制定文
内閣は、 建設機械抵当法 (1954年法律第97号)
第9条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、建設機械の登記に関し必要な事項は、政令で定める。
及び
第28条
《 この法律で政令又は最高裁判所の定めると…》
ころに委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、政令で定める。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (管轄)
1項 建設機械抵当法 (以下「 法 」という。)による建設機械の登記については、 建設機械抵当法施行令 (1954年政令第294号。以下「 令 」という。)
第8条第1項
《打刻は、国土交通省令の定めるところにより…》
、打刻をした年、打刻の際申請人の主たる営業所が所在する都道府県、打刻をした者及び打刻の番号を表示する記号を、当該建設機械の主要な部分の見易い位置に打刻することによつて行う。
の規定により打刻された記号によつて表示される都道府県の区域内に置かれている法務局又は地方法務局(北海道にあつては、札幌法務局)が、管轄登記所としてその事務をつかさどる。
2条 (登記)
1項 登記は、登記官が建設機械 登記簿 (以下「 登記簿 」という。)に登記事項(この政令の規定により登記簿に記載して登記すべき事項をいう。以下同じ。)を記載することによつて行う。
3条 (登記用紙)
1項 登記簿 に備える登記用紙は、表題部(
第6条
《表題部の登記事項 表題部の登記事項は、…》
次のとおりとする。 1 令第4条第1項第1号イからニまでに掲げる事項 2 令第8条第1項の規定により打刻された記号
各号に掲げる登記事項についての登記が記載される部分をいう。以下同じ。)及び権利部(所有権の保存、移転、変更、処分の制限若しくは消滅又は抵当権の設定、移転、変更、処分の制限若しくは消滅の登記が記載される部分をいう。)に区分する。
4条 (登記簿の滅失及び回復等)
1項 法務大臣は、 登記簿 の全部又は一部が滅失した場合には、3月以上の期間を定めて、その期間内に登記の回復の申請をした者は、なお登記簿における順位を有する旨を告示しなければならない。
2項 前項の申請は、登記権利者が単独ですることができる。
3項 登記官は、第1項の申請に基づいて登記をするときは、当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号として、回復する登記の申請の受付の年月日及び受付番号を登記するものとする。
4項 登記簿 の全部又は一部が滅失した登記所の登記官は、申請情報つづり込み簿を備え付け、権利に関する登記について第1項の期間内に受け付けた登記の回復の申請以外の登記の申請に係る申請情報を記載した書面(申請情報を用紙に出力したものを含む。)をつづり込まなければならない。この場合においては、当該申請情報を記載した書面が申請情報つづり込み簿につづり込まれた時に、当該申請に係る登記としての効力を生ずる。
5項 前3項に定めるもののほか、第2項及び前項の申請並びにこれらによる登記の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。
5条 (登記用紙の閉鎖)
1項 登記官は、 法
第8条
《登記用紙の閉鎖 建設機械の所有権保存の…》
登記後30日以内に抵当権設定の登記がされないとき、又は抵当権の登記が全部まヽつヽ消された後30日以内に新たな抵当権設定の登記がされないときは、登記官は、当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。
本文の規定若しくは
第12条第2項
《2 登記官は、建設機械の滅失の登記をした…》
ときは、当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。
の規定により、又は法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖 登記簿 につづり込まなければならない。
6条 (表題部の登記事項)
1項 表題部の登記事項は、次のとおりとする。
1号 令
第4条第1項第1号
《打刻又は検認の申請をしようとする者は、国…》
土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、次に掲げる事項を記載した申請書及びその副本各一通を提出しなければならない。 1 当該建設機械につき次に掲げる事項 イ 名称、型式及び
イからニまでに掲げる事項
2号 令
第8条第1項
《打刻は、国土交通省令の定めるところにより…》
、打刻をした年、打刻の際申請人の主たる営業所が所在する都道府県、打刻をした者及び打刻の番号を表示する記号を、当該建設機械の主要な部分の見易い位置に打刻することによつて行う。
の規定により打刻された記号
7条 (申請情報)
1項 登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない
第16条第1項
《不動産登記法第2条第4号及び第11号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書人に係る部
において準用する 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第18条
《申請の方法 登記の申請は、次に掲げる方…》
法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければならない。
の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
1号 申請人の氏名又は名称及び住所
2号 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
3号 代理人によつて登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
4号 民法 (1896年法律第89号)
第423条
《債権者代位権の要件 債権者は、自己の債…》
権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、
その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
5号 登記の目的
6号 所有権の保存の登記以外の登記を申請するときは、登記原因及びその日付
7号 前条各号に掲げる事項
8号 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
8条 (添付情報)
1項 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
1号 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
イ 会社法人等番号( 商業登記法 (1963年法律第125号)
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあつては、当該法人の会社法人等番号
ロ イに規定する法人以外の法人にあつては、当該法人の代表者の資格を証する情報
2号 代理人によつて登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
3号 民法
第423条
《債権者代位権の要件 債権者は、自己の債…》
権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、
その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、代位原因を証する情報
4号 前3号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
2項 前項第1号及び第2号の規定は、建設機械に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
9条 (申請の却下)
