防衛省組織令《本則》

法番号:1954年政令第178号

附則 >  

制定文 内閣は、 国家行政組織法 1948年法律第120号第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 並びに防衛庁設置法(1954年法律第164号)第21条第4項、第28条第5項、第35条第3項及び第36条第3項の規定に基き、並びに防衛庁設置法を実施するため、この政令を制定する。


1章 本省 > 1節 秘書官

1条 (秘書官の定数)

1項 秘書官の定数は、1人とする。

2節 内部部局 > 1款 大臣官房及び局

2条 (大臣官房及び局の設置)

1項 本省に、大臣官房及び次の四局を置く。

3条及び4条

1項 削除

5条 (大臣官房の所掌事務)

1項 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 大臣の官印及び省印の保管に関すること。

3号 防衛省の職員(自衛官(内部部局に所属する者を除く。)、自衛官候補生、 防衛省設置法 1954年法律第164号。以下「」という。第15条第1項 《防衛大学校は、幹部自衛官三等陸尉、三等海…》 及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。となるべき者の教育訓練をつかさどる。 又は 第16条第1項 《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》 かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練第3号を除く。)の教育訓練を受けている者( 第12条第3号 《官房長及び局長並びに防衛装備庁長官と幕僚…》 長との関係 第12条 官房長及び局長並びに防衛装備庁長官は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長以下「幕僚長」という。が行う自衛隊法第9条第2項の規定による隊務に関する補佐と相まつて、第3 において「 学生 」という。)、 自衛隊法 1954年法律第165号第25条第5項 《5 政令で定める陸上自衛隊の学校において…》 は、第1項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。 の教育訓練を受けている者( 第12条第3号 《師団長 第12条 師団の長は、師団長とす…》 る。 2 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。 において「 生徒 」という。)、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第5号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。

4号 内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。

5号 防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。

6号 法令案の作成及び公文書類の審査に関すること。

7号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

8号 防衛省の保有する情報の公開に関すること。

9号 防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。

10号 防衛省の所掌事務に関する総合調整( 第8条第1項第7号 《内部部局は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 第4条第1項第1号に掲げる事務に関する基本及び調整に関すること。 2 第4条第1項第2号及び第3号に掲げる事務に関する基本に関すること。 3 前2号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。 4 に規定する総合調整を含む。 第13条第6号 《設置 第13条 別に法律で定めるところに…》 より防衛省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該審議会等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律これらに基づく命令を含む。の定めるところによる。 名称 法律 自 において同じ。)に関すること。

11号 防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。

12号 防衛省の機構及び定員に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。

13号 防衛省の行政の考査に関すること。

14号 国会との連絡に関すること。

15号 広報に関すること。

16号 防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。

17号 防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

18号 防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

19号 装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品( 第16条第2号 《防衛医科大学校 第16条 防衛医科大学校…》 は、次に掲げる教育訓練をつかさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練 第166条第2項 《2 装備品等及び役務の調達に関する事務に…》 ついて特に必要があるときは、防衛省令で前項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。 及び次章において「 装備品等 」という。)の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に関すること。

20号 防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。

21号 内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。

22号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。

23号 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所管に係るものの基本に関すること。

24号 内部部局所属の建築物の営繕に関すること。

25号 庁内の管理に関すること。

26号 国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。

27号 防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。

28号 日本国とアメリカ合衆国との間の 相互防衛援助協定 以下「 相互防衛援助協定 」という。)の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。

29号 特別調達資金( 特別調達資金設置令 1951年政令第205号第1条 《設置 政府がアメリカ合衆国政府又は日本…》 国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊以下「国際連合の軍隊」という。の派遣国の政府との間に締結する物及び役務の提供に関する契約に基き日本国とアメリカ合衆国との に規定する特別調達資金をいう。 第15条第8号 《会計課の所掌事務 第15条 会計課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関すること。 2 防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。 3 内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施 において同じ。)の経理に関すること。

30号 防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。

31号 防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。

32号 第3条第1項 《防衛省は、我が国の平和と独立を守り、国の…》 安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊自衛隊法1954年法律第165号第2条第2項から第4項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同じ。を管 及び第2項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

33号 前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

6条 (防衛政策局の所掌事務)

1項 防衛政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛及び警備の基本及び調整に関すること。

2号 自衛隊の行動の基本に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。

3号 前2号並びに次条第1号及び第3号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。

4号 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

5号 自衛隊の部隊訓練の基本に関すること。

6号 防衛研究所が行う 第52条第2項 《2 防衛研究所は、自衛隊の管理及び運営に…》 関する基本的な調査研究を行うとともに、法第15条第1項に規定する幹部自衛官その他の幹部職員の教育訓練を行う機関とする。 に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。

7号 情報本部の管理及び運営一般に関すること。

8号 国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。

9号 防衛会議の庶務に関すること(前各号に掲げる事務に係るものに限る。)。

7条 (整備計画局の所掌事務)

1項 整備計画局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること。

2号 防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること。

3号 指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。

4号 防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。

5号 自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 2004年法律第114号第17条第1項 《対策本部長は、武力攻撃事態等において、対…》 処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、電波の利用に関する指針以下この条及び次条において「電波の利用指針」という。を定めることができる。 に規定する電波の利用指針及び同法第21条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第17条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。

6号 防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。

7号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。

8号 自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。

9号 自衛隊の施設並びに条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「 駐留軍 」という。)の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。

10号 建設工事の計画の承認に関すること。

11号 建設工事の入札及び契約の適正化に関すること。

12号 建設工事の実施に関すること。

13号 防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。

14号 土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。

15号 防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。

8条 (人事教育局の所掌事務)

1項 人事教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛省の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

2号 防衛省の職員の勤務条件に関する制度に関すること。

3号 礼式、表彰及び服制に関すること。

4号 栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。

5号 防衛省の職員の補充の基本に関すること。

6号 防衛省の職員の福利厚生に関すること。

7号 防衛省共済組合に関すること。

8号 防衛省の職員(独立行政法人 駐留軍 等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。

9号 恩給に関する連絡事務に関すること。

10号 防衛省の職員の給与に関する制度に関すること。

11号 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号)の規定による 若年定年退職者給付金 以下「 若年定年退職者給付金 」という。)の基本に関すること。

12号 所掌事務の遂行に必要な教育訓練(自衛隊の部隊訓練を除く。)の基本に関すること。

13号 防衛大学校及び防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。

14号 自衛隊法 第100条の2 《教育訓練の受託 防衛大臣は、防衛省本省…》 の防衛大学校、防衛医科大学校その他の文教研修施設、情報本部、防衛監察本部若しくは地方防衛局若しくは防衛装備庁において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき に規定する教育訓練の受託及び実施の基本に関すること。

15号 自衛隊法 第100条の4 《南極地域観測に対する協力 自衛隊は、防…》 衛大臣の命を受け、国が行なう南極地域における科学的調査について、政令で定める輸送その他の協力を行なう。 に規定する南極地域における科学的調査についての協力の基本に関すること。

16号 防衛省の職員の保健衛生の基本に関すること。

17号 衛生資材の調達、補給及び管理の基本に関すること。

18号 衛生資材の研究開発の基本に関すること。

19号 防衛人事審議会の庶務に関すること。

20号 自衛隊員倫理審査会の庶務に関すること。

9条 (地方協力局の所掌事務)

1項 地方協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第4条第1項第1号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民(以下「 地域社会 」という。)の理解及び協力の確保に関すること。

2号 防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

3号 防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。

4号 自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。

5号 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。

6号 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 1977年法律第40号。以下「 位置境界明確化法 」という。第2条第3項 《3 前項に規定する駐留軍用地等とは、位置…》 境界不明地域内の土地のうち、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の際沖縄県の区域内においてアメリカ合衆国の軍隊の用に供されていた土地で、引き続き、日本国とアメリカ合 に規定する 駐留軍 用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。

7号 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 1974年法律第101号。以下「 防衛施設周辺環境整備法 」という。第3条 《障害防止工事の助成 国は、地方公共団体…》 その他の者が自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を から 第9条 《特定防衛施設周辺整備調整交付金 防衛大…》 臣は、次に掲げる防衛施設のうち、その設置又は運用がその周辺地域における生活環境又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う までの規定による措置に関すること。

8号 前号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること。

9号 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。

10号 駐留軍 のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。

11号 相互防衛援助協定 の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。

12号 駐留軍 及び 相互防衛援助協定 に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「 駐留軍等 」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。

13号 駐留軍 及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「 合衆国軍協定 」という。)第15条第1項()に規定する諸機関をいう。 第48条 《労務管理課の所掌事務 労務管理課は、駐…》 留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関する事務をつかさどる。 において同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。

14号 自衛隊法 第105条第1項 《防衛大臣は、自衛隊の行う訓練及び試験研究…》 のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣及び関係都道府県知事の意見を聴き、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。 の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。

15号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律 1952年法律第243号。以下「 漁船操業制限法 」という。第1条 《漁船の操業の制限又は禁止 防衛大臣は、…》 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍又は海軍が水面を使用する場合において、必要があるときは、農林水産大臣の意見をきき、一定の区域及び期間 の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。

16号 防衛施設周辺環境整備法 第13条第1項 《自衛隊の次に掲げる行為により、従来適法に…》 農業、林業、漁業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。 1 航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は艦船若 及び 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 1953年法律第246号。以下「 特別損失補償法 」という。第1条第1項 《日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及…》 び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊以下「アメリカ合衆国軍隊等」と総称する。の左に掲げる行為により、 の規定による損失の補償に関すること。

17号 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 2004年法律第113号。 第47条第7号 《在日米軍協力課の所掌事務 第47条 在日…》 米軍協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊次号において「在日米軍」という。に関する事項で地方協力局 において「 米軍等行動関連措置法 」という。第14条第1項 《国は、特定合衆国軍隊の次の各号に掲げる行…》 為により損失を受けた者がある場合においては、それぞれ当該各号に定める法律の規定の例により、その損失を補償しなければならない。 1 武力攻撃事態において、特定合衆国軍隊の行動に係る地域内を緊急に移動する の規定による損失の補償に関すること。

18号 合衆国軍協定 第18条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定 第18条 《防衛政策局に置く課等 防衛政策局に、次…》 の六課及び参事官3人を置く。 防衛政策課 日米防衛協力課 国際政策課 運用政策課 運用基盤課 調査課 の規定に基づく請求の処理に関すること。

19号 合衆国軍協定 第18条第5項()の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。

20号 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律 2023年法律第26号第12条 《職務遂行に係る賠償責任 オーストラリア…》 軍隊の構成員又はオーストラリア軍隊の文民構成員が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がそ 又は 第13条 《工作物等の設置等に係る賠償責任 オース…》 トラリア軍隊が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵かしがあったために日本国内において他人に損害を生じたときは、国が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物 の規定に基づく請求の処理及び同法第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助並びに 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律 2023年法律第27号第12条 《職務遂行に係る賠償責任 英国軍隊の構成…》 又は英国軍隊の文民構成員が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がその損害を賠償する責任 又は 第13条 《工作物等の設置等に係る賠償責任 英国軍…》 隊が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵かしがあったために日本国内において他人に損害を生じたときは、国が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又 の規定に基づく請求の処理及び同法第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。

21号 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 1961年法律第215号)の規定による給付金に関すること。

22号 地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。

23号 防衛施設中央審議会の庶務に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

2款 特別な職の設置等

10条 (官房長)

1項 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

10条の2 (次長)

1項 防衛政策局に次長2人を、地方協力局に次長1人を置く。

2項 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

10条の3 (政策立案総括審議官、衛生監、施設監、報道官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)

1項 大臣官房に、政策立案総括審議官1人、衛生監1人、施設監1人、報道官1人、公文書監理官1人、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人及び審議官7人を置く。

2項 政策立案総括審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

3項 衛生監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(衛生に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。

4項 施設監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(施設に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。

5項 報道官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する報道関係者に対する広報に関する重要事項についての事務を総括整理する。

6項 公文書監理官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

7項 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。 第28条第1号 《サイバーセキュリティ戦略本部長 第28条…》 本部の長は、サイバーセキュリティ戦略本部長以下「本部長」という。とし、内閣官房長官をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 3 本部長は、第26条第1項第2号、第173条第5号 《装備政策部の所掌事務 第173条 装備政…》 策部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 2 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の 及び 第190条第2号 《装備保全管理課の所掌事務 第190条 装…》 備保全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 秘密の保全に関すること防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律に規定する装備品等秘密の保全に関することを含む。。 2 装備 において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

8項 審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

10条の4 (参事官)

1項 大臣官房に、参事官6人を置く。

2項 参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

3款 課の設置等 > 1目 大臣官房

11条 (大臣官房に置く課等)

