地方税法施行規則《本則》

法番号:1954年総理府令第23号

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制定文 地方税法 の規定に基き及び同法を実施するため、 地方税法施行規則 1950年地方財政委員会規則第5号)の全部を次のように改正する。


1条 (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用等)

1項 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人( 地方税法 1950年法律第226号。以下「」という。第294条第8項 《8 法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下市町村民税について「人格のない社団等」という。又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節 において法人とみなされるものを含む。)に対して課する市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。

2項 都の市町村に対するこの規則の適用については、「道府県知事」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。

1条の2 (法人の市町村民税に関する規定の都への準用)

1項 第734条第2項第2号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前条の規定にかかわらず、 第10条の2の11 《課税標準の分割の基準である従業者の定義 …》 法第321条の13第2項の従業者とは、第3条の5に規定する従業者をいう。 の規定を準用する。

1条の3 (固定資産税に関する規定の都への準用)

1項 第734条第1項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税については、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定にかかわらず、都を市とみなして 第10条の3 《政令第49条の4第1項の施設 政令第4…》 9条の4第1項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設以下本条において「取水施設等」という。の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同1の構内に所在するものと から 第12条 《住宅用地が同1の者によつて所有されていな…》 い場合における政令第52条の11第2項の規定の適用 専ら人の居住の用に供する家屋又は政令第52条の11第1項の家屋の敷地の用に供されている土地でその一部が住宅用地法第349条の3の2第1項に規定する の二まで、 第14条 《固定資産税に係る書類の様式 固定資産税…》 について、次の表の上欄に掲げる書類その備付けを法第380条第2項の規定により電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第15条の5の2において同じ。の備付けをもつて行う固定資産課税台帳の 及び 第15条の3 《法第352条第1項の割合の補正等 法第…》 352条第1項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。 2 第7条の3第2項及び第3項の規定は、法第352条第1項に規定する建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規 から 第15条 《法第349条の4第8項の規定による通知書…》 法第349条の4第8項の規定によつて総務大臣が道府県知事に対してする通知には、法第389条第1項、第393条第1項又は第417条第2項の規定による市町村長及び所有者に対する通知に記載する事項の外、 の六までの規定を準用する。

1条の3の2 (特別土地保有税に関する規定の都への準用)

1項 第734条第1項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する特別土地保有税については、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定にかかわらず、都を市とみなして 第16条の5 《政令第54条の13第3項第6号の施設 …》 政令第54条の13第3項第6号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設 2 ばい煙若しくは粉 から 第16条 《種別割に係る申告書等の様式 法第463…》 条の19第1項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 軽自動車税種別割申告報告書軽自動車及び二輪 の二十九までの規定を準用する。

1条の3の3 (事業所税に関する規定の都への準用)

1項 第735条第1項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する事業所税については、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定にかかわらず、都を市とみなして 第24条の2 《政令第56条の17の2の国の雇用に関する…》 助成に係る者 政令第56条の17の2に規定する総務省令で定める国の雇用に関する助成に係る者は、次に掲げる者とする。 1 政令第56条の17の2第1号に掲げる者で雇用保険法施行規則1975年労働省令第 から第24条の二十九までの規定を準用する。

1条の3の4 (都市計画税に関する規定の都への準用)

1項 第735条第1項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する都市計画税については、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定にかかわらず、都を市とみなして 第24条の29の2 《政令第56条の84の2第3項の床面積の算…》 定等 政令第56条の84の2第3項の規定の適用について、同項中被災家屋同条第1項第1号に規定する被災家屋をいう。次項第1号及び第2号において同じ。で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第3項第2号に の規定を準用する。

1条の4 (法第15条の4第2項の届出書)

1項 第15条の4第2項に規定する総務省令で定める届出書は、第1号様式とする。

2項 第53条第34項若しくは第321条の8第34項の申告書又は法第72条の31第2項若しくは第3項の修正申告書に係る税額につき法第15条の4第1項の規定の適用を受けようとする法人は、これらの申告書又は修正申告書に必要な事項を記載することによつて前項の届出書に代えることができる。

1条の4の2 (供託することができる振替債)

1項 地方税法施行令 1950年 政令 第245号。以下「 政令 」という。第6条の10第1項 《法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号までに掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項において同じ。以外のも に規定する総務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。

1条の5 (期間の計算及び期限の特例)

1項 この規則に定める期間の計算については、 民法 1896年法律第89号第139条 《期間の起算 時間によって期間を定めたと…》 きは、その期間は、即時から起算する。 から 第141条 《期間の満了 前条の場合には、期間は、そ…》 の末日の終了をもって満了する。 まで及び 第143条 《暦による期間の計算 週、月又は年によっ…》 て期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。 ただし、又は に定めるところによる。

2項 この規則の規定により定められている期限が 民法 第142条 《 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する…》 法律1948年法律第178号に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 に規定する休日又は 政令 第6条の18第2項 《2 法第20条の5第2項に規定する政令で…》 定める日は、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日とする。 に規定する日に該当するときは、この規則の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

1条の6 (納付受託証書又は納入受託証書の様式)

1項 第16条の2第2項の規定による納付受託証書又は納入受託証書の様式は、第1号の二様式によるものとする。

1条の7 (法第19条第9号の処分)

1項 第19条第9号の総務省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。

1号 納付又は納入すべき金額及び納付又は納入の期限の告知

2号 徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行停止に関する処分

3号 担保の徴取及び担保の処分に関する処分

4号 還付又は充当に関する処分

5号 減免に関する処分

6号 過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の決定

7号 第11条第1項(これを準用する場合を含む。)の規定による告知

8号 第13条の2第3項(法第14条の18第4項において準用する場合を含む。)の規定による告知

9号 第13条の3第2項の規定による通知

10号 第14条の16第4項の規定による通知に係る処分

11号 第14条の18第2項の規定による告知

12号 第16条の4の規定による保全差押に関する処分

13号 第20条の5の2の規定による期限の延長に関する処分

14号 第20条の9の3第4項の規定による通知に係る処分

15号 第45条の2第2項又は第317条の2第2項の規定による処分

16号 第53条第72項若しくは第75項又は第321条の8第69項若しくは第72項の規定による通知

17号 第72条の25第2項から第4項まで(これらの規定を法第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。又は第5項(法第72条の28第2項又は第72条の29第2項若しくは第6項において準用する場合を含む。)の規定による承認に関する処分

18号 第72条の32の2第4項又は第7項の規定による通知

19号 第74条の11第1項の規定による納期限の延長に関する処分

20号 第321条の4第1項(同条第6項において準用する場合を含む。又は第321条の6第1項の規定による通知

21号 第474条第1項の規定による納期限の延長に関する処分

22号 第603条の2第4項の規定による通知

23号 第629条第4項の規定による通知

24号 法附則第29条の5第6項の規定による通知

25号 政令 第48条の9の10第4項 《4 市町村長は、第1項の申請書の提出があ…》 つた場合において、その申請につき承認若しくは却下の処分をするとき、又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その申請をした者又は承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知するものとす政令第48条の17において準用する場合を含む。)の規定による通知

1条の8 (公示送達の方法)

1項 外国においてすべき送達においては、地方団体の長は、公示送達があつたことを通知することができる。

1条の9 (納税証明事項)

1項 政令 第6条の21第1項第6号 《法第20条の10に規定する政令で定める事…》 項は、次に掲げるものとする。 1 請求に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額これらの額のないことを含む。 2 前号の地方団体の徴収 の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 第53条第3項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額、同条第8項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第9項に規定する控除対象合併等前欠損調整額、同条第13項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第14項に規定する控除対象通算対象所得調整額、同条第19項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第20項に規定する控除対象配賦欠損調整額、同条第23項第1号後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、同項第2号後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、同項第3号後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額、同条第26項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第27項に規定する控除対象還付対象欠損調整額その他法第14条の9第2項各号に掲げる地方税の額の算出のために必要な事項

2号 前号に掲げるもののほか条例で定める事項

1条の9の2

1項 削除

1条の9の3 (預貯金等の内容に関する事項)

1項 第20条の11の2に規定する総務省令で定める事項は、同条に規定する預貯金者等の顧客番号並びに同条に規定する預貯金等の口座番号、口座開設日、種目、元本の額、利率、預入日及び満期日とする。

1条の9の4 (社債等の内容に関する事項)

1項 第20条の11の3に規定する総務省令で定める事項は、同条に規定する口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条第2項において同じ。)の顧客番号又は口座番号並びに法第20条の11の3に規定する社債等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額とする。

1条の9の5 (株式等の内容に関する事項)

1項 第20条の11の4に規定する総務省令で定める社債等は、 社債、株式等の振替に関する法律 第2条第1項第8号 《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10 、第10号の二又は第12号から第17号の三までに掲げるもののうち、 社債、株式等の振替に関する命令 2002年内閣府・法務省令第5号第62条 《特定個人情報の提供 振替機関又は口座管…》 理機関は、株式の振替を行うための口座を開設した場合その他の特定個人情報行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。 の規定により振替機関(法第20条の11の4に規定する振替機関をいう。次項において同じ。)が同令第62条に規定する業務規程で定めるものとする。

2項 第20条の11の4に規定する総務省令で定める事項は、振替機関又はその下位機関(同条に規定する下位機関をいう。)の加入者の同条に規定する株式等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額を特定するために当該振替機関が定める当該加入者の記号又は番号とする。

1条の9の6 (法第23条第1項第4号の二イ(1)の剰余金等)

1項 第23条第1項第4号の二イ(1)に規定する総務省令で定める剰余金は、 会社計算規則 2006年法務省令第13号第29条第2項第1号 《2 株式会社のその他利益剰余金の額は、次…》 項、前3款並びに第4節及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。 1 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の に規定する額とする。

2項 第23条第1項第4号の二イ(3)に規定する剰余金として計上したもので総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 会社法(2005年法律第86号)第447条の規定により資本金の額を減少した場合 会社計算規則 第27条第1項第1号 《株式会社のその他資本剰余金の額は、第1款…》 並びに第4節及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 1 法第447条の規定により資本金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額同項第2 に規定する額

2号 会社法第448条の規定により準備金の額を減少した場合 会社計算規則 第27条第1項第2号 《株式会社のその他資本剰余金の額は、第1款…》 並びに第4節及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 1 法第447条の規定により資本金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額同項第2 に規定する額

3項 前項各号に定める額は、会社法第452条の規定により損失の塡補に充てた日以前1年間において剰余金として計上した額に限るものとする。

4項 第23条第1項第4号の二イ(3)に規定する総務省令で定める損失は、会社法第452条の規定により損失の塡補に充てた日における 会社計算規則 第29条 《その他利益剰余金の額 株式会社のその他…》 利益剰余金の額は、第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 1 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額利益準備金 に規定するその他利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額とする。

1条の9の7 (事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)

1項 第23条第1項第11号イ(3及び第292条第1項第11号イ(3)に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

1号 その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合その者と同1の世帯に属する者の住民票に 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第4号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる 世帯主との続柄 次号及び次条において「 世帯主との続柄 」という。)が世帯主の未届の夫である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者

2号 その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合その者の住民票に 世帯主との続柄 が世帯主の未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

1条の9の8

1項 第23条第1項第12号ハ及び第292条第1項第12号ハに規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

1号 その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合その者と同1の世帯に属する者の住民票に 世帯主との続柄 が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者

2号 その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合その者の住民票に 世帯主との続柄 が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

1条の9の9 (政令第7条の3の2第9項の総務省令で定める特殊の関係)

1項 政令 第7条の3の2第9項 《9 第5項第2号及び前項ただし書に規定す…》 る特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その に規定する総務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

1号 一方の者が他方の法人(第24条第6項の規定により法人とみなされるものを含む。以下道府県民税について同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「 発行済株式等 」という。)の100分の50を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係

2号 2の法人が同1の者によりそれぞれその 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係その他の2の者が同1の者により直接又は間接に支配される場合における当該2の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。

2項 前項第1号の場合において、一方の者が他方の法人の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。

3項 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

1号 前項の他方の法人の株主等である法人の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

2号 前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「 出資関連法人 」という。)が介在している場合( 出資関連法人 及び当該株主等である法人がそれぞれその 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人により保有されているものに限る。)により保有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

4項 第2項の規定は、第1項第2号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。

1条の10 (政令第7条の4の2第2項の金融機関)

1項 政令 第7条の4の2第2項第1号 《2 法第24条第8項に規定する利子等の支…》 払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。とする。 1 公社債の利子前項 ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第3項 《3 第1項第3号の事業を行う協同組合連合…》 会は、同項の規定にかかわらず、同項第2号及び第3号の事業、同項第5号の規定による共済事業火災共済事業を除く。並びに会員たる火災等共済組合第9条の7の2第1項の認可を受けて火災共済事業を行う事業協同組合 に規定する火災等共済組合、同項に規定する火災等共済組合連合会その他これらに類する共済に係る事業を行う金融機関とする。

2項 政令 第7条の4の2第2項第5号 《2 法第24条第8項に規定する利子等の支…》 払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。とする。 1 公社債の利子前項及び第12号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行及び信託会社とする。

1条の11

1項 削除

1条の12 (法第32条第11項及び第313条第11項の総務省令で定める書類)

1項 第32条第11項及び第313条第11項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

1号 所得税法施行令 1965年 政令 第96号第167条の4 《特定支出に関する明細書の記載事項 法第…》 57条の2第3項給与所得者の特定支出の控除の特例に規定する特定支出に関する明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第57条の2第2項各号に掲げるそれぞれの支出につきその支出の内容、 に掲げる事項を記載した特定支出に関する明細書

2号 所得税法施行令 第167条の5 《特定支出の支出等を証する書類 法第57…》 条の2第4項給与所得者の特定支出の控除の特例に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる支出の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第57条の2第2項第1号から第5号まで、第6号第167条の に規定する書類

1条の12の2 (法第32条第13項及び第313条第13項の総務省令で定める事項)

1項 第32条第13項及び第313条第13項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 第37条の四及び第314条の9第1項の規定により所得割額から控除する配当割額

2号 その他参考となるべき事項

2項 前項第1号に掲げる事項は、 第2条の3第2項 《2 法第45条の3第3項及び第317条の…》 3第3項の規定により確定申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所 2 給与所得以外法第321条の3第4項に規定する場合にあつては、 の確定申告書に付記しなければならない事項とする。

1条の12の3 (法第32条第15項及び第313条第15項の総務省令で定める事項)

1項 第32条第15項及び第313条第15項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 第37条の四及び第314条の9第1項の規定により所得割額から控除する株式等譲渡所得割額

2号 その他参考となるべき事項

2項 前項第1号に掲げる事項は、 第2条の3第2項 《2 法第45条の3第3項及び第317条の…》 3第3項の規定により確定申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所 2 給与所得以外法第321条の3第4項に規定する場合にあつては、 の確定申告書に付記しなければならない事項とする。

1条の13 (政令第7条の14の総務省令で定める状況等)

1項 政令 第7条の14 《医療費の範囲 法第34条第1項第2号に…》 規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他総務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。 1 医師又は歯科医師による診療又は治療 2 に規定する総務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。

1号 指定介護老人福祉施設( 介護保険法 1997年法律第123号第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。及び指定地域密着型介護老人福祉施設(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)における 政令 第7条 《障害者の範囲 法第23条第1項第10号…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項に規定する知的障害者更生相 の十四各号に掲げるものの提供の状況

2号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第18条第1項 《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》 の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術 に規定する特定健康診査の結果に基づき同項に規定する特定保健指導(当該特定健康診査を行つた医師の指示に基づき行われる積極的支援(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(2007年厚生労働省令第157号。以下この号において「 実施基準 」という。)第8条第1項に規定する積極的支援をいう。)により行われるものに限る。)を受ける者のうちその結果が次のいずれかの基準に該当する者のその状態

実施基準 第1条第1項第5号 《この法律は、国民の高齢期における適切な医…》 療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間 に掲げる血圧の測定の結果が高血圧症と同等の状態であると認められる基準

実施基準 第1条第1項第7号 《この法律は、国民の高齢期における適切な医…》 療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間 に規定する血中脂質検査の結果が脂質異常症と同等の状態であると認められる基準

実施基準 第1条第1項第8号 《この法律は、国民の高齢期における適切な医…》 療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間 に掲げる血糖検査の結果が糖尿病と同等の状態であると認められる基準

2項 政令 第7条の14第3号 《医療費の範囲 第7条の14 法第34条第…》 1項第2号に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他総務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。 1 医師又は歯科医師による診療又 に規定する総務省令で定めるものは、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設とする。

1条の14 (年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目)

1項 政令 第7条の15の12第3号 《年金給付契約の対象となる契約の範囲 第7…》 条の15の12 法第34条第7項第4号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約で年金の給付を目的とするもの退職年金の に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 政令 第7条の15の12第3号 《年金給付契約の対象となる契約の範囲 第7…》 条の15の12 法第34条第7項第4号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。 1 法第34条第7項第1号イに掲げる契約で年金の給付を目的とするもの退職年金の に規定する生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。以下本条において「 年金共済契約 」という。)を締結する組合( 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第12号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 若しくは 第93条第1項第6号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 の2の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合若しくは共済水産業協同組合連合会をいう。次号において同じ。)の定める当該 年金共済契約 に係る共済規程は、当該年金共済契約に係る約款を全国連合会( 農業協同組合法 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものをいう。以下本条において同じ。)が農林水産大臣の承認を受けて定める約款と同1の内容のものとする旨の定めがあるものであること(全国連合会の締結する年金共済契約に係る共済規程にあつては、農林水産大臣の承認を受けたものであること。)。

2号 当該 年金共済契約 を締結する組合(全国連合会を除く。)が当該年金共済契約により負う共済責任は、当該組合がその全部を当該組合を会員とする全国連合会の共済に付していること又は当該組合が当該組合を会員とする全国連合会と連帯して負担していること(当該全国連合会との契約により当該組合がその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)。

3号 当該 年金共済契約 に基づく金銭の支払は、次に掲げる要件を満たすものであること。

当該 年金共済契約 に基づく年金以外の金銭の支払(割戻金の割戻し及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。

当該 年金共済契約 で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該年金共済契約の締結の日以後の期間又は支払掛金の総額に応じて逓増的に定められていること。

当該 年金共済契約 に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。

当該 年金共済契約 に基づく割戻金の金銭による割戻し(当該割戻しを受ける割戻金をもつて当該年金共済契約に係る掛金の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該割戻金の割戻しをする日の属する年において払い込むべき当該掛金の金額の範囲内の額とするものであること。

1条の15 (地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)

1項 政令 第7条の15の14第3号 《地震保険料控除額の控除の対象となる共済に…》 係る契約の範囲 第7条の15の14 法第34条第7項第6号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 1 農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会の締結 に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同 組合 又は水産加工業協同組合(以下この条において「 組合 」という。)が、その締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。

1条の16 (法第37条の2第3項及び第314条の7第3項の申出書の提出方法等)

1項 第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定による 指定 以下この条及び次条において「 指定 」という。)を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(以下この条及び次条において「 都道府県等 」という。)は、指定対象期間の初日の属する年の7月1日から同月31日までの間に、法第37条の2第3項及び第314条の7第3項に規定する申出書及び書類(以下この条及び次条第2項第1号において「 申出書等 」という。)を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出するものとする。

2項 前項に規定する 指定 対象期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までの期間とする。

3項 指定 を受けていない 都道府県等 前項の指定対象期間において既にこの項の規定により 申出書等 を提出した都道府県等及び第37条の2第6項及び第314条の7第6項の規定により指定を取り消された都道府県等を除く。)は、第1項の規定にかかわらず、前項の指定対象期間の初日の属する年の翌年の4月1日から同年8月31日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。

4項 第37条の2第6項及び第314条の7第6項の規定により 指定 を取り消された 都道府県等 既にこの項の規定により 申出書等 を提出した都道府県等を除く。)は、第1項の規定にかかわらず、当該取消しの日から起算して2年を経過する日の属する月の初日から末日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。

5項 前2項の規定により 申出書等 を提出した 都道府県等 指定 を受ける場合における指定対象期間は、当該指定をした旨の第37条の2第7項及び第314条の7第7項の規定による告示をした日から第2項の指定対象期間の末日までの期間とする。

1条の17 (法第37条の2第3項及び第314条の7第3項の申出書の記載事項等)

1項 第37条の2第3項及び第314条の7第3項に規定する第1号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第37条の2第2項及び第314条の7第2項に規定する 返礼品等 次項第4号において「 返礼品等 」という。)を提供しない場合には、第1号及び第4号から第6号までに掲げる事項)とする。

1号 第37条の2第2項第1号及び第314条の7第2項第1号に掲げる基準に適合する旨

2号 第37条の2第2項第2号及び第314条の7第2項第2号に掲げる基準に適合する旨

3号 第37条の2第2項第3号及び第314条の7第2項第3号に掲げる基準に適合する旨

4号 第37条の2第2項第4号及び第314条の7第2項第4号に掲げる基準に適合する旨

5号 第37条の2第2項第5号及び第314条の7第2項第5号に掲げる基準に適合する旨

6号 前各号に掲げるもののほか、 指定 に関し必要な事項

2項 第37条の2第3項及び第314条の7第3項に規定する申出書に添えるこれらの規定に規定する書類は、次に掲げる書類とする。

1号 都道府県等 が前条第2項に規定する 指定 対象期間(同条第3項又は第4項の規定により 申出書等 を提出する都道府県等にあつては、同条第5項に規定する指定対象期間。第3号及び第4号において「 指定対象期間 」という。)に受領する第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金(次号及び第3号において「 第1号寄附金 」という。)の額の見込額及びその募集に要する費用の額の見込額に関する書類

2号 都道府県等 が前年度(前条第2項に規定する 指定 対象期間の初日の属する年度の前年度をいう。)に受領した 第1号寄附金 の額及びその募集に要した費用の額に関する書類

3号 都道府県等 指定 対象期間に行おうとする 第1号寄附金 の募集の取組の内容に関する書類

4号 都道府県等 指定 対象期間に提供する 返礼品等 の内容に関する書類

5号 前各号に掲げるもののほか、 指定 に関し必要な書類

3項 総務大臣は、 都道府県等 指定 に関し支障がないと認める場合には、当該都道府県等について、前項各号に掲げる書類の一部又は全部を省略させることができる。

1条の18 (法第37条の2第13項及び第314条の7第13項の寄附者名簿の作成及び保存)

1項 第37条の2第13項及び第314条の7第13項の寄附者名簿は、法第37条の2第1項第4号又は第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金の受入れをした事業年度ごとに作成するものとし、当該事業年度終了の日の翌日以後3月を経過する日から5年間その主たる事務所の所在地に保存しなければならない。

1条の19 (政令第7条の19第9項及び第48条の9の2第10項の金額)

1項 政令 第7条の19第9項 《9 法第37条の3の規定による外国の所得…》 税等の額の控除に関する規定は、法第45条の2第1項の規定による道府県民税に関する申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合第2項、第4項又は前項の規定については、当該申告書を 及び 第48条の9の2第10項 《10 法第314条の8の規定による外国の…》 所得税等の額の控除に関する規定は、法第317条の2第1項の規定による申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合第2項、第5項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ に規定する総務省令で定める金額は、第37条の三又は第314条の8の規定による控除をしようとする年において課されたこれらの規定に規定する 外国の所得税等 以下この条において「 外国の所得税等 」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。

1号 政令 第7条の19第2項 《2 当該年において課された外国の所得税等…》 の額が当該年の所得税法第95条第1項に規定する控除限度額当該年において同法第2条第1項第5号に規定する非居住者以下この項及び第4項において「非居住者」という。であつた期間を有する者が、当該期間内に生じ 若しくは第4項又は 第48条の9の2第2項 《2 当該年において課された外国の所得税等…》 の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、当該年の前年以前3年内の各年これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課 若しくは第5項政令第7条の19第2項及び第48条の9の2第2項に規定する超える部分の額又は政令第7条の19第4項に規定する国税の控除余裕額、同項に規定する道府県民税の控除余裕額若しくは同項に規定する市町村民税の控除余裕額に係る年のうち最も古い年以後の各年の同条第2項に規定する国税の控除限度額、同項に規定する道府県民税の控除限度額若しくは同項に規定する市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該年において課された 外国の所得税等 の額

2号 政令 第7条の19第8項 《8 所得割の納税義務者の当該年度の前年度…》 以前3年度内の各年度における所得割額の計算上法第37条の3の規定により控除することとされた外国の所得税等の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかつた額でこれらの各年度の所得 同項に規定する控除されなかつた額に係る年度のうち最も古い年度以後の各年度における所得割額の計算上法第37条の3の規定により控除することとされた 外国の所得税等 の額

3号 政令 第48条の9の2第9項 《9 所得割の納税義務者の当該年度の前年度…》 以前3年度内の各年度における所得割額の計算上法第314条の8の規定により控除することとされた外国の所得税等の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかつた額でこれらの各年度の所 同項に規定する控除されなかつた額に係る年度のうち最も古い年度以後の各年度における所得割額の計算上法第314条の8の規定により控除することとされた 外国の所得税等 の額

2条 (道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係る納税通知書・申告書等の様式)

1項 第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、当分の間、市町村長は、第321条の4第1項又は第5項の規定により 指定 した特別徴収義務者に前項の表の()の上欄に掲げる通知書の交付(同条第7項(法第321条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による法第321条の4第1項に規定する通知事項(法第321条の6第1項の規定に該当する場合には、特別徴収税額を変更した旨)の提供を除く。)を行うときは、第3号様式中「個人番号」及び「個人番号又は法人番号」の欄は記載しないこととする。

3項 道府県民税及び市町村民税に係る次の表の上欄に掲げる申告書及び申請書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、次の表の()の上欄に掲げる申告書について第317条の2第1項の申告書を提出すべき者のうち当該市町村の条例で定めるものが提出すべき申告書として市町村長が別に簡易な様式を定めたとき及び同表の()の上欄に掲げる申告書について当該下欄に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。

4項 第45条の2第6項に規定する総務省令で定める事項は、法第24条第1項第1号に掲げる者( 所得税法 1965年法律第33号第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 後段の規定の適用を受けた者に限る。)のその年度分の個人の道府県民税に係る法第34条第1項第3号から第5号まで、第5号の三、第6号及び第8号から第11号までの規定による控除のうちこれらの控除に相当する前年分の所得税に係る所得税に関する法令の規定による控除が 所得税法施行規則 1965年大蔵省令第11号第47条第1項 《法第120条第1項確定所得申告に規定する…》 財務省令で定める事項は、法第74条から第77条まで社会保険料控除等、第79条から第84条まで障害者控除等及び第86条基礎控除の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に に規定する同額である控除であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び法第45条の2第1項第5号及び第7号に掲げる事項並びに法第34条第2項の規定による控除の額とする。

5項 第45条の2第6項の規定による同条第1項の道府県民税に関する申告書の記載は、前項に規定する法第34条第1項第3号から第5号まで、第5号の三、第6号及び第8号から第11号までの規定による控除並びに同条第2項の規定による控除については、これらの控除の額( 所得税法施行規則 第47条第2項 《2 法第120条第1項後段の規定による同…》 項の申告書の記載は、前項に規定する同額である法第74条から第77条まで、第79条から第84条まで及び第86条の規定による控除については、これらの控除の額これらの控除の額の合計額が同項に規定する給与所得 に規定する場合にあつては、当該控除の額の合計額)の記載とする。

6項 第4項の規定は、第317条の2第6項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、第4項中「 第45条 《特別農業所得者の申請書に記載すべき事項 …》 法第110条第2項特別農業所得者の申請に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第110条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに の二」とあるのは「第317条の二」と、「 第24条 《特別な償却方法の承認申請書の記載事項 …》 令第120条の3第2項減価償却資産の特別な償却の方法に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第120条の3第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 2 その採用しようと 」とあるのは「第294条」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「 第34条 《増加償却割合の計算等 令第133条通常…》 の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、1,000分の35 」とあるのは「第314条の二」と読み替えるものとする。

7項 第5項の規定は、第317条の2第6項の規定による同条第1項の申告書の記載について準用する。この場合において、第5項中「 第45条 《特別農業所得者の申請書に記載すべき事項 …》 法第110条第2項特別農業所得者の申請に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第110条第2項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに の二」とあるのは「第317条の二」と、「道府県民税に関する申告書」とあるのは「申告書」と、「 第34条 《増加償却割合の計算等 令第133条通常…》 の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、1,000分の35 」とあるのは「第314条の二」と読み替えるものとする。

2条の2 (附属申告書等)

1項 道府県民税及び市町村民税の納税義務者で次の表の上欄に掲げるものは、第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書に、それぞれその下欄に掲げる附属申告書を添付しなければならない。

2項 市町村長は、第45条の2第1項及び第3項並びに第317条の2第1項及び第3項の申告書を提出する者に対して、 所得税法 第120条第3項 《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》 による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料 、第4項、第6項及び第7項に規定する書類その他の書類又は電磁的記録印刷書面( 所得税法施行令 第262条第1項 《法第120条第3項第1号確定所得申告法第…》 122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする場合の確定申告において準用する場合を含む。 に規定する電磁的記録印刷書面をいう。第7項において同じ。)で所得税に関する法令の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付しなければならないこととなつているもの又は税務署長が提示させ、若しくは提出させることができることとなつているもの(所得税の確定申告書に添付し、又は税務署長に提示し、若しくは提出したものを除く。)のうち道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に必要と認めるものを当該申告書に添付させ、又は市町村長に提示し、若しくは提出させることができる。

3項 市町村長は、医療費控除額の控除に関する事項を記載した第45条の2第1項及び第3項並びに第317条の2第1項及び第3項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者に対し、法第11条の4第1項に規定する法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、 所得税法 第120条第4項第1号 《4 第1項の規定による申告書に医療費控除…》 に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければならない。 1 当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第73条第2項医療費 に掲げる書類に記載された医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類(税務署長に提示し、又は提出したものを除く。)を市町村長に提示し、又は提出させることができる。

4項 第34条第8項及び第314条の2第8項の規定による判定をするときの現況において 所得税法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する非居住者である者(以下この項から第6項まで、次条、 第2条の3 《確定申告書の付記事項等 法第45条の3…》 第2項及び第317条の3第2項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。 2 の三及び 第2条の3の6 《公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載…》 事項 法第45条の3の3第1項第4号及び第317条の3の3第1項第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する者第3号において「申告 において「 国外居住者 」という。)に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除に関する事項を記載した法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書を提出する者は、当該 国外居住者 に係る 所得税法施行規則 第47条の2第5項 《5 令第262条第3項第1号に規定する財…》 務省令で定める書類は、同号イ又はロに掲げる者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同号イ又はロに掲げる者の区分に応じ同号イ又はロに定める旨を証するもの当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻 及び第6項に規定する書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、 所得税法 の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第194条第5項、第195条第5項、第195条の2第2項若しくは第203条の6第3項の規定により提出し、若しくは提示し、又は次条第3項、 第2条の3の3第10項 《10 国外居住者に係る第1項第2号又は第…》 3号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者法第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。が当該申告書に係る 若しくは第13項若しくは 第2条の3の6第9項 《9 国外居住者に係る第1項第2号又は第3…》 号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者法第45条の3の3第2項及び第317条の3の3第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。が法第45条の3 若しくは第12項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。

5項 国外居住者 に係る扶養控除額の控除に関する事項を記載した第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、 所得税法 の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第194条第5項、第195条第5項若しくは第203条の6第3項の規定により提出し、若しくは提示し、又は次条第4項、 第2条の3の3第11項 《11 国外居住者に係る第1項第3号に掲げ…》 る事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者法第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。が当該申告書に係る法第45条 若しくは第13項若しくは 第2条の3の6第10項 《10 国外居住者に係る第1項第3号に掲げ…》 る事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者法第45条の3の3第2項及び第317条の3の3第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。が法第45条の3の3第1 若しくは第12項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。

1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合当該 国外居住者 に係る次に掲げる書類

所得税法施行規則 第47条の2第7項 《7 令第262条第4項第1号イに規定する…》 財務省令で定める書類は、同項に規定する国外居住扶養親族以下第10項までにおいて「国外居住扶養親族」という。に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族が同条第4項の居住者の配偶者以外の に規定する書類

所得税法施行規則 第47条の2第8項 《8 令第262条第4項第1号ロに規定する…》 財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において国外居住扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの当該書類が外国語で作成さ に規定する書類

2号 当該 国外居住者 が法第34条第1項第11号ロ(1及び第314条の2第1項第11号ロ(1)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除に関する事項を記載する場合当該国外居住者に係る次に掲げる書類

前号イに掲げる書類

前号ロに掲げる書類

所得税法施行規則 第47条の2第9項 《9 令第262条第4項第2号ハに規定する…》 財務省令で定める書類は、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族が外国における出入国管理及び難民認定法別表第1の4の表在留資 に規定する書類

3号 当該 国外居住者 が法第34条第1項第11号ロ(3及び第314条の2第1項第11号ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除に関する事項を記載する場合当該国外居住者に係る次に掲げる書類

第1号イに掲げる書類

所得税法施行規則 第47条の2第10項 《10 令第262条第4項第3号ロに規定す…》 る財務省令で定める書類は、第8項に規定する財務省令で定める書類であつて、同条第4項の居住者から国外居住扶養親族である各人へのその年における第8項に規定する支払の金額の合計額が390,000円以上である に規定する書類

6項 国外居住者 である扶養親族のうち第34条第8項及び第314条の2第8項の規定による判定をするときの現況において年齢16歳未満である者(以下「 控除対象外国外扶養親族 」という。)に係る扶養親族に関する事項又は国外居住者である同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この条及び次条において「 控除対象外国外同一生計配偶者 」という。)に関する事項を記載した法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書を提出する者(以下この条において「 申告者 」という。)が法第24条の5第3項及び第295条第3項、法附則第3条の3第1項及び第4項又は同条第2項及び第5項の規定の適用を受ける者(法附則第3条の3第1項及び第4項並びに 政令 第47条の3第1号 《法第295条第3項の政令で定める基準 第…》 47条の3 法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住 の同一生計配偶者及び扶養親族の数から当該 控除対象外国外扶養親族 又は当該 控除対象外国外同一生計配偶者 の数を除いた場合においても法第24条の5第3項及び第295条第3項又は法附則第3条の3第1項及び第4項の規定の適用を受けることとなる者を除く。以下「 非課税限度額制度適用者 」という。)である場合にあつては、当該 申告者 は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類又は当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、次条第5項、 第2条の3の3第12項 《12 控除対象外国外扶養親族に係る第1項…》 第3号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者法第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。が当該申告書に係 若しくは第13項又は 第2条の3の6第11項 《11 控除対象外国外扶養親族に係る第1項…》 第3号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者法第45条の3の3第2項及び第317条の3の3第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。が当該公的年 若しくは第12項の規定により提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類及び次条第6項の規定により提出した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類については、この限りでない。

7項 前項の国外扶養親族証明書類とは、次に掲げる書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)をいう。

1号 控除対象外国外扶養親族 に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該控除対象外国外扶養親族が 申告者 の親族である旨を証するもの

戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法(1951年 政令 第319号)第2条第5号に規定する旅券をいう。)の写し

外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該 控除対象外国外扶養親族 の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。

2号 その年において 申告者 から 控除対象外国外扶養親族 の生活費又は教育費に充てるための支払が、必要の都度、行われたことを明らかにする書類で次に掲げるもの

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 1997年法律第110号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送 に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該 申告者 から当該 控除対象外国外扶養親族 に支払をしたことを明らかにするもの

所得税法施行規則 第47条の2第6項第2号 《6 令第262条第3項第2号に規定する財…》 務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者以下この項において「国外居住障害者等」という。の生活費又は教育費に充てるための支 に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該 控除対象外国外扶養親族 が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の同号に規定する役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該 申告者 から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの

所得税法施行規則 第47条の2第6項第3号 《6 令第262条第3項第2号に規定する財…》 務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者以下この項において「国外居住障害者等」という。の生活費又は教育費に充てるための支 に規定する 電子決済手段等取引業者 以下このハ及び次項第2号ハにおいて「 電子決済手段等取引業者 」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該 申告者 の依頼に基づいて行う同条第6項第3号に規定する 電子決済手段 以下このハ及び次項第2号ハにおいて「 電子決済手段 」という。)の移転により当該申告者から当該 控除対象外国外扶養親族 に支払をしたことを明らかにするもの(同条第6項第3号に規定するみなし電子決済手段等取引業者(以下このハ及び次項第2号ハにおいて「みなし電子決済手段等取引業者」という)の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。

8項 第6項の国外配偶者証明書類とは、次に掲げる書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)をいう。

1号 控除対象外国外同一生計配偶者 に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該控除対象外国外同一生計配偶者が 申告者 の親族である旨を証するもの

戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に規定する旅券をいう。)の写し

外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該 控除対象外国外同一生計配偶者 の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。

2号 その年において 申告者 から 控除対象外国外同一生計配偶者 の生活費又は教育費に充てるための支払が、必要の都度、行われたことを明らかにする書類で次に掲げるもの

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送 に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該 申告者 から当該 控除対象外国外同一生計配偶者 に支払をしたことを明らかにするもの

所得税法施行規則 第47条の2第6項第2号 《6 令第262条第3項第2号に規定する財…》 務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者以下この項において「国外居住障害者等」という。の生活費又は教育費に充てるための支 に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該 控除対象外国外同一生計配偶者 が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の同号に規定する役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該 申告者 から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの

電子決済手段等取引業者 の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該 申告者 の依頼に基づいて行う 電子決済手段 の移転により当該申告者から当該 控除対象外国外同一生計配偶者 に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。

9項 第45条の2第5項及び第317条の2第5項の申告書を提出する者は、前条第3項の表の(3の二)の上欄に掲げる申告書に、法第37条の2第1項第4号又は第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受領した法第37条の2第12項又は第314条の7第12項に規定する控除対象特定非営利活動法人の受領した旨(当該寄附金が当該控除対象特定非営利活動法人の行う 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第1項 《この法律において「特定非営利活動」とは、…》 別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。 に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨を含む。)、当該寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類又は電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。

2条の3 (確定申告書の付記事項等)

1項 第45条の3第2項及び第317条の3第2項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。

2項 第45条の3第3項及び第317条の3第3項の規定により確定申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所

2号 給与所得以外(第321条の3第4項に規定する場合にあつては、給与所得及び公的年金等に係る所得以外)の所得に係る道府県民税及び市町村民税の徴収の方法

3号 前年分の所得税につき控除対象配偶者又は扶養親族とした者を道府県民税及び市町村民税につき青色事業専従者とする場合においては、その者の氏名、個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下道府県民税及び市町村民税について同じ。及び青色専従者給与額

4号 前年中に 所得税法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する非居住者であつた期間を有する場合においては、同法第164条第2項各号に掲げる国内源泉所得の金額

5号 前年分の所得税につき控除対象配偶者、控除対象扶養親族、青色事業専従者又は事業専従者とした者のうち、別居している者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所

6号 租税特別措置法 1957年法律第26号第8条の5第1項第1号 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 に掲げる配当等(同法第9条の3第1項第1号の配当等に該当するものを除く。)のうち前年分の所得税につき同法第8条の5第1項の規定の適用を受けるものを有する場合においては、当該適用を受ける配当等に係る配当所得の金額

7号 第45条の2第1項第6号及び第317条の2第1項第6号に掲げる寄附金税額控除額の控除に関する事項

7_2号 道府県民税又は市町村民税の納税義務者(前年の合計所得金額が10,010,000円以下であるものに限る。)の第34条第1項第10号の二及び第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を1にする配偶者(退職手当等(法第50条の二及び第328条に規定する退職手当等に限る。次号、次条、 第2条の3 《確定申告書の付記事項等 法第45条の3…》 第2項及び第317条の3第2項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。 2 の三、 第2条の3 《確定申告書の付記事項等 法第45条の3…》 第2項及び第317条の3第2項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。 2 の五及び 第2条の3の6 《公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載…》 事項 法第45条の3の3第1項第4号及び第317条の3の3第1項第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する者第3号において「申告 において同じ。)に係る所得を有する者であつて、前年の合計所得金額が1,340,000円以下であるものに限る。)(イにおいて「申告対象配偶者」という。)の次に掲げる事項

氏名、生年月日及び個人番号並びにその者の前年の合計所得金額(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日並びにその者の前年の合計所得金額並びに 申告者 と別居している申告対象配偶者については、当該申告対象配偶者の住所並びに 国外居住者 である申告対象配偶者については、その旨

その他参考となるべき事項

7_3号 扶養親族(退職手当等に係る所得を有するものに限る。イにおいて同じ。)の次に掲げる事項

氏名、 申告者 との続柄、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、申告者との続柄及び生年月日並びに申告者と別居している扶養親族については、当該扶養親族の住所並びに 国外居住者 である扶養親族については、その旨

その他参考となるべき事項

8号 扶養親族(年齢16歳未満の者に限り、前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)の氏名、 申告者 との続柄、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、申告者との続柄及び生年月日並びに申告者と別居している扶養親族については、当該扶養親族の住所並びに 控除対象外国外扶養親族 である場合には、その旨

9号 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この号において同じ。)の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日並びに 申告者 と別居している同一生計配偶者については、当該同一生計配偶者の住所並びに 控除対象外国外同一生計配偶者 である場合には、その旨並びにその他参考となるべき事項

3項 国外居住者 に係る前項第7号の二又は第7号の3に掲げる事項を記載した第45条の3第3項及び第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該国外居住者に係る 所得税法施行規則 第47条の2第5項 《5 令第262条第3項第1号に規定する財…》 務省令で定める書類は、同号イ又はロに掲げる者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同号イ又はロに掲げる者の区分に応じ同号イ又はロに定める旨を証するもの当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻 及び第6項に規定する書類を3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、 所得税法 の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第194条第5項、第195条第5項、第195条の2第2項若しくは第203条の6第3項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条第4項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは 第2条の3の3第10項 《10 国外居住者に係る第1項第2号又は第…》 3号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者法第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。が当該申告書に係る 若しくは第13項若しくは 第2条の3の6第9項 《9 国外居住者に係る第1項第2号又は第3…》 号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者法第45条の3の3第2項及び第317条の3の3第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。が法第45条の3 若しくは第12項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。

4項 国外居住者 に係る第2項第7号の3に掲げる事項を記載した第45条の3第3項及び第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、 所得税法 の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第194条第5項、第195条第5項若しくは第203条の6第3項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条第5項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは 第2条の3の3第11項 《11 国外居住者に係る第1項第3号に掲げ…》 る事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者法第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。が当該申告書に係る法第45条 若しくは第13項若しくは 第2条の3の6第10項 《10 国外居住者に係る第1項第3号に掲げ…》 る事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者法第45条の3の3第2項及び第317条の3の3第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。が法第45条の3の3第1 若しくは第12項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。

1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合当該 国外居住者 に係る前条第5項第1号に定める書類

2号 当該 国外居住者 が法第34条第1項第11号ロ(1及び第314条の2第1項第11号ロ(1)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合当該国外居住者に係る前条第5項第2号に定める書類

3号 当該 国外居住者 が法第34条第1項第11号ロ(3及び第314条の2第1項第11号ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合当該国外居住者に係る前条第5項第3号に定める書類

5項 控除対象外国外扶養親族 に係る第2項第7号の三又は第8号に掲げる事項を記載した第45条の3第3項及び第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が 非課税限度額制度適用者 である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類(前条第7項に規定する国外扶養親族証明書類をいう。以下同じ。)を3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、前条第6項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は 第2条の3の3第12項 《12 控除対象外国外扶養親族に係る第1項…》 第3号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者法第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。が当該申告書に係 若しくは第13項若しくは 第2条の3の6第11項 《11 控除対象外国外扶養親族に係る第1項…》 第3号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者法第45条の3の3第2項及び第317条の3の3第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。が当該公的年 若しくは第12項の規定により提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。

6項 控除対象外国外同一生計配偶者 に係る第2項第9号に掲げる事項を記載した第45条の3第3項及び第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が 非課税限度額制度適用者 である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類(前条第8項に規定する国外配偶者証明書類をいう。以下同じ。)を3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、前条第6項の規定により同項に規定する申告書に添付し、又は市町村長に提示した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類については、この限りでない。

2条の3の2 (給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法)

1項 所得税法 第194条第1項 《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》 、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係 の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(次項において「 給与所得者 」という。)が第45条の3の2第1項及び第317条の3の2第1項の規定によりこれらの規定に規定する申告書(以下この条、次条及び 第2条の3の4第1項第1号 《次の各号に掲げる電磁的方法による提供は、…》 所得税法第198条第2項の規定による当該各号に定める事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。 1 法第45条の3の2第5項及び第317条の3の2第5項の規定による給与所得者の扶養親族等 において「 給与所得者の扶養親族等申告書 」という。)を提出する場合には、 所得税法 第194条第1項 《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》 、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係 の申告書と併せて法第45条の3の2第1項及び第317条の3の2第1項の 給与支払者 次項及び次条において「 給与支払者 」という。)を経由して、提出しなければならない。

2項 給与支払者 給与所得者 から給与所得者の扶養親族等申告書又は次条第13項の規定により提出される書類を受理した場合には、当該給与所得者の扶養親族等申告書(第45条の3の2第5項及び第317条の3の2第5項の規定の適用により当該給与支払者が提供を受けた当該給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項を含む。又はこれらの書類を、法第45条の3の2第1項及び第317条の3の2第1項に規定する市町村長が当該給与支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与支払者が保存するものとする。ただし、当該給与所得者の扶養親族等申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日後においては、この限りでない。

3項 次の各号に掲げる第45条の3の2第1項及び第317条の3の2第1項の規定により 給与所得者 の扶養親族等申告書に記載することとされている氏名は、当該各号に定める氏名に限るものとする。

1号 第45条の3の2第1項第2号及び第317条の3の2第1項第2号に規定する自己と生計を1にする配偶者(以下この号、次条及び 第2条の3の6 《公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載…》 事項 法第45条の3の3第1項第4号及び第317条の3の3第1項第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する者第3号において「申告 において「 申告対象配偶者 」という。)の氏名退職手当等に係る所得を有する 申告対象配偶者 の氏名

2号 扶養親族の氏名年齢16歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者である扶養親族の氏名

4項 前3項の規定は、第45条の3の2第3項及び第317条の3の2第3項の規定による申告書(次条及び 第2条の3の4第1項第2号 《次の各号に掲げる電磁的方法による提供は、…》 所得税法第198条第2項の規定による当該各号に定める事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。 1 法第45条の3の2第5項及び第317条の3の2第5項の規定による給与所得者の扶養親族等 において「 給与所得者の扶養親族等異動申告書 」という。)の提出について準用する。この場合において、第1項中「第194条第1項」とあるのは「第194条第3項」と、「第45条の3の2第1項及び第317条の3の2第1項の規定」とあるのは「第45条の3の2第3項及び第317条の3の2第3項の規定」と、前項中「第45条の3の2第1項及び第317条の3の2第1項の規定」とあるのは「第45条の3の2第3項及び第317条の3の2第3項の規定」と読み替えるものとする。

2条の3の3 (給与所得者の扶養親族等申告書等の記載事項)

1項 第45条の3の2第1項第4号及び第317条の3の2第1項第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 給与所得者 の扶養親族等申告書を提出する者(第3号において「 申告者 」という。)の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所

2号 申告対象配偶者 退職手当等に係る所得を有するものに限る。以下この号、第3項及び第4項において同じ。)の住所及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及びその合計所得金額の見積額並びに 国外居住者 である申告対象配偶者である場合には、その旨

3号 扶養親族(年齢16歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者に限る。以下この号、第3項及び第4項において同じ。)の住所、 申告者 との続柄及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額並びに 国外居住者 である扶養親族である場合には、その旨

4号 その他参考となるべき事項

2項 第45条の3の2第3項及び第317条の3の2第3項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 給与所得者 の扶養親族等異動申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所

2号 その他参考となるべき事項

3項 給与所得者 の扶養親族等申告書又は給与所得者の扶養親族等異動申告書(以下この条において「 給与所得者の扶養親族等申告書等 」という。)の提出を受ける 給与支払者 が、当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載されるべき 申告対象配偶者 、扶養親族又は当該給与所得者の扶養親族等申告書等を 提出する者 以下この項及び次項第1号において「 提出する者 」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該給与所得者の扶養親族等申告書等の提出の前に、当該提出する者から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出する者は、前2項の規定にかかわらず、当該給与支払者に提出する給与所得者の扶養親族等申告書等には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載すべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている申告対象配偶者、扶養親族又は提出する者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。

1号 給与所得者 の扶養親族等申告書等

2号 第2条の3の5第1項 《所得税法第203条の6第1項の規定により…》 同項に規定する申告書を提出しなければならない者次項において「公的年金等受給者」という。が法第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項の規定による申告書以下第2条の3の七までにおいて「公的年金等 に規定する公的年金等受給者の扶養親族等申告書

3号 第50条の7第1項及び第328条の7第1項の規定による申告書( 第2条の4 《退職所得申告書の提出方法 所得税法第2…》 03条第1項の規定により同項の規定による申告書を提出しなければならない者次項及び第2条の5の3において「退職手当等の支払を受ける者」という。が退職所得申告書を提出する場合には、同法第203条第1項の規 から 第2条の5 《退職所得申告書の記載事項 法第50条の…》 7第1項第5号及び第328条の7第1項第5号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 退職所得申告書を提出する者の氏名、その者の法第50条の二及び第328条に規定する退職手当等以下 の二までにおいて「 退職所得申告書 」という。

4項 給与支払者 が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 前項各号に掲げる申告書に記載された同項に規定する 申告対象配偶者 、扶養親族又は 提出する者 の氏名、住所及び個人番号

2号 前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称

3号 その他参考となるべき事項

5項 給与支払者 は、前項の帳簿を、最後に第3項の規定の適用を受けて提出された 給与所得者 の扶養親族等申告書等に係る前条第2項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。

6項 第3項の規定の適用を受けて 給与所得者 の扶養親族等申告書等を提出した者が当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該給与所得者の扶養親族等申告書等を受理した 給与支払者 に、変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号を記載した届出書を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名、住所又は個人番号を変更した場合も、同様とする。

7項 第4項の規定により同項の帳簿を作成した 給与支払者 は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第4項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。

8項 給与支払者 は、その受理をした第6項に規定する届出書を、当該受理をした日の属する年の翌年から3年間保存しなければならない。

9項 給与所得者 の扶養親族等申告書及び給与所得者の扶養親族等異動申告書を受理した 給与支払者 は、当該申告書に、当該給与支払者の個人番号又は法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及 に規定する法人番号をいう。以下道府県民税及び市町村民税について同じ。)を付記するものとする。

10項 国外居住者 に係る第1項第2号又は第3号に掲げる事項を記載した 給与所得者 の扶養親族等申告書等を提出した者(第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第45条の3の2第1項及び第3項並びに第317条の3の2第1項及び第3項に規定する提出期限の属する年の翌年の4月1日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該提出した者は、当該国外居住者に係る 所得税法施行規則 第47条の2第5項 《5 令第262条第3項第1号に規定する財…》 務省令で定める書類は、同号イ又はロに掲げる者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同号イ又はロに掲げる者の区分に応じ同号イ又はロに定める旨を証するもの当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻 及び第6項に規定する書類を同年の3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、 所得税法 の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第194条第5項、第195条第5項若しくは第195条の2第2項の規定により提出し、若しくは提示し、又は 第2条の2第4項 《4 法第34条第8項及び第314条の2第…》 8項の規定による判定をするときの現況において所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者である者以下この項から第6項まで、次条、第2条の3の三及び第2条の3の6において「国外居住者」という。に係る障害 の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは 第2条の3第3項 《3 国外居住者に係る前項第7号の二又は第…》 7号の3に掲げる事項を記載した法第45条の3第3項及び第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当 の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。

11項 国外居住者 に係る第1項第3号に掲げる事項を記載した 給与所得者 の扶養親族等申告書等を提出した者(第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第45条の3の2第1項及び第3項並びに第317条の3の2第1項及び第3項に規定する提出期限の属する年の翌年の4月1日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該提出した者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同年の3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、 所得税法 の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第194条第5項若しくは第195条第5項の規定により提出し、若しくは提示し、又は 第2条の2第5項 《5 国外居住者に係る扶養控除額の控除に関…》 する事項を記載した法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。 の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは 第2条の3第4項 《4 国外居住者に係る第2項第7号の3に掲…》 げる事項を記載した法第45条の3第3項及び第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合 の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。

1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合当該 国外居住者 に係る次に掲げる書類

所得税法施行規則 第47条の2第7項 《7 令第262条第4項第1号イに規定する…》 財務省令で定める書類は、同項に規定する国外居住扶養親族以下第10項までにおいて「国外居住扶養親族」という。に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族が同条第4項の居住者の配偶者以外の に規定する書類

所得税法施行規則 第47条の2第8項 《8 令第262条第4項第1号ロに規定する…》 財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において国外居住扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの当該書類が外国語で作成さ に規定する書類

2号 当該 国外居住者 が法第34条第1項第11号ロ(1及び第314条の2第1項第11号ロ(1)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合当該国外居住者に係る次に掲げる書類

前号イに掲げる書類

前号ロに掲げる書類

所得税法施行規則 第47条の2第9項 《9 令第262条第4項第2号ハに規定する…》 財務省令で定める書類は、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族が外国における出入国管理及び難民認定法別表第1の4の表在留資 に規定する書類

3号 当該 国外居住者 が法第34条第1項第11号ロ(3及び第314条の2第1項第11号ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合当該国外居住者に係る次に掲げる書類

第1号イに掲げる書類

所得税法施行規則 第47条の2第10項 《10 令第262条第4項第3号ロに規定す…》 る財務省令で定める書類は、第8項に規定する財務省令で定める書類であつて、同条第4項の居住者から国外居住扶養親族である各人へのその年における第8項に規定する支払の金額の合計額が390,000円以上である に規定する書類

12項 控除対象外国外扶養親族 に係る第1項第3号に掲げる事項を記載した 給与所得者 の扶養親族等申告書等を提出した者(第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第45条の3の2第1項及び第3項並びに第317条の3の2第1項及び第3項に規定する提出期限の属する年の翌年の4月1日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る 非課税限度額制度適用者 である場合には、当該申告書を提出した者(法第45条の3の2第2項及び第317条の3の2第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類を同年の3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、 第2条の2第6項 《6 国外居住者である扶養親族のうち法第3…》 4条第8項及び第314条の2第8項の規定による判定をするときの現況において年齢16歳未満である者以下「控除対象外国外扶養親族」という。に係る扶養親族に関する事項又は国外居住者である同一生計配偶者控除対 の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は 第2条の3第5項 《5 控除対象外国外扶養親族に係る第2項第…》 7号の三又は第8号に掲げる事項を記載した法第45条の3第3項及び第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外扶養 の規定により市町村長に提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。

13項 前3項の規定による書類の提出については、これらの規定の 給与所得者 の扶養親族等申告書等を受理した 給与支払者 を経由して提出することを妨げない。

2条の3の4 (給与所得者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法等)

1項 次の各号に掲げる電磁的方法による提供は、 所得税法 第198条第2項 《2 第194条から第196条までに規定す…》 る給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものを の規定による当該各号に定める事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。

1号 第45条の3の2第5項及び第317条の3の2第5項の規定による 給与所得者 の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供 所得税法 第194条第1項 《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》 、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係 の申告書に記載すべき事項

2号 第45条の3の2第5項及び第317条の3の2第5項の規定による 給与所得者 の扶養親族等異動申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供 所得税法 第194条第3項 《3 第1項の規定による申告書を提出した居…》 住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定 の申告書に記載すべき事項

2項 第45条の3の2第5項及び第317条の3の2第5項に規定する総務省令で定める方法は、 所得税法施行規則 第76条の2第1項 《法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に…》 関する申告書の提出時期等の特例に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計 各号に掲げる方法とする。

3項 第45条の3の2第5項及び第317条の3の2第5項の規定の適用がある場合における前条第9項の規定の適用については、同項中「当該申告書」とあるのは、「法第45条の3の2第5項及び第317条の3の2第5項に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」とする。

2条の3の5 (公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出方法)

1項 所得税法 第203条の6第1項 《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》 を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(次項において「 公的年金等受給者 」という。)が第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項の規定による申告書(以下 第2条の3 《確定申告書の付記事項等 法第45条の3…》 第2項及び第317条の3第2項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第3号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。 2 の七までにおいて「 公的年金等受給者の扶養親族等申告書 」という。)を提出する場合には、 所得税法 第203条の6第1項 《国内において公的年金等確定給付企業年金等…》 を除く。の支払を受ける居住者が、第203条の三第1号から第3号までに係る部分に限る。徴収税額の規定による所得税の額の計算において同条第1号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする の規定による申告書と併せて法第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項の 公的年金等支払者 次項及び次条において「 公的年金等支払者 」という。)を経由して、提出しなければならない。

2項 公的年金等支払者 公的年金等受給者 から公的年金等受給者の扶養親族等申告書又は次条第12項の規定により提出された書類を受理した場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書(第45条の3の3第4項及び第317条の3の3第4項の規定の適用により当該公的年金等支払者が提供を受けた当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項を含む。次条第8項において同じ。又はこれらの書類を、法第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項に規定する市町村長が当該公的年金等支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該公的年金等支払者が保存するものとする。ただし、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日後においては、この限りでない。

3項 第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項の規定により 公的年金等受給者 の扶養親族等申告書に記載することとされている扶養親族の氏名については、年齢16歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者である扶養親族の氏名に限るものとする。

2条の3の6 (公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項)

1項 第45条の3の3第1項第4号及び第317条の3の3第1項第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 公的年金等受給者 の扶養親族等申告書を 提出する者 第3号において「 申告者 」という。)の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所

2号 特定配偶者(第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項に規定する特定配偶者をいう。以下この号、次項及び第3項において同じ。)の住所及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及びその合計所得金額の見積額並びに 国外居住者 である特定配偶者である場合には、その旨

3号 扶養親族(年齢16歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者に限る。以下この号及び次項において同じ。)の住所、 申告者 との続柄及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額並びに 国外居住者 である扶養親族である場合には、その旨

4号 その他参考となるべき事項

2項 公的年金等受給者 の扶養親族等申告書の提出を受ける 公的年金等支払者 が、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載されるべき特定配偶者、扶養親族又は当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を 提出する者 以下この項において「 提出する者 」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出の前に、当該提出する者から 第2条の3の3第3項 《3 給与所得者の扶養親族等申告書又は給与…》 所得者の扶養親族等異動申告書以下この条において「給与所得者の扶養親族等申告書等」という。の提出を受ける給与支払者が、当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載されるべき申告対象配偶者、扶養親族又は当該給 各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出する者は、前項の規定にかかわらず、当該公的年金等支払者に提出する当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている特定配偶者、扶養親族又は提出する者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。

3項 公的年金等支払者 が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に 第2条の3の3第4項 《4 給与支払者が前項の規定により帳簿を作…》 成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 前項各号に掲げる申告書に記載された同項に規定する申告対象配偶者、扶養親族又は提出する者の氏名、住所及び個人番号 2 前 各号に掲げる事項(同項第1号の 申告対象配偶者 の氏名については、特定配偶者に該当するものの氏名に限る。)を記載しなければならない。

4項 公的年金等支払者 は、前項の帳簿を、最後に第2項の規定の適用を受けて提出された 公的年金等受給者 の扶養親族等申告書に係る前条第2項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。