1項 登記官は、 法
第4条第1項
《前条第1項の規定により建設機械の所有権保…》
存の登記を申請しようとする者は、あらかじめ、当該建設機械につき、国土交通大臣の行う記号の打刻又は既に打刻された記号の検認を受けなければならない。
の記号の打刻を受けた日(同項の記号の検認を受けた場合は、当該検認を受けた日)の翌日から起算して2週間を経過した後に所有権の保存の登記の申請があつた場合には、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
10条 (所有権の保存の登記)
1項 登記官は、所有権の保存の登記をする場合には、職権で、
第6条
《表題部の登記事項 表題部の登記事項は、…》
次のとおりとする。 1 令第4条第1項第1号イからニまでに掲げる事項 2 令第8条第1項の規定により打刻された記号
各号に掲げる事項を登記しなければならない。
11条 (表題部の変更の登記又は更正の登記)
1項 所有権の登記名義人は、
第6条
《表題部の登記事項 表題部の登記事項は、…》
次のとおりとする。 1 令第4条第1項第1号イからニまでに掲げる事項 2 令第8条第1項の規定により打刻された記号
各号に掲げる登記事項に変更を生じ、又は当該登記事項に関する登記に錯誤若しくは遺漏(登記官の過誤によるものを除く。)があるときは、遅滞なく、当該登記事項に関する変更の登記又は更正の登記を登記所に申請しなければならない。
12条 (滅失の登記)
1項 建設機械が滅失したときは、所有権の登記名義人は、遅滞なく、滅失の登記を申請しなければならない。
2項 登記官は、建設機械の滅失の登記をしたときは、当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。
13条 (登記簿の謄本の交付等)
1項 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、 登記簿 (閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本又は抄本の交付を請求することができる。
2項 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、 登記簿 の閲覧を請求することができる。
3項 不動産登記法
第119条第3項
《3 前2項の手数料の額は、物価の状況、登…》
記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。
及び第4項の規定は、前2項の規定による請求について準用する。
4項 第1項の規定による請求に基づいて交付された 登記簿 の謄本又は抄本は、 民法 、 民事執行法 (1979年法律第4号)その他の法令の適用については、これを登記事項証明書とみなす。
14条 (登記簿の附属書類の閲覧)
1項 何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、 登記簿 の附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
2項 前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る 登記簿 の附属書類の閲覧を請求することができる。
3項 不動産登記法
第119条第3項
《3 前2項の手数料の額は、物価の状況、登…》
記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。
及び第4項の規定は、前2項の規定による請求について準用する。
15条 (国土交通大臣への通知)
1項 登記官は、建設機械の所有権の保存の登記をしたとき、登記用紙を閉鎖したとき、又は閉鎖された登記用紙に回復の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
16条 (不動産登記法等の準用)
1項 不動産登記法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項各号、第43条第1
及び第11号から第16号まで、
第4条
《権利の順位 同1の不動産について登記し…》
た権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。 2 付記登記権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若
、
第5条
《登記がないことを主張することができない第…》
三者 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。 2 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。 た
、
第8条
《事務の停止 法務大臣は、登記所において…》
その事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
から
第10条
《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》
くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族
まで、
第16条
《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》
、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3
から
第24条
《登記官による本人確認 登記官は、登記の…》
申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し
まで、
第25条
《申請の却下 登記官は、次に掲げる場合に…》
は、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りで
(第11号を除く。)、
第59条
《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》
る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると
から
第63条
《判決による登記等 第60条、第65条又…》
は第89条第1項同条第2項第95条第2項において準用する場合を含む。及び第95条第2項において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手
まで、
第64条第1項
《登記名義人の氏名若しくは名称又は住所につ…》
いての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
、
第65条
《共有物分割禁止の定めの登記 共有物分割…》
禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
、
第66条
《権利の変更の登記又は更正の登記 権利の…》
変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。の承諾がある場合及び当該第三者が
(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、
第67条第1項
《登記官は、権利に関する登記に錯誤又は遺漏…》
があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者及び登記義務者登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第3項及び第71条第1項において同じ。に通知しなければならない。 ただし
、第2項(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第3項及び第4項、
第68条
《登記の抹消 権利に関する登記の抹消は、…》
登記上の利害関係を有する第三者当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、
