しくは国際的な文化の交流に資するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第42条第1項保税蔵置場、第56条第1項保税工場、第62条の2第1 及び 第102条第2項 《2 前項の証明書類の交付を請求する者は、…》 政令で定めるところにより、証明書類の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。 並びに 関税定率法 1910年法律第54号第13条第5項 《5 製造用原料品による製造が終了したとき…》 は、当該製造をした者は、政令で定めるところにより、使用した製造用原料品及びその製品の数量を税関に届け出て、そのつど又は随時、その製品について検査を受けなければならない。第18条第2項 《2 前項の規定により関税を軽減する場合に…》 おいては、税関長は、その軽減に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。 及び 第19条第2項 《2 第13条第2項から第6項まで及び第8…》 項の規定は、前項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。 この場合において、第13条第6項中「第1項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から1年以内に、当該各号に掲げる用 の規定に基き、 税関関係手数料令 1951年政令第116号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1条 (不開港への出入についての許可手数料)

1項 関税法 以下「」という。第20条第1項 《外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許…》 可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。 ただし、検疫のみを目的として検疫区域に出入する場合又は遭難その他やむを得ない事故がある場合は、この限りでない。不開港への出入)に規定する許可を受ける者が 第100条第1号 《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》 を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、不開港への出入一回につき、外国貿易船にあつては、その純トン数一トンまでごとに36円、外国貿易機にあつては、その自重一トンまでごとに500円( 航空法 1952年法律第231号第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた同法第2条第18項に規定する航空運送事業(1の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)の用に供されているものにあつては、250円)とする。

2条 (保税蔵置場又は保税展示場の許可手数料)

1項 第42条第1項 《保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは…》 運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。保税蔵置場の許可又は法第62条の2第1項(保税展示場の許可)の規定による許可を受ける者が法第100条第2号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税蔵置場又は保税展示場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額(許可の日の属する月及び許可が失効する日の属する月については、日割により計算した額)とする。ただし、関税 定率法 以下「 定率法 」という。)別表若しくは 関税暫定措置法 1960年法律第36号)別表第1の税率が無税(定率法第12条(生活関連物資の減税又は免税)の規定による関税の免除を含む。)に該当する同一品目の貨物のみを置く保税蔵置場又は法第56条第3項(保税工場の許可)の規定により保税工場の一部の場所につき併せて許可を受ける保税蔵置場の手数料の額は、その2分の1に相当する額とし、定率法別表第44・3項から第44・13項までに掲げる木材のみを置く水面の保税蔵置場の手数料の額は、その5分の1に相当する額とする。

1号 五百平方メートル未満9,500円(当該許可を受ける者が電子情報処理組織( 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 1977年法律第54号第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装置を含定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用することのできる者として財務大臣が定める者(以下「 指定者 」という。)である場合にあつては、9,400円

2号 五百平方メートル以上千平方メートル未満12,200円

3号 千平方メートル以上二千平方メートル未満16,400円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、16,200円

4号 二千平方メートル以上三千五百平方メートル未満21,800円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、21,700円

5号 三千五百平方メートル以上七千平方メートル未満27,300円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、27,100円

6号 七千平方メートル以上一万五千平方メートル未満32,800円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、32,600円

7号 一万五千平方メートル以上二万五千平方メートル未満42,100円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、41,800円

8号 二万五千平方メートル以上三万五千平方メートル未満54,800円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、54,400円

9号 三万五千平方メートル以上五万平方メートル未満63,300円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、62,900円

10号 五万平方メートル以上七万平方メートル未満76,000円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、75,400円

11号 七万平方メートル以上88,700円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、88,000円

2項 前項の手数料の額は、保税蔵置場又は保税展示場において 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は輸入の許可)(法第75条において準用する場合を含む。)に規定する許可又は法第23条第1項(船用品又は機用品の積込み等)若しくは法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認に係る税関の事務(第4項第1号及び次条第3項第1号において「 特定税関事務 」という。)を行う場合においては、前項の規定による額の二倍に相当する額(その額が同項の規定による額と当該事務を行うため 関税法施行令 1954年政令第150号第29条 《外国貨物の廃棄の届出 法第34条外国貨…》 物の廃棄の規定による届出は、廃棄しようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに廃棄の日時、方法及び事由を記載した書面でしなければならない。 の三(税関職員の派出の申請)の規定による申請に基づいて派出された税関職員の数を56,900円に乗じて得た額(第4項第1号、次条第3項第1号並びに 第13条の5第2項 《2 税関長は、沖振法第45条第3項の規定…》 により保税蔵置場又は保税展示場の許可を受けた者が法第100条第2号の規定により納付すべき2025年3月分以前の当該許可に係る手数料については、沖振法第46条の規定により第2条第1項の規定により計算され 及び第3項において「派出費用相当額」という。)との合計額に満たないときは、当該合計額)とする。

