警察庁組織令《本則》

法番号:1954年政令第180号

附則 >  

制定文 内閣は、 警察法 1954年法律第162号第26条 《課の設置等 警察庁の課室その他課に準ず…》 るものを含む。の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。 2 警察庁の課に、課長室にあつては、室長を置く。 3 警察庁の長官官房、局又は部に、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くとき、又は課課に準 の規定に基き、この政令を制定する。


1章 長官官房

1条 (総括審議官)

1項 長官官房に、総括審議官1人を置く。

2項 総括審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画、立案及び調整に関する事務を総括整理する。

2条 (技術総括審議官)

1項 長官官房に、技術総括審議官1人を置く。

2項 技術総括審議官は、命を受け、所管行政に属する技術に関する重要事項(警察庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項を含む。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

3条 (政策立案総括審議官)

1項 長官官房に、政策立案総括審議官1人を置く。

2項 政策立案総括審議官は、命を受け、所管行政に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

4条 (公文書監理官)

1項 長官官房に、公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2項 公文書監理官は、命を受け、警察庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

5条 (審議官)

1項 長官官房に、審議官7人(うち2人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2項 審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

6条 (参事官)

1項 長官官房に、参事官8人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2項 参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。

7条 (首席監察官)

1項 長官官房に、首席監察官1人を置く。

2項 首席監察官は、命を受け、監察に関する事務を掌理する。

8条 (長官官房の分課)

1項 長官官房に、次の七課及び国家公安委員会会務官1人を置く。

9条 (総務課)

1項 総務課においては、次の事務をつかさどる。

1号 警察庁の機密に関すること。

2号 警察庁 長官 以下「 長官 」という。)の官印及び警察庁の庁印の管守に関すること。

3号 国会との連絡に関すること。

4号 国立国会図書館支部警察庁図書館に関すること。

5号 所管行政に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。

6号 広報に関すること。

7号 情報の公開に関すること。

8号 個人情報の保護に関すること。

9号 留置施設に関すること。

10号 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

11号 前各号に掲げるもののほか、 長官 官房内の他の所掌に属しないこと。

10条 (企画課)

1項 企画課においては、次の事務をつかさどる。

1号 所管行政に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。

2号 所管行政に関する総合調整に関すること(総合的又は基本的な政策の企画及び立案に係るものに限る。)。

3号 警察法 第5条第1項 《国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営…》 をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するこ の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(犯罪被害者等施策推進課の所掌に属するものを除く。)。

4号 所管行政に関する政策の評価に関すること。

5号 警察の組織に関すること。

6号 法令案その他公文書類の審査及び進達に関すること。

7号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

8号 官報掲載に関すること。

9号 所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。

10号 所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

11号 所管行政に係る国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

12号 前2号に掲げるもののほか、所管行政に係る国際関係事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。

11条 (技術企画課)

1項 技術企画課においては、次の事務をつかさどる。

1号 所管行政に関する技術に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な警察庁の所掌事務の総括に関すること。

2号 警察通信用機材及び情報システムの整備計画の企画その他警察通信に関する企画に関すること。

3号 警察通信の統制に関すること。

4号 警察通信関係業務の技術的調査に関すること。

5号 警察通信用機材及び情報システムの技術的検査に関すること。

6号 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律 1998年法律第53号)の施行に関すること。

7号 所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究に関すること。

8号 所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。

9号 所管行政の事務能率の増進に関すること。

10号 公文書類の浄書、印刷及び製本に関すること。

12条 (人事課)

1項 人事課においては、次の事務をつかさどる。

1号 警察職員の人事、定員及び給与に関すること。

2号 監察に関すること。

3号 警察職員の勤務制度に関すること。

4号 表彰に関すること。

5号 警察職員の募集及び試験に関すること。

6号 警察職員の恩給、退職手当及び公務災害補償に関すること。

7号 職場又は警察教養施設等における警察実務、術科その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。

8号 警察教養施設の整備及び運営に関すること。

9号 警察職員の福利厚生に関すること。

10号 警察職員の医療に関すること。

11号 警察職員の健康診断その他の保健に関すること。

12号 警察共済組合に関すること。

13号 警察職員のレクリエーションに関すること。

14号 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

13条 (会計課)

1項 会計課においては、次の事務をつかさどる。

1号 予算、決算及び会計に関すること。

2号 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。

3号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。

4号 国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。

5号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産及び物品の管理及び処分のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。