5項 第2条の3の3第6項 《6 第3項の規定の適用を受けて給与所得者…》 の扶養親族等申告書等を提出した者が当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該給与所得者の扶養親族等申告書等を受理した給与支払者に、 から第8項までの規定は、第2項の規定の適用を受けて 公的年金等受給者 の扶養親族等申告書を提出した者が当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。

6項 公的年金等支払者 が、 公的年金等受給者 の扶養親族等申告書に記載されるべき第1項第1号に規定する 申告者 の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出の前に、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第14条第2項 《2 個人番号利用事務実施者政令で定めるも…》 のに限る。第19条第5号において同じ。は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第30条の9から第30条の十二まで、第30条の15の2第1項、第30条の44から第30条の44 の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報( 住民基本台帳法 第30条の7第4項 《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》 る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。 に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における第2項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。

7項 第3項から第5項までの規定は、前項の規定により帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第3項中「 第2条の3の3第4項 《4 給与支払者が前項の規定により帳簿を作…》 成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 前項各号に掲げる申告書に記載された同項に規定する申告対象配偶者、扶養親族又は提出する者の氏名、住所及び個人番号 2 前 各号に掲げる事項(同項第1号の 申告対象配偶者 の氏名については、特定配偶者に該当するものの氏名に限る。)」とあるのは「第6項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた第1項第1号に規定する 申告者 の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と、第5項中「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、 第2条の3の3第7項 《7 第4項の規定により同項の帳簿を作成し…》 た給与支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第4項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。 中「第4項各号に掲げる」とあるのは、「 第2条の3の6第6項 《6 公的年金等支払者が、公的年金等受給者…》 の扶養親族等申告書に記載されるべき第1項第1号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別 に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた同条第1項第1号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。

8項 公的年金等受給者 の扶養親族等申告書を受理した 公的年金等支払者 は、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に、当該公的年金等支払者の法人番号を付記するものとする。

9項 国外居住者 に係る第1項第2号又は第3号に掲げる事項を記載した 公的年金等受給者 の扶養親族等申告書を提出した者(第45条の3の3第2項及び第317条の3の3第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が法第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項に規定する提出期限の属する年の翌年の4月1日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者は、当該国外居住者に係る 所得税法施行規則 第47条の2第5項 《5 令第262条第3項第1号に規定する財…》 務省令で定める書類は、同号イ又はロに掲げる者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同号イ又はロに掲げる者の区分に応じ同号イ又はロに定める旨を証するもの当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻 及び第6項に規定する書類を同年の3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、 所得税法 の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第203条の6第3項の規定により提出し、若しくは提示し、又は 第2条の2第4項 《4 法第34条第8項及び第314条の2第…》 8項の規定による判定をするときの現況において所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者である者以下この項から第6項まで、次条、第2条の3の三及び第2条の3の6において「国外居住者」という。に係る障害 の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは 第2条の3第3項 《3 国外居住者に係る前項第7号の二又は第…》 7号の3に掲げる事項を記載した法第45条の3第3項及び第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当 の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。

10項 国外居住者 に係る第1項第3号に掲げる事項を記載した 公的年金等受給者 の扶養親族等申告書を提出した者(第45条の3の3第2項及び第317条の3の3第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が法第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項に規定する提出期限の属する年の翌年の4月1日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同年の3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、 所得税法 の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第203条の6第3項の規定により提出し、若しくは提示し、又は 第2条の2第5項 《5 国外居住者に係る扶養控除額の控除に関…》 する事項を記載した法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。 の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは 第2条の3第4項 《4 国外居住者に係る第2項第7号の3に掲…》 げる事項を記載した法第45条の3第3項及び第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合 の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。

1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合当該 国外居住者 に係る次に掲げる書類

所得税法施行規則 第47条の2第7項 《7 令第262条第4項第1号イに規定する…》 財務省令で定める書類は、同項に規定する国外居住扶養親族以下第10項までにおいて「国外居住扶養親族」という。に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族が同条第4項の居住者の配偶者以外の に規定する書類

所得税法施行規則 第47条の2第8項 《8 令第262条第4項第1号ロに規定する…》 財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において国外居住扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの当該書類が外国語で作成さ に規定する書類

2号 当該 国外居住者 が法第34条第1項第11号ロ(1及び第314条の2第1項第11号ロ(1)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合当該国外居住者に係る次に掲げる書類

前号イに掲げる書類

前号ロに掲げる書類

所得税法施行規則 第47条の2第9項 《9 令第262条第4項第2号ハに規定する…》 財務省令で定める書類は、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族が外国における出入国管理及び難民認定法別表第1の4の表在留資 に規定する書類

3号 当該 国外居住者 が法第34条第1項第11号ロ(3及び第314条の2第1項第11号ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合当該国外居住者に係る次に掲げる書類

第1号イに掲げる書類

所得税法施行規則 第47条の2第10項 《10 令第262条第4項第3号ロに規定す…》 る財務省令で定める書類は、第8項に規定する財務省令で定める書類であつて、同条第4項の居住者から国外居住扶養親族である各人へのその年における第8項に規定する支払の金額の合計額が390,000円以上である に規定する書類

11項 控除対象外国外扶養親族 に係る第1項第3号に掲げる事項を記載した 公的年金等受給者 の扶養親族等申告書を提出した者(第45条の3の3第2項及び第317条の3の3第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係る法第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項に規定する提出期限の属する年の翌年の4月1日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る 非課税限度額制度適用者 である場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類を同年の3月15日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、 第2条の2第6項 《6 国外居住者である扶養親族のうち法第3…》 4条第8項及び第314条の2第8項の規定による判定をするときの現況において年齢16歳未満である者以下「控除対象外国外扶養親族」という。に係る扶養親族に関する事項又は国外居住者である同一生計配偶者控除対 の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は 第2条の3第5項 《5 控除対象外国外扶養親族に係る第2項第…》 7号の三又は第8号に掲げる事項を記載した法第45条の3第3項及び第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外扶養 の規定により市町村長に提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。

12項 前3項の規定による書類( 所得税法施行規則 第47条の2第6項 《6 令第262条第3項第2号に規定する財…》 務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者以下この項において「国外居住障害者等」という。の生活費又は教育費に充てるための支 、第8項及び第9項に規定する書類並びに 第2条の2第7項第2号 《7 前項の国外扶養親族証明書類とは、次に…》 掲げる書類当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。をいう。 1 控除対象外国外扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該控除対象外国外扶養親族が申告者の親族である旨を証す に掲げる書類を除く。)の提出については、前3項の 公的年金等受給者 の扶養親族等申告書を受理した 公的年金等支払者 を経由して提出することを妨げない。

2条の3の7 (公的年金等受給者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法)

1項 第45条の3の3第4項及び第317条の3の3第4項の規定による 公的年金等受給者 の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、 所得税法 第203条の6第5項 《5 第1項の公的年金等の支払を受ける居住…》 者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。 の規定による同項に規定する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。

2条の4 (退職所得申告書の提出方法)

1項 所得税法 第203条第1項 《国内において退職手当等の支払を受ける居住…》 者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地第18条第2項納税 の規定により同項の規定による申告書を提出しなければならない者(次項及び 第2条の5の3 《特別徴収票 退職手当等の支払をする者は…》 、退職手当等の支払を受ける者の各人別に、第5号の十四様式及び第5号の14の二様式による特別徴収票を作成し、第5号の十四様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけ において「 退職手当等の支払を受ける者 」という。)が 退職所得申告書 を提出する場合には、同法第203条第1項の規定による申告書と併せて第50条の7第1項及び第328条の7第1項に規定する 退職手当等の支払者 次項及び次条において「 退職手当等の支払者 」という。)を経由して、提出しなければならない。

2項 退職手当等の支払者 退職手当等の支払を受ける者 から 退職所得申告書 を受理した場合には、当該退職所得申告書(法第50条の7第3項及び第328条の7第3項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該退職所得申告書に記載すべき事項を含む。次条第6項において同じ。)を、第50条の7第1項及び第328条の7第1項に規定する市町村長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。ただし、当該退職所得申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日後においては、この限りでない。

2条の5 (退職所得申告書の記載事項)

1項 第50条の7第1項第5号及び第328条の7第1項第5号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 退職所得申告書 提出する者 の氏名、その者の第50条の二及び第328条に規定する 退職手当等 以下「 退職手当等 」という。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在の住所並びに個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及びその者の退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在の住所

2号 第50条の7第1項第3号及び第328条の7第1項第3号に掲げる勤続年数の計算の基礎その他法第50条の6第3項及び第328条の6第3項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項

3号 第50条の6第1項第2号及び第328条の6第1項第2号に規定する支払済みの他の 退職手当等 がある場合には、当該支払済みの他の 退職手当等の支払者 の氏名又は名称、当該支払済みの他の退職手当等につき法第41条第1項及び第328条の5第2項の規定により徴収された税額並びにその支払を受けた年月日

4号 退職手当等 の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在で、 生活保護法 1950年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている場合には、その旨

5号 第50条の7第1項及び第328条の7第1項に規定する 退職手当等 又は法第50条の7第1項第2号及び第328条の7第1項第2号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部がこれらの規定に規定する短期退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項

第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によることとされる 所得税法施行令 第71条の2第2項 《2 前項に規定する短期勤続年数とは、短期…》 勤続期間短期退職手当等につき第69条第1項各号退職所得控除額に係る勤続年数の計算の規定により計算した期間をいう。以下この条において同じ。により計算した年数をいい、前項に規定する重複勤続年数とは、短期勤 に規定する短期勤続年数及びその計算の基礎

第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によることとされる 所得税法施行令 第71条の2第11項 《11 法第30条第6項第1号に係る部分に…》 限る。の規定の適用があり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときの第1項第1号イ又は第7項第2号イに規定する短期退職所得控除額は、第1項第1号イ又は第7項第2号イの合計額から当該各号に掲げる場合の区 各号に掲げる場合に該当するときは、同令第319条の3第2項に規定する短期退職所得控除額の計算の基礎

6号 第50条の7第1項及び第328条の7第1項に規定する 退職手当等 又は法第50条の7第1項第2号及び第328条の7第1項第2号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部がこれらの規定に規定する特定役員退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項

第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によることとされる 所得税法施行令 第71条の2第4項 《4 前項に規定する特定役員等勤続年数とは…》 、特定役員等勤続期間特定役員退職手当等につき第69条第1項第1号及び第3号の規定により計算した期間をいう。以下この条において同じ。により計算した年数をいい、前項に規定する重複勤続年数とは、特定役員等勤 に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎

第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によることとされる 所得税法施行令 第71条の2第12項 《12 法第30条第6項第1号に係る部分に…》 限る。の規定の適用があり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときの第3項第1号、第5項第1号又は第7項第1号に規定する特定役員退職所得控除額は、第3項第1号、第5項第1号又は第7項第1号の合計額から 各号に掲げる場合に該当するときは、同令第319条の3第2項に規定する特定役員退職所得控除額の計算の基礎

7号 その他参考となるべき事項

2項 退職所得申告書 の提出を受ける 退職手当等の支払者 が、当該退職所得申告書に記載されるべき当該退職所得申告書の提出をする者(以下この項及び次項第1号において「 提出する者 」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該退職所得申告書の提出の前に当該 提出する者 から 第2条の3の3第3項 《3 給与所得者の扶養親族等申告書又は給与…》 所得者の扶養親族等異動申告書以下この条において「給与所得者の扶養親族等申告書等」という。の提出を受ける給与支払者が、当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載されるべき申告対象配偶者、扶養親族又は当該給 各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出する者は、前項の規定にかかわらず、当該退職手当等の支払者に提出する当該退職所得申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該退職所得申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該提出する者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。

3項 退職手当等の支払者 が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第2条の3の3第3項各号に掲げる申告書に記載された 提出する者 の氏名、住所及び個人番号

2号 前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称

3号 その他参考となるべき事項

4項 退職手当等の支払者 は、前項の帳簿を、最後に第2項の規定の適用を受けて提出された 退職所得申告書 に係る前条第2項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。

5項 第2条の3の3第6項 《6 第3項の規定の適用を受けて給与所得者…》 の扶養親族等申告書等を提出した者が当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該給与所得者の扶養親族等申告書等を受理した給与支払者に、 から第8項までの規定は、第2項の規定の適用を受けて 退職所得申告書 を提出した者が当該退職所得申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。

6項 退職所得申告書 を受理した 退職手当等の支払者 は、当該退職所得申告書に、当該退職手当等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

2条の5の2 (退職所得申告書の電磁的方法による提供方法)

1項 第50条の7第3項及び第328条の7第3項の規定による 退職所得申告書 に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、 所得税法 第203条第4項 《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》 者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。 の規定による同項に規定する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。

2条の5の3 (特別徴収票)

1項 退職手当等 の支払をする者は、 退職手当等の支払を受ける者 の各人別に、第5号の十四様式及び第5号の14の二様式による特別徴収票を作成し、第5号の十四様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその者の住所所在地の市町村長に提出し、第5号の14の二様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、法人(人格のない社団又は財団を含む。)がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、特別徴収票は、市町村長に提出することを要しない。

2項 前項の場合において、第328条の5第2項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額がないときは、特別徴収票は、 退職手当等の支払を受ける者 の請求がない場合に限り、退職手当等の支払を受ける者に交付することを要しない。

2条の6 (特別徴収に係る納入)

1項 給与所得に係る個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を市町村に納入する場合(第747条の6第2項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第5号の十五様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。

3条 (法人の道府県民税に係る申告書等の様式)

1項 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。

2項 道府県内に恒久的施設を有する外国法人(第23条第1項第3号ロに規定する外国法人をいう。)の第6号様式別表1の二及び同様式別表2の五、第7号の三様式並びに第10号様式の記載については、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにするものとする。

3項 法人が道府県民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法又は第747条の6第2項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第12号の二様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

3条の2 (政令第9条の6の2第1項の割合等)

1項 政令 第9条の6の2第1項 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の法第53条第36項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。は、当該法人に係る同条第第9条の6の3第1項 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の法第53条第37項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。は、当該法人に係る同条第第9条の7第6項 《6 法第53条第38項に規定する政令で定…》 めるところにより計算した額は、法人税法第69条第1項に規定する控除限度額又は同法第144条の2第1項に規定する控除限度額以下この項及び第48条の13第7項において「法人税の控除限度額」という。に100 及び第28項並びに 第9条の7の2第2項 《2 二以上の道府県において事務所又は事業…》 所を有する法人の法第53条第42項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除同条第3項において準用する場合を含む。第1号イ及び第2号において同じ。)に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

1号 次号に掲げる法人以外の法人次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める割合

政令 第9条の6の2第1項 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の法第53条第36項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。は、当該法人に係る同条第第9条の6の3第1項 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の法第53条第37項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。は、当該法人に係る同条第第9条の7第6項 《6 法第53条第38項に規定する政令で定…》 めるところにより計算した額は、法人税法第69条第1項に規定する控除限度額又は同法第144条の2第1項に規定する控除限度額以下この項及び第48条の13第7項において「法人税の控除限度額」という。に100 及び第28項並びに 第9条の7の2第2項 《2 二以上の道府県において事務所又は事業…》 所を有する法人の法第53条第42項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除 の関係道府県に係る場合(ロに該当する場合を除く。)当該関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合

特別区の存する区域において都民税の法人税割を課する都に係る場合特別区の存する区域以外の区域において当該都が課する都民税の法人税割の税率に相当する割合

2号 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの 政令 第9条の6の2第1項 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の法第53条第36項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。は、当該法人に係る同条第第9条の6の3第1項 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人の法第53条第37項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。は、当該法人に係る同条第第9条の7第6項 《6 法第53条第38項に規定する政令で定…》 めるところにより計算した額は、法人税法第69条第1項に規定する控除限度額又は同法第144条の2第1項に規定する控除限度額以下この項及び第48条の13第7項において「法人税の控除限度額」という。に100 及び第28項並びに 第9条の7の2第2項 《2 二以上の道府県において事務所又は事業…》 所を有する法人の法第53条第42項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除 の関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合

2項 政令 第9条の7第15項 《15 第8項の規定は、適格分割等により当…》 該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 政令 第9条の7第8項 《8 内国法人又は外国法人が適格合併、適格…》 分割法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。第2号において同じ。又は適格現物出資同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。第2号において同じ。以下この条において「適格合併等」という の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第2項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。又は外国法人(同条第8項に規定する外国法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所所在地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 適格分割等( 政令 第9条の7第8項 《8 内国法人又は外国法人が適格合併、適格…》 分割法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。第2号において同じ。又は適格現物出資同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。第2号において同じ。以下この条において「適格合併等」という に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第2号において同じ。及び法人番号並びに代表者の氏名

3号 適格分割等の日

4号 政令 第9条の7第8項 《8 内国法人又は外国法人が適格合併、適格…》 分割法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。第2号において同じ。又は適格現物出資同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。第2号において同じ。以下この条において「適格合併等」という同項第2号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第10項各号に定める事業年度の同条第2項に規定する 控除限度超過額 以下この条において「 控除限度超過額 」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細

5号 政令 第9条の7第8項 《8 内国法人又は外国法人が適格合併、適格…》 分割法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。第2号において同じ。又は適格現物出資同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。第2号において同じ。以下この条において「適格合併等」という同項第2号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第10項各号に定める事業年度の同条第7項に規定する 道府県民税の控除余裕額 以下この条及び 第10条の2の6 《政令第48条の12の2第1項の割合等 …》 政令第48条の12の2第1項、第48条の12の3第1項、第48条の13第7項及び第29項並びに第48条の13の2第2項同条第3項において準用する場合を含む。第1号イ及び第2号において同じ。に規定する総 において「 道府県民税の控除余裕額 」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細

6号 その他参考となるべき事項

3項 政令 第9条の7第25項 《25 第20項の規定は、適格分割等により…》 当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 政令 第9条の7第20項 《20 所得等申告法人が適格合併等により被…》 合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第19項に規定する所得等申告法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 適格分割等に係る分割法人等の名称、事務所又は事業所所在地及び法人番号並びに代表者の氏名

3号 適格分割等の日

4号 政令 第9条の7第20項 《20 所得等申告法人が適格合併等により被…》 合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ同項第2号に係る部分に限る。)の規定により同項の所得等申告法人の同条第22項各号に定める事業年度の同条第19項に規定する 控除未済外国法人税等額 第5項第2号において「 控除未済外国法人税等額 」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細

5号 その他参考となるべき事項

4項 前項の規定は、 政令 第9条の7の2第1項 《前条第19項から第27項までの規定は、法…》 人税法第71条第1項又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前3年内事業年度における法人税割額の計算上法第53条第42項同条第47項及び第48項において準用する場合を において準用する政令第9条の7第25項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第1号中「政令」とあるのは「政令第9条の7の2第1項において準用する政令」と、同項第4号中「政令」とあるのは「政令第9条の7の2第1項において準用する政令」と、「 控除未済外国法人税等額 ࿸第5項第2号において「控除未済外国法人税等額」という。)」とあるのは「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。

5項 政令 第9条の7第29項 《29 法第53条第38項の規定による外国…》 の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第1項、第34項若しくは第35項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るもの に規定する総務省令で定める金額は、第53条第38項の規定による控除をしようとする事業年度において課された同項に規定する 外国の法人税等 以下この条において「 外国の法人税等 」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。

1号 政令 第9条の7第2項 《2 各事業年度において課された外国の法人…》 税等の額が当該事業年度の法人税法第69条第1項に規定する控除限度額に第4項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額又は同法第144条の2第1項に規定する控除限度額に第5項に規定する地方法人税の控 又は第7項 控除限度超過額 又は同項に規定する 国税の控除余裕額 以下この条及び 第10条の2の6 《政令第48条の12の2第1項の割合等 …》 政令第48条の12の2第1項、第48条の12の3第1項、第48条の13第7項及び第29項並びに第48条の13の2第2項同条第3項において準用する場合を含む。第1号イ及び第2号において同じ。に規定する総 において「 国税の控除余裕額 」という。)、 道府県民税の控除余裕額 若しくは政令第9条の7第7項に規定する 市町村民税の控除余裕額 以下この条及び 第10条の2の6 《政令第48条の12の2第1項の割合等 …》 政令第48条の12の2第1項、第48条の12の3第1項、第48条の13第7項及び第29項並びに第48条の13の2第2項同条第3項において準用する場合を含む。第1号イ及び第2号において同じ。に規定する総 において「 市町村民税の控除余裕額 」という。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の政令第9条の7第2項に規定する 国税の控除限度額 以下この条及び 第10条の2の6 《政令第48条の12の2第1項の割合等 …》 政令第48条の12の2第1項、第48条の12の3第1項、第48条の13第7項及び第29項並びに第48条の13の2第2項同条第3項において準用する場合を含む。第1号イ及び第2号において同じ。に規定する総 において「 国税の控除限度額 」という。)、政令第9条の7第2項に規定する 道府県民税の控除限度額 以下この条及び 第10条の2の6 《政令第48条の12の2第1項の割合等 …》 政令第48条の12の2第1項、第48条の12の3第1項、第48条の13第7項及び第29項並びに第48条の13の2第2項同条第3項において準用する場合を含む。第1号イ及び第2号において同じ。に規定する総 において「 道府県民税の控除限度額 」という。及び政令第9条の7第7項に規定する 市町村民税の控除限度額 以下この条及び 第10条の2の6 《政令第48条の12の2第1項の割合等 …》 政令第48条の12の2第1項、第48条の12の3第1項、第48条の13第7項及び第29項並びに第48条の13の2第2項同条第3項において準用する場合を含む。第1号イ及び第2号において同じ。に規定する総 において「 市町村民税の控除限度額 」という。)の合計額並びに当該各事業年度において課された 外国の法人税等 の額

2号 政令 第9条の7第19項 《19 法人税法第71条第1項、第74条第…》 1項、第144条の3第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人以下この条において「所得等申告法人」という。の前3年内事業年度における法人税割額の計算上法第53 控除未済外国法人税等額 に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第53条第38項の規定により控除することとされた 外国の法人税等 の額

6項 政令 第9条の7の2第4項 《4 法第53条第42項の規定は、同条第1…》 項、第34項若しくは第35項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所 に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 税額控除不足額相当額(第53条第42項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する税額控除不足額相当額をいう。次号及び次項において同じ。)の控除に関する事項を記載した書類

2号 税額控除不足額相当額に係る過去適用事業年度(第53条第42項に規定する過去適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)の過去当初申告税額控除額(同項に規定する過去当初申告税額控除額をいう。第8項第2号において同じ。及び税額控除額(法第53条第39項に規定する税額控除額をいう。次号及び第8項において同じ。)の控除に関する事項を記載した書類

3号 対象前各事業年度(第53条第42項に規定する対象前各事業年度をいう。以下この号及び第8項第3号において同じ。)において前号の過去適用事業年度に係る税額控除額につき同条第42項又は第43項の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度における同条第42項の規定による控除及び同条第43項の規定による加算に関する事項を記載した書類

7項 政令 第9条の7の2第4項 《4 法第53条第42項の規定は、同条第1…》 項、第34項若しくは第35項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所 に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。ただし、同条第1項において準用する政令第9条の7第19項の規定に係る部分の金額については、同項に規定する控除未済税額控除不足額相当額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第53条第42項の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額とする。

1号 第53条第42項の規定による控除を受けるべき金額に係る過去適用事業年度の 外国の法人税等 の額

2号 前号の過去適用事業年度における 控除限度超過額 又は 国税の控除余裕額 道府県民税の控除余裕額 若しくは 市町村民税の控除余裕額 に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の 国税の控除限度額 道府県民税の控除限度額 及び 市町村民税の控除限度額 の合計額並びに当該各事業年度において課された 外国の法人税等 の額

8項 政令 第9条の7の2第5項 《5 法第53条第43項の規定の適用を受け…》 る法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。 この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外 に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 税額控除超過額相当額(第53条第43項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。次項第1号において同じ。)に規定する税額控除超過額相当額をいう。次号において同じ。)の加算に関する事項を記載した書類

2号 税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度の過去当初申告税額控除額及び税額控除額の控除に関する事項を記載した書類

3号 対象前各事業年度において前号の過去適用事業年度に係る税額控除額につき第53条第42項又は第43項の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度における同条第42項の規定による控除及び同条第43項の規定による加算に関する事項を記載した書類

9項 政令 第9条の7の2第5項 《5 法第53条第43項の規定の適用を受け…》 る法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。 この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外 に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

1号 第53条第43項の規定により加算されるべき金額に係る過去適用事業年度の 外国の法人税等 の額

2号 前号の過去適用事業年度における 控除限度超過額 又は 国税の控除余裕額 道府県民税の控除余裕額 若しくは 市町村民税の控除余裕額 に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の 国税の控除限度額 道府県民税の控除限度額 及び 市町村民税の控除限度額 の合計額並びに当該各事業年度において課された 外国の法人税等 の額

3条の2の2 (法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

1項 政令 第9条の8の5第3号 《法第53条第56項第3号の政令で定める事…》 実 第9条の8の5 法第53条第56項第3号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 1 特別清算開始の決定があつたこと。 2 法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実 3 法令の規 に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

2号 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結

2項 第53条第57項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

2号 請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所

3号 第53条第56項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細

4号 銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地

5号 その他参考となるべき事項

3条の3 (法第53条第61項の届出)

1項 第53条第1項前段に規定する法人のうち法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、次の各号に掲げる処分、届出又は失効の区分に応じ、当該各号に掲げる日までに、法第53条第61項の規定による届出をしなければならない。

1号 法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申告書の提出期限の延長の処分(同法第75条の2第8項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する同法第75条第5項又は同法第75条の2第11項第2号の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。以下この号及び第3項において「提出期限の延長の処分」という。又は同条第2項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定による同法第75条の2第1項各号の 指定 、これらの指定の取消し若しくはこれらの指定に係る月数の変更の処分(同条第8項において準用する同法第75条第5項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合又は同法第75条の2第11項第2号の規定によりこれらの指定、これらの指定の取消し若しくはこれらの指定に係る月数の変更がされたものとみなされた場合を含む。以下この号及び第3項において「 指定等の処分 」という。)当該提出期限の延長の処分又は当該指定等の処分に係る事業年度終了の日から22日以内

2号 法人税法第75条の2第5項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分(同法第75条の2第11項第2号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつたものとみなされた場合を含む。)当該取消し又は変更の処分のあつた日の属する事業年度終了の日から22日以内

3号 法人税法第75条の2第7項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定による同項の届出(同法第75条の2第11項第4号の規定により同条第7項の届出書を提出したものとみなされた場合を含む。)同項の届出書を提出した日の属する事業年度終了の日から22日以内

4号 法人税法第75条の2第11項第5号又は第6号の規定による申告書の提出期限の延長の処分の失効当該失効のあつた日の属する事業年度終了の日から22日以内

2項 通算親法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。次項において同じ。)に係る前項第1号の規定の適用については、同号中「に係る事業年度終了の日から22日」とあるのは、「があつた日から7日」とする。

3項 通算親法人に対して提出期限の延長の処分又は 指定 等の処分があつた場合における法人税法第75条の2第11項第2号の他の通算法人に係る第1項第1号の規定の適用については、同号中「に係る事業年度終了の日から22日」とあるのは、「があつた日から7日」とする。

3条の3の2 (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告及び地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

1項 第53条第65項の規定により同項の申告(以下この項から第3項までにおいて「 特定申告 」という。)を行う内国法人は、同条第65項に規定する申告書記載事項又は同項に規定する添付書類記載事項を、 特定申告 を行う内国法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)から入力して、特定申告を行わなければならない。

2項 前項の規定により 特定申告 を行う内国法人は、当該特定申告の情報に 第24条の39第5項第1号 《5 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年法律第153号第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律 に規定する 電子署名 当該内国法人の代表者があらかじめ地方税共同機構を通じて道府県知事に当該特定申告の提出の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者(当該内国法人の役員及び職員に限る。)のものを含む。以下この項において「 電子署名 」という。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第5項第2号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。

3項 第1項の規定により 特定申告 を行う内国法人は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて特定申告を行うものとする。

4項 第53条第65項ただし書に規定する総務省令で定める記録用の媒体は、同項に規定する添付書類記載事項の法第26条第1項に規定する電磁的記録を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。

5項 第53条第69項後段に規定する総務省令で定める書類は、同条第65項の内国法人が、法人税法第75条の5第2項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類とする。

6項 第53条第70項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申請をする内国法人の名称、事務所、事業所又は寮等所在の道府県及び法人番号

2号 代表者の氏名

3号 電気通信回線の故障、災害その他の理由により第53条第69項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日

4号 その他参考となるべき事項

7項 第53条第70項に規定する総務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第69項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。

8項 第53条第76項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出をする内国法人の名称、事務所、事業所又は寮等所在の道府県及び法人番号

2号 代表者の氏名

3号 第53条第69項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日

4号 第53条第76項の規定の適用をやめようとする理由

5号 その他参考となるべき事項

3条の4 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請書類)

1項 政令 第9条の9の4第3項 《3 法第55条の2第1項の規定による徴収…》 の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。 1 当該猶予を受けよう の規定による申請書の様式は、第10号の五様式とする。

2項 政令 第9条の9の4第3項 《3 法第55条の2第1項の規定による徴収…》 の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。 1 当該猶予を受けよう に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第55条の2第1項の申立てをしたことを証する書類

2号 第55条の2第1項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額が、 租税特別措置法 第66条の4第27項第1号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7同法第66条の4の3第14項又は第67条の18第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額に基づくものであること及び同法第66条の4第27項第3号(同法第66条の4の3第14項又は第67条の18第13項において準用する場合を含む。)に掲げる地方法人税に係る更正決定に伴い変更されるものであること並びに前号の申立てに係る条約相手国等(法第55条の2第1項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(法第55条の2第1項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類

3号 政令 第9条の9の4第3項第4号 《3 法第55条の2第1項の規定による徴収…》 の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。 1 当該猶予を受けよう に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

3条の4の2 (法第55条の3に規定する国税庁長官の通知)

1項 第55条の3第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 租税条約(第55条の2第1項に規定する租税条約をいう。以下この条において同じ。)に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

2号 前号の申立てが行われた日

3号 第1号の申立てに係る法人税額(第55条の3第1項に規定する法人税額をいう。及び次号に規定する地方法人税額の事業年度

4号 第1号の申立てに係る地方法人税額( 租税特別措置法 第66条の4第27項第3号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 に掲げる更正決定に係る地方法人税額をいう。

5号 その他参考となるべき事項

2項 第55条の3第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

2号 前号の申立てに係る相互協議において 政令 第9条の9の4第1項 《法第55条の2第1項に規定する合意がない…》 場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。 1 相互協議法第55条の2第1項に規定する相互協 各号に掲げる場合に該当することとなつた日

3号 その他参考となるべき事項

3項 第55条の3第3項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

2号 前号の申立てに係る相互協議において第55条の2第1項に規定する合意が行われた日

3号 前号の合意に基づく法人税額(第55条の3第3項に規定する法人税額をいう。及び次号に規定する地方法人税額の事業年度

4号 第2号の合意に基づく地方法人税額(当該合意に基づく 国税通則法 1962年法律第66号第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正に係る地方法人税額をいう。

5号 その他参考となるべき事項

3条の5 (課税標準の分割の基準である従業者の定義)

1項 第57条第2項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。

3条の6

1項 削除

3条の7 (利子等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)

1項 第71条の10第2項の規定により道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。

2項 利子等に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法又は第747条の6第2項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第12号の六様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。

3条の8 (法第71条の26第2項の個人の道府県民税の額)

1項 第71条の26第2項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、 地方自治法 1947年法律第67号第233条第1項 《会計管理者は、毎会計年度、政令で定めると…》 ころにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から法第42条第3項の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。

3条の9 (政令第9条の15第1項の所得割)

1項 政令 第9条の15第1項 《道府県は、毎年度、法第71条の26第1項…》 の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道 に規定する総務省令で定める所得割は、次に掲げるものとする。

1号 賦課期日現在において 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市(以下この条から 第3条の13 《法第71条の67第2項の個人の道府県民税…》 の額 法第71条の67第2項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法第233条第1項の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から法第42条第3項の規定 の二までにおいて「 指定都市 」という。)の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割(第50条の2の規定により課した所得割を除く。以下この号及び次号において同じ。)。ただし、当該 指定 都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、当該指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日から5年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が4月1日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)については、この限りでない。

2号 賦課期日現在において 指定 都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日から5年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が4月1日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。

3条の10 (特定配当等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)

1項 第71条の31第2項の規定により道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。

2項 特定配当等に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法又は第747条の6第2項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第12号の九様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。

3条の11 (法第71条の47第2項の個人の道府県民税の額)

1項 第71条の47第2項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、 地方自治法 第233条第1項 《会計管理者は、毎会計年度、政令で定めると…》 ころにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から法第42条第3項の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。

3条の11の2 (政令第9条の19第1項の所得割)

1項 政令 第9条の19第1項 《道府県は、毎年度、法第71条の47第1項…》 の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道 に規定する総務省令で定める所得割は、次に掲げるものとする。

1号 賦課期日現在において 指定 都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割(第50条の2の規定により課した所得割を除く。以下この号及び次号において同じ。)。ただし、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、当該指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日から5年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が4月1日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)については、この限りでない。

2号 賦課期日現在において 指定 都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日から5年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が4月1日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。

3条の12 (特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)

1項 第71条の51第2項の規定により道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。

2項 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法又は第747条の6第2項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第12号の十二様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。

3条の13 (法第71条の67第2項の個人の道府県民税の額)

1項 第71条の67第2項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、 地方自治法 第233条第1項 《会計管理者は、毎会計年度、政令で定めると…》 ころにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から法第42条第3項の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。

3条の13の2 (政令第9条の23第1項の所得割)

1項 政令 第9条の23第1項 《法第71条の67第1項の規定により市町村…》 特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金については、道府県は、毎年度3月に、各市町村に対し、前年度3月から当該年度2月までの間に収入した株式等譲渡所 に規定する総務省令で定める所得割は、次に掲げるものとする。

1号 賦課期日現在において 指定 都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割(第50条の2の規定により課した所得割を除く。以下この号及び次号において同じ。)。ただし、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、当該指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日から5年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が4月1日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)については、この限りでない。

2号 賦課期日現在において 指定 都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日から5年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が4月1日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。

3条の13の3 (政令第10条第9項の総務省令で定める特殊の関係)

1項 政令 第10条第9項 《9 第5項第2号及び前項ただし書に規定す…》 る特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その に規定する総務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

1号 一方の者が他方の法人(第72条の2第4項に規定する人格のない社団等を含む。以下事業税及び特別法人事業税について同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「 発行済株式等 」という。)の100分の50を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係

2号 2の法人が同1の者によりそれぞれその 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係その他の2の者が同1の者により直接又は間接に支配される場合における当該2の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。

2項 前項第1号の場合において、一方の者が他方の法人の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。

3項 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

1号 前項の他方の法人の株主等である法人の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

2号 前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「 出資関連法人 」という。)が介在している場合( 出資関連法人 及び当該株主等である法人がそれぞれその 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人により保有されているものに限る。)により保有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

4項 第2項の規定は、第1項第2号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。

3条の13の4 (政令第10条の2の金額)

1項 政令 第10条の2 《払込資本の額 法第72条の2第1項第1…》 号ロ1に規定する政令で定める金額は、資本金の額又は出資金の額と総務省令で定める金額との合計額とする。 に規定する総務省令で定める金額は、会社法第431条又は第614条に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、 会社計算規則 の規定に基づき計算した同令第76条第2項第3号又は第3項第3号に規定する資本剰余金の金額(同法第2条第1号に規定する会社以外の法人にあつては、これらに準ずる金額)とする。

3条の14 (法第72条の2第1項第3号の事業)

1項 第72条の2第1項第3号に規定する 小売電気事業 に準ずるものとして総務省令で定める事業は、他の者の需要に応じ電気を供給する事業( 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する小売電気事業(次項において「 小売電気事業 」という。)、同条第1項第8号に規定する 一般送配電事業 次項及び 第6条の2第1項 《一般送配電事業者は、株式会社であつて次に…》 掲げる機関を置くものでなければならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等会社法2005年法律第86号第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。 において「 一般送 配電事業 」という。)、同法第2条第1項第10号に規定する 送電事業 次項及び 第6条の2第1項 《法第72条の48第3項第2号ロに規定する…》 送電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物をいう。により電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般 において「 送電事業 」という。)、同法第2条第1項第11号の2に規定する配電事業(次項において「 配電事業 」という。)、同条第1項第12号に規定する 特定送配電事業 次項において「 特定送配電事業 」という。)、同条第1項第14号に規定する 発電事業 次項において「 発電事業 」という。)、同条第1項第15号の3に規定する 特定卸供給事業 次項において「 特定卸供給事業 」という。並びに次項及び 第6条の2第1項 《法第72条の48第3項第2号ロに規定する…》 送電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物をいう。により電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般 に規定する事業に該当する部分を除く。)とする。

2項 第72条の2第1項第3号に規定する 発電事業 に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する発電等用電気工作物( 電気事業法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)を用いて他の者の需要に応じて供給する電気を発電し、又は放電する事業(発電事業に該当する部分を除き、当該電気を発電し、又は放電する事業と併せて他の者の需要に応じ当該電気を供給する場合における当該供給を行う事業( 小売電気事業 一般送配電事業 送電事業 配電事業 特定送配電事業 特定卸供給事業 及び 第6条の2第1項 《一般送配電事業者は、株式会社であつて次に…》 掲げる機関を置くものでなければならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等会社法2005年法律第86号第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。 に規定する事業に該当する部分を除く。)を含む。)とする。

3条の14の2 (政令第20条の2の3第1項第2号の掛金等)

1項 政令 第20条の2の3第1項第2号 《法第72条の15第1項第2号に規定する掛…》 金で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法人が各事業年度において独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第74条第5項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基 に規定する総務省令で定める掛金又は保険料は、次に掲げる掛金又は保険料とする。

1号 確定給付企業年金法施行令 2001年 政令 第424号第54条の4 《資産の移換をする場合の掛金の一括拠出 …》 事業主等が法第82条の2第1項の規定に基づき積立金を移換する場合において、規約変更日の前日における積立金のうち当該移換に係る分として厚生労働省令で定める方法により算定した額が移換加入者に係る確定拠出年 の規定により支出した同条の掛金

2号 確定給付企業年金法施行規則 2002年厚生労働省令第22号第64条 《積立金の額が給付に関する事業に要する費用…》 に不足する場合の取扱い 当該事業年度において積立金の額が零となることが見込まれる場合にあっては、事業主は、規約で定めるところにより、当該事業年度中における給付に関する事業に要する費用に充てるため必要 の規定により支出した同条の掛金

3条の15 (政令第20条の2の19の額)

1項 政令 第20条の2の19 《法第72条の18第2項の特定株式等 法…》 第72条の18第2項に規定する租税特別措置法第55条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第1項及び第8項に規定する特定株式等以下この条において「特定株式等」という。のうち法の に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、 租税特別措置法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 及び第8項に規定する 特定株式等 以下この条及び 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 において「 特定株式等 」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。

1号 資源開発事業法人( 租税特別措置法 第55条第2項第1号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採 の法人をいう。以下この条及び 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 において同じ。)の 特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の同号の 資源開発事業等 次号及び 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 において「 資源開発事業等 」という。)に係る事業費に対するの施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額

2号 資源開発投資法人( 租税特別措置法 第55条第2項第2号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採 の法人をいう。以下この号及び 第4条第2号 《障害者等の少額公債の利子の非課税 第4条…》 国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるも において同じ。)の 特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から出資又は長期の資金の貸付け(以下この号及び 第4条第2号 《障害者等の少額公債の利子の非課税 第4条…》 国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるも において「 投融資 」という。)を受けている資源開発投資法人を含む。)から 投融資 を受けている資源開発事業法人の 資源開発事業等 当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対するの施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額

3条の16 (法第72条の21第1項に規定する剰余金として計上したもの等)

1項 第72条の21第1項第1号に規定する総務省令で定めるものは、 会社計算規則 第29条第2項第1号 《2 株式会社のその他利益剰余金の額は、次…》 項、前3款並びに第4節及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。 1 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の に規定する額とする。

2項 第72条の21第1項第3号に規定する剰余金として計上したもので総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 会社法第447条の規定により資本金の額を減少した場合 会社計算規則 第27条第1項第1号 《株式会社のその他資本剰余金の額は、第1款…》 並びに第4節及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 1 法第447条の規定により資本金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額同項第2 に規定する額

2号 会社法第448条の規定により準備金の額を減少した場合 会社計算規則 第27条第1項第2号 《株式会社のその他資本剰余金の額は、第1款…》 並びに第4節及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 1 法第447条の規定により資本金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額同項第2 に規定する額

3項 前項各号に定める額は、会社法第452条の規定により損失の塡補に充てた日以前1年間において剰余金として計上した額に限るものとする。

4項 第72条の21第1項第3号に規定する総務省令で定める損失は、会社法第452条の規定により損失の塡補に充てた日における 会社計算規則 第29条 《その他利益剰余金の額 株式会社のその他…》 利益剰余金の額は、第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 1 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額利益準備金 に規定するその他利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額とする。

4条 (政令第21条の7の額)

1項 政令 第21条の7 《法第72条の23第2項の特定株式等 法…》 第72条の23第2項に規定する租税特別措置法第55条第1項及び第8項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第1項及び第8項に規定する特定株式等以下この条において「特定株式等」という。のうち法の に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、 特定株式等 について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。

1号 資源開発事業法人の 特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の同号の 資源開発事業等 に係る事業費に対するの施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額

2号 資源開発投資法人の 特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から出資又は長期の資金の貸付けを受けている資源開発投資法人を含む。)から 投融資 を受けている資源開発事業法人の 資源開発事業等 当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対するの施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額

4条の2 (社会保険診療に係る特別療養費の証明)

1項 第72条の23第3項第1号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき保険者の 国民健康保険法施行規則 1958年厚生省令第53号第27条の6第4項 《4 市町村又は組合は、第1項の届書につき…》 、当該療養が法第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する法第40条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第54条の3第2項において読み替えて準用する法第53条第2項に規定する額の算定 の規定による通知により証明がされた法第72条の23第3項第1号に規定する特別療養費に係る部分とする。

4条の2の2 (政令第22条第8号の総務省令で定めるもの等)

1項 政令 第22条第8号 《法第72条の24の2第1項の収入金額の範…》 囲 第22条 法第72条の24の2第1項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。 1 保険金 2 有価証券の売却による収入金額 3 不用品の売却による収入金額 4 受取利息及び受取配当 の総務省令で定めるものは、 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則 2010年経済産業省令第43号第4条第1項第2号 《法第7条第1項に規定する計画のうち、令第…》 5条第1号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後4月以内に、様式第1によるエネルギー源の環境適合利用目標達成計画に次の各号に掲げる資料を添えて行わなければならな に規定する非化石証書(エネルギー源の環境適合利用に関する電気事業者の判断の基準(2016年経済産業省告示第112号)13に規定する非化石電源としての価値を有する電気として経済産業省が認定したものの量に係るものに限る。)とする。

2項 政令 第22条第8号 《法第72条の24の2第1項の収入金額の範…》 囲 第22条 法第72条の24の2第1項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。 1 保険金 2 有価証券の売却による収入金額 3 不用品の売却による収入金額 4 受取利息及び受取配当 に規定する総務省令で定める場合は、電気供給業を行う法人が同号の電気の供給に応じて前項に規定する非化石証書を使用する場合とする。

4条の3 (政令第22条の2の生命保険)

1項 政令 第22条の2 《貯蓄保険の範囲 法第72条の24の2第…》 2項第2号に規定する貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものは、生命保険のうち、当該生命保険に係る生命保険契約の保険期間が10年以下であり、かつ、当該生命保険契約に係る普通保険約款において、被保険者が に規定する総務省令で定める生命保険は、貯蓄を主目的とする生命保険のうち、当該生命保険に係る生命保険契約の保険期間が10年以下であり、かつ、当該生命保険契約に係る普通保険約款において、被保険者が保険期間満了の日に生存しているか又は当該期間中に同条に規定する理由により死亡した場合若しくは当該生命保険契約の契約日から一定期間経過後に同条に規定する理由以外の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これに類するものとする。

4条の3の2 (法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

1項 政令 第24条の2の5第3号 《法第72条の24の10第4項第3号に規定…》 する政令で定める事実 第24条の2の5 法第72条の24の10第4項第3号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 1 特別清算開始の決定があつたこと。 2 法人税法施行令第24条の2第1 に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

2号 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結

2項 第72条の24の10第6項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及 に規定する法人番号をいう。以下事業税について同じ。

2号 請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所

3号 第72条の24の10第4項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細

4号 銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地

5号 その他参考となるべき事項

4条の4 (法第72条の25第2項の規定による承認の申請書等の様式)

1項 法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。

4条の5 (法第72条の25第8項の申告書に添付する書類)

1項 第72条の25第8項に規定する書類は、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものの作成を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条から 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 の七までにおいて同じ。)の作成をもつて行う法人にあつては、当該電磁的記録を出力したもの)とする。

1号 当該事業年度の貸借対照表(貸借対照表を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。次号及び第3号ロにおいて同じ。及び損益計算書(損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。次号及び第3号ロにおいて同じ。

2号 第72条第5号ただし書に規定する外国法人( 第4条の6 《法第72条の25第10項の申告書に添付す…》 る書類 法第72条の25第10項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものと の二及び 第4条の7 《法第72条の26第4項の申告書に添付する…》 書類 法第72条の26第4項に規定する書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 法第72条の26第1項に規定する中間期間以 において同じ。)の国内において行う事業又は国内にある資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書

3号 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は第1号若しくは前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。

当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容

過年度事項(当該事業年度前の事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容

4号 当該法人の事業等の概況に関する書類(当該法人との間に完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。 第4条の6の2第4号 《法第72条の25第11項の申告書に添付す…》 る書類 第4条の6の2 法第72条の25第11項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書並びに次の各号法第72条の2第1項第3号に掲げる事業を行わない法人にあ において同じ。)がある他の法人との関係を系統的に示した図を含む。

4条の6 (法第72条の25第10項の申告書に添付する書類)

1項 第72条の25第10項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)とする。

4条の6の2 (法第72条の25第11項の申告書に添付する書類)

1項 第72条の25第11項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書並びに次の各号(法第72条の2第1項第3号に掲げる事業を行わない法人にあつては、第1号及び第2号)に掲げるもの(当該各号に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては、当該電磁的記録を出力したもの)とする。

1号 当該事業年度の貸借対照表(貸借対照表を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。次号及び第3号ロにおいて同じ。及び損益計算書(損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。次号及び第3号ロにおいて同じ。

2号 外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書

3号 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は第1号若しくは前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。

当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容

過年度事項(当該事業年度前の事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容

4号 当該法人の事業等の概況に関する書類(当該法人との間に完全支配関係がある他の法人との関係を系統的に示した図を含む。

4条の6の3 (法第72条の25第12項の申告書に添付する書類)

1項 第72条の25第12項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額及び所得に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)とする。

4条の6の4 (法第72条の25第17項の方法)

1項 第72条の25第17項に規定する総務省令で定める方法は、 法人税法施行規則 1965年大蔵省令第12号第36条の4第3項 《3 法第75条の4第1項に規定する財務省…》 令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 申告書記載事項 法第75条の4第1項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法 各号に掲げる方法とする。

4条の7 (法第72条の26第4項の申告書に添付する書類)

1項 第72条の26第4項に規定する書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

1号 第72条の2第1項第1号イに掲げる法人法第72条の26第1項に規定する 中間期間 以下この条及び 第6条 《適格合併に係る合併法人が法第72条の48…》 第2項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準 法第72条の48第2項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合におい において「 中間期間 」という。)に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次に掲げるもの(当該次に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては、当該電磁的記録を出力したもの

中間期間 終了の日における貸借対照表(貸借対照表を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。ロ及びハにおいて同じ。及び中間期間の損益計算書(損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。ロ及びハにおいて同じ。

外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る 中間期間 終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書

中間期間 終了の日における株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類又はイ若しくはロに掲げる書類に過年度事項(中間期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。

2号 第72条の2第1項第2号に掲げる事業を行う法人 中間期間 に係る収入金額に関する計算書並びに中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。

3号 第72条の2第1項第3号イに掲げる法人及び同項第4号に掲げる事業を行う法人 中間期間 に係る収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書並びに次(同項第3号に掲げる事業を行わない法人にあつては、イ及び)に掲げるもの(当該次に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては、当該電磁的記録を出力したもの

中間期間 終了の日における貸借対照表(貸借対照表を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。ロ及びハにおいて同じ。及び中間期間の損益計算書(損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。ロ及びハにおいて同じ。

外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る 中間期間 終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書

中間期間 終了の日における株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類又はイ若しくはロに掲げる書類に過年度事項(中間期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。

4号 第72条の2第1項第3号ロに掲げる法人 中間期間 に係る収入金額及び所得に関する計算書並びに中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。

4条の7の2 (法第72条の26第10項の方法)

1項 第72条の26第10項に規定する総務省令で定める方法は 、法人税法施行規則 第36条の4第3項 《3 法第75条の4第1項に規定する財務省…》 令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 申告書記載事項 法第75条の4第1項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法 各号に掲げる方法とする。

5条 (法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式)

1項 法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。

2項 道府県内に恒久的施設を有する外国法人(第72条第5号ただし書に規定する外国法人をいう。)の第6号様式別表五及び同様式別表9から同様式別表13の三までの記載については、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算の別を明らかにするものとする。

3項 法人が事業税及び特別法人事業税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法又は第747条の6第2項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第12号の二様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

5条の2 (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告)

1項 第72条の32第1項の規定により同項の申告(以下この項から第3項までにおいて「 特定申告 」という。)を行う内国法人は、同条第1項に規定する申告書記載事項又は同項に規定する添付書類記載事項を、 特定申告 を行う内国法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)から入力して、特定申告を行わなければならない。

2項 前項の規定により 特定申告 を行う内国法人は、当該特定申告の情報に 第24条の39第5項第1号 《5 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年法律第153号第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律 に規定する 電子署名 当該内国法人の代表者があらかじめ地方税共同機構を通じて事務所又は事業所所在地の道府県知事に当該特定申告の提出の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者(当該内国法人の役員及び職員に限る。)のものを含む。以下この項において「 電子署名 」という。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第5項第2号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。

3項 第1項の規定により 特定申告 を行う内国法人は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて特定申告を行うものとする。

4項 第72条の32第1項ただし書に規定する総務省令で定める記録用の媒体は、同項に規定する添付書類記載事項の法第72条の7第1項に規定する電磁的記録を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。

5条の2の2 (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

1項 第72条の32の2第1項後段に規定する総務省令で定める書類は、法第72条の32第1項の内国法人が、法人税法第75条の5第2項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類とする。

2項 第72条の32の2第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申請をする内国法人の名称、事務所又は事業所所在の道府県及び法人番号

2号 代表者の氏名

3号 電気通信回線の故障、災害その他の理由により第72条の32の2第1項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日

4号 その他参考となるべき事項

3項 第72条の32の2第2項に規定する総務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第1項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。

4項 第72条の32の2第8項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出をする内国法人の名称、事務所又は事業所所在の道府県及び法人番号

2号 代表者の氏名

3号 第72条の32の2第1項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日

4号 第72条の32の2第1項の規定の適用をやめようとする理由

5号 その他参考となるべき事項

5条の2の3 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請書類)

1項 政令 第32条の2第4項 《4 法第72条の39の2第1項の規定によ…》 る徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。 1 当該猶予を受 の規定による申請書の様式は、第10号の五様式とする。

2項 政令 第32条の2第4項 《4 法第72条の39の2第1項の規定によ…》 る徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。 1 当該猶予を受 に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第72条の39の2第1項の申立てをしたことを証する書類

2号 第72条の39の2第1項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額が、 租税特別措置法 第66条の4第27項第1号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7同法第66条の4の3第14項又は第67条の18第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づくものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等(法第72条の39の2第1項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(法第72条の39の2第1項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類

3号 政令 第32条の2第4項第4号 《4 法第72条の39の2第1項の規定によ…》 る徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。 1 当該猶予を受 に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

5条の3 (法第72条の39の3に規定する国税庁長官の通知)

1項 第72条の39の3第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 租税条約(第72条の39の2第1項に規定する条約をいう。以下この条において同じ。)に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

2号 前号の申立てが行われた日

3号 第1号の申立てに係る法人税額の課税標準とされた所得(第72条の39の3第1項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度

4号 その他参考となるべき事項

2項 第72条の39の3第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

2号 前号の申立てに係る相互協議において 政令 第32条の2第2項 《2 法第72条の39の2第1項に規定する…》 合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。 1 相互協議法第72条の39の2第1項 各号に掲げる場合に該当することとなつた日

3号 その他参考となるべき事項

3項 第72条の39の3第3項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

2号 前号の申立てに係る相互協議において第72条の39の2第1項に規定する合意が行われた日

3号 前号の合意に基づく法人税額の課税標準とされた所得(第72条の39の3第3項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度

4号 その他参考となるべき事項

6条 (適格合併に係る合併法人が法第72条の48第2項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準)

1項 第72条の48第2項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合において、同項の法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この条において同じ。)に係る合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)であるときは、当該合併法人の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた法第72条の48第1項に規定する 課税標準額の総額 第1号において「 課税標準額の総額 」という。)を前事業年度の月数で除して得た額に 中間期間 の月数を乗じて計算した額に相当する額には、当該各号に定める金額を含むものとする。

1号 当該合併法人の前事業年度前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に 中間期間 の月数を乗じた数を被合併法人の確定 課税標準額の総額 当該合併法人の当該事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の第72条の26第1項に規定する6月経過日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額の基礎となつた課税標準額の総額をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定課税標準額の総額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額

2号 当該合併法人の 中間期間 当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定 課税標準額の総額 に乗じて当該確定課税標準額の総額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額

6条の2 (法第72条の48第3項第2号ロの事業等)

1項 第72条の48第3項第2号ロに規定する 送電事業 に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物( 電気事業法 第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気工作物をいう。)により 電気事業法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する 一般送配電事業 者に同項第4号に規定する振替供給を行う事業(一般送配電事業及び送電事業に該当する部分を除く。)とする。

2項 第72条の48第3項第2号ロ(1)に規定する総務省令で定める要件は、電圧66キロボルト以上の電線路であることとする。

6条の2の2 (課税標準額の総額の分割基準である従業者及び固定資産の価額の定義等)

1項 第72条の48第3項及び法第72条の54第2項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。この場合において、当該事業の経営者である個人及びその親族又は同居人のうち当該事業に従事している者で給与の支払を受けない者は、給与の支払を受けるべきものとみなす。

2項 第72条の48第4項第1号ただし書に規定する資本金の額又は出資金の額が200,000,000円以上の製造業を行う法人の工場とは、当該法人の行う主たる事業が次に掲げる事業であるものの物品の製造、加工又は組立て等生産に関する業務が行われている同条第3項第1号に規定する 事業所等 第5項及び第6項において「 事業所等 」という。)とする。

1号 食料品製造業

2号 飲料・たばこ・飼料製造業

3号 繊維工業

4号 木材・木製品製造業

5号 家具・装備品製造業

6号 パルプ・紙・紙加工品製造業

7号 印刷・同関連業

8号 化学工業

9号 石油製品・石炭製品製造業

10号 プラスチック製品製造業

11号 ゴム製品製造業

12号 なめし革・同製品・毛皮製造業

13号 窯業・土石製品製造業

14号 鉄鋼業

15号 非鉄金属製造業

16号 金属製品製造業

17号 機械器具製造業

18号 その他の製造業

19号 自動車整備業

20号 機械修理業

21号 電気機械器具修理業

3項 前項の場合において、資本金の額又は出資金の額が200,000,000円以上の法人であるかどうかの判定は、当該事業年度終了の日の現況によるものとする。

4項 第72条の48第4項第3号の固定資産の価額の事業年度終了の日現在における数値とは、当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている土地、家屋及び家屋以外の減価償却が可能な有形固定資産(建設仮勘定において経理されている固定資産のうち、当該事業年度終了の日において事業の用に供されているものを含む。)の価額とする。

5項 電気供給業の 事業所等 ごとの固定資産の価額についてその区分が困難な場合において総務大臣の承認を受けたときは、前項に規定する当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている固定資産の価額を左の表の上欄に掲げる設備ごとに分別し、その分別された価格を下欄に掲げる基準の各事業年度終了の日現在の数値によりあん分した額とすることができる。

6項 前項の承認を受けようとする法人は、第72条の25第1項、第72条の26第1項、第72条の28第1項及び第72条の29第1項の申告納付の期限前5日までに、 事業所等 ごとの固定資産の価額について、その区分が困難である旨の事由を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。

6条の3 (売上総利益金額の算定方法)

1項 政令 第35条の2第1項 《法第72条の48第1項に規定する分割法人…》 以下この項において「分割法人」という。が鉄道事業又は軌道事業以下この項において「鉄軌道事業」という。と鉄軌道事業以外の事業とを併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る同条第1項に規定する課税標準 の売上総利益金額は、売上高から売上原価を控除した金額とする。

6条の4 (分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求の手続等)

1項 第72条の48の2第4項の規定による更正の請求をしようとする法人は、同条第5項に規定する更正請求書に次項の規定によつて主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に届け出たことを証する文書を添付しなければならない。

2項 前項の法人は、あらかじめ主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、次に掲げる事項を第10号の二様式により届け出なければならない。

1号 請求をする法人の名称、所在地及び法人番号

2号 修正した分割基準の明細

3号 分割基準について誤りを生じた事情の詳細

3項 法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該法人に対し、当該届出があつたことを証する文書を交付するとともに、その旨を関係道府県知事に通知するものとする。

6条の5 (更正請求書の様式)

1項 法人が更正の請求をしようとする場合において、第20条の9の3第3項及び第72条の48の2第5項に規定する更正請求書は、道府県民税又は事業税若しくは特別法人事業税については第10号の三様式、市町村民税については第10号の四様式によるものとする。

6条の6 (法第72条の49の6第4項の場合等)

1項 第72条の49の6第4項に規定する総務省令で定める場合は、 税理士法施行規則 1951年大蔵省令第55号第15条 《税務代理権限証書 法第30条法第48条…》 の16において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定めるところにより提出しなければならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第8号様式による税務代理権限証書とする。 税務代理権限証書 次項において「 税務代理権限証書 」という。)に、法第72条の49の6第1項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。

2項 第72条の49の6第5項に規定する総務省令で定める場合は、 税務代理権限証書 に、当該税務代理権限証書を 提出する者 を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。

6条の7 (個人の事業税に係る申告書の様式等)

1項 第72条の55第1項又は第2項の規定による申告書及び第1項の規定による申告書とあわせてすべき第3項の規定による申告書の様式は、第14号の二様式とする。

2項 第2条の2第2項 《2 市町村長は、法第45条の2第1項及び…》 第3項並びに第317条の2第1項及び第3項の申告書を提出する者に対して、所得税法第120条第3項、第4項、第6項及び第7項に規定する書類その他の書類又は電磁的記録印刷書面所得税法施行令第262条第1項 の規定は、第72条の55第1項及び第2項の規定による申告書を 提出する者 準用する。この場合において、 第2条の2第2項 《2 市町村長は、法第45条の2第1項及び…》 第3項並びに第317条の2第1項及び第3項の申告書を提出する者に対して、所得税法第120条第3項、第4項、第6項及び第7項に規定する書類その他の書類又は電磁的記録印刷書面所得税法施行令第262条第1項 の規定中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と、「第45条の2第1項及び第3項並びに第317条の2第1項及び第3項」とあるのは「第72条の55第1項及び第2項」と、「道府県民税及び市町村民税」とあるのは「事業税」と読み替えるものとする。