1項 大臣官房に、次の六課及び訟務管理官1人を置く。

12条 (秘書課の所掌事務)

1項 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。

3号 防衛省の職員(自衛官(内部部局に所属する者を除く。)、自衛官候補生、 学生 生徒 、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第5号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。

4号 内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。

5号 防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。

13条 (文書課の所掌事務)

1項 文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 法令案の作成並びに公文書類の審査及び進達に関すること。

2号 防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。

3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

4号 防衛省の保有する情報の公開に関すること。

5号 防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。

6号 防衛省の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画評価課の所掌に属するものを除く。)。

7号 国会との連絡に関すること。

8号 国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。

9号 渉外に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。

10号 防衛省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

11号 第3条第1項 《防衛省は、我が国の平和と独立を守り、国の…》 安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊自衛隊法1954年法律第165号第2条第2項から第4項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同じ。を管 及び第2項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

12号 前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

13条の2 (企画評価課の所掌事務)

1項 企画評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。

2号 前号の事務に必要な総合調整に関すること。

3号 防衛省の機構及び定員に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。

4号 防衛省の事務能率の増進に関すること。

5号 防衛省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。

6号 防衛省の行政の考査に関すること。

7号 防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

8号 防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。

14条 (広報課の所掌事務)

1項 広報課は、広報に関する事務をつかさどる。

15条 (会計課の所掌事務)

1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関すること。

2号 防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。

3号 内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。

4号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。

5号 内部部局所属の建築物の営繕に関すること。

6号 庁内の管理に関すること。

7号 相互防衛援助協定 の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。

8号 特別調達資金の経理に関すること。

16条 (監査課の所掌事務)

1項 監査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算(会計課の所掌に属するものを除く。及び会計の監査に関すること。

2号 装備品等 の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に関すること。

3号 防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。

4号 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。

17条 (訟務管理官の職務)

1項 訟務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。

2号 防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。

2目 防衛政策局

18条 (防衛政策局に置く課等)

1項 防衛政策局に、次の六課及び参事官3人を置く。

19条 (防衛政策課の所掌事務)

1項 防衛政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 防衛及び警備の基本及び調整に関すること(次号に掲げるもの並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

3号 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確保に関する法律 2003年法律第79号第9条第1項 《政府は、武力攻撃事態等又は存立危機事態に…》 至ったときは、武力攻撃事態等又は存立危機事態への対処に関する基本的な方針以下「対処基本方針」という。を定めるものとする。 に規定する対処基本方針及び同法第22条第1項に規定する緊急対処事態対処方針に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。

4号 防衛会議の庶務に関すること( 第6条第1号 《防衛政策局の所掌事務 第6条 防衛政策局…》 は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 防衛及び警備の基本及び調整に関すること。 2 自衛隊の行動の基本に関すること整備計画局の所掌に属するものを除く。。 3 前2号並びに次条第1号及び第3号指揮通信の から第8号までに掲げる事務に係るものに限る。)。

5号 前各号に掲げるもののほか、防衛政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

20条 (日米防衛協力課の所掌事務)

1項 日米防衛協力課は、防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の基本及び調整に関する事務をつかさどる。

21条 (国際政策課の所掌事務)

1項 国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

2号 軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の企画及び調整に関すること(日米防衛協力課の所掌に属するものを除く。)。

3号 国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。

22条 (運用政策課の所掌事務)

1項 運用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 自衛隊の行動の基本に関すること(整備計画局及び運用基盤課の所掌に属するものを除く。)。

2号 防衛出動に関する計画の基本に関すること。

3号 自衛隊の行動及び部隊訓練の基本に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。

23条 (運用基盤課の所掌事務)

1項 運用基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、自衛隊の行動を円滑かつ効果的に実施するための自衛隊以外の者との調整に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

2号 自衛隊の行動に関し必要な輸送の計画の基本に関すること。

3号 自衛隊の部隊訓練の基本に関する事務のうち、自衛隊の部隊訓練を円滑かつ効果的に実施するための自衛隊以外の者との調整に関すること。

24条 (調査課の所掌事務)

1項 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第19条第2号 《防衛政策課の所掌事務 第19条 防衛政策…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 防衛政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 防衛及び警備の基本及び調整に関すること次号に掲げるもの並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。。 及び第3号に掲げる事務、 第20条 《日米防衛協力課の所掌事務 日米防衛協力…》 課は、防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の基本及び調整に関する事務をつかさどる。 に規定する事務並びに 第21条第1号 《国際政策課の所掌事務 第21条 国際政策…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関すること参事官の所掌に属するものを除く。。 2 軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対 及び第2号、 第22条第1号 《運用政策課の所掌事務 第22条 運用政策…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 自衛隊の行動の基本に関すること整備計画局及び運用基盤課の所掌に属するものを除く。。 2 防衛出動に関する計画の基本に関すること。 3 自衛隊の行動及び部隊訓練の 及び第2号、前条第1号及び第2号、次条第1号から第3号まで、 第27条第2号 《防衛計画課の所掌事務 第27条 防衛計画…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 整備計画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊 並びに 第28条第1号 《サイバー整備課の所掌事務 第28条 サイ…》 バー整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関する事務のうち、サイバーセキュリティの確保に係るものに関すること。 、第3号(指揮通信の基本に係る部分に限る。及び第5号に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。

2号 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

3号 情報本部の管理及び運営一般に関すること。

25条 (参事官の職務)

1項 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

1号 防衛及び警備に関する中長期的な見地からの政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 防衛及び警備の基本及び調整に関する事務のうち、我が国に対する武力攻撃の発生を未然に防止するための自衛隊の部隊訓練その他の活動に関する政策の企画及び立案に関すること。

3号 防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関する事務のうち、インド太平洋地域の安全保障環境の安定に資するものに関すること。

4号 防衛政策局の所掌事務に係る諸制度の総合的な調査及び研究に関すること。

5号 自衛隊の部隊訓練の基本に関すること(運用基盤課の所掌に属するものを除く。)。

6号 防衛研究所が行う 第52条第2項 《2 防衛研究所は、自衛隊の管理及び運営に…》 関する基本的な調査研究を行うとともに、法第15条第1項に規定する幹部自衛官その他の幹部職員の教育訓練を行う機関とする。 に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。

3目 整備計画局

26条 (整備計画局に置く課等)

1項 整備計画局に、次の三課並びに建設制度官1人、施設整備官1人及び提供施設計画官1人を置く。

27条 (防衛計画課の所掌事務)

1項 防衛計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 整備計画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること(サイバー整備課の所掌に属するものを除く。)。

3号 防衛政策局及び整備計画局の所掌事務に必要な数理的分析評価に関すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、整備計画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

28条 (サイバー整備課の所掌事務)

1項 サイバー整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関する事務のうち、サイバーセキュリティの確保に係るものに関すること。

2号 防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。

3号 指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。

4号 防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。

5号 自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第17条第1項 《対策本部長は、武力攻撃事態等において、対…》 処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、電波の利用に関する指針以下この条及び次条において「電波の利用指針」という。を定めることができる。 に規定する電波の利用指針及び同法第21条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第17条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。

29条 (施設計画課の所掌事務)

1項 施設計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 自衛隊の施設の取得に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(施設整備官の所掌に属するものを除く。)。

2号 整備計画局の所掌事務に係る建設工事に関する事務の総括に関すること。

3号 建設工事の計画の承認に関すること(施設整備官及び提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。

30条 (建設制度官の職務)

1項 建設制度官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 建設工事に関する情報システムの整備及び管理に関すること。

2号 建設工事の入札及び契約の適正化に関すること(施設整備官の所掌に属するものを除く。)。

3号 建設工事の実施に関する制度に関すること。

31条 (施設整備官の職務)

1項 施設整備官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。

2号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。

3号 自衛隊の施設の管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。

4号 自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関する事務に係る建設技術に関すること。

5号 自衛隊の施設の取得に係る実施計画の総括に関すること。

6号 建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関すること(提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。

7号 建設工事に関する技術基準及び積算基準の設定に関すること。

8号 建設工事の入札及び契約の適正化に関する事務に係る建設技術に関すること。

9号 自衛隊の施設の建設工事の実施に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。

10号 防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。

11号 土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。

12号 防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。

32条 (提供施設計画官の職務)

1項 提供施設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。

2号 建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関する調整に関すること( 駐留軍 の使用に供する施設及び区域に係るものに限る。)。

3号 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の建設工事の実施に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。

4目 人事教育局

33条 (人事教育局に置く課等)

1項 人事教育局に、次の四課並びに服務管理官1人及び衛生官1人を置く。

34条 (人事計画・補任課の所掌事務)

1項 人事計画・補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 人事教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(大臣官房及び人材育成課の所掌に属するものを除く。)。

3号 防衛省の職員の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

4号 防衛省の職員の勤務条件に関する制度に関すること。

5号 防衛人事審議会の庶務に関すること(給与課の所掌に属するものを除く。)。

6号 前各号に掲げるもののほか、人事教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

35条 (給与課の所掌事務)

1項 給与課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛省の職員の給与に関する制度に関すること。

2号 若年定年退職者給付金 の基本に関すること。

36条 (人材育成課の所掌事務)

1項 人材育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 所掌事務の遂行に必要な教育訓練(自衛隊の部隊訓練を除く。)の基本に関すること。

2号 防衛省の職員の補充の基本に関すること。

3号 予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の任免、服務、規律その他の人事に関すること。

4号 防衛大学校の管理及び運営一般に関すること。

5号 自衛隊法 第100条の2 《教育訓練の受託 防衛大臣は、防衛省本省…》 の防衛大学校、防衛医科大学校その他の文教研修施設、情報本部、防衛監察本部若しくは地方防衛局若しくは防衛装備庁において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき に規定する教育訓練の受託及び実施の基本に関すること。

6号 自衛隊法 第100条の4 《南極地域観測に対する協力 自衛隊は、防…》 衛大臣の命を受け、国が行なう南極地域における科学的調査について、政令で定める輸送その他の協力を行なう。 に規定する南極地域における科学的調査についての協力の基本に関すること。

37条 (厚生課の所掌事務)

1項 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛省の職員の福利厚生に関すること。

2号 防衛省共済組合に関すること。

3号 防衛省の職員(独立行政法人 駐留軍 等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。

4号 恩給に関する連絡事務に関すること。

38条 (服務管理官の職務)

1項 服務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛省の職員の懲戒、服務及び規律に関すること(大臣官房、人事計画・補任課及び人材育成課の所掌に属するものを除く。)。

2号 礼式、表彰及び服制に関すること。

3号 栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。

4号 自衛隊員倫理審査会の庶務に関すること。

39条 (衛生官の職務)

1項 衛生官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛省の職員の保健衛生の基本に関すること。

2号 衛生資材の調達、補給及び管理の基本に関すること。

3号 衛生資材の研究開発の基本に関すること。

4号 防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。

5目 地方協力局

40条 (地方協力局に置く課)

1項 地方協力局に、次の八課を置く。

41条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 地方協力局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。

3号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 1952年法律第140号)の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。

4号 防衛施設周辺環境整備法 第9条第1項 《防衛大臣は、次に掲げる防衛施設のうち、そ…》 の設置又は運用がその周辺地域における生活環境又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う公共用の施設の整備又はその他の生活 の規定による指定に関すること。

5号 地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。

6号 防衛施設中央審議会の庶務に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

7号 前各号に掲げるもののほか、地方協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

42条 (地域社会協力総括課の所掌事務)

1項 地域社会 協力総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第4条第1項第1号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務について 地域社会 の理解及び協力を確保するための制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。

2号 前号に掲げるもののほか、 第4条第1項第1号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための 地域社会 の理解及び協力の確保に関すること(東日本協力課、西日本協力課及び沖縄協力課の所掌に属するものを除く。)。

3号 防衛施設周辺環境整備法 第3条 《障害防止工事の助成 国は、地方公共団体…》 その他の者が自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を から 第5条 《移転の補償等 国は、政令で定めるところ…》 により第1種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土 まで、 第8条 《民生安定施設の助成 国は、防衛施設の設…》 又は運用によりその周辺地域の住民の生活又は事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体が、その障害の緩和に資するため、生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措 及び 第9条第2項 《2 国は、特定防衛施設関連市町村に対し、…》 政令で定める公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業であつて政令で定めるものを行うための費用に充てさせるため、特定防衛施設の面積、運用の態様等を考慮して政令で の規定による措置に関すること。

4号 防衛施設周辺環境整備法 第6条第1項 《国は、政令で定めるところにより第2種区域…》 のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が新たに発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて防衛大臣が指定する区域以下「第3種区 の規定による指定に関すること。