6号 会計の監査に関すること。

7号 庁舎の営繕に関すること。

8号 庁内の取締りに関すること。

9号 遺失物法 2006年法律第73号)の施行に関すること。

10号 警察装備に関する企画及び立案並びに警察装備の研究及び開発並びに使用基準に関すること。

11号 警察装備の整備計画に関すること。

12号 警察用航空機の運用に関すること。

13号 拳銃の修理及び弾薬の製造に関すること。

14号 警察官の服制に関すること。

14条 (犯罪被害者等施策推進課)

1項 犯罪被害者等施策推進課においては、次の事務をつかさどる。

1号 犯罪被害者等基本計画( 犯罪被害者等基本法 2004年法律第161号第8条第1項 《政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的…》 かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画以下「犯罪被害者等基本計画」という。を定めなければならない。 に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。

2号 警察法 第5条第1項 《国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営…》 をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するこ の任務に関連する特定の内閣の重要政策のうち 犯罪被害者等基本法 第2条第3項 《3 この法律において「犯罪被害者等のため…》 の施策」とは、犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするため に規定する犯罪被害者等のための施策に係るものについて、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

3号 所管行政に係る犯罪被害者等支援( 犯罪被害者等基本法 第2条第2項 《2 この法律において「犯罪被害者等」とは…》 、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。 に規定する犯罪被害者等の被害の回復又は軽減を図るとともに、当該犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案及び調整に関すること。

4号 犯罪被害者等給付金に関すること。

5号 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 2008年法律第80号第3条第1項 《国は、この法律の定めるところにより、オウ…》 ム真理教犯罪被害者等に対し、給付金を支給する。 に規定する給付金に関すること。

6号 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 2016年法律第73号第3条 《国外犯罪被害弔慰金等の支給 国は、国外…》 犯罪被害者があるときは、この法律の定めるところにより、国外犯罪被害者又はその遺族当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

15条 (通信基盤課)

1項 通信基盤課においては、次の事務をつかさどる。

1号 警察通信施設の運用に関すること。

2号 機動警察通信隊に関すること。

3号 警察通信施設の保守、新設及び改修に関すること。

16条 (国家公安委員会会務官)

1項 国家公安委員会会務官は、次の事務をつかさどる。

1号 国家公安委員会の機密に関すること。

2号 国家公安委員会委員長の官印及び国家公安委員会印の管守に関すること。

3号 国家公安委員会の庶務に関すること。

4号 国家公安委員会の保有する資料の整理及び保存に関すること。

5号 警察法 第12条の2第1項 《国家公安委員会は、第5条第4項第26号の…》 監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。 及び第2項に規定する事務についての国家公安委員会の補佐並びに同条第3項の規定による補助に関すること。

2章 生活安全局

17条 (生活安全局の分課)

1項 生活安全局に、次の三課及び生活経済対策管理官1人を置く。

18条 (生活安全企画課)

1項 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

1号 局の所掌に係る警察(以下この条において「 生活安全警察等 」という。)に関する制度及び 生活安全警察等 の運営に関する企画及び立案に関すること。

2号 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。

3号 犯罪の予防一般に関すること。

4号 局の事務の総合調整に関すること。

5号 生活安全警察等 に関する法令の調査及び研究に関すること。

6号 生活安全警察等 に関する資料の調査、収集及び管理に関すること。

7号 酩酊めいてい者、家出人、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。

8号 地域警察に関すること。

9号 水上警察に関すること。

10号 鉄道警察に関すること。

11号 警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用に関すること。

12号 列車その他の交通機関への警乗に関すること。

13号 水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。

14号 警察通信指令に関すること。

15号 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 1961年法律第103号)の施行に関すること。

16号 古物営業法 1949年法律第108号)の施行に関すること。

17号 質屋営業法 1950年法律第158号)の施行に関すること。

18号 警備業法 1972年法律第117号)の施行に関すること。

19号 探偵業の業務の適正化に関する法律 2006年法律第60号)の施行に関すること。

20号 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 2003年法律第65号)の施行に関すること。

21号 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

19条 (人身安全・少年課)

1項 人身安全・少年課においては、次の事務をつかさどる。

1号 ストーカー行為等の規制等に関する法律 2000年法律第81号)の施行に関すること。

2号 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 2001年法律第31号)の施行に関すること。

3号 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 2014年法律第126号)に規定する犯罪の取締りに関すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、人の生命、身体又は名誉に危害を及ぼす事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