6条の8 (申告書の付記事項)

1項 第72条の55の2第3項の規定により申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

1号 所得税法 第26条第2項 《2 不動産所得の金額は、その年中の不動産…》 所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。 及び 第27条第2項 《2 事業所得の金額は、その年中の事業所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。同法第165条の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。以下この号において同じ。)の金額又は第32条第2項の規定においてその例によるものとされる 所得税法 第26条第2項 《2 不動産所得の金額は、その年中の不動産…》 所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。 及び 第27条第2項 《2 事業所得の金額は、その年中の事業所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。 の規定により算定した金額(農業に係る金額を除くものとする。以下「 事業所得等の金額 」という。)のうちに次に掲げる金額を有する者にあつては、その金額

第72条の2に規定する第1種事業、第2種事業及び第3種事業以外の事業に係る 事業所得等の金額

第72条の4第2項各号に掲げる事業に係る 事業所得等の金額

第72条の49の13の規定により控除すべき金額

租税特別措置法 第26条第1項 《医業又は歯科医業を営む個人が、各年におい…》 て社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入す の規定又は第32条第2項の規定においてその例によるものとされる 租税特別措置法 第26条第1項 《医業又は歯科医業を営む個人が、各年におい…》 て社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入す の規定により算定した 事業所得等の金額

2号 所得税法 第57条第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次 に規定する青色事業専従者とされなかつた親族につき第72条の49の12第2項後段の規定の適用を受けようとする者にあつては、同項に規定する青色事業専従者の氏名、個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下事業税について同じ。及びその青色事業専従者に支給した給与の総額

3号 前年分の事業の所得の計算上生じた損失のうちに第72条の49の12第8項の被災事業用資産の損失の金額を有する者にあつては、その金額

4号 第72条の49の12第13項に規定する譲渡損失の金額を有する者にあつては、その金額

5号 租税特別措置法 第25条の2 《青色申告特別控除 青色申告書を提出する…》 ことにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又 に規定する青色申告特別控除の適用を受けた者にあつては、その旨

6号 租税特別措置法 第41条の4第1項 《個人の1992年分以後の各年分の不動産所…》 得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利次項において「土地等 及び 第41条の4の2第1項 《特定組合員組合契約を締結している組合員こ…》 れに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約 の規定の適用を受けた者にあつては、 所得税法 第26条第2項 《2 不動産所得の金額は、その年中の不動産…》 所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。 の規定又は第32条第2項の規定においてその例によるものとされる 所得税法 第26条第2項 《2 不動産所得の金額は、その年中の不動産…》 所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。 の規定により算定した不動産所得の金額

7号 前年中に事業を開始した者にあつては、その開業月日

8号 主たる事務所又は事業所所在の道府県以外の道府県における事務所又は事業所の有無

6条の9 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請書類)

1項 政令 第35条の4の2第3項 《3 法第72条の57の2第1項の規定によ…》 る徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。 1 当該猶予を受 の規定による申請書の様式は、第14号の三様式とする。

2項 政令 第35条の4の2第3項 《3 法第72条の57の2第1項の規定によ…》 る徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。 1 当該猶予を受 に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第72条の57の2第1項の申立てをしたことを証する書類

2号 第72条の57の2第1項に規定する事業税額が、 租税特別措置法 第40条の3の3第22項第1号 《22 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7同法第41条の19の5第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づき課されたものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等(法第72条の57の2第1項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(同項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類

3号 政令 第35条の4の2第3項第4号 《3 法第72条の57の2第1項の規定によ…》 る徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。 1 当該猶予を受 に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

6条の10 (法第72条の57の3に規定する国税庁長官の通知)

1項 第72条の57の3第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 租税条約(第72条の57の2第1項に規定する租税条約をいう。以下この条において同じ。)に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号

2号 前号の申立てが行われた日

3号 第1号の申立てに係る所得税の額の計算の基礎となつた所得(第72条の57の3第1項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分

4号 その他参考となるべき事項

2項 第72条の57の3第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 租税条約に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号

2号 前号の申立てに係る相互協議において 政令 第35条の4の2第1項 《法第72条の57の2第1項に規定する合意…》 がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。 1 相互協議法第72条の57の2第1項に規 各号に掲げる場合に該当することとなつた日

3号 その他参考となるべき事項

3項 第72条の57の3第3項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 租税条約に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号

2号 前号の申立てに係る相互協議において第72条の57の2第1項に規定する合意が行われた日

3号 前号の合意に基づく所得税の額の計算の基礎となつた所得(第72条の57の3第3項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分

4号 その他参考となるべき事項

7条 (法第72条の63の2第4項の場合等)

1項 第72条の63の2第4項に規定する総務省令で定める場合は、 税理士法施行規則 第15条 《税務代理権限証書 法第30条法第48条…》 の16において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定めるところにより提出しなければならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第8号様式による税務代理権限証書とする。 税務代理権限証書 次項において「 税務代理権限証書 」という。)に、法第72条の63の2第1項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。

2項 第72条の63の2第5項に規定する総務省令で定める場合は、 税務代理権限証書 に、当該税務代理権限証書を 提出する者 を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。

7条の2 (法第72条の七十六及び第734条第4項の総務省令で定める経済構造統計等)

1項 第72条の七十六及び第734条第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、 経済センサス活動調査規則 2011年総務省・経済産業省令第1号)により2021年6月1日現在において行つた同令第1条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業横断的集計のうち事業所数、従業者数第1―一表(経営組織(二区分)別全事業所数、男女別従業者数、一平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数―全国、都道府県、郡・支庁等、市区町村)とする。

2項 第72条の七十六及び第734条第4項に規定する経済構造統計の最近に公表された結果による各市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の従業者数は、前項に規定する統計表に記載された従業者数の確定数とする。ただし、当該従業者数の確定数が公表された後において市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる。

7条の2の2 (福島県双葉郡楢葉町等に係る従業者数の定義の特例)

1項 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町並びに相馬郡飯舘村に対する第72条の七十六及び第734条第4項の規定の適用については、当分の間、経済構造統計の最近に公表された結果による当該市町村の従業者数は、前条の規定にかかわらず、 経済センサス基礎調査規則 2019年総務省令第46号)による改正前の 経済センサス基礎調査規則 2008年総務省令第125号。以下この条において「 経済センサス基礎調査規則 」という。)により調査した2009年7月1日現在における当該市町村の従業者数の確定数に、2021年5月31日において 住民基本台帳法 に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を2009年6月30日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た従業者数(その従業者数が 経済センサス基礎調査規則 により調査した同年7月1日現在における当該市町村の従業者数を超えるときは、旧 経済センサス基礎調査規則 により調査した同日現在における当該市町村の従業者数とする。)とする。

7条の2の3 (法人の事業税の交付額の算定の特例)

1項 道府県は、 政令 第35条の4の7 《法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの…》 交付額 道府県は、毎年度、法第72条の76の規定により同条に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同条に規定する各市町 の規定により各交付時期に交付すべき額を算定した場合において、当該交付すべき額が負数となるときは、当該交付時期においては交付を行わないものとし、当該負数となつた額を当該交付時期の次の交付時期に交付すべき額から減額するものとする。

2項 前項の規定は、 政令 第57条の2の8第3項 《3 第35条の4の7第3項から第6項まで…》 の規定は、法第734条第4項の規定により同項に規定する額を都内の市町村に対し交付する場合について準用する。 の規定による都における法人の行う事業に対する事業税の交付について準用する。

7条の2の4 (譲渡割の中間申告書の記載事項)

1項 第72条の87第1項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者 の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この号及び次条において同じ。)、第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号、次条及び 第7条の2の7 《貨物割の申告書の記載事項 法第72条の…》 101に規定する者が同条の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の氏名又は名称及び住所等又は法第72条の78第1項に規定する課税貨物第 において「 住所等 」という。)とが異なる場合には、当該場所及び 住所等 。以下この号において同じ。及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下地方消費税について同じ。又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下地方消費税について同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所

2号 当該申告書に係る課税期間(第72条の78第3項に規定する課税期間をいう。次条及び 第7条の2の6 《死亡の場合の譲渡割の確定申告等の特例 …》 法第72条の88第1項又は第2項の規定により法第72条の87第1項に規定する承継相続人以下この条において「承継相続人」という。が申告書を提出する場合には、当該申告書には、前条第1項各号又は第2項各号に において同じ。)の初日及び末日の年月日

3号 消費税法 1988年法律第108号第43条第1項 《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》 1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告 に規定する中間申告対象期間の初日及び末日の年月日

4号 当該中間申告対象期間に係る 消費税法 第42条第1項第1号 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を に掲げる金額(同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第4号に掲げる金額

5号 前号に掲げる金額に78分の22を乗じて得た金額

6号 その他参考となるべき事項

2項 前項の規定は、第72条の87第2項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、前項第4号中「 消費税法 第42条第1項第1号 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を 」とあるのは、「 消費税法 第42条第4項第1号 《4 事業者は、その課税期間開始の日以後3…》 月ごとに区分した各期間最後に3月未満の期間を生じたときはその3月未満の期間とし、当該3月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項において「3月中間申告対象期間」という。につき、当該3月 」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、第72条の87第3項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第1項第4号中「 消費税法 第42条第1項第1号 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を 」とあるのは、「 消費税法 第42条第6項第1号 《6 事業者は、その課税期間個人事業者にあ…》 つては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては6月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。開始の日以後6月の期間以下 」と読み替えるものとする。

7条の2の5 (譲渡割の確定申告書の記載事項)

1項 第72条の88第1項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者 の氏名又は名称、第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と 住所等 とが異なる場合には、当該場所及び住所等。以下この号において同じ。及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所

2号 当該申告書に係る課税期間の初日及び末日の年月日

3号 当該課税期間に係る第72条の88第1項に規定する消費税額

4号 前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した譲渡割額

5号 その事業者が当該課税期間につき第72条の八十七各項の規定により譲渡割を納付すべき者である場合には、当該課税期間に係る法第72条の88第1項に規定する譲渡割の中間納付額

6号 前号に規定する場合にあつては、第4号に掲げる譲渡割額から前号に掲げる譲渡割の中間納付額を控除した額

7号 第4号に掲げる譲渡割額から第5号に掲げる譲渡割の中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

8号 その他参考となるべき事項

2項 第72条の88第2項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者 の氏名又は名称、第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と 住所等 とが異なる場合には、当該場所及び住所等。以下この号において同じ。及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び法第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所

2号 当該申告書に係る課税期間の初日及び末日の年月日

3号 当該課税期間に係る第72条の88第2項に規定する不足額

4号 前号に掲げる不足額に78分の22を乗じて得た金額

5号 その事業者が当該課税期間につき第72条の八十七各項の規定により譲渡割を納付すべき者である場合には、当該課税期間に係る法第72条の88第1項に規定する譲渡割の中間納付額

6号 その他参考となるべき事項

7条の2の6 (死亡の場合の譲渡割の確定申告等の特例)

1項 第72条の88第1項又は第2項の規定により法第72条の87第1項に規定する 承継相続人 以下この条において「 承継相続人 」という。)が申告書を提出する場合には、当該申告書には、前条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

1号 被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の氏名及びその者に係る第72条の78第2項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所とその死亡の時における住所又は居所とが異なる場合には、当該場所及びその死亡の時における住所又は居所

2号 承継相続人 の氏名、住所又は居所、個人番号、被相続人との続柄、 民法 第900条 《法定相続分 同順位の相続人が数人あると…》 きは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分 から 第902条 《遺言による相続分の指定 被相続人は、前…》 2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。 2 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定め までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額

3号 承継相続人 が限定承認をした場合には、その旨

4号 承継相続人 が2人以上ある場合には、前条第1項第4号に掲げる譲渡割額(同項第5号の規定に該当する場合には、同項第6号に掲げる額に相当する譲渡割額)を第2号の各承継相続人の相続分により按分して計算した金額に相当する譲渡割額

2項 前項の申告書を提出する場合において、 承継相続人 が2人以上あるときは、当該申告書は、各承継相続人が連署による1の書面で提出しなければならない。ただし、他の承継相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。この場合において、当該申告書には、前項第2号に掲げる事項のうち氏名を付記する他の承継相続人の個人番号は、記載することを要しない。

3項 前項本文の方法により同項の申告書を提出する場合において、当該申告書が前条第1項第7号に掲げる不足額の記載のあるものであるときは当該不足額を、当該申告書が同条第2項の規定によるものであるときは同項第4号に掲げる金額及び同項第5号に掲げる譲渡割の中間納付額を、当該申告書に各人別に記載しなければならない。

4項 第2項ただし書の方法により同項の申告書を提出した 承継相続人 は、遅滞なく、他の承継相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。

5項 第1項、第2項及び前項の規定は、第72条の八十七各項の規定による申告書を提出すべき個人事業者(法第72条の77第1号に規定する個人事業者をいう。)が当該申告書に係る 消費税法 第42条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を 、第4項又は第6項に規定する1月中間申告対象期間の末日の翌日(当該1月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後1月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から2月を経過した日)、3月中間申告対象期間の末日の翌日又は6月中間申告対象期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その 承継相続人 が当該申告書を提出する場合について準用する。

7条の2の7 (貨物割の申告書の記載事項)

1項 第72条の101に規定する者が同条の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者 の氏名又は名称及び 住所等 又は第72条の78第1項に規定する 課税貨物 第3号及び第4号において「 課税貨物 」という。)の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地

2号 引取りをしようとする第72条の78第1項に規定する保税地域の所在地

3号 当該保税地域から引き取ろうとする 課税貨物 の品名及び品名ごとの数量

4号 当該 課税貨物 の品名ごとの第72条の101に規定する消費税額

5号 前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した貨物割額及び当該貨物割額の合計額

6号 その他参考となるべき事項

7条の2の8 (貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付)

1項 道府県知事は、第72条の113第2項の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額( 政令 第35条の17第1項 《道府県は、毎年度、法第72条の113第1…》 項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定により当該道府県に払い込むべき貨 に規定する徴収取扱費基礎額をいう。)により算定した徴収取扱費(法第72条の113第1項に規定する徴収取扱費をいう。)の額を国に通知しなければならない。

2項 道府県は、前項の徴収取扱費の額を国が発行する納入告知書に基づき国庫に納付しなければならない。

7条の2の9 (法第72条の114第4項の総務省令で定める経済構造統計等)

1項 第72条の114第4項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、 経済センサス活動調査規則 により2021年6月1日現在において行つた同令第1条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち次の各号に掲げるものをいう。

1号 産業別集計のうち卸売業、小売業に関する集計のうち品目編第二表(商品分類(小売)別事業所数及び年間商品販売額―全国、都道府県、市区、郡部

2号 産業横断的集計のうち売上(収入)金額等第1―一表(産業(中分類)、経営組織(三区分)別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額、一事業所当たり従業者数、一事業所当たり売上(収入)金額及び従業者1人当たり売上(収入)金額―全国、都道府県

3号 産業別集計のうち卸売業、小売業に関する集計のうち産業編(都道府県表)第五表(小売業の都道府県別、東京特別区・ 政令 指定都市別、産業分類小分類別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比

2項 第72条の114第4項に規定する経済構造統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、前項第1号に規定する統計表の表頭「品目(小売)」のうち「Ⅰ2小売商品計」のうち「年間商品販売額」の表側都道府県名が記載されている欄の額と同項第2号に規定する統計表の表頭「売上(収入)金額」の表側「Ⅰ2小売業」のうち「1個人」の欄の額の合計額から、同項第1号に規定する統計表の表頭「品目(小売)」のうち「60,331医療用医薬品小売」のうち「年間商品販売額」の表側都道府県名が記載されている欄の額と、同項第3号に規定する統計表の表頭「商品販売形態別」のうち「3通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「Ⅰ2小売業計」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「4インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「Ⅰ2小売業計」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「5自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「Ⅰ2小売業計」の欄の額の合計額と、前項に規定する経済センサス活動調査の結果に基づき、商業統計調査規則及び特定サービス産業実態調査規則を廃止する省令(令和元年経済産業省令第14号)による廃止前の商業統計調査規則(1952年通商産業省令第60号)により2014年7月1日現在において行つた同令第1条に規定する商業調査の結果として公表された2014年商業統計表業態別統計編(小売業)第五表(都道府県別、業態別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比)の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額を控除した額、同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額を控除した額、同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額を控除した額並びに同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額を控除した額の合計額に相当する額として総務大臣が定める額との合計額を控除した額とする。ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。

1号 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の2分の1の額に、当該区域の人口( 国勢調査令 1980年 政令 第98号)によつて調査した2020年10月1日現在における人口の確定数又はこれに相当する人口として総務大臣が別に定める人口をいう。以下この号及び次条第1号において同じ。)を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額

2号 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の2分の1の額に、当該区域の従業者数( 経済センサス活動調査規則 により調査した2021年6月1日現在における従業者数の確定数又はこれに相当する従業者数として総務大臣が別に定める従業者数をいう。以下この号及び次条第2号において同じ。)を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額

7条の2の10 (政令第35条の20第1項第1号の総務省令で定める経済構造統計等)

1項 政令 第35条の20第1項第1号 《法第72条の114第4項に規定する消費に…》 関連する指標で政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。 1 道府県のサービス業対個人事業収入額統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計総務省令で定めるものに限る。 に規定する総務省令で定める経済構造統計は、 経済センサス活動調査規則 により2021年6月1日現在において行つた同令第1条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業別集計のうちサービス関連産業に関する集計第一表(サービス関連産業(小分類)、単独・本所・支所別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額及び収入を得た相手先別収入額―全国、都道府県)とする。

2項 政令 第35条の20第1項第1号 《法第72条の114第4項に規定する消費に…》 関連する指標で政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。 1 道府県のサービス業対個人事業収入額統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計総務省令で定めるものに限る。 に規定する経済構造統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、前項に規定する統計表の表頭「収入を得た相手先別収入額個人(一般消費者)」の表側「K不動産業、物品賃貸業」のうち「0総数」の欄の額から「681建物売買業、土地売買業」のうち「0総数」、「691不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く)」のうち「0総数」、「692貸家業、貸間業」のうち「0総数」、「694不動産管理業」のうち「0総数」、「七〇C総合リース業」のうち「0総数」、「702産業用機械器具賃貸業」のうち「0総数」及び「704自動車賃貸業」のうち「0総数」の各欄の額を控除した額、表側「L学術研究、専門・技術サービス業」のうち「0総数」の欄の額から「71学術・開発研究機関」のうち「0総数」、「728経営コンサルタント業、純粋持株会社」のうち「0総数」、「73広告業」のうち「0総数」、「七四E商業写真業」のうち「0総数」及び「749その他の技術サービス業」のうち「0総数」の各欄の額を控除した額、表側「M宿泊業、飲食サービス業」のうち「0総数」の欄の額、表側「N生活関連サービス業、娯楽業」のうち「0総数」の欄の額から「791旅行業」のうち「0総数」、「795火葬・墓地管理業」のうち「0総数」、「803競輪・競馬等の競走場、競技団」のうち「0総数」及び「八〇Q娯楽に附帯するサービス業」のうち「0総数」の各欄の額を控除した額、表側「O教育、学習支援業」のうち「0総数」の欄の額から「八二N社会通信教育」のうち「0総数」の欄の額を控除した額並びに表側「Rサービス業(他に分類されないもの)」のうち「0総数」の欄の額から「882産業廃棄物処理業」のうち「0総数」、「901機械修理業(電気機械器具を除く)」のうち「0総数」、「912労働者派遣業」のうち「0総数」、「九二Aビルメンテナンス業」のうち「0総数」及び「929他に分類されない事業サービス業」のうち「0総数」の各欄の額を控除した額の合計額とする。ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。

1号 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の2分の1の額に、当該区域の人口を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額

2号 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の2分の1の額に、当該区域の従業者数を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額

7条の2の11 (政令第35条の20第1項第2号の人口)

1項 政令 第35条の20第1項第2号 《法第72条の114第4項に規定する消費に…》 関連する指標で政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。 1 道府県のサービス業対個人事業収入額統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計総務省令で定めるものに限る。 の人口は、 国勢調査令 によつて調査した2020年10月1日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において 地方自治法施行令 1947年政令第16号第176条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、都道府県又は郡北海道にあつては支庁長の管轄区域本章中以下これに同じ。の境界にわたつて市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、都道府県又は郡の境界にわたつて市町村の境界が確定した場 の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。

7条の2の12

1項 削除

7条の2の13 (端数計算)

1項 政令 第35条の20第2項第2号 《2 法第72条の114第4項に規定する当…》 該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額は、次に掲げる額を合計して得た額とする。 1 当該道府県のサービス業対個人事業収入額 2 法第72条の114第4項に規定する道府県の小売 並びに 第7条の2 《寡婦の範囲 法第23条第1項第11号ロ…》 に規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。 1 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの 2 前号に掲げる者以外の者で、 の九ただし書及び 第7条の2 《寡婦の範囲 法第23条第1項第11号ロ…》 に規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。 1 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの 2 前号に掲げる者以外の者で、 の十ただし書に掲げる額を計算する場合において、その額に1,010,000円未満の額があるときは、その1,010,000円未満の額を四捨五入する。

7条の2の14 (法第72条の115第1項の人口)

1項 第72条の115第1項に規定する最近の国勢調査の結果による各市町村の人口は、 国勢調査令 によつて調査した2020年10月1日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において 地方自治法施行令 第177条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を の規定に基づいて都道府県知事が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の人口を告示したときは、その人口とする。

7条の2の15 (法第72条の115第1項の総務省令で定める経済構造統計等)

1項 第72条の115第1項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、 経済センサス活動調査規則 により2021年6月1日現在において行つた同令第1条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業横断的集計のうち事業所数、従業者数第1―一表(経営組織(二区分)別全事業所数、男女別従業者数、一平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数―全国、都道府県、郡・支庁等、市区町村)とする。

2項 第72条の115第1項に規定する経済構造統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数は、前項に規定する統計表に記載された従業者数の確定数とする。ただし、当該従業者数の確定数が公表された後において市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる。

7条の2の16 (政令第36条第2項の家屋又はその部分)

1項 政令 第36条第2項 《2 前項に規定する別荘は、日常生活の用に…》 供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。 に規定する日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分は、毎月1日以上の居住(これと同程度の居住を含む。)の用に供する家屋又はその部分以外の家屋又はその部分とする。

7条の3 (法第73条の2第4項の専有部分の床面積の割合の補正等)

1項 第73条の2第4項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。

2項 第73条の2第4項の規定による 建物の区分所有等に関する法律 1962年法律第69号第14条第1項 《各共有者の持分は、その有する専有部分の床…》 面積の割合による。 から第3項までの規定の例により算定した同法第2条第3項に規定する 専有部分 以下この条及び次条において「 専有部分 」という。)の床面積の割合の補正は、当該割合に、次の各号の算式により計算した数値(当該各号の二以上に該当する場合には、それぞれの数値を加えた数値)に1を加えた数値を乗じて行うものとする。

1号 専有部分 の天井の高さに差違がある場合

2号 専有部分 の附帯設備の程度に差違がある場合

3号 専有部分 の仕上部分の程度に差違がある場合

3項 前項各号の算式において、 家屋 とは 専有部分 の属する家屋( 建物の区分所有等に関する法律 第4条第2項 《2 第1条に規定する建物の部分及び附属の…》 建物は、規約により共用部分とすることができる。 この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定により同法第2条第4項に規定する共用部分とされた附属の建物を含む。以下この項及び次項において「 家屋 」という。)をいい、天井の高さの差違に応ずる数値とは専有部分に係る天井の高さと当該家屋の専有部分に係る天井の平均の高さとの差違のメートル数(1メートル未満の端数は、切り捨てるものとする。)に0・1を乗じて得た数値をいう。この場合において、専有部分に係る天井の高さが当該家屋の専有部分に係る天井の平均の高さよりも低い場合には、当該数値は、負数とするものとする。

4項 第2項の補正は、当該 家屋 の区分所有者( 建物の区分所有等に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「区分所有者」とは、…》 区分所有権を有する者をいう。 に規定する区分所有者をいう。次条において同じ。)の全員が 専有部分 の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該道府県の条例で定めるところにより道府県知事に申し出た場合において当該道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該家屋に係る固定資産税について 第15条の3第3項 《3 前項の補正は、当該家屋の区分所有者建…》 物の区分所有等に関する法律第2条第2項に規定する区分所有者をいう。次条において同じ。の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該市町村の条 の規定により市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。

7条の3の2 (法第73条の2第5項の専有部分の床面積の割合の補正等)

1項 第73条の2第5項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。

2項 第7条の3第2項 《2 法第73条の2第4項の規定による建物…》 の区分所有等に関する法律1962年法律第69号第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した同法第2条第3項に規定する専有部分以下この条及び次条において「専有部分」という。の床面積の割合の補正は 及び第3項の規定は、第73条の2第5項に規定する同項各号に定める 専有部分 の床面積の居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合の補正について準用する。

3項 第73条の2第5項第1号に規定する総務省令で定めるところにより補正した 専有部分 の床面積は、同項に規定する居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計から同項第2号に規定する専有部分の床面積の合計を控除して得た床面積に、次の算式により計算した同項第1号に規定する人の居住の用に供する専有部分に係る数値を当該居住用超高層建築物における全ての人の居住の用に供する専有部分に係る当該数値の合計で除した数値を乗じたものとする。

4項 第2項の補正は、当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が 専有部分 の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該道府県の条例で定めるところにより道府県知事に申し出た場合において当該道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税について 第15条の3の2第4項 《4 第2項の補正は、当該居住用超高層建築…》 物の区分所有者の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該市町村の条例で定めるところにより市町村長に申し出た場合において当該市町村長が当該 の規定により市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。

5項 第3項の補正は、当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が当該居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格を勘案して協議して定めた補正の方法(当該補正を行わないこととするものを含む。)を当該道府県の条例で定めるところにより道府県知事に申し出た場合において当該道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税について 第15条の3の2第5項 《5 第3項の補正は、当該居住用超高層建築…》 物の区分所有者の全員が当該居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格を勘案して協議して定めた補正の方法当該補正を行わないこととするものを含む。を当該市町村の条例で定めるところにより市町村長に申し出た場合に の規定により市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。

7条の3の3 (政令第36条の3第1項第6号の施設)

1項 政令 第36条の3第1項第6号 《法第73条の4第1項第1号に規定する独立…》 行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。 1 宿舎業務上宿舎を使用すべき義務がある者 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち同号に規定する病院又は診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。並びに駐車施設とする。

7条の3の4 (政令第36条の10第1項第4号の総務省令で定める者等)

1項 政令 第36条の10第1項第4号 《法第73条の4第1項第4号の7に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 2 健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金 に規定する総務省令で定める者は、同条第2項第3号の規定を適用する場合にあつては 社会福祉法 1951年法律第45号第2条第3項第9号 《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》 する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定 に掲げる事業を経営する者とし、政令第36条の10第2項第6号の規定を適用する場合にあつては 社会福祉法 第2条第3項第2号 《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》 する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定 に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、1時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第2号の3に掲げる事業、同項第4号の2に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業及び地域活動支援センターを経営する事業、同項第5号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業並びに同項第6号並びに第12号に掲げる事業を経営する者又はこれらの事業を経営することが確実であると見込まれる者とする。

2項 政令 第36条の10第2項第2号 《2 法第73条の4第1項第4号の7に規定…》 する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号に掲 に規定する総務省令で定める者は、公益社団法人又は公益財団法人とする。

3項 政令 第36条の10第2項第3号 《2 法第73条の4第1項第4号の7に規定…》 する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号に掲 に規定する総務省令で定める者は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(2000年法律第111号)第1条の規定による改正前の社会福祉事業法第2条第3項第5号に掲げる事業の経営について1999年3月31日までに同法第64条第1項の規定により届け出た宗教法人とする。

7条の4 (政令第37条の施設)

1項 政令 第37条 《法第73条の4第1項第5号の不動産 法…》 第73条の4第1項第5号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第2 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第37条に規定する施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。並びに駐車施設とする。

7条の4の2 (政令第37条の2の2の施設)

1項 政令 第37条の2の2 《法第73条の4第1項第8号の不動産 法…》 第73条の4第1項第8号に規定する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるものは、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供す に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち第73条の4第1項第8号に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。並びに駐車施設とする。

7条の4の3 (政令第37条の2の3の施設)

1項 政令 第37条の2の3 《法第73条の4第1項第8号の2の不動産 …》 法第73条の4第1項第8号の2に規定する医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。の用に供する に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

7条の4の4 (政令第37条の2の5第2号の宿舎等)

1項 政令 第37条の2の5第2号 《法第73条の4第1項第13号の不動産 第…》 37条の2の5 法第73条の4第1項第13号に規定する独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法2002年法律第171号第12条第1項第1号、第3号、第4号又は第7号に規定する業 に規定する総務省令で定める宿舎は、 独立行政法人労働者健康安全機構法 2002年法律第171号第12条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、 の療養施設に係る看護師が使用するものとされている宿舎とする。

2項 政令 第37条の2の5第3号 《法第73条の4第1項第13号の不動産 第…》 37条の2の5 法第73条の4第1項第13号に規定する独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法2002年法律第171号第12条第1項第1号、第3号、第4号又は第7号に規定する業 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち 独立行政法人労働者健康安全機構法 第12条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、 の療養施設及び同項第7号の納骨堂の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。並びに駐車施設とする。

7条の5 (政令第37条の3第2号の宿舎)

1項 政令 第37条の3第2号 《法第73条の4第1項第17号の不動産 第…》 37条の3 法第73条の4第1項第17号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法2002年法律第165号第14条第1項第4号若しくは第7号又は に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構 以下この条において「 機構 」という。)が 障害者の雇用の促進等に関する法律 1960年法律第123号第19条第1項 《厚生労働大臣は、障害者の職業生活における…》 自立を促進するため、次に掲げる施設以下「障害者職業センター」という。の設置及び運営の業務を行う。 1 障害者職業総合センター 2 広域障害者職業センター 3 地域障害者職業センター に規定する障害者職業センターの行う同法第2条第7号に規定する職業リハビリテーションを受ける者のために設置する宿舎及び機構が公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のために設置する宿舎とする。

7条の5の2

1項 削除

7条の5の3 (政令第37条の4第1項第3号及び第2項第2号の施設)

1項 政令 第37条の4第1項第3号 《法第73条の4第1項第18号に規定する国…》 立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法2002年法律第158号第23条第1項第1号、第3号同項第1号に係る部分に限る。又は第10号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定 及び第2項第2号に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

7条の5の4

1項 削除

7条の5の5 (政令第37条の5の2第2項第2号及び第4項第2号の施設)

1項 政令 第37条の5の2第2項第2号 《2 法第73条の4第1項第23号に規定す…》 る新関西国際空港株式会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号。以下この項及び次項並びに第52条の10の7において「関空等統合法」という。第9 に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同項第1号の施設に隣接する緑地帯とする。

2項 政令 第37条の5の2第4項第2号 《4 法第73条の4第1項第23号に規定す…》 る中部国際空港の設置及び管理に関する法律1998年法律第36号第4条第2項に規定する指定会社が同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とす に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同項第1号の施設に隣接する緑地帯( 都市計画法 1968年法律第100号第7条第3項 《3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき…》 区域とする。 の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。

7条の6 (政令第37条の18第3項第2号の住宅)

1項 政令 第37条の18第3項第2号 《3 法第73条の14第3項に規定する既存…》 住宅のうち耐震基準に適合するものとして政令で定めるものは、既存住宅のうち次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 1 1982年1月1日以後に新築されたものであること。 2 前項の基準に適 に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同条第2項の基準に適合する旨を証する書類を第73条の14第4項に規定する当該住宅の取得につき同条第3項の規定の適用があるべき旨の申告の際に道府県知事に提出することにより証明がされた住宅とする。

7条の7 (法第73条の27の2第1項の証明を受ける方法)

1項 第73条の27の2第1項に規定する総務省令で定める証明を受ける方法は、同項の規定の適用を受けるべき住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める 政令 第37条の18第2項 《2 法第73条の14第3項に規定する地震…》 に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、建築基準法施行令1950年政令第338号第3章及び第5章の4に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする の基準に適合する旨を証する書類を、法第73条の27の2第1項に規定する当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、同項の規定の適用があるべき旨の申告をした道府県知事に提出する方法とする。

7条の8 (政令第39条の6第4号の総務省令で定める日)

1項 政令 第39条の6第4号 《法第73条の27の6第1項の土地改良事業…》 の完了の日 第39条の6 法第73条の27の6第1項に規定する土地改良法による土地改良事業の完了の日として政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 当該土地に に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

1号 当該土地について行われる特定土地改良事業( 政令 第39条の6第1号 《法第73条の27の6第1項の土地改良事業…》 の完了の日 第39条の6 法第73条の27の6第1項に規定する土地改良法による土地改良事業の完了の日として政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 当該土地に に規定する特定土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)が一である場合当該特定土地改良事業について 土地改良法 1949年法律第195号第48条第11項 《11 都道府県知事は、第1項の認可をした…》 ときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。同法第84条又は第95条の2第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の認可の公告があつた日(以下この条において「 廃止公告の日 」という。又は当該特定土地改良事業に係る同法第87条第1項、第87条の2第1項若しくは第96条の2第1項の土地改良事業計画の取消しがあつた日(以下この条において「 取消しの日 」という。

2号 当該土地について行われる特定土地改良事業が二以上であつて、これらの事業のすべてが廃止される場合これらの事業に係る 廃止公告の日 及び 取消しの日 のうち最も遅い日

3号 当該土地について行われる特定土地改良事業が二以上であつて、これらの事業のうちの一部の事業のみが廃止される場合次のイ及びロに掲げる日のうち最も遅い日

廃止される特定土地改良事業に係る 廃止公告の日 及び 取消しの日

廃止されない特定土地改良事業に係る 土地改良法 第113条の2第2項 《2 同1の土地について、所有権、地上権、…》 永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利が2人以上の者の共有に属する場合には、その共有に属する権利を有する者は、第52条第5項前段及び第6項これらの規定を第5 又は第3項の規定による工事の完了の公告があつた日及び換地処分の公告があつた日

8条 (小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類)

1項 第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等(同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の十一までにおいて同じ。)が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。

1号 当該小売販売業者の営業所ごとの当該小売販売業者への売渡しに係る製造たばこの品目及び品目ごとの数量

2号 当該小売販売業者に売り渡した年月日

3号 当該売渡しに係る小売販売業者の営業所の所在地及び名称

2項 卸売販売業者等は、前項の書類を徴した日から5年間、これを保存しなければならない。

8条の2 (卸売販売用であることを証する書類)

1項 第74条の2第4項の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。

1号 当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用である旨

2号 当該売渡しに係る製造たばこの品目及び品目ごとの数量

3号 当該小売販売業者である卸売販売業者等に売り渡した年月日

4号 当該小売販売業者である卸売販売業者等の住所及び氏名又は名称

2項 卸売販売業者等は、前項の書類を徴した日から5年間、これを保存しなければならない。

8条の2の2 (政令第39条の9第4号の総務省令で定める者)

1項 政令 第39条の9第4号 《法第74条の3の2の政令で定める者 第3…》 9条の9 法第74条の3の2に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 たばこ事業法1984年法律第68号第3条第1項に規定する会社第3号において「会社」という。 2 加熱式たばこの喫煙用具 に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 たばこ税法 1984年法律第72号第12条第6項 《6 第1項の規定に該当する製造たばこ同項…》 の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該製造たばこを同項各号に定める場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこの製造場で 又は 第13条第5項 《5 第1項の承認を受けて引き取つた製造た…》 ばこ第7項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。については、当該製造たばこを第1項各号に掲げる場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこ の規定により製造たばこ製造者(同法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。)とみなされる者

2号 政令 第39条の9第3号 《法第74条の3の2の政令で定める者 第3…》 9条の9 法第74条の3の2に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 たばこ事業法1984年法律第68号第3条第1項に規定する会社第3号において「会社」という。 2 加熱式たばこの喫煙用具 に規定する加熱式たばこの喫煙用具を同号に規定する者又は前号に掲げる者から委託を受けて製造した者

8条の2の3 (加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)

1項 第74条の4第3項第1号に規定する総務省令で定めるものは、フィルターのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 加熱式たばこ(次号に掲げる加熱式たばこの喫煙用具を除く。)当該加熱式たばこに巻かれた紙及び葉たばこ( たばこ事業法 1984年法律第68号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ タバコ属の植物をいう。 2 葉たばこ たばこの葉をいう。 3 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に に規定する葉たばこをいう。)が充塡されている容器

2号 第74条の3の2の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具当該加熱式たばこの喫煙用具に充塡した同条に規定するグリセリンその他の物品又はこれらの混合物以外のもの

8条の3 (遠洋漁業船等の範囲)

1項 政令 第39条の10 《本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準…》 ずる遠洋漁業船等 法第74条の6第1項第2号に規定する政令で定める船舶は、漁業法第36条第1項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて に規定する総務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う 漁業の許可及び取締り等に関する省令 1963年農林省令第5号第2条第9号 《大臣許可漁業の種類 第2条 漁業法以下「…》 法」という。第36条第1項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。 1 沖合底びき網漁業 別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン別表第2の当該漁業の項の下欄に掲げ に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。

8条の4 (課税免除事由に該当することを証するに足りる書類)

1項 第74条の6第1項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等は、当該製造たばこが外国航路又は外国航空路に就航する船舶又は航空機に積み込まれたことを当該積込み港の所轄税関長が証明した書類その他の当該製造たばこの売渡し又は消費その他の処分(以下この条及び 第8条の11第3号 《申告書の提出を受けた道府県知事から関係道…》 府県知事への通知 第8条の11 法第74条の10第1項から第3項までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、遅滞なく、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。 1 当該申告書を提出し において「 消費等 」という。)が同項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は 消費等 に該当することを証するに足りる書類を保存しなければならない。

2項 第74条の6第1項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等は、当該製造たばこの売渡し又は 消費等 が同項第3号又は第4号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を、法第74条の10第1項又は第3項の申告書に添付して、当該道府県知事に提出しなければならない。

8条の5 (道府県たばこ税に係る申告書等の様式)

1項 道府県たばこ税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

2項 卸売販売業者等が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納付するとき(口座振替の方法又は第747条の6第2項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第16号の四様式による納付書(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

8条の6 (返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)

1項 第74条の14第1項の規定による控除又は同条第2項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等は、当該控除又は還付に係る法第74条の10第1項又は第3項の規定による申告書に、販売契約の解除を証する書類その他の当該製造たばこの返還の事実を証するに足りる書類に基づいて作成した第16号の五様式による書類を添付しなければならない。

8条の7 (法第74条の10第2項に規定する申告書の提出)

1項 第74条の10第2項の規定により申告書を提出すべき卸売販売業者等は、第16号様式による申告書(同条第3項の 指定 を受けている卸売販売業者等にあつては、第16号の三様式による申告書)に、第16号の二様式による書類及び第16号の五様式による書類を添付しなければならない。

8条の8 (申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)

1項 第74条の10第3項の 指定 を受けようとする卸売販売業者等は、第16号の六様式による申請書を総務大臣に提出しなければならない。

8条の9 (道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出)

1項 第74条の10第5項の規定により、法第74条の14第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第16号の七様式による申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、第16号の五様式による書類を添付しなければならない。

8条の10 (営業の開廃等の報告書の提出)

1項 第74条の16第1項又は第2項の規定による報告をしようとする特定販売業者又は卸売販売業者は、第16号の八様式による報告書を当該道府県知事に提出しなければならない。

8条の11 (申告書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)

1項 第74条の10第1項から第3項までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、遅滞なく、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。

1号 当該申告書を提出した卸売販売業者等が卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡した製造たばこの数量及び小売販売業者である卸売販売業者等に小売販売用として売り渡した製造たばこの数量

2号 当該申告書を提出した卸売販売業者等が卸売販売業者等から買い受けた製造たばこの数量

3号 当該申告書を提出した卸売販売業者等が小売販売業者若しくは卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者に売渡しをし、又は 消費等 をした製造たばこの道府県ごとの数量

4号 その他必要と認める事項

8条の12 (総務省令で定める教育活動)

1項 第75条の3第2号の総務省令で定める教育活動は、次に掲げるものとする。

1号 体育の授業その他法令の規定により 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校(幼稚園を除く。次号において同じ。)が編成した教育課程に基づく授業

2号 前号に定めるもののほか、当該学校の教育活動としてゴルフを実施する団体(当該学校の学長又は校長(以下本号において「 学長等 」という。)が当該 学長等 の定めるところによりその設立を承認したもので当該学校の教員が顧問として置かれているものに限る。)が、各年度ごとに作成する教育活動に関する計画(当該学長等が当該学長等の定めるところによりあらかじめ承認したものに限る。)に基づき実施する課外活動

8条の13 (交付時期及び交付時期ごとの交付額)

1項 道府県は、毎年度、第103条に規定する市町村に対して、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれその下欄に定める金額を交付する。

2項 前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額をこえて交付した金額がある場合においては、それぞれ当該金額は次の交付時期に交付すべき金額に加算し、又はこれから減額するものとする。

3項 第1項の規定によつて第103条に規定する市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

8条の14から8条の二十七まで

1項 削除

8条の28 (軽油引取税に係る納入申告書等の様式)

1項 軽油引取税について、次の表の上欄に掲げる納入申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

8条の29 (法第144条の7第1項第1号の基準)

1項 第144条の7第1項第1号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 石油の備蓄の確保等に関する法律 1975年法律第96号第26条第1項 《石油精製業を行おうとする者は、経済産業省…》 令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名 3 主たる事務所の所在地及び の規定による届出を適正に行つた者であること。

2号 次のいずれかに該当すること。

最近の3年における軽油の年間の製造量の平均が210,000キロリットル以上であること。

石油の備蓄の確保等に関する法律 第26条第1項 《石油精製業を行おうとする者は、経済産業省…》 令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名 3 主たる事務所の所在地及び の規定による届出の日から起算して3年を経過しない者である場合にあつては、申請の日の属する年の前年における軽油の年間の製造量が210,000キロリットル以上であること。

2項 第144条の7第1項の規定により同項第1号に該当する者として元売業者の 指定 を受けている法人が最近の3年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第2号イの規定の適用については、同号イ中「最近の3年における軽油の年間の製造量の平均が210,000キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の製造量と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の製造量の最近の3年における合計が610,000キロリットル」とする。

3項 第144条の7第1項の規定により同項第1号に該当する者として元売業者の 指定 を受けている法人が最近の3年において分割等(分割、現物出資、法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配又は同法第61条の11第1項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。次項並びに次条及び 第8条の31 《法第144条の7第1項第3号の基準 法…》 第144条の7第1項第3号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のすべてに該当すること。 イ 最近の3年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売 において同じ。)をした場合における当該分割等に係る分割法人等(同法第2条第12号の2に規定する分割法人、同条第12号の4に規定する現物出資法人、同条第12号の5の2に規定する現物分配法人又は同法第61条の11第1項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。次条及び 第8条の31 《法第144条の7第1項第3号の基準 法…》 第144条の7第1項第3号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のすべてに該当すること。 イ 最近の3年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売 において同じ。)に係る第1項第2号イの規定の適用については、同号イ中「最近の3年における軽油の年間の製造量の平均が210,000キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第3項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第3項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の製造量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第4項に規定する分割承継法人等をいう。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の製造量の最近3年における合計が610,000キロリットル」とする。

4項 第144条の7第1項の規定により同項第1号に該当する者として元売業者の 指定 を受けている法人が最近の3年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人、同条第12号の5に規定する被現物出資法人、同条第12号の5の3に規定する被現物分配法人又は同法第61条の11第2項に規定する譲受法人をいう。次条及び 第8条の31 《法第144条の7第1項第3号の基準 法…》 第144条の7第1項第3号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次のすべてに該当すること。 イ 最近の3年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売 において同じ。)に係る第1項第2号イの規定の適用については、同号イ中「最近の3年における軽油の年間の製造量の平均が210,000キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第3項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第3項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の製造量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第4項に規定する分割承継法人等をいう。以下この号において同じ。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の製造量の最近3年における合計が610,000キロリットル」とする。

8条の30 (法第144条の7第1項第2号の基準)

1項 第144条の7第1項第2号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 石油の備蓄の確保等に関する法律 第16条 《登録 石油輸入業を行おうとする者石油精…》 製業者又は特定石油販売業者であるもの及び機構を除く。は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の規定による登録を受けた者であること。

2号 最近の3年における軽油の年間の輸入量の平均が60,000キロリットル以上であること。

2項 第144条の7第1項の規定により同項第2号に該当する者として元売業者の 指定 を受けている法人が最近の3年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第2号の規定の適用については、同号中「最近の3年における軽油の年間の輸入量の平均が60,000キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の輸入量と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の輸入量の最近の3年における合計が160,000キロリットル」とする。

3項 第144条の7第1項の規定により同項第2号に該当する者として元売業者の 指定 を受けている法人が最近の3年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割法人等に係る第1項第2号の規定の適用については、同号中「最近の3年における軽油の年間の輸入量の平均が60,000キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第3項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第3項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の輸入量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第4項に規定する分割承継法人等をいう。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の輸入量の最近3年における合計が160,000キロリットル」とする。

4項 第144条の7第1項の規定により同項第2号に該当する者として元売業者の 指定 を受けている法人が最近の3年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等に係る第1項第2号の規定の適用については、同号中「最近の3年における軽油の年間の輸入量の平均が60,000キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第3項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第3項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の輸入量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第4項に規定する分割承継法人等をいう。以下この号において同じ。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の輸入量の最近3年における合計が160,000キロリットル」とする。

8条の31 (法第144条の7第1項第3号の基準)

1項 第144条の7第1項第3号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 次のすべてに該当すること。

最近の3年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の三十六までにおいて同じ。)の平均が310,000キロリットル以上であること。

その者との間に、その者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを内容とする販売契約を締結している石油製品の販売業者で、他にこれと同様の販売契約を締結していないもの(及び次条第1項第3号において「 系列販売業者 」という。)の数が百五十以上であること。

系列販売業者 の主たる事務所又は事業所が三十以上の道府県に所在すること。

主として元売業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。

2号 その行う事業によつてその 組合 又は会員のために奉仕することを目的とする全国を地区とする組合である場合にあつては、次のいずれかに該当すること。

主として免税軽油を取り扱う石油製品の販売業者と継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結し、専ら当該販売業者に対し軽油を販売するものであること。

その 組合 又は会員(当該組合員又は会員の組合員又は会員等を含む。次条第1項第3号において同じ。)中の第144条の21第1項に規定する 免税軽油使用者 以下 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の五十三までにおいて「 免税軽油使用者 」という。)の数が三十万以上であること。

2項 第144条の7第1項の規定により同項第3号に該当する者として元売業者の 指定 を受けている法人が最近の3年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第1号イの規定の適用については、同号イ中「最近の3年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の三十六までにおいて同じ。)の平均が310,000キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。この号及び次条第1項第3号において同じ。)と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の販売量の最近の3年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が910,000キロリットル」とする。

3項 第144条の7第1項の規定により同項第3号に該当する者として元売業者の 指定 を受けている法人が最近の3年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割法人等に係る第1項第1号イの規定の適用については、同号イ中「最近の3年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の三十六までにおいて同じ。)の平均が310,000キロリットル」とあるのは、「分割法人等の分割等前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。以下この号及び次条第1項第3号において同じ。)を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の販売量の最近3年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が910,000キロリットル」とする。

4項 第144条の7第1項の規定により同項第3号に該当する者として元売業者の 指定 を受けている法人が最近の3年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等に係る第1項第1号イの規定の適用については、同号イ中「最近の3年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の三十六までにおいて同じ。)の平均が310,000キロリットル」とあるのは、「分割法人等の分割等前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。以下この号及び次条第1項第3号において同じ。)を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の販売量の最近3年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が910,000キロリットル」とする。

8条の32 (元売業者の指定の申請の手続等)

1項 第144条の7第1項の規定により元売業者の 指定 を申請しようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、第16号の二十五様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して総務大臣に提出しなければならない。

1号 第144条の7第1項第1号に掲げる者にあつては、次に掲げる書類

石油の備蓄の確保等に関する法律 第26条第1項 《石油精製業を行おうとする者は、経済産業省…》 令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名 3 主たる事務所の所在地及び の規定による届出を適正に行つた者であることを証する書面

次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる書類

2号 第144条の7第1項第2号に掲げる者にあつては、次に掲げる書類

石油の備蓄の確保等に関する法律 第16条 《登録 石油輸入業を行おうとする者石油精…》 製業者又は特定石油販売業者であるもの及び機構を除く。は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の規定による登録を受けた者であることを証する書面

申請の日の属する年の前3年の軽油の輸入量並びに申請の日の属する年の軽油の輸入量並びに輸入計画量及びその算出の基礎を記載した書面

3号 第144条の7第1項第3号に掲げる者にあつては、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる書類

4号 政令 第43条の7第2号 《法第144条の7第1項の元売業者の指定の…》 要件 第43条の7 法第144条の7第1項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することその他の事情から軽油引取税の イからホまでのいずれにも該当しないことを誓約する第16号の二十六様式により作成した書面

5号 誠実に事業を行うことを誓約する第16号の二十七様式により作成した書面

6号 申請者 が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

役員の名簿及び履歴書

7号 申請者 が個人である場合にあつては、次に掲げる書類

戸籍抄本又は本籍(外国人にあつては、国籍等( 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等をいう。次条第6号イ及び 第8条の34第6号 《特約業者の指定の申請の手続 第8条の34…》 法第144条の9第1項の規定により特約業者の指定を申請しようとする者以下この条において「申請者」という。は、第16号の二十九様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業 イにおいて同じ。)の記載のある住民票の写し

財産目録

履歴書

8号 事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類

2項 道府県知事は、前項の申請書の提出を受けたときは、当該申請書について調査し、遅滞なく、その申請書を総務大臣に送付しなければならない。

3項 総務大臣は、第144条の7第1項の規定による元売業者の 指定 をした場合においては、その旨を官報によつて公示するものとする。公示した事項に変更があつたとき又は同条第2項の規定により元売業者の指定を取り消したときも、同様とする。

8条の33 (仮特約業者の指定の申請の手続)

1項 第144条の8第1項の規定により仮特約業者の 指定 を申請しようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、第16号の二十八様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。

1号 元売業者との間に締結された販売契約書の写し

2号 政令 第43条 《法第144条第1項第1号の規格 法第1…》 44条第1項第1号に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 分留性状90パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。 2 分留性状90パーセント留出温度が四百度を の九各号のいずれにも該当しないことを誓約する第16号の二十六様式により作成した書面

3号 誠実に事業を行うことを誓約する第16号の二十七様式により作成した書面

4号 申請の日の属する年の前年の軽油の販売量並びに申請の日の属する年の軽油の販売量並びに販売計画量及びその算出の基礎を記載した書面

5号 申請者 が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

役員の名簿及び履歴書

6号 申請者 が個人である場合にあつては、次に掲げる書類

戸籍抄本又は本籍(外国人にあつては、国籍等)の記載のある住民票の写し

財産目録

履歴書

7号 事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類

8条の34 (特約業者の指定の申請の手続)

1項 第144条の9第1項の規定により特約業者の 指定 を申請しようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、第16号の二十九様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。

1号 元売業者との間に締結された販売契約書の写し

2号 政令 第43条 《法第144条第1項第1号の規格 法第1…》 44条第1項第1号に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 分留性状90パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。 2 分留性状90パーセント留出温度が四百度を の九各号のいずれにも該当しないことを誓約する第16号の二十六様式により作成した書面

3号 誠実に事業を行うことを誓約する第16号の二十七様式により作成した書面

4号 申請の日の属する年の前3年の軽油の販売量、元売業者に対する軽油の販売量及び特約業者に対する軽油の販売量並びに申請の日の属する年の軽油の販売量並びに販売計画量及びその算出の基礎を記載した書面

5号 申請者 が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

役員の名簿及び履歴書

6号 申請者 が個人である場合にあつては、次に掲げる書類

戸籍抄本又は本籍(外国人にあつては、国籍等)の記載のある住民票の写し

財産目録

履歴書

7号 事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類

8条の35 (政令第43条の11第4号の保証)

1項 政令 第43条の11第4号 《法第144条の9第1項の特約業者の指定の…》 要件 第43条の11 法第144条の9第1項に規定する政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 1 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することその他の事情から軽油引取税の に規定する保証を行おうとする元売業者は、当該仮特約業者の引渡しに係る軽油の納入地(第144条の2第1項に規定する納入地をいう。以下 第8条 《 削除…》 の五十三までにおいて同じ。)の道府県知事に対し、当該道府県知事が 指定 する金額及び期間について保証を行うことを証する文書を提出しなければならない。

8条の36 (政令第43条の11第5号の総務省令で定める基準)

1項 政令 第43条の11第5号 《法第144条の9第1項の特約業者の指定の…》 要件 第43条の11 法第144条の9第1項に規定する政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 1 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することその他の事情から軽油引取税の に規定する総務省令で定める基準は、次の各号(同条第4号ロに該当する場合にあつては、第1号から第3号までの各号)に掲げるとおりとする。

1号 石油の備蓄の確保等に関する法律 第27条第1項 《石油販売業を行おうとする者機構を除く。は…》 、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名 3 主たる事務所 の規定により石油販売業の届出を義務付けられている者にあつては、当該届出を適正に行つていること。

2号 専ら元売業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。

3号 専ら特約業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。

4号 最近の3年における軽油の年間の販売量の平均が70キロリットル以上であること。

8条の37 (軽油引取税を課さないこととされる軽油の数量を証する書類の提出)

1項 第144条の14第4項の規定によつて、道府県知事の承認を受けようとする登録特別徴収義務者は、当該登録特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとに次の各号に掲げる軽油の数量の区分に応じ、当該各号に定める書類を同条第2項の納入申告書に添付して、これを当該道府県知事に提出しなければならない。

1号 第144条の5第1号の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたものであることを証するに足りる書類で、次に掲げる事項が記載されたもの

輸出した者の氏名又は名称及び住所又は所在地

輸出の年月日

輸出した軽油の数量

輸出先

2号 第144条の5第2号の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量次に掲げる事項が記載された書類

当該軽油の数量

先に軽油引取税を課された状況

軽油引取税を課された後の当該軽油の流通の状況

3号 第144条の6の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量当該道府県知事の交付した免税証(法第144条の21第1項に規定する免税証をいう。以下 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の三十九までにおいて同じ。

8条の38 (政令第43条の15第1項の総務省令で定める事項等)

1項 政令 第43条の15第1項 《法第144条の21第1項に規定する免税軽…》 油使用者以下この条において「免税軽油使用者」という。は、法第144条の21第2項に規定する免税軽油使用者証以下この条において「免税軽油使用者証」という。の交付を受けようとする場合には、法第144条の2 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 免税軽油使用者 の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は第144条の21第2項後段の規定により代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けようとするそれぞれの者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称

2号 業種

3号 免税軽油の用途に係る機械又は設備ごとの免税軽油の年間所要見込数量及びその合計数量

4号 第144条の21第2項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて 免税軽油使用者 証の交付を受ける場合にあつては、当該代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称

2項 政令 第43条の15第3項 《3 免税軽油使用者証には、免税軽油の用途…》 、当該用途に係る免税機械等の明細、有効期間その他総務省令で定める事項を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 免税軽油使用者 の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称

2号 業種

3号 免税軽油使用者 証の交付年月日及び番号

4号 当該 免税軽油使用者 証を提示して交付を受けた免税証に係る免税軽油の数量及び当該数量の計算の基礎となつた期間

5号 第144条の21第2項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて 免税軽油使用者 証の交付を受ける場合にあつては、当該代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称

8条の39 (免税軽油の引取り等に係る報告書の提出)

1項 第144条の27第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 免税軽油使用者 の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称

2号 業種

3号 免税軽油使用者 証の番号

4号 第144条の27第1項の規定による報告の対象となる期間(以下この項において「 報告対象期間 」という。)の初日及び末日の年月日

5号 当該 報告対象期間 内に行つた当該 免税軽油使用者 証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下この条において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨

6号 当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称

7号 当該販売業者に提出した当該 免税軽油使用者 証を提示して交付を受けた免税証に関する事項

8号 当該 報告対象期間 内に行つた当該 免税軽油使用者 証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨

9号 当該 報告対象期間 の初日の前日及び末日における免税軽油の保有数量

10号 当該 報告対象期間 の末日において有する免税証の種類及び枚数

2項 第144条の27第1項の規定により報告書を提出しようとする 免税軽油使用者 証の交付を受けた者は、第16号の三十様式による報告書に次に掲げる書類を添付して、これを当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなければならない。

1号 報告対象免税軽油の引取りを行つた日及びその数量並びに当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の氏名又は名称を証するに足りる書類

2号 前号に掲げるもののほか、道府県知事が当該報告書に記載された事項についての事実を証する書類として特に必要と認める書類

8条の40 (軽油引取税の求償権の特例)

1項 軽油引取税が課される軽油の引取りを行つた者が、軽油引取税の特別徴収義務者から当該特別徴収義務者以外の者を経由して当該引取りを行つた場合における第144条の31第2項の規定の適用については、同項中「当該特別徴収義務者に」とあるのは、「当該軽油の引渡しを行つた者で当該特別徴収義務者以外のもの又は当該特別徴収義務者に」とする。

2項 前項の規定は、当該特別徴収義務者以外の者が、その返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額を支払つた場合におけるその者の当該特別徴収義務者に対する求償権の行使を妨げない。

8条の41 (法第144条の32第1項の総務省令で定める事項)

1項 第144条の32第1項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 第144条の32第1項第1号又は第2号の炭化水素油の製造を行う場合次に掲げる事項

承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)(事業の委託をしている場合にあつては、承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその委託を受けている者の氏名又は名称及び住所又は所在地

製造を行う年月日

製造を行う場所

製造に使用する炭化水素油その他の原材料の性状及び数量

炭化水素油の製造方法

製造に使用する炭化水素油その他の原材料の仕入先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに仕入先ごとの仕入数量

製造する炭化水素油の性状及び数量

製造する炭化水素油の用途

製造する炭化水素油の貯蔵場所

製造する炭化水素油の譲渡先及び譲渡又は消費の予定年月日

2号 第144条の32第1項第3号の燃料炭化水素油の譲渡を行う場合次に掲げる事項

承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地

譲渡を行う年月日

譲渡を行う場所

譲渡しようとする燃料炭化水素油の性状及び数量

譲渡しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地

譲渡に係る自動車の自動車登録番号

3号 第144条の32第1項第4号の燃料炭化水素油の消費を行う場合次に掲げる事項

承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地

消費を行う年月日

消費しようとする燃料炭化水素油の性状及び数量

消費に係る自動車の自動車登録番号

消費に係る自動車の主たる定置場

8条の42 (製造等の承認に係る手続)

