制定文 内閣は、へき地教育振興法(1954年法律第143号)第6条第3項及び第8条の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (法第3条第4号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)
1項 へき地教育振興法(以下「 法 」という。)第3条第4号に掲げる事務( 法 第4条第1項第4号の規定により都道府県が行うものを含む。)に要する経費について法第6条第1項の規定により補助する場合の経費の範囲は、 学校保健安全法 (1958年法律第56号)
第8条
《健康相談 学校においては、児童生徒等の…》
心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。
の規定に基づく健康相談及び同法第13条第1項の規定に基づく健康診断を行う場合における医師及び歯科医師並びに同法第6条第2項及び第3項の規定に基づく環境衛生の維持改善並びに 学校給食法 (1954年法律第160号)
第9条第2項
《2 学校給食を実施する義務教育諸学校の設…》
置者は、学校給食衛生管理基準に照らして適切な衛生管理に努めるものとする。
及び第3項の規定に基づく学校給食の衛生管理のために必要な検査を行う場合における薬剤師の派遣に必要な経費とする。
2項 前項の経費は、医師、歯科医師及び薬剤師の派遣に必要な謝金及び旅費について文部科学大臣が定める額を合計して算定するものとする。
2条 (法第3条第5号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)
1項 法 第3条第5号に掲げる事務(法第4条第1項第4号の規定により都道府県が行うものを含む。)に要する経費について法第6条第1項の規定により補助する場合の経費の範囲は、へき地学校(法第2条に規定するへき地学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒の通学のために必要な自動車及び船舶の購入費とする。
2項 前項の購入費は、文部科学大臣が定める一台又は一隻当たりの価格により算定するものとする。
3条 (法第4条第1項第2号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)
1項 法 第4条第1項第2号に掲げる事務に要する経費について法第6条第2項の規定により補助する場合の経費の範囲は、 教育職員免許法 (1949年法律第147号)
第5条
《授与 普通免許状は、別表第一、別表第二…》
若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行
別表第一備考第2号の3の規定により文部科学大臣の指定する教員養成機関で主としてへき地学校に勤務する教員を養成するものの運営費とする。
2項 前項の運営費は、 教育職員免許法
第5条
《授与 普通免許状は、別表第一、別表第二…》
若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行
別表第1に規定する小学校又は中学校の教諭の2種免許状に係る所要資格を得させるために必要な講師その他の職員の謝金又は給与及び旅費並びに備品費、消耗品費等について文部科学大臣が定める額を合計して算定するものとする。
4条 (補助金の返還)
1項 文部科学大臣は、 法 第7条に規定する措置をとろうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に対し、釈明のため意見を述べ、及び当該地方公共団体のための有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
2項 法 第7条の規定により法第6条第1項又は第2項の規定による 補助金 (次条において「 補助金 」という。)の返還を命ぜられた地方公共団体は、その返還を命ぜられた金額を、遅滞なく、国に返還しなければならない。
5条 (書類の整備)
1項 地方公共団体は、 補助金 の交付の目的となつた事業の実施に関し必要な帳簿その他の書類を整備しなければならない。