1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1960年4月1日から施行する。
2項 第1条
《管轄 建設機械抵当法以下「法」という。…》
による建設機械の登記については、建設機械抵当法施行令1954年政令第294号。以下「令」という。第8条第1項の規定により打刻された記号によつて表示される都道府県の区域内に置かれている法務局又は地方法務
の規定による改正前の 船舶登記規則 の規定による登記用紙の表題部(以下次項において「 旧表題部 」という。)は、同条の規定による改正後の 船舶登記規則 の規定による登記用紙の表題部(以下次項において「 新表題部 」という。)とみなす。
3項 登記所は、法務省令の定めるところにより、 旧表題部 を 新表題部 に改製することができる。
4項 前2項の規定は、
第2条
《登記 登記は、登記官が建設機械登記簿以…》
下「登記簿」という。に登記事項この政令の規定により登記簿に記載して登記すべき事項をいう。以下同じ。を記載することによつて行う。
の規定による改正前の 農業用動産抵当登記令 及び
第5条
《登記用紙の閉鎖 登記官は、法第8条本文…》
の規定若しくは第12条第2項の規定により、又は法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖登記簿につづり込まなければならない。
の規定による改正前の 建設機械登記令 の規定による登記用紙の表題部に準用する。
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
1項 この政令は、1963年10月15日から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
2項 不動産登記法 の一部を改正する法律(1964年法律第18号)附則第2項の規定は、この政令の施行前に 船舶登記規則 第1条
《 削除…》
、 農業用動産抵当登記令 第20条
《法務省令への委任 この政令に定めるもの…》
のほか、農業用動産の抵当権に関する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
又は 建設機械登記令 第9条
《申請の却下 登記官は、法第4条第1項の…》
記号の打刻を受けた日同項の記号の検認を受けた場合は、当該検認を受けた日の翌日から起算して2週間を経過した後に所有権の保存の登記の申請があつた場合には、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならな
において準用する 不動産登記法 (1899年法律第24号)
第44条
《建物の表示に関する登記の登記事項 建物…》
の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在
の規定による書面を提出してされた登記の申請で、所有権に関する登記の申請以外のものについて、同法附則第5項から第9項までの規定は、この政令の施行前に登記された数個の船舶、農業用動産又は建設機械を目的とする抵当権で、その目的たる船舶、農業用動産又は建設機械が共同担保目録に記載されていないものがある場合に準用する。
5項 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
2項 第1条
《目的 この法律は、不動産の表示及び不動…》
産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
から
第3条
《登記することができる権利等 登記は、不…》
動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ。についてする。 1 所有権 2 地上権 3 永小作権
までの規定による 船舶登記規則 、 農業用動産抵当登記令 又は 建設機械登記令 の一部改正に伴う経過措置については、 民法 の一部を改正する法律(1971年法律第99号)附則第15条の規定の例による。
1項 この政令は、 不動産登記法 及び 商業登記法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、 民事保全法 の施行の日(1991年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 不動産登記法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月20日)から施行する。
1項 この政令は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年11月2日から施行する。
2項 この政令の施行前にされた登記の申請については、
第1条
《管轄 建設機械抵当法以下「法」という。…》
による建設機械の登記については、建設機械抵当法施行令1954年政令第294号。以下「令」という。第8条第1項の規定により打刻された記号によつて表示される都道府県の区域内に置かれている法務局又は地方法務
の規定による改正後の 不動産登記令 第7条第1項第1号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
及び
第17条第1項
《第7条第1項第1号ロ又は第2号に掲げる情…》
報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。
の規定、
第2条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 添付情報 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せて登記
の規定による改正後の 船舶登記令 第13条第1項第1号
《船舶の登記の申請をする場合には、次に掲げ…》
る情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法
及び第4号並びに第3項並びに
第27条第1項第1号
《製造中の船舶についての抵当権に関する登記…》
の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあ
の規定、
第3条
《登記することができる権利等 船舶の登記…》
は、船舶の表示、船舶についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。又は船舶管理人の選任、氏名若しくは名称若しくは住所の変更若しくは代理権の消滅についてする。 1 所
の規定による改正後の 農業用動産抵当登記令 第10条第1号
《添付情報 第10条 登記の申請をする場合…》
には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125
の規定、
第4条
《登記記録の作成 登記記録は、表題部、所…》
有者部及び権利部に区分して作成する。
の規定による改正後の 建設機械登記令 第8条第1項第1号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
の規定並びに
第5条
《登記用紙の閉鎖 登記官は、法第8条本文…》
の規定若しくは第12条第2項の規定により、又は法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖登記簿につづり込まなければならない。
の規定による改正後の 企業担保登記登録令 第8条第1項第1号
《企業担保権に関する登記の申請をする場合に…》
は、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
2条 (建設機械登記令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《登記 登記は、登記官が建設機械登記簿以…》
下「登記簿」という。に登記事項この政令の規定により登記簿に記載して登記すべき事項をいう。以下同じ。を記載することによつて行う。
の規定による改正後の 建設機械登記令 第14条
《登記簿の附属書類の閲覧 何人も、正当な…》
理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされる 登記簿 の附属書類の閲覧請求について適用し、 施行日 前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。
2項 第2条
《登記 登記は、登記官が建設機械登記簿以…》
下「登記簿」という。に登記事項この政令の規定により登記簿に記載して登記すべき事項をいう。以下同じ。を記載することによつて行う。
の規定による改正後の 建設機械登記令 第16条第1項
《不動産登記法第2条第4号及び第11号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書人に係る部
において準用する 不動産登記法 第63条第3項
《3 遺贈相続人に対する遺贈に限る。による…》
所有権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。
及び
第70条の2
《解散した法人の担保権に関する登記の抹消 …》
登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第2項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登
の規定は、 施行日 以後にされる登記の申請について適用する。
1項 この政令は、 民法 等の一部を改正する法律(2021年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2023年法律第53号)附則第2号に掲げる規定の施行の日(2025年10月1日)から施行する。