1項 元売業者(第144条の7第1項第1号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての 指定 を受けたものを除く。次項において同じ。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等及び自動車の保有者は、法第144条の32第1項第1号又は第2号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる行為をしようとする日前10日までに第16号の三十一様式による承認申請書に過去における炭化水素油の製造の状況、軽油引取税に係る納入金の納入又は軽油引取税の納付の状況及び炭化水素油の製造又は貯蔵の用に供する施設又は設備の詳細を記載した書面を添付して、これを同項に規定する道府県知事に提出しなければならない。

2項 元売業者が第144条の32第1項第1号又は第2号の炭化水素油の製造を行う場合における同項の承認の申請については、前項に規定する道府県知事が軽油引取税の取締り又は保全上支障がないと認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、当該元売業者が、3月ごとに、申請の日から3月間の炭化水素油の製造についての計画を記載した承認申請書に過去3月間における炭化水素油の製造の状況及び製造された炭化水素油の用途を記載した書面を添付して、これを前項に規定する道府県知事に提出する方法で行うことができる。

3項 元売業者、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等及び自動車の保有者は、第144条の32第1項第3号に該当する場合には、その行為をしようとする日前10日までに第16号の三十二様式による承認申請書に、当該燃料炭化水素油が混和して製造されたものであるときは、当該製造に係る製造等承認証を、その者が過去において同号の承認を受けた者であるときは、前回承認を受けた際の当該譲渡に係る自動車用炭化水素油譲渡証の交付の状況及び軽油引取税の納付の状況を記載した書面を添付して、これを同項に規定する道府県知事に提出しなければならない。

4項 自動車の保有者は、第144条の32第1項第4号に該当する場合には、その行為をしようとする日前10日までに第16号の三十三様式による承認申請書に過去における燃料炭化水素油の消費の状況及び軽油引取税の納付の状況を記載した書面を添付して、これを同項に規定する道府県知事に提出しなければならない。

5項 次の表の上欄に掲げる製造等承認証の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

8条の43 (自動車用炭化水素油譲渡証)

1項 自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しは、道府県知事の交付する用紙によつて作成しなければならない。

2項 前項の自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しの用紙には一連の番号を付けなければならない。

3項 自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しの様式は、第16号の三十四様式による。

4項 第144条の32第1項第3号の承認を受けた者は、自動車用炭化水素油譲渡証の写しを、当該自動車用炭化水素油譲渡証を交付した日から起算して1年間保管しなければならない。

5項 第144条の32第1項第3号の承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油の譲渡が完了した際に第1項の用紙を所持しているときは、遅滞なく、これを交付した道府県知事に対し返納しなければならない。

8条の44 (製造等に係る帳簿記載義務)

1項 第144条の32第1項第1号又は第2号の承認を受けた者は、事務所又は事業所(事業の委託をしている場合にあつては、その委託を受けている者の事務所又は事業所を含む。以下 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の五十三までにおいて同じ。)ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 製造を行つた年月日

2号 製造を行つた場所

3号 製造に使用した炭化水素油その他の原材料の性状及び数量

4号 炭化水素油の製造方法

5号 製造に使用した炭化水素油その他の原材料の仕入先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに仕入先ごとの仕入数量

6号 製造した炭化水素油の性状及び数量

7号 製造した炭化水素油の用途

8号 製造した炭化水素油の貯蔵場所及び在庫数量

9号 製造した炭化水素油を譲渡し、又は消費したときは、その譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地、その譲渡又は消費の年月日並びにその譲渡数量又は消費数量

2項 第144条の32第1項第3号の承認を受けた者は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 譲渡を行つた年月日

2号 譲渡を行つた場所

3号 譲渡した燃料炭化水素油の性状及び数量

4号 譲渡した相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに当該譲渡に係る自動車の自動車登録番号

5号 交付した自動車用炭化水素油譲渡証の番号

6号 燃料炭化水素油の貯蔵場所及び在庫数量

3項 第144条の32第1項第4号の承認を受けた者は、消費に係る自動車の主たる定置場ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 消費を行つた年月日

2号 消費した燃料炭化水素油の性状及び数量

3号 消費に係る自動車の自動車登録番号

4号 燃料炭化水素油の在庫数量

4項 第144条の32第1項第3号の承認を受けた者が、その者の事務所又は事業所において当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の保有者に譲渡し、同条第6項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を行つた場合には、第2項第4号に掲げる事項のうち譲渡した相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地に係る事項の記載を省略することができる。ただし、道府県知事が特に必要があると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。

8条の45 (事業の開廃等の届出書の提出)

1項 第144条の34第1項の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、事業を開始し、廃止し、又は休止しようとする日の5日前までに第16号の三十五様式による届出書を、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。

2項 第144条の34第2項の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、当該販売契約の締結又は終了の日から5日以内に第16号の三十六様式による届出書を主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。

3項 第144条の34第3項の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、遅滞なく、当該異動に係る事項を記載した第16号の三十五様式又は第16号の三十六様式による届出書を主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。

8条の46 (届出書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)

1項 前条第1項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。

1号 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地

2号 事務所又は事業所の名称及び所在地

3号 事業の開始若しくは廃止の年月日又は休止期間

2項 前条第2項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。

1号 契約の当事者それぞれの氏名又は名称及び住所又は所在地

2号 契約の締結又は終了の年月日

3項 前条第3項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、当該異動に係る事項を関係道府県知事に通知するものとする。

8条の47 (法第144条の35第1項の報告事項等)

1項 第144条の35第1項に規定する総務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項とし、同項に規定する総務省令で定める道府県知事は、同表の上欄に掲げる者及び同表の中欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる道府県知事とする。

8条の48 (法第144条の35第2項の報告事項等)

1項 第144条の35第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に定める事項とし、同項に規定する総務省令で定める道府県知事は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事とする。

1号 製造をした者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地

2号 製造をした年月日

3号 製造をした場所

4号 製造に使用した炭化水素油その他の原材料の性状及び数量並びに軽油の製造方法

5号 製造した軽油の数量

6号 製造した軽油の用途

7号 製造した軽油を譲渡しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに譲渡又は消費の予定年月日

8号 製造した軽油を譲渡し、又は消費したときは、その譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地、その譲渡又は消費の年月日並びにその譲渡数量又は消費数量

8条の49 (法第144条の35第5項の総務省令で定める事項)

1項 第144条の35第5項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 軽油の納入先の氏名又は名称及び住所又は所在地

2号 納入を行つた年月日

3号 納入を行つた軽油の数量

8条の50 (法第144条の35第6項の総務省令で定める事項)

1項 第144条の35第6項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 納入を受けた軽油の引渡しを行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地

2号 納入を受けた軽油の納入を行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地

3号 納入を受けた年月日

4号 納入を受けた軽油の数量

8条の51 (軽油の引取りの報告等の方法)

1項 第144条の35第1項又は第2項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。

2項 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等がその事務所又は事業所において行う自動車の保有者に対する現実の納入を伴う軽油の引渡しについては、 第8条の47 《法第144条の35第1項の報告事項等 …》 法第144条の35第1項に規定する総務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項とし、同項に規定する総務省令で定める道府県知事は、同表の上欄に掲げる者及び の表の中欄に掲げる事項のうち、引渡しを行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの引渡数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量並びに納入を行つた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量を省略する方法により報告することができる。ただし、道府県知事が特に必要があると認めてその報告を命じたときは、この限りでない。

3項 元売業者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に第144条の35第5項の規定による納入を行つた軽油に係る 第8条の49 《法第144条の35第5項の総務省令で定め…》 る事項 法第144条の35第5項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 軽油の納入先の氏名又は名称及び住所又は所在地 2 納入を行つた年月日 3 納入を行つた軽油の数量 に規定する事項を、当該特約業者に対し通知しなければならない。

4項 第144条の2第1項又は第2項に規定する軽油の引取りを行つた者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に納入を受けた軽油に係る前条に規定する事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に提出しなければならない。

5項 自動車の保有者が元売業者又は特約業者の事務所又は事業所において現実の納入を伴う軽油の引取りを行う場合においての前項の書類の提出については、特別徴収義務者が前条に規定する事項を記載した書類を当該自動車の保有者が確認する方法で行うことができる。

8条の52 (法第144条の35第7項の書類の保存)

1項 第144条の35第6項の規定により書類の提出を受けた特別徴収義務者は、これを当該書類の提出を受けた日から7年間、当該特別徴収義務者の事務所又は事業所に保存しなければならない。

8条の53 (法第144条の36の帳簿記載義務)

1項 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 引取りを行つた軽油の数量及び引取りを行つた年月日並びに引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地

2号 納入を受けた軽油の数量及び納入を受けた年月日並びに納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地

3号 引渡しを行つた軽油の数量及び引渡しを行つた年月日並びに引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地

4号 納入を行つた軽油の数量及び納入を行つた年月日並びに納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地

5号 各月末日における軽油の在庫数量

6号 消費した軽油の数量及び消費の年月日

7号 引取りを行つた後返還を行つた軽油の数量及び返還を行つた年月日並びに返還を受けた者の氏名又は名称及び返還を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地

8号 納入を受けた後返還を行つた軽油の数量及び返還を行つた年月日並びに返還を受けた者の氏名又は名称及び返還を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地

9号 引渡しを行つた後返還を受けた軽油の数量及び返還を受けた年月日並びに返還を行つた者の氏名又は名称及び返還を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地

10号 納入を行つた後返還を受けた軽油の数量及び返還を受けた年月日並びに返還を行つた者の氏名又は名称及び返還を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地

2項 前項の場合において、軽油が第144条の五又は第144条の6の規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときには、その旨を付記しなければならない。

3項 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 軽油の製造を行つた事業所の名称及び所在地、製造を行つた年月日並びに事業所ごとの軽油の製造数量

2号 軽油の輸入の許可に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る 関税定率法 別表の品名及び輸入統計品目表の統計番号

4項 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を既に軽油引取税が課され又は課されるべき軽油に係るものとその他の軽油に係るものに区分しなければならない。

5項 元売業者又は特約業者がその販売事業の一部を他の者に委託している場合においては、当該事業の委託を受けている者は、帳簿を当該委託者ごとのものとその他のものに区分し、第1項各号に掲げる事項及び当該委託に係る事項を記載しなければならない。

6項 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等がその事務所又は事業所において行う自動車の保有者に対する現実の納入を伴う軽油の引渡しについては、第1項第3号及び第4号に掲げる事項(引渡しを行つた軽油の数量及び引渡しを行つた年月日並びに納入を行つた軽油の数量及び納入を行つた年月日を除く。)の記載を省略することができる。ただし、道府県知事が特に必要であると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。

8条の53の2 (法第144条の38の2第4項の場合等)

1項 第144条の38の2第4項に規定する総務省令で定める場合は、 税理士法施行規則 第15条 《税務代理権限証書 法第30条法第48条…》 の16において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定めるところにより提出しなければならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第8号様式による税務代理権限証書とする。 税務代理権限証書 次項において「 税務代理権限証書 」という。)に、法第144条の38の2第1項に規定する元売業者等への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。

2項 第144条の38の2第5項に規定する総務省令で定める場合は、 税務代理権限証書 に、当該税務代理権限証書を 提出する者 を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。

8条の54 (法第144条の60第1項の総務省令で定める道路)

1項 第144条の60第1項に規定する総務省令で定める道路は、 第9条の9 《法第177条の6第2項の総務省令で定める…》 道路 法第177条の6第2項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である道路橋梁を除く。及び道路整備特別措置法の規定により料金を徴収する道路とする。 に定める道路とする。

8条の55 (交付時期及び交付時期ごとの交付額)

1項 第144条の60第1項の 指定 道府県(以下 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の五十九までにおいて「 指定道府県 」という。)は、毎年度、同項の指定市(以下 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の六十までにおいて「 指定市 」という。)に対して、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれその下欄に定める額に当該指定市の区域内に存する一般国道等(法第144条の60第1項の一般国道等をいう。以下 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の五十八までにおいて同じ。)の面積を当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た率を乗じて得た金額を交付する。

2項 前項の率を算出する場合において小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。

3項 第1項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額を超えて交付した金額がある場合においては、それぞれ当該金額を次の交付時期に交付すべき金額に加算し、又はこれから減額するものとする。

8条の56 (交付額の算定に用いる資料の提出義務)

1項 指定 市の長は、指定道府県の知事の定めるところにより、当該指定道府県が当該指定市に対して前条の規定により交付する額の算定に用いる一般国道等の面積に関する資料を当該指定道府県の知事に提出しなければならない。

8条の57 (一般国道等の面積の算定)

1項 第144条の60第2項本文に規定する一般国道等の面積の算定は、 道路法 第28条 《道路台帳 道路管理者は、その管理する道…》 路の台帳以下本条において「道路台帳」という。を調製し、これを保管しなければならない。 2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 3 道路管理者は、道路台帳 に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長に当該一般国道等の路面幅員を乗じて行うものとする。

2項 前項の算定は、毎年度、前年の4月1日現在において行うものとする。ただし、前年の4月2日からその年の4月1日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は 指定 市の指定等により一般国道等を管理する都道府県又は指定市に変更があつたときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の4月1日現在における一般国道等の管理者の区分により行うことができる。

8条の58 (一般国道等の面積の補正)

1項 前条の規定によつて算定した一般国道等の面積は、次項以下に規定する方法によつて、補正するものとする。

2項 一般国道等の面積のうち道路(橋りようを除く。以下この項において同じ。)にかかる面積は、第1号及び第2号に掲げる率を連乗して得た率を基礎として、橋りようにかかる面積は、第3号に掲げる率を基礎として、それぞれ総務大臣が定める率を乗じて補正するものとする。

1号 次の算式によつて得た率

2号 次の算式によつて得た率

3号 次の算式によつて得た率

3項 前項の規定によつて補正された一般国道等の面積は、更に、次表によつて得られる当該 指定 道府県又は指定市の率を乗じて得た率を基礎として総務大臣が定める率を乗じて補正するものとする。

4項 第2項第3号の木橋とは、前年の4月1日現在において 道路法 第28条 《道路台帳 道路管理者は、その管理する道…》 路の台帳以下本条において「道路台帳」という。を調製し、これを保管しなければならない。 2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 3 道路管理者は、道路台帳 に規定する道路台帳に記載されている木橋をいい、前項の平均交通量とは、 道路法 第77条第1項 《国土交通大臣は、道路の交通量、道路の構造…》 、道路の維持又は修繕の実施状況その他道路又は道路の管理の状況に関し必要な調査をその職員に行わせ、又は当該道路の存する地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととすることができる。 の規定によつて国土交通大臣が最近に行つた一般交通調査に基づき、総務大臣が調査算定したものをいう。

5項 第2項各号に掲げる率及び同項第1号及び第2号に掲げる率を連乗して得た率並びにこれらの率を基礎として総務大臣が定める率を算定する場合において、小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。

8条の59 (総務大臣が定める率の算定に用いる資料の提出義務)

1項 指定 道府県の知事及び指定市の長は、総務大臣の定めるところにより、前条の規定によつて総務大臣が定める率の算定に用いるために必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。

8条の60 (交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

1項 第8条の55第1項 《法第144条の60第1項の指定道府県以下…》 第8条の五十九までにおいて「指定道府県」という。は、毎年度、同項の指定市以下第8条の六十までにおいて「指定市」という。に対して、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれその下欄に定める額に当該指定市の区域 の規定によつて 指定 市に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を発見した日以後に到来する交付時期において当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

9条 (法第145条第5号のエネルギー消費効率)

1項 第145条第5号に規定する エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 1979年法律第49号第149条第1項 《エネルギー消費機器等のうち、自動車エネル…》 ギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエ の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。

1号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 1979年 政令 第267号第18条第1号 《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》 49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限 に掲げる乗用自動車乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(2013年経済産業省・国土交通省告示第2号)に定める基準エネルギー消費効率

2号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第18条第8号 《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》 49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限 に掲げる貨物自動車貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(2015年経済産業省・国土交通省告示第1号)に定める基準エネルギー消費効率

9条の2 (法第149条第1項第2号の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等)

1項 第149条第1項第2号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る 道路運送車両法 1951年法律第185号第58条 《自動車の検査及び自動車検査証 自動車国…》 土交通省令で定める軽自動車以下「検査対象外軽自動車」という。及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受 に規定する 自動車検査証 以下この条及び 第9条の4 《法第157条第1項第1号イの乗用車等 …》 法第157条第1項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において「 自動車検査証 」という。)において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いる旨が併せて明らかにされているものを除く。)とする。

2項 第149条第1項第2号イに規定する2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(2002年国土交通省告示第619号。以下この条及び 第9条の4 《法第157条第1項第1号イの乗用車等 …》 法第157条第1項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において「 細目告示 」という。)第41条第1項第11号の基準とする。

3項 第149条第1項第2号ロに規定する2009年10月1日(車両総重量が3・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、2010年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

1号 車両総重量( 道路運送車両法 第40条第3号 《自動車の構造 第40条 自動車は、その構…》 造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総 に規定する車両総重量をいう。以下この条及び 第9条の4 《法第157条第1項第1号イの乗用車等 …》 法第157条第1項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において同じ。)が3・五トン以下の自動車道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(2018年国土交通省告示第528号)による改正前の 細目告示 以下この条及び 第9条の4 《法第157条第1項第1号イの乗用車等 …》 法第157条第1項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において「 旧細目告示 」という。)第41条第1項第11号イの基準又は道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(2003年国土交通省告示第1,318号。以下この条及び 第9条の4 《法第157条第1項第1号イの乗用車等 …》 法第157条第1項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において「 適用関係告示 」という。)第28条第133項の基準

2号 車両総重量が3・五トンを超える自動車 細目告示 第41条第1項第9号の基準

4項 第149条第1項第2号ロに規定する窒素酸化物の排出量が2009年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する自動車とする。

1号 車両総重量が3・五トン以下の自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第11号イの表の(1)から(3)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の10分の9を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 実施要領(2000年運輸省告示第103号)第5条の規定による認定(以下この条及び 第9条の4 《法第157条第1項第1号イの乗用車等 …》 法第157条第1項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において「 低排出ガス車認定 」という。)を受けたものであること。

2号 車両総重量が3・五トンを超える自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第9号に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

5項 第149条第1項第3号に規定する総務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。

6項 第149条第1項第3号に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る 自動車検査証 においてハイブリッド自動車である旨が明らかにされている自動車とする。

7項 第149条第1項第3号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る 自動車検査証 においてプラグインハイブリッド自動車である旨が明らかにされている自動車とする。

8項 第149条第1項第4号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準(第149条第1項第4号イ(1)()に規定する2018年ガソリン軽中量車基準をいう。以下この条及び 第9条の4 《法第157条第1項第1号イの乗用車等 …》 法第157条第1項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において同じ。)に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準(第149条第1項第4号イ(1)(ii)に規定する2005年ガソリン軽中量車基準をいう。以下この条及び 第9条の4 《法第157条第1項第1号イの乗用車等 …》 法第157条第1項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において同じ。)に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(2004年国土交通省告示第61号。以下この条において「 燃費評価実施要領 」という。)第4条の5に規定する2030年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び 第9条の4 《法第157条第1項第1号イの乗用車等 …》 法第157条第1項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において「 2030年度燃費基準達成レベル 」という。)が九十以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 燃費評価実施要領 第4条の2に規定する2020年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び 第9条の4 《法第157条第1項第1号イの乗用車等 …》 法第157条第1項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において「 2020年度燃費基準達成レベル 」という。)が百以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

9項 第149条第1項第4号イ(1)()に規定する2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、 細目告示 第41条第1項第3号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。

10項 第149条第1項第4号イ(1)(ii)に規定する2005年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、 旧細目告示 第41条第1項第3号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は 適用関係告示 第28条第108項の基準とする。

11項 第149条第1項第4号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が九十五以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

12項 第149条第1項第4号ハに規定する車両総重量が3・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(2又は3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(2又は3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百五以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

13項 第149条第1項第4号ニに規定する車両総重量が3・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(2又は3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の3を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(2又は3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百十以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

14項 第149条第1項第4号ホに規定する車両総重量が3・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(2又は3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(2又は3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 燃費評価実施要領 第4条の3に規定する2022年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び 第9条の4 《法第157条第1項第1号イの乗用車等 …》 法第157条第1項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において「 2022年度燃費基準達成レベル 」という。)が百(車両総重量が2・五トン以下のトラックにあつては、 2022年度燃費基準達成レベル が百五)以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

15項 第149条第1項第4号ヘに規定する車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の3を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2022年度燃費基準達成レベル が百五以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

16項 第149条第1項第5号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年石油ガス軽中量車基準(第149条第1項第5号イ(1)()に規定する2018年石油ガス軽中量車基準をいう。第20項第1号及び 第9条の4 《法第157条第1項第1号イの乗用車等 …》 法第157条第1項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において同じ。)に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年石油ガス軽中量車基準(第149条第1項第5号イ(1)(ii)に規定する2005年石油ガス軽中量車基準をいう。第20項第1号及び 第9条の4 《法第157条第1項第1号イの乗用車等 …》 法第157条第1項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において同じ。)に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が九十以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

17項 第149条第1項第5号イ(1)()に規定する2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、 細目告示 第41条第1項第3号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。

18項 第149条第1項第5号イ(1)(ii)に規定する2005年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、 旧細目告示 第41条第1項第3号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は 適用関係告示 第28条第108項の基準とする。

19項 第149条第1項第5号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が九十五以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

20項 第149条第1項第6号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 2030年度燃費基準達成レベル が九十以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

21項 第149条第1項第6号イ(1)に規定する2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、 細目告示 第41条第1項第7号の基準とする。

22項 第149条第1項第6号イ(1)に規定する2009年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、 旧細目告示 第41条第1項第7号イの基準とする。

23項 第149条第1項第6号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 2030年度燃費基準達成レベル が九十五以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

24項 第149条第1項第6号ハに規定する車両総重量が3・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(2018年軽油軽中量車基準(同号イ(1)に規定する2018年軽油軽中量車基準をいう。第26項及び 第9条の4 《法第157条第1項第1号イの乗用車等 …》 法第157条第1項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において同じ。)に適合する自動車にあつては、第1号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第7号イの表の(2又は3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の10分の9を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百五以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

25項 第149条第1項第6号ニに規定する車両総重量が3・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、 2020年度燃費基準達成レベル が百十以上である自動車(当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。

26項 第149条第1項第6号ホに規定する車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(2018年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第1号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第7号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の10分の9を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2022年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

27項 第149条第1項第6号ヘに規定する車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、 2022年度燃費基準達成レベル が百五以上である自動車(当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。

28項 第149条第1項第6号トに規定する車両総重量が3・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(2016年軽油重量車基準(同号ト(1)()に規定する2016年軽油重量車基準をいう。 第9条の4 《法第157条第1項第1号イの乗用車等 …》 法第157条第1項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において同じ。)に適合する自動車にあつては、第1号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が 適用関係告示 第28条第164項第1号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 燃費評価実施要領 第4条の4に規定する2025年度燃費基準達成・向上達成レベル( 第9条の4 《法第157条第1項第1号イの乗用車等 …》 法第157条第1項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において「 2025年度燃費基準達成レベル 」という。)が百五以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

29項 第149条第1項第6号ト(1)()に規定する2016年10月1日(車両総重量が3・五トンを超え7・五トン以下のものにあつては、2018年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、 細目告示 第41条第1項第5号の基準とする。

30項 第149条第1項第6号ト(1)(ii)に規定する2009年10月1日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、2010年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、 適用関係告示 第28条第164項第1号の基準とする。

31項 第149条第2項に規定する2030年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令 に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(2006年国土交通省告示第350号。以下この条において「 エネルギー消費効率算定告示 」という。)第1条第1項第3号に掲げる方法とする。

32項 第149条第2項に規定する2022年度基準エネルギー消費効率及び2020年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、 エネルギー消費効率算定告示 第1条第1項第2号に掲げる方法とする。

33項 第149条第2項に規定する基準エネルギー消費効率であつて2010年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法は、 エネルギー消費効率算定告示 第1条第1項第1号に掲げる方法とする。

34項 第149条第2項において準用する同条第1項(第4号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第8項、第11項及び第14項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

35項 第149条第3項に規定する2030年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、 エネルギー消費効率算定告示 第1条第1項第3号に掲げる方法とする。

36項 第149条第3項に規定する2020年度基準エネルギー消費効率及び2015年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、 エネルギー消費効率算定告示 第1条第1項第2号に掲げる方法とする。

37項 第149条第3項において準用する同条第1項(第4号イ及びロ、第5号並びに第6号イ及びロに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第8項、第11項、第16項、第19項、第20項及び第23項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

38項 第149条第4項に規定する2025年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、 エネルギー消費効率算定告示 第2条第2号に掲げる方法とする。

39項 第149条第4項に規定する2015年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、 エネルギー消費効率算定告示 第2条第1号に掲げる方法とする。

40項 第149条第4項において準用する同条第1項(第6号トに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第28項の規定の適用については、同項第2号中「 第4条の4 《法第72条の25第2項の規定による承認の…》 申請書等の様式 法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。 申請書等の種類 様式 一 災害等に係る申告書の提出期 に規定する2025年度燃費基準達成・向上達成レベル࿸ 第9条の4 《法第157条第1項第1号イの乗用車等 …》 法第157条第1項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。 1 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において「 2025年度燃費基準達成レベル 」という。)が百五以上であること及び」とあるのは「 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 に規定する2015年度燃費基準達成・向上達成レベルが百十五以上であること並びに」と、「その旨」とあるのは「その旨及び 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令 に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第2条第1号に掲げる方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨」とする。

41項 国土交通大臣の認定等(法附則第12条の2の11第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項及び 第9条の4第31項 《31 国土交通大臣の認定等の申請をした者…》 が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。同項において同じ。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が自動車登録ファイル( 道路運送車両法 第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 に規定する自動車登録ファイルをいう。同項において同じ。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該自動車に係る 自動車検査証 において明らかにされるまでの間においては、当該自動車に対する第8項、第11項から第16項まで、第19項、第20項及び第23項から第28項まで(これらの規定を第34項、第37項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該自動車に係る自動車検査証」とあるのは「 道路運送車両法 第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 に規定する自動車登録ファイル」と読み替えるものとする。

9条の3 (法第156条の自動車の取得のために通常要する価額)

1項 第156条に規定する自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 初めて 道路運送車両法 第7条第1項 《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》 登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は に規定する新規登録を受けるべき自動車当該自動車を通常の取引の条件に従つて自動車等の販売業者から取得するとした場合における当該自動車の販売価額に相当する金額

2号 前号に掲げる自動車以外の自動車当該自動車が初めて前号に規定する新規登録(以下この号において「 初回新規登録 」という。)を受けたときにおける前号に定める金額に、 初回新規登録 を受けた日の属する年の1月1日から起算した期間に応じて総務大臣が定める割合を乗じて得た額

9条の4 (法第157条第1項第1号イの乗用車等)

1項 第157条第1項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が八十以上九十未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

2項 第157条第1項第1号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が八十五以上九十五未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3項 第157条第1項第1号ハに規定する車両総重量が3・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(2又は3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(2又は3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上百五未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

4項 第157条第1項第1号ニに規定する車両総重量が3・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(2又は3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の3を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(2又は3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

5項 第157条第1項第1号ホに規定する車両総重量が3・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(2又は3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(2又は3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2022年度燃費基準達成レベル が九十五以上百未満(車両総重量が2・五トン以下のトラックにあつては、2022年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満)であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

6項 第157条第1項第1号ヘに規定する車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の3を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2022年度燃費基準達成レベル が百以上百五未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

7項 第157条第1項第2号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が八十以上九十未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

8項 第157条第1項第2号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が八十五以上九十五未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

9項 第157条第1項第3号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 2030年度燃費基準達成レベル が八十以上九十未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

10項 第157条第1項第3号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 2030年度燃費基準達成レベル が八十五以上九十五未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

11項 第157条第1項第3号ハに規定する車両総重量が3・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(2018年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第1号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第7号イの表の(2又は3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の10分の9を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上百五未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

12項 第157条第1項第3号ニに規定する車両総重量が3・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、 2020年度燃費基準達成レベル が百五以上百十未満である自動車(当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。

13項 第157条第1項第3号ホに規定する車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(2018年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第1号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第7号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の10分の9を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2022年度燃費基準達成レベル が九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

14項 第157条第1項第3号ヘに規定する車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、 2022年度燃費基準達成レベル が百以上百五未満である自動車(当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。

15項 第157条第1項第3号トに規定する車両総重量が3・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(2016年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第1号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が 適用関係告示 第28条第164項第1号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2025年度燃費基準達成レベル が百以上百五未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

16項 第157条第2項第1号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が七十以上八十未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

17項 第157条第2項第1号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が七十五以上八十五未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

18項 第157条第2項第1号ハに規定する車両総重量が3・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(2又は3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の3を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(2又は3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上百五未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

19項 第157条第2項第1号ニに規定する車両総重量が2・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(2又は3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(2又は3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2022年度燃費基準達成レベル が九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

20項 第157条第2項第1号ホに規定する車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の3を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2022年度燃費基準達成レベル が九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

21項 第157条第2項第2号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が七十以上八十未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

22項 第157条第2項第2号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が七十五以上八十五未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

23項 第157条第2項第3号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 2030年度燃費基準達成レベル が七十以上八十未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

24項 第157条第2項第3号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

1号 2030年度燃費基準達成レベル が七十五以上八十五未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

2号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

25項 第157条第2項第3号ハに規定する車両総重量が3・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、 2020年度燃費基準達成レベル が百以上百五未満である自動車(当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。

26項 第157条第2項第3号ニに規定する車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、 2022年度燃費基準達成レベル が九十五以上百未満である自動車(当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。

27項 第157条第2項第3号ホに規定する車両総重量が3・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(2016年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第1号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。

1号 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が 適用関係告示 第28条第164項第1号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2025年度燃費基準達成レベル が九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

28項 第157条第4項において準用する同条第1項(第1号イ、ロ及びホに係る部分に限る。又は第2項(第1号イ、ロ及びニに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第1項、第2項、第5項、第16項、第17項及び第19項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

29項 第157条第5項において準用する同条第1項(第1号イ及びロ、第2号並びに第3号イ及びロに係る部分に限る。又は第2項(第1号イ及びロ、第2号並びに第3号イ及びロに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第1項、第2項、第7項から第10項まで、第16項、第17項及び第21項から第24項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

30項 第157条第6項において準用する同条第1項(第3号トに係る部分に限る。又は第2項(第3号ホに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第15項及び第27項の規定の適用については、第15項第2号中「 2025年度燃費基準達成レベル が百以上百五未満であること及び」とあるのは「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領 第4条 《政令第21条の7の額 政令第21条の7…》 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。 1 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額 に規定する2015年度燃費基準達成・向上達成レベル࿸第27項第2号において「2015年度燃費基準達成レベル」という。)が百十以上であること並びに」と、「その旨」とあるのは「その旨及び 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令 に規定する国土交通大臣が告示で定める方法࿸第27項第2号において「 エネルギー消費効率算定告示 」という。)第2条第1号に掲げる方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨」と、第27項第2号中「2025年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び」とあるのは「2015年度燃費基準達成レベルが百五以上であること並びに」と、「その旨」とあるのは「その旨及びエネルギー消費効率算定告示 第2条第1号 《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》 る納税通知書・申告書等の様式 第2条 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げると に掲げる方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨」とする。

31項 国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が自動車登録ファイルに記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該自動車に係る 自動車検査証 において明らかにされるまでの間においては、当該自動車に対する第1項から第27項まで(これらの規定を前3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該自動車に係る自動車検査証」とあるのは「 道路運送車両法 第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 に規定する自動車登録ファイル」と読み替えるものとする。

9条の5 (環境性能割に係る申告書等の様式)

1項 第160条第1項の規定により提出すべき申告書又は同条第2項の規定により提出すべき報告書の様式は、第16号の四十三様式によるものとする。

9条の6 (環境性能割の修正申告書の記載事項)

1項 第161条第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 納税義務者の氏名又は名称及び住所

2号 自動車を譲渡した者の氏名又は名称及び住所

3号 自動車の取得がされた年月日

4号 自動車の取得の原因

5号 自動車の種別、用途、車名及び型式

6号 自動車の定置場

7号 既に納付の確定した環境性能割額

8号 環境性能割の課税標準額及び環境性能割額

9号 前号の環境性能割額に相当する金額から第7号の環境性能割額に相当する金額を控除した金額

10号 前各号に掲げるもののほか道府県の条例で定める事項

9条の7 (自動車の性能が良好でないことに類する理由)

1項 第165条第1項に規定する総務省令で定める理由は、自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることとする。

9条の8 (法第177条の6第1項の総務省令で定める市町村道)

1項 第177条の6第1項に規定する総務省令で定める市町村道は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である市町村道(りようを除く。及び 道路整備特別措置法 1956年法律第7号)の規定により料金を徴収する市町村道とする。

9条の9 (法第177条の6第2項の総務省令で定める道路)

1項 第177条の6第2項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である道路(橋梁を除く。及び 道路整備特別措置法 の規定により料金を徴収する道路とする。

9条の10 (道路の延長及び面積の算定)

1項 第177条の6第3項本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては 道路法 1952年法律第180号第28条 《道路台帳 道路管理者は、その管理する道…》 路の台帳以下本条において「道路台帳」という。を調製し、これを保管しなければならない。 2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 3 道路管理者は、道路台帳 に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長( 道路法施行令 1952年 政令 第479号第34条 《 国土交通大臣は、開発道路の新設及び改築…》 並びに開発道路に係る法第24条の2第1項の規定に基づく駐車料金、同条第3項法第48条の35第3項において準用する場合を含む。の規定に基づく割増金、法第39条の規定に基づく占用料電線共同溝に係るものを除 の開発道路にあつては、その延長に0・5を乗じた延長)とし、道路の面積にあつては当該道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。この場合において、その算定をした数に1メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

2項 前項の算定は、毎年度、前年の4月1日現在において行うものとする。ただし、前年の4月2日からその年の4月1日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は第177条の6第2項の 指定 市( 第9条の12第2項 《2 一般国道等の延長は、法第177条の6…》 第2項の指定道府県以下この条及び第9条の15第4項において「指定道府県」という。に係る一般国道等の延長第9条の10の規定により算定した一般国道等の延長をいう。以下この項において同じ。を1,000メート 及び 第9条の15第4項 《4 第1項前段の規定は、指定道府県が法第…》 177条の6第2項の規定により指定市に対し環境性能割額を交付する場合について準用する。 において「 指定市 」という。)の指定等により道路を管理する都道府県又は市町村に変更があつたときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の4月1日現在における道路の管理者の区分により行うことができる。

9条の11 (市町村道の延長及び面積の補正)

1項 前条の規定により算定した市町村道の延長及び面積は、次項から第6項まで及び 第9条の13 《人口の定義等 第9条の11第3項及び第…》 6項並びに前条第2項及び第4項において「人口」とは、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口をいう。 この場合において、第13条の3の規定はこれらの項の人口について準用す に規定する方法により、補正するものとする。

2項 市町村道の延長は、次の表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

3項 前項の規定により補正された市町村道の延長は、更に、当該市町村(特別区を含む。以下この項、第6項及び 第9条の15 《交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措…》 置 道府県は、法第177条の6第1項の規定により市町村に対し環境性能割額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に において同じ。)に係る市町村道の延長(前条の規定により算定した市町村道の延長をいう。)を1,000メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

4項 第2項の表において「 木橋 」とは、前年の4月1日現在において 道路法 第28条 《道路台帳 道路管理者は、その管理する道…》 路の台帳以下本条において「道路台帳」という。を調製し、これを保管しなければならない。 2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 3 道路管理者は、道路台帳 に規定する道路台帳に記載されている 木橋 をいう。

5項 市町村道の面積は、次の表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

6項 前項の規定により補正された市町村道の面積は、更に、当該市町村に係る市町村道の面積(前条の規定により算定した市町村道の面積をいう。)を千平方メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

9条の12 (一般国道等の延長及び面積の補正)

1項 第9条の10 《道路の延長及び面積の算定 法第177条…》 の6第3項本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区 の規定により算定した一般国道等(第177条の6第2項に規定する一般国道等をいう。以下この条及び次条第4項において同じ。)の延長及び面積は、次項から第5項まで及び次条に規定する方法により補正するものとする。

2項 一般国道等の延長は、第177条の6第2項の 指定 道府県(以下この条及び 第9条の15第4項 《4 第1項前段の規定は、指定道府県が法第…》 177条の6第2項の規定により指定市に対し環境性能割額を交付する場合について準用する。 において「 指定道府県 」という。)に係る一般国道等の延長( 第9条の10 《道路の延長及び面積の算定 法第177条…》 の6第3項本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区 の規定により算定した一般国道等の延長をいう。以下この項において同じ。)を1,000メートルで除して得た数値又は指定市に係る一般国道等の延長を1,000メートルで除して得た数値で当該指定道府県の人口(当該指定市の人口を除く。第4項において同じ。又は当該指定市の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる指定道府県又は指定市の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

3項 一般国道等の面積は、次の表の上欄に掲げる一般国道等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

4項 前項の規定により補正された一般国道等の面積は、更に、当該 指定 道府県に係る一般国道等の面積( 第9条の10 《道路の延長及び面積の算定 法第177条…》 の6第3項本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区 の規定により算定した一般国道等の面積をいう。以下この項において同じ。)を千平方メートルで除して得た数値又は当該指定市に係る一般国道等の面積を千平方メートルで除して得た数値で当該指定道府県の人口又は当該指定市の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる指定道府県又は指定市の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

5項 第3項の表において「 指定区間 」とは、 道路法 第13条第1項 《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》 、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通 に規定する 政令 指定 する区間をいう。

9条の13 (人口の定義等)

1項 第9条の11第3項 《3 前項の規定により補正された市町村道の…》 延長は、更に、当該市町村特別区を含む。以下この項、第6項及び第9条の15において同じ。に係る市町村道の延長前条の規定により算定した市町村道の延長をいう。を1,000メートルで除して得た数値で当該市町村 及び第6項並びに前条第2項及び第4項において「 人口 」とは、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による 人口 をいう。この場合において、 第13条の3 《市町村の廃置分合等の場合における関係市町…》 村の人口 市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における法第349条の4第5項の人口については、地方自治法施行令第177条 の規定はこれらの項の人口について準用する。

2項 市町村の昼間 人口 従業地、通学地による人口が 統計法 第8条 《基幹統計の公表等 行政機関の長は、基幹…》 統計を作成したときは、速やかに、当該基幹統計及び基幹統計に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 2 行政機関の長は、前項の規定による公表をしようと の規定により前年度末までに公表されている国勢調査のうち最近のものの結果による当該人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)で除して得た率が1・1を超える市町村の 第9条の11第3項 《3 前項の規定により補正された市町村道の…》 延長は、更に、当該市町村特別区を含む。以下この項、第6項及び第9条の15において同じ。に係る市町村道の延長前条の規定により算定した市町村道の延長をいう。を1,000メートルで除して得た数値で当該市町村 及び第6項の人口は、前項の規定にかかわらず、昼間人口から常住人口に1・1を乗じて得た人口を控除した人口の2分の1の人口(1人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を同項の人口に加えた人口とする。

3項 市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は市町村の境界が確定した場合には、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定後の関係市町村について 地方自治法施行令 第177条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を の規定に基づき都道府県知事が告示した 人口 を基礎として同項の規定に準じて当該市町村に係る昼間人口及び常住人口に相当する人口として算定した人口をそれぞれ前項の昼間人口及び常住人口とみなして、同項の規定を適用する。

4項 前2条の規定により市町村道又は一般国道等の延長又は面積を補正する場合において、 第9条の11第2項 《2 市町村道の延長は、次の表の上欄に掲げ…》 る市町村道の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 市町村道の種別 率 路面幅員4・5メートル以上の市町村道橋梁を除く。以下この表において同じ。 0・9 路面幅員4・5メ 、第5項及び前条第3項の道路の種別ごとの延長若しくは面積の数、これらの項に定める率を乗じた後の数又は 第9条の11第3項 《3 前項の規定により補正された市町村道の…》 延長は、更に、当該市町村特別区を含む。以下この項、第6項及び第9条の15において同じ。に係る市町村道の延長前条の規定により算定した市町村道の延長をいう。を1,000メートルで除して得た数値で当該市町村 、第6項、前条第2項若しくは第4項に定める率を乗じた後の数に1メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ四捨五入する。

9条の14 (環境性能割額の交付額の算定に用いる資料の提出義務)

1項 市町村長(特別区の区長を含む。)は、道府県知事の定めるところにより、環境性能割額の交付額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を当該道府県知事に提出しなければならない。

9条の15 (交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

1項 道府県は、第177条の6第1項の規定により市町村に対し環境性能割額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を発見した日以後に到来する交付時期において当該交付すべき額に加算し、又はこれを減額するものとする。この場合において、当該市町村に係る市町村道の延長又は面積( 第9条の11 《市町村道の延長及び面積の補正 前条の規…》 定により算定した市町村道の延長及び面積は、次項から第6項まで及び第9条の13に規定する方法により、補正するものとする。 2 市町村道の延長は、次の表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ同表の下 の規定による補正をした後の延長又は面積をいう。以下この項において同じ。)に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式により得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該市町村に交付した環境性能割額に乗じて得た額とする。

2項 前項の場合においては、同項の交付時期において各市町村に交付する額は、 政令 第44条の8第2項 《2 道府県は、次の表の上欄に掲げる交付時…》 期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を交付するものとする。 交付時期 交付時期ごとに交付すべき額 8月 前年度3月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収 の規定により当該交付時期に交付すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該交付時期に交付する同条第2項の交付額として算定した各市町村に交付すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該交付すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。

3項 第1項後段の錯誤に係る額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該錯誤に係る額とする。

4項 第1項前段の規定は、 指定 道府県が第177条の6第2項の規定により指定市に対し環境性能割額を交付する場合について準用する。

9条の16 (法第177条の12に規定する総務省令で定める方法)

1項 第177条の12に規定する総務省令で定める方法は、道府県知事又は地方税共同 機構 から得た納付情報により納付する方法とする。

9条の17 (種別割に係る申告書等の様式)

1項 第177条の13第1項の規定により提出すべき申告書又は報告書の様式は、第16号の四十三様式によるものとする。

9条の18 (法第259条第2項の総務省令で定める納税義務者)

1項 第259条第2項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。

1号 第259条第2項の条例の施行後5年間に係る当該納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。)に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該道府県法定外普通税の課税標準の合計の10分の1を超えること。

2号 前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準が当該道府県法定外普通税の課税標準の10分の1を超える年が三以上あること。

9条の19 (法第292条第1項第4号の二イ(1)の剰余金等)

1項 第292条第1項第4号の二イ(1)に規定する総務省令で定める剰余金は、 会社計算規則 第29条第2項第1号 《2 株式会社のその他利益剰余金の額は、次…》 項、前3款並びに第4節及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。 1 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の に規定する額とする。

2項 第292条第1項第4号の二イ(3)に規定する剰余金として計上したもので総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 会社法第447条の規定により資本金の額を減少した場合 会社計算規則 第27条第1項第1号 《株式会社のその他資本剰余金の額は、第1款…》 並びに第4節及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 1 法第447条の規定により資本金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額同項第2 に規定する額

2号 会社法第448条の規定により準備金の額を減少した場合 会社計算規則 第27条第1項第2号 《株式会社のその他資本剰余金の額は、第1款…》 並びに第4節及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 1 法第447条の規定により資本金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額同項第2 に規定する額

3項 前項各号に定める額は、会社法第452条の規定により損失の塡補に充てた日以前1年間において剰余金として計上した額に限るものとする。

4項 第292条第1項第4号の二イ(3)に規定する総務省令で定める損失は、会社法第452条の規定により損失の塡補に充てた日における 会社計算規則 第29条 《その他利益剰余金の額 株式会社のその他…》 利益剰余金の額は、第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 1 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額利益準備金 に規定するその他利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額とする。

9条の20

1項 削除

9条の21 (政令第47条の3第2号に規定する総務省令で定める世帯等)

1項 政令 第47条の3第2号 《法第295条第3項の政令で定める基準 第…》 47条の3 法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住 に規定する総務省令で定める世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

1号 夫、妻及び2人の子からなる世帯であること。

2号 借家に居住する世帯であること。

3号 収入のない世帯であること。

2項 政令 第47条の3第2号 《法第295条第3項の政令で定める基準 第…》 47条の3 法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住 に規定する総務省令で定める率は、次の各号に掲げる 生活保護法 第8条第1項 《保護は、厚生労働大臣の定める基準により測…》 定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の12月31日における地域の級地区分とする。)に応じ、当該各号に定める率とする。

1号 一級地1・0

2号 二級地0・9

3号 三級地0・8

9条の22 (法第321条の4第7項、第8項、第9項及び第11項に規定する総務省令で定める方法)

1項 第321条の4第7項(法第321条の6第2項において準用する場合を含む。以下この項及び第5項において同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準(第3項において「 特別徴収税額通知安全性基準 」という。)に従い、地方税共同 機構 以下「 機構 」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられた受信者ファイル(専ら法第321条の4第7項に規定する特定特別徴収義務者の使用の用に供せられるファイルをいう。)に通知事項(法第321条の4第1項に規定する通知事項をいう。第4項第1号において同じ。)に係る情報(以下この条において「 通知情報 」という。)を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力して行う方法をいう。

2項 前項に規定する方法により 通知情報 の提供を行う場合には、市町村長は、当該通知情報に 電子署名 第24条の39第5項第1号 《5 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年法律第153号第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律 に規定する電子署名をいう。以下この項、次項及び 第10条第4項 《4 前項の規定により記載事項の提供を行う…》 者は、当該記載事項に電子署名当該提供を行う者が法人である場合であつて、当該法人の代表者があらかじめ機構を通じて市町村の長に記載事項の提供の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者当該法人の において同じ。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書( 第24条の39第5項第2号 《5 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年法律第153号第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律 に規定する電子証明書をいう。次項及び 第10条第4項 《4 前項の規定により記載事項の提供を行う…》 者は、当該記載事項に電子署名当該提供を行う者が法人である場合であつて、当該法人の代表者があらかじめ機構を通じて市町村の長に記載事項の提供の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者当該法人の において同じ。)を併せてこれを送信しなければならない。

3項 第321条の4第8項(法第321条の6第2項において準用する場合を含む。以下この項及び第5項において同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、市町村長が、 特別徴収税額通知安全性基準 に従い、 機構 の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら法第321条の4第8項に規定する 特定特別徴収義務者 次項において「 特定特別徴収義務者 」という。)の使用の用に供せられるファイルをいう。)に 通知情報 を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力し、及び機構が、当該通知情報を加工し、二次元コード(当該通知情報の内容を記録したものであつて、機構の使用に係る電子計算機に送信することにより、当該通知情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものに限る。次項第1号において同じ。)を併せてこれを送信して行う方法をいう。

4項 第321条の4第9項(法第321条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法をいう。

1号 特定特別徴収義務者 が、当該通知事項の提供を受けるべき納税義務者に係る通知事項及び二次元コードを印刷したものを交付して行う方法

2号 特定特別徴収義務者 が、当該 通知情報 の提供を受けるべき納税義務者に係る前項の方法により送信すべき通知情報を記録した電磁的記録媒体(第762条第1号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を交付して行う方法

5項 第321条の4第11項(法第321条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、市町村長が、 通知情報 を受信者ファイル(専ら法第321条の4第7項又は第8項に規定する 特定特別徴収義務者 以下この項において「 特定特別徴収義務者 」という。)の使用の用に供せられるファイルをいう。)に記録した旨を特定特別徴収義務者に対し、電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 2002年法律第26号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達 に規定する電子メールをいう。)により送信する方法をいう。

9条の23 (退職等に伴う給与所得に係る特別徴収税額の一括徴収)

1項 第321条の5第2項ただし書の規定による納税義務者からの申出は、給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日までにするものとする。

2項 第321条の5第2項ただし書の規定により給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の翌月以降の月割額の全額を徴収されることとなる納税義務者は、当該給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日までに、同項ただし書に規定する当該年度の初日の属する年の翌年の5月31日までに支払を受けるべき給与又は 退職手当等 の額からそれぞれ徴収されるべき給与所得に係る特別徴収税額について申し出ることができる。

3項 第321条の5第2項ただし書に規定する当該年度の初日の属する年の翌年の5月31日までに支払を受けるべき給与又は 退職手当等 の額からそれぞれ徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額は、前項の申出があつたときはその申出に係る額とし、その申出がないときは同条第2項ただし書の規定により徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を当該給与又は退職手当等の合計額と当該給与又は退職手当等のそれぞれの額との割合によつてあん分した額とする。

9条の24 (特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務)

1項 第321条の5第3項に規定する届出書は、同条第2項の事由が発生した日の属する月の翌月の10日までに提出しなければならない。ただし、当該事由が4月2日から5月31日までの間に生じた場合における当該事由が生じた者に係る市町村民税を当該年度から新たに特別徴収の方法によつて徴収すべき市町村の長に対する当該届出書の提出は、法第321条の4第1項後段の規定による通知のあつた日の属する月の翌月の10日までとする。

9条の25 (市町村の特別徴収の通知)

1項 第321条の7の5第1項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

1号 特別徴収対象年金所得者当該特別徴収対象年金所得者の氏名及び住所、当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の種類並びに当該年金保険者の名称及び法人番号

2号 年金保険者前号に掲げる事項のほか、当該特別徴収対象年金所得者の性別、生年月日及び個人番号並びに当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の額

9条の26 (市町村と年金保険者との間における通知の方法)

1項 第321条の7の11第1項に規定する年金保険者が市町村長に対して行う通知は、年金保険者(当該年金保険者が 政令 第48条の9の17第1項 《法第321条の7の11第1項の規定により…》 市町村長が地方税共同機構以下この項及び第3項において「機構」という。を経由して行わせるものとされた同条第1項に規定する年金保険者が市町村長に対して行う通知は、年金保険者が次の各号に掲げる者である場合に 各号に掲げる者である場合には、当該各号に定める者)が、法第321条の7の11第1項に規定する規定により年金保険者が通知すべき事項を記録した次条第20項に規定する記録用の媒体(次項において「 光ディスク等 」という。)を 機構 に提供し、機構が、法第321条の7の11第1項に規定する規定により通知を受けるべき市町村長の使用に係る電子計算機に当該通知すべき事項を、機構の使用に係る電子計算機から入力して、当該市町村長に提供する方法により行うものとする。

2項 第321条の7の11第2項に規定する年金保険者に対して行う通知は、市町村長が、 機構 の使用に係る電子計算機に同項に規定する規定により通知すべき事項を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力して、機構に提供し、機構が、当該通知すべき事項を記録した 光ディスク等 を年金保険者(当該年金保険者が 政令 第48条の9の17第3項 《3 法第321条の7の11第2項の規定に…》 より市町村長が機構を経由して行うものとされた同項に規定する年金保険者に対して行う通知は、年金保険者が次の各号に掲げる者である場合には、市町村長が、機構及び当該各号に定める者の順に経由して行われるよう機 各号に掲げる者である場合には、当該各号に定める者)に提供する方法により行うものとする。

3項 第1項に定めるもののほか、年金保険者が公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関し法令に規定する事務の実施のために必要となる通知を市町村長に対して行う場合には、第1項に規定する方法により行うことができる。

4項 前3項の規定による通知は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて行うものとする。

5項 第321条の7の3に規定する総務省令で定める事項は、老齢等年金給付の支払を受けている者の個人番号とする。

10条 (市町村民税に係る申告書等の様式)

1項 市町村民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式(個人の市町村民税に係るものを除く。)によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。

2項 市町村内に恒久的施設を有する外国法人(第292条第1項第3号ロに規定する外国法人をいう。)の第20号様式別表1の二及び同様式別表2の五、第20号の五様式並びに第22号の二様式の記載については、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにするものとする。

3項 第317条の6第5項第1号及び第6項第1号に規定する方法により、同条第7項に規定する 記載事項 以下この条において「 記載事項 」という。)を提供する場合には、 機構 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記載事項を、法第317条の6第5項に規定する給与支払報告書記載事項の提供をする者又は同条第6項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供をする者の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。

4項 前項の規定により 記載事項 の提供を行う者は、当該記載事項に 電子署名 当該提供を行う者が法人である場合であつて、当該法人の代表者があらかじめ 機構 を通じて市町村の長に記載事項の提供の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者(当該法人の役員及び職員に限る。)の電子署名を含む。以下この項において同じ。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。

5項 第3項に規定する 記載事項 の提供は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて行うものとする。

6項 電子情報処理組織を使用する方法により申請等(総務大臣が定めるものに限る。以下この条において同じ。)を行う者は、第3項及び 第24条の39 《書面等地方税関係申告等及び書面等以外地方…》 税関係申告等 地方団体の長は、書面等地方税関係申告等法第747条の2第1項に規定する書面等地方税関係申告等をいう。以下同じ。又は書面等以外地方税関係申告等法第747条の3第1項に規定する書面等以外地 の規定にかかわらず、認定特定電子計算機( 機構 の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であつて総務大臣の定める基準に適合するものであることにつき機構の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下この項から第8項までにおいて「 特定ファイル 」という。)に当該申請等に必要な情報(以下この項から第8項までにおいて「 申請等情報 」という。)を記録し、かつ、機構に対して、当該 特定ファイル に記録された当該 申請等情報 を閲覧し、及び機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与することにより、当該申請等を行うことができる。この場合において、当該申請等については、当該特定ファイルに当該申請等情報が記録された時又は当該権限が付与された時のいずれか遅い時に、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該申請等情報が記録されたものとして、第317条の六及び第747条の2の規定を適用する。

7項 前項の規定により 特定ファイル 申請等情報 を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、総務大臣が定める。

8項 第6項の申請等を行う者は、 特定ファイル に記録した 申請等情報 の電磁的記録を同項の権限を付与した状態で総務大臣が定める期間保存しなければならない。

9項 第6項の認定を受けようとする者(当該認定に係る電子計算機を管理する者に限る。第15項において同じ。)は、次に掲げる事項を 機構 に申請しなければならない。

1号 当該認定を受けようとする者の氏名(法人にあつては、名称。以下この条において同じ。)、住所又は居所及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及 に規定する法人番号をいう。以下この項及び第17項第1号において同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。同号において同じ。

2号 当該認定に係る電子計算機の名称

3号 当該認定に係る電子計算機が第6項の総務大臣の定める基準に適合することを証する事項

4号 その他参考となるべき事項

10項 機構 は、前項の申請があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、当該申請に係る電子計算機について第6項の認定をし、又は当該申請に係る電子計算機が同項の総務大臣の定める基準に適合しないと認めるときは、当該申請を却下する。

11項 機構 は、第6項の認定をした場合において、同項の申請等を行う者の利便性の向上に資すると認めるときは、当該認定をした電子計算機(以下この条において「 認定電子計算機 」という。)について当該認定を受けた者(以下この条において「 認定事業者 」という。)の氏名及び住所又は居所、当該 認定電子計算機 の名称並びに当該認定の日の公表をすることができる。

12項 認定事業者 は、第9項各号に掲げる事項に変更が生ずることとなつたときは、遅滞なく、その旨を 機構 に届け出なければならない。

13項 機構 は、前項の届出があつた場合において、第11項の公表をしている事項に変更が生じたときは、その旨、当該届出による変更後の 認定事業者 の氏名及び住所又は居所、その変更後の 認定電子計算機 の名称並びにその変更の日の公表をしなければならない。

14項 機構 は、第6項の認定をした後、 認定電子計算機 が同項の総務大臣の定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

15項 機構 は、第10項又は前項の処分をするときは、第6項の認定を受けようとする者又は 認定事業者 に対し、その旨を通知する。

16項 機構 は、第14項の処分をした場合(第6項の認定につき第11項の公表をしている場合に限る。)には、その旨、 認定事業者 であつた者の氏名及び住所又は居所、当該処分に係る 認定電子計算機 の名称並びに当該処分の日の公表をしなければならない。

17項 第6項の規定により同項に規定する申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ 機構 に届け出なければならない。

1号 当該申請等を行おうとする者の氏名、住所又は居所及び法人番号

2号 当該申請等に係る 認定電子計算機 の名称

3号 当該申請等に係る 認定電子計算機 について 認定事業者 の氏名及び住所又は居所

4号 当該申請等の種別

5号 その他参考となるべき事項

18項 前項の届出をした者は、同項第2号から第5号までの届出事項に変更が生ずることとなつたときは、遅滞なく、その旨を 機構 に届け出なければならない。

19項 第317条の6第5項第2号又は第6項第2号の規定による 記載事項 の記録に関する技術基準については、総務大臣が定める。

20項 第317条の6第5項第2号に規定する総務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。

21項 第317条の6第6項第3号に規定する総務省令で定める方法は、前条第1項に規定する方法とする。

22項 法人(第294条第8項において法人とみなされるものを含む。 第10条の2の6 《政令第48条の12の2第1項の割合等 …》 政令第48条の12の2第1項、第48条の12の3第1項、第48条の13第7項及び第29項並びに第48条の13の2第2項同条第3項において準用する場合を含む。第1号イ及び第2号において同じ。に規定する総 において同じ。)が市町村民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法又は法第747条の6第2項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第22号の四様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

10条の2 (法人の都民税に係る申告書等の様式)

1項 第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。

2項 特別区の存する区域内に恒久的施設を有する外国法人(第23条第1項第3号ロ及び第292条第1項第3号ロに規定する外国法人をいう。)の第6号様式別表1の二及び同様式別表2の五、第7号の三様式並びに第10号様式の記載については、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにするものとする。

3項 特別区の存する区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人が都民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法又は第747条の6第2項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、 第1条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用等 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人地方税法1950年法律第226号。以下「法」という。第294条第8項において法人とみなされるものを含む。に対して課する市町村民 の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金に第12号の二様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情がある場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

10条の2の2 (納期の特例に関する承認の申請書)

1項 政令 第48条の9の10第1項 《法第321条の5の2第1項の承認の申請を…》 する者は、その承認を受けようとする事務所等同項に規定する事務所等をいう。以下この条及び次条において同じ。の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他総務省令で定める事項を記載した申請書政令第48条の17において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 政令 第48条の9の10第1項 《法第321条の5の2第1項の承認の申請を…》 する者は、その承認を受けようとする事務所等同項に規定する事務所等をいう。以下この条及び次条において同じ。の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他総務省令で定める事項を記載した申請書 に規定する申請書を 提出する者 の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号

2号 第321条の5の2第1項(法第328条の5第3項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする同項に規定する事務所等に係る給与の支払を受ける者の数(臨時に雇用している者がある場合には、給与の支払を受ける者の数及び臨時に雇用している者の数

3号 当該市町村に係る地方団体の徴収金の滞納又は最近における著しい納付若しくは納入の遅延の事実がある場合において、それがやむを得ない事由によるものであるときは、その事由

4号 その他参考となるべき事項

10条の2の3 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予の申請書類)

1項 政令 第48条の9の19第3項 《3 法第321条の7の13第1項の規定に…》 よる徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。 1 当該猶予を受 の規定による申請書の様式は、第19号様式とする。

2項 政令 第48条の9の19第3項 《3 法第321条の7の13第1項の規定に…》 よる徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。 1 当該猶予を受 に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第321条の7の13第1項の申立てをしたことを証する書類