5号 前2号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること(総務課及び環境政策課の所掌に属するものを除く。)。

6号 自衛隊の施設又は 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における利得の求償及び原状回復のうち、道路に係るものに関すること。

43条 (東日本協力課の所掌事務)

1項 東日本協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第4条第1項第1号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務について東日本の地域の 地域社会 の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。

2号 第4条第1項第1号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務について 地域社会 の理解及び協力を確保するための東日本の地域の地域社会との連絡調整に関すること。

3号 地方協力局の所掌事務に係る 地域社会 との連絡調整に関する事務で東日本の地域に係るものの総括に関すること。

2項 前項に規定する東日本の地域は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の区域とする。

3項 防衛大臣は、第1項に規定する東日本の地域に関し、特に必要があると認めるときは、防衛省令で前項の地域の特例を定めることができる。

44条 (西日本協力課の所掌事務)

1項 西日本協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第4条第1項第1号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務について西日本の地域の 地域社会 の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。

2号 第4条第1項第1号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務について 地域社会 の理解及び協力を確保するための西日本の地域の地域社会との連絡調整に関すること。

3号 地方協力局の所掌事務に係る 地域社会 との連絡調整に関する事務で西日本の地域に係るものの総括に関すること。

2項 前項に規定する西日本の地域は、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域とする。

3項 防衛大臣は、第1項に規定する西日本の地域に関し、特に必要があると認めるときは、防衛省令で前項の地域の特例を定めることができる。

45条 (沖縄協力課の所掌事務)

1項 沖縄協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第4条第1項第1号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務について沖縄県の区域の 地域社会 の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。

2号 第4条第1項第1号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務について 地域社会 の理解及び協力を確保するための沖縄県の区域の地域社会との連絡調整に関すること。

3号 地方協力局の所掌事務に係る 地域社会 との連絡調整に関する事務で沖縄県の区域に係るものの総括に関すること。

46条 (環境政策課の所掌事務)

1項 環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

2号 防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。

3号 自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局、 地域社会 協力総括課及び在日米軍協力課の所掌に属するものを除く。)。

4号 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(整備計画局、総務課、 地域社会 協力総括課及び在日米軍協力課の所掌に属するものを除く。)。

5号 位置境界明確化法 第2条第3項 《3 前項に規定する駐留軍用地等とは、位置…》 境界不明地域内の土地のうち、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の際沖縄県の区域内においてアメリカ合衆国の軍隊の用に供されていた土地で、引き続き、日本国とアメリカ合 に規定する 駐留軍 用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること( 地域社会 協力総括課の所掌に属するものを除く。)。

6号 防衛施設周辺環境整備法 第6条 《緑地帯の整備等 国は、政令で定めるとこ…》 ろにより第2種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が新たに発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて防衛大臣が指定する 及び 第7条 《買い入れた土地の無償使用 国は、第5条…》 第2項の規定により買い入れた土地を、地方公共団体が広場その他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を無償で使用させることができる。 2 国有財産法1948年法律第73号第 の規定による措置(防衛施設周辺環境整備法第6条第1項の規定による指定に関することを除く。)に関すること。

7号 相互防衛援助協定 の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。

47条 (在日米軍協力課の所掌事務)

1項 在日米軍協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊(次号において「 在日米軍 」という。)に関する事項で地方協力局の所掌に係るものについての企画及び立案に関すること。

2号 地方協力局の所掌事務に係る 在日米軍 との連絡調整に関すること。

3号 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 2016年法律第9号第6条第1項 《防衛大臣は、自衛隊の施設並びに日本国とア…》 メリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の施設及び区域のうち、第1条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等 の規定による対象防衛関係施設及び対象防衛関係施設の敷地又は区域の指定並びに同条第2項の規定による対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定のうち 合衆国軍協定 第2条第1項の施設及び区域に係るものに関すること。

4号 自衛隊法 第105条第1項 《防衛大臣は、自衛隊の行う訓練及び試験研究…》 のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣及び関係都道府県知事の意見を聴き、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。 の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。

5号 漁船操業制限法 第1条 《漁船の操業の制限又は禁止 防衛大臣は、…》 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍又は海軍が水面を使用する場合において、必要があるときは、農林水産大臣の意見をきき、一定の区域及び期間 の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。

6号 防衛施設周辺環境整備法 第13条第1項 《自衛隊の次に掲げる行為により、従来適法に…》 農業、林業、漁業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。 1 航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は艦船若 及び 特別損失補償法 第1条第1項 《日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及…》 び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊以下「アメリカ合衆国軍隊等」と総称する。の左に掲げる行為により、 の規定による損失の補償に関すること。

7号 米軍等行動関連措置法 第14条第1項 《国は、特定合衆国軍隊の次の各号に掲げる行…》 為により損失を受けた者がある場合においては、それぞれ当該各号に定める法律の規定の例により、その損失を補償しなければならない。 1 武力攻撃事態において、特定合衆国軍隊の行動に係る地域内を緊急に移動する の規定による損失の補償に関すること。

8号 合衆国軍協定 第18条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定 第18条 《防衛政策局に置く課等 防衛政策局に、次…》 の六課及び参事官3人を置く。 防衛政策課 日米防衛協力課 国際政策課 運用政策課 運用基盤課 調査課 の規定に基づく請求の処理に関すること。

9号 合衆国軍協定 第18条第5項()の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。

10号 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律 第12条 《職務遂行に係る賠償責任 オーストラリア…》 軍隊の構成員又はオーストラリア軍隊の文民構成員が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がそ 又は 第13条 《工作物等の設置等に係る賠償責任 オース…》 トラリア軍隊が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵かしがあったために日本国内において他人に損害を生じたときは、国が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物 の規定に基づく請求の処理及び同法第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助並びに 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律 第12条 《職務遂行に係る賠償責任 英国軍隊の構成…》 又は英国軍隊の文民構成員が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がその損害を賠償する責任 又は 第13条 《工作物等の設置等に係る賠償責任 英国軍…》 隊が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵かしがあったために日本国内において他人に損害を生じたときは、国が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又 の規定に基づく請求の処理及び同法第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。

11号 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 の規定による給付金に関すること。

12号 自衛隊の施設又は 駐留軍 の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。

13号 自衛隊又は 駐留軍 の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償に関すること( 地域社会 協力総括課の所掌に属するものを除く。)。

14号 駐留軍 が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。

15号 駐留軍 の使用に供する施設及び区域の建設工事に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。

16号 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。

17号 駐留軍 のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。

18号 駐留軍 等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。

48条 (労務管理課の所掌事務)

1項 労務管理課は、 駐留軍 及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関する事務をつかさどる。

49条及び50条

1項 削除

3節 審議会等

51条 (防衛人事審議会)

1項 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、防衛人事審議会を置く。

2項 防衛人事審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 自衛隊法 防衛省の職員の給与等に関する法律 第30条 《審議会等への諮問 防衛大臣は、第3条第…》 1項、第12条第2項若しくは第27条の2の規定による政令若しくは第12条第2項の規定による防衛省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第27条の6第4項第27条の11第10項において準用す 及び 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 1999年法律第224号第24条第2項 《2 防衛大臣は、前項において準用する第7…》 条第2項及び第19条第2項の認定並びに前項において準用する第8条第2項及び第19条第5項の承認を行う場合には、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるも の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに 自衛隊法施行令 1954年政令第179号第87条の10第1項 《防衛大臣は、若年定年等隊員の求職の承認の…》 申請があつた場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、防衛人事審議会の意見を聴いて、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。 及び第2項、 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 2000年政令第388号並びに 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令 2000年政令第389号第6条第2項 《2 防衛大臣は、前項ただし書の認定を行う…》 場合には、防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき行わなければならない。 の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2号 自衛隊法 第31条第5項 《5 隊員の任免、分限、懲戒、服務、退職管…》 理その他人事管理に関する基準国家公務員法第54条に規定する採用昇任等基本方針に準じ内閣総理大臣と協議して定めるものを含む。は、この法律に定めるもののほか、防衛大臣第65条の2第2項第1号に規定する若年 の規定により防衛大臣が定めることとされている隊員の人事管理に関する基準について調査審議し、及びこれに関し、必要に応じ防衛大臣に対して意見を述べること。

3項 前項に定めるもののほか、防衛人事審議会に関し必要な事項については、 防衛人事審議会令 2000年政令第261号)の定めるところによる。

4節 施設等機関

52条 (防衛研究所)

1項 法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、防衛研究所を置く。

2項 防衛研究所は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究を行うとともに、 第15条第1項 《防衛大学校は、幹部自衛官三等陸尉、三等海…》 及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。となるべき者の教育訓練をつかさどる。 に規定する幹部自衛官その他の幹部職員の教育訓練を行う機関とする。

3項 防衛研究所は、 自衛隊法 第100条の2 《教育訓練の受託 防衛大臣は、防衛省本省…》 の防衛大学校、防衛医科大学校その他の文教研修施設、情報本部、防衛監察本部若しくは地方防衛局若しくは防衛装備庁において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき の規定により防衛大臣が前項に規定する者に準ずる者の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。

4項 防衛研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

5項 防衛研究所は、 第4条第1項第33号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ に規定する政令で定める文教研修施設とする。

5節 特別の機関 > 1款 幕僚監部 > 1目 統合幕僚監部

53条 (幕僚長)

1項 統合 幕僚長 以下この目において「 幕僚長 」という。)は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。

54条 (幕僚副長)

1項 統合 幕僚副長 以下この目において「 幕僚副長 」という。)は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。

2項 幕僚副長 は、 幕僚長 を助けて、統合 幕僚監部 以下この目において「 幕僚監部 」という。)の部務を整理し、及び監督する。

55条 (総括官)

1項 幕僚監部 に、総括官1人を置く。

2項 総括官は、事務官をもつて充てる。

3項 総括官は、防衛大臣の定めるところにより、 幕僚監部 の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、幕僚監部の所掌事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に参画し、並びに幕僚監部の所掌事務に関する重要事項の調整に関する事務を総括整理する。

56条 (部)

1項 幕僚監部 に、次の四部を置く。

57条 (総務部の分課)

1項 総務部に、次の二課を置く。

58条 (総務課)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 幕僚長 の官印及び 幕僚監部 印の保管に関すること。

2号 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

3号 文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。及び進達に関すること。

4号 幕僚長 幕僚副長 及び総括官の庶務に関すること。

5号 各部、参事官、報道官、首席法務官及び首席後方補給官の事務の連絡調整に関すること。

6号 幕僚監部 の所掌事務に関する業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。

7号 幕僚監部 の所掌事務に係る隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。

8号 幕僚監部 の所掌事務に関する統計に関すること。

9号 報告統制に関すること。

10号 幕僚監部 の所掌事務に関する監察に関すること。

11号 幕僚監部 の所掌事務に関する渉外に関すること。

12号 幕僚監部 の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

13号 幕僚監部 の会計の監査に関すること。

14号 物品及び役務の調達に関する契約に関すること。

15号 幕僚監部 の秘密の保全に関すること。

16号 部内の事務の総括に関すること。

17号 前各号に掲げるもののほか、 幕僚監部 の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

58条の2 (人事教育課)

1項 人事教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 行動の計画に関し必要な職員の人事及び補充の計画に関すること。

2号 前号に掲げるもののほか、 幕僚監部 の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。

3号 幕僚監部 の礼式、服制、旗章及び標識に関すること。

4号 幕僚監部 の職員の表彰に関すること。

5号 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(教育に係るものに限る。)に関すること。

6号 行動の計画に関し必要な教育訓練の計画(運用第三課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

7号 捕虜等の取扱いに関する計画に関すること。

8号 統合幕僚学校に関すること。

9号 幕僚監部 の職員の災害補償に関すること。

10号 幕僚監部 の職員の福利厚生に関すること。

59条 (運用部の分課)

1項 運用部に、次の三課を置く。

60条 (運用第一課)

1項 運用第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 行動の計画の総合調整に関すること。

2号 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確保に関する法律 第2条第8号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第4号及び第8号ハ1を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 2 武力攻撃事態 武力攻 に規定する対処措置又は同法第22条第3項に規定する緊急対処措置に係る行動に関すること。

3号 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 1999年法律第60号第2条第1項 《政府は、重要影響事態に際して、適切かつ迅…》 速に、後方支援活動、捜索救助活動、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律2000年法律第145号第2条に規定する船舶検査活動重要影響事態に際して実施するものに限る。以下「船舶検査活動」 に規定する対応措置に係る行動に関すること。