第69条
《死亡又は解散による登記の抹消 権利が人…》
の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹
、
第70条第1項
《登記権利者は、共同して登記の抹消の申請を…》
すべき者の所在が知れないためその者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法2011年法律第51号第99条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
、第3項及び第4項(先取特権及び質権に係る部分を除く。)、
第70条
《除権決定による登記の抹消等 登記権利者…》
は、共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないためその者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法2011年法律第51号第99条に規定する公示催告の申立てを
の二(先取特権又は質権に関する登記に係る部分を除く。)、
第71条
《職権による登記の抹消 登記官は、権利に…》
関する登記を完了した後に当該登記が第25条第1号から第3号まで又は第13号に該当することを発見したときは、登記権利者及び登記義務者並びに登記上の利害関係を有する第三者に対し、1月以内の期間を定め、当該
、
第72条
《抹消された登記の回復 抹消された登記権…》
利に関する登記に限る。の回復は、登記上の利害関係を有する第三者当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。がある場合には、当該第三者の承諾があるときに
(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、
第76条第1項
《所有権の保存の登記においては、第59条第…》
3号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。 ただし、敷地権付き区分建物について第74条第2項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、この限りでない。
本文、
第77条
《所有権の登記の抹消 所有権の登記の抹消…》
は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
、
第83条第1項
《先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登…》
記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 債権額一定の金額を目的としない債権については、その価額 2 債務者の氏名又は名称及び住所 3 所有権以外の権利を目的とするときは
(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第3号を除く。)及び第2項、
第84条
《債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等…》
の登記事項 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の移転の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の
(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、
第88条第1項第1号
《抵当権根抵当権民法第398条の2第1項の…》
規定による抵当権をいう。以下同じ。を除く。の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 利息に関する定めがあるときは、その定め 2 民法第375条第
から第4号まで及び第2項、
第89条
《抵当権の順位の変更の登記等 抵当権の順…》
位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。 2 前項の規定は、民法第398条の14第1項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。
から
第93条
《根抵当権の元本の確定の登記 民法第39…》
8条の19第2項又は第398条の20第1項第3号若しくは第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第60条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができ
まで、
第97条
《信託の登記の登記事項 信託の登記の登記…》
事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託
から
第108条
《仮登記を命ずる処分 裁判所は、仮登記の…》
登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。 2 前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。 3 第1項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管轄す
まで、
第109条
《仮登記に基づく本登記 所有権に関する仮…》
登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請すること
(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、
第110条
《仮登記の抹消 仮登記の抹消は、第60条…》
の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。 仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。
から
第112条
《保全仮登記に基づく本登記の順位 保全仮…》
登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該保全仮登記の順位による。
まで、
第114条
《処分禁止の登記の抹消 登記官は、保全仮…》
登記に基づく本登記をするときは、職権で、当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記を抹消しなければならない。
から
第117条
《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》
報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登
まで並びに
第152条
《登記識別情報の安全確保 登記官は、その…》
取り扱う登記識別情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 2 登記官その他の不動産登記の事務に従事する法務局若しくは地方法務局若
から
第158条
《行政不服審査法の適用除外 行政不服審査…》
法第13条、第15条第6項、第18条、第21条、第25条第2項から第7項まで、第29条第1項から第4項まで、第31条、第37条、第45条第3項、第46条、第47条、第49条第3項審査請求に係る不作為が
までの規定並びに 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第2条第1号
《定義 第2条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 添付情報 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せ
、第7号及び第8号、
第3条第9号
《申請情報 第3条 登記の申請をする場合に…》
登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請すると