5号 少年非行の防止に関する企画及び立案に関すること。

6号 少年指導委員に関すること。

7号 少年の補導に関すること。

8号 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。

9号 少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。

10号 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。

11号 前2号に掲げるもののほか、少年を被害者とする犯罪の防止に関すること。

12号 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 2003年法律第83号)の施行に関すること。

13号 20歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(1900年法律第33号及び20歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(1922年法律第20号)の施行に関すること。

20条 (保安課)

1項 保安課においては、次の事務をつかさどる。

1号 銃砲刀剣類所持等取締法 1958年法律第6号)の施行に関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)。

2号 火薬類取締法 1950年法律第149号)の施行に関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)。

3号 高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。

4号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号)、 放射性同位元素等の規制に関する法律 1957年法律第167号)、 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 1995年法律第65号及び 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号)の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するものに関すること( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び 放射性同位元素等の規制に関する法律 の施行に関する事務については、警備第三課の所掌に属するものを除く。)。

5号 風俗関係事犯の取締りに関すること。

6号 売春関係事犯の取締りに関すること。

7号 人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約第14条に規定する機関との連絡に関すること。

8号 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。

9号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号)の施行に関すること(人身安全・少年課の所掌に属するものを除く。)。

21条 (生活経済対策管理官)

1項 生活経済対策管理官は、次の事務をつかさどる。

1号 公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。

2号 保健衛生関係事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)。

3号 特許権、著作権又は商標権を侵害する事犯その他の知的財産権関係事犯の取締りに関すること。

4号 前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること。

5号 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(暴力団対策に該当しないものに限る。)。

6号 第1号から第4号までに掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しない法令違反の取締りに関すること。

3章 刑事局

22条 (刑事局の分課)

1項 刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の三課並びに捜査支援分析管理官1人及び犯罪鑑識官1人を置く。

2項 組織犯罪対策部に、次の二課及び国際捜査管理官1人を置く。

23条 (刑事企画課)

1項 刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。

1号 刑事警察に関する制度及び刑事警察の運営に関する企画及び立案に関すること。

2号 犯罪の捜査一般に関すること。

3号 局の事務の総合調整に関すること。

4号 刑事法令一般の調査及び研究に関すること。

5号 刑事資料の調査、収集及び管理に関すること。

6号 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

24条 (捜査第一課)

1項 捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。

1号 殺人、強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。

2号 暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。

3号 窃盗犯の捜査に関すること。

4号 人質犯罪及び誘拐犯罪の捜査に関すること。

5号 過失犯の捜査に関すること。

6号 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。

7号 移動警察の運営に関すること。

8号 サリン等による人身被害の防止に関する法律 1995年法律第78号)の施行に関すること。

9号 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 2012年法律第34号)の施行に関すること。

25条 (捜査第二課)

1項 捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。

1号 偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領その他の知能的犯罪の捜査に関すること。

2号 証券取引関係犯罪及び金融関係犯罪の捜査に関すること。

3号 政治資金に係る犯罪の捜査に関すること。

4号 公職の選挙、国民投票その他の投票及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。

26条 (捜査支援分析管理官)

1項 捜査支援分析管理官は、次の事務をつかさどる。

1号 犯罪の捜査の支援として行う民間事業者その他の者からの協力の確保に関すること。

2号 犯罪の情勢及び手口に関する情報その他の犯罪の捜査に必要な情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。

3号 犯罪統計に関すること。

4号 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 2005年法律第31号)の規定による携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関すること。

27条 (犯罪鑑識官)

1項 犯罪鑑識官は、次の事務をつかさどる。

1号 犯罪鑑識に関すること。

2号 犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。

28条 (組織犯罪対策第一課)

1項 組織犯罪対策第一課においては、次の事務をつかさどる。

1号 部の事務の総合調整に関すること。

2号 部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

3号 部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。

4号 部の事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。

5号 暴力団員による不当な行為の防止一般に関すること。

6号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号)の施行に関すること。

7号 債権管理回収業に関する特別措置法 の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(生活経済対策管理官の所掌に属するものを除く。)。

8号 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号)の施行に関すること。

9号 犯罪による収益の移転防止に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。

10号 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

29条 (組織犯罪対策第二課)

1項 組織犯罪対策第二課においては、次の事務をつかさどる。

1号 暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。

2号 麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。

3号 拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

4号 薬物又は銃器の国際的な不正取引に関する情報の収集及び整理に関すること。

5号 第1号から第3号までに掲げるもののほか、組織犯罪の取締りに関すること(組織犯罪対策第一課及び国際捜査管理官の所掌に属するものを除く。)。

30条 (国際捜査管理官)

