制定文 内閣は、あへん法(1954年法律第71号)第35条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
1項 あへん法第35条第1項の売渡価格は、あへんに含まれるモルヒネ1キログラムにつき212,000円とする。
法番号:1954年政令第281号
略称:
制定文 内閣は、あへん法(1954年法律第71号)第35条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
1項 あへん法第35条第1項の売渡価格は、あへんに含まれるモルヒネ1キログラムにつき212,000円とする。
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