3項 第1項の手数料の額の計算の基準となる事項は、保税蔵置場又は保税展示場の許可の日(同日後当該事項について変更があつた場合においては、その変更の日の属する月の翌月の初日)における当該事項によるものとする。

4項 税関長は、 第50条第1項 《第42条第1項保税蔵置場の許可の許可を受…》 けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者以下この節において「承認取得者」という。は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において同項に規定する行為以下「外国貨物の蔵置等」という。を行お保税蔵置場の許可の特例)の承認を受けた者が同条第2項の規定により法第42条第1項の許可を受けたものとみなされた場所(以下この項において「 届出蔵置場 」という。)について法第100条第2号の規定により納付すべき手数料(当該 届出蔵置場 における法第50条第1項に規定する外国貨物の蔵置等に関する業務が電子情報処理組織を使用して行われるものに係るものに限る。)については、法第101条第1項(手数料の軽減又は免除)の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を軽減し、又は免除するものとする。

1号 当該 届出蔵置場 において 特定税関事務 が行われる場合第2項の規定により計算される額から派出費用相当額を控除した額

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該手数料の全額

3条 (保税工場の許可手数料)

1項 第56条第1項 《保税工場とは、外国貨物についての加工若し…》 くはこれを原料とする製造混合を含む。又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入以下これらの加工若しくは製造又は改装、仕分その他の手入を「保税作業」という。をすることができる場所として、政令で定めるところ保税工場の許可)の規定による許可を受ける者が法第100条第2号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額(許可の日の属する月及び許可が失効する日の属する月については、日割により計算した額)とする。

1号 二千五百平方メートル未満6,800円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、6,700円

2号 二千五百平方メートル以上五千平方メートル未満9,500円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、9,400円

3号 五千平方メートル以上一万平方メートル未満13,600円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、13,500円

4号 一万平方メートル以上二万平方メートル未満21,800円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、21,700円

5号 二万平方メートル以上四万平方メートル未満32,800円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、32,600円

6号 四万平方メートル以上七万平方メートル未満42,100円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、41,800円

7号 七万平方メートル以上54,800円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、54,400円

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の手数料の額を計算する場合について準用する。

3項 税関長は、 第61条の5第1項 《第56条第1項保税工場の許可の許可を受け…》 ている者であらかじめ税関長の承認を受けた者は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において保税作業を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。保税工場の許可の特例)の承認を受けた者が同条第2項の規定により法第56条第1項の許可を受けたものとみなされた場所(以下この項において「 届出工場 」という。)について法第100条第2号の規定により納付すべき手数料(当該 届出工場 における法第56条第1項に規定する保税作業に関する業務が電子情報処理組織を使用して行われるものに係るものに限る。)については、法第101条第1項(手数料の軽減又は免除)の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を軽減し、又は免除するものとする。

1号 当該 届出工場 において 特定税関事務 が行われる場合第2項において準用する前条第2項の規定により計算される額から派出費用相当額を控除した額

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該手数料の全額

4条 (総合保税地域の許可手数料)

1項 第62条の8第1項 《総合保税地域とは、一団の土地及びその土地…》 に存する建設物その他の施設次項において「一団の土地等」という。で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 1 外国貨物の積卸し、運搬若しくは総合保税地域の許可)の規定による許可を受ける者が法第100条第2号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額(許可の日の属する月及び許可が失効する日の属する月については、日割により計算した額)とする。

1号 一万平方メートル未満25,500円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、25,300円

2号 一万平方メートル以上二万平方メートル未満35,300円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、35,100円

3号 二万平方メートル以上四万平方メートル未満53,100円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、52,800円

4号 四万平方メートル以上七万平方メートル未満64,700円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、64,200円

5号 七万平方メートル以上十三万平方メートル未満77,400円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、76,800円

6号 十三万平方メートル以上二十五万平方メートル未満90,300円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、89,600円

7号 二十五万平方メートル以上五十万平方メートル未満103,200円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、102,400円

8号 五十万平方メートル以上百万平方メートル未満116,100円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、115,200円

9号 百万平方メートル以上129,000円(当該許可を受ける者が 指定者 である場合にあつては、128,000円

2項 第2条第2項 《2 前項の手数料の額は、保税蔵置場又は保…》 税展示場において法第67条輸出又は輸入の許可法第75条において準用する場合を含む。に規定する許可又は法第23条第1項船用品又は機用品の積込み等若しくは法第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りに 及び第3項の規定は、前項の手数料の額を計算する場合について準用する。

5条 (指定地外検査の許可手数料)

1項 第69条第2項 《2 前項の規定により指定された場所以外の…》 場所で第67条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならない。指定地外検査)(法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。 第9条第1項 《第1条、第5条、第7条又は前条第2項に規…》 定する手数料は、法第20条第1項不開港への出入若しくは法第69条第2項貨物の検査場所に規定する許可、法第102条第1項及び第4項証明書類の交付及び統計の閲覧等の規定による交付又は定率法第13条第5項製 において同じ。)に規定する許可を受ける者が法第100条第3号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、当該許可に係る検査に要する時間1時間までごとに5,000円とする。ただし、電子情報処理組織を使用して当該許可の申請を行う場合にあつては、4,700円とする。

