制定文
国土調査法
第3条第1項
《国の機関が行う国土調査及び都道府県が行う…》
基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。
の規定に基き、土地分類基本調査基礎計画を次のように定める。
1条 (実施地域)
1項 国土調査法 (1951年法律第180号。以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》
は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成
の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(以下「 土地分類基本調査 」という。)は、人口集中地区及びその周辺の地域について行うものとする。
2項 土地分類基本調査 は、 国土調査法施行令 (1952年政令第59号。以下「 令 」という。)
第12条
《国土調査の実施の勧告に係る事業 法第8…》
条第1項に規定する政令で定める事業及び同条第2項において読み替えて準用する法第5条第1項から第4項までに規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 土地改良法1949年法律第195号の規定
に規定する事業に併せて行われる場合又は特別の必要により行われる場合には、前項に規定する地域以外の地域についても行うことができる。
2条 (計画の期間)
1項 本計画は、2020年度から2029年度までの10箇年間に行う 土地分類基本調査 について定めるものとする。
3条 (調査面積)
1項 国の機関が
第1条第1項
《国土調査法1951年法律第180号。以下…》
「法」という。第2条第2項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査以下「土地分類基本調査」という。は、人口集中地区及びその周辺の地域について行うものとする。
に規定する地域について行う 土地分類基本調査 の調査面積は、二万平方キロメートルとする。
4条 (実施機関)
1項 土地分類基本調査 を実施する者は、 令
第3条第1項第4号
《法第2条第7項の規定による国の機関は、次…》
のとおりとする。 1 基準点の測量 国土地理院 2 基準点の測量のうち補助基準点の測量及び基準点の改算 農林水産省 林野庁 経済産業省 国土交通省 3 地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量
に掲げる国の機関又は都道府県であつて国土交通大臣が当該地域における土地分類基本調査を行うのに適当であると認めた者とする。
5条 (調査の内容及び方法)
1項 土地分類基本調査 において行うべき調査の内容及び方法は、 法
第3条第2項
《2 国土調査の作業規程の準則は、国土交通…》
省令で定める。
の規定に基づく土地分類基本調査の作業規程の準則によるものとする。
6条 (実施計画に記載すべき事項)
1項 法
第4条第1項
《国の機関が行う国土調査の実施計画は、前条…》
第1項の基礎計画に基いて、当該調査を行う国の機関が作成する。
又は法第5条第1項の規定により作成する 土地分類基本調査 に関する実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 実施機関
2号 実施地域
3号 実施予定期間
4号 その他実施計画に関し特に必要と認める事項