土地分類基本調査基礎計画《附則》

法番号:1954年総理府令第31号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年7月19日総理府令第84号)

1項 この府令は公布の日から施行する。

2項 この府令の施行前に、この府令による改正前の 土地分類基本調査 基礎計画に基づいて作成され 国土調査法 第4条第2項 《2 前項の実施計画は、あらかじめ、国土交…》 通大臣の承認を得て定めなければならない。 の承認を得た又は同法第5条第1項の届出のあった計画は、この府令による改正後の土地分類基本調査基礎計画に基づいて作成され同法第4条第2項の承認を得た又は同法第5条第1項の届出のあったものとみなす。

附 則(2000年8月14日総理府令第103号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年12月21日国土交通省令第115号)

1項 この省令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年12月22日)から施行する。

2項 この省令の施行前に、この省令による改正前の水基本調査基礎計画又はこの省令による改正前の 土地分類基本調査 計画に基づいて作成され 国土調査法 第4条第2項 《2 前項の実施計画は、あらかじめ、国土交…》 通大臣の承認を得て定めなければならない。 の承認を得、又は同法第5条第1項の届出のあった計画は、それぞれ、この省令による改正後の水基本調査基礎計画又はこの省令による改正後の土地分類基本調査基礎計画に基づいて作成され同法第4条第2項の承認を得、又は同法第5条第1項の届出のあったものとみなす。

附 則(2011年3月18日国土交通省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年6月14日国土交通省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年5月27日国土交通省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。