税関関係手数料令《附則》

法番号:1954年政令第164号

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附 則 抄

1項 この政令は、1954年7月1日から施行する。

附 則(1956年11月6日政令第328号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 税関関係手数料令 以下「 新令 」という。第4条 《総合保税地域の許可手数料 法第62条の…》 8第1項総合保税地域の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に第5条 《指定地外検査の許可手数料 法第69条第…》 2項指定地外検査法第75条外国貨物の積戻しにおいて準用する場合を含む。第9条第1項において同じ。に規定する許可を受ける者が法第100条第3号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、当該許可に係る検査 及び 第12条 《業務の休止による許可手数料の免除 法第…》 101条第2項休業の場合の手数料の免除の規定による手数料の免除は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域に外国貨物が置かれていない場合に限り、するものとする。 ただし、これらの業務を休止した の規定は、1956年12月分以後の保税上屋、保税倉庫又は保税工場の許可の手数料について適用し、同年11月分以前の当該手数料については、なお従前の例による。

附 則(1957年3月31日政令第50号) 抄

1項 この政令は、1957年4月1日から施行する。

2項 改正後の 税関関係手数料令 以下「 新令 」という。第12条 《業務の休止による許可手数料の免除 法第…》 101条第2項休業の場合の手数料の免除の規定による手数料の免除は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域に外国貨物が置かれていない場合に限り、するものとする。 ただし、これらの業務を休止した の規定は、1957年4月分以後の 新令 第5条第2項の規定の適用を受ける手数料から適用する。

附 則(1957年5月17日政令第105号) 抄

1項 この政令は、1957年5月20日から施行する。

2項 改正後の 税関関係手数料令 以下「 新令 」という。第1条第1項 《関税法以下「法」という。第20条第1項不…》 開港への出入に規定する許可を受ける者が法第100条第1号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、不開港への出入一回につき、外国貿易船にあつては、その純トン数一トンまでごとに36円、外国貿易機にあつて の規定は、この政令の施行の日以後に同項に規定する許可がされるものについて適用する。

附 則(1960年3月31日政令第69号)

1項 この政令は、の施行の日(1960年4月1日)から施行する。

附 則(1961年5月31日政令第151号) 抄

1項 この政令は、1961年6月1日から施行する。

附 則(1961年10月27日政令第330号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年6月28日政令第225号) 抄

1項 この政令は、1963年7月1日から施行する。

附 則(1964年3月31日政令第74号)

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月31日政令第92号) 抄

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1965年5月31日政令第180号) 抄

1項 この政令は、1965年6月1日から施行する。ただし、第21条、第29条の二及び第87条の改正規定、第21条の次に5条を加える改正規定並びに附則第2項から第5項までの規定は1965年7月1日から、第22条の三及び第25条第2号の改正規定は銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(1965年法律第47号)の施行の日(1965年7月15日)から施行する。

附 則(1965年11月15日政令第356号) 抄

1項 この政令は、1965年12月15日から施行する。

附 則(1966年3月31日政令第81号) 抄

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

2項 改正後の 税関関係手数料令 以下「 新令 」という。第4条 《総合保税地域の許可手数料 法第62条の…》 8第1項総合保税地域の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に第5条 《指定地外検査の許可手数料 法第69条第…》 2項指定地外検査法第75条外国貨物の積戻しにおいて準用する場合を含む。第9条第1項において同じ。に規定する許可を受ける者が法第100条第3号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、当該許可に係る検査 及び 第8条 《製造工場の承認手数料 第3条第1項の規…》 定は、定率法第13条第1項製造用原料品の減税又は免税に規定する工場の承認次項ただし書、第3項及び第4項において「定率法の承認」という。、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税 の規定は、1966年4月分以後の保税上屋、保税倉庫若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料について適用する。

附 則(1967年5月31日政令第113号)

1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。

2項 外国貿易計表下付手数料令(1940年勅令第907号)は、廃止する。

附 則(1970年4月27日政令第95号) 抄

1項 この政令は、1970年5月1日から施行する。ただし、 関税暫定措置法施行令 第8章の7の次に1章を加える改正規定及び附則第5項の規定は、同年7月1日から施行する。

附 則(1971年3月31日政令第86号) 抄

1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1974年3月30日政令第83号)

