1項 この政令は、 法 の施行の日(1954年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、1957年7月30日から施行する。
2項 輸出水産業振興審議会令(1954年政令第280号)は、廃止する。
1項 この政令は、1960年8月16日から施行する。
1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1978年4月10日から施行する。
1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条
《 削除…》
及び
第6条
《事業場の改善 都道府県知事は、輸出水産…》
物の加工度の向上又は品質の改善のため必要があると認めるときは、第3条第1項の登録を受けた者に対し、その登録に係る事業場の改善につき勧告することができる。
の規定は、地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律附則第1条第4号に定める日(1987年1月26日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。