6条

1項 削除

7条 (証明書類又は磁気テープ等の交付手数料)

1項 第102条第2項 《2 前項の証明書類の交付を請求する者は、…》 政令で定めるところにより、証明書類の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定により納付すべき手数料の額は、証明書類一枚ごとに400円とする。ただし、電子情報処理組織を使用して交付の申請を行う場合にあつては、300円とする。

2項 第102条第5項 《5 第2項の規定は、磁気テープ等への記録…》 を請求する者について準用する。 この場合において、同項中「証明書類の枚数」とあるのは、「磁気テープ等の数」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する同条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、同条第1項各号の区分ごと(同項第1号にあつては、輸出又は輸入の区分ごと)に財務大臣が集計した統計につき、それぞれ 関税法施行令 第90条の2第1項第1号 《法第102条第4項証明書類の交付及び統計…》 の閲覧等に規定する政令で定める記録媒体は、次に掲げるものとする。 1 幅12・七ミリメートルの磁気テープカートリッジ日本産業規格産業標準化法1949年法律第185号第20条第1項日本産業規格に規定する統計の閲覧及び磁気テープ等の交付の申請等)に掲げる記録媒体一巻ごと又は同項第2号若しくは第3号に掲げる記録媒体一枚ごとに23,500円とする。

8条 (製造工場の承認手数料)

1項 第3条第1項 《法第56条第1項保税工場の許可の規定によ…》 る許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額許可の日の属する の規定は、 定率法 第13条第1項 《次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸…》 入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼料のうち政令で定めるものの製造製造用原料品の減税又は免税)に規定する工場の承認(次項ただし書、第3項及び第4項において「 定率法の承認 」という。)、定率法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)に規定する工場の承認又は 関税暫定措置法 第9条の2第1項 《経済連携協定の規定に基づく関税の譲許以下…》 この条において単に「譲許」という。が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)に規定する工場の承認(次項ただし書、第3項及び第4項において「 暫定措置法の承認 」という。)を受けた者が、定率法第13条第8項(定率法第19条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。又は 関税暫定措置法 第9条の2第8項 《8 第1項の規定により製造工場の承認を受…》 けた者は、当該製造工場の延べ面積、承認の期間及び当該製造工場に係る税関の事務の種類を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 の規定により納付すべき手数料の額について、準用する。この場合において、 第3条第1項 《国際関係の緊急時において、世界貿易機関を…》 設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適当でないときは、政令で定める国その一部である地域を含む。を原産 中「許可の」とあるのは「承認の」と、「当該許可」とあるのは「当該承認」と、「係る保税工場」とあるのは「係る工場」と、「許可が」とあるのは「承認が」と読み替えるものとする。

2項 前項の工場の承認を受けた者が、当該工場の承認に際し、関税 定率法 施行令(1954年政令第155号。以下「 定率法施行令 」という。)第9条第2項(製造が終了した場合の届出及び検査)(定率法施行令第49条において準用する場合を含む。又は 関税暫定措置法施行令 1960年政令第69号第33条の7第2項 《2 製造用原料品による製造をした者は、税…》 関長が法第9条の2第1項に規定する製造工場の承認をするに際し、その者の使用する原料品及びその製品の種類、製造の方法、製造の期間その他の事情を勘案して、同条第5項の規定による届出により必要な検査をするも製造が終了した場合の届出及び検査)の規定により税関長が届出により必要な検査をするものとして指定した工場において製造等を行う者である場合には、定率法第13条第8項又は 関税暫定措置法 第9条の2第8項 《8 第1項の規定により製造工場の承認を受…》 けた者は、当該製造工場の延べ面積、承認の期間及び当該製造工場に係る税関の事務の種類を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 の規定により納付すべき手数料の額は、前項の規定にかかわらず、当該検査一回ごとに、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)別表第1の行政職俸給表()に掲げる三級の職務にある者が当該検査の場所に往復する場合において 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)の規定により受けるべき旅費の額に相当する額とする。ただし、同1の又は隣接する敷地内に所在する工場について定率法の承認及び 暫定措置法の承認 を併せて受けている者に対し、定率法施行令第9条第2項の規定による検査及び 関税暫定措置法施行令 第33条の7第2項 《2 製造用原料品による製造をした者は、税…》 関長が法第9条の2第1項に規定する製造工場の承認をするに際し、その者の使用する原料品及びその製品の種類、製造の方法、製造の期間その他の事情を勘案して、同条第5項の規定による届出により必要な検査をするも の規定による検査を併せて行うときは、定率法第13条第8項の規定により納付すべき手数料の額及び 関税暫定措置法 第9条の2第8項 《8 第1項の規定により製造工場の承認を受…》 けた者は、当該製造工場の延べ面積、承認の期間及び当該製造工場に係る税関の事務の種類を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 の規定により納付すべき手数料の額は、それぞれその2分の1に相当する額とする。