1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。

2項 関税 定率法 及び 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(1974年法律第18号)附則第2条第2項に規定する貨物については、この政令による改正前の 税関関係手数料令 第8条 《製造工場の承認手数料 第3条第1項の規…》 定は、定率法第13条第1項製造用原料品の減税又は免税に規定する工場の承認次項ただし書、第3項及び第4項において「定率法の承認」という。、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税 及び 第9条 《手数料の納付の時期及び方法等 第1条、…》 第5条、第7条又は前条第2項に規定する手数料は、法第20条第1項不開港への出入若しくは法第69条第2項貨物の検査場所に規定する許可、法第102条第1項及び第4項証明書類の交付及び統計の閲覧等の規定によ の規定は、なおその効力を有する。

附 則(1975年3月31日政令第67号)

1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1975年10月1日政令第294号)

1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律の施行の日(1975年10月10日)から施行する。

附 則(1978年3月4日政令第29号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月22日政令第42号)

1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。

2項 改正後の 税関関係手数料令 以下「 新令 」という。第4条 《総合保税地域の許可手数料 法第62条の…》 8第1項総合保税地域の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に第5条 《指定地外検査の許可手数料 法第69条第…》 2項指定地外検査法第75条外国貨物の積戻しにおいて準用する場合を含む。第9条第1項において同じ。に規定する許可を受ける者が法第100条第3号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、当該許可に係る検査第8条 《製造工場の承認手数料 第3条第1項の規…》 定は、定率法第13条第1項製造用原料品の減税又は免税に規定する工場の承認次項ただし書、第3項及び第4項において「定率法の承認」という。、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税 及び 第12条 《業務の休止による許可手数料の免除 法第…》 101条第2項休業の場合の手数料の免除の規定による手数料の免除は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域に外国貨物が置かれていない場合に限り、するものとする。 ただし、これらの業務を休止した の規定は、1978年5月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料について適用し、同年4月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前に改正前の 税関関係手数料令 第16条第3項の規定により1978年5月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料の額は、 新令 の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。

附 則(1981年3月31日政令第69号)

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

2項 改正後の 税関関係手数料令 以下「 新令 」という。第4条 《総合保税地域の許可手数料 法第62条の…》 8第1項総合保税地域の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に第5条 《指定地外検査の許可手数料 法第69条第…》 2項指定地外検査法第75条外国貨物の積戻しにおいて準用する場合を含む。第9条第1項において同じ。に規定する許可を受ける者が法第100条第3号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、当該許可に係る検査 及び 第8条第1項第2号 《第3条第1項の規定は、定率法第13条第1…》 項製造用原料品の減税又は免税に規定する工場の承認次項ただし書、第3項及び第4項において「定率法の承認」という。、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する工場の承認又 の規定は、1981年5月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料について適用し、同年4月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前に 税関関係手数料令 第16条第3項の規定により1981年5月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料の額は、 新令 の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。

附 則(1983年3月31日政令第48号) 抄

1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。

附 則(1984年4月13日政令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。

4条 (税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《総合保税地域の許可手数料 法第62条の…》 8第1項総合保税地域の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に の規定による改正後の 税関関係手数料令 以下「 新令 」という。第4条 《総合保税地域の許可手数料 法第62条の…》 8第1項総合保税地域の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に 及び 第5条 《指定地外検査の許可手数料 法第69条第…》 2項指定地外検査法第75条外国貨物の積戻しにおいて準用する場合を含む。第9条第1項において同じ。に規定する許可を受ける者が法第100条第3号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、当該許可に係る検査 の規定は、1984年6月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場又は保税工場の許可手数料について適用し、同年5月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。

2項 この政令の施行前に 第4条 《総合保税地域の許可手数料 法第62条の…》 8第1項総合保税地域の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に の規定による改正前の 税関関係手数料令 第16条第3項の規定により1984年6月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場又は保税工場の許可手数料の額は、 新令 の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。

