制定文
内閣は、 理科教育振興法 (1953年法律第186号)
第9条第1項
《国は、公立の学校地方独立行政法人法200…》
3年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。次項において同じ。又は私立の学校の設置者が、次に掲げる設備であつて、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規
及び
第11条
《政令への委任 前2条に規定するものを除…》
く外、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (審議会等で政令で定めるもの)
1項 理科教育振興法 (以下「 法 」という。)
第9条第1項
《国は、公立の学校地方独立行政法人法200…》
3年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。次項において同じ。又は私立の学校の設置者が、次に掲げる設備であつて、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規
の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
2条 (設備の基準)
1項 法
第9条第1項
《国は、公立の学校地方独立行政法人法200…》
3年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。次項において同じ。又は私立の学校の設置者が、次に掲げる設備であつて、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規
の規定に基づき同項第1号に掲げる設備について政令で定める基準は、学校の種類別及び部別に応じ、別表第1から第三までに掲げる設備で理科教育(法第2条に規定する「理科教育」をいう。)のために通常必要なものとする。
2項 前項の基準に関する細目は、中央教育審議会の議を経て、文部科学省令で定める。