3項 同1の又は隣接する敷地内に所在する工場について 定率法 の承認を受けた日以後当該定率法の承認の期間内に 暫定措置法の承認 を併せて受けた者(定率法施行令第9条第2項又は 関税暫定措置法施行令 第33条の7第2項 《2 製造用原料品による製造をした者は、税…》 関長が法第9条の2第1項に規定する製造工場の承認をするに際し、その者の使用する原料品及びその製品の種類、製造の方法、製造の期間その他の事情を勘案して、同条第5項の規定による届出により必要な検査をするも の規定により税関長が届出により必要な検査をするものとして指定した工場において製造を行う者を除く。)が 関税暫定措置法 第9条の2第8項 《8 第1項の規定により製造工場の承認を受…》 けた者は、当該製造工場の延べ面積、承認の期間及び当該製造工場に係る税関の事務の種類を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 の規定により納付すべき手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

1号 当該 暫定措置法の承認 の期間の末日が当該 定率法 の承認の期間の末日以前である場合イに掲げる面積を延べ面積とみなして第1項の規定を適用した場合に得られる額からロに掲げる延べ面積を計算の基準として同項の規定を適用した場合に得られる額を控除した額に相当する額

当該 暫定措置法の承認 を受けた工場の延べ面積と当該 定率法 の承認を受けた工場の延べ面積とを合算した面積(当該暫定措置法の承認を受けた工場の延べ面積及び当該定率法の承認を受けた工場の延べ面積に重複する区域の面積が含まれている場合には、当該合算した面積から当該重複する区域の面積を控除した面積

当該 定率法 の承認を受けた工場の延べ面積

2号 当該 暫定措置法の承認 の期間の末日が当該 定率法 の承認の期間の末日後である場合同日以前の期間について前号の規定を適用した場合に得られる額(同日の属する月については、日割により計算した額及び同日後の期間について当該暫定措置法の承認を受けた工場の延べ面積を計算の基準として第1項の規定を適用した場合に得られる額(同日の属する月については、日割により計算した額)を合算した額に相当する額

4項 同1の又は隣接する敷地内に所在する工場について 暫定措置法の承認 を受けた日の翌日以後当該暫定措置法の承認の期間内に 定率法 の承認を併せて受けた者(定率法施行令第9条第2項又は 関税暫定措置法施行令 第33条の7第2項 《2 製造用原料品による製造をした者は、税…》 関長が法第9条の2第1項に規定する製造工場の承認をするに際し、その者の使用する原料品及びその製品の種類、製造の方法、製造の期間その他の事情を勘案して、同条第5項の規定による届出により必要な検査をするも の規定により税関長が届出により必要な検査をするものとして指定した工場において製造を行う者を除く。)が定率法第13条第8項の規定により納付すべき手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

1号 当該 定率法 の承認の期間の末日が当該 暫定措置法の承認 の期間の末日以前である場合イに掲げる面積を延べ面積とみなして第1項の規定を適用した場合に得られる額からロに掲げる延べ面積を計算の基準として同項の規定を適用した場合に得られる額を控除した額に相当する額

前項第1号イに掲げる面積

当該 暫定措置法の承認 を受けた工場の延べ面積

2号 当該 定率法 の承認の期間の末日が当該 暫定措置法の承認 の期間の末日後である場合同日以前の期間について前号の規定を適用した場合に得られる額(同日の属する月については、日割により計算した額及び同日後の期間について当該定率法の承認を受けた工場の延べ面積を計算の基準として第1項の規定を適用した場合に得られる額(同日の属する月については、日割により計算した額)を合算した額に相当する額

5項 第2条第3項 《3 第1項の手数料の額の計算の基準となる…》 事項は、保税蔵置場又は保税展示場の許可の日同日後当該事項について変更があつた場合においては、その変更の日の属する月の翌月の初日における当該事項によるものとする。 の規定は、第1項において準用する 第3条第1項 《法第56条第1項保税工場の許可の規定によ…》 る許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額許可の日の属する の規定により手数料の額を計算する場合について準用する。

6項 定率法 施行令第50条の2第1項(指定製造工場の簡易手続)の指定を受けた製造工場について定率法第19条第2項において準用する定率法第13条第8項の規定により納付すべき手数料の額については、当該製造工場を第2項の工場とみなし、当該製造工場において製造した輸出貨物に係る 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は輸入の許可)の検査を同項の検査とみなして、同項の規定を適用する。

9条 (手数料の納付の時期及び方法等)

