酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令《本則》

法番号:1954年政令第233号

略称: 酪肉振興法施行令

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制定文 内閣は、酪農振興法(1954年法律第182号)第3条第2項第4号、同条第4項第1号及び第2号、第10条第2項、 第11条 《国内産の牛乳を学校給食用に供給する学校 …》 法第24条の3の2第1項の政令で定める学校は、学校教育法1947年法律第26号に規定する義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校並びに夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律1 、第12条第1項、第18条並びに第20条の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (基本方針)

1項 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 以下「」という。第2条の2第1項 《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》 、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 の基本方針は、おおむね5年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。

1条の2 (都道府県計画)

1項 第2条の3第1項 《都道府県知事は、政令で定めるところにより…》 、当該都道府県における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画以下「都道府県計画」という。を作成することができる。 都道府県計画 以下「 都道府県計画 」という。)は、前条の目標年度までの期間につき作成するものとする。

2項 都道府県知事は、 都道府県計画 を作成しようとするときは、牛乳、乳製品、肉用牛又は牛肉の生産、集荷、保管、販売又は消費に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

3項 前項の規定は、都道府県知事が 第2条の3第5項 《5 都道府県知事は、政令で定めるところに…》 より、都道府県計画を変更することができる。 この場合においては、前項の規定を準用する。 の規定により 都道府県計画 を変更しようとする場合に準用する。

1条の3 (市町村計画)

1項 第2条の4第1項 《市町村長は、次に掲げる事項が市町村におけ…》 る酪農及び肉用牛生産の合理的な発展を図るために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合する場合には、政令で定めるところにより、当該市町村における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画以下「市 市町村計画 以下「 市町村計画 」という。)は、 第1条 《目的 この法律は、酪農及び肉用牛生産の…》 近代化を総合的かつ計画的に推進するための措置並びに酪農適地に生乳の濃密生産団地を形成するための集約酪農地域の制度並びにこれらに関連して生乳等の取引の公正、牛乳及び乳製品の消費の増進並びに肉用子牛の価格 の目標年度までの期間につき作成するものとする。

2項 市町村長は、 市町村計画 を作成しようとする場合には、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者の意見を聴き、かつ、当該計画の内容として当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は土地改良区若しくは土地改良区連合が行う事項について定めようとするときは、当該農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は土地改良区若しくは土地改良区連合に協議しなければならない。

3項 前項の規定は、市町村長が 第2条の4第4項 《4 前条第4項から第6項までの規定は、市…》 町村計画について準用する。 この場合において、同条第4項中「第2項第1号」とあるのは「第2条の4第2項第1号」と、「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第6項中「第2項第2号」とあるのは「 において準用する法第2条の3第5項の規定により 市町村計画 を変更しようとする場合に準用する。この場合において、前項中「当該計画」とあるのは、「当該計画の変更に係る部分」と読み替えるものとする。

1条の4 (集約酪農振興計画に定める事項)

1項 第3条第2項第4号 《2 都道府県知事は、前項の申請をするには…》 、同項の指定を受けようとする区域につき、農林水産省令で定める手続に従い、左に掲げる事項について集約酪農振興計画を定め、これを申請書に添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 乳牛の飼養頭数の の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 乳牛の改良増殖施設及び保健衛生施設の整備に関すること。

2号 酪農経営の指導組織の整備に関すること。

2条 (集約酪農地域の指定の基準)

1項 第3条第4項第1号 《4 第1項の規定による指定は、その区域が…》 近代的な酪農経営の成立及び合理的な生乳の濃密生産団地の形成のために必要な次に掲げる要件を備え、かつ、第2項の集約酪農振興計画が都道府県計画に即してその区域における酪農の振興を図るための方法として適当で の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 その区域内において酪農経営を営む者の数が、北海道にあつてはおおむね六百以上、その他の地域にあつてはおおむね百五十以上であること。

2号 その区域内の乳牛の飼料に供する飼料作物の作付地の面積に野草地(乳牛の放牧又はその飼料の採取の目的に供している草地であつて飼料作物の作付地以外のものをいう。)の面積に10分の1を乗じて得た面積を加えて得た面積(以下「 飼料供給地面積 」という。)をその区域内の乳牛の飼養頭数で除して得た面積が、その区域の属する都道府県の区域内(その区域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあつては、当該二以上の都道府県の区域内。以下同じ。)の 飼料供給地面積 を当該都道府県の区域内の乳牛の飼養頭数で除して得た面積(その面積が十九アール(北海道にあつては、五十アール)を超えるときは十九アール(北海道にあつては、五十アール)とし、九アール(北海道にあつては、二十五アール)未満のときは九アール(北海道にあつては、二十五アール)とする。)以上であり、又はこれに達する見込みが確実であること。

3条

1項 第3条第4項第2号 《4 第1項の規定による指定は、その区域が…》 近代的な酪農経営の成立及び合理的な生乳の濃密生産団地の形成のために必要な次に掲げる要件を備え、かつ、第2項の集約酪農振興計画が都道府県計画に即してその区域における酪農の振興を図るための方法として適当で の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 その区域内の最近1年間における生乳の1日当たり生産数量が、北海道にあつてはおおむね300キロリットル、その他の地域にあつてはおおむね30キロリットルに達しており、又はこれに達する見込みが確実であること。

2号 その区域内にあるすべての酪農経営を営む者の住所からその区域内で生産される生乳についての集乳の中心となるべき集乳施設(冷凍機械を有するものに限る。又は乳業施設へおおむね2時間以内で生乳を輸送することができること。

3号 その区域内で生産される生乳について、農業協同組合又は農業協同組合連合会が共同して集乳することが確実であること。

4条 (草地の形質変更の行為)