1項 国際捜査管理官は、次の事務をつかさどる。

1号 国際的な犯罪捜査に関すること。

2号 外国人による組織犯罪の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

3号 国際捜査共助に関すること。

4号 国際刑事警察機構との連絡に関すること。

5号 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律 2014年法律第57号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 合衆国連絡部局 アメリカ合衆国政府が協定第3条1の規定により指定する国内連絡部局をいう。 2 指紋情報 電磁的記録電子的方式、磁気的方 に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。

4章 交通局

31条 (交通局の分課)

1項 交通局に、次の四課を置く。

32条 (交通企画課)

1項 交通企画課においては、次の事務をつかさどる。

1号 交通警察に関する制度及び交通警察の運営に関する企画及び立案に関すること。

2号 交通事故防止対策一般に関すること。

3号 局の事務の総合調整に関すること。

4号 道路の交通に関する統計に関すること。

5号 交通安全教育及び交通安全運動に関すること。

6号 道路交通法 1960年法律第105号)の施行に関すること(局内の他の課の所掌に属するものを除く。)。

7号 交通事故調査分析センターに関すること。

8号 地域交通安全活動推進委員に関すること。

9号 都道府県交通安全活動推進センター及び全国交通安全活動推進センターに関すること。

10号 自動車安全運転センターに関すること。

11号 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 2001年法律第57号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。

12号 第2号、第4号及び第5号に掲げる事務についての技術的研究並びに次条第1号並びに 第34条第1号 《交通規制課 第34条 交通規制課において…》 は、次の事務をつかさどる。 1 道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。 2 信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。 3 交通安全施設等整備事業の推進に関する法 及び第2号に掲げる事務についての技術的研究(高度な情報通信の技術に関するものに限る。)に関する企画及び指導に関すること。

13号 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

33条 (交通指導課)

1項 交通指導課においては、次の事務をつかさどる。

1号 道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関すること。

2号 交通反則行為の処理に関すること。

3号 交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。

4号 道路交通法 の規定による車両の使用者に対する指示、放置違反金に関する事務及び車両の使用の制限に関すること。

5号 交通取締用自動車の運用に関すること。

6号 高速道路交通警察隊の管理に関すること。

7号 第1号から第5号までに掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。

34条 (交通規制課)

1項 交通規制課においては、次の事務をつかさどる。

1号 道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。

2号 信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。

3号 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 1966年法律第45号)の規定による交通安全施設等整備事業に関すること。

4号 自動車の保管場所の確保等に関する法律 1962年法律第145号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。

5号 第1号、第2号及び前号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。

35条 (運転免許課)

1項 運転免許課においては、次の事務をつかさどる。

1号 運転免許及び運転免許試験に関すること。

2号 運転免許の取消し、停止等に関すること。

3号 運転免許に係る講習に関すること。

4号 自動車等の運転者に係る前3号に掲げる事務に必要な資料の収集、利用等に関すること。

5号 自動車教習所に関すること。

6号 前各号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること。

5章 警備局

36条 (警備局の分課)

1項 警備局に、外事情報部及び警備運用部に置くもののほか、次の二課を置く。

2項 外事情報部に、次の二課を置く。

3項 警備運用部に、次の三課を置く。

37条 (警備企画課)

1項 警備企画課においては、次の事務をつかさどる。

1号 警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。

2号 局の事務の総合調整に関すること。

3号 警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。

4号 警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。

5号 警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。

6号 先端的な技術を用いて行われる不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。

7号 前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。

8号 国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 2014年法律第124号)の施行に関すること。

9号 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 2016年法律第9号)の施行に関すること。

10号 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

38条 (公安課)

1項 公安課においては、次の事務をつかさどる。

1号 警備情報の収集及び整理その他警備情報に関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。

2号 次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。

刑法 1907年法律第45号)第2編第2章及び第3章に規定する犯罪

破壊活動防止法 1952年法律第240号)に規定する犯罪

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 1952年法律第138号第6条 《合衆国軍隊の機密を侵す罪 合衆国軍隊の…》 機密合衆国軍隊についての別表に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、公になつていないものをいう。以下同じ。を、合衆国軍隊の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で、探知 及び 第7条 《 前条第1項又は第2項の罪の陰謀をした者…》 は、5年以下の拘禁刑に処する。 2 前条第1項又は第2項の罪を犯すことを教唆し、又は煽せん動した者も、前項と同様とする。 3 前項の規定は、教唆された者が、教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法総 に規定する犯罪

日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 1954年法律第166号)に規定する犯罪

3号 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 1999年法律第147号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。