1項 第1条 《不開港への出入についての許可手数料 関…》 税法以下「法」という。第20条第1項不開港への出入に規定する許可を受ける者が法第100条第1号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、不開港への出入一回につき、外国貿易船にあつては、その純トン数一ト第5条 《指定地外検査の許可手数料 法第69条第…》 2項指定地外検査法第75条外国貨物の積戻しにおいて準用する場合を含む。第9条第1項において同じ。に規定する許可を受ける者が法第100条第3号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、当該許可に係る検査第7条 《証明書類又は磁気テープ等の交付手数料 …》 法第102条第2項証明書類の交付及び統計の閲覧等の規定により納付すべき手数料の額は、証明書類一枚ごとに400円とする。 ただし、電子情報処理組織を使用して交付の申請を行う場合にあつては、300円とする 又は前条第2項に規定する手数料は、 第20条第1項 《外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許…》 可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。 ただし、検疫のみを目的として検疫区域に出入する場合又は遭難その他やむを得ない事故がある場合は、この限りでない。不開港への出入)若しくは法第69条第2項(貨物の検査場所)に規定する許可、法第102条第1項及び第4項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定による交付又は 定率法 第13条第5項 《5 製造用原料品による製造が終了したとき…》 は、当該製造をした者は、政令で定めるところにより、使用した製造用原料品及びその製品の数量を税関に届け出て、そのつど又は随時、その製品について検査を受けなければならない。製造用原料品の減税又は免税)(定率法第19条第2項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)において準用する場合を含む。)若しくは 関税暫定措置法 第9条の2第5項 《5 製造用原料品による製造が終了したとき…》 は、当該製造をした者は、政令で定めるところにより、使用した製造用原料品及びその製品の数量を税関に届け出て、その都度又は随時、その製品について検査を受けなければならない。経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)に規定する検査を受けようとする都度、納付しなければならない。

2項 前項の手数料は、印紙で納付することができる。

3項 第2条第1項 《別表第1に掲げる物品で2025年3月31…》 日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。第3条第1項 《国際関係の緊急時において、世界貿易機関を…》 設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適当でないときは、政令で定める国その一部である地域を含む。を原産第4条第1項 《次に掲げる物品のうち、本邦において製作す…》 ることが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部分品 2 税関長の承認を 又は前条第1項、第3項若しくは第4項に規定する手数料は、1月分ごとに納付するものとし、毎月末日までに翌月分を納付しなければならない。ただし、 第42条第1項 《保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは…》 運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。保税蔵置場の許可)、法第56条第1項(保税工場の許可)、法第62条の2第1項(保税展示場の許可)若しくは法第62条の8第1項(総合保税地域の許可)の規定による許可又は 定率法 第13条第1項 《次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸…》 入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼料のうち政令で定めるものの製造 、定率法第19条第1項若しくは 関税暫定措置法 第9条の2第1項 《経済連携協定の規定に基づく関税の譲許以下…》 この条において単に「譲許」という。が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を の規定による承認の日の属する月分についてはその許可又は承認の日から20日以内に、同月の翌月分については当該許可又は承認の日の属する月の末日と当該許可又は承認の日から20日を経過する日とのいずれか遅い日までに、それぞれ納付しなければならない。

4項 前項の手数料の額の計算の基準となる事項の変更が行われた場合において、納付すべき手数料の額が増加したときは、当該変更の日の属する月の末日と当該変更の日から20日を経過する日とのいずれか遅い日までにその増加した額を納付しなければならないものとし、納付すべき手数料の額が減少し、かつ、その減少する前の手数料の額が既に納付されたときは、その減少した額をその翌月以降において納付すべき手数料の額から控除するものとする。

10条

1項 削除

11条 (不開港への出入についての許可手数料の免除)

1項 第20条第1項 《外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許…》 可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。 ただし、検疫のみを目的として検疫区域に出入する場合又は遭難その他やむを得ない事故がある場合は、この限りでない。不開港への出入)に規定する許可を受ける者が法第100条第1号(手数料)の規定により納付すべき手数料は、当該許可に係る外国貿易船が同1の不開港に同1の年の1月1日から12月31日までに四回以上入港する場合には、法第101条第3項(不開港出入許可手数料の軽減又は免除)の規定により、その四回目以後の入港については、免除する。

2項 前項の規定による手数料の免除を受けようとする者は、 関税法施行令 第18条第1項 《法第20条第1項不開港への出入に規定する…》 許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けて出入しようとする不開港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 ただし、外国貿易船等の航行の便宜その他の事情により不開港出入の許可の申請)の規定による申請書の提出の際に、その免除を受けようとする手数料に係る外国貿易船のその年の1月1日以後当該不開港に入港した日及びその受けようとする免除の額を記載した申請書をあわせて提出しなければならない。

12条 (業務の休止による許可手数料の免除)

1項 第101条第2項 《2 税関長は、第42条第1項、第56条第…》 1項、第62条の2第1項又は第62条の8第1項の許可を受けた者が第46条休業又は廃業の届出第61条の四、第62条の七及び第62条の15において準用する場合を含む。の規定により業務の休止を届け出たときは休業の場合の手数料の免除)の規定による手数料の免除は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域に外国貨物が置かれていない場合に限り、するものとする。ただし、これらの業務を休止した日又は再開した日の属する月分については、その免除をしないものとする。

