2条 (設備の基準)
1項 法 第9条第1項
《国は、公立の学校地方独立行政法人法200…》
3年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。次項において同じ。又は私立の学校の設置者が、次に掲げる設備であつて、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規
の規定に基づき同項第1号に掲げる設備について政令で定める基準は、学校の種類別及び部別に応じ、別表第1から第三までに掲げる設備で理科教育(法第2条に規定する「理科教育」をいう。)のために通常必要なものとする。
2項 前項の基準に関する細目は、中央教育審議会の議を経て、文部科学省令で定める。