1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1956年4月1日から適用する。
1項 この政令は、1956年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 学校給食 法施行令及び 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令 の規定は、1973年度の国庫補助金から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 学校給食 法施行令別表及び 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令 別表の規定は、1974年度の国庫補助金から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1986年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 (以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 義務教育費国庫負担法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。