13条 (保税展示場の許可手数料の免除)

1項 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会に対しては、 第101条第1項 《税関長は、指定保税地域の利用の増加を図り…》 又は貿易の振興若しくは国際的な文化の交流に資するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第42条第1項保税蔵置場、第56条第1項保税工場、第62条の2第1項保税展示場又は第62条手数料の軽減又は免除)の規定により、 第2条第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を に規定する手数料を免除する。

13条の2 (災害等による許可に係る手数料等の還付又は免除)

1項 第102条の2第1項 《税関長は、次に掲げる貨物に係る第69条第…》 2項貨物の検査場所第75条において準用する場合を含む。次項において同じ。の許可を受けた者が第100条第3号手数料の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより災害等による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者(以下この項において「 申請者 」という。)は、財務大臣又は税関長が 関税法施行令 第1条の4第1項 《財務大臣は、都道府県の全部又は一部にわた…》 り法第2条の三災害等による期限の延長に規定する災害等以下この条において「災害等」という。により、法第2条の3に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指 から第3項まで(災害等による期限の延長)の規定によりこれらの項に規定する地域、対象者の範囲又は期日を指定した日( 申請者 がこれらの項の規定の適用を受けない場合には、法第102条の2第1項に規定する災害等が生じた日)から2月を経過する日までに、法第102条の2第1項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。

1号 還付を受けようとする金額に相当する額の 第102条の2第1項 《税関長は、次に掲げる貨物に係る第69条第…》 2項貨物の検査場所第75条において準用する場合を含む。次項において同じ。の許可を受けた者が第100条第3号手数料の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより に規定する手数料を納付したことを証する書類

2号 還付を受けようとする金額に相当する額の 第102条の2第1項 《税関長は、次に掲げる貨物に係る第69条第…》 2項貨物の検査場所第75条において準用する場合を含む。次項において同じ。の許可を受けた者が第100条第3号手数料の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより に規定する手数料を納付した原因となつた法第69条第2項(貨物の検査場所)(法第75条において準用する場合を含む。)の許可に係る貨物が法第102条の2第1項第1号又は第2号に掲げる貨物に該当することを証する書類

2項 第102条の2第2項 《2 税関長は、前項各号に掲げる貨物に係る…》 第69条第2項の許可を受ける者が第100条第3号の規定により納付すべき手数料については、当該許可をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。 の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、 関税法施行令 第62条 《指定地外検査の許可の申請 法第69条第…》 2項指定地外検査に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに同項に規定する検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない指定地外検査の許可の申請)(同令第65条において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出の際に、同項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る貨物が法第102条の2第1項第1号又は第2号に掲げる貨物に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。

13条の3 (災害等による証明書類の交付に係る手数料の還付又は免除)

1項 第102条の2第3項 《3 税関長は、前条第1項に規定する証明書…》 類のうち次に掲げるものの交付を請求した者が同条第2項の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。 1 災害等による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者(以下この項において「 申請者 」という。)は、財務大臣又は税関長が 関税法施行令 第1条の4第1項 《財務大臣は、都道府県の全部又は一部にわた…》 り法第2条の三災害等による期限の延長に規定する災害等以下この条において「災害等」という。により、法第2条の3に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指 から第3項まで(災害等による期限の延長)の規定によりこれらの項に規定する地域、対象者の範囲又は期日を指定した日( 申請者 がこれらの項の規定の適用を受けない場合には、法第102条の2第3項に規定する災害等が生じた日)から2月を経過する日までに、法第102条の2第3項の還付を受けたい旨、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料に係る証明書類の交付された年月日及びその証明書類に係る税関の事務の内容を記載した書面に、当該証明書類が同項第1号、第2号又は第3号に該当することを証する書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。

2項 第102条の2第4項 《4 税関長は、前項各号に掲げる証明書類の…》 交付を請求する者が前条第2項の規定により納付すべき手数料については、当該証明書類の交付をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。 の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、 関税法施行令 第88条第1項 《法第102条第1項証明書類の交付又は統計…》 の閲覧等の規定により証明書類の交付又は統計の閲覧を請求する者は、これらを必要とする事由及びその内容又は種類を記載した申請書をその内容とする事項についての事務を行う税関に提出しなければならない。証明書類の交付又は統計の閲覧の申請)に規定する申請書の提出の際に、法第102条の2第4項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る証明書類が同条第3項第1号、第2号又は第3号に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。

13条の4 (災害等による保税蔵置場に係る許可に係る手数料等の還付、軽減又は免除等)