2号 第321条の7の13第1項に規定する市町村民税額が、 租税特別措置法 第40条の3の3第22項第1号 《22 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7同法第41条の19の5第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づき課されたものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等(法第321条の7の13第1項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(同項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類

3号 政令 第48条の9の19第3項第4号 《3 法第321条の7の13第1項の規定に…》 よる徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。 1 当該猶予を受 に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

10条の2の4 (法第321条の7の14に規定する国税庁長官の通知)

1項 第321条の7の14第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 租税条約(第321条の7の13第1項に規定する租税条約をいう。次項第1号及び第3項第1号において同じ。)に規定する申立てをした市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号

2号 前号の申立てが行われた日

3号 第1号の申立てに係る所得税の額の計算の基礎となつた所得(第321条の7の14第1項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分

4号 その他参考となるべき事項

2項 第321条の7の14第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 租税条約に規定する申立てをした市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号

2号 前号の申立てに係る相互協議において 政令 第48条の9の19第1項 《法第321条の7の13第1項に規定する合…》 意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。 1 相互協議法第321条の7の13第1項に 各号に掲げる場合に該当することとなつた日

3号 その他参考となるべき事項

3項 第321条の7の14第3項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 租税条約に規定する申立てをした市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号

2号 前号の申立てに係る相互協議において第321条の7の13第1項に規定する合意が行われた日

3号 前号の合意に基づく所得税の額の計算の基礎となつた所得(第321条の7の14第3項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分

4号 その他参考となるべき事項

10条の2の5 (納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)

1項 政令 第48条の9 《寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例 …》 租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第314条の7第1項及び第11項の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄 の十一(政令第48条の17において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 政令 第48条の9の11 《 法第321条の5の2第1項の承認を受け…》 た者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の市町村長に提出しなけれ に規定する届出書を 提出する者 の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号

2号 前号の届出書に係る事務所等の所在地

3号 給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた事実

4号 その他参考となるべき事項

10条の2の6 (政令第48条の12の2第1項の割合等)

1項 政令 第48条の12の2第1項 《二以上の市町村において事務所又は事業所を…》 有する法人の法第321条の8第36項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。は、当該法人に係る第48条の12の3第1項 《二以上の市町村において事務所又は事業所を…》 有する法人の法第321条の8第37項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。は、当該法人に係る第48条の13第7項 《7 法第321条の8第38項に規定する政…》 令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に100分の6を乗じて計算した額とする。 ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の 及び第29項並びに 第48条の13の2第2項 《2 二以上の市町村において事務所又は事業…》 所を有する法人の法第321条の8第42項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当同条第3項において準用する場合を含む。第1号イ及び第2号において同じ。)に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

1号 次号に掲げる法人以外の法人次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める割合

政令 第48条の12の2第1項 《二以上の市町村において事務所又は事業所を…》 有する法人の法第321条の8第36項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。は、当該法人に係る第48条の12の3第1項 《二以上の市町村において事務所又は事業所を…》 有する法人の法第321条の8第37項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。は、当該法人に係る第48条の13第7項 《7 法第321条の8第38項に規定する政…》 令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に100分の6を乗じて計算した額とする。 ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の 及び第29項並びに 第48条の13の2第2項 《2 二以上の市町村において事務所又は事業…》 所を有する法人の法第321条の8第42項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当 の関係市町村に係る場合(ロに該当する場合を除く。)当該関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合

特別区の存する区域において都民税の法人税割を課する都に係る場合当該都が課する都民税の法人税割の税率に相当する割合から 第3条の2第1号 《法定納期限とならない期限 第3条の2 法…》 第11条の4第1項に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。 1 普通徴収の方法により徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限 2 換価の猶予に係る期限 3 法第72条の25 ロに規定する割合を控除した割合

2号 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの 政令 第48条の12の2第1項 《二以上の市町村において事務所又は事業所を…》 有する法人の法第321条の8第36項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。は、当該法人に係る第48条の12の3第1項 《二以上の市町村において事務所又は事業所を…》 有する法人の法第321条の8第37項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。は、当該法人に係る第48条の13第7項 《7 法第321条の8第38項に規定する政…》 令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に100分の6を乗じて計算した額とする。 ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の 及び第29項並びに 第48条の13の2第2項 《2 二以上の市町村において事務所又は事業…》 所を有する法人の法第321条の8第42項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当 の関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合

2項 政令 第48条の13第16項 《16 第9項の規定は、適格分割等により当…》 該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 政令 第48条の13第9項 《9 内国法人又は外国法人法第292条第1…》 項第3号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。が適格合併法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。、適格分割同法第2条第12号の11に規定する適格分割を の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第3項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。又は外国法人(同条第9項に規定する外国法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所所在地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 適格分割等( 政令 第48条の13第9項 《9 内国法人又は外国法人法第292条第1…》 項第3号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。が適格合併法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。、適格分割同法第2条第12号の11に規定する適格分割を に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第2号において同じ。及び法人番号並びに代表者の氏名

3号 適格分割等の日

4号 政令 第48条の13第9項 《9 内国法人又は外国法人法第292条第1…》 項第3号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。が適格合併法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。、適格分割同法第2条第12号の11に規定する適格分割を同項第2号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第11項各号に定める事業年度の同条第2項に規定する 控除限度超過額 以下この条において「 控除限度超過額 」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細

5号 政令 第48条の13第9項 《9 内国法人又は外国法人法第292条第1…》 項第3号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。が適格合併法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。、適格分割同法第2条第12号の11に規定する適格分割を同項第2号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第11項各号に定める事業年度の 市町村民税の控除余裕額 とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細

6号 その他参考となるべき事項

3項 政令 第48条の13第26項 《26 第21項の規定は、適格分割等により…》 当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 政令 第48条の13第21項 《21 所得等申告法人が適格合併等により被…》 合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第20項に規定する所得等申告法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地及び法人番号並びに代表者の氏名

2号 適格分割等に係る分割法人等の名称、事務所又は事業所所在地及び法人番号並びに代表者の氏名

3号 適格分割等の日

4号 政令 第48条の13第21項 《21 所得等申告法人が適格合併等により被…》 合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ同項第2号に係る部分に限る。)の規定により同項の所得等申告法人の同条第23項各号に定める事業年度の同条第20項に規定する 控除未済外国法人税等額 第5項第2号において「 控除未済外国法人税等額 」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細

5号 その他参考となるべき事項

4項 前項の規定は、 政令 第48条の13の2第1項 《前条第20項から第28項までの規定は、法…》 人税法第71条第1項又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前3年内事業年度における法人税割額の計算上法第321条の8第42項同条第47項及び第48項において準用する において準用する政令第48条の13第26項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第1号中「政令」とあるのは「政令第48条の13の2第1項において準用する政令」と、同項第4号中「政令」とあるのは「政令第48条の13の2第1項において準用する政令」と、「 控除未済外国法人税等額 ࿸第5項第2号において「控除未済外国法人税等額」という。)」とあるのは「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。

5項 政令 第48条の13第30項 《30 法第321条の8第38項の規定によ…》 る外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第1項、第34項若しくは第35項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係 に規定する総務省令で定める金額は、第321条の8第38項の規定による控除をしようとする事業年度において課された同項に規定する 外国の法人税等 以下この条において「 外国の法人税等 」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。

1号 政令 第48条の13第2項 《2 各事業年度において課された外国の法人…》 税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、前3年内事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年 又は第8項 控除限度超過額 又は 国税の控除余裕額 道府県民税の控除余裕額 若しくは 市町村民税の控除余裕額 に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の 国税の控除限度額 道府県民税の控除限度額 及び 市町村民税の控除限度額 の合計額並びに当該各事業年度において課された 外国の法人税等 の額

2号 政令 第48条の13第20項 《20 法人税法第71条第1項、第74条第…》 1項、第144条の3第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人以下この条において「所得等申告法人」という。の前3年内事業年度における法人税割額の計算上法第32 控除未済外国法人税等額 に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第321条の8第38項の規定により控除することとされた 外国の法人税等 の額

6項 政令 第48条の13の2第4項 《4 法第321条の8第42項の規定は、同…》 条第1項、第34項若しくは第35項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 税額控除不足額相当額(第321条の8第42項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する税額控除不足額相当額をいう。次号及び次項において同じ。)の控除に関する事項を記載した書類

2号 税額控除不足額相当額に係る過去適用事業年度(第321条の8第42項に規定する過去適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)の過去当初申告税額控除額(同項に規定する過去当初申告税額控除額をいう。第8項第2号において同じ。及び税額控除額(法第321条の8第39項に規定する税額控除額をいう。次号及び第8項において同じ。)の控除に関する事項を記載した書類

3号 対象前各事業年度(第321条の8第42項に規定する対象前各事業年度をいう。以下この号及び第8項第3号において同じ。)において前号の過去適用事業年度に係る税額控除額につき同条第42項又は第43項の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度における同条第42項の規定による控除及び同条第43項の規定による加算に関する事項を記載した書類

7項 政令 第48条の13の2第4項 《4 法第321条の8第42項の規定は、同…》 条第1項、第34項若しくは第35項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。ただし、同条第1項において準用する政令第48条の13第20項の規定に係る部分の金額については、同項に規定する控除未済税額控除不足額相当額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第321条の8第42項の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額とする。

1号 第321条の8第42項の規定による控除を受けるべき金額に係る過去適用事業年度の 外国の法人税等 の額

2号 前号の過去適用事業年度における 控除限度超過額 又は 国税の控除余裕額 道府県民税の控除余裕額 若しくは 市町村民税の控除余裕額 に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の 国税の控除限度額 道府県民税の控除限度額 及び 市町村民税の控除限度額 の合計額並びに当該各事業年度において課された 外国の法人税等 の額

8項 政令 第48条の13の2第5項 《5 法第321条の8第43項の規定の適用…》 を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。 この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎と に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 税額控除超過額相当額(第321条の8第43項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。次項第1号において同じ。)に規定する税額控除超過額相当額をいう。次号において同じ。)の加算に関する事項を記載した書類

2号 税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度の過去当初申告税額控除額及び税額控除額の控除に関する事項を記載した書類

3号 対象前各事業年度において前号の過去適用事業年度に係る税額控除額につき第321条の8第42項又は第43項の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度における同条第42項の規定による控除及び同条第43項の規定による加算に関する事項を記載した書類

9項 政令 第48条の13の2第5項 《5 法第321条の8第43項の規定の適用…》 を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。 この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎と に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

1号 第321条の8第43項の規定により加算されるべき金額に係る過去適用事業年度の 外国の法人税等 の額

2号 前号の過去適用事業年度における 控除限度超過額 又は 国税の控除余裕額 道府県民税の控除余裕額 若しくは 市町村民税の控除余裕額 に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の 国税の控除限度額 道府県民税の控除限度額 及び 市町村民税の控除限度額 の合計額並びに当該各事業年度において課された 外国の法人税等 の額

10条の2の7 (法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

1項 政令 第48条の14の5第3号 《法第321条の8第56項第3号の政令で定…》 める事実 第48条の14の5 法第321条の8第56項第3号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 1 特別清算開始の決定があつたこと。 2 法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事 に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

2号 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結

2項 第321条の8第57項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号

2号 請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所

3号 第321条の8第56項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細

4号 銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地

5号 その他参考となるべき事項

10条の2の8 (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告及び地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

1項 第321条の8第62項の規定により同項の申告(以下この項から第3項までにおいて「 特定申告 」という。)を行う内国法人は、同条第62項に規定する申告書 記載事項 又は同項に規定する添付書類記載事項を、 特定申告 を行う内国法人の使用に係る電子計算機から入力して、特定申告を行わなければならない。

2項 前項の規定により 特定申告 を行う内国法人は、当該特定申告の情報に 第24条の39第5項第1号 《5 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年法律第153号第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律 に規定する 電子署名 当該内国法人の代表者があらかじめ 機構 を通じて市町村長に当該特定申告の提出の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者(当該内国法人の役員及び職員に限る。)のものを含む。以下この項において「 電子署名 」という。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第5項第2号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。

3項 第1項の規定により 特定申告 を行う内国法人は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて特定申告を行うものとする。

4項 第321条の8第62項ただし書に規定する総務省令で定める記録用の媒体は、同項に規定する添付書類 記載事項 の法第298条第1項に規定する電磁的記録を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。

5項 第321条の8第66項後段に規定する総務省令で定める書類は、同条第62項の内国法人が、法人税法第75条の5第2項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類とする。

6項 第321条の8第67項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申請をする内国法人の名称、事務所、事業所又は寮等所在の市町村及び法人番号

2号 代表者の氏名

3号 電気通信回線の故障、災害その他の理由により第321条の8第66項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日

4号 その他参考となるべき事項

7項 第321条の8第67項に規定する総務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第66項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。

8項 第321条の8第73項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出をする内国法人の名称、事務所、事業所又は寮等所在の市町村及び法人番号

2号 代表者の氏名

3号 第321条の8第66項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日

4号 第321条の8第73項の規定の適用をやめようとする理由

5号 その他参考となるべき事項

10条の2の9 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請書類)

1項 政令 第48条の15の3第3項 《3 法第321条の11の2第1項の規定に…》 よる徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。 1 当該猶予を受 の規定による申請書の様式は、第22号の2の二様式とする。

2項 政令 第48条の15の3第3項 《3 法第321条の11の2第1項の規定に…》 よる徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。 1 当該猶予を受 に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第321条の11の2第1項の申立てをしたことを証する書類

2号 第321条の11の2第1項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額が、 租税特別措置法 第66条の4第27項第1号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7同法第66条の4の3第14項又は第67条の18第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額に基づくものであること及び同法第66条の4第27項第3号(同法第66条の4の3第14項又は第67条の18第13項において準用する場合を含む。)に掲げる地方法人税に係る更正決定に伴い変更されるものであること並びに前号の申立てに係る条約相手国等(法第321条の11の2第1項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(法第321条の11の2第1項に規定する相互協議をいう。)の対象であることを明らかにする書類

3号 政令 第48条の15の3第3項第4号 《3 法第321条の11の2第1項の規定に…》 よる徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。 1 当該猶予を受 に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

10条の2の10

1項 削除

10条の2の11 (課税標準の分割の基準である従業者の定義)

1項 第321条の13第2項の従業者とは、 第3条の5 《課税標準の分割の基準である従業者の定義 …》 法第57条第2項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。 に規定する従業者をいう。

10条の2の12 (政令第49条の2第2号の固定資産に係る所有者情報を保有すると思料される者)

1項 政令 第49条の2第2号 《法第343条第5項の所有者の探索の方法 …》 第49条の2 法第343条第5項に規定する政令で定める方法は、固定資産の所有者の住所及び氏名又は名称その他の当該固定資産の所有者の存在を明らかにするために必要な情報第2号から第4号までにおいて「所有者 の固定資産に係る所有者情報を保有すると思料される者であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第2号及び第7号に掲げる者については、同条第1号から第4号までに掲げる措置により判明した者に限る。

1号 当該固定資産の使用者と思料される者

2号 当該固定資産に関し所有権以外の権利を有する者

3号 当該固定資産が所在する土地の登記事項証明書の交付の請求及び 政令 第49条の2第1号 《法第343条第5項の所有者の探索の方法 …》 第49条の2 法第343条第5項に規定する政令で定める方法は、固定資産の所有者の住所及び氏名又は名称その他の当該固定資産の所有者の存在を明らかにするために必要な情報第2号から第4号までにおいて「所有者 から第4号までに掲げる措置により判明した当該土地に関し所有権その他の権利を有する者(当該固定資産が土地である場合には、当該土地にある物件の登記事項証明書の交付の請求及び同条第1号から第4号までに掲げる措置により判明した当該物件に関し所有権その他の権利を有する者

4号 当該固定資産が農地である場合には、当該農地が記載されていると思料される農地台帳を備える農業委員会

5号 当該固定資産が森林の土地である場合には、当該森林の土地が記載されていると思料される林地台帳を備える市町村の長

6号 当該固定資産が所有者の探索について特別の事情を有するものとして総務大臣が定める土地又は 家屋 である場合には、総務大臣が定める者

7号 政令 第49条の2第3号 《法第343条第5項の所有者の探索の方法 …》 第49条の2 法第343条第5項に規定する政令で定める方法は、固定資産の所有者の住所及び氏名又は名称その他の当該固定資産の所有者の存在を明らかにするために必要な情報第2号から第4号までにおいて「所有者 の登記名義人等又は同条第4号の固定資産の所有者と思料される者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、当該法人の清算人又は破産管財人

10条の2の13 (政令第49条の2第3号の登記名義人等が記録されていると思料される書類等)

1項 政令 第49条の2第3号 《法第343条第5項の所有者の探索の方法 …》 第49条の2 法第343条第5項に規定する政令で定める方法は、固定資産の所有者の住所及び氏名又は名称その他の当該固定資産の所有者の存在を明らかにするために必要な情報第2号から第4号までにおいて「所有者 の登記名義人等が記録されていると思料される書類であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

1号 当該登記名義人等が日本国籍を有する個人である場合には、次に掲げる書類

住民基本台帳

戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票

2号 当該登記名義人等が日本国籍を有しない個人である場合には、次に掲げる書類

住民基本台帳

登録原票( 政令 第49条の2第3号 《法第343条第5項の所有者の探索の方法 …》 第49条の2 法第343条第5項に規定する政令で定める方法は、固定資産の所有者の住所及び氏名又は名称その他の当該固定資産の所有者の存在を明らかにするために必要な情報第2号から第4号までにおいて「所有者 に規定する登録原票をいう。次項第2号ロにおいて同じ。

3号 当該登記名義人等が法人である場合には、次に掲げる書類

法人の登記簿(当該法人が 地方自治法 第260条の2第7項 《第1項の認可を受けた地縁による団体以下「…》 認可地縁団体」という。は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 に規定する認可地縁団体である場合にあつては、 地方自治法施行規則 1947年内務省令第29号第21条第2項 《2 市町村長は、第19条及び第22条の2…》 の4に掲げる事項を記載した台帳を作成し、前項の請求があつたときは、末尾に原本と相違ない旨を記載した台帳の写しを交付しなければならない。 に規定する台帳

当該法人の代表者( 政令 第49条の2第1号 《法第343条第5項の所有者の探索の方法 …》 第49条の2 法第343条第5項に規定する政令で定める方法は、固定資産の所有者の住所及び氏名又は名称その他の当該固定資産の所有者の存在を明らかにするために必要な情報第2号から第4号までにおいて「所有者 から第4号までの措置により判明した者に限る。次項第3号ロにおいて同じ。)が記録されていると思料される住民基本台帳及び戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票(当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合には、当該法人の清算人又は破産管財人(同条第1号から第4号までの措置により判明した者に限る。次項第3号ロにおいて同じ。)が記録されていると思料される住民基本台帳及び戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票

2項 政令 第49条の2第4号 《法第343条第5項の所有者の探索の方法 …》 第49条の2 法第343条第5項に規定する政令で定める方法は、固定資産の所有者の住所及び氏名又は名称その他の当該固定資産の所有者の存在を明らかにするために必要な情報第2号から第4号までにおいて「所有者 の固定資産の所有者と思料される者が記録されていると思料される書類であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

1号 当該固定資産の所有者と思料される者が日本国籍を有する個人である場合には、戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票

2号 当該固定資産の所有者と思料される者が日本国籍を有しない個人である場合には、次に掲げる書類

住民基本台帳

登録原票

3号 当該固定資産の所有者と思料される者が法人である場合には、次に掲げる書類

法人の登記簿

当該法人の代表者が記録されていると思料される住民基本台帳及び戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票(当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合には、当該法人の清算人又は破産管財人が記録されていると思料される住民基本台帳及び戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票

10条の2の14 (政令第49条の2第5号の固定資産の所有者を特定するための措置)

1項 政令 第49条の2第5号 《法第343条第5項の所有者の探索の方法 …》 第49条の2 法第343条第5項に規定する政令で定める方法は、固定資産の所有者の住所及び氏名又は名称その他の当該固定資産の所有者の存在を明らかにするために必要な情報第2号から第4号までにおいて「所有者 の固定資産の所有者と思料される個人又は官公署に対してとる所有者を特定するための措置であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるもののいずれかとする。

1号 当該個人(未成年者である場合にあつては、その法定代理人を含む。次号において同じ。)に対する書面の送付

2号 当該個人への訪問

3号 官公署に対する書面の送付その他の措置

10条の2の15 (法第343条第10項の家屋の附帯設備)

1項 第343条第10項に規定する総務省令で定めるものは、木造 家屋 にあつては外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とし、木造家屋以外の家屋にあつては外周壁骨組、間仕切骨組、外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とする。

10条の3 (政令第49条の4第1項の施設)

1項 政令 第49条の4第1項 《法第348条第2項第2号に規定する独立行…》 政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産第2号に掲げる固定資産にあつては同項第45号 に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下本条において「 取水施設等 」という。)の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該 取水施設等 と同1の構内に所在するものとする。

10条の4 (政令第49条の5第1項の区域)

1項 政令 第49条の5第1項 《法第348条第2項第2号の5に規定する政…》 令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で に規定する総務省令で定める区域は、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、流山市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、守口市の区域、門真市の区域、箕面市の区域、川西市の区域及び三田市の区域( 都市計画法 第7条第2項 《2 市街化区域は、すでに市街地を形成して…》 いる区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。 の市街化区域に限る。)とする。

2項 政令 第49条の5第4項 《4 法第348条第2項第2号の5に規定す…》 るトンネルで政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるトンネルの区分に応じ、同表の下欄に定めるトンネルとする。 1 1987年4月1日以後に建設されたトンネル第3号に掲げるものを除く。 第1項に規定する の表第1号に規定する総務省令で定める区域は、守口市の区域及び門真市の区域とする。

10条の5 (法第348条第2項第7号の2の地域等)

1項 第348条第2項第7号の2に規定する総務省令で定める地域は、 自然公園法施行規則 1957年厚生省令第41号第9条の2第1号 《国立公園における協議会の公表 第9条の2…》 法第16条の2第4項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 1 協議会法第16条の2第1項に規定する協議会をいう。第9条の四及び9条の6において同じ。の名称及び構成員の氏名 に掲げる第1種特別地域とする。

2項 第348条第2項第7号の2に規定する総務省令で定める土地は、池沼、山林及び原野とする。

10条の6 (政令第49条の9の家屋)

1項 政令 第49条の9 《法第348条第2項第8号の2の家屋 法…》 第348条第2項第8号の2に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法施行令1975年政令第267号第4条第3項第1号に規定する伝統的建造物に該当する家屋で文部科学大臣が定めるもの総務省令で定める に規定する総務省令で定める 家屋 は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第2条第1項 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 又は第6項に規定する営業の用に供される家屋とする。

10条の7 (政令第49条の12第2項第3号の助産施設)

1項 政令 第49条の12第2項第3号 《2 法第348条第2項第10号の3に規定…》 する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律1980年法律第91号第1条第3項に規定する指定法人が経営する児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設の用に に規定する総務省令で定める助産施設は、 児童福祉法 1947年法律第164号第36条 《 助産施設は、保健上必要があるにもかかわ…》 らず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。 に規定する助産施設で、 児童福祉法施行規則 1948年厚生省令第11号第37条第2項 《法第35条第4項の認可を受けようとする者…》 は、前項各号に掲げる事項を具し、これを都道府県知事に申請しなければならない。 又は第6項の規定による認可の申請又は変更の届出に係る同条第1項第2号に規定する図面において示された分べん室、陣痛室、新生児室、授乳室その他助産に必要な施設及び都道府県知事が認可した定員に係る病室とする。

10条の7の2

1項 削除

10条の7の3 (政令第49条の15第1項第6号の総務省令で定める者等)

1項 政令 第49条の15第1項第6号 《法第348条第2項第10号の7に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 2 健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金 に規定する総務省令で定める者は、 社会福祉法 第68条 《施設を必要としない第1種社会福祉事業の変…》 及び廃止 前条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項又は許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に の二及び 第69条 《住居の用に供するための施設を必要としない…》 第2種社会福祉事業の開始等 国及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項それぞれ同法第74条の規定が適用される場合を含む。)の規定により都道府県知事に届出をした者で次に掲げる者とする。

1号 宗教法人

2号 政令 第49条の15第2項第2号 《2 法第348条第2項第10号の7に規定…》 する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号 に規定する事業の実施について都道府県又は 指定 都市等( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市をいう。以下この号及び第3項において同じ。)から委託を受けたものであることについて都道府県知事又は指定都市等の長が証明したもの

3号 政令 第49条の15第2項第9号 《2 法第348条第2項第10号の7に規定…》 する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号 に規定する事業の実施について都道府県又は市町村から委託を受けた者

4号 認知症である老人、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又はこれらの者、身体障害児若しくは知的障害児の家族その他の関係者により組織される団体(法人格のない団体を含む。)で営利を目的としない団体であることについて都道府県知事が証明したもの

2項 政令 第49条の15第2項第2号 《2 法第348条第2項第10号の7に規定…》 する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号 に規定する総務省令で定める者は、前項第2号に掲げる者とする。

3項 政令 第49条の15第2項第2号 《2 法第348条第2項第10号の7に規定…》 する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号 に規定する介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、専らこれらの事業の用に供することについて都道府県知事又は 指定 都市等の長が証明した施設の用に供する固定資産とする。

4項 政令 第49条の15第2項第3号 《2 法第348条第2項第10号の7に規定…》 する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号 に規定する総務省令で定める者は、公益社団法人又は公益財団法人とする。

5項 政令 第49条の15第2項第4号 《2 法第348条第2項第10号の7に規定…》 する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号 に規定する総務省令で定める者は、第1項第1号に掲げる者とする。

6項 政令 第49条の15第2項第4号 《2 法第348条第2項第10号の7に規定…》 する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号 に規定する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。

1号 社会福祉法 人で、医療法(1948年法律第205号)第31条の公的医療機関の開設者(都道府県、市町村、地方公共団体の 組合 、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社及び農業協同組合連合会を除く。)であり、かつ、 社会福祉法 第2条第2項 《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》 する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を に規定する第1種社会福祉事業を行うものが事業の用に供する固定資産

2号 社会福祉法 第2条第3項第9号 《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》 する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定 に掲げる事業を実施する者の前事業年度(当該年度に係る賦課期日の属する事業年度(第72条の13に規定する事業年度をいう。以下この号において同じ。)の前事業年度をいう。次項第2号及び第5号において同じ。)を通じた取扱患者の総延数に対する 生活保護法 第15条 《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》 度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及び 若しくは 第16条 《出産扶助 出産扶助は、困窮のため最低限…》 度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 分べヽんヽの介助 2 分べヽんヽ前及び分べヽんヽ後の処置 3 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料 に規定する医療扶助若しくは出産扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは 健康保険法 1922年法律第70号第76条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》 厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。 の規定により算定された額及び同法第85条第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第85条の2第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数の割合(以下この項において「 無料又は低額診療患者の割合 」という。)が100分の十以上である事業の用に供する固定資産

3号 無料又は低額診療患者の割合 が100分の五以上100分の十未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額診療患者の割合から100分の5を減じた割合に5を乗じた割合に100分の75を加えて得た割合に相当する部分に限る。

4号 無料又は低額診療患者の割合 が100分の二以上100分の五未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額診療患者の割合から100分の2を減じた割合に15を乗じた割合に100分の30を加えて得た割合に相当する部分に限る。

7項 政令 第49条の15第2項第5号 《2 法第348条第2項第10号の7に規定…》 する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号 に規定する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。

1号 社会福祉法 人で、医療法第31条の公的医療機関の開設者(都道府県、市町村、地方公共団体の 組合 、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社及び農業協同組合連合会を除く。)であり、かつ、 社会福祉法 第2条第2項 《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》 する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を に規定する第1種社会福祉事業を行うものが事業の用に供する固定資産

2号 社会福祉法 第2条第3項第10号 《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》 する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定 に掲げる事業(無料又は低額な費用で 介護保険法 第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設を利用させる事業に限る。)を実施する者の前事業年度を通じた入所者( 介護保険法 第48条第1項第2号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 に掲げる 介護保健施設サービス 以下この号において「 介護保健施設サービス 」という。)を受けた者に限る。)の総延数に対する 生活保護法 第15条の2第1項 《介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維…》 持することのできない要介護者介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要介護者をいう。第3項において同じ。に対して、第1号から第4号まで及び第9号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮 に規定する介護扶助のうち同項第4号に掲げる施設介護(介護保健施設サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は 介護保険法 第48条第2項 《2 施設介護サービス費の額は、施設サービ…》 スの種類ごとに、要介護状態区分、当該施設サービスの種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該指定施設サービス等に要する平均的な費用食事の提供に要する費用、居 に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護保健施設サービスに要したものに限る。)の額及び 介護保険法施行規則 1999年厚生省令第36号第79条 《日常生活に要する費用 法第48条第1項…》 及び第2項並びに第49条第2項の厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 食事の提供に要する費用 2 居住に要する費用 3 理美容代 4 その他指定施設サービス等法第48条第1項に規定す 各号に掲げる費用(介護保健施設サービスに要したものに限る。)の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した費用により介護保健施設サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第4号において「 無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合 」という。)が100分の十以上である事業の用に供する固定資産

3号 無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合 が100分の五以上100分の十未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合から100分の5を減じた割合に5を乗じた割合に100分の75を加えて得た割合に相当する部分に限る。

4号 無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合 が100分の二以上100分の五未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合から100分の2を減じた割合に15を乗じた割合に100分の30を加えて得た割合に相当する部分に限る。

5号 社会福祉法 第2条第3項第10号 《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》 する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定 に掲げる事業(無料又は低額な費用で 介護保険法 第8条第29項 《29 この法律において「介護医療院」とは…》 、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上 に規定する介護医療院を利用させる事業に限る。)を実施する者の前事業年度を通じた入所者( 介護保険法 第48条第1項第3号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 に掲げる 介護医療院サービス 以下この号において「 介護医療院サービス 」という。)を受けた者に限る。)の総延数に対する 生活保護法 第15条の2第1項 《介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維…》 持することのできない要介護者介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要介護者をいう。第3項において同じ。に対して、第1号から第4号まで及び第9号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮 に規定する介護扶助のうち同項第4号に掲げる施設介護(介護医療院サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は 介護保険法 第48条第2項 《2 施設介護サービス費の額は、施設サービ…》 スの種類ごとに、要介護状態区分、当該施設サービスの種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該指定施設サービス等に要する平均的な費用食事の提供に要する費用、居 に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額及び 介護保険法施行規則 第79条 《日常生活に要する費用 法第48条第1項…》 及び第2項並びに第49条第2項の厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 食事の提供に要する費用 2 居住に要する費用 3 理美容代 4 その他指定施設サービス等法第48条第1項に規定す 各号に掲げる費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した費用により介護医療院サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第7号において「 無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合 」という。)が100分の十以上である事業の用に供する固定資産

6号 無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合 が100分の五以上100分の十未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合から100分の5を減じた割合に5を乗じた割合に100分の75を加えて得た割合に相当する部分に限る。

7号 無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合 が100分の二以上100分の五未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合から100分の2を減じた割合に15を乗じた割合に100分の30を加えて得た割合に相当する部分に限る。

8項 政令 第49条の15第2項第7号 《2 法第348条第2項第10号の7に規定…》 する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号 に規定する小規模住居型児童養育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。

9項 政令 第49条の15第2項第9号 《2 法第348条第2項第10号の7に規定…》 する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号 に規定する総務省令で定める者は、第1項第3号及び第4号に掲げる者( 社会福祉法 第2条第3項第2号 《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》 する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定 に掲げる放課後児童健全育成事業にあつては、第1項第3号に掲げる者に限る。)とする。

10項 政令 第49条の15第2項第9号 《2 法第348条第2項第10号の7に規定…》 する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号 に規定する障害児通所支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、 児童福祉法 第6条の2の2第2項 《この法律で、児童発達支援とは、障害児につ…》 き、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童 に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する放課後等デイサービス及び同条第5項に規定する保育所等訪問支援を行う事業の用に供する固定資産とする。

11項 政令 第49条の15第2項第9号 《2 法第348条第2項第10号の7に規定…》 する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号 に規定する放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、1時預かり事業及び児童育成支援拠点事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。

12項 政令 第49条の15第2項第9号 《2 法第348条第2項第10号の7に規定…》 する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号 に規定する乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、意見表明等支援事業及び子育て世帯訪問支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、詰所その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。

13項 政令 第49条の15第2項第9号 《2 法第348条第2項第10号の7に規定…》 する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号 に規定する病児保育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室、詰所その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。

14項 政令 第49条の15第2項第9号 《2 法第348条第2項第10号の7に規定…》 する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号 に規定する子育て援助活動支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、専ら 児童福祉法 第6条の3第14項 《この法律で、子育て援助活動支援事業とは、…》 内閣府令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。との連絡及び調整並びに援助希望 に規定する連絡及び調整等の用に供する固定資産とする。

15項 政令 第49条の15第2項第9号 《2 法第348条第2項第10号の7に規定…》 する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号 に規定する障害児相談支援事業、地域子育て支援拠点事業、親子再統合支援事業、親子関係形成支援事業、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、養子縁組あつせん事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、身体障害者の更生相談に応ずる事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、相談室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。

16項 政令 第49条の15第2項第9号 《2 法第348条第2項第10号の7に規定…》 する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 社会福祉法人又は前項第1号に掲げる者が実施する社会福祉法第2条第2項第1号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第6号若しくは第7号 に規定する社会的養護自立支援拠点事業及び妊産婦等生活援助事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室、相談室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。

10条の7の4 (政令第50条の施設)

1項 政令 第50条 《法第348条第2項第11号の固定資産 …》 法第348条第2項第11号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、事務所、医療施設、介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第29項に規定す に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第50条に規定する施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。並びに駐車施設とする。

10条の7の5 (政令第50条の2の2の施設)

1項 政令 第50条の2の2 《法第348条第2項第11号の3の固定資産…》 法第348条第2項第11号の3に規定する政令で定める固定資産は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外の固定 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち第348条第2項第11号の3に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。並びに駐車施設とする。

10条の7の6 (政令第50条の3第1項の施設)

1項 政令 第50条の3第1項 《法第348条第2項第11号の4に規定する…》 政令で定める固定資産は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外の固定資産とする。 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち第348条第2項第11号の4に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。並びに駐車施設とする。

10条の7の7 (政令第50条の3の2の施設)

1項 政令 第50条の3の2 《法第348条第2項第11号の5の固定資産…》 法第348条第2項第11号の5に規定する医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。の用に供す に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

10条の7の8 (政令第51条第2号の施設)

1項 政令 第51条第2号 《法第348条第2項第13号の固定資産 第…》 51条 法第348条第2項第13号に規定する日本私立学校振興・共済事業団以下この条において「事業団」という。が日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下この条において「事業団法」という に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第51条第2号イに掲げる施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。並びに駐車施設とする。

10条の8 (政令第51条の2の2第2号の宿舎等)

1項 政令 第51条の2の2第2号 《法第348条第2項第16号の固定資産 第…》 51条の2の2 法第348条第2項第16号に規定する独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項第1号、第3号、第4号又は第7号に規定する業務の用に供する固定資産で政 に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人労働者健康安全 機構 法第12条第1項第1号の療養施設に係る看護師が使用するものとされている宿舎とする。

2項 政令 第51条の2の2第3号 《法第348条第2項第16号の固定資産 第…》 51条の2の2 法第348条第2項第16号に規定する独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項第1号、第3号、第4号又は第7号に規定する業務の用に供する固定資産で政 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち独立行政法人労働者健康安全 機構 法第12条第1項第1号の療養施設及び同項第7号の納骨堂の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。並びに駐車施設とする。

10条の8の2 (政令第51条の2の3第3号の施設)

1項 政令 第51条の2の3第3号 《法第348条第2項第17号の固定資産 第…》 51条の2の3 法第348条第2項第17号に規定する独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第14条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるも に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

10条の9 (政令第51条の3第3号の施設)

1項 政令 第51条の3第3号 《法第348条第2項第18号の固定資産 第…》 51条の3 法第348条第2項第18号に規定する独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

10条の10 (政令第51条の4第2号の宿舎)

1項 政令 第51条の4第2号 《法第348条第2項第19号の固定資産 第…》 51条の4 法第348条第2項第19号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第14条第1項第4号若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規 に規定する総務省令で定める宿舎は、 第7条の5 《事業に専ら従事する親族の範囲 法第32…》 条第3項又は第4項の所得割の納税義務者と生計を1にする配偶者その他の親族で専ら当該納税義務者の経営する事業に従事するものとは、その年を通じて6月を超える期間当該納税義務者の経営する所得税法第56条に規 に規定する宿舎とする。

10条の11 (政令第51条の8の基準)

1項 政令 第51条の8第3号 《法第348条第2項第26号の寄宿舎 第5…》 1条の8 法第348条第2項第26号に規定する政令で定める寄宿舎は、次に掲げる要件に該当する寄宿舎とする。 1 専ら学校教育法第1条に規定する学校の学生又は生徒同条に規定する学校において修学する外国人 に規定する総務省令で定める基準は、寮費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱水費その他実費徴収として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が、1月当たり35,000円を超えないこととする。

10条の12

1項 削除

10条の13 (政令第51条の14第1号の固定資産)

1項 政令 第51条の14第1号 《法第348条第2項第34号の固定資産 第…》 51条の14 法第348条第2項第34号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が債務等処理法第13条第1項第2号及び第3号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに債務等処理法第25条 に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める固定資産とする。

1号 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 1998年法律第136号。以下この条において「 債務等処理法 」という。第13条第1項第2号 《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》 る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定 の業務の用に供する固定資産当該業務の用に供する土地及び 家屋 で使用されていないもの(次号に掲げるものを除く。)、鉄道事業の用に供されなくなつた車両、軌条、まくら木若しくはコンテナーの置場の用に供する土地又は車両の処分の用に直接供する固定資産

2号 債務等処理法 第13条第1項第3号 《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》 る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定 の業務の用に供する固定資産同号に規定する宅地の造成及びこれに関連する施設の整備の用に直接供する作業用固定資産

3号 債務等処理法 第25条 《承継法人に対する機構が承継する土地の無償…》 貸付け 機構は、附則第2条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継するものであって改正前施行法第31条の規定により事業団が承継法人改正前施行法第21条第2項の の規定により日本貨物鉄道株式会社に無償で貸し付けている固定資産貨物停車場跡地に存する詰所の用に供する 家屋

10条の13の2 (政令第51条の15の6の基準)

1項 政令 第51条の15の6第3号 《法第348条第2項第40号の家屋 第51…》 条の15の6 法第348条第2項第40号に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件に該当する寄宿舎とする。 1 専ら学校教育法第1条に規定する学校の学生又は生徒同条に規定する学校において修学する外国 に規定する総務省令で定める基準は、寮費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱水費その他実費徴収として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が、1月当たり35,000円を超えないこととする。

10条の13の3 (政令第51条の15の11第1項の証明がされたもの)

1項 政令 第51条の15の11第1項 《法第348条第2項第45号に規定する政令…》 で定めるものは、ダムに係る河川の河川管理者河川法1964年法律第167号第7条に規定する河川管理者をいう。との協議に基づき設置された洪水吐ゲート及び放流のための管これらの設備と一体となつてその効用を全 に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する洪水吐ゲート等に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により同項に規定する河川管理者の証明がされたものとする。

10条の13の4 (政令第51条の16の市街地の区域)

1項 政令 第51条の16 《法第348条第5項の固定資産 法第34…》 8条第5項に規定する同条第2項第2号の5に掲げる固定資産で政令で定めるものは、同条第5項の旅客会社等が都市計画法1968年法律第100号第5条の規定により指定された都市計画区域のうち総務省令で定める市 に規定する総務省令で定める市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域並びに稲城市の区域、府中市の区域、国分寺市の区域、小平市の区域、東村山市の区域、所沢市の区域、さいたま市の区域、川崎市の区域、横浜市の区域及び松戸市の区域( 都市計画法 第7条第2項 《2 市街化区域は、すでに市街地を形成して…》 いる区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。 の市街化区域に限る。)とする。

10条の13の5 (政令第51条の16の2第3号の土地等)

1項 政令 第51条の16の2第3号 《法第348条第6項の固定資産 第51条の…》 16の2 法第348条第6項に規定する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 当該固定資産を所有する法第25条第1項第1号に規定する に規定する土地で総務省令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設、貯水施設若しくは浄水施設と同1の構内に所在するもの(ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下本条において同じ。)を除く。以下本項において「 取水施設等 」という。)の用に供する土地(取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該取水施設等の用に供する土地のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該取水施設等の用に供する土地の面積に当該市町村の区域内において供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地をいう。)を除く。)とする。

2項 政令 第51条の16の2第3号 《法第348条第6項の固定資産 第51条の…》 16の2 法第348条第6項に規定する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 当該固定資産を所有する法第25条第1項第1号に規定する に規定する固定資産で総務省令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該固定資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産をいう。)を除く。)とする。

10条の13の6 (政令第51条の16の4第3号の土地等)

1項 政令 第51条の16の4第3号 《法第348条第8項の固定資産 第51条の…》 16の4 法第348条第8項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 当該固定資産を所有する地方独立行政法人公立大学法人を除く。以外の者が使用している固定資産 2 発電所、変電 に規定する土地で総務省令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設、貯水施設若しくは浄水施設と同1の構内に所在するもの(ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。次項において同じ。)を除く。以下本項において「 取水施設等 」という。)の用に供する土地(取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該取水施設等の用に供する土地のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該取水施設等の用に供する土地の面積に当該市町村の区域内において供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地をいう。)を除く。)とする。

2項 政令 第51条の16の4第3号 《法第348条第8項の固定資産 第51条の…》 16の4 法第348条第8項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 当該固定資産を所有する地方独立行政法人公立大学法人を除く。以外の者が使用している固定資産 2 発電所、変電 に規定する固定資産で総務省令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該固定資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産をいう。)を除く。)とする。

10条の14 (法第349条の3第1項ただし書の線路設備)

1項 第349条の3第1項ただし書に規定する総務省令で定める線路設備は、橋りよう、高架橋及び土工(線路築堤及び土留めに限る。)とする。

10条の15 (政令第52条の2第1項の要件)

1項 政令 第52条の2第1項 《法第349条の3第2項に規定する政令で定…》 める法人は、ガス事業法第2条第6項の一般ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。を構成員とする事業協同組合及び当該一般ガス導管事業者の出資に係る法 に規定する総務省令で定める要件は、株式会社であつて、当該株式会社に出資した同項に規定するガス事業者がその発行済株式の総数の2分の一以上に相当する株式を所有していることとする。

11条 (政令第52条の2の2第3項の機械及び装置等)

1項 政令 第52条の2の2第3項 《3 法第349条の3第3項に規定する農林…》 漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及 に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設において農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置とする。

2項 政令 第52条の2の2第3項 《3 法第349条の3第3項に規定する農林…》 漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及 に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械及び装置の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 購入した機械及び装置次に掲げる金額の合計額

当該機械及び装置の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額

当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額

2号 購入以外の方法により取得した機械及び装置次に掲げる金額の合計額

その取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額

当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額

11条の2 (法第349条の3第4項の船舶)

1項 第349条の3第4項に規定する主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。

1号 次に掲げる船舶(以下この項において「 総トン数五百トン以上の船舶等 」という。)であつて、当該年度の初日の属する年の 前年 以下この項において「 前年 」という。)中の外航就航日数の全就航日数に対する割合(以下この項において「 外航就航率 」という。)が2分の1を超えるもの

総トン数( 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号第5条第1項 《総トン数は、我が国における海事に関する制…》 度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。 に規定する総トン数をいう。以下この項において同じ。)五百トン以上の船舶

漁業法 1949年法律第267号第36条第1項 《船舶により行う漁業であつて農林水産省令で…》 定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 の規定による 許可に係る船舶 次項において「 許可に係る船舶 」という。又は 漁業の許可及び取締り等に関する省令 第40条 《運搬船の届出 大中型まき網漁業者は、当…》 該漁業の漁獲物を、当該漁獲物を採捕した船舶以外の船舶以下この項において「運搬船」という。により輸送する場合には、あらかじめ、当該許可に係る船舶ごとに、別記様式第4号の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え の規定による届出をして漁獲物を輸送する船舶(第4号及び次項において「 運搬船 」という。)であつて総トン数九十トン以上五百トン未満のもの

海上運送法 1949年法律第187号)第19条の4第2項又は 第20条第1項 《貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路…》 ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 の規定による届出をして旅客を輸送する船舶であつて総トン数百トン以上五百トン未満のもの

2号 前年 中の 外航就航率 が零を超え、2分の一以下である 総トン数五百トン以上の船舶等 であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

前年 前4年から前々年までのいずれかの年において 外航就航率 が2分の1を超えていること。

前年 中に とん税法 1957年法律第37号第2条第1項 《この法律において「外国貿易船」とは、関税…》 法1954年法律第61号第5号定義及び第108条外国とみなす地域の規定により同法の規定の適用上外国貿易船とされるものをいい、「開港」とは、同法第11号定義に規定する開港をいう。 の外国貿易船として 特別とん譲与税法 1957年法律第77号第1条第1項 《特別とん譲与税は、特別とん税法1957年…》 法律第38号の規定による特別とん税の収入額に相当する額とし、同法第2条の開港以下「開港」という。に係る港湾施設が設置されている市町村で総務大臣が指定するもの以下「開港所在市町村」という。に対して譲与す に規定する開港に入港した回数が三以上であること。

3号 前年 中の 外航就航率 が零である 総トン数五百トン以上の船舶等 であつて、前年前4年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が2分の1を超え、かつ、外航就航実績のあつた年が、前年前4年以前に建造されたものについては前年前4年から前々年までに3年以上、前年前3年中及び前年前2年中に建造されたものについては2年以上あるもの

4号 前年 中に建造された 総トン数五百トン以上の船舶等 であつて、次に掲げるもの

総トン数五百トン以上の船舶であつて、総務大臣が当該船舶の構造、資格等からみて主として遠洋区域を航行区域とすると認めるもの

総トン数九十トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として 漁業法 第36条第1項 《船舶により行う漁業であつて農林水産省令で…》 定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可を受けて行う漁業に従事すると認められるもの

総トン数九十トン以上五百トン未満の 運搬船

総トン数百トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として 海上運送法 第19条の4第2項又は 第20条第1項 《貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路…》 ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 の規定による届出をして旅客を輸送していると認められるもの

2項 第349条の3第4項に規定する外航船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、 許可に係る船舶 運搬船 並びに 漁業の許可及び取締り等に関する省令 第41条 《火船等の届出 大中型まき網漁業者は、当…》 該漁業に火船又は魚探船を使用する場合には、当該許可に係る船舶ごとに、あらかじめ、別記様式第5号の火船等届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。 1 火船又は魚探船に係る漁船 の規定による届出をして使用する火船及び魚探船で、総トン数四十五トン以上九十トン未満のものとする。

11条の3 (法第349条の3第5項の船舶)

1項 第349条の3第5項に規定するその他の総務省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。

1号 専ら遊覧の用に供する船舶

2号 快遊船

3号 遊漁船

4号 モーターボート競走法(1951年法律第242号)の規定によるモーターボート競走の用に供するモーターボート

11条の3の2 (法第349条の3第7項の航空機)

1項 第349条の3第7項に規定する国際路線に就航する航空機のうち総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の 前年 中において国際路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が100分の八十以上である航空機とする。

2項 第349条の3第7項に規定する国際路線専用機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の 前年 中において国際路線にのみ就航した航空機とする。

3項 第349条の3第7項に規定する国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の 前年 中において国際路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が100分の九十五以上である航空機(前項に規定するものを除く。)とする。

11条の4 (法第349条の3第8項の路線及び航空機)

1項 第349条の3第8項に規定する総務省令で定める路線は、 離島振興法 1953年法律第72号第2条第1項 《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》 1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 の規定により 指定 された離島振興対策実施地域にその全部若しくは一部が含まれる離島、 奄美群島振興開発特別措置法 1954年法律第189号第1条 《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》 及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振 に規定する奄美群島又は 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも に規定する離島に所在する空港をその起点、寄航地又は終点とする路線とする。

2項 第349条の3第8項に規定する総務省令で定める航空機は、その最大離陸重量が七十トン未満のものとする。

3項 第349条の3第8項に規定する特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものは、その最大離陸重量が三十トン未満の航空機とする。

11条の5 (政令第52条の3の3の家屋)

1項 政令 第52条の3の3 《法第349条の3第11項の家屋 法第3…》 49条の3第11項に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法1950年法律第214号第134条第1項に規定する重要文化的景観の形成に重要な家屋として文部科学大臣が定める家屋総務省令で定めるものを に規定する総務省令で定める 家屋 は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第2条第1項 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 又は第6項に規定する営業の用に供される家屋とする。

11条の6 (政令第52条の5の2第1項の鉄道施設等)

1項 政令 第52条の5の2第1項 《法第349条の3第13項に規定する本州と…》 北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、北海道旅客鉄道株式会社に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設で総務省令で定めるものと に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、総務大臣が定める路線に係る鉄道施設のうち、次に掲げるものとする。

1号 当該路線のうち全国 新幹線鉄道 整備法(1970年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道(以下この項において「 新幹線鉄道 」という。)の路線以外の路線に係る線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫、詰所又は本州と北海道を連絡するトンネルを維持管理するために必要な貯水槽若しくは排水ポンプ設備その他の機械装置(次号の区間において新幹線鉄道の路線と共用するものを含む。

2号 当該路線のうち 新幹線鉄道 の路線の前号に規定する路線と共用する区間として総務大臣が定める区間の線路設備、電路設備又は停車場

2項 政令 第52条の5の2第2項 《2 法第349条の3第13項に規定する本…》 州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が所有し、かつ、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律2001年法 に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、総務大臣が定める路線に係る線路設備、電路設備、停車場又は変電所とする。

11条の七及び11条の8

1項 削除

11条の9 (政令第52条の10の5の施設)

1項 政令 第52条の10の5第2号 《法第349条の3第20項の家屋及び償却資…》 産 第52条の10の5 法第349条の3第20項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げるものとする。 1 国立研究開発法人科学技術振興機構法第23条第1項第1号又は第3号同項第1号に係る部及び第3号に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

11条の10 (政令第52条の10の7第2号の施設)

1項 政令 第52条の10の7第2号 《法第349条の3第22項の固定資産 第5…》 2条の10の7 法第349条の3第22項に規定する新関西国際空港株式会社が所有し、又は関空等統合法第12条第1項第2号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政 に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第1号の施設に隣接する緑地帯とする。

11条の11 (政令第52条の10の9第2号の施設)

1項 政令 第52条の10の9第2号 《法第349条の3第25項の固定資産 第5…》 2条の10の9 法第349条の3第25項に規定する中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第2項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定 に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第1号の施設に隣接する緑地帯( 都市計画法 第7条第3項 《3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき…》 区域とする。 の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。

11条の12 (法第349条の3第26項のコンテナー)

1項 第349条の3第26項に規定する総務省令で定めるコンテナーは、次の要件に該当するコンテナー(当該要件に該当することについて地方運輸局(運輸監理部を含む。又はその運輸支局若しくは海事事務所の長が証明したものに限る。)とする。

1号 その長さが6メートル以上のものであり、かつ、その幅及び高さがいずれも2・4メートル以上のものであること又はその最大積載重量が十八トン以上のものであること。

2号 当該年度の初日の属する年の 前年 中における外国貿易のために使用された日数の全使用日数に対する割合が80パーセントを超えるものであること。

11条の13 (政令第52条の10の11の業務)

1項 政令 第52条の10の11 《法第349条の3第31項の償却資産 法…》 第349条の3第31項に規定する政令で定める償却資産は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法2014年法律第49号第16条第1号又は第2号に規定する業務のうち次に掲げるもので総務省令で定めるものの用 に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 医療系研究成果展開事業のうち委託開発

2号 医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業のうち共同研究のあつせん業務

3号 先駆的医薬品・医療機器研究発掘支援事業

4号 創薬総合支援事業

12条 (住宅用地が同1の者によつて所有されていない場合における政令第52条の11第2項の規定の適用)

1項 専ら人の居住の用に供する 家屋 又は 政令 第52条の11第1項 《法第349条の3の2第1項に規定する家屋…》 で政令で定めるものは、その一部を人の居住の用に供する家屋のうち人の居住の用に供する部分別荘第36条第2項に規定する別荘をいう。以下次条までにおいて同じ。の用に供する部分を除く。の床面積の当該家屋の床面 の家屋の敷地の用に供されている土地でその一部が住宅用地(第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。次条第2項において同じ。)であるものが同1の者によつて所有されていない場合においては、当該土地のうちそれぞれの所有者の所有に属する部分の面積を当該土地の総面積で除して得た割合をそれぞれ当該土地に係る政令第52条の11第2項第1号又は第2号に定める土地の面積に乗じて得た面積に相当する土地をもつて、当該それぞれの所有者に係る同項の土地とする。

12条の2 (法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数の認定等)

1項 第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数は、当該住居( 政令 第52条の12 《法第349条の3の2第2項第2号の住居 …》 法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居で政令で定めるものは、その全部が別荘の用に供される住居以外の住居とする。 に規定する住居をいう。)が、 家屋 のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部である場合には、当該部分の数による。

2項 住宅用地でその一部が小規模住宅用地(第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項において同じ。)であるものが同1の者によつて所有されていない場合においては、当該住宅用地のうちそれぞれの所有者の所有に属する部分の面積を当該住宅用地の総面積で除して得た割合をそれぞれ当該住宅用地に係る小規模住宅用地の面積に乗じて得た面積に相当する土地をもつて、当該それぞれの所有者に係る小規模住宅用地とする。

12条の3 (政令第52条の13第4項第1号に規定する総務省令で定める面積等)

1項 政令 第52条の13第4項第1号 《4 法第349条の3の3第2項に規定する…》 被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 法第352条の2第3項に規定する被災共用土地又は同条第6項に規定する特定被災共用 イに規定する総務省令で定める面積は、同号イに規定する 従前所有者等 以下本条において「 従前所有者等 」という。)が第349条の3の3第1項に規定する 震災等 以下本条において「 震災等 」という。)の発生した日において共有持分を有していた同項に規定する 被災住宅用地 以下本条において「 被災住宅用地 」という。)の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

1号 政令 第52条の13第3項第3号 《3 法第349条の3の3第2項に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者 2 震災等の発生した日の属する年の1月2日当該震災等の発生した日が1月1 から第5号までの規定により同条第4項第1号イに規定する 相続人等 以下本条において「 相続人等 」という。)が 従前所有者等 から 被災住宅用地 の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(以下本条において「 被災住宅用地の全部等 」という。)を取得した場合その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積

2号 政令 第52条の13第3項第3号 《3 法第349条の3の3第2項に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者 2 震災等の発生した日の属する年の1月2日当該震災等の発生した日が1月1 又は第5号の規定により 相続人等 が同項第3号又は第5号に掲げる者(以下本条において「 前相続人等 」という。)から 被災住宅用地 の全部等を取得した場合同項第3号又は第5号の規定により 前相続人等 従前所有者等 これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第3号又は第5号の規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積

2項 政令 第52条の13第4項第1号 《4 法第349条の3の3第2項に規定する…》 被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 法第352条の2第3項に規定する被災共用土地又は同条第6項に規定する特定被災共用 ロに規定する総務省令で定める面積は、 従前所有者等 震災等 の発生した日において所有していた 被災住宅用地 の全部又は一部の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

1号 政令 第52条の13第3項第3号 《3 法第349条の3の3第2項に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者 2 震災等の発生した日の属する年の1月2日当該震災等の発生した日が1月1 から第5号までの規定により 相続人等 従前所有者等 から 被災住宅用地 の全部等を取得した場合その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積

2号 政令 第52条の13第3項第3号 《3 法第349条の3の3第2項に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者 2 震災等の発生した日の属する年の1月2日当該震災等の発生した日が1月1 又は第5号の規定により 相続人等 前相続人等 から 被災住宅用地 の全部等を取得した場合同項第3号又は第5号の規定により前相続人等が 従前所有者等 これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第3号又は第5号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積

3項 政令 第52条の13第4項第1号 《4 法第349条の3の3第2項に規定する…》 被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 法第352条の2第3項に規定する被災共用土地又は同条第6項に規定する特定被災共用 ハに規定する総務省令で定める面積は、 従前所有者等 震災等 の発生した日において共有持分を有していた 被災住宅用地 の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

1号 政令 第52条の13第3項第3号 《3 法第349条の3の3第2項に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者 2 震災等の発生した日の属する年の1月2日当該震災等の発生した日が1月1 から第5号までの規定により 相続人等 従前所有者等 から 被災住宅用地 の全部等を取得した場合その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積

2号 政令 第52条の13第3項第3号 《3 法第349条の3の3第2項に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者 2 震災等の発生した日の属する年の1月2日当該震災等の発生した日が1月1 又は第5号の規定により 相続人等 前相続人等 から 被災住宅用地 の全部等を取得した場合同項第3号又は第5号の規定により前相続人等が 従前所有者等 これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第3号又は第5号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積

4項 政令 第52条の13第7項第2号 《7 法第349条の3の3第2項において準…》 用する同条第1項の規定により読み替えて適用される法第349条の3の2第2項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、 家屋 のうち人の居住の用に供するため独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。

12条の3の2 (政令第52条の13の2第4項の書類)

1項 政令 第52条の13の2第4項 《4 特例対象者が法第349条の3の4の規…》 定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同条に規定する市町村長法第389条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等同条第1項に規定する価格等をいう。を決定する総務大 に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 政令 第52条の13の2第1項第1号 《法第349条の3の4に規定する政令で定め…》 る者は、次に掲げる者とする。 1 法第349条の3の4に規定する滅失し、又は損壊した償却資産以下この項及び第3項において「被災償却資産」という。の所有者当該被災償却資産が共有物である場合には、その持分 に規定する 被災償却資産 以下この条において「 被災償却資産 」という。)を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災償却資産に代わるものとして第349条の3の4の規定の適用を受けようとする償却資産(以下この号及び次号において「 代替償却資産 」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下固定資産税について同じ。又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号及び 第15条の4の2第2項第1号 《2 政令第52条の13の3第5項に規定す…》 る総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 被災家屋を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋に代わるものとして法第352条の3の規定の適用を受けよ において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災償却資産及び当該 代替償却資産 の所在地を記載した書類並びに当該被災償却資産が 震災等 法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。以下この号及び 第15条の4の2第2項第1号 《2 政令第52条の13の3第5項に規定す…》 る総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 被災家屋を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋に代わるものとして法第352条の3の規定の適用を受けよ において同じ。)により被害を受けたことについて当該被災償却資産の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災償却資産が当該震災等により滅失し、又は損壊した旨を証する書類

2号 被災償却資産 が被災年度(第349条の3の3第1項に規定する被災年度をいう。 第15条の4の2第2項第2号 《2 政令第52条の13の3第5項に規定す…》 る総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 被災家屋を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋に代わるものとして法第352条の3の規定の適用を受けよ において同じ。)分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災償却資産が存したことを証する書類及び 代替償却資産 の詳細を明らかにする書類

3号 政令 第52条の13の2第1項第2号 《法第349条の3の4に規定する政令で定め…》 る者は、次に掲げる者とする。 1 法第349条の3の4に規定する滅失し、又は損壊した償却資産以下この項及び第3項において「被災償却資産」という。の所有者当該被災償却資産が共有物である場合には、その持分 から第4号までに掲げる者(以下この号において「 相続人等 」という。)が、第349条の3の4の規定の適用を受けようとする場合には、前2号に掲げるもののほか、政令第52条の13の2第1項第2号に掲げる者にあつては 被災償却資産 に係る売買契約書、同項第3号又は第4号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

