日本中央競馬会法施行令《附則》

法番号:1954年政令第258号

略称: JRA法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1954年9月16日)から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年9月3日政令第278号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 競馬法 及び日本中央 競馬会 法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1991年9月16日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年11月25日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年1月1日から施行する。

5条 (競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の 競馬法 及び日本中央 競馬会 法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第2条、 第3条 《学識経験者の意見を聴いて行う処分 法第…》 20条第3号の政令で定める処分は、競馬法施行令1948年政令第242号第10条第1項第1号から第4号までに掲げる処分とする。 及び 第5条 《損失てヽんヽ補準備金の必要積立額 法第…》 28条第1項の政令で定める額は、300,000,000円とする。 の規定は、2005年3月31日までの間、なおその効力を有する。

附 則(2007年8月10日政令第255号)

1項 この政令は、 競馬法 及び日本中央 競馬会 法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

附 則(2015年9月9日政令第322号)

1項 この政令は、 競馬法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年11月1日)から施行する。

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