1項 第102条の2第5項 《5 税関長は、次の表の各号の上欄に掲げる…》 施設が災害等により損傷したためその業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、政令で定めるところにより、その生じている支障の程度に応じ、当該各号の上欄に掲げる施設に係る当該各号の中欄に掲げる行政処分を災害等による手数料の還付、軽減又は免除)の表(以下この項及び次項において「 関税法 の表 」という。)の第5号の上欄に規定する政令で定める施設は製造工場とし、 関税法 の表 の同号の中欄に規定する政令で定める行政処分は次の表の上欄に掲げる行政処分とし、 関税法 の表の同号の下欄に規定する政令で定める規定は次の表の下欄に掲げる規定とする。

2項 第102条の2第5項 《5 税関長は、次の表の各号の上欄に掲げる…》 施設が災害等により損傷したためその業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、政令で定めるところにより、その生じている支障の程度に応じ、当該各号の上欄に掲げる施設に係る当該各号の中欄に掲げる行政処分を の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者(以下この項及び第4項において「 申請者 」という。)は、財務大臣又は税関長が 関税法施行令 第1条の4第1項 《財務大臣は、都道府県の全部又は一部にわた…》 り法第2条の三災害等による期限の延長に規定する災害等以下この条において「災害等」という。により、法第2条の3に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指 から第3項まで(災害等による期限の延長)の規定によりこれらの項に規定する地域、対象者の範囲又は期日を指定した日( 申請者 がこれらの項の規定の適用を受けない場合には、法第102条の2第5項に規定する災害等が生じた日)から2月を経過する日までに、 関税法 の表 の各号の中欄に掲げる 行政処分 以下この条において「 行政処分 」という。)に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする 関税法 の表の当該各号の上欄に掲げる 施設 以下この条において「 施設 」という。)に関する次に掲げる事項を記載した書面に、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料を納付したことを証する書類及び第4号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。

1号 当該 施設 の名称及び所在地

2号 当該 施設 に係る 行政処分 に係る当該災害等が生じた日が属する月の月分以後の月分の手数料の納付額

3号 当該 施設 の延べ面積(次項において「 基準面積 」という。)のうち当該災害等により損傷したため業務の遂行に支障が生じている部分の延べ面積(同項において「 損傷面積 」という。

4号 当該 施設 の当該災害等による損傷の内容及び当該損傷のために業務の遂行に生じている支障の程度

5号 その他参考となるべき事項

3項 税関長は、前項の規定による書面(同項の規定により添付すべき書類を含む。以下この項において同じ。)の提出があつた場合において、その 行政処分 に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする 施設 が前項に規定する災害等により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、当該施設に係る行政処分に係る手数料(その納付期限が当該書面の提出の日において到来しているものに限る。)の納付額と、 基準面積 から 損傷面積 を控除して得た面積を当該施設の延べ面積とみなして 第2条第1項 《法第42条第1項保税蔵置場の許可又は法第…》 62条の2第1項保税展示場の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税蔵置場又は保税展示場の次の各号に掲げ 各号、 第3条第1項 《法第56条第1項保税工場の許可の規定によ…》 る許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額許可の日の属する 各号( 第8条第1項 《第3条第1項の規定は、定率法第13条第1…》 項製造用原料品の減税又は免税に規定する工場の承認次項ただし書、第3項及び第4項において「定率法の承認」という。、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する工場の承認又 において準用する場合を含む。第6項第2号において同じ。又は 第4条第1項 《法第62条の8第1項総合保税地域の許可の…》 規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額許可 各号に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額に相当する金額を還付するものとする。この場合において、手数料の納付額に当該災害等が生じた日が属する月の月分の手数料の額が含まれているときは、同月分については、同日から同月の末日までの期間に相当する分として日割により計算した額に相当する金額を還付するものとする。

4項 税関長は、前項の規定により還付する金額がある場合において、その還付を受けることとなる 申請者 の申出があるときは、その金額をその還付の対象となる月分の翌月分以後の月分において当該申請者が納付すべき手数料の額から控除するものとする。

5項 第102条の2第5項 《5 税関長は、次の表の各号の上欄に掲げる…》 施設が災害等により損傷したためその業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、政令で定めるところにより、その生じている支障の程度に応じ、当該各号の上欄に掲げる施設に係る当該各号の中欄に掲げる行政処分を の規定により同項に規定する手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、当該軽減又は免除を受けようとする月分の手数料の納付期限の10日前までに、その 行政処分 に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする 施設 に関する次に掲げる事項を記載した書面に、第3号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付すべき税関長に提出しなければならない。

1号 当該 施設 の名称及び所在地

2号 当該 施設 の延べ面積(次項第2号において「 基準面積 」という。)のうち第2項に規定する災害等により損傷したため業務の遂行に支障が生じている部分の延べ面積(同号において「 損傷面積 」という。

3号 当該 施設 の当該災害等による損傷の内容及び当該損傷のために業務の遂行に生じている支障の程度

4号 当該 施設 の損傷についての復旧の見通し

5号 その他参考となるべき事項

6項 税関長は、前項の規定による書面の提出があつた場合において、その 行政処分 に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする 施設 が第2項に規定する災害等により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、当該施設に係る行政処分に係る手数料の額のうち、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める額を軽減し、又は免除するものとする。