4号 前2号に掲げるもののほか、 自衛隊法 第78条 《命令による治安出動 内閣総理大臣は、間…》 接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による出動を命 の規定による命令による治安出動、同法第79条の規定による治安出動待機命令、同法第79条の2の規定による治安出動下令前に行う情報収集、同法第81条の規定による要請による治安出動、同法第81条の2の規定による自衛隊の施設等の警護出動、同法第82条の規定による海上における警備行動、同法第82条の3の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置及び同法第84条の規定による領空侵犯に対する措置に係る行動に関すること。

5号 前3号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。

6号 第2号から第4号までの行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給、保健衛生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設の計画の総合調整に関すること。

7号 部内の事務の総括に関すること。

61条 (運用第二課)

1項 運用第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 行動に関すること(運用第一課の所掌に属するものを除く。)。

2号 前号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。

3号 第1号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給、保健衛生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設の計画の総合調整に関すること。

62条 (運用第三課)

1項 運用第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 行動の計画に関し必要な部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関すること。

2号 前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること(指揮通信システム運用課の所掌に属するものを除く。)。

63条 (防衛計画部の分課)

1項 防衛計画部に、次の二課を置く。

64条 (防衛課)

1項 防衛課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(人事教育課、計画課、指揮通信システム企画課及び首席後方補給官の所掌に属するものを除く。)に関すること。

2号 部内の事務の総括に関すること。

65条 (計画課)

1項 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(中長期的な防衛力の整備に係るものに限る。)の総合調整に関すること。

2号 前号の計画に必要な装備体系の研究に関すること(指揮通信システム企画課の所掌に属するものを除く。)。

3号 第1号の計画に必要な数理的分析評価に関すること。

4号 前2号に掲げるもののほか、第1号の計画に関すること(指揮通信システム企画課及び首席後方補給官の所掌に属するものを除く。)。

5号 幕僚監部 の所掌事務に関する業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。

6号 幕僚監部 の組織及び定員に関すること。

66条 (指揮通信システム部の分課)

1項 指揮通信システム部に、次の二課を置く。

67条 (指揮通信システム企画課)

1項 指揮通信システム企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(指揮通信に係るもの及び宇宙に関する領域に係るものに限る。)に関すること。

2号 前号の計画に必要な装備体系の研究に関すること。

3号 部内の事務の総括に関すること。

68条 (指揮通信システム運用課)

1項 指揮通信システム運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 行動の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。

2号 第62条第2号 《運用第三課 第62条 運用第三課は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 行動の計画に関し必要な部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び に規定する統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。

3号 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊に共通する暗号に関すること。

69条 (部長、副部長及び課長)

1項 部に部長を、課に課長を置く。

2項 運用部及び防衛計画部に、それぞれ副部長1人を置く。

3項 前2項の職員は、自衛官をもつて充てる。

4項 部長は、 幕僚長 の命を受け、部務を掌理する。

5項 副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。

6項 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

70条 (参事官)

1項 幕僚監部 に、参事官2人を置く。

2項 参事官は、事務官をもつて充てる。

3項 参事官は、防衛大臣の定めるところにより、 幕僚監部 の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、幕僚監部の所掌事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

71条 (報道官)

1項 幕僚監部 に、報道官1人を置く。

2項 報道官は、自衛官をもつて充てる。

3項 報道官は、 幕僚長 の命を受け、 幕僚監部 の所掌事務に関する広報に関する事務をつかさどる。

72条 (首席法務官)

1項 幕僚監部 に、首席法務官1人を置く。

2項 首席法務官は、自衛官をもつて充てる。

3項 首席法務官は、 幕僚長 の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 幕僚監部 に係る訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。

2号 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。

3号 幕僚監部 の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。

73条 (首席後方補給官)

1項 幕僚監部 に、首席後方補給官1人を置く。

2項 首席後方補給官は、自衛官をもつて充てる。

3項 首席後方補給官は、 幕僚長 の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設に係るものに限る。)に関すること。

2号 行動の計画に関し必要な調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設の計画に関すること。

74条 (統合幕僚学校)

1項 幕僚監部 に、 第26条第1項 《統合幕僚監部に、政令で定めるところにより…》 、上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、自衛隊の統合運用に関する基本的な調査研究を行う機関を附置する。 に規定する機関として、統合幕僚学校を附置する。

2項 統合幕僚学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。

3項 校長は、校務を掌理する。

4項 統合幕僚学校の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

2目 陸上幕僚監部

75条 (幕僚長)

1項 陸上 幕僚長 以下この目において「 幕僚長 」という。)は、陸将をもつて充てる。

76条 (幕僚副長)

1項 陸上 幕僚副長 以下この目において「 幕僚副長 」という。)は、陸将をもつて充てる。

2項 幕僚副長 は、 幕僚長 を助けて、陸上 幕僚監部 以下この目において「 幕僚監部 」という。)の部務を整理し、及び監督する。

77条 (部)

1項 幕僚監部 に、次の七部を置く。

78条 (監理部の分課)

1項 監理部に、次の二課を置く。

79条 (総務課)

1項 総務課は、次に掲げる事務(第6号から第8号まで及び第11号に掲げる事務にあつては、統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 幕僚長 の官印及び 幕僚監部 印の保管に関すること。

2号 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

3号 文書の審査(法務官の所掌に属するものを除く。及び進達に関すること。

4号 幕僚長 及び 幕僚副長 の庶務に関すること。

5号 各部、監察官、法務官及び警務管理官の事務の連絡調整に関すること。

6号 業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。

7号 隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。

8号 統計に関すること。

9号 報告統制に関すること。

10号 陸上自衛隊史の編さんに関すること。

11号 渉外及び広報に関すること。

12号 部内の事務の総括に関すること。

13号 地方協力本部の業務(地方における渉外及び広報に係るものに限る。)の運営に関すること。

14号 民間事業者の能力の活用の計画に関すること(装備計画部及び衛生部の所掌に属するものを除く。)。

15号 前各号に掲げるもののほか、 幕僚監部 の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

80条 (会計課)

1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

2号 会計の監査に関すること。

3号 会計事務に関する技術指導に関すること。

81条 (人事教育部の分課)

1項 人事教育部に、次の四課を置く。

82条 (人事教育計画課)

1項 人事教育計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の人事の計画(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。

2号 職員の分限、懲戒、服務及び規律に関すること。

3号 職員の補充に関すること(統合 幕僚監部 及び募集・援護課の所掌に属するものを除く。)。

4号 知能、性格等に関する適性検査に関すること。

5号 礼式、表彰、服制、旗章及び標識に関すること。

6号 予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の制度及び招集手続に関すること。

7号 教育訓練計画に関すること(統合 幕僚監部 及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。

8号 学校及び教育訓練関係の部隊の業務の総合運営に関すること。

9号 職員の離職後の就職に関する規制並びに 自衛隊法 第65条の11第1項 《隊員退職手当通算予定隊員を除く。は、離職…》 後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に 、第3項及び第4項の規定による届出に関すること。

10号 部内の事務の総括に関すること。

83条 (補任課)

1項 補任課は、職員の任免その他の人事に関する事務(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

84条 (募集・援護課)

1項 募集・援護課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の募集に関すること。

2号 求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。

3号 職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。

4号 前2号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。

5号 地方協力本部の業務の運営に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

85条 (厚生課)

1項 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の給与に関すること。

2号 職員の恩給及び退職手当に関すること。

3号 職員の宿舎に関すること。

4号 職員の福利厚生に関すること。

5号 職員の共済組合に関すること。

6号 若年定年退職者給付金 に関すること。

86条 (運用支援・訓練部の分課)

1項 運用支援・訓練部に、次の二課を置く。

87条 (運用支援課)

1項 運用支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第58条第12号 《総務課 第58条 総務課は、次に掲げる事…》 務をつかさどる。 1 幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。 2 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 文書の審査首席法務官の所掌に属するものを除く。及び進達に関すること。 4 に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。並びに 第58条の2第1号 《人事教育課 第58条の2 人事教育課は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 行動の計画に関し必要な職員の人事及び補充の計画に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、幕僚監部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。 及び第6号、 第60条第5号 《運用第一課 第60条 運用第一課は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 行動の計画の総合調整に関すること。 2 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確保に関する法律第2条第8号に規定する対処措置又は第61条第2号 《運用第二課 第61条 運用第二課は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 行動に関すること運用第一課の所掌に属するものを除く。。 2 前号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。 3 第1号の行動の計画に関し必要な教育訓練第62条第1号 《運用第三課 第62条 運用第三課は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 行動の計画に関し必要な部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び第68条第1号 《指揮通信システム運用課 第68条 指揮通…》 信システム運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 行動の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。 2 第62条第2号に規定する統合運用による円滑な任務遂行を図る 並びに 第73条第3項第2号 《3 首席後方補給官は、幕僚長の命を受け、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設に係るものに限る。に関すること。 2 行動の計画に関し必要 に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(陸上自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。

2号 航空機の運航に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

3号 航空管制に関すること。

4号 部内の事務の総括に関すること。

88条 (訓練課)

1項 訓練課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 教育訓練用器材の取得及び配分の計画に関すること。

2号 教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。

3号 部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

89条 (防衛部の分課)

1項 防衛部に、次の二課を置く。

90条 (防衛課)

1項 防衛課は、次に掲げる事務(第2号から第5号まで及び第7号から第9号までに掲げる事務にあつては、統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 防衛及び警備の計画に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

2号 部隊及び機関の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。

3号 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。

4号 防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。

5号 部隊及び機関の運営に関する研究改善に関すること。

6号 装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「 陸上 装備品等 」という。)に関する研究開発の目標とすべき事項に関すること。

7号 防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の計画に関すること。

8号 防衛の分野における国際的な交流の計画に関すること。

9号 第7号に掲げるもののほか、軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の計画に関すること。

10号 部内の事務の総括に関すること。

91条 (施設課)

1項 施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 施設の取得及び建設の計画に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

2号 施設の管理に関すること。

3号 土木工事の施行の受託及び実施に関すること。

4号 施設技術に関すること。

92条 (装備計画部の分課)

1項 装備計画部に、次の五課を置く。

93条 (装備計画課)

1項 装備計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 陸上自衛隊に係る 第73条第3項第2号 《3 首席後方補給官は、幕僚長の命を受け、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設に係るものに限る。に関すること。 2 行動の計画に関し必要 に規定する計画(保健衛生に係るものを除く。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。

2号 前号に掲げるもののほか、 陸上装備品等 の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。

3号 第1号に掲げるもののほか、 陸上装備品等 及び陸上装備品等に関する役務の調達計画の総合調整及び防衛装備庁に対する調達要求の総合調整に関すること。

4号 輸送に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

5号 輸送に関する技術指導に関すること。

6号 陸上装備品等 の調達、補給、保管及び整備、輸送並びに施設に関する業務を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。

7号 食糧その他の需品(衛生資材を除く。以下この条において同じ。)の補給、保管及び整備に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

8号 需品及び需品に関する役務の調達(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。

9号 職員の給養に関すること。

10号 需品の取扱いに関する技術指導に関すること。

11号 部内の事務の総括に関すること。

94条 (武器・化学課)

1項 武器・化学課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 火器、車両、誘導武器、弾火薬類及び化学器材並びにこれらに付随する器材(以下この条において「 武器等 」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

2号 武器等 及び武器等に関する役務の調達(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。

3号 武器等 の取扱いに関する技術指導に関すること。

4号 化学技術に関すること。

5号 不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

95条 (通信電子課)

1項 通信電子課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 通信器材、電波器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(以下この条において「 通信器材等 」という。並びに施設器材の補給、保管及び整備に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

2号 通信器材等 及び施設器材並びにこれらに関する役務の調達(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。

3号 通信工事の施行の受託及び実施に関すること。

4号 通信器材等 の取扱いに関する技術指導に関すること。

96条 (航空機課)

1項 航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空機及び航空機用機器(以下この条において「 航空機等 」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

2号 航空機等 及び航空機等に関する役務の調達(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。

3号 航空機等 に関する航空の安全に必要な措置及びこれに伴う調整に関すること。

4号 航空機等 の取扱いに関する技術指導に関すること。

97条 (開発課)

1項 開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 陸上装備品等 の研究改善の計画及びその実施の調整に関すること。

2号 防衛装備庁に対する 陸上装備品等 の技術研究及び技術開発の要求に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 陸上装備品等 の研究改善に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。

4号 陸上装備品等 の制式及び規格に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。

98条 (指揮通信システム・情報部の分課)

1項 指揮通信システム・情報部に、次の二課を置く。

99条 (指揮通信システム課)

1項 指揮通信システム課は、次に掲げる事務(第2号から第4号までに掲げる事務にあつては、統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 陸上自衛隊の情報システムの整備及び管理に関すること。

2号 通信の計画及び監理に関すること。

3号 電波の使用計画及び監理に関すること。

4号 暗号に関すること。

5号 写真(航空写真を除く。)に関すること。

6号 部内の事務の総括に関すること。

100条 (情報課)