附 則(1985年12月20日政令第316号) 抄

1項 この政令は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1986年3月31日政令第87号) 抄

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

4条 (税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《総合保税地域の許可手数料 法第62条の…》 8第1項総合保税地域の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に の規定による改正後の 税関関係手数料令 以下「 新令 」という。第4条 《総合保税地域の許可手数料 法第62条の…》 8第1項総合保税地域の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に第5条 《指定地外検査の許可手数料 法第69条第…》 2項指定地外検査法第75条外国貨物の積戻しにおいて準用する場合を含む。第9条第1項において同じ。に規定する許可を受ける者が法第100条第3号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、当該許可に係る検査 及び 第8条第1項第2号 《第3条第1項の規定は、定率法第13条第1…》 項製造用原料品の減税又は免税に規定する工場の承認次項ただし書、第3項及び第4項において「定率法の承認」という。、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する工場の承認又 の規定は、1987年5月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料について適用し、同年4月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。

2項 この政令の施行前に 第4条 《総合保税地域の許可手数料 法第62条の…》 8第1項総合保税地域の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に の規定による改正前の 税関関係手数料令 第16条第3項の規定により1987年5月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料の額は、 新令 の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。

附 則(1987年8月13日政令第282号) 抄

1項 この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(1988年3月31日政令第74号) 抄

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《不開港への出入についての許可手数料 関…》 税法以下「法」という。第20条第1項不開港への出入に規定する許可を受ける者が法第100条第1号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、不開港への出入一回につき、外国貿易船にあつては、その純トン数一ト 及び 第3条 《保税工場の許可手数料 法第56条第1項…》 保税工場の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に の規定並びに 第4条 《総合保税地域の許可手数料 法第62条の…》 8第1項総合保税地域の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に 関税暫定措置法施行令 目次の改正規定(「原油の減税」を「原油の免税」に改める部分に限る。)、同令第8章の章名の改正規定、同令第21条の2の見出しの改正規定、同令第21条の3の見出し及び同条第1項の改正規定、同令第21条の4の改正規定並びに同令第21条の5の改正規定は、同年8月1日から施行する。

附 則(平成元年3月15日政令第43号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

2条 (税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《不開港への出入についての許可手数料 関…》 税法以下「法」という。第20条第1項不開港への出入に規定する許可を受ける者が法第100条第1号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、不開港への出入一回につき、外国貿易船にあつては、その純トン数一ト の規定による改正後の 税関関係手数料令 以下「 新令 」という。第4条 《総合保税地域の許可手数料 法第62条の…》 8第1項総合保税地域の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に の規定は、平成元年5月分以後の保税上屋、保税倉庫又は保税展示場の許可手数料について適用し、同年4月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。

2項 この政令の施行前に 第1条 《不開港への出入についての許可手数料 関…》 税法以下「法」という。第20条第1項不開港への出入に規定する許可を受ける者が法第100条第1号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、不開港への出入一回につき、外国貿易船にあつては、その純トン数一ト の規定による改正前の 税関関係手数料令 第16条第3項の規定により平成元年5月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫又は保税展示場の許可手数料の額は、 新令 の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。

附 則(1991年3月19日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

3条 (税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《総合保税地域の許可手数料 法第62条の…》 8第1項総合保税地域の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に の規定による改正後の 税関関係手数料令 以下「 新令 」という。第4条 《総合保税地域の許可手数料 法第62条の…》 8第1項総合保税地域の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に第5条 《指定地外検査の許可手数料 法第69条第…》 2項指定地外検査法第75条外国貨物の積戻しにおいて準用する場合を含む。第9条第1項において同じ。に規定する許可を受ける者が法第100条第3号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、当該許可に係る検査 及び 第8条第1項第2号 《第3条第1項の規定は、定率法第13条第1…》 項製造用原料品の減税又は免税に規定する工場の承認次項ただし書、第3項及び第4項において「定率法の承認」という。、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する工場の承認又 の規定は、1991年5月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は承認工場の承認手数料について適用し、同年4月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。

2項 この政令の施行前に 第4条 《総合保税地域の許可手数料 法第62条の…》 8第1項総合保税地域の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に の規定による改正前の 税関関係手数料令 第16条第3項の規定により1991年5月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料の額は、 新令 の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。

附 則(1991年3月30日政令第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1992年3月31日政令第92号) 抄

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月31日政令第88号) 抄

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第70号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

2項 改正後の 税関関係手数料令 以下「 新令 」という。第4条第2項 《2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項…》 の手数料の額を計算する場合について準用する。 新令 第5条第2項及び第5条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、1994年5月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場、保税工場又は総合保税地域の許可手数料について適用し、同年4月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前に改正前の 税関関係手数料令 以下「 旧令 」という。)第16条第3項の規定により、1994年5月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場、保税工場又は総合保税地域の許可手数料の額は、 新令 の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。