1号 当該災害等により損傷したため業務の全部についてその遂行に支障が生じていると認める 施設 全額

2号 当該災害等により損傷したため業務の一部についてその遂行に支障が生じていると認める 施設 当該施設に係る 行政処分 に係る手数料の額と、 基準面積 から 損傷面積 を控除して得た面積を当該施設の延べ面積とみなして 第2条第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を 各号、 第3条第1項 《輸入貨物信書を除く。には、この法律及び関…》 税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。 各号又は 第4条第1項 《関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及…》 び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物通常保税蔵置場又は 各号に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額

13条の5 (国際物流拠点産業集積地域に係る手数料の軽減等)

1項 税関長は、 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号。以下この条において「 沖振法 」という。第45条第2項 《2 税関長は、第43条第1項の認定同項第…》 1号に掲げる事業に係るものに限る。を受けた者が提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設以下こ指定保税地域等)の規定により総合保税地域の許可を受けた者が 第100条第2号 《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》 を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿手数料)の規定により納付すべき2025年3月分以前の当該許可に係る手数料については、 沖振法 第46条 《手数料の軽減 税関長は、必要があると認…》 めるときは、政令で定めるところにより、前条第2項の規定により総合保税地域の許可を受けた者及び同条第3項の規定により保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可を受けた者が関税法第100条の規定により納付す手数料の軽減)の規定により 第4条第1項 《沖縄県知事は、基本方針に基づき、沖縄振興…》 計画を定めるよう努めるものとする。 の規定により計算される額の2分の1に相当する額を軽減することができる。

2項 税関長は、 沖振法 第45条第3項 《3 税関長は、関税法の実施を確保する上に…》 支障がないと認めるときは、第43条第1項の認定同項第2号に掲げる事業に係るものに限る。を受けた者に対し、当該認定に係る事業の用に供する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の の規定により保税蔵置場又は保税展示場の許可を受けた者が 第100条第2号 《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》 を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿 の規定により納付すべき2025年3月分以前の当該許可に係る手数料については、沖振法第46条の規定により 第2条第1項 《法第42条第1項保税蔵置場の許可又は法第…》 62条の2第1項保税展示場の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税蔵置場又は保税展示場の次の各号に掲げ の規定により計算される額(同条第2項の規定が適用される場合にあつては、同項の規定により計算される額から派出費用相当額を控除した額)の2分の1に相当する額を軽減することができる。

3項 税関長は、 沖振法 第45条第3項 《3 税関長は、関税法の実施を確保する上に…》 支障がないと認めるときは、第43条第1項の認定同項第2号に掲げる事業に係るものに限る。を受けた者に対し、当該認定に係る事業の用に供する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の の規定により保税工場の許可を受けた者が 第100条第2号 《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》 を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿 の規定により納付すべき2025年3月分以前の当該許可に係る手数料については、沖振法第46条の規定により 第3条第1項 《法第56条第1項保税工場の許可の規定によ…》 る許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額許可の日の属する の規定により計算される額(同条第2項において準用する 第2条第2項 《2 前項の手数料の額は、保税蔵置場又は保…》 税展示場において法第67条輸出又は輸入の許可法第75条において準用する場合を含む。に規定する許可又は法第23条第1項船用品又は機用品の積込み等若しくは法第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りに の規定が適用される場合にあつては、同項の規定により計算される額から派出費用相当額を控除した額)の2分の1に相当する額を軽減することができる。

4項 前3項の規定による軽減の基準となる事項は、当該総合保税地域、保税蔵置場若しくは保税展示場又は保税工場の許可の日(同日後当該事項について変更があつた場合においては、その変更の日の属する月の翌月の初日)における当該事項によるものとする。

14条 (手数料の前納等)

1項 第2条第1項 《法第42条第1項保税蔵置場の許可又は法第…》 62条の2第1項保税展示場の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税蔵置場又は保税展示場の次の各号に掲げ第3条第1項 《法第56条第1項保税工場の許可の規定によ…》 る許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額許可の日の属する第4条第1項 《法第62条の8第1項総合保税地域の許可の…》 規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額許可 又は 第8条第1項 《第3条第1項の規定は、定率法第13条第1…》 項製造用原料品の減税又は免税に規定する工場の承認次項ただし書、第3項及び第4項において「定率法の承認」という。、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する工場の承認又 、第3項若しくは第4項に規定する手数料は、 第9条第3項 《3 第2条第1項、第3条第1項、第4条第…》 1項又は前条第1項、第3項若しくは第4項に規定する手数料は、1月分ごとに納付するものとし、毎月末日までに翌月分を納付しなければならない。 ただし、法第42条第1項保税蔵置場の許可、法第56条第1項保税 又は第4項の規定にかかわらず、2月分以上を前納することができる。

2項 前項の規定により前納した手数料は、その納付期限に至らないものに限り、請求により還付する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。