1項 この政令は、公布の日から施行し、1954年6月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1956年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1959年度の国庫 補助金 から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1964年4月1日から適用する。
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1967年度の国庫 補助金 から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1974年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後のへき地教育振興法施行令、 離島振興法施行令 、過疎地域対策緊急措置法施行令及び 豪雪地帯対策特別措置法施行令 の規定は、1975年4月1日から適用する。
3項 1974年度以前の予算に係る国庫 補助金 については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、 離島振興法施行令 、 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、1975年4月1日から適用する。
3項 1974年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1975年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び国庫 補助金 並びに1975年度の国庫負担金で1975年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、 離島振興法施行令 及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1980年4月1日から適用する。
2項 1979年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫 補助金 (同年度分の国庫債務負担行為に基づき1980年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに1980年度の国庫負担金で1980年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、 離島振興法施行令 及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1985年4月1日から適用する。
2項 1984年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫 補助金 (同年度分の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに1985年度の国庫負担金で1985年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、 離島振興法施行令 及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1996年4月1日から適用する。
2項 1995年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫 補助金 (1995年度の国庫債務負担行為に基づき1996年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに1996年度の国庫負担金で1996年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2項 1999年度以前の年度の予算に係る国庫 補助金 については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。