4項 1994年3月分以前の保税工場の許可手数料の軽減又は免除については、なお従前の例による。

5項 1994年4月分から1999年3月分までの保税工場の許可手数料については、 旧令 第12条 《業務の休止による許可手数料の免除 法第…》 101条第2項休業の場合の手数料の免除の規定による手数料の免除は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域に外国貨物が置かれていない場合に限り、するものとする。 ただし、これらの業務を休止した 及び 第13条 《保税展示場の許可手数料の免除 国際博覧…》 会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会に対しては、法第101条第1項手数料の軽減又は免除の規定により、第2条第1項に規定する手数料を免除する。 の規定は、なおその効力を有する。

6項 前項の場合において、1994年5月分から1999年3月分までの保税工場の許可手数料については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第12条 《業務の休止による許可手数料の免除 法第…》 101条第2項休業の場合の手数料の免除の規定による手数料の免除は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域に外国貨物が置かれていない場合に限り、するものとする。 ただし、これらの業務を休止した の見出し中「軽減又は免除」とあるのは「軽減」と、同条第1項中「次の各号に掲げる保税工場の区分に応じ、当該各号に掲げる額を軽減し、又は免除する」とあるのは「加工又は製造(混合を含む。以下同じ。)の計画又は実績により、当該加工又は製造によりできた製品の100分の八十以上を積み戻すものと認められる保税工場について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を 第5条第1項 《法第69条第2項指定地外検査法第75条外…》 国貨物の積戻しにおいて準用する場合を含む。第9条第1項において同じ。に規定する許可を受ける者が法第100条第3号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、当該許可に係る検査に要する時間1時間までごとに の規定により計算される額に乗じて得た額を軽減する」と、「加工又は製造(混合を含む。以下同じ。)の計画又は実績により、当該加工又は製造によりできた製品の100分の八十以上を積みもどすものと認められる保税工場全額」とあるのは「1994年5月分から1997年3月分まで100分の六十五」と、「加工又は製造の計画又は実績により、当該加工又は製造によりできた製品の100分の四十以上100分の八十未満を積みもどすものと認められる保税工場半額」とあるのは「1997年4月分から1999年3月分まで100分の三十五」と、同条第2項中「軽減又は免除」とあるのは「軽減」と、「同項各号の1に該当する」とあるのは「加工又は製造の計画又は実績により、当該加工又は製造によりできた製品の100分の八十以上を積み戻すものと認められる」とし、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第13条の見出し中「軽減又は免除」とあるのは「軽減」と、同条中「軽減又は免除」とあるのは「軽減」と、「受けないこととなつたとき(当該免除を受けている者が当該軽減を受けることとなつたときを含む。)」とあるのは「受けないこととなつたとき」と、「受けないこととなつた日(当該免除を受けている者が当該軽減を受けることとなつたときは、当該軽減を受けることとなつた日)」とあるのは「受けないこととなつた日」とする。

附 則(1994年3月31日政令第113号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

3項 この政令の施行前に 第3条 《保税工場の許可手数料 法第56条第1項…》 保税工場の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に の規定による改正前の 税関関係手数料令 以下この項において「 旧手数料令 」という。第9条第3項 《3 第2条第1項、第3条第1項、第4条第…》 1項又は前条第1項、第3項若しくは第4項に規定する手数料は、1月分ごとに納付するものとし、毎月末日までに翌月分を納付しなければならない。 ただし、法第42条第1項保税蔵置場の許可、法第56条第1項保税 の規定により納付され、又は 旧手数料令 第16条第3項の規定により前納された1994年4月分以後の保税上屋又は保税倉庫の許可手数料は、関税 定率法 等の一部を改正する法律(1994年法律第25号)附則第4条第1項の規定により許可を受けたとみなされる保税蔵置場について、 第3条 《保税工場の許可手数料 法第56条第1項…》 保税工場の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に の規定による改正後の 税関関係手数料令 第9条第3項 《3 第2条第1項、第3条第1項、第4条第…》 1項又は前条第1項、第3項若しくは第4項に規定する手数料は、1月分ごとに納付するものとし、毎月末日までに翌月分を納付しなければならない。 ただし、法第42条第1項保税蔵置場の許可、法第56条第1項保税 又は第16条第3項の規定により、当該保税蔵置場の許可手数料として納付され、又は前納されたものとみなす。