1項 情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第23条第4号 《陸上幕僚監部等の所掌事務 第23条 陸上…》 幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。 1 防衛及び警備に関する計画の立案に関すること統合幕僚監部の所掌 に規定する情報(陸上自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。

2号 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

3号 地図及び航空写真に関すること。

4号 第1号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。

101条 (衛生部)

1項 衛生部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 保健衛生に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

2号 適性検査に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。

3号 衛生資材の補給、保管及び整備に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

4号 衛生資材及び衛生資材に関する役務の調達(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。

5号 衛生資材の制式及び規格に関すること。

6号 衛生資材に関する研究改善に関すること。

7号 保健衛生に関する技術指導に関すること。

102条 (部長及び課長)

1項 部に部長を、課に課長を置く。

2項 部長及び課長は、陸上自衛官をもつて充てる。

3項 部長は、 幕僚長 の命を受け、部務を掌理する。

4項 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

103条 (監察官)

1項 幕僚監部 に、監察官1人を置く。

2項 監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。

3項 監察官は、 幕僚長 の命を受け、監察に関する事務(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

104条 (法務官)

1項 幕僚監部 に、法務官1人を置く。

2項 法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。

3項 法務官は、 幕僚長 の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。

2号 職員の災害補償に関すること。

3号 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。

4号 幕僚監部 の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。

105条 (警務管理官)

1項 幕僚監部 に、警務管理官1人を置く。

2項 警務管理官は、陸上自衛官をもつて充てる。

3項 警務管理官は、 幕僚長 の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 陸上自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。

2号 警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。

3号 前2号に掲げる職務に関する技術指導に関すること。

3目 海上幕僚監部

106条 (幕僚長)

1項 海上 幕僚長 以下この目において「 幕僚長 」という。)は、海将をもつて充てる。

107条 (幕僚副長)

1項 海上 幕僚副長 以下この目において「 幕僚副長 」という。)は、海将をもつて充てる。

2項 幕僚副長 は、 幕僚長 を助けて海上 幕僚監部 以下この目において「 幕僚監部 」という。)の部務を整理し、及び監督する。

108条 (部)

1項 幕僚監部 に、次の五部を置く。

109条 (総務部の分課)

1項 総務部に、次の二課を置く。

110条 (総務課)

1項 総務課は、次に掲げる事務(第6号から第8号まで及び第13号に掲げる事務にあつては、統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 幕僚長 の官印及び 幕僚監部 印の保管に関すること。

2号 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

3号 文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。及び進達に関すること。

4号 幕僚長 及び 幕僚副長 の庶務に関すること。

5号 各部、監察官、首席法務官、首席会計監査官及び首席衛生官の事務の連絡調整に関すること。

6号 業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。

7号 隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。

8号 統計に関すること。

9号 印刷に関すること。

10号 報告統制に関すること。

11号 海上自衛隊史の編さんに関すること。

12号 礼式、服制、旗章及び標識に関すること。

13号 渉外及び広報に関すること。

14号 海上自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。

15号 部内の事務の総括に関すること。

16号 前各号に掲げるもののほか、 幕僚監部 の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

111条 (経理課)

1項 経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

2号 物品及び役務の調達並びに行政財産の取得に関する契約に関すること。

3号 会計事務に関する技術指導に関すること(首席会計監査官の所掌に属するものを除く。)。

112条 (人事教育部の分課)

1項 人事教育部に、次の五課を置く。

113条 (人事計画課)

1項 人事計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の人事の計画(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。

2号 職員の補充に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

3号 知能、性格等に関する適性検査に関すること。

4号 予備自衛官及び予備自衛官補の制度及び招集手続に関すること。

5号 部内の事務の総括に関すること。

114条 (補任課)

1項 補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。

2号 表彰に関すること。

3号 職員の離職後の就職に関する規制並びに 自衛隊法 第65条の11第1項 《隊員退職手当通算予定隊員を除く。は、離職…》 後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に 、第3項及び第4項の規定による届出に関すること。

115条 (厚生課)

1項 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の給与に関すること。

2号 職員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。

3号 職員の宿舎に関すること。

4号 職員の福利厚生に関すること。

5号 職員の共済組合に関すること。

6号 若年定年退職者給付金 に関すること。

116条 (援護業務課)

1項 援護業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。

2号 職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること(補任課の所掌に属するものを除く。)。

117条 (教育課)

1項 教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 教育訓練計画に関すること(統合 幕僚監部 及び運用支援課の所掌に属するものを除く。)。

2号 教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。

3号 教育訓練用器材(艦船・武器課の所掌に属するものを除く。次号及び 第127条第6号 《装備需品課 第127条 装備需品課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 海上自衛隊に係る第73条第3項第2号に規定する計画保健衛生及び施設に係るものを除く。の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。 2 前号に掲げるもののほ において同じ。)の整備に関すること。

4号 教育訓練用器材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。

5号 学校における調査及び研究の計画に関すること。

118条 (防衛部の分課)

1項 防衛部に、次の四課を置く。

119条 (防衛課)

1項 防衛課は、次に掲げる事務(第1号から第3号までに掲げる事務にあつては、統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 防衛及び警備の計画に関すること。

2号 部隊及び機関の組織、定員、編成及び配置に関すること。

3号 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。

4号 部内の事務の総括に関すること。

120条 (装備体系課)

1項 装備体系課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛及び警備の計画に基づく装備体系の計画(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。

2号 防衛及び警備の計画に基づく装備体系に関すること(統合 幕僚監部 及び指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。

3号 装備の基準に関すること(統合 幕僚監部 及び指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。

4号 防衛及び警備の方法の研究改善に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

5号 装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下この目において「 海上 装備品等 」という。)の研究改善の総合調整に関すること。

6号 装備品、船舶及び航空機(その主要な部分に先進技術又はこれに準ずるものが用いられているものに限る。)の研究改善に関すること。

7号 防衛装備庁に対する 海上装備品等 の技術研究及び技術開発の要求に関すること。

121条 (運用支援課)

1項 運用支援課は、次に掲げる事務(第2号、第3号及び第6号に掲げる事務にあつては、統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 第58条第12号 《総務課 第58条 総務課は、次に掲げる事…》 務をつかさどる。 1 幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。 2 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 文書の審査首席法務官の所掌に属するものを除く。及び進達に関すること。 4 に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。並びに 第58条の2第1号 《人事教育課 第58条の2 人事教育課は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 行動の計画に関し必要な職員の人事及び補充の計画に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、幕僚監部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。 及び第6号、 第60条第5号 《運用第一課 第60条 運用第一課は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 行動の計画の総合調整に関すること。 2 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確保に関する法律第2条第8号に規定する対処措置又は第61条第2号 《運用第二課 第61条 運用第二課は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 行動に関すること運用第一課の所掌に属するものを除く。。 2 前号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。 3 第1号の行動の計画に関し必要な教育訓練第62条第1号 《運用第三課 第62条 運用第三課は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 行動の計画に関し必要な部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び第68条第1号 《指揮通信システム運用課 第68条 指揮通…》 信システム運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 行動の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。 2 第62条第2号に規定する統合運用による円滑な任務遂行を図る 並びに 第73条第3項第2号 《3 首席後方補給官は、幕僚長の命を受け、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設に係るものに限る。に関すること。 2 行動の計画に関し必要 に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(海上自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。

2号 部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること。

3号 航空機の運航に関すること。

4号 航空管制に関すること。

5号 気象及び海洋業務に関すること。

6号 自衛隊法 第100条の4 《南極地域観測に対する協力 自衛隊は、防…》 衛大臣の命を受け、国が行なう南極地域における科学的調査について、政令で定める輸送その他の協力を行なう。 に規定する南極地域における科学的調査についての協力に関すること。

122条 (施設課)

1項 施設課は、次に掲げる事務(第1号及び第5号に掲げる事務にあつては、統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 施設の取得及び建設の計画に関すること。

2号 施設の管理に関すること。

3号 施設の研究改善に関すること。

4号 港用品(行政財産であるものに限る。)の管理に関すること。

5号 施設器材及び港用品の整備に関すること。

6号 施設器材及び港用品の研究改善並びに制式及び規格に関すること。

7号 施設器材及び港用品の取扱いに関する技術指導に関すること。

123条 (指揮通信情報部の分課)

1項 指揮通信情報部に、次の二課を置く。

124条 (指揮通信課)

1項 指揮通信課は、次に掲げる事務(第1号から第5号までに掲げる事務にあつては、統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 防衛及び警備の計画に基づく装備体系(指揮通信に関するものに限る。)に関すること。

2号 通信に係る装備の基準に関すること。

3号 通信の計画及び監理に関すること。

4号 電波の使用計画及び監理に関すること。

5号 暗号に関すること。

6号 信号に関すること。

7号 通信の計画及び監理、電波の使用計画及び監理、暗号並びに信号に関する技術指導に関すること。

8号 部内の事務の総括に関すること。

125条 (情報課)

1項 情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第23条第4号 《陸上幕僚監部等の所掌事務 第23条 陸上…》 幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。 1 防衛及び警備に関する計画の立案に関すること統合幕僚監部の所掌 に規定する情報(海上自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。

2号 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

3号 警備地誌に関すること。

4号 第1号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。

126条 (装備計画部の分課)

1項 装備計画部に、次の三課を置く。

127条 (装備需品課)

1項 装備需品課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 海上自衛隊に係る 第73条第3項第2号 《3 首席後方補給官は、幕僚長の命を受け、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設に係るものに限る。に関すること。 2 行動の計画に関し必要 に規定する計画(保健衛生及び施設に係るものを除く。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。

2号 前号に掲げるもののほか、 海上装備品等 の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。

3号 海上装備品等 の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。

4号 海上装備品等 の補給及び保管に関すること(統合 幕僚監部 、施設課、艦船・武器課及び航空機課の所掌に属するものを除く。)。

5号 食糧その他の需品及び車両(以下この条及び 第129条第5号 《航空機課 第129条 航空機課は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 航空機、航空機用機器並びに航空武器等火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、航法器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材のうち航空機又は航空機の航行に関するものをいう。及 において「 需品等 」という。)の整備に関すること(統合 幕僚監部 及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。

6号 需品等 、教育訓練用器材、施設器材及び港用品並びにこれらに関する役務の調達計画(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。

7号 輸送に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

8号 職員の給養に関すること。

9号 海上装備品等 の取扱いに関する技術指導の調整に関すること。

10号 需品等 の取扱いに関する技術指導に関すること。

11号 物品及び行政財産となるべき物件の検収に関すること。

12号 部内の事務の総括に関すること。

128条 (艦船・武器課)

1項 艦船・武器課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 艦船、艦船用機関(艦船用補機を含む。)、艦船用電気器材及び船用品(以下この条において「 艦船等 」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

2号 火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材(航空機課の所掌に属するものを除く。)、誘導武器、弾火薬類、化学器材、航海器材並びに教育訓練用器材(部隊の訓練に関するものその他防衛大臣の定めるものに限る。並びにこれらに付随する器材(以下この条において「 武器等 」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

3号 艦船等 及び 武器等 並びにこれらに関する役務の調達計画(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。

4号 艦船等 及び 武器等 の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。

5号 艦船等 及び 武器等 の取扱いに関する技術指導に関すること。

6号 艦船に関する証書に関すること。

7号 海上装備品等 の研究改善並びに制式及び規格に関すること(他課及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。

129条 (航空機課)

1項 航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空機、航空機用機器並びに航空 武器等 火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、航法器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材のうち航空機又は航空機の航行に関するものをいう。及びこれに付随する器材(以下この条において「 航空機等 」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

2号 航空機等 及び航空機等に関する役務の調達計画(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。

3号 航空機等 の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。

4号 航空機等 の取扱いに関する技術指導に関すること。

5号 航空機等 及び航空機等に関する 需品等 の研究改善並びに制式及び規格に関すること(教育課、装備体系課、施設課及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。

130条 (部長、副部長及び課長)

1項 部に部長を、課に課長を置く。

2項 総務部に、副部長1人を置く。

3項 前2項の職員は、海上自衛官をもつて充てる。

4項 部長は、 幕僚長 の命を受け、部務を掌理する。

5項 副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。

6項 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

131条 (監察官)

1項 幕僚監部 に、監察官1人を置く。

2項 監察官は、海上自衛官をもつて充てる。

3項 監察官は、 幕僚長 の命を受け、監察(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。並びに安全及び事故調査に関する事務をつかさどる。

132条 (首席法務官)

