高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令《附則》

法番号:1954年政令第312号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、勤労青年教…》 育の重要性にかんがみ、教育基本法2006年法律第120号の精神にのつとり、働きながら学ぶ青年に対し、教育の機会均等を保障し、勤労と修学に対する正しい信念を確立させ、もつて国民の教育水準と生産能力の向上 から 第3条 《国及び地方公共団体の任務 国は、この法…》 及び他の法令の定めるところにより、定時制教育及び通信教育の振興を図るとともに、地方公共団体が第2項各号に掲げるような方法によつて定時制教育及び通信教育の振興を図ることを奨励し、及びこれについて指導と までの規定は、1954年4月1日から適用する。

附 則(1956年6月30日政令第222号) 抄

1項 この政令は、1956年10月1日から施行する。

附 則(1957年3月22日政令第25号) 抄

1項 この政令は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1960年5月26日政令第132号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1960年4月1日から適用する。

附 則(1961年12月26日政令第427号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月4日政令第235号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 理科教育振興法施行令 及び 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令 の規定は、1966年4月1日から適用する。

附 則(1967年6月26日政令第147号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令 の規定は、1967年6月1日から適用する。

附 則(1985年5月18日政令第126号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月24日政令第185号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令 の規定は、1994年度の国庫補助金から適用する。

2項 1994年度から1996年度までの各年度の国庫補助金について改正後の別表第1の規定を適用する場合には、同表中「地理歴史科」とあるのは「地理歴史科及び社会科」と、「公民科」とあるのは「公民科及び社会科」とする。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年2月16日政令第42号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日政令第106号) 抄

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 義務教育費国庫負担法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

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