附 則(1994年7月27日政令第251号)

1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1994年12月28日政令第414号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、関税 定率法 等の一部を改正する法律(1994年法律第118号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第3条 《保税工場の許可手数料 法第56条第1項…》 保税工場の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に第4条 《総合保税地域の許可手数料 法第62条の…》 8第1項総合保税地域の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に第6条 《 削除…》 第8条 《製造工場の承認手数料 第3条第1項の規…》 定は、定率法第13条第1項製造用原料品の減税又は免税に規定する工場の承認次項ただし書、第3項及び第4項において「定率法の承認」という。、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税第11条 《不開港への出入についての許可手数料の免除…》 法第20条第1項不開港への出入に規定する許可を受ける者が法第100条第1号手数料の規定により納付すべき手数料は、当該許可に係る外国貿易船が同1の不開港に同1の年の1月1日から12月31日までに四回第14条 《手数料の前納等 第2条第1項、第3条第…》 1項、第4条第1項又は第8条第1項、第3項若しくは第4項に規定する手数料は、第9条第3項又は第4項の規定にかかわらず、2月分以上を前納することができる。 2 前項の規定により前納した手数料は、その納付 、第15条及び第17条の規定並びに附則第3条の規定は、 改正法 附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

附 則(1996年3月31日政令第92号) 抄

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月28日政令第93号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月31日政令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月31日政令第112号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

2項 改正後の 税関関係手数料令 以下「 新令 」という。第13条の5 《国際物流拠点産業集積地域に係る手数料の軽…》 減等 税関長は、沖縄振興特別措置法2002年法律第14号。以下この条において「沖振法」という。第45条第2項指定保税地域等の規定により総合保税地域の許可を受けた者が法第100条第2号手数料の規定によ の規定は、沖縄振興開発特別措置法第25条第3項の規定により 新令 第13条の5第1項 《税関長は、沖縄振興特別措置法2002年法…》 律第14号。以下この条において「沖振法」という。第45条第2項指定保税地域等の規定により総合保税地域の許可を受けた者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき2025年3月分以前の当該許可に係る 又は第2項に規定する保税蔵置場又は保税工場の許可を受けた者が 関税法 第100条第3号 《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》 を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿 の規定により納付すべき1997年4月分以後の当該保税蔵置場又は保税工場の許可に係る手数料について適用する。

3項 この政令の施行前に改正前の 税関関係手数料令 以下「 旧令 」という。第9条第3項 《3 第2条第1項、第3条第1項、第4条第…》 1項又は前条第1項、第3項若しくは第4項に規定する手数料は、1月分ごとに納付するものとし、毎月末日までに翌月分を納付しなければならない。 ただし、法第42条第1項保税蔵置場の許可、法第56条第1項保税 の規定により前項に規定する者が納付した1997年4月分の同項に規定する保税蔵置場又は保税工場の許可に係る手数料の額が 新令 第13条の5 《国際物流拠点産業集積地域に係る手数料の軽…》 減等 税関長は、沖縄振興特別措置法2002年法律第14号。以下この条において「沖振法」という。第45条第2項指定保税地域等の規定により総合保税地域の許可を受けた者が法第100条第2号手数料の規定によ の規定の適用を受けて納付すべき同月分の当該保税蔵置場又は保税工場の許可に係る手数料の額を超えることとなるときは、当該超える部分の額は、その者が 関税法 第100条第3号 《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》 を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿 の規定により納付すべき同年5月分のこれらの手数料の額に充当する。

4項 この政令の施行前に 旧令 第14条第3項の規定により第2項に規定する者が1997年4月分以後の同項に規定する保税蔵置場又は保税工場の許可に係る手数料として前納したこれらの手数料の額が 新令 第13条の5 《国際物流拠点産業集積地域に係る手数料の軽…》 減等 税関長は、沖縄振興特別措置法2002年法律第14号。以下この条において「沖振法」という。第45条第2項指定保税地域等の規定により総合保税地域の許可を受けた者が法第100条第2号手数料の規定によ の規定の適用を受けて納付すべき当該前納した期間に係るこれらの手数料の額を超えることとなるときは、当該超える部分の額は、その者が 関税法 第100条第3号 《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》 を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿 の規定により納付すべき当該前納した期間後の月分のこれらの手数料の額に順次に充当する。