39条 (外事課)

1項 外事課においては、次の事務をつかさどる。

1号 部の事務の総合調整に関すること。

2号 次に掲げる犯罪の取締りに関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。

出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に規定する犯罪

外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号及び 関税法 1954年法律第61号)に規定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持に係るもの

前条第2号に掲げる犯罪その他警備犯罪で外国人に係るもの

3号 外国人に係る警備情報の収集及び整理その他外国人に係る警備情報に関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。

4号 前3号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

40条 (国際テロリズム対策課)

1項 国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。

1号 外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。 第43条第3号 《警備第三課 第43条 警備第三課において…》 は、次の事務をつかさどる。 1 警察法第71条第1項の緊急事態及び同法第5条第4項第4号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。 2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する において同じ。)に関する警備情報の収集及び整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。

2号 第38条第2号 《公安課 第38条 公安課においては、次の…》 事務をつかさどる。 1 警備情報の収集及び整理その他警備情報に関すること警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。。 2 次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること警備企画課及び外事情報 並びに前条第2号イ及びロに掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。

41条 (警備第一課)

1項 警備第一課においては、次の事務をつかさどる。

1号 部の事務の総合調整に関すること。

2号 部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

3号 警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(警備第三課の所掌に属するものを除く。)。

4号 機動隊の管理一般に関すること。

5号 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。

42条 (警備第二課)

1項 警備第二課においては、次の事務をつかさどる。

1号 警衛に関すること。

2号 警護に関すること。

43条 (警備第三課)

1項 警備第三課においては、次の事務をつかさどる。

1号 警察法 第71条第1項 《内閣総理大臣は、大規模な災害又は騒乱その…》 他の緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の勧告に基き、全国又は一部の区域について緊急事態の布告を発することができる。 の緊急事態及び同法第5条第4項第4号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。

2号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び 放射性同位元素等の規制に関する法律 の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質及び特定放射性同位元素の防護に係るものに関すること。

3号 特定物質( 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定物質」とは、毒…》 性物質及び毒性物質の原料となる物質以下「原料物質」という。のうち、化学兵器の製造の用に供されるおそれが高いものとして政令で定めるものをいう。 に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。及び特定病原体等( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条第21項 《21 この法律において「特定病原体等」と…》 は、1種病原体等、2種病原体等、3種病原体等及び4種病原体等をいう。 に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズムが行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。

4号 災害警備に関すること。

5号 消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。

6章 サイバー警察局

44条 (サイバー警察局の分課)

1項 サイバー警察局に、次の三課を置く。

45条 (サイバー企画課)

1項 サイバー企画課においては、次の事務をつかさどる。

1号 局の所掌に係る警察(以下この条において「 サイバー警察 」という。)に関する制度及び サイバー警察 の運営に関する企画及び立案に関すること。

2号 サイバー事案の防止対策一般に関すること。

3号 局の事務の総合調整に関すること。

4号 サイバー警察 に関する法令の調査及び研究に関すること。

5号 サイバー警察 に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。

6号 サイバー警察 に関する国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(サイバー捜査課の所掌に属するものを除く。)。

7号 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

46条 (サイバー捜査課)

1項 サイバー捜査課においては、次の事務をつかさどる。

1号 サイバー事案に係る犯罪の捜査に関すること。

2号 サイバー事案に係る犯罪の取締りに関する外国の警察行政機関との連絡に関すること。

47条 (情報技術解析課)

1項 情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。

1号 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。

2号 サイバー事案の防止対策に関する事務のうち技術に関すること。

7章 管区警察局

48条 (管区警察局の内部組織)

1項 管区警察局には、関東管区警察局及び近畿管区警察局を除き、総務監察・広域調整部及び情報通信部を置く。

2項 関東管区警察局には、総務監察部、広域調整部、サイバー特別捜査部及び情報通信部を置く。

3項 近畿管区警察局には、総務監察部、広域調整部及び情報通信部を置く。

4項 前3項の部には、それぞれ部長を置く。

5項 前各項に定めるもののほか、管区警察局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

49条 (警察支局の名称、位置及び管轄区域)

1項 中国四国管区警察局に、四国警察支局を置く。

2項 四国警察支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。

8章 補則

50条 (所掌事務に関する特例措置)

1項 長官 は、特に必要があると認めるときは、臨時に、1の課(局の所掌事務の一部を所掌する職を含む。以下この条において同じ。)の所掌に属する事務をその課の属する長官官房又は局の他の課に行わせることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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