1項 第9条 《草地の形質変更の届出 集約酪農地域の区…》 域内にある草地につき政令で定める開こヽんヽ、造林その他の行為をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。 の政令で定める開墾、造林その他の行為は、次に掲げる行為とする。

1号 面積が十アール以上にわたる土地について行う開墾( 土地改良法 1949年法律第195号)により行うものを除く。

2号 次に掲げる造林以外の造林で面積が十アール以上にわたるもの

森林法 1951年法律第249号第34条の4 《保安林における植栽の義務 森林所有者等…》 が保安林の立木を伐採した場合には、当該保安林に係る森林所有者は、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法、期間及び樹種に関する定めに従い、当該伐採跡地について植栽をしなければならない の規定に基づき行う造林

森林法 第38条第1項 《都道府県知事は、第34条第1項の規定に違…》 反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその他不正な手段により同条第1項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間 、第3項又は第4項の規定による都道府県知事の命令に基づき行う造林

森林法 第39条の5第1項 《都道府県知事は、森林所有者等が要整備森林…》 について前条第1項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法に関する事項を遵守していないと認める場合において、地域森林計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を の規定による都道府県知事の勧告に基づき行う造林

3号 草地を耕作又は養畜の目的以外の目的に供するため、当該草地の形質を変更する行為(開墾及び造林を除く。)で面積が3・五アール以上にわたるもの

5条 (酪農事業施設)

1項 第10条第1項 《集約酪農地域の区域内において、集乳施設又…》 は乳業施設で政令で定めるもの以下「酪農事業施設」という。を新たに設置しようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。 の集乳施設で政令で定めるものは、容量900リットル以上の貯乳槽、冷凍機械、濃縮機械又は分離機を有する集乳所とする。

2項 第10条第1項 《集約酪農地域の区域内において、集乳施設又…》 は乳業施設で政令で定めるもの以下「酪農事業施設」という。を新たに設置しようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。 の乳業施設で政令で定めるものは、飲用牛乳用処理施設(生乳の処理能力が1日360リットルに満たないものを除く。)、脱脂乳及びクリーム製造施設、バター製造施設、チーズ製造施設、乳製造施設又は粉乳製造施設であつて、試験研究機関その他農林水産大臣の指定する者の設置する乳業施設以外のものとする。

6条 (紛争のあっせん又は調停の申請)

1項 第20条 《紛争のあっせん又は調停 都道府県知事は…》 、生乳等取引契約に係る紛争につき、その当事者の双方又は一方から政令で定めるところによりあっせん又は調停の申請があつた場合には、すみやかに、あっせん又は調停を行うものとする。 の規定によるあっせん又は調停の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出してしなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所

2号 当事者の一方が申請者である場合には、相手方の氏名又は名称及び住所

3号 申請の趣旨

4号 紛争の問題点及び交渉経過の概要

5号 その他あっせん又は調停を行うのに参考となる事項

7条 (管轄)

1項 第20条 《紛争のあっせん又は調停 都道府県知事は…》 、生乳等取引契約に係る紛争につき、その当事者の双方又は一方から政令で定めるところによりあっせん又は調停の申請があつた場合には、すみやかに、あっせん又は調停を行うものとする。 の規定によるあっせん又は調停の申請は、当該紛争に係る契約において生乳等の供給者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事(その生乳等の供給者である当事者が二以上の都道府県の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には、当該紛争に係る生乳等の生産者の住所地を管轄する都道府県知事)に対して行うものとする。ただし、当事者の双方が申請者である場合には、その協議により、生乳等の需要者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事又は当該紛争に係る契約により生乳等の供給を受ける乳業施設の所在地を管轄する都道府県知事に対してあっせん又は調停の申請をすることを妨げない。

8条 (出頭を求められた者が受ける費用の弁償)

1項 第21条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定により当…》 事者から意見を聴くため必要があると認めるとき、又は同項の規定により調停案を作成するため当該事案の関係者から意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、当該当事者又は当該関係者に出頭を求めることができ の規定により都道府県知事から出頭を求められた者が同条第4項の規定により弁償を受けることができる費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。

9条

1項 第24条第4項 《4 第21条第1項、第3項及び第4項、第…》 22条並びに前条の規定は、第1項の規定により農林水産大臣が行う調停について準用する。 において準用する法第21条第3項の規定により出頭を求められた者が法第24条第4項において準用する法第21条第4項の規定により弁償を受けることができる費用の種類、金額及び支給方法は、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)の定めるところによる。

10条 (学校給食供給目標)

1項 第24条の3の2第1項 《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》 、国内産の牛乳の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、国内産の牛乳を学校教育法1947年法律第26号に規定する小学校及び中学校その他政令で定める学校における学校給食用として広範に供給 の学校給食供給目標は、おおむね5年ごとに定めるものとする。ただし、同項の学校給食供給目標を定めた後における生乳の需給事情その他の経済事情の変動により必要があるときは、当該期間を経過しない時においても、これを定めることができる。

11条 (国内産の牛乳を学校給食用に供給する学校)

1項 第24条の3の2第1項 《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》 、国内産の牛乳の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、国内産の牛乳を学校教育法1947年法律第26号に規定する小学校及び中学校その他政令で定める学校における学校給食用として広範に供給 の政令で定める学校は、 学校教育法 1947年法律第26号)に規定する義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校並びに 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 1956年法律第157号第2条 《定義 この法律で「夜間学校給食」とは、…》 夜間において授業を行う課程以下「夜間課程」という。を置く高等学校において、授業日の夕食時に、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に対し実施される給食をいう。 の夜間学校給食を行う高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)とする。

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