12条の3の3 (法第382条の2第1項の閲覧事項)

1項 第382条の2第1項に規定する総務省令で定める事項は、 政令 第52条の14 《法第382条の2第1項の者等 法第38…》 2条の2第1項に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる固定資産と の表第2号から第4号までの上欄に掲げる者については、同表第1号の上欄に掲げる者の個人番号とする。

12条の4 (政令第52条の14の表の第4号の者)

1項 政令 第52条の14 《法第382条の2第1項の者等 法第38…》 2条の2第1項に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる固定資産と の表の第4号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 所有者

2号 破産法 2004年法律第75号第74条 《破産管財人の選任 破産管財人は、裁判所…》 が選任する。 2 法人は、破産管財人となることができる。 の規定により破産管財人に選任された者及び同法第91条第2項の規定により保全管理人に選任された者

3号 会社更生法 2002年法律第154号第30条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下「保全管理命…》 令」という。をする場合には、当該保全管理命令において、1人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。 ただし、第67条第3項に規定する者は、保全管理人に選任することができない。 の規定により保全管理人に選任された者及び同法第42条第1項の規定により管財人に選任された者

4号 預金保険法 1971年法律第34号第77条第2項 《2 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同…》 時に、1人又は数人の金融整理管財人を選任しなければならない。 の規定により金融整理管財人に選任された者及び同法第126条の5第1項の規定による特定管理を命ずる処分があつた場合における預金保険 機構

5号 農水産業協同 組合 貯金保険法(1973年法律第53号)第85条第2項の規定により管理人に選任された者

6号 保険業法 1995年法律第105号第242条第2項 《2 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同…》 時に、1人又は数人の保険管理人を選任しなければならない。 の規定により保険管理人に選任された者

7号 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 1998年法律第132号第11条第2項 《2 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同…》 時に、1人又は数人の金融整理管財人を選任しなければならない。 この場合において、内閣総理大臣は、機構の意見を聴かなければならない。 の規定により金融整理管財人に選任された者

8号 民事再生法 1999年法律第225号第64条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下「管理命令」…》 という。をする場合には、当該管理命令において、1人又は数人の管財人を選任しなければならない。 の規定により管財人に選任された者及び同法第79条第2項の規定により保全管理人に選任された者

9号 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2000年法律第129号第32条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下「管理命令」…》 という。をする場合には、当該管理命令において、1人又は数人の承認管財人を選任しなければならない。 の規定により承認管財人に選任された者及び同法第51条第2項の規定により保全管理人に選任された者

12条の5 (政令第52条の15の表の第3号の者)

1項 政令 第52条の15 《法第382条の3の者等 法第382条の…》 3に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産とし、同条に規 の表の第3号に規定する総務省令で定める者は、前条各号に掲げる者とする。

13条 (法第349条の4第3項に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)

1項 第349条の4第3項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の 前年 度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、左の各号に定めるところによる。

1号 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の基準財政収入額又は基準財政需要額(当該各市町村のうち次項の合併算定替市町村に該当するものについては、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)をそれぞれ合算したもの

2号 廃置分合によつて1の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が 前年 度の初日に存在したものと仮定した場合において 地方交付税法 1950年法律第211号)の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額

3号 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の基準財政収入額又は基準財政需要額(次項の合併算定替市町村に該当する市町村については、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が 前年 度の初日に存在したものと仮定した場合において 地方交付税法 に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額をそれぞれ合算したもの

4号 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が 前年 度の初日に存在したものと仮定した場合において 地方交付税法 の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額

2項 第349条の4第3項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村で 前年 度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の4月1日においてなお従前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたもの(以下この項において「 合併算定替市町村 」という。)の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、左の各号に定めるところによる。

1号 基準財政収入額は、当該 合併算定替市町村 の基準財政収入額

2号 基準財政需要額は、当該 合併算定替市町村 の基準財政需要額。ただし、当該額が地方交付税の額の算定のため各合併関係市町村(市町村の合併により、その区域の全部又は一部が当該合併算定替市町村の一部となつた市町村をいう。以下同じ。)につき 地方交付税法 及びこれに基く命令の定めるところにより仮に計算した 基準財政需要額の合算額 以下この号において「 基準財政需要額の合算額 」という。)に満たないときは、当該基準財政需要額の合算額とする。

13条の2 (法第349条の4第4項に規定する場合等)

1項 第349条の4第4項に規定する総務省令で定める場合は、同項に規定する錯誤に係る額の全額が、 普通交付税に関する省令 1962年自治省令第17号第46条第1項第1号 《普通交付税の額の算定の基礎に用いた数につ…》 いて錯誤があつたことを発見した場合における法第19条第1項の規定による措置は、同条第2項に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによる。 1 錯誤にかかる数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度 に規定する 発見年度 次項において「 発見年度 」という。)の基準財政収入額若しくは基準財政需要額に加算され、又はこれらから減額される場合とする。

2項 第349条の4第4項に規定する普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合には、同項に規定する錯誤に係る額を 発見年度 の翌年度において、同条第2項又は第3項に規定する 前年 度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額若しくは前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(当該前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額について 普通交付税に関する省令 第46条第1項第2号 《普通交付税の額の算定の基礎に用いた数につ…》 いて錯誤があつたことを発見した場合における法第19条第1項の規定による措置は、同条第2項に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによる。 1 錯誤にかかる数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度 又は第3号の規定の適用がある場合にあつては、これらの規定により減額され、又は加算される前の基準財政需要額とする。)に加算し、又はこれらから減額するものとする。

13条の3 (市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の人口)

1項 市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における第349条の4第5項の 人口 については、 地方自治法施行令 第177条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を の規定によつて都道府県知事が告示したものによる。

14条 (固定資産税に係る書類の様式)

1項 固定資産税について、次の表の上欄に掲げる書類(その備付けを第380条第2項の規定により電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び 第15条の5の2 《固定資産課税台帳の備付けを電磁的記録の備…》 付けをもつて行う場合に講ずべき措置等 市町村は、法第380条第2項の規定により固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合においては、当該固定資産課税台帳に記録をされて において同じ。)の備付けをもつて行う固定資産課税台帳の全部又は一部、法第381条第9項の規定により同条第8項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行つている場合における同項の規定によるみなす土地補充課税台帳、その備付けを法第387条第2項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行う土地名寄帳又は 家屋 名寄帳及びその作成を法第415条第2項又は第419条第5項の規定により電磁的記録の作成をもつて行う土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿(次項において「 電磁的記録による書類 」という。)を除く。)の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。

2項 前項の表の上欄に掲げる書類のうち 電磁的記録による書類 は、当該電磁的記録による書類に記録されている事項を記載した書類をそれぞれ同表の下欄に掲げる様式に準じて調製できるものでなければならない。

15条 (法第349条の4第8項の規定による通知書)

1項 第349条の4第8項の規定によつて総務大臣が道府県知事に対してする通知には、法第389条第1項、第393条第1項又は第417条第2項の規定による市町村長及び所有者に対する通知に記載する事項の外、償却資産の価額の合計額、償却資産所在地の市町村の 人口 及び当該市町村に係る法第349条の4第1項の表の下欄の金額を記載しなければならない。

15条の2 (法第349条の5第4項に規定する新設大規模償却資産等に係る課税標準額の計算方法)

1項 第349条の5第4項の規定によつて新設大規模償却資産(以下本条において「 新設資産 」という。又は 新設資産 以外の大規模の償却資産(以下本条において「 在来資産 」という。)について課税定額を増額するための計算方法は、当該課税定額に次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号の算式により計算した額を加算して行うものとする。

1号 第一次新設大規模償却資産(以下本条において「 第一次資産 」という。)と第二次新設大規模償却資産(以下本条において「 第二次資産 」という。)とがある場合における 第二次資産 については()の算式、 第一次資産 については()の算式

2号 第一次資産 と第三次新設大規模償却資産(以下本条において「 第三次資産 」という。)とがある場合における 第三次資産 については()の算式、第一次資産については()の算式

3号 第二次資産 第三次資産 とがある場合における第三次資産については()の算式、第二次資産については()の算式

4号 第一次資産 第二次資産 及び 第三次資産 がある場合における第三次資産については()の算式、第二次資産については()の算式、第一次資産については()の算式

5号 新設資産 在来資産 とがある場合における在来資産については()の算式、新設資産については()の算式

6号 第一次資産 第二次資産 又は 第三次資産 のいずれか二以上と 在来資産 とがある場合における在来資産については()の算式、第三次資産については()の算式、第三次資産と第二次資産とがあるとき又は第一次資産、第二次資産及び第三次資産があるときの第二次資産については()の算式、第一次資産と第二次資産とがあるときの第二次資産については()の算式、第三次資産及び第二次資産のうちいずれか1の 新設資産 と第一次資産とがあるとき又は第一次資産、第二次資産及び第三次資産があるときの第一次資産については()の算式

2項 前項の規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 基準財政需要額 前年 度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額をいう。

2号 基準財政収入額 前年 度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額をいう。

3号 大規模資産 在来資産 又は 新設資産 をいう。

4号 大規模資産の税収入見込額第2号の基準財政収入額に算入された大規模資産に係る固定資産税の税収入見込額( 地方交付税法 第14条第2項 《2 前項の基準税率は、地方税法第1条第1…》 項第5号に規定する標準税率標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。の道府県税にあつては100分の75に相当する率同法第72条の24の4に規定する課税標準により課する事業税について の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。)をいう。

5号 課税標準額法第349条の四又は第349条の5の規定によつて大規模資産の所在する市町村が課することのできる固定資産税の課税標準となるべき額をいう。

6号 課税定額法第349条の4第1項の表の上欄に掲げる市町村に係る同表の下欄に掲げる金額( 人口 40,000人以上の市町村にあつては、大規模資産の価額の10分の4の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは、当該大規模資産の価額の10分の4の額)をいう。

15条の3 (法第352条第1項の割合の補正等)

1項 第352条第1項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。

2項 第7条の3第2項 《2 法第73条の2第4項の規定による建物…》 の区分所有等に関する法律1962年法律第69号第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した同法第2条第3項に規定する専有部分以下この条及び次条において「専有部分」という。の床面積の割合の補正は 及び第3項の規定は、第352条第1項に規定する 建物の区分所有等に関する法律 第14条第1項 《各共有者の持分は、その有する専有部分の床…》 面積の割合による。 から第3項までの規定の例により算定した同法第2条第3項に規定する 専有部分 以下この条から 第15条 《法第349条の4第8項の規定による通知書…》 法第349条の4第8項の規定によつて総務大臣が道府県知事に対してする通知には、法第389条第1項、第393条第1項又は第417条第2項の規定による市町村長及び所有者に対する通知に記載する事項の外、 の四までにおいて「 専有部分 」という。)の床面積の割合の補正について準用する。

3項 前項の補正は、当該 家屋 の区分所有者( 建物の区分所有等に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「区分所有者」とは、…》 区分所有権を有する者をいう。 に規定する区分所有者をいう。次条において同じ。)の全員が 専有部分 の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該市町村の条例で定めるところにより市町村長に申し出た場合において当該市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該家屋に係る不動産取得税について 第7条の3第4項 《4 第2項の補正は、当該家屋の区分所有者…》 建物の区分所有等に関する法律第2条第2項に規定する区分所有者をいう。次条において同じ。の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該道府県の の規定により道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。

15条の3の2 (法第352条第2項の割合の補正等)

1項 第352条第2項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。

2項 第7条の3第2項 《2 法第73条の2第4項の規定による建物…》 の区分所有等に関する法律1962年法律第69号第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した同法第2条第3項に規定する専有部分以下この条及び次条において「専有部分」という。の床面積の割合の補正は 及び第3項の規定は、第352条第2項に規定する同項各号に定める 専有部分 の床面積の居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合の補正について準用する。

3項 第352条第2項第1号に規定する総務省令で定めるところにより補正した 専有部分 の床面積は、同項に規定する居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計から同項第2号に規定する専有部分の床面積の合計を控除して得た床面積に、次の算式により計算した同項第1号に規定する人の居住の用に供する専有部分に係る数値を当該居住用超高層建築物における全ての人の居住の用に供する専有部分に係る当該数値の合計で除した数値を乗じたものとする。

4項 第2項の補正は、当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が 専有部分 の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該市町村の条例で定めるところにより市町村長に申し出た場合において当該市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該居住用超高層建築物に係る不動産取得税について 第7条の3の2第4項 《4 第2項の補正は、当該居住用超高層建築…》 物の区分所有者の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該道府県の条例で定めるところにより道府県知事に申し出た場合において当該道府県知事が の規定により道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。

5項 第3項の補正は、当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が当該居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格を勘案して協議して定めた補正の方法(当該補正を行わないこととするものを含む。)を当該市町村の条例で定めるところにより市町村長に申し出た場合において当該市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該居住用超高層建築物に係る不動産取得税について 第7条の3の2第5項 《5 第3項の補正は、当該居住用超高層建築…》 物の区分所有者の全員が当該居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格を勘案して協議して定めた補正の方法当該補正を行わないこととするものを含む。を当該道府県の条例で定めるところにより道府県知事に申し出た場合 の規定により道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。

15条の4 (法第352条の2第1項に規定する総務省令で定める場合等)

1項 第352条の2第1項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第352条の2第1項に規定する共用土地で同項各号に掲げる要件を満たすもの(以下本項から第4項までにおいて「 特定共用土地 」という。)が住宅用地(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。以下本項において同じ。)である部分及び住宅用地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合

2号 特定共用土地 が小規模住宅用地(第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項、次項及び第4項において同じ。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地(次項及び第4項において「 一般住宅用地 」という。)である部分を併せ有する土地である場合

2項 特定共用土地 の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る 家屋 の床面積の十倍の面積以下である場合における第352条の2第1項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該特定共用土地に係る次の表の上欄に掲げる共用土地納税義務者(同項に規定する共用土地納税義務者をいう。以下本項及び次項において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。

3項 特定共用土地 に係る区分所有に係る 家屋 専有部分 で人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有するものを所有する各共用土地納税義務者(以下本項において「 併用専有部分に係る共用土地納税義務者 」という。)がある場合には、当該 併用専有部分に係る共用土地納税義務者 の当該特定共用土地に係る持分の割合(以下本項において「 特定割合 」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下本項において「 居住割合 」という。)を乗じて得た数値を当該特定共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者をもつて前項の表の第1号及び第3号に掲げる各共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者をもつて同表の第2号及び第3号に掲げる各共用土地納税義務者とみなし、 特定割合 居住割合 を乗じて得た数値をもつて当該第1号又は第2号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第3号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。

4項 前2項の規定は、 特定共用土地 の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る 家屋 の床面積の十倍の面積を超える場合における第352条の2第1項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。

5項 第352条の2第3項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第352条の2第3項に規定する 被災共用土地 以下本項から第9項までにおいて「 被災共用土地 」という。)が法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により 住宅用地とみなされた土地 以下本項において「 住宅用地とみなされた土地 」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合

2号 被災共用土地 が法第349条の3の3第1項の規定により読み替えて適用される第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地(以下本号及び次項において「 小規模みなし住宅用地 」という。)である部分及び 小規模みなし住宅用地 以外の 住宅用地とみなされた土地 次項において「 一般みなし住宅用地 」という。)である部分を併せ有する土地である場合

6項 被災共用土地 の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有 家屋 法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋をいう。次項及び第9項において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同条第3項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下本項から第8項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。

7項 被災共用土地 に係る被災区分所有 家屋 専有部分 で被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下本項において「 併用専有部分 」という。)を 震災等 の発生した日において所有していた者(以下本項において「 特例対象者 」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は 政令 第52条の13第3項第3号 《3 法第349条の3の3第2項に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者 2 震災等の発生した日の属する年の1月2日当該震災等の発生した日が1月1 から第5号までの規定により 特例対象者 からその者が震災等の発生した日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下本項において「 特例適用共有持分 」という。)を取得した同条第4項第1号イに規定する 相続人等 同条第3項第3号又は第5号の規定により相続人等から 特例適用共有持分 を取得した相続人等を含む。以下本項において「 相続人等 」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下本項及び次項において「 併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者 」という。)の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下本項において「 特定割合 」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下本項において「 居住割合 」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該 併用専有部分 に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第1号及び第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第2号及び第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、 特定割合 居住割合 を乗じて得た数値をもつて当該第1号又は第2号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。

8項 第6項の表の第1号若しくは第2号に掲げる 被災共用土地 納税義務者又は 併用専有部分 に係る被災共用土地納税義務者が 震災等 の発生した日の翌日以後に当該被災共用土地に係る共有持分( 政令 第52条の13第3項第3号 《3 法第349条の3の3第2項に規定する…》 政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者 2 震災等の発生した日の属する年の1月2日当該震災等の発生した日が1月1 から第5号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下本項において「 新たな共有持分 」という。)を取得した場合には、当該 新たな共有持分 については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第3号に掲げる被災共用土地納税義務者の1人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同表の第3号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、第6項の規定を適用する。

9項 前3項の規定は、 被災共用土地 の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有 家屋 の床面積の十倍の面積を超える場合における第352条の2第3項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。

10項 第352条の2第4項の規定の適用がある場合における第5項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「 被災共用土地 納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

15条の4の2 (政令第52条の13の3第3項の床面積の算定等)

1項 政令 第52条の13の3第3項 《3 法第352条の3に規定する政令で定め…》 るところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 区分所有に係る特例適用家屋法第341条第12号に規定する区分所有に係る家屋以下この号及び次項におい の規定の適用について、同項中被災 家屋 同条第1項第1号に規定する被災家屋をいう。次項第1号及び第2号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第3項第2号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋の 専有部分 の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

2項 政令 第52条の13の3第5項 《5 特例対象者が法第352条の3の規定の…》 適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同条に規定する市町村長に提出しなければならない。 に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 被災 家屋 を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋に代わるものとして第352条の3の規定の適用を受けようとする家屋(以下この号及び次号において「 代替家屋 」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災家屋及び当該 代替家屋 の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が 震災等 により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が当該震災等により滅失し、又は損壊した旨を証する書類

2号 被災 家屋 が被災年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋が存したことを証する書類及び 代替家屋 の詳細を明らかにする書類

3号 政令 第52条の13の3第1項第2号 《法第352条の3に規定する政令で定める者…》 は、次に掲げる者とする。 1 法第352条の3に規定する滅失し、又は損壊した家屋以下この条において「被災家屋」という。の所有者当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。 2 前号に から第4号までに掲げる者(以下この号において「 相続人等 」という。)が、第352条の3の規定の適用を受けようとする場合には、前2号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

15条の5 (法第364条第5項に規定する総務省令で定める償却資産)

1項 第364条第5項に規定する移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものは、 第15条の6第1項 《法第389条第1項第1号の規定によつて総…》 務大臣が指定する償却資産は、船舶、車両その他総務大臣が必要と認めるものとする。 の規定によつて総務大臣が 指定 する船舶とする。

15条の5の2 (固定資産課税台帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合に講ずべき措置等)

1項 市町村は、第380条第2項の規定により固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合においては、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該固定資産課税台帳が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

2項 市町村は、第381条第9項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付する別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行う場合においては、当該別紙に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該別紙が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

3項 市町村は、第387条第2項の規定により土地名寄帳又は 家屋 名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合においては、当該土地名寄帳又は家屋名寄帳に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該土地名寄帳又は家屋名寄帳が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

4項 市町村は、第415条第2項又は第419条第5項の規定により土地価格等縦覧帳簿又は 家屋 価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行う場合においては、当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

15条の5の3 (法第382条第1項の総務省令で定める事項)

1項 第382条第1項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 土地の表示に関する登記をした場合 不動産登記法 2004年法律第123号第14条第1項 《登記所には、地図及び建物所在図を備え付け…》 るものとする。 の地図若しくは同条第4項の地図に準ずる図面又は 不動産登記令 2004年 政令 第379号第2条第2号 《定義 第2条 この政令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 添付情報 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せ に規定する土地所在図若しくは同条第3号に規定する地積測量図

2号 建物の表示に関する登記をした場合 不動産登記令 第2条第5号 《定義 第2条 この政令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 添付情報 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せ に規定する建物図面又は同条第6号に規定する各階平面図

3号 不動産登記法 第119条第6項 《6 登記官は、第1項及び第2項の規定にか…》 かわらず、登記記録に記録されている者自然人であるものに限る。の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあ の申出をした者の住所が記録されている登記簿の表題部について土地又は建物の表示に関する登記をした場合当該住所に係る 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第202条の10 《代替措置における公示用住所 法第119…》 条第6項の法務省令で定める事項は、当該登記記録に記録されている者と連絡をとることのできる者以下この節において「公示用住所提供者」という。の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地以下この に規定する 公示用住所 第15条の5の5 《法第382条第2項第3号の総務省令で定め…》 る場合 法第382条第2項第3号に規定する総務省令で定める場合は、公示用住所登記簿の表題部に記録した所有者若しくは所有権、質権若しくは100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人又は前条に から 第15条の5 《法第364条第5項に規定する総務省令で定…》 める償却資産 法第364条第5項に規定する移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものは、第15条の6第1項の規定によつて総務大臣が指定する船舶とする。 の八までにおいて「 公示用住所 」という。

15条の5の4 (法第382条第2項第2号の総務省令で定める者)

1項 第382条第2項第2号に規定する総務省令で定める者は、登記簿の表題部に記録した所有者であつた者又は所有権、質権若しくは100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人であつた者とする。

15条の5の5 (法第382条第2項第3号の総務省令で定める場合)

1項 第382条第2項第3号に規定する総務省令で定める場合は、 公示用住所 登記簿の表題部に記録した所有者若しくは所有権、質権若しくは100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人又は前条に規定する者(次条において「 登記名義人等 」という。)に係るものに限る。以下この条において同じ。)について 不動産登記規則 第202条の15第1項 《代替措置申出をした申出人は、登記官に対し…》 、いつでも、代替措置申出を撤回することができる。 の規定による撤回又は同令第202条の16第1項の規定による申出があつたことその他の事由により同令第202条の2第1項に規定する公示用住所管理ファイル(以下この条から 第15条の5 《法第364条第5項に規定する総務省令で定…》 める償却資産 法第364条第5項に規定する移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものは、第15条の6第1項の規定によつて総務大臣が指定する船舶とする。 の八までにおいて「 公示用住所管理ファイル 」という。)に公示用住所若しくは公示用住所の変更が記録され、又は公示用住所管理ファイルから公示用住所が削除された場合とする。

15条の5の6 (法第382条第2項において準用する同条第1項の総務省令で定める事項)

1項 第382条第2項(第1号に係る部分に限る。)において準用する同条第1項に規定する総務省令で定める事項は、同号の登記又は登記の抹消に係る権利の 登記名義人等 公示用住所 とする。

2項 第382条第2項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)において準用する同条第1項に規定する総務省令で定める事項は、 登記名義人等 公示用住所 公示用住所管理ファイルから公示用住所が削除された場合にあつては、その旨)とする。

15条の5の7 (法第382条の2第1項ただし書及び第382条の三ただし書の総務省令で定める措置)

1項 第382条の2第1項ただし書及び第382条の三ただし書に規定する総務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。

1号 住所の削除

2号 住所に代わるものとして市町村長が適当と認める事項の記載

3号 前2号に掲げるもののほか、市町村長が適当と認める措置

15条の5の8 (法第382条の4の総務省令で定めるもの等)

1項 第382条の4に規定する総務省令で定めるものは、 不動産登記法 第119条第6項 《6 登記官は、第1項及び第2項の規定にか…》 かわらず、登記記録に記録されている者自然人であるものに限る。の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあ の申出がされた土地又は 家屋 に係る当該申出をした者の登記簿上の住所とする。

2項 第382条の4に規定する総務省令で定める場合は、法第382条第2項(第2号又は第3号に係る部分に限る。)において準用する同条第1項の規定により 公示用住所 が通知された場合(法第382条第2項(第3号に係る部分に限る。)において準用する同条第1項の規定により公示用住所管理ファイルから当該公示用住所が削除された旨が通知された場合を除く。)とする。

3項 第382条の4の閲覧及び交付は、 不動産登記法 第119条第6項 《6 登記官は、第1項及び第2項の規定にか…》 かわらず、登記記録に記録されている者自然人であるものに限る。の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあ の申出をした者又はその相続人から求めがあつた場合には、固定資産課税台帳若しくは土地名寄帳若しくは 家屋 名寄帳に当該者の登記簿上の住所を記載したものを閲覧に供し、又は法第382条の3に規定する証明書に当該住所を記載したものを交付することにより行うものとする。

4項 第382条の4に規定する住所に代わるものとして総務省令で定める事項は、当該住所に係る 公示用住所 とする。

15条の6 (法第389条第1項の規定によつて総務大臣がする固定資産の指定等)

1項 第389条第1項第1号の規定によつて総務大臣が 指定 する償却資産は、船舶、車両その他総務大臣が必要と認めるものとする。

2項 市町村長は、移動性償却資産若しくは可動性償却資産で当該市町村を含む二以上の市町村にわたつて使用されるもの又は鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する償却資産若しくは二以上の市町村にわたつて所在する償却資産で、その全体を1の償却資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもので当該市町村を含む二以上の市町村にわたつて使用されるものについて、翌年度分の固定資産税に係る当該償却資産の価格の配分を受けようとする場合においては、当該配分について所有者の住所及び氏名又は名称その他必要と認める事項を記載した申請書を道府県知事を経由して10月31日までに総務大臣に提出してその 指定 を求めることができる。

3項 前項の申請書を受け取つた道府県知事は、遅滞なく、意見書を添えて、これを総務大臣に送付しなければならない。

4項 総務大臣は、第389条第1項各号の規定による 指定 をした場合においては、その旨を官報によつて告示するものとする。

15条の6の2 (法第393条第2項の情報通信の技術を利用する方法)

1項 第393条第2項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその通知すべき事項に係る情報を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法とする。

15条の6の3 (法第396条の2第4項の場合等)

1項 第396条の2第4項に規定する総務省令で定める場合は、 税理士法施行規則 第15条 《税務代理権限証書 法第30条法第48条…》 の16において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定めるところにより提出しなければならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第8号様式による税務代理権限証書とする。 税務代理権限証書 次項において「 税務代理権限証書 」という。)に、法第396条の2第1項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。

2項 第396条の2第5項に規定する総務省令で定める場合は、 税務代理権限証書 に、当該税務代理権限証書を 提出する者 を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。

15条の6の4 (法第407条第5号の者)

1項 第407条第5号に規定する総務省令で定める者は、精神の機能の障害により固定資産評価員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

15条の6の5 (法第410条第2項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面)

1項 第410条第2項の規定により一般の閲覧に供しなければならないものとされる地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面には、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める事項を図面により表示するものとする。

1号 第388条第1項の規定に基づく 固定資産評価基準 1963年自治省告示第158号。以下本号及び次号において「 固定資産評価基準 」という。)第1章第3節2に規定する市街地宅地評価法が適用される地域当該地域に係る標準宅地(固定資産評価基準第1章第3節二()2の規定により選定された標準宅地をいう。)の位置及び街路ごとの路線価(固定資産評価基準第1章第3節二()3の規定により付設された路線価に固定資産評価基準第1章第3節3の規定により算定された 評点一点当たりの価額 次号において「 評点一点当たりの価額 」という。)を乗じたものをいう。

2号 固定資産評価基準 第1章第3節2に規定するその他の宅地評価法が適用される地域当該地域に係る標準宅地(固定資産評価基準第1章第3節二()3の規定により選定された標準宅地をいう。)の位置及び単位地積当たりの価格(固定資産評価基準第1章第3節二()4の規定により付設された評点数を当該標準宅地の地積で除したものに 評点一点当たりの価額 を乗じたものをいう。

15条の7 (法第418条の概要調書等)

1項 第418条、第421条第1項及び第743条第3項の概要調書は、納税義務者の数、決定価格及び 課税標準額の総額 、課税標準の特例措置に関する事項その他必要な事項に関して、総務大臣の定める様式により作成するものとする。

15条の8 (法第442条第9号のエネルギー消費効率)

1項 第442条第9号に規定する エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第149条第1項 《エネルギー消費機器等のうち、自動車エネル…》 ギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエ の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。

1号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第18条第1号 《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》 49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限 に掲げる乗用自動車乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率

2号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第18条第8号 《特定エネルギー消費機器 第18条 法第1…》 49条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限 に掲げる貨物自動車貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率

15条の9 (法第446条第1項第2号の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車等)

1項 第446条第1項第2号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる軽自動車で当該軽自動車に係る 道路運送車両法 第58条 《自動車の検査及び自動車検査証 自動車国…》 土交通省令で定める軽自動車以下「検査対象外軽自動車」という。及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受 に規定する 自動車検査証 以下この条及び 第15条の11 《法第451条第1項第1号の乗用車等 法…》 第451条第1項第1号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。 1 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において「 自動車検査証 」という。)において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いる旨が併せて明らかにされているものを除く。)とする。

2項 第446条第1項第2号イに規定する2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条及び 第15条の11 《法第451条第1項第1号の乗用車等 法…》 第451条第1項第1号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。 1 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において「 細目告示 」という。)第41条第1項第11号の基準とする。

3項 第446条第1項第2号ロに規定する2009年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(2018年国土交通省告示第528号)による改正前の 細目告示 以下この条及び 第15条の11 《法第451条第1項第1号の乗用車等 法…》 第451条第1項第1号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。 1 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において「 旧細目告示 」という。)第41条第1項第11号イの基準又は道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(以下この条において「 適用関係告示 」という。)第28条第133項の基準とする。

4項 第446条第1項第2号ロに規定する窒素酸化物の排出量が2009年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第11号イの表の(1又は4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の10分の9を超えない軽自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 実施要領 第5条 《法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告…》 書等の様式 法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない の規定による認定(以下この条及び 第15条の11 《法第451条第1項第1号の乗用車等 法…》 第451条第1項第1号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。 1 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において「 低排出ガス車認定 」という。)を受けた軽自動車とする。

5項 第446条第1項第3号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。

1号 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準(第446条第1項第3号イ(1)()に規定する2018年ガソリン軽中量車基準をいう。第8項第1号及び 第15条の11 《法第451条第1項第1号の乗用車等 法…》 第451条第1項第1号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。 1 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において同じ。)に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない軽自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準(第446条第1項第3号イ(1)(ii)に規定する2005年ガソリン軽中量車基準をいう。第8項第1号及び 第15条の11 《法第451条第1項第1号の乗用車等 法…》 第451条第1項第1号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。 1 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソ において同じ。)に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない軽自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(次号及び第8項第2号において「 燃費評価実施要領 」という。)第4条の5に規定する2030年度燃費基準達成・向上達成レベル( 第15条の11第1項第2号 《法第451条第1項第1号に規定する乗用車…》 で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。 1 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車 窒 及び第3項第2号において「 2030年度燃費基準達成レベル 」という。)が八十以上であること及び当該軽自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 燃費評価実施要領 第4条の2に規定する2020年度燃費基準達成・向上達成レベル( 第15条の11第1項第3号 《法第451条第1項第1号に規定する乗用車…》 で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。 1 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車 窒 及び第3項第3号において「 2020年度燃費基準達成レベル 」という。)が百以上であること及び当該軽自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

6項 第446条第1項第3号イ(1)()に規定する2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、 細目告示 第41条第1項第3号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。

7項 第446条第1項第3号イ(1)(ii)に規定する2005年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、 旧細目告示 第41条第1項第3号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は 適用関係告示 第28条第108項の基準とする。

8項 第446条第1項第3号ロに規定する車両総重量が2・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。

1号 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない軽自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない軽自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 燃費評価実施要領 第4条の3に規定する2022年度燃費基準達成・向上達成レベル( 第15条の11第2項第2号 《2 法第451条第1項第2号に規定する車…》 両総重量が2・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。 1 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソリン 及び第4項第2号において「 2022年度燃費基準達成レベル 」という。)が百五以上であること及び当該軽自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

9項 第446条第2項に規定する2030年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令 に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(以下この条において「 エネルギー消費効率算定告示 」という。)第1条第1項第3号に掲げる方法とする。

10項 第446条第2項に規定する2022年度基準エネルギー消費効率及び2020年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、 エネルギー消費効率算定告示 第1条第1項第2号に掲げる方法とする。

11項 第446条第2項に規定する基準エネルギー消費効率であつて2010年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法は、 エネルギー消費効率算定告示 第1条第1項第1号に掲げる方法とする。

12項 第446条第2項において準用する同条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第5項及び第8項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

13項 第446条第3項に規定する2030年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、 エネルギー消費効率算定告示 第1条第1項第3号に掲げる方法とする。

14項 第446条第3項に規定する2020年度基準エネルギー消費効率及び基準エネルギー消費効率であつて2015年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法は、 エネルギー消費効率算定告示 第1条第1項第2号に掲げる方法とする。

15項 第446条第3項において準用する同条第1項(第3号イに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第5項の規定の適用については、同項第2号中「 第4条の5 《法第72条の25第8項の申告書に添付する…》 書類 法第72条の25第8項に規定する書類は、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次の各号に掲げるもの当該各号に掲げるものの作成を電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他 に規定する2030年度燃費基準達成・向上達成レベル࿸ 第15条の11第1項第2号 《法第451条第1項第1号に規定する乗用車…》 で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。 1 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 2018年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車 窒 及び第3項第2号において「 2030年度燃費基準達成レベル 」という。)が八十以上であること及び」とあるのは「 第4条の2 《社会保険診療に係る特別療養費の証明 法…》 第72条の23第3項第1号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する に規定する2020年度燃費基準達成・向上達成レベルが百十六以上であること並びに」と、「その旨」とあるのは「その旨及び 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令 に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第1条第1項第3号に掲げる方法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨」とする。

16項 国土交通大臣の認定等(法附則第29条の9第3項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項及び 第15条の11第7項 《7 国土交通大臣の認定等の申請をした者が…》 偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。同項において同じ。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイル( 道路運送車両法 第72条第1項 《国土交通大臣は、この章に規定する自動車の…》 検査、第69条の2第1項及び第3項の規定による届出並びに自動車検査証及び自動車検査証返納証明書の交付、変更記録、返納及び再交付に関する事項を、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて、自動車 に規定する軽自動車検査ファイルをいう。 第15条の11第7項 《7 国土交通大臣の認定等の申請をした者が…》 偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の において同じ。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る 自動車検査証 において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する第5項及び第8項(これらの規定を第12項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「 道路運送車両法 第72条第1項 《国土交通大臣は、この章に規定する自動車の…》 検査、第69条の2第1項及び第3項の規定による届出並びに自動車検査証及び自動車検査証返納証明書の交付、変更記録、返納及び再交付に関する事項を、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて、自動車 に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。

15条の10 (法第450条の三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額)

1項 第450条に規定する三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 初めて 道路運送車両法 第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 後段の規定による車両番号の 指定 を受ける三輪以上の軽自動車当該三輪以上の軽自動車を通常の取引の条件に従つて自動車等の販売業者から取得するとした場合における当該三輪以上の軽自動車の販売価額に相当する金額

2号 前号に掲げる三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車当該三輪以上の軽自動車が初めて前号に規定する車両番号の 指定 以下この号において「 初回車両番号指定 」という。)を受けたときにおける前号に定める金額に、 初回車両番号指定 を受けた日の属する年の1月1日から起算した期間に応じて総務大臣が定める割合を乗じて得た額

15条の11 (法第451条第1項第1号の乗用車等)

1項 第451条第1項第1号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。

1号 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない軽自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない軽自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が七十五以上八十未満であること及び当該軽自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該軽自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

2項 第451条第1項第2号に規定する車両総重量が2・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。

1号 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない軽自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない軽自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2022年度燃費基準達成レベル が百以上百五未満であること及び当該軽自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3項 第451条第2項第1号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。

1号 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない軽自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない軽自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2030年度燃費基準達成レベル が七十以上七十五未満であること及び当該軽自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

3号 2020年度燃費基準達成レベル が百以上であること及び当該軽自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

4項 第451条第2項第2号に規定する車両総重量が2・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。

1号 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

2018年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が 細目告示 第41条第1項第3号イの表の(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない軽自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2005年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が 旧細目告示 第41条第1項第3号イの表の(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない軽自動車で、かつ、 低排出ガス車認定 を受けたものであること。

2号 2022年度燃費基準達成レベル が九十五以上百未満であること及び当該軽自動車に係る 自動車検査証 においてその旨が明らかにされていること。

5項 第451条第4項において準用する同条第1項又は第2項の規定の適用がある場合における前各項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 第451条第5項において準用する同条第1項(第1号に係る部分に限る。又は第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第1項及び第3項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイルに記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る 自動車検査証 において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する第1項から第4項まで(これらの規定を前2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「 道路運送車両法 第72条第1項 《国土交通大臣は、この章に規定する自動車の…》 検査、第69条の2第1項及び第3項の規定による届出並びに自動車検査証及び自動車検査証返納証明書の交付、変更記録、返納及び再交付に関する事項を、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて、自動車 に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。

15条の12 (環境性能割に係る申告書等の様式)

1項 第454条第1項の規定により提出すべき申告書又は同条第2項の規定により提出すべき報告書の様式は、第33号の四様式によるものとする。

15条の13 (環境性能割の修正申告書の記載事項)

1項 第455条第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 納税義務者の氏名又は名称及び住所

2号 三輪以上の軽自動車を譲渡した者の氏名又は名称及び住所

3号 三輪以上の軽自動車の取得がされた年月日

4号 三輪以上の軽自動車の取得の原因

5号 三輪以上の軽自動車の種別、用途、車名及び型式

6号 三輪以上の軽自動車の定置場

7号 既に納付の確定した環境性能割額

8号 環境性能割の課税標準額及び環境性能割額

9号 前号の環境性能割額に相当する金額から第7号の環境性能割額に相当する金額を控除した金額

10号 前各号に掲げるもののほか市町村の条例で定める事項

15条の14 (三輪以上の軽自動車の性能が良好でないことに類する理由)

1項 第459条第1項に規定する総務省令で定める理由は、三輪以上の軽自動車の車体の塗色等が当該三輪以上の軽自動車の取得に係る契約の内容と異なることとする。

15条の15 (法第463条の15第1項第1号ニに規定する総務省令で定める原動機付自転車)

1項 第463条の15第1項第1号ニに規定する総務省令で定める原動機付自転車は、次のいずれかに該当する原動機付自転車とする。

1号 車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が0・5メートル以下の原動機付自転車

2号 側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0・5メートル以下の三輪の原動機付自転車

3号 道路運送車両の保安基準(1951年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車

16条 (種別割に係る申告書等の様式)

1項 第463条の19第1項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

16条の2 (卸売販売業者等が徴する書類)

1項 第8条 《小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売…》 渡し数量等に係る書類 法第74条の2第3項の規定により卸売販売業者等同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下の十一までにおいて同じ。が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書 の規定は、第465条第3項の規定により卸売販売業者等(同条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下 第16条 《種別割に係る申告書等の様式 法第463…》 条の19第1項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 軽自動車税種別割申告報告書軽自動車及び二輪 の四までにおいて同じ。)が小売販売業者から徴する書類について準用する。

2項 第8条の2 《卸売販売用であることを証する書類 法第…》 74条の2第4項の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。 1 当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用である旨 2 当該売渡し の規定は、第465条第4項の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類について準用する。

16条の2の2 (加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)

1項 第467条第3項第1号に規定する総務省令で定めるものは、フィルターのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 加熱式たばこ(次号に掲げる加熱式たばこの喫煙用具を除く。)当該加熱式たばこに巻かれた紙及び葉たばこ( たばこ事業法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ タバコ属の植物をいう。 2 葉たばこ たばこの葉をいう。 3 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に に規定する葉たばこをいう。)が充塡されている容器

2号 第466条の2の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具当該加熱式たばこの喫煙用具に充塡した同条に規定するグリセリンその他の物品又はこれらの混合物以外のもの

16条の2の3 (課税免除事由に該当することを証するに足りる書類)

1項 第8条の4第1項 《法第74条の6第1項第1号又は第2号に係…》 る部分に限る。の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等は、当該製造たばこが外国航路又は外国航空路に就航する船舶又は航空機に積み込まれたことを当該積込み港の所轄税関長が証明した書類その他の当該製造たば の規定は、第469条第1項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等が保存すべき書類について準用する。

2項 第8条の4第2項 《2 法第74条の6第1項第3号又は第4号…》 に係る部分に限る。の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等は、当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第3号又は第4号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を、法第74 の規定は、第469条第1項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等が提出すべき書類の提出について準用する。この場合において、 第8条の4第2項 《2 法第74条の6第1項第3号又は第4号…》 に係る部分に限る。の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等は、当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第3号又は第4号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を、法第74 中「第74条の10第1項又は第3項」とあるのは「第473条第1項又は第2項」と、「道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。

16条の2の4 (市町村たばこ税に係る申告書等の様式)

1項 市町村たばこ税について、次の表の上欄に掲げる申告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

2項 卸売販売業者等が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納付するとき(口座振替の方法又は第747条の6第2項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第34号の2の五様式による納付書(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

16条の2の5 (返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)

1項 第8条の6 《返還に係る製造たばこの品目ごとの数量につ…》 いての明細を記載した書類の添付 法第74条の14第1項の規定による控除又は同条第2項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等は、当該控除又は還付に係る法第74条の10第1項又は第3項の規定によ の規定は、第477条第1項の規定による控除又は同条第2項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る法第473条第1項又は第2項の規定による申告書を提出する場合について準用する。

16条の3 (申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)

1項 第8条の8 《申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出…》 法第74条の10第3項の指定を受けようとする卸売販売業者等は、第16号の六様式による申請書を総務大臣に提出しなければならない。 の規定は、第473条第2項の 指定 を受けようとする卸売販売業者等について準用する。

16条の4 (市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出)

1項 第473条第4項の規定により、法第477条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第34号の2の六様式による申告書を当該市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、第16号の五様式による書類を添付しなければならない。

16条の4の2 (法第485条の13第1項の市町村たばこ税の額)

1項 第485条の13第1項の市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税の額に相当する額は、 地方自治法 第233条第1項 《会計管理者は、毎会計年度、政令で定めると…》 ころにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 の規定により調製すべき市町村の決算に係る市町村たばこ税の額に相当する額とする。

16条の4の3 (法第485条の13第1項のたばこ消費基礎人口)

1項 第485条の13第1項に規定する たばこ消費基礎人口 次条及び 第16条の4の5 《市町村の廃置分合等の場合における関係市町…》 村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口の算定方法 市町村特別区を含む。以下本条において同じ。の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定 において「 たばこ消費基礎 人口 」という。)は、第1号及び第2号により算出した数の合計数(特別区にあつては、次の各号により算出した数の合計数)とする。

1号 国勢調査令 によつて2020年10月1日現在によつて行つた同令第1条に規定する国勢調査の結果として公表された2020年国勢調査 人口 等基本集計第2―七表(男女、年齢(5歳階級及び三区分)、国籍総数か日本人別人口、平均年齢、年齢中位数及び人口構成比[年齢別])の表側「国籍総数か日本人」が「国籍総数」かつ表側「男女」が「総数」のうち、表頭が「総数」の欄の数から表頭が「〇~4歳」、「五~9歳」、「十~14歳」及び「十五~19歳」の各欄の数を控除した数

2号 国勢調査令 によつて2020年10月1日現在によつて行つた同令第1条に規定する国勢調査の結果として公表された2020年国勢調査従業地・通学地による 人口 ・就業状態等集計第1―一表(男女、年齢(5歳階級)、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率)の表頭「常住地又は従業地・通学地」が「県内他市町村に常住」のうち表側「男女」が「総数」かつ表側「年齢」が「総数」の欄の数から表側が「15歳未満」及び「十五~19歳」の各欄の数を控除した数と表頭「常住地又は従業地・通学地」が「他県に常住」のうち表側「男女」が「総数」かつ表側「年齢」が「総数」の欄の数から表側が「15歳未満」及び「十五~19歳」の各欄の数を控除した数との合計数

3号 国勢調査令 によつて2020年10月1日現在によつて行つた同令第1条に規定する国勢調査の結果として公表された2020年国勢調査従業地・通学地による 人口 ・就業状態等集計第1―一表(男女、年齢(5歳階級)、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率)の表頭「常住地又は従業地・通学地」が「自市内他区に常住」のうち表側「男女」が「総数」かつ表側「年齢」が「総数」の欄の数から表側が「15歳未満」及び「十五~19歳」の各欄の数を控除した数

16条の4の4 (法第485条の13第1項のたばこ税に係る課税定額の算定方法)

1項 第485条の13第1項に規定するたばこ税に係る課税定額は、次の算式によつて算定するものとする。

2項 前項のたばこ税に係る課税定額を計算する場合において、当該計算した金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。

16条の4の5 (市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口の算定方法)

1項 市町村(特別区を含む。以下本条において同じ。)の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における関係市町村の市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。以下本条において同じ。)の額及び たばこ消費基礎人口 については、次の各号により算定するものとする。

1号 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村の市町村たばこ税の額及び たばこ消費基礎人口 については、当該廃置分合前の各市町村に納付された市町村たばこ税の額及び各市町村のたばこ消費基礎人口をそれぞれ合計するものとする。

2号 廃置分合によつて1の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の関係市町村の たばこ消費基礎人口 は、 地方自治法施行令 第177条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を の規定に基づき都道府県知事が告示した当該関係市町村の 人口 を基礎として同項第2号の規定に準じて算定するものとし、当該廃置分合又は境界変更後の関係市町村の市町村たばこ税の額は、当該廃置分合又は境界変更前に納付された当該関係市町村の市町村たばこ税の額を同号の規定に準じて算定したたばこ消費基礎人口によりあん分するものとする。

3号 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更後の当該市町村の たばこ消費基礎人口 は、当該境界変更前の当該市町村のたばこ消費基礎人口に前号の規定に準じて算定した当該区域を増した部分に係るたばこ消費基礎人口を加えるものとし、当該境界変更後の当該市町村の市町村たばこ税の額は、当該区域を増した部分に係る市町村たばこ税の額として前号の規定に準じて算定したたばこ消費基礎人口によりあん分した額を加えるものとする。

4号 所属未定地を市町村の区域に編入した市町村又は市町村の境界が確定した市町村の市町村たばこ税の額及び たばこ消費基礎人口 については、前2号の規定に準じて算定するものとする。

16条の4の6 (法第586条第1項の総務省令で定めるもの)

1項 第586条第1項に規定する総務省令で定めるものは、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第61条 《 移行型地方独立行政法人移行型特定地方独…》 立行政法人及び移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。は、第59条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の設立団体の職員として に規定する移行型地方独立行政法人及びそれ以外の地方独立行政法人であつて同法第21条の規定に基づき病院事業を行うもののうち、地方公共団体から病院の譲渡を受けて医療法第7条第1項に規定する許可を受けたものとする。

16条の5 (政令第54条の13第3項第6号の施設)

1項 政令 第54条の13第3項第6号 《3 法第586条第2項第1号に規定する政…》 令で定める土地は、同号に規定する者が同号に規定する工場用の建物以下この項において「工場用の建物」という。と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。 1 工場用の建 に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設

2号 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設

3号 工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設

4号 職業訓練施設

5号 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設

16条の5の2 (政令第54条の13の2第6項第6号の施設)

1項 政令 第54条の13の2第6項第6号 《6 法第586条第2項第1号の2に規定す…》 る政令で定める土地は、同号に規定する者が工場用の建物又は前項に規定する建物と一体的に第2項に規定する事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。 1 工場用の建物内における生産工程 に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設

2号 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設

3号 生産設備に関する保安を確保するために必要な施設

4号 職業訓練施設

5号 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設

16条の5の3 (政令第54条の13の4第1項の施設等)

1項 政令 第54条の13の4第1項 《法第586条第2項第1号の4に規定する特…》 定民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、総合保養地域整備法1987年法律第71号第2条第2項に規定する特定民間施設のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げる施設で総務省令で定め に規定する 総合保養地域整備法 1987年法律第71号第2条第1項第1号 《この法律において「特定施設」とは、次に掲…》 げる施設政令で定める公共施設であるものを除く。であつて前条に規定する活動のために必要なものをいう。 1 スポーツ又はレクリエーション施設 2 教養文化施設 3 休養施設 4 集会施設 5 宿泊施設 6 から第4号までに掲げる施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 若しくは第6項に規定する営業の用に供されるもの以外のものとする。

1号 総合保養地域整備法 第2条第1項第1号 《この法律において「特定施設」とは、次に掲…》 げる施設政令で定める公共施設であるものを除く。であつて前条に規定する活動のために必要なものをいう。 1 スポーツ又はレクリエーション施設 2 教養文化施設 3 休養施設 4 集会施設 5 宿泊施設 6 に掲げる施設次に定める施設

野球場

蹴球場

バスケットボール場

バレーボール場

陸上競技場

庭球場

水泳場

スキー場

スケート場

体育館

トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。

ゴルフ場

ボーリング場

弓場

野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。

野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であつて、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。

漕艇場

マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する 港湾法 1950年法律第218号第2条第5項第1号 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 、第2号、第4号から第6号まで、第8号の二又は第9号の3から第10号の二までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第4号に掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同項第9号の3に掲げる施設にあつては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第10号に掲げる施設にあつては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。

遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船( 遊漁船業の適正化に関する法律 1988年法律第99号第2条第2項 《2 この法律において「遊漁船」とは、遊漁…》 船業の用に供する船舶をいう。 に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第3条第1号 《漁港施設の意義 第3条 この法律で「漁港…》 施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係 イ若しくはハ又は第2号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第2号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第6条第1項から第4項までの規定に基づき 指定 された漁港の区域内において整備されるものに限る。

釣り場(海、湖等においてレクリエーションの目的で魚類等を釣るための施設で、釣り桟橋、蓄養施設、管理施設、照明施設その他利便施設を備えたものをいう。

2号 総合保養地域整備法 第2条第1項第2号 《この法律において「特定施設」とは、次に掲…》 げる施設政令で定める公共施設であるものを除く。であつて前条に規定する活動のために必要なものをいう。 1 スポーツ又はレクリエーション施設 2 教養文化施設 3 休養施設 4 集会施設 5 宿泊施設 6 に掲げる施設次に定める施設

劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。

図書館(図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供する施設をいう。

博物館(歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。

美術館

3号 総合保養地域整備法 第2条第1項第3号 《この法律において「特定施設」とは、次に掲…》 げる施設政令で定める公共施設であるものを除く。であつて前条に規定する活動のために必要なものをいう。 1 スポーツ又はレクリエーション施設 2 教養文化施設 3 休養施設 4 集会施設 5 宿泊施設 6 に掲げる施設展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。

4号 総合保養地域整備法 第2条第1項第4号 《この法律において「特定施設」とは、次に掲…》 げる施設政令で定める公共施設であるものを除く。であつて前条に規定する活動のために必要なものをいう。 1 スポーツ又はレクリエーション施設 2 教養文化施設 3 休養施設 4 集会施設 5 宿泊施設 6 に掲げる施設次に定める施設

研修施設

会議場施設

展示施設

2項 政令 第54条の13の4第1項 《法第586条第2項第1号の4に規定する特…》 定民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、総合保養地域整備法1987年法律第71号第2条第2項に規定する特定民間施設のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げる施設で総務省令で定め に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

16条の5の4 (政令第54条の13の5第4項の施設)

1項 政令 第54条の13の5第4項 《4 法第586条第2項第1号の5に規定す…》 る政令で定める土地は、前項に規定する者が工場用の建物と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。 1 工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備 2 に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設

2号 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設

3号 工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設

4号 職業訓練施設

5号 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設

16条の5の5 (政令第54条の13の5第5項の施設)

1項 政令 第54条の13の5第5項 《5 法第586条第2項第1号の5に規定す…》 る家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるもの以下この項において「対象施設」という。の用に供する家屋又は構築物当該対象施設に含まれる部分に限るも に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 若しくは第6項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。

1号 宿泊施設旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する施設( 旅館業法施行令 1957年 政令 第152号第1条第1項 《旅館業法以下「法」という。第3条第2項の…》 規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 一客室の床面積は、七平方メートル寝台を置く客室にあつては、九平方メートル以上であること。 2 宿泊しようとする者との面接に適 又は第2項に定める施設の構造設備の基準を満たすものに限る。

2号 集会施設次に定める施設

研修施設

会議場施設

3号 スポーツ施設次に定める施設

野球場

蹴球場

バスケットボール場

バレーボール場

陸上競技場

庭球場

水泳場

スキー場

スケート場

体育館

トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い、室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。

ゴルフ場

ボーリング場

弓場

野外アスレチック場(専らスポーツの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であつて、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。

漕艇場

マリーナ(スポーツの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する 港湾法 第2条第5項第1号 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 、第2号、第4号から第6号まで、第8号の二又は第9号の3から第10号の二までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第4号に掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同項第9号の3に掲げる施設にあつては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第10号に掲げる施設にあつては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。

遊漁船等利用施設(スポーツの用に供する遊漁船( 遊漁船業の適正化に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「遊漁船」とは、遊漁…》 船業の用に供する船舶をいう。 に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第3条第1号 《漁港施設の意義 第3条 この法律で「漁港…》 施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係 イ若しくはハ又は第2号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第2号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第6条第1項から第4項までの規定に基づき 指定 された漁港の区域内において整備されるものに限る。

2項 政令 第54条の13の5第5項 《5 法第586条第2項第1号の5に規定す…》 る家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるもの以下この項において「対象施設」という。の用に供する家屋又は構築物当該対象施設に含まれる部分に限るも に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

16条の5の6 (政令第54条の13の6第1項の事業等)

1項 政令 第54条の13の6第1項 《法第586条第2項第1号の6に規定する政…》 令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律2006年法律第31号による廃止前の輸入の促進 に規定する総務省令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(2006年法律第31号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(1992年法律第22号)第2条第1項に規定する 輸入貨物 以下この項及び第3項において「 輸入貨物 」という。)である食料品の缶詰め又は包装、輸入貨物である木材の切削、輸入貨物である鋼材の表面処理その他これらに類する加工の事業とする。

2項 政令 第54条の13の6第4項第5号 《4 法第586条第2項第1号の6に規定す…》 る政令で定める土地は、前項に規定する者が工場用の建物と一体的に同号に規定する輸入貨物流通促進事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。 1 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施 に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設

2号 ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設

3号 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設

3項 政令 第54条の13の6第5項 《5 法第586条第2項第1号の6に規定す…》 る輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものは、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行 に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 輸入貨物 を取り扱う事業の業務を支援する事業の用に供する事業場の用に供する施設

2号 輸入の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発又は 輸入貨物 の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発の用に供する施設

3号 展示施設若しくは見本市場施設又は研修施設若しくは会議場施設

4号 卸売業の用に供する事業場の用に供する施設

5号 上屋その他の荷さばき場、倉庫又は貨物の積卸しのための施設(これらに附帯する駐車場施設及び車庫を含む。

6号 小売業の用に供する店舗及びこれに附属する施設(これらに附帯する駐車場施設を含む。

16条の5の7 (政令第54条の13の8第1項の施設等)

1項 政令 第54条の13の8第1項 《法第586条第2項第1号の8に規定する家…》 又は構築物のうち政令で定めるものは、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるもの以下この項において「対象施設」という。の用に供する家屋又は構築物当該対象施設に含まれる部分に限るものと に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 若しくは第6項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。

1号 宿泊施設 第16条の5の5第1項第1号 《政令第54条の13の5第5項に規定する宿…》 泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適 に規定する施設

2号 集会施設 第16条の5の5第1項第2号 《政令第54条の13の5第5項に規定する宿…》 泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適 に規定する施設

3号 スポーツ施設 第16条の5の5第1項第3号 《政令第54条の13の5第5項に規定する宿…》 泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適 に規定する施設

2項 政令 第54条の13の8第1項 《法第586条第2項第1号の8に規定する家…》 又は構築物のうち政令で定めるものは、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるもの以下この項において「対象施設」という。の用に供する家屋又は構築物当該対象施設に含まれる部分に限るものと に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

16条の6 (法第586条第2項第2号ロの汚水処理施設等)

1項 第586条第2項第2号ロに規定する総務省令で定める汚水若しくは廃液の処理施設又は除害施設は、沈でん又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、過装置、バーク処理装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、ぎよう集沈でん装置、脱有機酸装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱フェノール装置、脱アンモニア装置、貯りゆう装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水、廃液若しくは下水の有用成分を回収すること又は汚水、廃液若しくは下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。

2項 第586条第2項第2号ハに規定する総務省令で定める地下水の水質を浄化するための施設は、井戸、冷却装置、分解装置、生物化学的処理装置、過装置、吸着装置、ばつき装置、沈でん又は浮上装置、イオン交換装置、汚泥処理装置、燃焼装置、乾燥装置、加熱装置、洗浄装置、中和装置、酸化又は還元装置、輸送装置、貯りゆう装置、油水分離装置、気液分離器及び電気的処理装置並びにこれらに附属するフード、送風機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(地下水若しくは土壌の有用成分を回収すること又は地下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。

3項 第586条第2項第2号ニに規定する総務省令で定めるばい煙の処理施設は、次の表の上欄に掲げるばい煙の処理施設のうち、それぞれ当該下欄に掲げる機械その他の設備(いおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを処理する施設に係るいおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを還元の方法により処理するための装置並びにこれに附属する機械その他の設備で専らいおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものの処理の用に供される蒸発器、ポンプ及びタンク(還元剤を供給するためのものに限る。)にあつては、1977年6月18日以後において新設されたものに限る。又は 大気汚染防止法 1968年法律第97号第2条第1項 《この法律において「ばい煙」とは、次の各号…》 に掲げる物質をいう。 1 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物 2 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん 3 物の燃焼、合成、分解その他の処理機械的処理を除く に規定するばい煙を処理するための煙突で高さが70メートル以上のものとする。

4項 第586条第2項第2号ニに規定する総務省令で定める粉じんの処理施設は、集じん機、フード、散水装置、無煙装炭装置、ハードル及びフィルター並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備とする。

5項 第586条第2項第2号ホに規定する総務省令で定める 指定 物質の排出又は飛散の抑制に資する施設は、次に掲げる機械その他の設備とする。

1号 吸着、燃焼、密閉、蒸留又は液化の方法により 大気汚染防止法 附則第9項に規定する 指定 物質(以下本号において「 指定物質 」という。)の排出又は飛散を抑制する機能を有する装置で次に掲げるもの

活性炭利用吸着式処理装置( 指定 物質を活性炭に吸着させて処理する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備又はドライクリーニング装置(指定物質を用いて洗浄を行うものに限る。以下本号において「 洗浄設備等 」という。)の部分を含む。

直接燃焼式処理装置( 指定 物質を直接燃焼する方法により分解して処理する装置をいう。

触媒利用燃焼式処理装置( 指定 物質を加熱し、かつ、白金等の触媒を利用する方法により当該指定物質を分解して処理する装置をいう。

蓄熱体利用燃焼式処理装置(蓄熱された砂、セラミックス等を用いて 指定 物質を加熱する方法により当該指定物質を分解して処理する装置をいう。

ベンゼンタンク用浮き屋根(当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にあるベンゼンタンクの部分を含む。