附 則(1998年3月31日政令第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年6月11日政令第179号)

1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日(2000年2月1日)から施行する。

附 則(2000年3月23日政令第82号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

3項 この政令の施行前に 第3条 《保税工場の許可手数料 法第56条第1項…》 保税工場の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に の規定による改正前の 税関関係手数料令 次項において「 旧令 」という。第9条第3項 《3 第2条第1項、第3条第1項、第4条第…》 1項又は前条第1項、第3項若しくは第4項に規定する手数料は、1月分ごとに納付するものとし、毎月末日までに翌月分を納付しなければならない。 ただし、法第42条第1項保税蔵置場の許可、法第56条第1項保税 の規定により納付された2000年4月分の保税蔵置場、保税展示場、保税工場又は総合保税地域(以下「 保税蔵置場等 」という。)の許可に係る手数料の額が 第3条 《保税工場の許可手数料 法第56条第1項…》 保税工場の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に の規定による改正後の 税関関係手数料令 以下「 新令 」という。)の規定により納付すべき同月分の当該 保税蔵置場等 の許可に係る手数料の額を超えることとなる部分の額は、 新令 の規定により納付すべき同年5月分のこれらの手数料の額に充当する。

4項 この政令の施行前に 旧令 第14条第3項の規定により2000年4月分以後の 保税蔵置場等 の許可に係る手数料として前納されたこれらの手数料の額が 新令 の規定により納付すべき当該前納した期間に係るこれらの手数料の額を超えることとなる部分の額は、新令の規定により納付すべき当該前納した期間後の月分のこれらの手数料の額に順次に充当する。

附 則(2000年3月31日政令第187号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月31日政令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月31日政令第111号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

2項 改正後の 税関関係手数料令 以下「 新令 」という。第13条の5 《国際物流拠点産業集積地域に係る手数料の軽…》 減等 税関長は、沖縄振興特別措置法2002年法律第14号。以下この条において「沖振法」という。第45条第2項指定保税地域等の規定により総合保税地域の許可を受けた者が法第100条第2号手数料の規定によ の規定は、 沖縄振興特別措置法 第45条第2項 《2 税関長は、第43条第1項の認定同項第…》 1号に掲げる事業に係るものに限る。を受けた者が提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設以下こ 又は第3項の規定により 新令 第13条の5第1項 《税関長は、沖縄振興特別措置法2002年法…》 律第14号。以下この条において「沖振法」という。第45条第2項指定保税地域等の規定により総合保税地域の許可を受けた者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき2025年3月分以前の当該許可に係る から第3項までに規定する総合保税地域、保税蔵置場若しくは保税展示場又は保税工場(以下「 総合保税地域等 」という。)の許可を受けた者が 関税法 第100条第2号 《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》 を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿 の規定により納付すべき2002年4月分以後の当該 総合保税地域等 の許可に係る手数料について適用する。

3項 この政令の施行前に改正前の 税関関係手数料令 以下「 旧令 」という。第9条第3項 《3 第2条第1項、第3条第1項、第4条第…》 1項又は前条第1項、第3項若しくは第4項に規定する手数料は、1月分ごとに納付するものとし、毎月末日までに翌月分を納付しなければならない。 ただし、法第42条第1項保税蔵置場の許可、法第56条第1項保税 の規定により前項に規定する者が納付した2002年4月分の同項に規定する 総合保税地域等 の許可に係る手数料の額が 新令 第13条の5 《国際物流拠点産業集積地域に係る手数料の軽…》 減等 税関長は、沖縄振興特別措置法2002年法律第14号。以下この条において「沖振法」という。第45条第2項指定保税地域等の規定により総合保税地域の許可を受けた者が法第100条第2号手数料の規定によ の規定の適用を受けて納付すべき同月分の当該総合保税地域等の許可に係る手数料の額を超えることとなるときは、当該超える部分の額は、その者が 関税法 第100条第2号 《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》 を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿 の規定により納付すべき同年5月分のこれらの手数料の額に充当する。