1項 幕僚監部 に首席法務官1人を置く。

2項 首席法務官は、海上自衛官をもつて充てる。

3項 首席法務官は、 幕僚長 の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 訴訟、損害賠償、損失補償及び海難審判に関すること。

2号 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。

3号 幕僚監部 の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。

133条 (首席会計監査官)

1項 幕僚監部 に、首席会計監査官1人を置く。

2項 首席会計監査官は、海上自衛官をもつて充てる。

3項 首席会計監査官は、 幕僚長 の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 会計の監査に関すること。

2号 会計事務に関する研究改善に関すること。

3号 会計の監査に関する技術指導に関すること。

134条 (首席衛生官)

1項 幕僚監部 に、首席衛生官1人を置く。

2項 首席衛生官は、海上自衛官をもつて充てる。

3項 首席衛生官は、 幕僚長 の命を受け、次に掲げる事務(第1号及び第3号に掲げる事務にあつては、統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 保健衛生に関すること。

2号 適性検査に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。

3号 衛生資材の整備に関すること。

4号 衛生資材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。

5号 保健衛生に関する技術指導に関すること。

6号 病院その他保健衛生施設に関すること。

4目 航空幕僚監部

135条 (幕僚長)

1項 航空 幕僚長 以下この目において「 幕僚長 」という。)は、空将をもつて充てる。

136条 (幕僚副長)

1項 航空 幕僚副長 以下この目において「 幕僚副長 」という。)は、空将をもつて充てる。

2項 幕僚副長 は、 幕僚長 を助けて航空 幕僚監部 以下この目において「 幕僚監部 」という。)の部務を整理し、及び監督する。

137条 (部)

1項 幕僚監部 に、次の五部を置く。

138条 (総務部の分課)

1項 総務部に、次の二課を置く。

139条 (総務課)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 幕僚長 の官印及び 幕僚監部 印の保管に関すること。

2号 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

3号 文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。及び進達に関すること。

4号 幕僚長 及び 幕僚副長 の庶務に関すること。

5号 各部、科学技術官、監理監察官、首席法務官及び首席衛生官の事務の連絡調整に関すること。

6号 航空自衛隊史の編さんに関すること。

7号 礼式、服制、旗章及び標識に関すること。

8号 渉外及び広報に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

9号 航空自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。

10号 部内の事務の総括に関すること。

11号 前各号に掲げるもののほか、 幕僚監部 の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

140条 (会計課)

1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

2号 物品及び役務の調達に関する契約に関すること。

3号 会計事務に関する技術指導に関すること。

141条 (人事教育部の分課)

1項 人事教育部に、次の四課を置く。

142条 (人事教育計画課)

1項 人事教育計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の人事の計画(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。

2号 職員の補充に関すること(統合 幕僚監部 及び募集・援護課の所掌に属するものを除く。)。

3号 知能、性格等に関する適性検査に関すること。

4号 予備自衛官の制度に関すること。

5号 教育訓練計画に関すること(統合 幕僚監部 及び運用支援課の所掌に属するものを除く。)。

6号 学校及び教育訓練部隊に関すること。

7号 学校における調査及び研究の計画に関すること。

8号 教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。

9号 部内の事務の総括に関すること。

143条 (補任課)

1項 補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。

2号 表彰に関すること。

3号 職員の離職後の就職に関する規制並びに 自衛隊法 第65条の11第1項 《隊員退職手当通算予定隊員を除く。は、離職…》 後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に 、第3項及び第4項の規定による届出に関すること。

144条 (厚生課)

1項 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の給与に関すること。

2号 職員の給養に関すること。

3号 職員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。

4号 職員の宿舎に関すること。

5号 職員の福利厚生に関すること。

6号 職員の共済組合に関すること。

7号 若年定年退職者給付金 に関すること。

145条 (募集・援護課)

1項 募集・援護課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の募集に関すること。

2号 予備自衛官の招集手続に関すること。

3号 求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。

4号 職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。

5号 前2号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること(補任課の所掌に属するものを除く。)。

146条 (防衛部の分課)

1項 防衛部に、次の四課を置く。

147条 (防衛課)

1項 防衛課は、次に掲げる事務(第1号、第2号及び第4号に掲げる事務にあつては、統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 防衛及び警備の計画に関すること。

2号 部隊及び機関の組織、定員、編成及び配置に関すること。

3号 装備表の作成に関すること。

4号 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。

5号 部内の事務の総括に関すること。

148条 (事業計画第一課)

1項 事業計画第一課は、次に掲げる事務(統合 幕僚監部 及び事業計画第二課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 防衛及び警備の計画に基づく航空機、装備品及び食糧その他の需品(以下この目において「 航空 装備品等 」という。)の取得、運用、維持等の態勢の整備に係る計画に関すること。

2号 航空装備品等 の基準に関すること。

3号 防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。

149条 (事業計画第二課)

1項 事業計画第二課は、次に掲げる事務(第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事務にあつては、統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 防衛及び警備の計画に基づく宇宙、サイバー及び電磁波に関する領域に係る 航空装備品等 並びに航空自衛隊の情報システムの取得、運用、維持等の態勢の整備に係る計画に関すること。

2号 宇宙、サイバー及び電磁波に関する領域に係る 航空装備品等 並びに航空自衛隊の情報システムの基準に関すること。

3号 宇宙、サイバー及び電磁波に関する領域並びに航空自衛隊の情報システムに係る防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。

4号 通信の計画及び監理に関すること(統合 幕僚監部 及び情報課の所掌に属するものを除く。)。

5号 電波の使用計画及び監理に関すること。

6号 暗号に関すること。

7号 信号に関すること。

8号 航空自衛隊の情報システムの整備及び管理、通信の計画及び監理、電波の使用計画及び監理、暗号並びに信号に関する技術指導に関すること(情報課の所掌に属するものを除く。)。

150条 (施設課)

1項 施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 施設の取得及び建設の計画に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

2号 施設の管理に関すること。

3号 施設の研究改善に関すること。

4号 施設に関する技術指導に関すること。

151条 (運用支援・情報部の分課)

1項 運用支援・情報部に、次の二課を置く。

152条 (運用支援課)

1項 運用支援課は、次に掲げる事務(第2号及び第3号に掲げる事務にあつては、統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 第58条第12号 《総務課 第58条 総務課は、次に掲げる事…》 務をつかさどる。 1 幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。 2 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 文書の審査首席法務官の所掌に属するものを除く。及び進達に関すること。 4 に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。並びに 第58条の2第1号 《人事教育課 第58条の2 人事教育課は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 行動の計画に関し必要な職員の人事及び補充の計画に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、幕僚監部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。 及び第6号、 第60条第5号 《運用第一課 第60条 運用第一課は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 行動の計画の総合調整に関すること。 2 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確保に関する法律第2条第8号に規定する対処措置又は第61条第2号 《運用第二課 第61条 運用第二課は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 行動に関すること運用第一課の所掌に属するものを除く。。 2 前号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。 3 第1号の行動の計画に関し必要な教育訓練第62条第1号 《運用第三課 第62条 運用第三課は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 行動の計画に関し必要な部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び第68条第1号 《指揮通信システム運用課 第68条 指揮通…》 信システム運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 行動の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。 2 第62条第2号に規定する統合運用による円滑な任務遂行を図る 並びに 第73条第3項第2号 《3 首席後方補給官は、幕僚長の命を受け、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設に係るものに限る。に関すること。 2 行動の計画に関し必要 に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(航空自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。

2号 部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること。

3号 航空機の運航に関すること。

4号 航空管制に関すること。

5号 航空気象に関すること。

6号 航空機の運航、航空管制及び航空気象に関する技術指導に関すること。

7号 部内の事務の総括に関すること。

153条 (情報課)

1項 情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第23条第4号 《陸上幕僚監部等の所掌事務 第23条 陸上…》 幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。 1 防衛及び警備に関する計画の立案に関すること統合幕僚監部の所掌 に規定する情報(航空自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。

2号 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

3号 航空自衛隊の情報システム及び当該情報システムで用いられる情報の保証に関すること。

4号 第1号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。

5号 第3号に規定する事務に関する技術指導に関すること。

154条 (装備計画部の分課)

1項 装備計画部に、次の二課を置く。

155条 (装備課)

1項 装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空自衛隊に係る 第73条第3項第2号 《3 首席後方補給官は、幕僚長の命を受け、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設に係るものに限る。に関すること。 2 行動の計画に関し必要 に規定する計画(調達、補給、整備及び輸送の計画に限る。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。

2号 前号に掲げるもののほか、 航空装備品等 の補給、保管及び整備の計画並びに輸送の計画の総合調整に関すること。

3号 第1号に掲げるもののほか、 航空装備品等 及び航空装備品等に関する役務の調達計画の総合調整及び防衛装備庁に対する調達要求の総合調整に関すること。

4号 航空装備品等 の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関に関すること。

5号 航空装備品等 の調達、補給、保管及び整備に関する業務並びに輸送に関する業務の研究改善に関すること。

6号 部内の事務の総括に関すること。

156条 (整備・補給課)

1項 整備・補給課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空装備品等 の補給、保管及び整備に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

2号 輸送に関すること(統合 幕僚監部 及び装備課の所掌に属するものを除く。)。

3号 航空装備品等 及び航空装備品等に関する役務の調達計画(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。

4号 航空装備品等 の改善要求の処理に関すること。

5号 航空装備品等 及び航空装備品等に関する役務の調達(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。並びに航空装備品等の補給、保管、整備及び改善要求の処理に関する技術指導に関すること。

157条 (部長及び課長)

1項 部に部長を、課に課長を置く。

2項 部長及び課長は、航空自衛官をもつて充てる。

3項 部長は、 幕僚長 の命を受け、部務を掌理する。

4項 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

158条 (科学技術官)

1項 幕僚監部 に、科学技術官1人を置く。

2項 科学技術官は、航空自衛官をもつて充てる。

3項 科学技術官は、 幕僚長 の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛装備庁に対する 航空装備品等 の研究開発の要求に関すること。

2号 航空装備品等 の研究改善並びに制式及び規格に関すること(首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。

3号 幕僚監部 の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。

4号 航空装備品等 の取扱いに関する技術指導に関すること。

159条 (監理監察官)

1項 幕僚監部 に、監理監察官1人を置く。

2項 監理監察官は、航空自衛官をもつて充てる。

3項 監理監察官は、 幕僚長 の命を受け、次に掲げる事務(第1号、第2号、第4号及び第6号に掲げる事務にあつては、統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。

2号 隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。

3号 会計の監査に関すること。

4号 統計に関すること。

5号 報告統制に関すること。

6号 監察に関すること。

7号 安全及び事故調査に関すること。

160条 (首席法務官)

1項 幕僚監部 に、首席法務官1人を置く。

2項 首席法務官は、航空自衛官をもつて充てる。

3項 首席法務官は、 幕僚長 の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。

2号 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。

3号 幕僚監部 の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。

161条 (首席衛生官)

1項 幕僚監部 に、首席衛生官1人を置く。

2項 首席衛生官は、航空自衛官をもつて充てる。

3項 首席衛生官は、 幕僚長 の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 保健衛生に関すること(統合 幕僚監部 の所掌に属するものを除く。)。

2号 適性検査に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。

3号 衛生資材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。

4号 保健衛生に関する技術指導に関すること。

5号 病院その他保健衛生施設に関すること。

6号 航空医学の調査及び研究を任務とする部隊に関すること。

2款 防衛監察本部

162条 (副監察監)

1項 防衛監察本部に、副監察監1人を置く。

2項 副監察監は、防衛監察監を助け、部務を整理する。

3項 副監察監は、防衛監察監に事故があるとき、又は防衛監察監が欠けたときは、その職務を行う。

163条 (総務課及び統括監察官の設置)

1項 防衛監察本部に、総務課及び統括監察官1人を置く。

164条 (総務課の所掌事務等)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 防衛監察監の官印及び防衛監察本部印の保管に関すること。

3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

4号 防衛監察本部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。

5号 防衛監察本部の職員の福利厚生に関すること。

6号 防衛監察本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統括監察官の所掌に属するものを除く。)。

7号 防衛監察本部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

8号 監察に関する企画及び立案に関すること。

9号 前各号に掲げるもののほか、防衛監察本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 総務課に課長を置く。

3項 課長は、防衛監察監の命を受け、課務を掌理する。

165条 (統括監察官の職務)

1項 統括監察官は、防衛監察監の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 監察の実施に関すること。

2号 防衛監察本部の所掌に係る会計の監査に関すること。

6節 地方支分部局

166条 (名称、位置及び管轄区域)

1項 地方防衛局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

2項 装備品等 及び役務の調達に関する事務について特に必要があるときは、防衛省令で前項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。

167条 (地方防衛局の内部組織)