密閉装置( 指定 物質を完全に密閉する方法により当該指定物質の排出又は飛散を抑制する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある 洗浄設備等 の部分を含む。

蒸留式処理装置( 指定 物質を蒸留する方法により分離して処理する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある 洗浄設備等 の部分を含む。

液化式処理装置( 指定 物質を液化する方法により分離して処理する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある 洗浄設備等 の部分を含む。

2号 前号に掲げる装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専ら 指定 物質の排出又は飛散の抑制の用に供されるもの

ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。

冷却装置

送風機

熱交換機

加熱器

圧縮機

凝縮器

ばつき装置

中和装置

計測器及び自動調整装置

変圧器及び整流器

電動機

ボイラー

分離器

ポンプ、配管及びタンク

6項 第586条第2項第2号ヘに規定する総務省令で定める一般廃棄物処理施設は、次に掲げる施設( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 の許可に係るもの( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する 政令 1997年政令第269号。次項において「 廃掃法改正令 」という。)附則第2条第1項の規定の適用を受けるものを除く。及び同法第9条の8第1項の認定(同条第6項の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。

1号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年 政令 第300号第5条第1項 《法第8条第1項の政令で定めるごみ処理施設…》 は、1日当たりの処理能力が五トン以上焼却施設にあつては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上のごみ処理施設とする。 に規定するごみ処理施設(焼却装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯りゆう装置、ばい煙処理装置、押込装置、こん包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。

2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第5条第2項 《2 法第8条第1項の政令で定める一般廃棄…》 物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所公有水面埋立法1921年法律第57号第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認を受けて埋立てをする場所以下「水面埋立地」という。にあつては、 に規定する一般廃棄物の最終処分場

7項 第586条第2項第2号ヘに規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、次に掲げる施設( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の許可に係るもの( 廃掃法改正令 附則第2条第2項の規定の適用を受けるものを除く。及び同法第15条の4の2第1項の認定(同条第3項において準用する同法第9条の8第6項の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。

1号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7条第1号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー から第13号の二までに規定する産業廃棄物処理施設(脱水装置、乾燥装置、焼却装置、油水分離装置、中和装置、分解装置、破砕装置、コンクリート固型化装置、ばい焼装置、洗浄装置及び分離装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯りゆう装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。

2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7条第14号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー に規定する産業廃棄物の最終処分場

8項 第586条第2項第2号トに規定する総務省令で定める特定悪臭物質の排出防止設備は、洗浄装置、燃焼装置、酸化装置、過装置、吸着装置、電気捕集装置、イオン交換装置、中和装置、隠ぺい装置及びガス循環装置並びにこれらに附属する貯りゆう装置、汚水処理装置、冷却装置、熱交換器、通風機、空気圧縮機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備とする。

9項 第586条第2項第2号チに規定する総務省令で定める騒音を防止するための施設は、鉄筋コンクリート造、コンクリート造又はブロック造で、高さが2・5メートル以上の遮音塀とする。

10項 第586条第2項第2号リに規定する総務省令で定める汚水の処理施設は、豚、牛又は馬のふん尿の処理施設のうち、沈でん又は浮上装置、汚泥処理装置、過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄装置、中和装置、ぎよう集沈でん装置、生物化学的処理装置、脱アンモニア装置、貯りゆう装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水の有用成分を回収することを専らその目的とするものを除く。)とする。

11項 第586条第2項第2号ヌに規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設は、 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 1994年法律第9号第2条第8項 《8 この法律において「排出水」とは、第4…》 条第1項の指定地域内の水道水源水域に排出される水をいう。 に規定する排出水に係る処理施設のうち、沈でん又は浮上装置、過装置、ぎよう集沈でん装置、生物化学的処理装置、貯りゆう装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。

12項 第586条第2項第2号ルに規定する総務省令で定めるダイオキシン類の処理施設は、次の各号に掲げる処理施設の区分に応じ、当該各号に定める機械その他の設備とする。

1号 ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、工…》 又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものを に規定する 特定施設 次号において「 特定施設 」という。)から発生するダイオキシン類(同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下本項において同じ。)の処理施設重力沈降、慣性分離、遠心力分離、過、電気捕集、吸着、燃焼分解、触媒分解、冷却その他の方法によりダイオキシン類を処理するための装置及びこれらに附属する機械その他の設備(専らダイオキシン類の処理の用に供されるガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)、ガス冷却器、変圧器、整流器、吸着剤再生装置、加熱器、ダスト取出機、ダスト運搬機、ダスト貯りゆう器、空気圧縮機、通風機、ミスト除去装置、貯水タンク、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。

2号 特定施設 から排出されるダイオキシン類を含む汚水又は廃液の処理施設沈でん、浮上、油水分離、汚泥処理、過、バーク処理、濃縮、燃焼、蒸発洗浄、冷却、中和、酸化、還元、ぎよう集沈でん、脱有機酸、イオン交換、生物化学的処理、脱アンモニア、貯りゆう、輸送、吸着、紫外線照射及びオゾン注入による分解、逆浸透膜による除去その他の方法によりダイオキシン類を含む汚水又は廃液を処理するための装置並びにこれらに附属する機械その他の設備(専らダイオキシン類を含む汚水又は廃液の処理の用に供される電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)に限る。

13項 第586条第2項第2号ヲに規定する総務省令で定める土壌の特定有害物質による汚染を除去するための施設は、井戸、冷却装置、分解装置、生物化学的処理装置、過装置、吸着装置、ばつき装置、沈でん又は浮上装置、イオン交換装置、汚泥処理装置、燃焼装置、乾燥装置、加熱装置、洗浄装置、中和装置、酸化又は還元装置、輸送装置、貯りゆう装置、油水分離装置、気液分離器及び電気的処理装置並びにこれらに附属するフード、送風機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(地下水若しくは土壌の有用成分を回収すること又は地下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。

16条の7 (政令第54条の15の施設)

1項 政令 第54条の15 《法第586条第2項第4号の土地 法第5…》 86条第2項第4号に規定する政令で定める土地は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第15条の5第1項に規定する廃棄物処理センターが、1992年7月4日から2005年3月31日まで に規定する総務省令で定める施設は、遊技施設、食堂、喫茶店、物品販売施設並びに職員の福利及び厚生の用に供する施設とする。

16条の7の2 (政令第54条の15の2の要件)

1項 政令 第54条の15の2 《法第586条第2項第4号の2の土地 法…》 第586条第2項第4号の2に規定する政令で定める土地は、同号に規定する登録を受けた者が、1992年7月4日から2005年3月31日までの間に取得した土地で当該登録に係る事業場の用に供するもののうち、専 に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない構造のものであること。

2号 屋根及び壁を有するものであること。

16条の8 (政令第54条の16第3号の施設)

1項 政令 第54条の16第3号 《法第586条第2項第5号の3の施設 第5…》 4条の16 法第586条第2項第5号の3に規定する政令で定める施設は、厚生年金保険法第130条第4項又は第159条第5項の規定により設置又は運営する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。 1 事務 に規定する総務省令で定める施設は、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

16条の9 (政令第54条の17第1項第1号の法人等)

1項 政令 第54条の17第1項第1号 《法第586条第2項第6号に規定する農業、…》 林業又は漁業を営む者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 農業を営む個人又は農地法1952年法律第229号第2条第3項に規定する農地所有適格法人その他農業を営む法人で総務省令で定めるもの 2 に規定する総務省令で定める法人は、農業を営む法人(もつぱら農業以外の事業を営む法人を除く。)とする。

2項 政令 第54条の17第1項第3号 《法第586条第2項第6号に規定する農業、…》 林業又は漁業を営む者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 農業を営む個人又は農地法1952年法律第229号第2条第3項に規定する農地所有適格法人その他農業を営む法人で総務省令で定めるもの 2 に規定する総務省令で定める法人は、 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 1976年法律第43号第2条第2項第1号 《2 この法律において「中小漁業者」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 漁業を営む個人又は会社であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法律第178号第2条第1項に規定する漁船をいう。の合計総 又は第2号に掲げる法人とする。

3項 政令 第54条の17第2項第1号 《2 法第586条第2項第6号に規定する政…》 令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 前項第1号に掲げる者にあつては、農地農地法第2条第1項に規定する農地をいう。、採草放牧地同条第1項に規定する採草放牧地をいう。、農作物育成管理用施設、蚕室 に規定する総務省令で定める施設は、農舎、農産物乾燥施設、たい肥舎、サイロ、たい肥盤、農産物集出荷施設、農産物処理施設、農産物貯蔵施設、農業生産資材貯蔵施設、農機具保管修理施設、農道、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜管理舎及び農業生産に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設とする。

4項 政令 第54条の17第2項第3号 《2 法第586条第2項第6号に規定する政…》 令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 前項第1号に掲げる者にあつては、農地農地法第2条第1項に規定する農地をいう。、採草放牧地同条第1項に規定する採草放牧地をいう。、農作物育成管理用施設、蚕室 に規定する総務省令で定める施設は、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設及び水産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設とする。

16条の10 (政令第54条の18第1項第7号の割合等)

1項 政令 第54条の18第1項第7号 《法第586条第2項第7号に規定する政令で…》 定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 地方公共団体 2 農業協同組合連合会又は農事組合法人 3 森林組合連合会 4 土地改良区、土地改良区連合又は土地改良事業団体連合会 5 農業共済組合又は農業共 に規定する総務省令で定める割合は、同号に規定する国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興 機構 、農業協同 組合 、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合(以下この項において「 国等 」という。)の出資に係る法人(以下この項において「 特定法人 」という。)の議決権の総数に対する第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除した数の割合とする。

1号 国等 が保有する 特定法人 の議決権の数

2号 独立行政法人農畜産業振興 機構 が保有する 特定法人 の議決権の数に独立行政法人農畜産業振興機構の特定法人に対する出資金のうちに生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(2008年法律第12号)による改正前の 独立行政法人農畜産業振興機構法 2002年法律第126号第10条第2項 《2 市町村内に恒久的施設を有する外国法人…》 法第292条第1項第3号ロに規定する外国法人をいう。の第20号様式別表1の二及び同様式別表2の五、第20号の五様式並びに第22号の二様式の記載については、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得 又は 独立行政法人農畜産業振興機構法 附則第6条第1項の業務に係る出資金の占める割合を乗じて得た数

2項 政令 第54条の18第2項第1号 《2 法第586条第2項第7号に規定する政…》 令で定める施設は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。 1 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合若しくは生産森林組合又は前項第1号から第3号まで若しくは第6号に掲げる法人 に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 農林水産業に関する教育又は試験研究のための施設

2号 農林水産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設

3号 購買施設、託児施設又は共同炊事施設

4号 有線電気通信設備を用いて行われる 放送法 1950年法律第132号第64条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、認可契…》 約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。 1 特定受信設備を設置した者 2 特定必要的配信の受信を開始した者 に規定するラジオ放送の業務又は 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第2条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(1957年法律第152号)第2条第2項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設

5号 配電又は受電のための施設

6号 養畜の事業を営む者に譲渡し、又は貸し付けるための放牧施設その他これに附帯する施設

3項 政令 第54条の18第2項第4号 《2 法第586条第2項第7号に規定する政…》 令で定める施設は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。 1 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合若しくは生産森林組合又は前項第1号から第3号まで若しくは第6号に掲げる法人 に規定する総務省令で定める施設は、独立行政法人農畜産業振興 機構 の出資( 独立行政法人農畜産業振興機構法 第10条第2号 《業務の範囲 第10条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。 ロ の業務に係るものに限る。)に係る畜産物の生産、保管、加工若しくは流通の用に供する施設又は畜産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設とする。

16条の11

1項 削除

16条の12 (政令第54条の20の施設)

1項 政令 第54条の20第1号 《法第586条第2項第9号の施設 第54条…》 の20 法第586条第2項第9号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 株式会社日本政策金融公庫法別表第1第9号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。

2項 政令 第54条の20第2号 《法第586条第2項第9号の施設 第54条…》 の20 法第586条第2項第9号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 株式会社日本政策金融公庫法別表第1第9号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは に規定する総務省令で定める施設は、卸売業者が生鮮食料品等を保管する施設のうち 卸売市場法施行規則 1971年農林省令第52号第7条第5項 《5 第1項の事業報告書には、法第4条第5…》 項第6号の規定により卸売業者が卸売市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をすることを制限する遵守事項を定めている場合にあっては、当該卸売をする卸売業者は、当該卸売の用に供する卸売市場の周辺の の規定により事業報告書において開設者に報告された施設とする。

3項 政令 第54条の20第3号 《法第586条第2項第9号の施設 第54条…》 の20 法第586条第2項第9号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 株式会社日本政策金融公庫法別表第1第9号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは に規定する総務省令で定める施設は、生鮮食料品等の小売業の近代化のために、国の補助を受けて設置される共同仕入配送施設又は 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号)附則第15条第1項の規定による解散前の国民生活金融公庫から資金の貸付けを受けて設置される共同工場、共同店舗若しくは共同施設(従業員の宿舎及び給食施設を除く。)とする。

16条の13 (政令第54条の24第3項の倉庫業を営む者等)

1項 政令 第54条の24第3項 《3 法第586条第2項第16号に規定する…》 倉庫業の用に供する施設で政令で定めるものは、倉庫業を営む者で総務省令で定めるものにより流通業務地区外に設置された流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項第3号に掲げる施設で総務省令で定める規模、構 に規定する総務省令で定める倉庫業を営む者は、 倉庫業法 1956年法律第121号第7条第1項 《第3条の登録を受けた者以下「倉庫業者」と…》 いう。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで の倉庫業者( 倉庫業法施行規則 1956年運輸省令第59号第3条の8第1項 《水面倉庫は、別表に掲げる第5類物品を保管…》 する倉庫とする。 に規定する水面倉庫のみを設置する者を除く。)とする。

2項 政令 第54条の24第3項 《3 法第586条第2項第16号に規定する…》 倉庫業の用に供する施設で政令で定めるものは、倉庫業を営む者で総務省令で定めるものにより流通業務地区外に設置された流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項第3号に掲げる施設で総務省令で定める規模、構 に規定する総務省令で定める規模、構造その他の要件は、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる容積、床面積又は野積面積を有するものであること。

容器に入つていない粉状又は粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫(第4号において「 貯蔵槽倉庫 」という。)の容積三千五百立方メートル以上

倉庫業法施行規則 別表に掲げる第8類物品を保管する倉庫(第5号において「 冷蔵倉庫 」という。)の容積千六百立方メートル以上

倉庫業法施行規則 別表に掲げる第7類物品を保管する倉庫(第3号及び第6号において「 危険物品倉庫 」という。)の床面積二百平方メートル以上

イ、ロ又はハに掲げる倉庫以外の倉庫の床面積八百五十平方メートル(当該倉庫の階数が二以上のものにあつては、千六百平方メートル)以上

倉庫業法施行規則 別表に掲げる第7類物品を保管するタンク(第6号において「 危険物品タンク 」という。)の容積四百立方メートル以上

倉庫業法施行規則 別表に掲げる第4類物品又は第5類物品を保管する野積場の野積面積八百五十平方メートル以上

2号 倉庫業法 第6条第1項第4号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者である の基準に適合しているものであり、かつ、法附則第15条第1項に規定する倉庫業を営む者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。

3号 危険物品倉庫 以外の倉庫にあつては、主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものを除く。)であること。

4号 貯蔵槽倉庫 にあつては、穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するものであること。

5号 冷蔵倉庫 にあつては、強制送風式冷蔵装置が設けられているものであること。

6号 危険物品倉庫 及び 危険物品タンク にあつては、自動火災報知設備及び固定式消火設備が設けられているものであること。

16条の13の2 (政令第54条の27第2項の施設)

1項 政令 第54条の27第2項 《2 法第586条第2項第21号に規定する…》 公益的施設で政令で定めるもの又は特定業務施設で政令で定めるものは、新住宅市街地開発法第2条第7項又は第8項に規定する公益的施設又は特定業務施設で、同法第31条の規定により建築される建築物その他の総務省 に規定する総務省令で定める公益的施設その他の施設は、次に掲げる施設とする。

1号 新住宅市街地開発法 1963年法律第134号第31条 《建築物の建築義務 施行者又は第23条第…》 2項の規定により処分計画に定められた信託を引き受けた信託会社等以下「特定信託会社等」という。から建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者その承継人を含むものとし、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、特定信 の規定により建築される建築物

2号 前号の建築物以外の施設で、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(5年以内のものに限る。及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に 新住宅市街地開発法 第2条第3項 《3 この法律において「施行者」とは、新住…》 宅市街地開発事業を施行する者をいう。 の施行者が当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもの

16条の13の3 (政令第54条の27の2第2項の施設)

1項 政令 第54条の27の2第2項 《2 法第586条第2項第21号の2に規定…》 する公益的施設その他の施設で政令で定めるものは、居住環境の維持又は改善のために必要な施設、居住者の利便に供する施設その他の健全な市街地の形成のため必要な施設で、総務省令で定めるものとする。 に規定する総務省令で定める施設は、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(5年以内のものに限る。及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に独立行政法人都市再生 機構 が当該土地の譲渡契約を解除し、又は当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもののうち、購買施設、教育文化施設、スポーツ用施設、事務所、工場、研究施設及び研修施設とする。

16条の13の4 (政令第54条の27の3第2項の施設)

1項 政令 第54条の27の3第2項 《2 法第586条第2項第21号の3に規定…》 する公益的施設で政令で定めるものは、一体型土地区画整理事業の施行地区における住民の共同の福祉又は利便のため必要な購買施設その他の施設で、当該施設の敷地の用に供する土地の面積が二千平方メートル以上であり に規定する総務省令で定める施設は、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(5年以内のものに限る。及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に第586条第2項第21号の3に定める一体型土地区画整理事業の施行者が当該土地の譲渡契約を解除し、又は当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもののうち、購買施設、教育文化施設及びスポーツ用施設とする。

16条の14 (政令第54条の32第2項第3号の土地等)

1項 政令 第54条の32第2項第3号 《2 法第587条第1項に規定する政令で定…》 める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の6の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等法第73条 に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

1号 当該土地の価額( 政令 第54条 《法第536条第8項の申告書の提出期限まで…》 に提出する意思があつたと認められる場合 法第536条第8項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 の三十三各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。以下本条、 第16条 《法第72条の4第1項第1号の公共団体 …》 法第72条の4第1項第1号に規定する政令で定める公共団体は、次に掲げるものとする。 1 財産区及び港湾法1950年法律第218号の規定による港務局 2 土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び の十七及び 第16条の22第4項 《4 政令第54条の45第7項に規定する総…》 務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 当該土地の価額が当該土地に係る政令第54条の45第7項に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、 において同じ。)が当該土地に係る政令第54条の32第2項第3号に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、従前の宅地等の価額の合計額又は従前の不動産に係る補償金若しくは清算金の額(以下本項及び 第16条の17第1項第2号 《政令第54条の34第2項第7号に規定する…》 総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。 1 第16条の14第1項第1号に掲げる場合 当該土地に係る政令第54条の34第2項第7号に規定する従前の不動産等 において「 従前の不動産等の補償金等の額 」という。)を超える場合当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該 従前の不動産等の補償金等の額 の割合を乗じて得た面積に相当する土地

2号 当該土地の価額が当該土地に係る 従前の不動産等の補償金等の額 以下である場合当該土地

2項 政令 第54条の32第2項第4号 《2 法第587条第1項に規定する政令で定…》 める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の6の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等法第73条 に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

1号 当該土地の価額が当該土地に係る 政令 第54条の32第2項第4号 《2 法第587条第1項に規定する政令で定…》 める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の6の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等法第73条 に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額(以下本項において「 被収用不動産等の補償金等の額 」という。)を超える場合当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該 被収用不動産等の補償金等の額 の割合を乗じて得た面積に相当する土地

2号 当該土地の価額が当該土地に係る 被収用不動産等の補償金等の額 以下である場合当該土地

3項 政令 第54条の32第2項第6号 《2 法第587条第1項に規定する政令で定…》 める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の6の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等法第73条 に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

1号 当該土地の価額が 政令 第54条の32第2項第6号 《2 法第587条第1項に規定する政令で定…》 める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の6の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等法第73条 に規定する譲渡不動産に係る対価の額(以下本項及び 第16条の17第2項第2号 《2 政令第54条の34第2項第8号に規定…》 する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。 1 第16条の14第3項第1号に掲げる場合 当該土地に係る政令第54条の34第2項第8号に規定する譲渡不動産 において「 譲渡不動産の対価の額 」という。)を超える場合当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該 譲渡不動産の対価の額 の割合を乗じて得た面積に相当する土地

2号 当該土地の価額が当該土地に係る 譲渡不動産の対価の額 以下である場合当該土地

4項 政令 第54条の32第2項第7号 《2 法第587条第1項に規定する政令で定…》 める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の6の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等法第73条 に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

1号 当該土地の価額が当該土地に係る 政令 第54条の32第2項第7号 《2 法第587条第1項に規定する政令で定…》 める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の6の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等法第73条 に規定する 交換分合前の土地の価額 以下本項及び 第16条の17第3項第2号 《3 政令第54条の34第2項第9号に規定…》 する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。 1 第16条の14第4項第1号に掲げる場合 当該土地に係る政令第54条の34第2項第9号に規定する交換分合前 において「 交換分合前の土地の価額 」という。)を超える場合当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該交換分合前の土地の価額の割合を乗じて得た面積に相当する土地

2号 当該土地の価額が当該土地に係る 交換分合前の土地の価額 以下である場合当該土地

16条の14の2 (政令第54条の32第3項の土地)

1項 政令 第54条の32第3項 《3 法第599条第1項の規定により申告納…》 付すべき日の属する年の1月1日において土地の所有者が所有する土地で前項各号に掲げる土地に該当するものについては、その者による当該土地の取得が同日以前10年の間において行われ、かつ、当該土地が次の各号に に規定する総務省令で定める土地は、同項第2号の最近の取得の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

1号 政令 第54条の32第2項第1号 《2 法第587条第1項に規定する政令で定…》 める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の6の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等法第73条 に規定する土地の取得同号に掲げる土地

2号 政令 第54条の32第2項第3号 《2 法第587条第1項に規定する政令で定…》 める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の6の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等法第73条 に規定する土地の取得同号に掲げる土地のうち、前条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地

3号 政令 第54条の32第2項第4号 《2 法第587条第1項に規定する政令で定…》 める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の6の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等法第73条 に規定する土地の取得同号に掲げる土地のうち、前条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地

4号 政令 第54条の32第2項第6号 《2 法第587条第1項に規定する政令で定…》 める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の6の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等法第73条 に規定する土地の取得同号に掲げる土地のうち、前条第3項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地

5号 政令 第54条の32第2項第7号 《2 法第587条第1項に規定する政令で定…》 める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の6の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等法第73条 に規定する土地の取得同号に掲げる土地のうち、前条第4項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地

16条の15 (政令第54条の32第4項第1号の土地の取得等)

1項 政令 第54条の32第4項第1号 《4 法第587条第2項に規定する政令で定…》 める取得は、次に掲げる取得とする。 1 第1項第1号から第3号までに掲げる土地の取得当該土地に係る被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、法第73条の14第8項に規定する従前の宅地等の に規定する総務省令で定める土地の取得は、 第16条の14第1項 《政令第54条の32第2項第3号に規定する…》 総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 当該土地の価額政令第54条の三十三各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。以下本条、第16 に規定する土地の取得とする。

2項 政令 第54条の32第4項第3号 《4 法第587条第2項に規定する政令で定…》 める取得は、次に掲げる取得とする。 1 第1項第1号から第3号までに掲げる土地の取得当該土地に係る被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、法第73条の14第8項に規定する従前の宅地等の に規定する総務省令で定める土地の取得は、 第16条の14第3項 《3 政令第54条の32第2項第6号に規定…》 する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 当該土地の価額が政令第54条の32第2項第6号に規定する譲渡不動産に係る対価の額以下本項及び第16条の1 に規定する土地の取得とする。

3項 政令 第54条の32第4項第4号 《4 法第587条第2項に規定する政令で定…》 める取得は、次に掲げる取得とする。 1 第1項第1号から第3号までに掲げる土地の取得当該土地に係る被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、法第73条の14第8項に規定する従前の宅地等の に規定する総務省令で定める土地の取得は、 第16条の14第4項 《4 政令第54条の32第2項第7号に規定…》 する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 当該土地の価額が当該土地に係る政令第54条の32第2項第7号に規定する交換分合前の土地の価額以下本項及び に規定する土地の取得とする。

16条の16 (政令第54条の34第1項第9号の地役権)

1項 政令 第54条の34第1項第9号 《法第593条第2項に規定する政令で定める…》 土地の取得は、次に掲げる土地の取得とする。 1 法第585条第5項において準用する法第73条の2第11項の規定により同項に規定する仮換地等以下この号及び次項第2号において「仮換地等」という。である土地 に規定する総務省令で定める地役権は、特別高圧架空電線の架設又は特別高圧地中電線の敷設のために設定された地役権その他建造物の設置を制限する地役権とする。

16条の17 (政令第54条の34第2項第7号の価額等)

1項 政令 第54条の34第2項第7号 《2 法第593条第2項に規定する政令で定…》 めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 無償又は著しく低い価額により取得された土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額 に規定する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。

1号 第16条の14第1項第1号 《政令第54条の32第2項第3号に規定する…》 総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 当該土地の価額政令第54条の三十三各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。以下本条、第16 に掲げる場合当該土地に係る 政令 第54条の34第2項第7号 《2 法第593条第2項に規定する政令で定…》 めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 無償又は著しく低い価額により取得された土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額 に規定する 従前の不動産等 次号において「 従前の不動産等 」という。)の取得価額

2号 第16条の14第1項第2号 《政令第54条の32第2項第3号に規定する…》 総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 当該土地の価額政令第54条の三十三各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。以下本条、第16 に掲げる場合当該土地に係る 従前の不動産等 の取得価額に当該土地に係る 従前の不動産等の補償金等の額 に対する当該土地の価額の割合を乗じて得た額

2項 政令 第54条の34第2項第8号 《2 法第593条第2項に規定する政令で定…》 めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 無償又は著しく低い価額により取得された土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額 に規定する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。

1号 第16条の14第3項第1号 《3 政令第54条の32第2項第6号に規定…》 する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 当該土地の価額が政令第54条の32第2項第6号に規定する譲渡不動産に係る対価の額以下本項及び第16条の1 に掲げる場合当該土地に係る 政令 第54条の34第2項第8号 《2 法第593条第2項に規定する政令で定…》 めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 無償又は著しく低い価額により取得された土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額 に規定する 譲渡不動産 次号において「 譲渡不動産 」という。)の取得価額

2号 第16条の14第3項第2号 《3 政令第54条の32第2項第6号に規定…》 する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 当該土地の価額が政令第54条の32第2項第6号に規定する譲渡不動産に係る対価の額以下本項及び第16条の1 に掲げる場合当該土地に係る 譲渡不動産 の取得価額に当該土地に係る 譲渡不動産の対価の額 に対する当該土地の価額の割合を乗じて得た額

3項 政令 第54条の34第2項第9号 《2 法第593条第2項に規定する政令で定…》 めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 無償又は著しく低い価額により取得された土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額 に規定する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。

1号 第16条の14第4項第1号 《4 政令第54条の32第2項第7号に規定…》 する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 当該土地の価額が当該土地に係る政令第54条の32第2項第7号に規定する交換分合前の土地の価額以下本項及び に掲げる場合当該土地に係る 政令 第54条の34第2項第9号 《2 法第593条第2項に規定する政令で定…》 めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 無償又は著しく低い価額により取得された土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額 に規定する 交換分合前の土地 次号において「 交換分合前の土地 」という。)の取得価額

2号 第16条の14第4項第2号 《4 政令第54条の32第2項第7号に規定…》 する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 当該土地の価額が当該土地に係る政令第54条の32第2項第7号に規定する交換分合前の土地の価額以下本項及び に掲げる場合当該土地に係る 交換分合前の土地 の取得価額に当該土地に係る 交換分合前の土地の価額 に対する当該土地の価額の割合を乗じて得た額

16条の18 (特別土地保有税の申告書の記載事項)

1項 第599条第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 納税義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。 第16条の25第1号 《法第625条第1項の申告書の記載事項 第…》 16条の25 法第625条第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 納税義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号 2 法第621条に規定する遊休土地以下本 において同じ。又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。同号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地。同号において同じ。

2号 土地を譲渡した者の氏名又は名称及び住所又は所在地

3号 土地の所在、地番、地目及び面積

4号 土地の取得がされた年月日

5号 土地の取得の原因及び目的

6号 土地の取得価額及び当該土地に係る固定資産税又は不動産取得税の課税標準となるべき価格

7号 特別土地保有税の課税標準額及び税額

8号 第601条第3項(法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(法第602条第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項の規定による徴収の猶予に係る税額がある場合には、当該徴収猶予に係る税額

9号 その他参考となるべき事項

16条の19 (特別土地保有税の修正申告書の記載事項)

1項 第600条第2項に規定する総務省令で定める事項は、前条第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。

1号 土地又はその取得に係るすでに納付の確定した特別土地保有税額

2号 特別土地保有税の課税標準額及び税額

3号 前号の特別土地保有税額に相当する金額から第1号の特別土地保有税額に相当する金額を控除した金額

4号 その他参考となるべき事項

16条の20 (政令第54条の42第1項の申請書等の提出)

1項 政令 第54条の42第1項 《その所有する土地について、非課税土地法第…》 601条第1項に規定する非課税土地をいう。以下この項、第3項及び第8項において同じ。として使用し、又は使用させることにつき同条第1項に規定する市町村長の認定を受けようとする土地の所有者等は、総務省令で の規定による申請書及び事業計画書の提出は、第601条第1項に規定する 非課税土地 第4項において「 非課税土地 」という。)として使用し、又は使用させようとした日の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

2項 政令 第54条の42第3項 《3 既に法第601条第1項に規定する納税…》 義務の免除に係る期間同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。、法第602条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間同条第 の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

3項 政令 第54条の42第6項 《6 法第601条第1項の2年の期間の延長…》 に係る申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、第1項の申請書に併せて、当該期間の延長を必要とする理由その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。 の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

4項 政令 第54条の42第8項 《8 その所有する土地について、非課税土地…》 として使用が開始されたことにつき法第601条第1項の規定による市町村長の確認を受けようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該確認を受けようとする土地の所在、面積及び用途、非課税土地 の規定による申請書の提出は、 非課税土地 として使用を開始した日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

16条の21 (政令第54条の43第1項の申請書の提出)

1項 政令 第54条の43第1項 《法第601条第2項の申請をしようとする土…》 地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、納税義務の免除に係る期間同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。次項において同じ。の延長を必要とする理由 の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

16条の22 (政令第54条の45第1項の土地等)

1項 政令 第54条の45第1項 《法第602条第1項第1号ロに規定する政令…》 で定める土地の贈与による譲渡は、国又は地方公共団体港湾法の規定による港務局を含む。以下この項において同じ。に無償で譲渡することとされている土地で総務省令で定めるものの国又は地方公共団体に対する譲渡とす に規定する総務省令で定める土地は、次に掲げる土地とする。

1号 民間都市開発の推進に関する特別措置法 1987年法律第62号)附則第14条第1項第1号の規定による貸付けを受けた者(地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人に限る。)が当該貸付けに係る事業(同法第2条第2項第2号に掲げる民間都市開発事業に限る。)の用に供するために取得した土地のうち、当該事業に係る 都市計画法 第59条第4項 《4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者…》 は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行するこ の認可に付された同法第79条の条件において国又は地方公共団体( 港湾法 の規定による港務局を含む。以下この項及び次条第4項第2号において同じ。)に無償で譲渡することとされた土地

2号 民間都市開発の推進に関する特別措置法 附則第14条第1項第2号の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち、次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に掲げる当該事業に係る承認若しくは許可の条件又は当該事業に係る届出時に当該貸付けを受けた者から提出された確認書(総務大臣が定めるものに限る。)において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた土地

下水道法(1958年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築同法第16条又は 第25条 《地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等…》 法第748条第1項の規定により地方税関係帳簿同項に規定する地方税関係帳簿をいう。以下この条及び次条において同じ。に係る電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この条から第27条までにおいて同 の三十若しくは 第31条 《報告書の作成方法 法第758条第1項に…》 規定する報告書に記載すべき同項第1号に掲げる事項及び同項第3号に掲げる事項法第757条第1号に規定する税負担軽減措置等以下この項において「税負担軽減措置等」という。の適用の状況に係るものに限る。は、次 により準用される 第16条 《種別割に係る申告書等の様式 法第463…》 条の19第1項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 軽自動車税種別割申告報告書軽自動車及び二輪 の承認

河川法 1964年法律第167号)による河川(同法が準用される河川を含む。)の河川工事同法第20条の承認

砂防法 1897年法律第29号)による砂防工事同法第4条の規定による制限に係る許可

地すべり等防止法 1958年法律第30号)による地すべり防止工事同法第11条第1項の承認

3号 港湾法 附則第15項又は 漁港及び漁場の整備等に関する法律 附則第11項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち、当該事業に係る 公有水面埋立法 1921年法律第57号第2条第1項 《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》 治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし の免許に付された条件において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた土地

2項 政令 第54条の45第4項第3号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 ハに規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(2000年法律第20号)第12条第2項第1号の貸付けを受けた者で厚生年金保険又は国民年金の被保険者に対しその持家としての住宅及び当該住宅の敷地の用に供されている土地の譲渡をするもの

2号 地方公務員共済 組合

3号 前2号に掲げる者に類するもの

3項 政令 第54条の45第5項第2号 《5 次に掲げる宅地の譲渡は、前項第1号ロ…》 、第2号ロ又は第4号ロの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。 1 国家公務員共済組合がその組合員のうちから公正な方法により決定した者に対して行うその造成した宅地の譲渡 2 前号に掲げる宅 に規定する総務省令で定める宅地の譲渡は、次に掲げる宅地の譲渡とする。

1号 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第12条第2項第1号の貸付けを受けた者が厚生年金保険又は国民年金の被保険者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡

2号 地方公務員共済 組合 がその組合員のうちから公正な方法により決定した者に対して行うその造成した宅地の譲渡

3号 前2号に掲げる宅地の譲渡に類するもの

4項 政令 第54条の45第7項 《7 法第602条第1項第2号及び第3号に…》 規定する政令で定める土地は、これらの号に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に代わるものと市町村長が認める土地のうち、当該被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応 に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

1号 当該土地の価額が当該土地に係る 政令 第54条の45第7項 《7 法第602条第1項第2号及び第3号に…》 規定する政令で定める土地は、これらの号に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に代わるものと市町村長が認める土地のうち、当該被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応 に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額(以下この項において「 被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額 」という。)を超える場合当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該 被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額 の割合を乗じて得た面積に相当する土地

2号 当該土地の価額が当該土地に係る 被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額 以下である場合当該土地

16条の22の2 (政令第54条の45第8項において準用する政令第54条の42第1項の申請書等の提出)

1項 政令 第54条の45第8項 《8 第54条の42の規定は法第602条第…》 1項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、土地の譲渡に係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第54条の43の規定は法第 において準用する政令第54条の42第1項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、第602条第1項各号に規定する 土地の譲渡 第4項において「 土地の譲渡 」という。)をしようとした日の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

2項 政令 第54条の45第8項 《8 第54条の42の規定は法第602条第…》 1項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、土地の譲渡に係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第54条の43の規定は法第 において準用する政令第54条の42第3項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

3項 政令 第54条の45第8項 《8 第54条の42の規定は法第602条第…》 1項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、土地の譲渡に係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第54条の43の規定は法第 において準用する政令第54条の42第6項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

4項 政令 第54条の45第8項 《8 第54条の42の規定は法第602条第…》 1項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、土地の譲渡に係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第54条の43の規定は法第 において準用する政令第54条の42第8項の規定による申請書の提出は、 土地の譲渡 をした日以後遅滞なく、次の各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

1号 第602条第1項第1号イに掲げる 土地の譲渡 当該土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類

2号 第602条第1項第1号ロに掲げる 土地の譲渡 当該土地を譲り受けた国又は地方公共団体の当該土地を無償で譲り受けた旨を証する書類

3号 第602条第1項第1号ハに掲げる 土地の譲渡 当該土地の買取りをする者(当該買取りをする者が 政令 第54条の45第2項第2号 《2 法第602条第1項第1号ハに規定する…》 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人空港周辺整備機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基 に掲げる法人である場合には、当該法人を所轄する地方公共団体の長)の当該土地を法第602条第1項第1号ハに規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類

4号 第602条第1項第1号ニに掲げる 土地の譲渡 のうち 政令 第54条の45第4項第1号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 に掲げるもの次に掲げる書類

都市計画法 第35条第2項 《2 前項の処分をするには、文書をもつて当…》 該申請者に通知しなければならない。 の通知の文書の写し及び同法第36条第2項に規定する検査済証の写し(同法第29条第1項又は第2項の許可に基づく地位を承継した者で、その承継につき同法第45条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類

当該 土地の譲渡 政令 第54条の45第4項第1号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類

5号 第602条第1項第1号ニに掲げる 土地の譲渡 のうち 政令 第54条の45第4項第2号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 に掲げるもの次に掲げる書類

宅地造成及び特定盛土等規制法 1961年法律第191号第14条第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請をした者に…》 、同項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許可の処分をしたときは文書をもつてその旨を通知しなければならない。 の通知の文書の写しその他の当該 土地の譲渡 政令 第54条の45第4項第2号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 イに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類

当該 土地の譲渡 政令 第54条の45第4項第2号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類

6号 第602条第1項第1号ニに掲げる 土地の譲渡 のうち 政令 第54条の45第4項第3号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 に掲げるもの次に掲げる書類

次に掲げる 土地の譲渡 の区分に応じ、それぞれに定める書類

(1) その宅地の造成につき土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における宅地の譲渡第4号イに掲げる書類

(2) その宅地の造成につき開発許可を要しない場合における宅地の譲渡第5号イに掲げる書類

当該譲渡を受けた者が当該譲渡に係る宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであることを明らかにする書類又は当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることを明らかにする書類

7号 第602条第1項第1号ニに掲げる 土地の譲渡 のうち 政令 第54条の45第4項第4号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 に掲げるもの次に掲げる書類

建築基準法 1950年法律第201号第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の確認を受けた旨を証する書類の写しその他の当該 土地の譲渡 政令 第54条の45第4項第4号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 イに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類

当該 土地の譲渡 政令 第54条の45第4項第4号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類

8号 第602条第1項第1号ニに掲げる 土地の譲渡 のうち 政令 第54条の45第4項第5号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 に掲げるもの第6号イに掲げる書類

9号 第602条第1項第1号ニに掲げる 土地の譲渡 のうち 政令 第54条の45第4項第6号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 に掲げるもの第7号イに掲げる書類

10号 第602条第1項第1号ニに掲げる 土地の譲渡 のうち 政令 第54条の45第4項第7号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 に掲げるもの次に掲げる書類

当該譲渡に係る土地の所在地を管轄する市町村長( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市(以下この号において「 指定都市 」という。)の長を除く。又は特別区若しくは 指定 都市の区若しくは総合区の長から交付を受けた当該土地に係る 政令 第54条の45第4項第7号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 イに規定する個人若しくは他の個人の親族の住民票の写しその他当該土地が同号イに規定する土地に該当することを明らかにする書類

政令 第54条の45第4項第7号 《4 法第602条第1項第1号ニに規定する…》 土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可以下この項において「開発許可」という。を受けた土地の所有者等開発許可に基づく地位を承継した土地 ハに規定する居住用土地等の譲渡に係る対価の額から当該居住用土地等に係る同号ハ(1及び2)に掲げる金額の合計額を控除した金額が同号ハに規定する売買の代理報酬相当額を超えないことを明らかにするその計算に関する明細書

10_2号 第602条第1項第1号ホに掲げる 土地の譲渡 同号ホに規定する民間都市開発推進 機構 の当該土地を同号ホに規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類

11号 第602条第1項第2号に掲げる 土地の譲渡 当該土地を譲り受けた者の当該土地を譲り受けた旨を証する書類及び当該土地が同号に規定する被収用不動産等に代わる土地のうち前条第4項に規定する土地である事実を明らかにする書類

12号 第602条第1項第3号に掲げる 土地の譲渡 当該土地を譲り受けた者の当該土地を譲り受けた旨を証する書類及び当該土地が同号に規定する被買収不動産等に代わる土地のうち前条第4項に規定する土地である事実を明らかにする書類

16条の22の3 (政令第54条の45第8項において準用する政令第54条の43第1項の申請書の提出)

1項 政令 第54条の45第8項 《8 第54条の42の規定は法第602条第…》 1項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、土地の譲渡に係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第54条の43の規定は法第 において準用する政令第54条の43第1項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

16条の23 (政令第54条の46第2項第1号の土地等)

1項 政令 第54条の46第2項第1号 《2 法第603条第1項に規定する政令で定…》 める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 土地でその取得が法第73条の27の3の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地当該土地に係る同条第1項に規定する被収 に規定する総務省令で定める土地は、 第16条の14第2項 《2 政令第54条の32第2項第4号に規定…》 する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 当該土地の価額が当該土地に係る政令第54条の32第2項第4号に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又 に規定する土地とする。

2項 政令 第54条の46第5項 《5 その取得した、又は所有する土地につい…》 て法第603条第3項の規定による申告をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該土地の所在及び面積、当該土地の取得年月日、当該土地の取得の原因その他必要な事項を記載した申告書を市 の規定による申告書の提出は、当該申告書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

3項 政令 第54条の46第3項 《3 第54条の32第3項の規定は、前項第…》 2号に掲げる土地に係る同項の規定の適用について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項各号に掲げる土地」とあるのは「第54条の46第2項第2号に掲げる土地」と、「同項各号」とあるのは「同項第2 の規定によつて読み替えられた政令第54条の32第3項に規定する総務省令で定める土地は、同項第2号の最近の取得の 第16条の14 《政令第54条の32第2項第3号の土地等 …》 政令第54条の32第2項第3号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 1 当該土地の価額政令第54条の三十三各号に掲げる土地の区分に応じ、当 の二各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

16条の23の2 (政令第54条の48第1項の申請書の提出)

1項 政令 第54条の48第1項 《法第603条の2第2項の申請をしようとす…》 る土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、法第599条第1項の申告書と併せて、当該土地の所在及び面積、法第603条の2第6項において準用する法第586条第4項に規定する日における当該土地の利用 の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等を添付してしなければならない。ただし、当該申請書が既に第603条の2第1項の認定又は法第603条の2の2第1項の確認を受けた土地に係るものであるときは、市町村長は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。

16条の23の3 (政令第54条の48の2第1項の申請書の提出)

1項 第16条の20 《政令第54条の42第1項の申請書等の提出…》 政令第54条の42第1項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法第601条第1項に規定する非課税土地第4項において「非課税土地」という。として使用し、又は使用させようとした日の属する月の翌々月 の規定は 政令 第54条の48の2第1項 《第54条の42の規定は法第603条の2の…》 2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、免除土地として使用が開始されたことに係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて において準用する政令第54条の42第1項、第3項、第6項又は第8項の規定による申請書の提出について、 第16条の21 《政令第54条の43第1項の申請書の提出 …》 政令第54条の43第1項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。 の規定は政令第54条の48の2第1項において準用する政令第54条の43第1項の規定による申請書の提出について準用する。この場合において、 第16条の20第1項 《政令第54条の42第1項の規定による申請…》 及び事業計画書の提出は、法第601条第1項に規定する非課税土地第4項において「非課税土地」という。として使用し、又は使用させようとした日の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項につい 中「第601条第1項に規定する 非課税土地 ࿸第4項において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日」とあるのは「法第603条の2の2第1項に規定する免除土地࿸第4項において「免除土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日」と、同条第4項中「非課税土地」とあるのは「免除土地」と読み替えるものとする。

16条の24 (特別土地保有税に係る申告書等の様式)

1項 特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

16条の25 (法第625条第1項の申告書の記載事項)

1項 第625条第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 納税義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号

2号 第621条に規定する 遊休土地 以下本条、次条、 第16条 《種別割に係る申告書等の様式 法第463…》 条の19第1項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 軽自動車税種別割申告報告書軽自動車及び二輪 の二十八及び 第16条の29 《遊休土地に対して課する特別土地保有税に係…》 る申告書等の様式 遊休土地に対して課する特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 一 申告書及び修正申告書 において「 遊休土地 」という。)の所在、地番、地目及び面積

3号 都市計画法 第10条の3第1項 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる条件に該当する土地の区域について、遊休土地転換利用促進地区を定めることができる。 1 当該区域内の土地が、相当期間にわたり住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他 に規定する 遊休土地 転換利用促進地区の所在及び面積

4号 遊休土地 の時価及び遊休土地である土地の取得価額、当該遊休土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格並びに当該遊休土地に係る第596条に規定する法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合に限る。

5号 遊休土地 に対して課する特別土地保有税の課税標準額及び税額

6号 その他参考となるべき事項

16条の26 (遊休土地に対して課する特別土地保有税の修正申告書の記載事項)

1項 第627条において準用する法第600条第2項に規定する総務省令で定める事項は、前条第1号から第4号までに掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。

1号 すでに納付の確定した 遊休土地 に対して課する特別土地保有税の税額

2号 遊休土地 に対して課する特別土地保有税の課税標準額及び税額

3号 前号の特別土地保有税額に相当する金額から第1号の特別土地保有税額に相当する金額を控除した金額

4号 その他参考となるべき事項

16条の27 (土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

1項 第16条の16 《政令第54条の34第1項第9号の地役権 …》 政令第54条の34第1項第9号に規定する総務省令で定める地役権は、特別高圧架空電線の架設又は特別高圧地中電線の敷設のために設定された地役権その他建造物の設置を制限する地役権とする。 の規定は、 政令 第54条の51第1項 《第54条の34第1項の規定は、法第622…》 条第3項に規定する特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについて準用する。 この場合において、第54条の34第1項第1号及び第2号中「法第585条第5項」とあるのは「法第585条第5 において準用する政令第54条の34第1項第10号の地役権について準用する。

2項 第16条の17 《政令第54条の34第2項第7号の価額等 …》 政令第54条の34第2項第7号に規定する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。 1 第16条の14第1項第1号に掲げる場合 当該土地に係る政令第54条 の規定は、 政令 第54条の51第2項 《2 第54条の34第2項の規定は、法第6…》 22条第3項に規定する土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額について準用する。 この場合において、第54条の34第2項第2号中「法第593条第1項」とあるのは「法第622条第1項」と において準用する政令第54条の34第2項第7号の価額等について準用する。

16条の28 (政令第54条の57第1項の申請書の提出)

1項 政令 第54条の57第1項 《法第629条第2項の申請をしようとする遊…》 休土地の所有者は、総務省令で定めるところにより、法第625条第1項の申告書と併せて、当該遊休土地の所在及び面積その他法第629条第1項の認定に関し必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければな の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等を添付してしなければならない。ただし、当該申請書が既に第629条第1項の認定を受けた 遊休土地 に係るものであるときは、市町村長は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。

16条の29 (遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る申告書等の様式)

1項 遊休土地 に対して課する特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

16条の30 (法第669条第2項の総務省令で定める納税義務者)

1項 第669条第2項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。

1号 第669条第2項の条例の施行後5年間に係る当該納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。)に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該市町村法定外普通税の課税標準の合計の10分の1を超えること。

2号 前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準が当該市町村法定外普通税の課税標準の10分の1を超える年が三以上あること。

17条から24条まで

1項 削除

24条の2 (政令第56条の17の2の国の雇用に関する助成に係る者)

1項 政令 第56条の17の2 《法第701条の31第1項第5号の国の雇用…》 に関する助成に係る者 法第701条の31第1項第5号に規定する国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるものは、次に掲げる者で総務省令で定めるものとする。 1 雇用保険法1974年法律第116号第6 に規定する総務省令で定める国の雇用に関する助成に係る者は、次に掲げる者とする。

1号 政令 第56条の17の2第1号 《法第701条の31第1項第5号の国の雇用…》 に関する助成に係る者 第56条の17の2 法第701条の31第1項第5号に規定する国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるものは、次に掲げる者で総務省令で定めるものとする。 1 雇用保険法1974年 に掲げる者で 雇用保険法施行規則 1975年労働省令第3号第109条 《法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる…》 事業 法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改 又は 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 1966年労働省令第23号第6条の2第1項 《令第2条第2号に掲げる給付金以下「特定求…》 職者雇用開発助成金」という。は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する求職者ロからチまでに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限り、リからカま に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給に係るもののうち、当該助成金の支給に係る雇入れの日において年齢55歳以上65歳未満の者

2号 政令 第56条の17の2第2号 《法第701条の31第1項第5号の国の雇用…》 に関する助成に係る者 第56条の17の2 法第701条の31第1項第5号に規定する国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるものは、次に掲げる者で総務省令で定めるものとする。 1 雇用保険法1974年 に掲げる者で公共職業安定所長の指示により 雇用保険法施行規則 第130条 《職場適応訓練 職場適応訓練は、受給資格…》 者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする。 1 又は 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号第18条第5号 《職業転換給付金の支給 第18条 国及び都…》 道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に に規定する作業環境に適応させるための訓練を受けたもののうち、当該公共職業安定所長の指示を受けた日において年齢55歳以上65歳未満の者

3号 政令 第56条の17の2第3号 《法第701条の31第1項第5号の国の雇用…》 に関する助成に係る者 第56条の17の2 法第701条の31第1項第5号に規定する国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるものは、次に掲げる者で総務省令で定めるものとする。 1 雇用保険法1974年 に掲げる者で同号に掲げる雇用奨励金の支給に係る雇入れの日において年齢55歳以上65歳未満のもの

24条の3 (政令第56条の27の施設)

1項 政令 第56条の27 《法第701条の34第3項第11号の施設 …》 法第701条の34第3項第11号に規定する政令で定める施設は、農作物育成管理用施設、蚕室、畜舎その他農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。 に規定する総務省令で定める施設は、家畜飼養管理用施設、農舎、農産物乾燥施設、農業生産資材貯蔵施設、たい肥舎、サイロ及びきのこ栽培施設とする。

24条の4 (政令第56条の28第2項第2号の施設)

1項 政令 第56条の28第2項第2号 《2 法第701条の34第3項第12号に規…》 定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 農林水産業者の共同利用に供する施設で生産の用に供するもの 2 前号に掲げる施設以外の農林水産業者の共同利用に供する施設のうち、国の補助金若しくは交 に規定する総務省令で定める施設は、農林水産業に関する試験研究のための施設とする。

24条の5 (政令第56条の29の施設)

1項 政令 第56条の29第1号 《法第701条の34第3項第14号の施設 …》 第56条の29 法第701条の34第3項第14号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 株式会社日本政策金融公庫法別表第1第9号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定 に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。

2項 政令 第56条の29第2号 《法第701条の34第3項第14号の施設 …》 第56条の29 法第701条の34第3項第14号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 株式会社日本政策金融公庫法別表第1第9号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定 に規定する総務省令で定める施設は、卸売業者が生鮮食料品等を保管する施設のうち 卸売市場法施行規則 第7条第5項 《5 第1項の事業報告書には、法第4条第5…》 項第6号の規定により卸売業者が卸売市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をすることを制限する遵守事項を定めている場合にあっては、当該卸売をする卸売業者は、当該卸売の用に供する卸売市場の周辺の の規定により事業報告書において開設者に報告された施設とする。

24条の5の2 (政令第56条の34第1項の事業)

1項 政令 第56条の34第1項 《法第701条の34第3項第18号に規定す…》 る独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令2004年政令第182号 に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 中小企業等協同 組合 法第9条の2第1項第4号又は 第9条の9第1項第6号 《法第177条の6第2項に規定する総務省令…》 で定める道路は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である道路橋梁を除く。及び道路整備特別措置法の規定により料金を徴収する道路とする。 に掲げる事業

2号 商店街振興 組合 法第13条第1項第4号若しくは第5号又は第19条第1項第6号若しくは第7号に掲げる事業

3号 協同 組合 連合会が実施する独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法施行令第3条第1項第3号に掲げる事業(当該協同組合連合会の所属員が1の建物に集合して事業を行うため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業に限る。

4号 事業協同小 組合 又は協同組合連合会でその組合員又は所属員の3分の二以上が独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法施行令第3条第1項第3号に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する同項第2号に掲げる事業(同号イに掲げる事業のうち、 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第28条第1項第1号 《施行令第3条第1項第2号イの経済産業省令…》 で定める基準は、特定中小企業団体が作成する共同化計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて、中小企業等協同組合法第9条の2第1項第1号、第4号若しくは第5号若しくは第9条の9第1 イに掲げる要件に適合する同項に規定する共同化計画に基づき実施されるものの用に供するために施設を整備する事業に限る。

5号 独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法施行令第3条第1項第2号ハ及びニに掲げる事業( 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第30条第2項第1号 《2 前項第1号の要件は、次のとおりとする…》 。 1 当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が以下この項において「合併会社」という。が、主として1の建物を整備し、かつ、当該建物において事業を行うものであること。 2 合併しようとする に規定する合併会社又は同省令第31条第4項第1号に規定する出資会社(合併又は出資をしようとする者の3分の二以上が 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第3条第1項第3号 《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》 第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法 に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものに限る。)が実施する同省令第30条第1項第1号又は 第31条第1項第2号 《法第758条第1項に規定する報告書に記載…》 すべき同項第1号に掲げる事項及び同項第3号に掲げる事項法第757条第1号に規定する税負担軽減措置等以下この項において「税負担軽減措置等」という。の適用の状況に係るものに限る。は、次に掲げる税負担軽減措 に規定する事業を除く。

24条の5の3 (法第701条の34第3項第19号イの事業)

1項 第701条の34第3項第19号イに規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 中小企業等協同 組合 法第9条の2第1項第4号又は 第9条の9第1項第6号 《法第177条の6第2項に規定する総務省令…》 で定める道路は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である道路橋梁を除く。及び道路整備特別措置法の規定により料金を徴収する道路とする。 に掲げる事業

2号 商店街振興 組合 法第13条第1項第4号若しくは第5号又は第19条第1項第6号若しくは第7号に掲げる事業

3号 協同 組合 連合会の所属員が実施する 総合特別区域法 2011年法律第81号第2条第2項第5号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の イに掲げる1の建物に集合して行う事業

4号 事業協同小 組合 又は協同組合連合会でその組合員又は所属員の3分の二以上が 経済産業省関係総合特別区域法施行規則 2011年経済産業省令第45号第1条第1項第2号 《総合特別区域法以下「法」という。第2条第…》 2項第5号イの経済産業省令で定める基準は、中小企業者中小企業等経営強化法1999年法律第18号第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。が共同して又は1の団地若しくは主として1の建物に集合して イに規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する 総合特別区域法 第2条第2項第5号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の イに掲げる共同して行う事業

5号 合併会社( 経済産業省関係総合特別区域法施行規則 第1条第1項第2号 《総合特別区域法以下「法」という。第2条第…》 2項第5号イの経済産業省令で定める基準は、中小企業者中小企業等経営強化法1999年法律第18号第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。が共同して又は1の団地若しくは主として1の建物に集合して ハに規定する合併会社をいう。以下この号及び次条第5号において同じ。)、出資会社(同令第1条第1項第2号ニに規定する出資会社をいう。次条第5号において同じ。)、承認合併会社(同令第1条第1項第2号ホに規定する承認合併会社をいう。次条第5号において同じ。又は承認出資会社(同令第1条第1項第2号ホに規定する承認出資会社をいう。次条第5号において同じ。)が実施する 総合特別区域法 第2条第2項第5号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の イに掲げる共同して行う事業(合併会社(合併をしようとする者の3分の二以上が同令第1条第1項第2号イに規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものに限る。)が実施する事業を除く。

24条の5の4 (法第701条の34第3項第19号ロの事業)

1項 第701条の34第3項第19号ロに規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 中小企業等協同 組合 法第9条の2第1項第4号又は 第9条の9第1項第6号 《法第177条の6第2項に規定する総務省令…》 で定める道路は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である道路橋梁を除く。及び道路整備特別措置法の規定により料金を徴収する道路とする。 に掲げる事業

2号 商店街振興 組合 法第13条第1項第4号若しくは第5号又は第19条第1項第6号若しくは第7号に掲げる事業

3号 協同 組合 連合会の所属員が実施する 総合特別区域法 第2条第3項第5号 《3 この法律において「特定地域活性化事業…》 」とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第2に掲げる事業で、第4章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 農業、社会福祉、観光、地球環境の保全その他の分野における各般の課題の解決 イに掲げる1の建物に集合して行う事業

4号 事業協同小 組合 又は協同組合連合会でその組合員又は所属員の3分の二以上が 経済産業省関係総合特別区域法施行規則 第1条第1項第2号 《総合特別区域法以下「法」という。第2条第…》 2項第5号イの経済産業省令で定める基準は、中小企業者中小企業等経営強化法1999年法律第18号第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。が共同して又は1の団地若しくは主として1の建物に集合して イに規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する 総合特別区域法 第2条第3項第5号 《3 この法律において「特定地域活性化事業…》 」とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第2に掲げる事業で、第4章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 農業、社会福祉、観光、地球環境の保全その他の分野における各般の課題の解決 イに掲げる共同して行う事業

5号 合併会社、出資会社、承認合併会社又は承認出資会社が実施する 総合特別区域法 第2条第3項第5号 《3 この法律において「特定地域活性化事業…》 」とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第2に掲げる事業で、第4章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 農業、社会福祉、観光、地球環境の保全その他の分野における各般の課題の解決 イに掲げる共同して行う事業(合併会社(合併をしようとする者の3分の二以上が 経済産業省関係総合特別区域法施行規則 第1条第1項第2号 《総合特別区域法以下「法」という。第2条第…》 2項第5号イの経済産業省令で定める基準は、中小企業者中小企業等経営強化法1999年法律第18号第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。が共同して又は1の団地若しくは主として1の建物に集合して イに規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものに限る。)が実施する事業を除く。

24条の6 (政令第56条の39の施設等)

1項 政令 第56条の39 《法第701条の34第3項第23号の施設 …》 法第701条の34第3項第23号に規定する政令で定める施設は、航空法第100条の許可を受けた者がその事業の用に供する施設のうち、国際路線に就航する航空機の使用する公共の飛行場に設置される格納庫、運航 に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 貨物取扱施設、航空機部品の整備及び保管のための施設、整備用資材の保管のための施設、地上作業用機材の整備のための施設、車庫、変電所及び配電所

2号 旅客カウンター、チケットロビー、キャッシャールーム、遺失物保管室及び手荷物取扱施設

3号 待合室、ロビー及び通路、階段等無償で旅客又は一般公衆の用に供する施設( 政令 第56条の43第2項 《2 法第701条の34第4項に規定する政…》 令で定める消防用設備等は、消防法1948年法律第186号第17条第1項に規定する消防用設備等これに附置される非常電源を含む。で、同条の技術上の基準に適合するもの又は同法第17条の2の5第1項若しくは第 に規定する消防用設備等又は同条第3項に規定する防災に関する施設若しくは設備に係る部分を除く。

