輸出水産業の振興に関する法律施行令《附則》

法番号:1954年政令第303号

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1954年12月1日)から施行する。

附 則(1957年7月29日政令第211号)

1項 この政令は、1957年7月30日から施行する。

2項 輸出水産業振興審議会令(1954年政令第280号)は、廃止する。

附 則(1960年8月12日政令第234号)

1項 この政令は、1960年8月16日から施行する。

附 則(1963年3月27日政令第57号)

1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1964年4月1日政令第110号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年4月1日政令第114号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年1月29日政令第10号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年1月23日政令第2号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年11月9日政令第328号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年10月24日政令第320号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年9月25日政令第331号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年3月5日政令第28号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年4月4日政令第89号)

1項 この政令は、1978年4月10日から施行する。

附 則(1984年4月13日政令第99号)

1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。

附 則(1986年12月26日政令第392号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条 《 削除…》 及び 第6条 《事業場の改善 都道府県知事は、輸出水産…》 物の加工度の向上又は品質の改善のため必要があると認めるときは、第3条第1項の登録を受けた者に対し、その登録に係る事業場の改善につき勧告することができる。 の規定は、地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律附則第1条第4号に定める日(1987年1月26日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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