法番号:1954年政令第281号
略称:
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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