1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《設備の基準 法第9条第1項の規定に基づ…》
き同項第1号に掲げる設備について政令で定める基準は、学校の種類別及び部別に応じ、別表第1から第三までに掲げる設備で理科教育法に規定する「理科教育」をいう。のために通常必要なものとする。 2 前項の基準
及び附則第2項の規定は、1954年4月1日から適用する。
2項 当分の間、
第2条第1項
《法第9条第1項の規定に基づき同項第1号に…》
掲げる設備について政令で定める基準は、学校の種類別及び部別に応じ、別表第1から第三までに掲げる設備で理科教育法第2条に規定する「理科教育」をいう。のために通常必要なものとする。
の規定にかかわらず、別表第一及び第2のうち、野外観察調査用具、標本及び模型に係る部分は、適用しない。ただし、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校に関しては、この限りでない。
1項 この政令は、1956年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1966年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 理科教育振興法施行令 及び 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令 の規定は、1966年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 理科教育振興法施行令 の規定は、1972年度分の補助金から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 理科教育振興法施行令 の規定は、1980年度分の補助金から適用する。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。