1項 北海道防衛局、北関東防衛局、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び九州防衛局にそれぞれ次長1人を、沖縄防衛局に次長2人を置く。

2項 次長は、地方防衛局長を助け、地方防衛局の事務を整理する。

3項 地方防衛局に、次の四部を置く。

4項 前項の規定にかかわらず、東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局にあつては、管理部を置かない。

5項 第3項の部のほか、北関東防衛局に装備部を置く。

168条 (防衛施設地方審議会)

1項 地方防衛局に、防衛施設地方審議会を置く。

2項 防衛施設地方審議会は、地方防衛局長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を地方防衛局長に建議する。

1号 自衛隊の施設又は 駐留軍 の使用に供する施設及び区域に係る不動産並びにこれに附属する動産(以下この条において「 不動産等 」という。)に係る権利の対価の額及び当該権利の取得に伴う移転料の額その他の支払額に関する事項

2号 自衛隊又は 駐留軍 の使用により 不動産等 について生じた損失の補償額及び不動産等を権利者に返還する場合における利得の求償額に関する事項

3号 自衛隊法 第105条第2項 《2 国は、前項の規定による制限又は禁止に…》 より、当該区域において従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつた損失を補償する。 又は 漁船操業制限法 第2条第1項 《国は、前条の規定による制限又は禁止により…》 、当該区域において従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつた損失を補償する。 の規定による損失の補償額に関する事項

4号 防衛施設周辺環境整備法 第13条第1項 《自衛隊の次に掲げる行為により、従来適法に…》 農業、林業、漁業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失を受けたときは、国がその損失を補償する。 1 航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は艦船若 又は 特別損失補償法 第1条第1項 《日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及…》 び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊以下「アメリカ合衆国軍隊等」と総称する。の左に掲げる行為により、 の規定による損失の補償額に関する事項

3項 沖縄防衛局に置かれる防衛施設地方審議会は、前項に定めるもののほか、 位置境界明確化法 第13条第3項 《3 実施機関の長は、前項の規定により勧告…》 をしようとするときは、あらかじめ、駐留軍用地等以外の土地にあつては沖縄総合事務局に置かれる政令で定める審議会、駐留軍用地等にあつては沖縄県の区域を管轄する地方防衛局に置かれる政令で定める審議会の意見を の規定による諮問に応じ、当該諮問事項について意見を述べる。

4項 前2項に定めるもののほか、防衛施設地方審議会に関し必要な事項は、別に政令で定める。

169条 (防衛省令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、地方防衛局の内部組織は、防衛省令で定める。

2章 防衛装備庁 > 1節 特別な職

170条 (防衛技監)

1項 防衛装備庁に、防衛技監1人を置く。

2項 防衛技監は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に係る技術を統理する。

2節 内部部局 > 1款 長官官房及び部の設置等

171条 (長官官房及び部の設置)

1項 防衛装備庁に、長官官房及び次の五部を置く。

172条 (長官官房の所掌事務)

1項 長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。

3号 法令案その他の公文書類の審査に関すること。

4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

5号 防衛装備庁の保有する情報の公開に関すること。

6号 防衛装備庁の保有する個人情報の保護に関すること。

7号 防衛装備庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

8号 防衛装備庁の機構及び定員に関すること。

9号 防衛装備庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

10号 広報に関すること。

11号 渉外に関すること。

12号 防衛装備庁の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること。

13号 防衛装備庁の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。

14号 礼式、表彰及び服制に関すること。

15号 防衛装備庁の職員の補充に関すること。

16号 防衛装備庁の職員の福利厚生に関すること。

17号 防衛装備庁の職員の教育訓練に関すること。

18号 防衛装備庁の職員の保健衛生に関すること。

19号 防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

20号 防衛装備庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること(技術戦略部の所掌に属するものを除く。)。

21号 東日本大震災復興特別会計に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防衛装備庁の所掌に係るものに関すること。

22号 防衛装備庁の職員の職務執行における法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保するための監察に関すること。

23号 装備品等 の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務(防衛装備庁の所掌に属するものに限る。)の監査に関すること。

24号 防衛装備庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

25号 装備品等 の考案、設計及び試作に関すること。

26号 防衛調達審議会の庶務に関すること。

27号 前各号に掲げるもののほか、防衛装備庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

173条 (装備政策部の所掌事務)

1項 装備政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 装備品等 の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。

2号 装備品等 の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。

3号 装備品等 の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。

4号 防衛省が調達する 装備品等 の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(2023年法律第54号)の施行に関すること。

5号 秘密の保全に関すること。

6号 装備品等 及び役務に関する契約の相手方におけるサイバーセキュリティの確保に関すること。

7号 防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。

174条 (プロジェクト管理部の所掌事務)

1項 プロジェクト管理 部は、 装備品等 の研究開発、調達、補給及び管理並びに当該装備品等に関する役務の調達に関する一連の事務を総合的、効果的かつ効率的に実施するための方針及び計画の策定並びに関係事務の管理及び調整(以下「 プロジェクト管理 」という。)に関する事務をつかさどる。

175条 (技術戦略部の所掌事務)

1項 技術戦略部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 装備品等 の研究開発に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。

2号 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること。

3号 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理、分析、管理及び提供に関すること。

4号 装備品等 の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。

5号 装備品等 についての統合 幕僚監部 、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。

6号 装備品等 の研究開発の評価に関すること。

7号 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関すること。

8号 装備品等 に関する知的財産の管理に関すること。

9号 装備品等 に関する規格の制定に関すること。

10号 装備品等 の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。

11号 防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。

12号 航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、次世代装備研究所、1,000歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。

176条 (調達管理部の所掌事務)

1項 調達管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 装備品等 及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。

2号 装備品等 及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。

3号 装備品等 及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。

4号 装備品等 及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。

5号 装備品等 及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。

6号 装備品等 及び役務の調達に関し必要な企業の調査の実施に関すること。

7号 装備品等 の標準化の促進に関すること。

8号 防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち 装備品等 及び役務の品質管理に係るものに関すること。

177条 (調達事業部の所掌事務)

1項 調達事業部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 装備品等 及び役務に関する業態調査に関すること。

2号 装備品等 及び役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。

3号 装備品等 及び役務に関する契約の履行の促進に関すること。

4号 装備品等 及び役務に関する契約に伴う証明に関すること。

5号 装備品等 の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。

6号 装備品等 及び役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。

7号 装備品等 及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。

8号 装備品等 及び役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。

9号 装備品等 及び役務に関し、地方防衛局が行う検査(監督を含む。以下同じ。)その他の契約の履行に関する業務(契約の履行の促進に関する業務を除く。以下「 検査等 」という。)の総括に関すること。

10号 装備品等 及び役務の検査の実施に関すること。

11号 装備品等 の調達品の品質試験に関すること。

178条 (装備官及び審議官)

1項 長官官房に、装備官4人及び審議官1人を置く。

2項 装備官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項( 装備品等 の開発その他の装備品等及び役務に関する専門的かつ技術的なものに限る。)についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

3項 審議官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

179条 (参事官、プロジェクト管理総括官、革新技術戦略官及び調達総括官)

1項 長官官房に参事官1人を、 プロジェクト管理 部にプロジェクト管理総括官3人を、技術戦略部に革新技術戦略官1人を、調達事業部に調達総括官1人を置く。

2項 参事官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

3項 プロジェクト管理 総括官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

4項 革新技術戦略官は、命を受けて、技術戦略部の所掌事務に関する革新的な技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

5項 調達総括官は、命を受けて、調達事業部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

2款 課の設置等 > 1目 長官官房

180条 (長官官房に置く課長に準ずる職)

1項 長官官房に、総務官1人、人事官1人、会計官1人、監察監査・評価官1人、装備開発官4人及び艦船設計官1人を置く。

181条 (総務官の職務)

1項 総務官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。

3号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

5号 防衛装備庁の保有する情報の公開に関すること。

6号 防衛装備庁の保有する個人情報の保護に関すること。

7号 防衛装備庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

8号 防衛装備庁の機構及び定員に関すること。

9号 防衛装備庁の事務能率の増進に関すること。

10号 防衛装備庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

11号 防衛装備庁の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。

12号 広報に関すること。

13号 渉外に関すること。

14号 防衛装備庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

15号 防衛装備庁の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること。

16号 前各号に掲げるもののほか、防衛装備庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

182条 (人事官の職務)

1項 人事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛装備庁の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。

2号 礼式、表彰及び服制に関すること。

3号 防衛装備庁の職員の補充に関すること。

4号 防衛装備庁の職員の福利厚生に関すること。

5号 防衛装備庁の職員に貸与する宿舎に関すること。

6号 恩給に関する連絡事務に関すること。

7号 防衛装備庁の職員の教育訓練に関すること。

8号 防衛装備庁の職員の保健衛生に関すること。

183条 (会計官の職務)

1項 会計官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関すること(監察監査・評価官の所掌に属するものを除く。)。

2号 防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。

3号 防衛装備庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること(技術戦略部の所掌に属するものを除く。)。

4号 東日本大震災復興特別会計に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防衛装備庁の所掌に係るものに関すること。

5号 防衛装備庁所属の建築物の営繕に関すること。

184条 (監察監査・評価官の職務)

1項 監察監査・評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛装備庁の職員の職務執行における法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保するための監察に関すること。

2号 防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の決算(会計官の所掌に属するものを除く。及び会計の監査に関すること。

3号 装備品等 及び役務の調達に関する審査に関すること。

4号 装備品等 の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務(防衛装備庁の所掌に属するものに限る。)の監査に関すること。

5号 防衛装備庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

6号 防衛調達審議会の庶務に関すること。

185条 (装備開発官の職務)

1項 装備開発官は、命を受けて、 装備品等 船舶を除く。)の考案及び試作に関する事務を分掌する。

186条 (艦船設計官の職務)

1項 艦船設計官は、船舶の考案及び設計に関する事務をつかさどる。

2目 装備政策部

187条 (装備政策部に置く課)

1項 装備政策部に、次の三課を置く。

188条 (装備政策課の所掌事務)

1項 装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 装備政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 装備品等 の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(装備保全管理課の所掌に属するものを除く。)。

3号 装備品等 の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。

4号 装備品等 の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。

5号 防衛省が調達する 装備品等 の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律の施行に関すること(同法に規定する装備移転仕様等調整計画及び同法に規定する装備品等秘密の保全に関することを除く。)。

6号 装備政策部の所掌事務に必要な情報の収集、整理及び分析に関すること(装備保全管理課の所掌に属するものを除く。)。

7号 前各号に掲げるもののほか、装備政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

189条 (国際装備課の所掌事務)

1項 国際装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。

2号 防衛省が調達する 装備品等 の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律に規定する装備移転仕様等調整計画に関すること。

190条 (装備保全管理課の所掌事務)

1項 装備保全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 秘密の保全に関すること(防衛省が調達する 装備品等 の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律に規定する装備品等秘密の保全に関することを含む。)。

2号 装備品等 及び役務に関する契約の相手方におけるサイバーセキュリティの確保( 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 の規定によるものを除く。)に関すること。

3号 装備品等 の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策のうち科学技術の管理に関するものの企画及び立案に関すること。

4号 装備政策部の所掌事務のうち科学技術の管理に関する必要な情報の収集、整理及び分析に関すること。

3目 プロジェクト管理部

191条 (プロジェクト管理部に置く課長に準ずる職)

1項 プロジェクト管理 部に、事業計画官1人、事業監理官5人及び装備技術官3人を置く。

192条 (事業計画官の職務)

1項 事業計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 プロジェクト管理 部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 プロジェクト管理 に関する制度に関すること。

3号 プロジェクト管理 に関する研究改善に関すること。

4号 前号に掲げるもののほか、 プロジェクト管理 部の所掌事務に必要な資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。

5号 プロジェクト管理 の実施に関する事務の総括に関すること。

6号 前各号に掲げるもののほか、 プロジェクト管理 部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

193条

1項 削除

194条 (事業監理官の職務)

1項 事業監理官は、命を受けて、 プロジェクト管理 の実施に関する事務(事業計画官及び装備技術官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

195条 (装備技術官の職務)

1項 装備技術官は、命を受けて、 プロジェクト管理 部の所掌事務に係る技術に関する事務を分掌する。

4目 技術戦略部

196条 (技術戦略部に置く課等)

1項 技術戦略部に、技術戦略課並びに技術計画官1人、技術振興官1人及び技術連携推進官1人を置く。

197条 (技術戦略課の所掌事務)

1項 技術戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 技術戦略部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 装備品等 の研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

3号 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること(技術振興官の所掌に属するものを除く。)。

4号 技術戦略部の所掌事務に係る制度に関する事務の総括に関すること。

5号 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること(技術連携推進官の所掌に属するものを除く。)。