4項 この政令の施行前に 旧令 第14条第3項の規定により第2項に規定する者が2002年4月分以後の同項に規定する 総合保税地域等 の許可に係る手数料として前納したこれらの手数料の額が 新令 第13条の5 《国際物流拠点産業集積地域に係る手数料の軽…》 減等 税関長は、沖縄振興特別措置法2002年法律第14号。以下この条において「沖振法」という。第45条第2項指定保税地域等の規定により総合保税地域の許可を受けた者が法第100条第2号手数料の規定によ の規定の適用を受けて納付すべき当該前納した期間に係るこれらの手数料の額を超えることとなるときは、当該超えることとなる部分の額は、その者が 関税法 第100条第2号 《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》 を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿 の規定により納付すべき当該前納した期間後の月分のこれらの手数料の額に順次に充当する。

附 則(2003年3月31日政令第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

4条 (税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に 第5条 《指定地外検査の許可手数料 法第69条第…》 2項指定地外検査法第75条外国貨物の積戻しにおいて準用する場合を含む。第9条第1項において同じ。に規定する許可を受ける者が法第100条第3号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、当該許可に係る検査 の規定による改正前の 税関関係手数料令 以下「 旧手数料令 」という。第9条第3項 《3 第2条第1項、第3条第1項、第4条第…》 1項又は前条第1項、第3項若しくは第4項に規定する手数料は、1月分ごとに納付するものとし、毎月末日までに翌月分を納付しなければならない。 ただし、法第42条第1項保税蔵置場の許可、法第56条第1項保税 の規定により納付された2004年4月分の保税蔵置場、保税展示場、保税工場若しくは総合保税地域(以下「 保税蔵置場等 」という。)の許可又は 旧手数料令 第8条第1項第2号 《第3条第1項の規定は、定率法第13条第1…》 項製造用原料品の減税又は免税に規定する工場の承認次項ただし書、第3項及び第4項において「定率法の承認」という。、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する工場の承認又 に規定する工場の承認に係る手数料の額が 第5条 《指定地外検査の許可手数料 法第69条第…》 2項指定地外検査法第75条外国貨物の積戻しにおいて準用する場合を含む。第9条第1項において同じ。に規定する許可を受ける者が法第100条第3号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、当該許可に係る検査 の規定による改正後の 税関関係手数料令 以下「 新手数料令 」という。)の規定により納付すべき同月分の 保税蔵置場等 の許可又は 新手数料令 第8条第1項 《第3条第1項の規定は、定率法第13条第1…》 項製造用原料品の減税又は免税に規定する工場の承認次項ただし書、第3項及び第4項において「定率法の承認」という。、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する工場の承認又 に規定する工場の承認に係る手数料の額を超えることとなる部分の額は、新手数料令の規定により納付すべき同年5月分のこれらの手数料の額に充当する。

2項 この政令の施行前に 旧手数料令 第14条第3項の規定により前納された2004年4月分以後の 保税蔵置場等 の許可又は旧手数料令第8条第1項第2号に規定する工場の承認に係る手数料の額が 新手数料令 の規定により納付すべき当該前納した期間についての保税蔵置場等の許可又は新手数料令第8条第1項に規定する工場の承認に係る手数料の額を超えることとなる部分の額は、新手数料令の規定により納付すべき当該前納した期間後の月分のこれらの手数料の額に順次に充当する。

附 則(2005年3月31日政令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年7月21日政令第249号)

1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年6月29日政令第196号)

1項 この政令は、2007年7月1日から施行する。

附 則(2007年9月20日政令第291号)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月27日政令第210号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年11月26日政令第267号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年2月21日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

2条 (税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に 第3条 《保税工場の許可手数料 法第56条第1項…》 保税工場の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に の規定による改正前の 税関関係手数料令 以下「 旧手数料令 」という。第9条第3項 《3 第2条第1項、第3条第1項、第4条第…》 1項又は前条第1項、第3項若しくは第4項に規定する手数料は、1月分ごとに納付するものとし、毎月末日までに翌月分を納付しなければならない。 ただし、法第42条第1項保税蔵置場の許可、法第56条第1項保税 の規定により納付された2011年4月分の保税蔵置場、保税展示場、保税工場若しくは総合保税地域(以下「 保税蔵置場等 」という。)の許可又は 旧手数料令 第8条第1項 《第3条第1項の規定は、定率法第13条第1…》 項製造用原料品の減税又は免税に規定する工場の承認次項ただし書、第3項及び第4項において「定率法の承認」という。、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する工場の承認又 に規定する工場の承認に係る手数料の額が 第3条 《保税工場の許可手数料 法第56条第1項…》 保税工場の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に の規定による改正後の 税関関係手数料令 以下「 新手数料令 」という。)の規定により納付すべき同月分の 保税蔵置場等 の許可又は 新手数料令 第8条第1項 《第3条第1項の規定は、定率法第13条第1…》 項製造用原料品の減税又は免税に規定する工場の承認次項ただし書、第3項及び第4項において「定率法の承認」という。、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する工場の承認又 に規定する工場の承認に係る手数料の額を超えることとなる部分の額は、新手数料令の規定により納付すべき同年5月分以後の月分のこれらの手数料の額に順次に充当する。

