国債の元利金の支払の特例に関する政令《附則》

法番号:1954年政令第198号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月24日政令第202号) 抄

1項 この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。

附 則(1972年5月1日政令第152号)

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1980年10月11日政令第260号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

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