6号 防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。

7号 前各号に掲げるもののほか、技術戦略部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

198条 (技術計画官の職務)

1項 技術計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 装備品等 の研究開発に関する制度の企画及び立案に関すること。

2号 装備品等 の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。

3号 装備品等 についての統合 幕僚監部 、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。

4号 装備品等 の研究開発の評価に関すること。

5号 装備品等 の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。

6号 航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、次世代装備研究所、1,000歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。

199条 (技術振興官の職務)

1項 技術振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術の振興に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。

2号 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関すること(技術連携推進官の所掌に属するものを除く。)。

3号 装備品等 に関する知的財産の管理に関すること。

4号 装備品等 に関する規格の制定に関すること。

5号 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の管理及び提供に関すること(技術連携推進官の所掌に属するものを除く。)。

199条の2 (技術連携推進官の職務)

1項 技術連携推進官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する研究の連携に関する資料及び情報の収集、整理、分析、管理及び提供に関すること。

2号 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関する契約に関する業務の連絡調整及び当該契約の履行の促進に関すること。

5目 調達管理部

200条 (調達管理部に置く課等)

1項 調達管理部に、調達企画課及び原価管理官1人を置く。

201条 (調達企画課の所掌事務)

1項 調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 調達管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 装備品等 及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(原価管理官の所掌に属するものを除く。)。

3号 装備品等 及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。

4号 装備品等 及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部及び原価管理官の所掌に属するものを除く。)。

5号 装備品等 及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。

6号 装備品等 の標準化の促進に関すること。

7号 防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち 装備品等 及び役務の品質管理に係るものに関すること。

8号 前各号に掲げるもののほか、調達管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

202条 (原価管理官の職務)

1項 原価管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 装備品等 及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。

2号 装備品等 及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する業務の総括に関すること。

3号 装備品等 及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。

4号 装備品等 及び役務の調達に関する予定価格の作成に関する企業における経理の適正性の調査に関すること。

5号 装備品等 及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な企業における生産活動の効率性の調査に関すること。

6号 装備品等 及び役務の調達に関する原価監査に関する共通的な事項の調査に関すること。

203条

1項 削除

6目 調達事業部

204条 (調達事業部に置く課長に準ずる職)

1項 調達事業部に、需品調達官1人、武器調達官1人、電子音響調達官1人、艦船調達官1人、航空機調達官1人及び輸入調達官1人を置く。

205条 (需品調達官の職務)

1項 需品調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 調達事業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 食糧その他の需品、施設器材、原動機、工作機械、光学器材、気象器材その他の一般用機器、車両(装甲車両を除く。)、航海器材、港用品、掃海器材及び舟艇器材並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「 需品等 」という。並びに 需品等 に関する役務、 装備品等 の試作品並びに輸送の役務に関する業態調査に関すること。

3号 需品等 及び需品等に関する役務、 装備品等 の試作品並びに輸送の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。

4号 需品等 及び需品等に関する役務、 装備品等 の試作品並びに輸送の役務に関する契約の履行の促進に関すること。

5号 需品等 及び需品等に関する役務、 装備品等 の試作品並びに輸送の役務に関する契約に伴う証明に関すること。

6号 需品等 の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。

7号 需品等 及び需品等に関する役務、 装備品等 の試作品並びに輸送の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。

8号 需品等 及び需品等に関する役務、 装備品等 の試作品並びに輸送の役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。

9号 需品等 及び需品等に関する役務、 装備品等 の試作品並びに輸送の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。

10号 需品等 及び需品等に関する役務に関し、地方防衛局が行う 検査等 の総括に関すること。

11号 装備品等 の試作品及び輸送の役務の検査の実施に関すること。

12号 需品等 の調達品の品質試験に関すること。

13号 前各号に掲げるもののほか、調達事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

206条 (武器調達官の職務)

1項 武器調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 火器、弾火薬類(魚雷を除く。)、化学器材及び装甲車両並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「 武器等 」という。並びに 武器等 に関する役務に関する業態調査に関すること。

2号 武器等 及び武器等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。

3号 武器等 及び武器等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。

4号 武器等 及び武器等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。

5号 武器等 の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。

6号 武器等 及び武器等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。

7号 武器等 及び武器等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。

8号 武器等 及び武器等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。

9号 武器等 及び武器等に関する役務に関し、地方防衛局が行う 検査等 の総括に関すること。

10号 武器等 の調達品の品質試験に関すること。

207条 (電子音響調達官の職務)

1項 電子音響調達官は、次に掲げる事務(需品調達官、武器調達官、艦船調達官、航空機調達官及び輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 電波器材、磁気器材、音響器材、通信器材、電気器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「 電波器材等 」という。並びに 電波器材等 に関する役務その他の役務に関する業態調査に関すること。

2号 電波器材等 及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。

3号 電波器材等 及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約の履行の促進に関すること。

4号 電波器材等 及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約に伴う証明に関すること。

5号 電波器材等 の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。

6号 電波器材等 及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。

7号 電波器材等 及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。

8号 電波器材等 及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。

9号 電波器材等 及び電波器材等に関する役務その他の役務に関し、地方防衛局が行う 検査等 の総括に関すること。

10号 電波器材等 の調達品の品質試験に関すること。

208条 (艦船調達官の職務)

1項 艦船調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 船舶、船舶用機関(船舶用補機を含む。)、誘導武器及び魚雷並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「 船舶等 」という。並びに 船舶等 に関する役務に関する業態調査に関すること。

2号 船舶等 及び船舶等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。

3号 船舶等 及び船舶等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。

4号 船舶等 及び船舶等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。

5号 船舶等 の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。

6号 船舶等 及び船舶等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。

7号 船舶等 及び船舶等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。

8号 船舶等 及び船舶等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。

9号 船舶等 及び船舶等に関する役務に関し、地方防衛局が行う 検査等 の総括に関すること。

10号 船舶等 の調達品の品質試験に関すること。

209条

1項 削除

210条 (航空機調達官の職務)

1項 航空機調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 航空機及び航空機用機器並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「 航空機等 」という。並びに 航空機等 に関する役務に関する業態調査に関すること。

2号 航空機等 及び航空機等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。

3号 航空機等 及び航空機等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。

4号 航空機等 及び航空機等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。

5号 航空機等 の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。

6号 航空機等 及び航空機等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。

7号 航空機等 及び航空機等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。

8号 航空機等 及び航空機等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。

9号 航空機等 及び航空機等に関する役務に関し、地方防衛局が行う 検査等 の総括に関すること。

10号 航空機等 の調達品の品質試験に関すること。

211条 (輸入調達官の職務)

1項 輸入調達官は、 装備品等 及び役務の外国からの調達( 相互防衛援助協定 第1条第1項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるものにあつては、有償で供与を受けるもの(以下この条において「 有償援助調達 」という。)に限る。並びに装備品等の輸入に伴う役務(同項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるものを除く。)の調達に関する次に掲げる事務( 有償援助調達 にあつては、第1号から第4号まで、第7号及び第10号に掲げるものに限る。)をつかさどる。

1号 業態調査に関すること。

2号 契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。

3号 契約の履行の促進に関すること。

4号 契約に伴う証明に関すること。

5号 仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。

6号 仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。

7号 予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。

8号 連絡調整に関すること。

9号 地方防衛局が行う 検査等 の総括に関すること。

10号 検査の実施に関すること。

11号 品質試験に関すること。

3節 審議会等

212条 (防衛調達審議会)

1項 防衛装備庁に、防衛調達審議会を置く。

2項 防衛調達審議会は、防衛調達( 装備品等 及び役務の調達をいう。以下この項において同じ。)に関する規則及び防衛調達の実施に関する計画について調査審議し、並びにこれらに関し、必要に応じ、防衛装備庁長官に対して意見を述べる。

3項 前項に定めるもののほか、防衛調達審議会に関し必要な事項については、 防衛調達審議会令 2000年政令第262号)の定めるところによる。

4節 施設等機関

213条 (設置)

1項 防衛装備庁に、次の施設等機関を置く。

214条 (航空装備研究所)

1項 航空装備研究所は、航空機及び航空機用機器並びに誘導武器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

2項 防衛大臣は、航空装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、航空装備研究所の支所を設けることができる。

3項 航空装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。

215条 (陸上装備研究所)

1項 陸上装備研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。

1号 火器及び弾火薬類、施設器材並びに車両及び車両用機器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。

2号 装備品等 の耐弾材料及び耐弾構造についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。

3号 理化学器材、衛生資材及び個人装具についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。

4号 放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。

5号 装備品等 についての人間工学に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。

2項 陸上装備研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

216条 (艦艇装備研究所)

1項 艦艇装備研究所は、船舶及び船舶用機器並びに水中武器、音響器材、磁気器材及び掃海器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

2項 防衛大臣は、艦艇装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、艦艇装備研究所の支所を設けることができる。

3項 艦艇装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。

217条 (次世代装備研究所)

1項 次世代装備研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。

1号 装備品等 の研究開発に応用される先進技術に係る考案、調査研究及び試験に関すること(航空装備研究所、陸上装備研究所及び艦艇装備研究所の所掌に属するものを除く。)。

2号 前号に掲げるもののほか、通信器材、電波器材、電子計算機、電気器材及び光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。並びに防衛装備庁の所掌事務に関する数理研究に関すること。

3号 装備品等 についての自衛隊において必要とされる科学的調査研究に関すること。

2項 防衛大臣は、次世代装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、次世代装備研究所の支所を設けることができる。

3項 次世代装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。

218条 (研究所の所掌業務の特例)

1項 防衛装備庁長官は、特に必要があると認めるときは、 第214条 《航空装備研究所 航空装備研究所は、航空…》 及び航空機用機器並びに誘導武器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 2 防衛大臣は、航空装備研究所の所掌業務 から前条までの規定にかかわらず、防衛大臣の承認を得て、臨時に、航空装備 研究所 、陸上装備研究所、艦艇装備研究所及び次世代装備研究所(以下この条において「 研究所 」という。)に他の研究所の所掌業務の一部をつかさどらせることができる。

219条 (1,000歳試験場)

1項 1,000歳試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。

1号 走行その他の方法による寒冷地、積雪地及びぬかるみにおける車両その他の 装備品等 の性能に関する試験を行うこと。

2号 航空機用原動機及び誘導武器用原動機の性能に関する試験を行うこと。

3号 航空機及び誘導武器の機体並びに弾火薬類の空気力学試験を行うこと。

2項 1,000歳試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

220条 (下北試験場)

1項 下北試験場は、射撃その他火薬類を使用する方法による火器及び弾火薬類の性能に関する試験を行うことをつかさどる。

2項 下北試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

221条 (岐阜試験場)

1項 岐阜試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。

1号 航空機及び航空機用機器の性能に関する試験(1,000歳試験場の所掌に属するものを除く。)を行うこと。

2号 航空機を使用して行う航空機搭載誘導武器の性能に関する試験を行うこと。

2項 岐阜試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

3章 補則

222条 (所掌事務の特例)

1項 第22条第9号 《統合幕僚監部の所掌事務 第22条 統合幕…》 僚監部は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊について、次に掲げる事務をつかさどる。 1 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画の立案に関すること。 2 行動の計画の立案 及び 第23条第8号 《陸上幕僚監部等の所掌事務 第23条 陸上…》 幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。 1 防衛及び警備に関する計画の立案に関すること統合幕僚監部の所掌 に掲げる事務並びに法第24条の規定により防衛大臣が処理を命じた事務は、統合 幕僚長 、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の定めるところにより、部、課、報道官、首席法務官、首席後方補給官、監察官、法務官、警務管理官、首席会計監査官、首席衛生官又は監理監察官がつかさどる。

223条 (身分取扱いについて自衛隊法の定めるところによらない職員等)

1項 第41条 《職員の身分取扱い この法律に定めるもの…》 のほか、防衛省に置かれる職員防衛省に置かれる審議会、審査会その他の合議制の機関で政令で定めるものの委員及び第4条第1項第24号又は第25号に掲げる事務に従事する職員で政令で定めるものを除く。の任免、分 に規定する政令で定める合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。

2項 第41条 《職員の身分取扱い この法律に定めるもの…》 のほか、防衛省に置かれる職員防衛省に置かれる審議会、審査会その他の合議制の機関で政令で定めるものの委員及び第4条第1項第24号又は第25号に掲げる事務に従事する職員で政令で定めるものを除く。の任免、分 に規定する政令で定める職員は、地方協力局労務管理課に勤務する職員とする。

224条 (防衛大臣の定めへの委任)

1項 この政令に定めるもののほか、統合 幕僚監部 、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び防衛監察本部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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