附 則
1項 この政令は、 警察法 の施行の日(1954年7月1日)から施行する。
2項 第6条第1項
《長官官房に、参事官8人うち1人は、関係の…》
ある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。を置く。
の参事官(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものを除く。)のうち1人は、2028年3月31日まで置かれるものとする。
附 則(1956年3月31日政令第50号)
1項 この政令は、1956年4月1日から施行する。
附 則(1957年7月31日政令第225号)
1項 この政令は、1957年8月1日から施行する。
附 則(1958年3月31日政令第48号)
1項 この政令は、1958年4月1日から施行する。
附 則(1959年7月1日政令第237号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年4月1日政令第72号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年7月14日政令第206号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年4月1日政令第71号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年7月3日政令第238号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年3月27日政令第70号)
1項 この政令は、 警察法 の一部を改正する法律(1962年法律第14号)の施行の日(1962年4月1日)から施行する。
附 則(1963年3月22日政令第48号)
1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。
附 則(1963年12月12日政令第376号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年3月26日政令第33号)
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1965年3月18日政令第30号)
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1965年5月31日政令第177号) 抄
1項 この政令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(1965年法律第47号)の施行の日(1965年7月15日)から施行する。
附 則(1966年4月1日政令第94号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年5月30日政令第79号)
1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。
附 則(1968年4月17日政令第75号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第13条の9の改正規定は、1968年7月1日から施行する。
附 則(1968年6月15日政令第162号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年5月1日政令第123号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年10月26日政令第384号)
1項 この政令は、 警備業法 の施行の日(1972年11月1日)から施行する。
附 則(1973年4月12日政令第57号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年4月11日政令第107号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年4月2日政令第80号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年8月5日政令第250号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(1975年9月1日)から施行する。
附 則(1976年5月10日政令第81号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年4月18日政令第71号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年12月26日政令第401号)
1項 この政令は、1979年1月1日から施行する。
附 則(1980年4月5日政令第65号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年6月20日政令第167号)
1項 この政令は、附属機関、地方支分部局等に関する規定の整理等に関する法律(1980年法律第13号)の施行の日(1980年6月30日)から施行する。
附 則(1980年8月30日政令第228号)
1項 この政令は、国際捜査共助法(1980年法律第69号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
附 則(1980年11月4日政令第287号) 抄
1項 この政令は、法の施行の日(1981年1月1日)から施行する。
附 則(1981年4月3日政令第87号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年10月27日政令第310号)
1項 この政令は、1982年1月1日から施行する。
附 則(1982年4月6日政令第86号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年12月10日政令第308号) 抄
1項 この政令は、 警備業法 の一部を改正する法律(1982年法律第67号)の施行の日(1983年1月15日)から施行する。
附 則(1983年4月5日政令第69号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年5月16日政令第105号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年4月11日政令第73号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条
《審議官 長官官房に、審議官7人うち2人…》
は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。を置く。 2 審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
、
第6条
《参事官 長官官房に、参事官8人うち1人…》
は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。を置く。 2 参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。
及び第8条の2の改正規定は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1984年11月7日政令第319号) 抄
1項 この政令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(1984年法律第76号)の施行の日(1985年2月13日)から施行する。
附 則(1986年4月5日政令第98号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年5月21日政令第141号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年4月8日政令第96号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年9月27日政令第281号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1988年11月26日)から施行する。
附 則(平成元年5月29日政令第130号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年10月5日政令第303号) 抄
1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(1991年1月1日)から施行する。
附 則(1991年1月31日政令第12号) 抄
1項 この政令は、 自動車の保管場所の確保等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1991年7月1日)から施行する。
附 則(1991年4月12日政令第111号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年4月1日政令第94号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年4月10日政令第111号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年4月1日政令第100号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年6月23日政令第208号)
1項 この政令は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1993年8月1日)から施行する。
附 則(1993年10月27日政令第348号) 抄
1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1994年5月10日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1994年6月24日政令第155号)
1項 この政令は、1994年7月1日から施行する。
附 則(1995年5月1日政令第192号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(1995年5月5日)から施行する。
附 則(1995年8月11日政令第316号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年5月11日政令第129号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年4月1日政令第119号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年12月25日政令第383号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(1997年12月25日政令第391号) 抄
1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(1998年4月9日政令第128号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年1月27日政令第14号) 抄
1項 この政令は、法の施行の日(1999年2月1日)から施行する。
附 則(1999年3月31日政令第85号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年4月1日政令第140号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年7月16日政令第229号) 抄
1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。ただし、
第33条
《交通指導課 交通指導課においては、次の…》