(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第11号(同号ヘ及びトを除く。)及び第12号、
第4条
《申請情報の作成及び提供 申請情報は、登…》
記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときそ
、
第5条
《1の申請情報による登記の申請 合体によ…》
る登記等の申請は、1の申請情報によってしなければならない。 この場合において、法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、1の申請情報に
(第1項を除く。)、
第7条第1項第5号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
及び第3項第2号から第4号まで、
第8条第1項第4号
《法第22条の政令で定める登記は、次のとお…》
りとする。 ただし、確定判決による登記を除く。 1 所有権の登記がある土地の合筆の登記 2 所有権の登記がある建物の合体による登記等 3 所有権の登記がある建物の合併の登記 4 共有物分割禁止の定めに
、第5号、第6号(質権に係る部分を除く。)、第7号(民法第361条において準用する同法第398条の14第1項ただし書に係る部分を除く。)、第8号及び第9号、
第9条
《申請の却下 登記官は、法第4条第1項の…》
記号の打刻を受けた日同項の記号の検認を受けた場合は、当該検認を受けた日の翌日から起算して2週間を経過した後に所有権の保存の登記の申請があつた場合には、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならな
から
第12条
《滅失の登記 建設機械が滅失したときは、…》
所有権の登記名義人は、遅滞なく、滅失の登記を申請しなければならない。 2 登記官は、建設機械の滅失の登記をしたときは、当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。
まで、
第14条
《登記簿の附属書類の閲覧 何人も、正当な…》
理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の
から第20条まで並びに第22条から第26条までの規定は、建設機械の登記について準用する。この場合において、これらの規定( 不動産登記法
第25条第1号
《申請の却下 第25条 登記官は、次に掲げ…》
る場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、こ
、
第108条第3項
《3 第1項の申立てに係る事件は、不動産の…》
所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
、
第152条第2項
《2 登記官その他の不動産登記の事務に従事…》
する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所に勤務する法務事務官又はその職にあった者は、その事務に関して知り得た登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らしてはならない。
及び
第157条第6項
《6 前条第1項の審査請求に関する行政不服…》
審査法の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「不動産登記法2004年法律第123号第157条第2項に規定する意見の送付」と、同法第3
並びに同令第25条を除く。)中「不動産」とあるのは「建設機械」と、同法第25条第1号中「不動産の所在地」とあるのは「登記の事務」と、同法第108条第3項中「不動産」とあるのは「建設機械の登記の事務をつかさどる登記所」と、同法第152条第2項中「不動産登記」とあるのは「建設機械の登記」と、同法第157条第6項中「 不動産登記法 」とあるのは「 建設機械登記令 (1954年政令第305号)
第16条第1項
《不動産登記法第2条第4号及び第11号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書人に係る部
において準用する 不動産登記法 (」と、「 不動産登記法
第157条第2項
《2 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》
審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第
」とあるのは「 建設機械登記令
第16条第1項
《不動産登記法第2条第4号及び第11号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書人に係る部
において準用する 不動産登記法
第157条第2項
《2 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》
審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第
」と、同令第7条第1項第5号ロ中「別表」とあるのは「 建設機械登記令 (1954年政令第305号)別表」と、同令第20条第2号中「表題部所有者又は登記名義人となる者別表の12の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び
第3条第11号
《登記用紙 第3条 登記簿に備える登記用紙…》
は、表題部第6条各号に掲げる登記事項についての登記が記載される部分をいう。以下同じ。及び権利部所有権の保存、移転、変更、処分の制限若しくは消滅又は抵当権の設定、移転、変更、処分の制限若しくは消滅の登記
ハに規定する登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者 建設機械登記令
第16条第1項
《不動産登記法第2条第4号及び第11号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書人に係る部
において準用する
第3条第11号
《登記用紙 第3条 登記簿に備える登記用紙…》
は、表題部第6条各号に掲げる登記事項についての登記が記載される部分をいう。以下同じ。及び権利部所有権の保存、移転、変更、処分の制限若しくは消滅又は抵当権の設定、移転、変更、処分の制限若しくは消滅の登記
ハに規定する登記権利者」と、同令第25条中「 不動産登記法 」とあるのは「 建設機械登記令 (1954年政令第305号)
第16条第1項
《不動産登記法第2条第4号及び第11号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書人に係る部
において準用する 不動産登記法 」と、「 不動産登記令 」とあるのは「同令第16条第1項において準用する 不動産登記令 」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
2項 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)
第64条
《不動産登記法の適用除外 不動産登記法第…》
4章第3節第5款の規定は、信託契約による登記には、適用しない。
の規定は、建設機械の登記について準用する。この場合において、同条中「 不動産登記法 」とあるのは、「 建設機械登記令 (1954年政令第305号)
第16条第1項
《不動産登記法第2条第4号及び第11号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書人に係る部
において準用する 不動産登記法 」と読み替えるものとする。
17条 (登記の嘱託)
1項 この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
18条 (法務省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、 登記簿 の記載方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。