2項 この政令の施行前に 旧手数料令 第14条第1項 《第2条第1項、第3条第1項、第4条第1項…》 又は第8条第1項、第3項若しくは第4項に規定する手数料は、第9条第3項又は第4項の規定にかかわらず、2月分以上を前納することができる。 の規定により前納された2011年4月分以後の 保税蔵置場等 の許可又は旧手数料令第8条第1項に規定する工場の承認に係る手数料の額が 新手数料令 の規定により納付すべき当該前納した期間についての保税蔵置場等の許可又は新手数料令第8条第1項に規定する工場の承認に係る手数料の額を超えることとなる部分の額は、新手数料令の規定により納付すべき当該前納した期間後の月分のこれらの手数料の額に順次に充当する。

3項 前2項に規定する超えることとなる部分の額のうち、これらの規定により充当されるべき手数料の額がないことによりこれらの規定による充当ができないこととなる部分の額は、請求により還付する。

附 則(2012年3月31日政令第111号) 抄

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年12月12日政令第393号)

1項 この政令は、 関税暫定措置法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2017年1月25日政令第6号) 抄

1項 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)(附則第3項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2018年7月11日政令第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《不開港への出入についての許可手数料 関…》 税法以下「法」という。第20条第1項不開港への出入に規定する許可を受ける者が法第100条第1号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、不開港への出入一回につき、外国貿易船にあつては、その純トン数一ト の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日の前日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第131号) 抄

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第135号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日政令第158号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

4条 (税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《総合保税地域の許可手数料 法第62条の…》 8第1項総合保税地域の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に の規定による改正後の 税関関係手数料令 次項において「 新手数料令 」という。第9条第3項 《3 第2条第1項、第3条第1項、第4条第…》 1項又は前条第1項、第3項若しくは第4項に規定する手数料は、1月分ごとに納付するものとし、毎月末日までに翌月分を納付しなければならない。 ただし、法第42条第1項保税蔵置場の許可、法第56条第1項保税 の規定は、この政令の施行の日以後に同項の許可又は承認を受けることにより納付すべき手数料について適用し、同日前に 第4条 《総合保税地域の許可手数料 法第62条の…》 8第1項総合保税地域の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に の規定による改正前の 税関関係手数料令 次項において「 旧手数料令 」という。第9条第3項 《3 第2条第1項、第3条第1項、第4条第…》 1項又は前条第1項、第3項若しくは第4項に規定する手数料は、1月分ごとに納付するものとし、毎月末日までに翌月分を納付しなければならない。 ただし、法第42条第1項保税蔵置場の許可、法第56条第1項保税 の許可又は承認を受けたことにより納付すべき手数料については、なお従前の例による。

2項 新手数料令 第9条第4項 《4 前項の手数料の額の計算の基準となる事…》 項の変更が行われた場合において、納付すべき手数料の額が増加したときは、当該変更の日の属する月の末日と当該変更の日から20日を経過する日とのいずれか遅い日までにその増加した額を納付しなければならないもの の規定は、この政令の施行の日以後に行われる同項の変更により納付すべき手数料の額が増加又は減少をした場合について適用し、同日前に行われた 旧手数料令 第9条第4項 《4 前項の手数料の額の計算の基準となる事…》 項の変更が行われた場合において、納付すべき手数料の額が増加したときは、当該変更の日の属する月の末日と当該変更の日から20日を経過する日とのいずれか遅い日までにその増加した額を納付しなければならないもの の変更により納付すべき手数料の額が増加又は減少をした場合については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

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