国債の元利金の支払の特例に関する政令《本則》

法番号:1954年政令第198号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、大蔵省関係法令の整理に関する法律(1954年法律第121号)附則第3項の規定に基き、この政令を制定する。


1条

1項 大蔵省関係法令の整理に関する法律(以下「」という。)附則第3項第1号に規定する地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。

2条

1項 法附則第3項第2号に掲げる国債は、次の各号に掲げる国債で当該各号に掲げる期間内にその元利金の支払の請求があつたものとする。

1号 外国又は前条に定める地域から引き揚げ、1945年9月24日以後に本邦(前条に定める地域を除く。)に到着した者が旧外国為替管理法(1941年法律第83号)、旧金、銀又は白金の輸入の制限又は禁止に関する件(1945年勅令第578号)若しくは旧財産及び貨物の輸出入の取締に関する政令(1949年政令第199号又はこれらに基く命令の規定により携帯輸入が認められなかつたため税関に引き渡した国債その返還を受けた日(1954年8月1日前に返還を受けたものは同日)から3月

2号 外国又は前条に定める地域から引き揚げた者が引揚げの際当該外国又は地域の政府(これに準ずるものを含む。)の指示により携帯することができなかつた国債税関又は財務省理財局から返還を受けたものにあつてはその返還を受けた日(1954年8月1日前に返還を受けたものは同日)から、税関及び財務省理財局以外の者から返還を受けたものにあつてはその輸入の日からそれぞれ3月

3号 前2号に掲げるもののほか、その消滅時効の完成の日までに元利金の支払の請求をすることができないと認められる国債で財務省令で定めるもの財務省令で定める期間

《本則》 ここまで 附則 >  

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