学校給食法施行令《附則》

法番号:1954年政令第212号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年4月27日政令第112号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1956年4月1日から適用する。

附 則(1956年6月30日政令第222号) 抄

1項 この政令は、1956年10月1日から施行する。

附 則(1957年4月11日政令第64号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。

附 則(1966年3月31日政令第90号) 抄

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1973年8月14日政令第237号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 学校給食 法施行令及び 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令 の規定は、1973年度の国庫補助金から適用する。

附 則(1974年7月16日政令第271号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 学校給食 法施行令別表及び 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令 別表の規定は、1974年度の国庫補助金から適用する。

附 則(1981年8月3日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1986年4月5日政令第108号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1986年4月1日から適用する。

附 則(1997年4月1日政令第152号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(2000年2月16日政令第42号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第334号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日政令第106号) 抄

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 義務教育費国庫負担法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2009年3月25日政令第53号) 抄

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月24日政令第353号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

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