事務をつかさどる。 1 道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関すること。 2 交通反則行為の処理に関すること。 3 交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。 4 道路交通法の規定によ
の六、第34条の2第1号及び
第42条第1項
《警備第二課においては、次の事務をつかさど…》
る。 1 警衛に関すること。 2 警護に関すること。
の改正規定、
第43条
《警備第三課 警備第三課においては、次の…》
事務をつかさどる。 1 警察法第71条第1項の緊急事態及び同法第5条第4項第4号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。 2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び
の次に1条を加える改正規定、別表第1の1の表の改正規定(「騒音運転等」の下に「、携帯電話使用等」を加える部分に限る。)、別表第1の備考の2の改正規定(26の3を26の4とし、26の2の次に26の3を加える部分に限る。)、別表第3の12の項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、1999年11月1日から施行する。
附 則(1999年7月28日政令第238号)
1項 この政令は、 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第38号)の施行の日(1999年8月1日)から施行する。
附 則(1999年11月19日政令第375号)
1項 この政令は、 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (1999年法律第128号)の施行の日(2000年2月13日)から施行する。
附 則(1999年12月15日政令第403号) 抄
1項 この政令は、法の施行の日(1999年12月27日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2000年11月6日政令第467号) 抄
1項 この政令は、法の施行の日(2000年11月24日)から施行する。
附 則(2000年12月27日政令第537号)
1項 この政令は、 警察法 の一部を改正する法律(2000年法律第139号)の一部の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月30日政令第117号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年10月11日政令第327号)
1項 この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(2001年法律第31号)の施行の日(2001年10月13日)から施行する。
附 則(2002年2月6日政令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年6月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日政令第163号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年8月1日政令第355号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2003年9月1日)から施行する。
附 則(2004年4月1日政令第136号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《技術総括審議官 長官官房に、技術総括審…》
議官1人を置く。 2 技術総括審議官は、命を受け、所管行政に属する技術に関する重要事項警察庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務
の規定は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2004年12月10日政令第390号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2004年12月27日政令第420号)
1項 この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律(2004年法律第164号)の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
附 則(2005年4月1日政令第121号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年5月2日政令第170号)
1項 この政令は、 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 (2005年法律第31号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年5月5日)から施行する。
附 則(2006年3月30日政令第98号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年11月29日政令第368号)
1項 この政令は、 探偵業の業務の適正化に関する法律 (2006年法律第60号)の施行の日(2007年6月1日)から施行する。
附 則(2007年2月9日政令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2007年12月10日)から施行する。
附 則(2007年3月9日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。
附 則(2007年4月1日政令第137号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年5月25日政令第168号) 抄
1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。
附 則(2008年2月1日政令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年3月1日)から施行する。
附 則(2008年5月2日政令第170号) 抄
1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。
附 則(2008年5月2日政令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2008年9月3日政令第273号)
1項 この政令は、 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 (2008年法律第80号)の施行の日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第79号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日政令第94号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月26日政令第421号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2012年7月9日)から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月8日政令第49号) 抄
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年5月16日政令第148号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年12月26日政令第358号)
1項 この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2014年3月28日政令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第123号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月27日政令第108号)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、
第30条
《国際捜査管理官 国際捜査管理官は、次の…》
事務をつかさどる。 1 国際的な犯罪捜査に関すること。 2 外国人による組織犯罪の取締りに関すること他の所掌に属するものを除く。。 3 国際捜査共助に関すること。 4 国際刑事警察機構との連絡に関する
に1号を加える改正規定は、 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律 (2014年法律第57号)の施行の日から施行する。
附 則(2015年10月2日政令第356号) 抄
1項 この政令は、法の施行の日(2015年10月5日)から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第137号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年4月6日政令第191号)
1項 この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(2016年法律第9号)の施行の日から施行する。
附 則(2016年8月12日政令第280号) 抄
1項 この政令は、 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 (2016年法律第73号)の施行の日(2016年11月30日)から施行する。
附 則(2018年3月30日政令第95号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年11月21日政令第319号) 抄
1項 この政令は、 改正法 第5条の規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。
附 則(2019年4月1日政令第142号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月31日政令第16号)
1項 この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第84号) 抄
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年12月17日政令第335号) 抄
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第169号) 抄
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年10月26日政令第332号)
1項 この政令は、2022年11月1日から施行する。
附 則(2023年5月26日政令第189号) 抄
1項 この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2023年5月26日政令第192号) 抄
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2023年9月29日政令第294号) 抄
1項 この政令は、2023年10月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日政令第100号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年6月28日政令第239号)
1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。