2項 政令 第56条の39 《法第701条の34第3項第23号の施設 …》 法第701条の34第3項第23号に規定する政令で定める施設は、航空法第100条の許可を受けた者がその事業の用に供する施設のうち、国際路線に就航する航空機の使用する公共の飛行場に設置される格納庫、運航 に規定する総務省令で定める部分は、当該施設のうち当該施設に係る事業所床面積に当該施設を使用する国際路線に就航する各航空機の客席時間数(当該航空機の客席数(貨物の運送の用に供する航空機にあつては、同じ型式の旅客の運送の用に供する航空機と同数の客席数を有するものとみなす。)に当該航空機の最近の1年間における航行時間を乗じて得た数値をいう。以下本項において同じ。)の合計数の当該施設を使用する国際路線又は国内路線に就航する各航空機の客席時間数の合計数に対する割合を乗じて得た事業所床面積に相当する部分とする。

24条の6の2 (政令第56条の40第1項の総務省令で定める要件)

1項 政令 第56条の40第1項 《法第701条の34第3項第24号に規定す…》 る専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備を設置して電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務を提供する同条第4号に規定する電気通信事業を営む者で政令で定めるものは、同法第117条第1項の規定 に規定する総務省令で定める要件は、 電気通信事業法 1984年法律第86号第50条の11 《利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指…》 定等 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、職権で、利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定をするものとする。 当該電気通信番号の指定の取消しについても、同様とする。 の規定により事業者設備識別番号( 電気通信番号規則 令和元年総務省令第4号)別表第10号に規定する事業者設備識別番号をいう。)の 指定 を受け、当該事業者設備識別番号により、同法第33条第2項に規定する第1種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続して中継電話( 電気通信事業報告規則 1988年郵政省令第46号第1条第2項第3号 《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期 に規定する中継電話をいう。事業者設備識別番号の呼に係る料金が当該事業者設備識別番号に係る着信側の利用者に課される機能を付加して提供されるものを除く。)を提供する電気通信事業者であつて、その事業の規模が当該第1種指定電気通信設備を設置する者と同程度以上とする。

24条の6の3 (政令第56条の40の2の施設)

1項 政令 第56条の40の2 《法第701条の34第3項第25号の施設 …》 法第701条の34第3項第25号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物同条第3項に規 に規定する総務省令で定める施設は、信書便物( 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第3項 《3 この法律において「信書便物」とは、信…》 書便の役務により送達される信書その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。をいう。 に規定する信書便物をいう。 第24条の21 《政令第56条の66の施設 政令第56条…》 の66に規定する総務省令で定める施設は、信書便物の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。 において同じ。)の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。

24条の6の4 (政令第56条の40の3の施設)

1項 政令 第56条の40の3第1号 《法第701条の34第3項第25号の2の施…》 設 第56条の40の3 法第701条の34第3項第25号の2に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 郵便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるもの 2 簡易郵便局法第2条に規定す に規定する総務省令で定める施設は、郵便物の配達、表示、区分、転送、還付及び保管の用に供する施設とする。

2項 政令 第56条の40の3第2号 《法第701条の34第3項第25号の2の施…》 設 第56条の40の3 法第701条の34第3項第25号の2に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 郵便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるもの 2 簡易郵便局法第2条に規定す に規定する総務省令で定める部分は、当該施設のうち当該施設に係る事業所床面積に当該施設における郵便窓口業務等を処理するための端末機(電子計算機及び電気通信回線により郵便窓口業務等を処理するための端末機のうち当該業務に従事する者が窓口カウンターにおいて使用するために設置するものに限る。)の合計数の当該施設における郵便窓口業務等、銀行業及び生命保険業の代理業務並びに金融商品仲介業の業務を処理するための端末機(電子計算機及び電気通信回線によりこれらの業務を処理するための端末機(銀行業の代理業務を処理するための端末機のうち郵便振替の業務のみに使用するものを除く。)のうちこれらの業務に従事する者が窓口カウンターにおいて使用するために設置するもの(これらの端末機と同様の機能を有する端末機を当該施設の窓口カウンター以外においても使用するために設置している場合には、当該同様の機能を有する端末機を含む。)に限る。)の合計数に対する割合を乗じて得た事業所床面積に相当する部分とする。

24条の7 (政令第56条の41第3号の福利又は厚生のための施設)

1項 政令 第56条の41第3号 《法第701条の34第3項第26号の福利厚…》 生施設 第56条の41 法第701条の34第3項第26号に規定する勤労者の福利厚生施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。 1 事業を行う者又は事業を行う者で組織する団体が経営する専ら当該事業 に規定する総務省令で定める専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設は、次に掲げる施設とする。

1号 農業協同 組合 、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、 確定給付企業年金法 2001年法律第50号)に規定する企業年金連合会、農業者年金基金、法人である労働組合、 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 1978年法律第80号)による法人である職員団体等その他これらに類する組合又は団体が経営する専らこれらの組合又は団体の構成員の利用に供する福利又は厚生のための施設

2号 公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。又は第701条の34第2項に規定する人格のない社団等が経営する専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設

3号 前号に掲げる施設のほか、 政令 第56条の41第1号 《法第701条の34第3項第26号の福利厚…》 生施設 第56条の41 法第701条の34第3項第26号に規定する勤労者の福利厚生施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。 1 事業を行う者又は事業を行う者で組織する団体が経営する専ら当該事業 及び第2号並びに前2号に規定するものから経営の委託を受けて行う事業に係る施設で専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設

24条の8 (政令第56条の42第3号の特定路外駐車場)

1項 政令 第56条の42第3号 《法第701条の34第3項第27号の路外駐…》 車場 第56条の42 法第701条の34第3項第27号に規定する路外駐車場で政令で定めるものは、次に掲げる路外駐車場とする。 1 駐車場法1957年法律第106号第2条第2号に規定する路外駐車場以下本 に規定する総務省令で定める特定路外駐車場は、一般公共の用に供されるものとして 指定 都市等の長が認めた同条第1号に規定する特定路外駐車場とする。

24条の9 (政令第56条の43第3項第5号の防災に関する施設又は設備)

1項 政令 第56条の43第3項第5号 《3 法第701条の34第4項に規定する政…》 令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備第1号から第4号までに掲げる施設又は設備にあつては、建築基準法若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するもの又は同法第3条第2項同 に規定する総務省令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備とする。

1号 指定 都市等の条例の規定に基づき設置する喫煙所

2号 前号に掲げるもののほか、 指定 都市等の条例又は 消防組織法 1947年法律第226号第12条第1項 《消防本部の長は、消防長とする。…》 に規定する消防長若しくは同法第13条第1項に規定する消防署長若しくは 建築基準法 第2条第35号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する特定行政庁の命令に基づき設置する施設又は設備で、火災又は地震等の災害による被害を予防し、又は軽減するために有効に管理されていると指定都市等の長が認めるもの

24条の10 (政令第56条の46の労働者の詰所)

1項 政令 第56条の46 《法第701条の34第5項の施設 法第7…》 01条の34第5項に規定する政令で定める施設は、港湾運送事業法1951年法律第161号第2条第1項に規定する港湾運送の業務に従事する労働者の詰所で総務省令で定めるものとする。 に規定する総務省令で定める労働者の詰所は、労働者詰所及び現場事務所とする。

24条の11 (政令第56条の53第1号の汚水処理施設等)

1項 政令 第56条の53第1号 《法第701条の41第1項の表の第3号の施…》 設 第56条の53 法第701条の41第1項の表の第3号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに に規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設及び除害施設は、 第16条の6第1項 《法第586条第2項第2号ロに規定する総務…》 省令で定める汚水若しくは廃液の処理施設又は除害施設は、沈澱でん又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾ろ過装置、バーク処理装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、 に規定する施設とする。

2項 政令 第56条の53第2号 《法第701条の41第1項の表の第3号の施…》 設 第56条の53 法第701条の41第1項の表の第3号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに に規定する総務省令で定めるばい煙処理施設は、 第16条の6第3項 《3 法第586条第2項第2号ニに規定する…》 総務省令で定めるばい煙の処理施設は、次の表の上欄に掲げるばい煙の処理施設のうち、それぞれ当該下欄に掲げる機械その他の設備いおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを処理する施設に係るいおう酸化物又は に規定する施設とする。

3項 政令 第56条の53第2号 《法第701条の41第1項の表の第3号の施…》 設 第56条の53 法第701条の41第1項の表の第3号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに に規定する総務省令で定める揮発性有機化合物の排出の抑制に資する施設は、次に掲げる施設とする。

1号 吸着、分解又は分離の方法により 大気汚染防止法 第2条第4項 《4 この法律において「揮発性有機化合物」…》 とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。をいう。 に規定する 揮発性有機化合物 以下この号及び次号において「 揮発性有機化合物 」という。)の排出を抑制する機能を有する装置で次に掲げるもの

吸着装置( 揮発性有機化合物 を吸着剤に吸着させて処理する装置をいう。

分解装置( 揮発性有機化合物 を直接燃焼、触媒燃焼、蓄熱燃焼、放電又は微生物に接触させ生物的作用を利用する方法により当該揮発性有機化合物を分解して処理する装置をいう。

分離装置( 揮発性有機化合物 を冷却して液化する方法、水、油若しくはアルコールに吸収させる方法、蒸留する方法、分離膜を用いる方法又はこれらを組み合わせた方法により当該揮発性有機化合物を分離して処理する装置をいう。

2号 前号に掲げる装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専ら 揮発性有機化合物 の排出の抑制の用に供されるもの

ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。

冷却装置

送風機

熱交換機

加熱器

圧縮機

凝縮器

ばつき装置

中和装置

ミスト除去装置

計測器及び自動調整装置

変圧器及び整流器

電動機

ボイラー

分離器

ポンプ、配管及びタンク

4項 政令 第56条の53第3号 《法第701条の41第1項の表の第3号の施…》 設 第56条の53 法第701条の41第1項の表の第3号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに に規定する総務省令で定める 指定 物質の排出又は飛散の抑制に資する施設は、 第16条の6第5項 《5 法第586条第2項第2号ホに規定する…》 総務省令で定める指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設は、次に掲げる機械その他の設備とする。 1 吸着、燃焼、密閉、蒸留又は液化の方法により大気汚染防止法附則第9項に規定する指定物質以下本号において に規定する施設(同項第1号ホからトまでに掲げる装置及びこれらに附属する同項第2号に掲げる機械その他の設備を除く。)とする。

5項 政令 第56条の53第4号 《法第701条の41第1項の表の第3号の施…》 設 第56条の53 法第701条の41第1項の表の第3号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに に規定する総務省令で定めるごみ処理施設は、 第16条の6第6項第1号 《6 法第586条第2項第2号ヘに規定する…》 総務省令で定める一般廃棄物処理施設は、次に掲げる施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号第8条第1項の許可に係るもの廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令199 に掲げる施設( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 の許可に係るもの( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1997年政令第269号。次項において「 廃掃法改正令 」という。)附則第2条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)とする。

6項 政令 第56条の53第4号 《法第701条の41第1項の表の第3号の施…》 設 第56条の53 法第701条の41第1項の表の第3号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに に規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、 第16条の6第7項第1号 《7 法第586条第2項第2号ヘに規定する…》 総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、次に掲げる施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可に係るもの廃掃法改正令附則第2条第2項の規定の適用を受けるものを除く。及び同法第15条の4の2第 に掲げる施設( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の許可に係るもの( 廃掃法改正令 附則第2条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)とする。

7項 政令 第56条の53第6号 《法第701条の41第1項の表の第3号の施…》 設 第56条の53 法第701条の41第1項の表の第3号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに に規定する総務省令で定めるダイオキシン類の処理施設は、 第16条の6第12項 《12 法第586条第2項第2号ルに規定す…》 る総務省令で定めるダイオキシン類の処理施設は、次の各号に掲げる処理施設の区分に応じ、当該各号に定める機械その他の設備とする。 1 ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第2条第2項に規定 に規定する施設とする。

24条の12 (政令第56条の54の施設)

1項 政令 第56条の54 《法第701条の41第1項の表の第6号の施…》 設 法第701条の41第1項の表の第6号に規定する政令で定める施設は、消費地食肉冷蔵施設で総務省令で定めるものとする。 に規定する総務省令で定める施設は、国若しくは地方公共団体の補助又は株式会社日本政策金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金若しくは農業近代化資金の貸付けを受けて設置される消費地食肉冷蔵施設とする。

24条の13

1項 削除

24条の14 (政令第56条の57第2項の要件等)

1項 政令 第56条の57第2項 《2 法第701条の41第1項の表の第8号…》 に規定する政令で定める木材の加工を業とする者は、製材業、合板製造業、床板製造業、パーティクルボード製造業又は木材防腐処理業総務省令で定める要件を満たすものに限る。を営む者とする。 に規定する総務省令で定める要件は、 産業標準化法 1949年法律第185号)に基づく日本産業規格A九〇〇二(木質材料の加圧式保存処理方法)に適合する処理方法により行われるものであることとする。

24条の15から24条の十八まで

1項 削除

24条の19 (政令第56条の六十及び政令第56条の61第2号の施設)

1項 政令 第56条の六十及び政令第56条の61第2号に規定する総務省令で定める施設は、ロビー、浴室、厨房、機械室その他これらに類する施設(政令第56条の43第2項に規定する消防用設備等又は同条第3項に規定する防災に関する施設若しくは設備に係る部分を除く。)で宿泊に係るものとする。

24条の20 (政令第56条の64の施設)

1項 政令 第56条の64 《法第701条の41第1項の表の第16号の…》 施設 法第701条の41第1項の表の第16号に規定する政令で定める施設は、公共の飛行場に設置される施設法第701条の34第3項第23号に掲げるものを除く。のうち、格納庫、運航管理施設、航空機の整備の に規定する総務省令で定める施設は、 第24条の6第1項 《政令第56条の39に規定する総務省令で定…》 める施設は、次に掲げる施設とする。 1 貨物取扱施設、航空機部品の整備及び保管のための施設、整備用資材の保管のための施設、地上作業用機材の整備のための施設、車庫、変電所及び配電所 2 旅客カウンター、 に規定する施設とする。

24条の21 (政令第56条の66の施設)

1項 政令 第56条の66 《法第701条の41第1項の表の第19号の…》 施設 法第701条の41第1項の表の第19号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第9項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物の に規定する総務省令で定める施設は、信書便物の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。

24条の22

1項 削除

24条の二十三及び24条の24

1項 削除

24条の25 (政令第56条の72第2号の親族)

1項 政令 第56条の72第2号 《法第701条の43第2項の事業所等 第5…》 6条の72 法第701条の43第2項に規定する政令で定める事業所等は、同項に規定する企業組合等以下本条において「企業組合等」という。が指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等のうち、次に掲げ に規定する総務省令で定める親族は、同号に規定する従前の 組合 員の配偶者及び子以外の親族で、当該従前の組合員と生計を1にしているものとする。

24条の26 (政令第56条の72第3号の要件)

1項 政令 第56条の72第3号 《法第701条の43第2項の事業所等 第5…》 6条の72 法第701条の43第2項に規定する政令で定める事業所等は、同項に規定する企業組合等以下本条において「企業組合等」という。が指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等のうち、次に掲げ に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する特例 事業所等 に代わるものと認められる他の事業所等において、当該特例事業所等において行われていた事業と同種の事業を行うこととする。

24条の27

1項 削除

24条の28 (事業所税の徴収に要する費用)

1項 第701条の73の事業所税の徴収に要する費用は、当該年度の歳入に所属する事業所税の額の100分の5に相当する額とする。

24条の29 (事業所税に係る申告書の様式)

1項 事業所税について、第701条の46第1項及び第701条の47第1項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第701条の49第2項の修正申告書の様式は、第44号様式(別表1から別表四まで)によるものとする。

24条の29の2 (政令第56条の84の2第3項の床面積の算定等)

1項 政令 第56条の84の2第3項 《3 法第702条の4の2に規定する政令で…》 定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 区分所有に係る特例適用家屋法第341条第12号に規定する区分所有に係る家屋以下この号及び次項に の規定の適用について、同項中被災 家屋 同条第1項第1号に規定する被災家屋をいう。次項第1号及び第2号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第3項第2号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋の 専有部分 の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

2項 政令 第56条の84の2第4項 《4 前項に定めるもののほか、被災家屋で区…》 分所有に係る家屋であるもの又は同項第2号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋に共用部分があるときの同項各号の床面積その他の事項の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。 に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 被災 家屋 を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋に代わるものとして第702条の4の2の規定の適用を受けようとする家屋(以下この号及び次号において「 代替家屋 」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災家屋及び当該 代替家屋 の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が 震災等 法第702条の4の2に規定する震災等をいう。以下この号及び次号において同じ。)により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が当該震災等により滅失し、又は損壊した旨を証する書類

2号 被災 家屋 震災等 の発生した日の属する年の1月1日(当該震災等の発生した日が1月1日である場合には、当該震災等の発生した日の属する年の 前年 の1月1日)を賦課期日とする年度の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋が存したことを証する書類及び 代替家屋 の詳細を明らかにする書類

3号 政令 第56条の84の2第1項第2号 《法第702条の4の2に規定する政令で定め…》 る者は、次に掲げる者とする。 1 法第702条の4の2に規定する滅失し、又は損壊した家屋以下この条において「被災家屋」という。の所有者当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。 2 から第4号までに掲げる者(以下この号において「 相続人等 」という。)が、第702条の4の2の規定の適用を受けようとする場合には、前2号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が 相続人等 に該当する旨を証する書類

24条の30 (政令第56条の87第3号の交通施設)

1項 政令 第56条の87第3号 《法第703条の3第3項の規定の適用を受け…》 る場合 第56条の87 法第703条の3第3項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 土地区画整理法による土地区画整理事業農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用 に規定する総務省令で定める交通施設は、次に掲げる交通施設とする。

1号 飛行場及び航空保安施設(これらに附帯する施設を含む。

2号 一般旅客自動車運送事業の用に供する施設

24条の30の2 (法第703条の4第6項ただし書及び第8項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)

1項 第703条の4第6項ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同条第8項ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(次項において「 補正前の国民健康保険税の基礎課税額 」という。)が同条第6項に規定する 基礎課税限度額 次項において「 基礎課税限度額 」という。)を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。

2項 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する 補正前の国民健康保険税の基礎課税額 当該補正前の国民健康保険税の基礎課税額が 基礎課税限度額 を超える場合には、当該世帯主に対する国民健康保険税の基礎課税額を基礎課税限度額として計算した基礎課税額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ第703条の4第3項の標準基礎課税総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。

24条の30の3 (法第703条の4第15項ただし書及び第16項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)

1項 第703条の4第15項ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同条第16項ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(次項において「 補正前の国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額 」という。)が同条第15項に規定する 後期高齢者支援金等課税限度額 次項において「 後期高齢者支援金等課税限度額 」という。)を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。

2項 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する 補正前の国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額 当該補正前の国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額が 後期高齢者支援金等課税限度額 を超える場合には、当該世帯主に対する国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額を後期高齢者支援金等課税限度額として計算した後期高齢者支援金等課税額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ第703条の4第12項の標準後期高齢者支援金等課税総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。

24条の30の4 (法第703条の4第23項ただし書及び第24項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)

1項 第703条の4第23項ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同条第24項ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(次項において「 補正前の国民健康保険税の介護納付金課税額 」という。)が同条第23項に規定する 介護納付金課税限度額 次項において「 介護納付金課税限度額 」という。)を上回る世帯に属する介護納付金課税被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。

2項 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する 補正前の国民健康保険税の介護納付金課税額 当該補正前の国民健康保険税の介護納付金課税額が 介護納付金課税限度額 を超える場合には、当該世帯主に対する国民健康保険税の介護納付金課税額を介護納付金課税限度額として計算した介護納付金課税額)の総額のうち介護納付金課税被保険者に係る所得割総額及び資産割総額が、それぞれ第703条の4第20項の標準介護納付金課税総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。

24条の30の5 (政令第56条の89第4項第2号に規定する総務省令で定める場合)

1項 政令 第56条の89第4項第2号 《4 法第703条の5第3項に規定する政令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、所得割額納税義務者の世帯に属する出産する予定の国民健康保険の被保険者又は出産した国民健康保険の被保険者以下この号及び次号において「出産被保険者」という。 に規定する総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の納税義務者が、市町村長に対し、同項第1号に規定する所得割額及び被保険者均等割額の減額の実施に必要な事項を届け出た場合

2号 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の納税義務者による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村長が、当該減額の実施に必要な事項を確認することができた場合

24条の31 (老齢等年金給付の年額の算定方法)

1項 政令 第56条の89の2第3項第1号 《3 法第706条第2項に規定する政令で定…》 める世帯主は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する者とする。 1 当該世帯主の老齢等年金給付の年額当該年度分の老齢等年金給付の額の総額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。次号及び に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該被保険者である世帯主が特別徴収対象被保険者であるかどうかの判定を行う月分として支払を受けることとなつている当該世帯主に係る老齢等年金給付の額に相当する額に12を乗じて得た額とする。

24条の32 (市町村の特別徴収の通知)

1項 第718条の3第1項(法第718条の六、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 特別徴収対象年金給付の種類及び並びに当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「 年金保険者 」という。)の名称

24条の33 (支払回数割保険税額の端数計算)

1項 第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の10月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る支払回数割保険税額に合算するものとする。

24条の34 (市町村が年金保険者等に対する通知を行う事由等)

1項 第718条の5第1項(法第718条の六、第718条の7第3項及び第718条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の国民健康保険税額が、第718条の3第1項の規定により 年金保険者 に対して通知された後の当該年度中に減額された場合

2号 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により国民健康保険税を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合

24条の35

1項 第718条の5第1項の規定による市町村から 年金保険者 への通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由

3号 特別徴収対象年金給付の種類及び 年金保険者 の名称

24条の36 (法第718条の7第1項の支払回数割保険税額に相当する額)

1項 第718条の7第1項に規定する支払回数割保険税額に相当する額は、当該年度の 前年 度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険税額とする。

24条の37 (年金保険者が特別徴収対象保険税額の納入の義務を負わなくなる事由等)

1項 第718条の9第1項に規定する総務省令で定める場合は、特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る次の各号に掲げる額の合計額に満たない場合とする。

1号 第718条の3第2項(法第718条の6において読み替えて準用する場合を含む。)、第718条の7第1項及び第718条の8第1項に規定する支払回数割保険税額、支払回数割保険税額に相当する額及び支払回数割保険税額の見込額

2号 介護保険法 第135条第3項 《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》 規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行第136条第1項 《市町村は、第134条第1項の規定による通…》 知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法 介護保険法施行令 1998年 政令 第412号第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。及び第140条第2項の規定による支払回数割保険料額の見込額、支払回数割保険料額及び支払回数割保険料額に相当する額

2項 第718条の9第2項に規定する通知は、速やかに行うものとする。

3項 第718条の9第2項に規定する総務省令で定める者は、第1項に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。

24条の38 (法第731条第3項の総務省令で定める納税義務者)

1項 第731条第3項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。

1号 第731条第3項の条例の施行後5年間に係る当該納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。)に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該法定外目的税の課税標準の合計の10分の1を超えること。

2号 前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準が当該法定外目的税の課税標準の10分の1を超える年が三以上あること。

24条の39 (書面等地方税関係申告等及び書面等以外地方税関係申告等)

1項 地方団体の長は、書面等地方税関係申告等(第747条の2第1項に規定する書面等地方税関係申告等をいう。以下同じ。又は書面等以外地方税関係申告等(法第747条の3第1項に規定する書面等以外地方税関係申告等をいう。以下同じ。)を地方税関係手続用電子情報処理組織(法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用し、かつ、 機構 を経由して行わせる場合には、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて行わせるものとする。

2項 第747条の2第1項の規定により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して書面等地方税関係申告等を行う者は、書面等地方税関係申告等を書面等(法第747条の2第1項に規定する書面等をいう。次条において同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、書面等地方税関係申告等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、書面等地方税関係申告等を行わなければならない。

3項 第747条の3第1項の規定により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して書面等以外地方税関係申告等を行う者は、書面等以外地方税関係申告等を行うときに通知すべきこととされている事項を、書面等以外地方税関係申告等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、書面等以外地方税関係申告等を行わなければならない。

4項 第2項の規定により書面等地方税関係申告等を行う者又は前項の規定により書面等以外地方税関係申告等を行う者は、当該書面等地方税関係申告等又は書面等以外地方税関係申告等の情報に 電子署名 当該書面等地方税関係申告等又は書面等以外地方税関係申告等を行う者が法人である場合であつて、当該法人の代表者があらかじめ 機構 を通じて地方団体の長に当該書面等地方税関係申告等又は書面等以外地方税関係申告等の提出の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者(当該法人の役員及び職員に限る。)の電子署名を含む。以下この項において同じ。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、総務大臣の 指定 する方法により当該書面等地方税関係申告等又は書面等以外地方税関係申告等を行つた者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

5項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第2条第1項又は 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名をいう。

2号 電子証明書次に掲げるものをいう。

電子署名 等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書

電子署名 及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書( 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号第4条第1号 《業務の用に供する設備の基準 第4条 法第…》 6条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請に係る業務の用に供する設備のうち電子証明書利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項以下「利用者署名検証 に規定する電子証明書をいう。

商業登記法 1963年法律第125号第12条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

その他総務大臣が定めるもの

24条の40 (特定書面等地方税関係通知及び特定地方税関係通知等)

1項 第747条の4第1項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、地方税関係法令(法第747条の2第1項に規定する地方税関係法令をいう。次項において同じ。)の規定により書面等により行うことその他の方法が規定されているものとする。

1号 第20条の11の規定による資料の提供

2号 第46条第5項、第63条第1項、第72条の49の二、第72条の59第1項、第325条、第354条の二、第605条及び第701条の55第1項の規定による関係書類の閲覧又は記録

3号 第53条第62項及び第63項の規定による通知

4号 第58条第6項の規定による通知

5号 第63条第3項及び第4項の規定による通知

6号 第72条の48の2第8項及び第12項の規定による通知

7号 第294条第3項の規定による通知

8号 第317条の規定による通知

9号 第321条の14第6項の規定による通知

10号 法附則第7条第5項及び第12項に規定する申告特例通知書の送付

11号 政令 第24条の3第6項 《6 二以上の道府県において事務所又は事業…》 所を設けて事業を行う法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、法第72条の25第2項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合第4項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた政令第24条の4第8項、 第24条の4 《政令第56条の28第2項第2号の施設 …》 政令第56条の28第2項第2号に規定する総務省令で定める施設は、農林水産業に関する試験研究のための施設とする。 の二、第24条の4の3第3項及び 第24条の5 《政令第56条の29の施設 政令第56条…》 の29第1号に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。 2 政令第56条の29第2号に規定する総務省令で定める施設は、卸売業者が生鮮食料品等を保 において準用する場合を含む。)の規定による通知

2項 第747条の5第1項に規定する総務省令で定めるものは、前項各号に掲げるもののうち、地方税関係法令の規定により書面等により行うことその他の方法が規定されているもの以外のものをいう。

3項 行政機関の長(第747条の4第1項に規定する行政機関の長をいう。以下この項において同じ。)は、特定書面等地方税関係通知(法第747条の4第1項に規定する特定書面等地方税関係通知をいう。以下同じ。又は特定地方税関係通知等(法第747条の5第1項に規定する特定地方税関係通知等をいう。以下同じ。)を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、 機構 を経由して行う場合には、次に定める基準に従つて行うものとする。

1号 次のイからハまでの順序に従い、それぞれイからハまでに定めるところにより行うこと。

機構 の使用に係る電子計算機に、行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された特定書面等地方税関係通知又は特定地方税関係通知等を行うときに通知すべきこととされている事項(及びハにおいて「 通知事項 」という。)を送信すること。

機構 の使用に係る電子計算機において、 通知事項 に係る通信の交換が行われ、他の行政機関の長の使用に係る電子計算機に伝送されること。

当該他の行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに 通知事項 が記録されること。

2号 前号の事務の実施に必要な電気通信回線その他の電気通信設備は、総務大臣が定める技術基準に適合するものであること。

3号 前2号に掲げるもののほか、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項について、総務大臣が定める基準に適合するものであること。

24条の41 (政令第57条の5第1項の特定徴収金の納付又は納入に関する事項)

1項 政令 第57条の5第1項 《地方税共同機構以下この条及び次条において…》 「機構」という。は、特定徴収金法第747条の6第2項に規定する特定徴収金をいう。以下この条及び次条において同じ。の納付又は納入に関する事項として総務省令で定める事項が記載された書類当該書類に記載すべき に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる地方団体の徴収金に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。

1号 第24条の43第1項第1号に規定する方法により納付し、又は納入する地方団体の徴収金同号に規定する符号

2号 第24条の43第1項第2号に規定する方法により納付し、又は納入する地方団体の徴収金同号柱書に規定する符号

24条の42 (政令第57条の5第2項の特定徴収金に関する事項の地方団体への通知等)

1項 政令 第57条の5第2項 《2 機構は、その収納した特定徴収金に関す…》 る事項として総務省令で定める事項を、地方税関係手続用電子情報処理組織法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。を使用する方法その他総務省令で定める方法により、当該特定徴収金を に規定する特定徴収金に関する事項で総務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 第747条の6第2項に規定する 特定徴収金 以下「 特定徴収金 」という。)の納付又は納入を行つた者の名称(次条第1項第1号に規定する方法により納付し、又は納入する場合に限る。

2号 特定徴収金 の納付又は納入が行われた日

3号 特定徴収金 の収納を行つた第747条の6第3項に規定する 特定金融機関等 第31条の5第4号 《帳簿の記載事項 第31条の5 法第789…》 条に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 機構を経由して行つている地方税関係申告等法第762条第1号イに掲げる通知をいう。次条第1号及び第31条の6の2において同じ。及び地方税関 及び 第31条の6第4号 《機構における機構処理税務事務の実施状況に…》 ついての報告書の作成及び公表 第31条の6 法第790条の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することにより行うものとする。 1 機構を経由して行つている地方税関係申告等及び において「 特定金融機関等 」という。又は特定徴収金の納付若しくは納入の委託を受けた法第747条の8第1項に規定する 機構 指定納付受託者(以下「 機構 指定 納付受託者 」という。)の名称その他のこれらの者を識別するための事項

4号 特定徴収金 の税目(税目を識別するための符号その他の事項を含む。及び金額

5号 前条第1号又は第2号に規定する符号

6号 その他参考となるべき事項

2項 政令 第57条の5第2項 《2 機構は、その収納した特定徴収金に関す…》 る事項として総務省令で定める事項を、地方税関係手続用電子情報処理組織法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。を使用する方法その他総務省令で定める方法により、当該特定徴収金を に規定する 機構 が収納した 特定徴収金 については、同項に規定する地方団体の会計管理者又は 地方自治法施行令 第168条第6項 《6 第1項又は第2項の金融機関を指定金融…》 機関と、第3項の金融機関を指定代理金融機関と、第4項の金融機関を収納代理金融機関と、前項の金融機関を収納事務取扱金融機関という。 に規定する当該地方団体の 指定 金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関のうち地方団体が指定したものに払い込むものとする。

3項 政令 第57条の5第2項 《2 機構は、その収納した特定徴収金に関す…》 る事項として総務省令で定める事項を、地方税関係手続用電子情報処理組織法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。を使用する方法その他総務省令で定める方法により、当該特定徴収金を に規定する通知及び払込みは、 特定徴収金 及び特定徴収金に関する情報の取扱いにおける安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて行うものとする。

24条の43 (法第747条の6第2項の総務省令で定める方法)

1項 第747条の6第2項に規定する総務省令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とする。

1号 機構 の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、地方団体の徴収金の納付若しくは納入の手続に利用することができる入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを使用して地方団体の徴収金の納付又は納入に関する書類に記載すべきこととされている事項を機構の使用に係る電子計算機に送信した上で、機構から得た個々の納付又は納入を識別するために当該事項に基づき機構が割り当てる符号を用いて納付し、又は納入する方法

2号 地方団体の徴収金の納付又は納入に関する書類であつて次に掲げる符号が記載されているもの又は次に掲げる符号を用いて納付し、又は納入する方法

ロに掲げる符号を電気通信回線を通じて 機構 の使用に係る電子計算機に送信するための符号

個々の納付又は納入を識別するために地方団体が割り当てる符号

2項 前項各号に掲げる方法のいずれかにより地方団体の徴収金の納付又は納入を行おうとする者のうち、地方団体の徴収金の納付若しくは納入の手続に利用することができる入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するもののみを使用して地方団体の徴収金の納付又は納入の手続を行おうとするものは、次に掲げる事項をあらかじめ 機構 に届け出なければならない。

1号 氏名、住所又は居所

2号 地方団体の徴収金の納付又は納入の手続に利用する預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称並びに当該口座の種別及び口座番号

3号 その他参考となるべき事項

24条の44 (法第747条の6第3項の総務省令で定める基準)

1項 第747条の6第3項に規定する総務省令で定める基準は、地方団体の徴収金の収納の事務を行うための総務大臣が定める役務を提供することができることとする。

24条の45 (政令第57条の5の2第3項の特定徴収金に関する事項)

1項 政令 第57条の5の2第3項 《3 特定金融機関等は、その収納した特定徴…》 収金に関する事項として総務省令で定める事項を機構に通知するとともに、当該特定徴収金を機構に払い込まなければならない。 この場合における前条第2項の規定の適用については、同項中「その収納した」とあるのは に規定する 特定徴収金 に関する事項で総務省令で定めるものは、 第24条の42第1項第2号 《政令第57条の5第2項に規定する特定徴収…》 金に関する事項で総務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 法第747条の6第2項に規定する特定徴収金以下「特定徴収金」という。の納付又は納入を行つた者の名称次条第1項第1号に規定する方法によ から第6号までに規定する事項とする。

24条の46 (機構指定納付受託者に対する通知)

1項 第747条の7に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる事項の通知とする。

1号 地方団体の徴収金の納付若しくは納入に関する書類に記載すべきこととされている事項又は記載されている事項その他の当該徴収金を特定するために必要な事項( 第24条の43第1項第1号 《法第747条の6第2項に規定する総務省令…》 で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とする。 1 機構の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、地方団体の徴収金の納付若しくは納入の手続に利用するこ 又は第2号柱書に規定する符号を含む。

2号 次に掲げるいずれかの事項

クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項

電子情報処理組織を使用して番号、記号その他の符号を通知する方法(イに規定する方法を除く。)による決済に関し必要な事項

24条の47 (機構指定納付受託者の指定の手続)

1項 第747条の8第1項の規定による 機構 指定 を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地その他機構が必要と認める事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。

2項 機構 は、前項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき 指定 をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に通知するものとする。

24条の48 (納付又は納入の受託の手続)

1項 機構 指定納付受託者は、第747条の7の規定により 特定徴収金 を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、当該特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知するものとする。

2項 前項の 機構 指定納付受託者は、同項に規定する委託を受けた 特定徴収金 に係る 第24条の46第1号 《機構指定納付受託者に対する通知 第24条…》 の46 法第747条の7に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる事項の通知とする。 1 地方団体の徴収金の納付若しくは納入に関する書類に記載すべきこととされている事項又は記載されている事項その他の に掲げる事項が記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を保存するものとする。

24条の49 (機構指定納付受託者の指定に係る通知事項等)

1項 第747条の8第2項に規定する総務省令で定める事項は、 機構 が同条第1項の規定による 指定 をした日とする。

24条の50 (機構指定納付受託者の名称等の変更の届出)

1項 機構 指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、第747条の8第3項の規定により機構が定める日までに、その旨を記載した届出書を機構に提出しなければならない。

24条の51 (機構指定納付受託者の報告)

1項 機構 指定納付受託者は、第747条の10第2項の規定により、次に掲げる事項を機構に報告しなければならない。

1号 報告の対象となつた期間並びに当該期間において第747条の7の規定により 特定徴収金 を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日

2号 前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項

第24条の46第1号 《機構指定納付受託者に対する通知 第24条…》 の46 法第747条の7に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる事項の通知とする。 1 地方団体の徴収金の納付若しくは納入に関する書類に記載すべきこととされている事項又は記載されている事項その他の に掲げる事項

特定徴収金 を納付し、又は納入しようとする者から第747条の7の規定により委託を受けた年月日

24条の52 (機構指定納付受託者が受けた委託に関する事項の地方団体への通知)

1項 機構 は、第747条の10第3項の規定により、前条各号に掲げる事項及び同条の報告を行つた機構指定納付受託者の名称その他の当該者を識別するための事項を同項に規定する地方団体に通知しなければならない。

24条の53 (機構指定納付受託者に対する報告の徴求)

1項 機構 は、機構指定納付受託者に対し、第747条の11第2項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

24条の54 (機構指定納付受託者の指定取消の通知)

1項 機構 は、第747条の12第1項の規定による 指定 の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。

25条 (地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)

1項 第748条第1項の規定により地方税関係帳簿(同項に規定する地方税関係帳簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この条から 第27条 《法第750条第3項の電磁的記録の保存 …》 法第750条第1項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項又は同条第2項に規定する書類に記載すべき事項以下この項において「記載事項」という。に係る電磁的記録の提供を受けた者以下この項及び第3項において までにおいて同じ。)の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする同項各号に掲げる者は、次に掲げる要件(当該者が特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存を行つている場合には、第3号に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。

1号 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下この条及び 第27条 《法第750条第3項の電磁的記録の保存 …》 法第750条第1項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項又は同条第2項に規定する書類に記載すべき事項以下この項において「記載事項」という。に係る電磁的記録の提供を受けた者以下この項及び第3項において において同じ。)に当該法第748条第1項各号に掲げる者が開発したプログラム(電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項及び第5項第4号において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。

当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下この条及び 第27条第1項第3号 《法第750条第1項に規定する地方税関係書…》 類に記載すべき事項又は同条第2項に規定する書類に記載すべき事項以下この項において「記載事項」という。に係る電磁的記録の提供を受けた者以下この項及び第3項において「保存義務者」という。は、当該電磁的記録 において同じ。)の概要を記載した書類

当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類

当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書

当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類

2号 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

3号 地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくこと。

2項 前項に規定する特定要件とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件をいう。

1号 第748条第1項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする同項各号に掲げる者次に掲げる要件(当該者が地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、ハ(2及び3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。

当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。

(1) 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

(2) 当該地方税関係帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行つた場合には、その事実を確認することができること。

当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と関連地方税関係帳簿(当該地方税関係帳簿に関連する地方税関係帳簿をいう。ロにおいて同じ。)の記録事項(当該関連地方税関係帳簿が、第748条第1項の規定により当該関連地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関連地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は法第749条第1項若しくは第3項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(同条第1項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。以下この項及び次条において同じ。)による保存をもつて当該関連地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。

当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

(1) 取引年月日、取引金額及び取引先(2及び3)において「 記録項目 」という。)を検索の条件として設定することができること。

(2) 日付又は金額に係る 記録項目 については、その範囲を 指定 して条件を設定することができること。

(3) 二以上の任意の 記録項目 を組み合わせて条件を設定することができること。

2号 第749条第1項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする法第748条第1項各号に掲げる者次に掲げる要件

前号に定める要件

次条第1項第1号ロ(1)の電磁的記録に、前号イ(1及び2)に規定する事実及び内容に係るものが含まれていること。

当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、地方税関係帳簿の種類及び取引年月日その他の日付を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。

当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。

当該地方税関係帳簿の保存期間(地方税に関する法令の規定により地方税関係帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の初日から当該地方税関係帳簿に係る地方税の法定納期限(第11条の4第1項に規定する法定納期限をいう。)後3年を経過する日までの間(当該法第748条第1項各号に掲げる者が当該地方税関係帳簿に係る地方税の納税義務者でない場合には、当該者が当該納税義務者であるとした場合における当該期間に相当する期間)、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて前項第2号及び前号ハに掲げる要件(当該者が地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ(2及び3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号ハに規定する機能(当該者が地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ(1)に掲げる要件を満たす機能)に相当するものに限る。)を確保しておくこと。

3項 第1項の規定は、第748条第2項の規定により地方税関係書類(同項に規定する地方税関係書類をいう。以下この条から 第27条 《法第750条第3項の電磁的記録の保存 …》 法第750条第1項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項又は同条第2項に規定する書類に記載すべき事項以下この項において「記載事項」という。に係る電磁的記録の提供を受けた者以下この項及び第3項において までにおいて同じ。)に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項各号に掲げる者の当該電磁的記録の保存について準用する。この場合において、第1項中「特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは、「当該電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(取引年月日その他の日付を検索の条件として設定すること及びその範囲を 指定 して条件を設定することができるものに限る。)を確保して当該電磁的記録の」と読み替えるものとする。

4項 第748条第3項に規定する総務省令で定める装置は、スキャナとする。

5項 第748条第3項の規定により地方税関係書類(同項に規定する地方税関係書類に限る。以下この条において同じ。)に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項の表の各号の上欄に掲げる者は、次に掲げる要件(当該者が地方税に関する法令の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第5号(及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の保存をしなければならない。

1号 次に掲げる方法のいずれかにより入力すること。

当該地方税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。

当該地方税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該地方税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。

2号 前号の入力に当たつては、次に掲げる要件(当該者が同号イ又はロに掲げる方法により当該地方税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合にあつては、ロに掲げる要件を除く。)を満たす電子計算機処理システムを使用すること。

スキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する電子計算機処理システムであること。

(1) 解像度が、日本産業規格( 産業標準化法 第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格をいう。以下この項及び次条第1項第2号において同じ。)Z六〇一六附属書AのA・1・2に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である25・四ミリメートル当たり二百ドット以上で読み取るものであること。

(2) 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上で読み取るものであること。

当該地方税関係書類の作成又は受領後、速やかに1の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報に タイムスタンプ を付与する役務を提供する業務をいう。)に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号及び 第27条第1項 《主務大臣は、認定産業標準作成機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第15条第1項、第18条第1項又は前条の規定による命令に違反したとき。 2 不正の手段により第22条第1項の認定、第23条第1項の認 において「 タイムスタンプ 」という。)を付すこと(当該地方税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと)。

(1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該地方税関係書類の保存期間(地方税に関する法令の規定により地方税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。

(2) 課税期間(地方税に関する法令の規定により地方税の課税標準の計算の基礎となる期間をいう。)中の任意の期間を 指定 し、当該期間内に付した タイムスタンプ について、一括して検証することができること。

当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について、次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムであること。

(1) 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

(2) 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

3号 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と当該地方税関係書類に関連する地方税関係帳簿の記録事項(当該地方税関係帳簿が、第748条第1項の規定により当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は法第749条第1項若しくは第3項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。

4号 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が三十五センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。

整然とした形式であること。

当該地方税関係書類と同程度に明瞭であること。

拡大又は縮小して出力することが可能であること。

地方団体の長が定めるところにより日本産業規格Z8,305に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。

5号 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(及びハにおいて「 記録項目 」という。)を検索の条件として設定することができること。

日付又は金額に係る 記録項目 については、その範囲を 指定 して条件を設定することができること。

二以上の任意の 記録項目 を組み合わせて条件を設定することができること。

6号 第1項第1号の規定は、第748条第3項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項の表の各号の上欄に掲げる者の当該電磁的記録の保存について準用する。

6項 第748条第3項の表の各号の上欄に掲げる者が、災害その他やむを得ない事情により、同項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて同項前段の地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をすることができなかつたことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかつたとした場合において、当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたと認められるときは、この限りでない。

7項 第748条第3項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている次の表の各号の上欄に掲げる者は、当該地方税関係書類のうち当該地方税関係書類の保存に代える日(第2号において「 基準日 」という。)前に作成又は受領をした当該各号の中欄に掲げる書類(以下この項及び次項において「 過去分書類 」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る 過去分書類 の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この項において「 適用届出書 」という。)を、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長に提出したとき(従前において当該過去分書類と同1の種類の書類に係る 適用届出書 を当該地方団体の長に提出していない場合に限る。)は、第5項第1号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該過去分書類(当該地方団体に係るものに限る。)に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号ロ中「の作成又は受領後、速やかに」とあるのは「をスキャナで読み取る際に、」と、「こと(当該地方税関係書類の作成又は受領から当該 タイムスタンプ を付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと)」とあるのは「こと」とする。

1号 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及 に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

2号 基準日

3号 その他参考となるべき事項

8項 前項の規定により 過去分書類 に係る電磁的記録の保存をする第748条第3項の表の各号の上欄に掲げる者が、災害その他やむを得ない事情により、同項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができないこととなつたことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかつたとした場合において、当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができないこととなつたと認められるときは、この限りでない。

9項 第748条第3項後段に規定する総務省令で定める要件は、同項後段の地方税関係書類に係る電磁的記録について、当該地方税関係書類の保存場所に、地方税に関する法令の規定により当該地方税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。

26条 (地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

1項 第749条第1項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする法第748条第1項各号に掲げる者は、前条第1項各号に掲げる要件(当該者が同条第2項に規定する特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つている場合には、同条第1項第3号に掲げる要件を除く。及び次に掲げる要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。

1号 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。

当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類

次に掲げる事項が記載された書類

(1) 第748条第1項各号に掲げる者(その者が法人である場合には、当該法人の地方税関係帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及びその氏名

(2) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の氏名

(3) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日

2号 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本産業規格B7,186に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

2項 前項の規定は、第749条第2項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする法第748条第2項各号に掲げる者の当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。この場合において、前項中「前条第1項各号」とあるのは「前条第1項第1号及び第3号」と、「特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは「特定要件(同項第2号ハからホまでに掲げるものに限る。)に従つて」と、「及び次に」とあるのは「並びに次に」と読み替えるものとする。

3項 第749条第3項に規定する総務省令で定める場合は、法第748条第1項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えている同項各号に掲げる者の当該地方税関係帳簿又は同条第2項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている同項各号に掲げる者の当該地方税関係書類の全部又は一部について、その保存期間(地方税に関する法令の規定により地方税関係帳簿又は地方税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。

4項 第1項及び第2項の規定は、第749条第3項の規定により地方税関係帳簿又は地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿又は地方税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えようとする法第748条第1項各号に掲げる者又は同条第2項各号に掲げる者の当該地方税関係帳簿又は地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。

27条 (法第750条第3項の電磁的記録の保存)

1項 第750条第1項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項又は同条第2項に規定する書類に記載すべき事項(以下この項において「 記載事項 」という。)に係る電磁的記録の提供を受けた者(以下この項及び第3項において「 保存義務者 」という。)は、当該電磁的記録を、当該地方税関係書類の徴収若しくは当該書類の提出が書面により行われたとした場合又は書面により行われその写しが作成されたとした場合に、地方税に関する法令の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、 第25条第1項第2号 《法第748条第1項の規定により地方税関係…》 帳簿同項に規定する地方税関係帳簿をいう。以下この条及び次条において同じ。に係る電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この条から第27条までにおいて同じ。の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳 及び第5項第5号並びに同項第6号において準用する同条第1項第1号(イに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該 保存義務者 が地方税に関する法令の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求(以下この項において「 電磁的記録の提示等の要求 」という。)に応じることができるようにしている場合には、同条第5項第5号(及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が、その判定期間に係る基準期間における売上高が50,010,000円以下である事業者である場合又は地方税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものの提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしている場合であつて、当該 電磁的記録の提示等の要求 に応じることができるようにしているときは、同号に掲げる要件)を除く。)に従つて保存しなければならない。

1号 当該電磁的記録の記録事項に タイムスタンプ が付された後、当該 記載事項 の授受を行うこと。

2号 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項に タイムスタンプ を付すこと。

当該電磁的記録の記録事項に タイムスタンプ を付すことを当該 記載事項 の授受後、速やかに行うこと。

当該電磁的記録の記録事項に タイムスタンプ を付すことをその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該 記載事項 の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。

3号 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該 記載事項 の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。

当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

4号 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿つた運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

2項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 事業者個人事業者(業務を行う個人をいう。以下この項において同じ。及び法人をいう。

2号 判定期間次に掲げる事業者の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。

個人事業者当該電磁的記録の提供を受けた日の属する年の1月1日から12月31日までの期間

法人当該電磁的記録の提供を受けた日の属する事業年度(法人税法第13条及び 第14条 《固定資産税に係る書類の様式 固定資産税…》 について、次の表の上欄に掲げる書類その備付けを法第380条第2項の規定により電磁的記録同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第15条の5の2において同じ。の備付けをもつて行う固定資産課税台帳の に規定する事業年度をいう。次号において同じ。

3号 基準期間個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。

3項 次の表の各号の上欄に掲げる 保存義務者 が、災害その他やむを得ない事情により、第750条第3項に規定する総務省令で定めるところに従つて当該各号の中欄に掲げる書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の保存をすることができなかつたことを証明したとき、又はそれぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長が当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたことについて相当の理由があると認め、かつ、当該保存義務者が地方税に関する法律の規定による当該電磁的記録及び当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしているときは、第1項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかつたとした場合又は当該理由がなかつたとした場合において、当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたと認められるときは、この限りでない。

28条から30条まで

1項 削除

31条 (報告書の作成方法)

1項 第758条第1項に規定する報告書に記載すべき同項第1号に掲げる事項及び同項第3号に掲げる事項(法第757条第1号に規定する 税負担軽減措置等 以下この項において「 税負担軽減措置等 」という。)の適用の状況に係るものに限る。)は、次に掲げる税負担軽減措置等の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに基づくものとする。

1号 道府県民税、事業税、不動産取得税、軽油引取税、自動車税、鉱区税、市町村民税、狩猟税、事業所税及び都市計画税に係る 税負担軽減措置等 総務大臣が行つた地方税の賦課徴収の状況に関する調査の結果

2号 固定資産税に係る 税負担軽減措置等 法第389条第1項の規定により総務大臣が決定した同項に規定する価格等に基づき算定した第757条第3号に規定する適用額を集計したもの、法第422条の規定による概要調書に記載された事項、法第743条第3項の規定による概要調書に記載された事項又は総務大臣が行つた固定資産税の賦課徴収の状況に関する調査の結果

2項 第758条第1項に規定する報告書に記載すべき同項第2号に掲げる事項及び同項第3号に掲げる事項(法第757条第2号に規定する租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の状況に係るものに限る。)は、法第759条第1項及び第2項の規定により財務大臣から提供を受けた法第757条第5号に規定する適用実態調査情報に基づくものとする。

31条の2 (機構が処理することとされている事務)

1項 国税通則法 第74条の12第1項 《国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員…》 にあつては、消費税等又は国際観光旅客税に関する調査を行う場合に限る。は、国税に関する調査について必要があるときは、事業者特別の法律により設立された法人を含む。又は官公署に、当該調査に関し参考となるべき の規定による閲覧及び提供(地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、 機構 を経由して行う場合に限る。)については、機構は、当該経由に関する事務を処理することとする。

31条の2の2

1項 機構 は、 道路運送車両法施行規則 第63条 《自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付…》 の有無の事実を確認する方法 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通 の規定に基づき国土交通大臣( 道路運送車両法 第74条の4 《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》 務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適 の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会。以下この条において同じ。)が電気通信回線を通じて 道路運送車両法施行令 1951年 政令 第254号第12条 《納付の有無の事実を確認する方法 法第9…》 7条の2第2項の納付の有無の事実の確認は、国土交通省令で定めるところにより、電磁的方法又はこれに準ずる方法により行うものとする。 の納付の有無の事実の確認を行う場合であつて、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に登録されている情報を地方団体の長がその使用に係る電子計算機に登録されている情報と照合させることとしているときは、地方団体の長の使用に係る電子計算機の設置及び管理に関する事務を行うことができる。

31条の3 (法第783条第2項の総務省令で定める事項)

1項 第783条第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第782条第1号に掲げる 機構 処理税務事務(法第762条第2号に規定する機構処理税務事務をいう。次条第1項において同じ。)に関する事項

2号 第782条第2号に掲げる教育及び研修に関する事項

3号 第782条第3号に掲げる調査研究に関する事項

4号 第782条第4号に掲げる広報その他の啓発活動に関する事項

5号 第782条第5号に掲げる開発及び運用に関する事項

6号 第782条第6号に掲げる事務の受託に関する事項

7号 第782条第7号に掲げる情報の提供その他の支援に関する事項

8号 その他 機構 の業務の執行に関して必要な事項

31条の4 (法第785条第1項の機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項)

1項 第785条第1項に規定する 機構 処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 機構 処理税務事務の適正な実施に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項

2号 機構 処理税務事務の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項

3号 機構 処理税務情報(第762条第3号に規定する機構処理税務情報をいう。次号において同じ。)の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項

4号 機構 処理税務情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項

5号 機構 処理税務事務に関する帳簿、書類、資料及び電磁的記録媒体(第762条第1号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)の保存に関する事項

6号 機構 処理税務事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

7号 機構 処理税務事務の実施に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項

8号 機構 処理税務事務の実施に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項

9号 機構 処理税務事務の実施に係る監査に関する事項

10号 前各号に掲げるもののほか、 機構 処理税務事務の適切な実施を図るための必要な措置に関する事項

2項 機構 は、第785条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項に規定する機構処理事務管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。

3項 機構 は、第785条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

31条の5 (帳簿の記載事項)

1項 第789条に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 機構 を経由して行つている地方税関係申告等(第762条第1号イに掲げる通知をいう。次条第1号及び 第31条の6の2 《法第790条の2の軽微な事象等 法第7…》 90条の2の総務省令で定める軽微な事象は、地方税関係申告等又は特定徴収金の納付若しくは納入を行う者の使用に係る電子計算機の故障その他の当該事象による影響を受ける者が限られている事象とする。 2 法第7 において同じ。及び地方税関係通知(法第762条第1号ロに掲げる通知をいう。次条第1号において同じ。)の状況に関する記録

2号 地方税関係手続用電子情報処理組織の運用状況に関する記録

3号 第747条の6第1項の規定に基づき行つている 特定徴収金 の収納の事務の状況に関する記録

4号 第747条の6第3項の規定に基づき行つている 特定徴収金 の収納の事務の 特定金融機関等 への委託に関する記録

5号 第747条の8第1項の規定に基づき行つている 機構 指定納付受託者の 指定 に関する記録

31条の6 (機構における機構処理税務事務の実施状況についての報告書の作成及び公表)

1項 第790条の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することにより行うものとする。

1号 機構 を経由して行つている地方税関係申告等及び地方税関係通知の状況に関する記録

2号 地方税関係手続用電子情報処理組織の運用状況に関する記録

3号 第747条の6第1項の規定に基づき行つている 特定徴収金 の収納の事務の状況に関する記録

4号 第747条の6第3項の規定に基づき行つている 特定徴収金 の収納の事務の 特定金融機関等 への委託に関する記録

5号 第747条の8第1項の規定に基づき行つている 機構 指定納付受託者の 指定 に関する記録

31条の6の2 (法第790条の2の軽微な事象等)

1項 第790条の2の総務省令で定める軽微な事象は、地方税関係申告等又は 特定徴収金 の納付若しくは納入を行う者の使用に係る電子計算機の故障その他の当該事象による影響を受ける者が限られている事象とする。

2項 第790条の2に規定する総務省令で定める事項は、同条の事象の状況及びそれに対する処置とする。

31条の7 (財務諸表に含める書類)

1項 第793条第1項に規定する総務省令で定める書類は、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書とする。

31条の8 (閲覧期間)

1項 第793条第3項に規定する総務省令で定める期間は、5年間とする。

31条の9 (電磁的方法)

1項 第793条第4項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

31条の10 (財務諸表の電磁的方法による公開の方法)

1項 第793条第4項の規定による措置は、前条に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法により行わなければならない。

31条の11 (会計規程)

1項 機構 は、業務の開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

32条 (市町村の廃置分合等があつた場合における1954年度の基準財政収入額の算定の方法)

1項 地方税法 の一部を改正する法律(1955年法律第112号)附則(以下「 一部改正法附則 」という。)第23項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の1954年度の基準財政収入額の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ、左の各号に定めるところによる。

1号 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の1954年度の基準財政収入額を合算したもの

2号 廃置分合によつて1の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が1954年度の初日に存在したものと仮定した場合において 地方交付税法 の規定に基き、又は当該規定の例によつて計算した1954年度の基準財政収入額

3号 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の1954年度の基準財政収入額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が1954年度の初日に存在したものと仮定した場合において 地方交付税法 に基き、又は当該規定の例によつて算定した1954年度の基準財政収入額を合算したもの

4号 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が1954年度の初日に存在したものと仮定した場合において 地方交付税法 の規定に基き、又は当該規定の例によつて計算した1954年度の基準財政収入額

2項 前項第1号又は第3号の場合において、当該廃置分合又は境界変更前の市町村で1954年度の基準財政収入額がないものがあるときは、1954年4月2日から当該廃置分合又は境界変更があつた日の前日までの間に行われた廃置分合又は境界変更の区分に応じ、当該市町村について同項各号の規定によつて計算した1954年度の基準財政収入額をもつて、当該市町村の同項第1号又は第3号に規定する当該廃置分合前又は境界変更前の1954年度の基準財政収入額とみなす。

33条 (町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算の方法)

1項 一部改正法附則 第24項の規定による旧課税限度額の計算は、同項に規定する町村合併前の市町村について、町村合併をした第349条の4第1項に規定する大規模の償却資産の所在する各市町村ごとに同法同条第1項及び第2項並びに第349条の5の規定を適用した場合において、当該大規模償却資産に対して課することのできる固定資産税の課税標準となるべき額を合算して行うものとする。

34条 (電子文書法に基づく電磁的記録による保存)

1項 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 2004年法律第149号。以下「 電子文書法 」という。第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電 の主務省令で定める保存( 電子文書法 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 民間事業者等 法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をいう。 ただし、次に掲げる者 に規定する保存をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、第747条の11第1項の規定に基づく書面(電子文書法第2条第3号に規定する書面をいう。次条から 第37条 《 民間事業者等が、電子文書法第4条第1項…》 の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法に までにおいて同じ。)の保存とする。

35条

1項 民間事業者等( 電子文書法 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 民間事業者等 法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をいう。 ただし、次に掲げる者 に規定する民間事業者等をいう。以下この条及び 第37条 《 民間事業者等が、電子文書法第4条第1項…》 の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法に において同じ。)が、電子文書法第3条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録(電子文書法第2条第4号に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び 第37条 《 民間事業者等が、電子文書法第4条第1項…》 の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法に において同じ。)の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

1号 作成( 電子文書法 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 民間事業者等 法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をいう。 ただし、次に掲げる者 に規定する作成をいう。次条及び 第37条 《 民間事業者等が、電子文書法第4条第1項…》 の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法に において同じ。)された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(次号及び 第37条 《 民間事業者等が、電子文書法第4条第1項…》 の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法に において「 磁気ディスク等 」という。)をもつて調製するファイルにより保存する方法

2号 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は 磁気ディスク等 をもつて調製するファイルにより保存する方法

2項 民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

36条 (電子文書法に基づく電磁的記録による作成)

1項 電子文書法 第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の主務省令で定める作成は、第747条の11第1項の規定に基づく書面の作成とする。

37条

1項 民間事業者等が、 電子文書法 第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は 磁気ディスク等 をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。

38条 (特定徴収金に係る納付書等の様式)

1項 納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金( 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 2019年法律第3号第2条第5号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 個人の市町村民税 地方税法1950年法律第226号第294条第1項第1号に掲げる者に対して課する市町村民税同法第1条第2項において準用す に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を 第24条の43第1項第2号 《法第747条の6第2項に規定する総務省令…》 で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とする。 1 機構の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、地方団体の徴収金の納付若しくは納入の手続に利用するこ に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。

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