制定文 防衛庁設置法第32条第3項、第33条第3項、第34条第3項及び第37条第2項の規定に基き、及び同法を実施するため、防衛庁附属機関組織規程を次のように定める。
1章 防衛大学校
1条 (位置)
1項 防衛大学校は、神奈川県に置く。
1条の2 (学校長)
1項 防衛大学校の長は、防衛大 学校長 (以下この章において「 学校長 」という。)とする。
2項 学校長 は、教官をもつて充てる。
3項 学校長 は、防衛大臣の指揮監督を受け、校務を掌理する。
2条 (副校長)
1項 防衛大学校に、副校長3人を置く。
2項 副校長3人のうち、1人は事務官をもつて、1人は教官をもつて、1人は自衛官をもつて充てる。
3項 副校長は、防衛大臣の定めるところにより、 学校長 を助け、校務を整理する。
4項 副校長のうち防衛大臣の指定する者は、 学校長 に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、臨時に学校長の職務を行う。
2条の2 (防衛大学校の分科)
1項 防衛大学校に、本科、理工学研究科及び総合安全保障研究科を置く。
2項 理工学研究科及び総合安全保障研究科に、それぞれ、前期課程及び後期課程を置く。
3項 本科においては、 防衛省設置法 (1954年法律第164号。以下「 法 」という。)
第15条第1項
《防衛大学校は、幹部自衛官三等陸尉、三等海…》
尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。となるべき者の教育訓練をつかさどる。
及び第3項の教育訓練を行う。
4項 理工学研究科においては、 法
第15条第2項
《2 前項に規定するもののほか、防衛大学校…》
は、同項の教育訓練を修了した者その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な理学及び工学並びに社会科学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教
の教育訓練のうち理学及び工学に係るものを行う。
5項 総合安全保障研究科においては、 法
第15条第2項
《2 前項に規定するもののほか、防衛大学校…》
は、同項の教育訓練を修了した者その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な理学及び工学並びに社会科学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教
の教育訓練のうち社会科学に係るものを行う。
3条 (部)
1項 防衛大学校に、次の三部を置く。
4条 (総務部の分課)
1項 総務部に、次の五課を置く。
5条 (総務課)
1項 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 防衛大学校の公印の管守に関すること。
3号 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
4号 文書の審査に関すること。
5号 職員、本科の学生(以下この章において「 本科学生 」という。)並びに理工学研究科及び総合安全保障研究科の学生(以下この章において「 研究科学生 」という。)の人事に関すること。
6号 職員の服務及び教養に関すること。
7号 職員、 本科学生 及び 研究科学生 の給与に関すること。
8号 儀式に関すること。
9号 車両の管理に関すること。
10号 警備に関すること。
11号 評議会に関すること。
12号 前各号に掲げるもののほか、防衛大学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
5条の2 (厚生課)
1項 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
1号 職員、 本科学生 及び 研究科学生 の福利厚生に関すること。
2号 職員、 本科学生 及び 研究科学生 の共済組合に関すること。
3号 職員の宿舎に関すること。
4号 職員の恩給に関すること。
6条 (会計課)
1項 会計課においては、次の事務をつかさどる。
1号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
2号 物品の取得及び管理に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)。
3号 会計の監査に関すること。
7条 (管理施設課)
1項 管理施設課においては、次の事務をつかさどる。
1号 給養に関すること。
2号 被服の管理に関すること。
3号 役務に関すること。
4号 行政財産の取得及び管理に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
5号 建築工事及び土木工事に関すること。
8条 (衛生課)
1項 衛生課においては、次の事務をつかさどる。
1号 職員、 本科学生 及び 研究科学生 の保健衛生に関すること。
2号 職員、 本科学生 及び 研究科学生 の医療に関すること。
3号 衛生設備の整備及び管理に関すること。
4号 前各号に掲げるもののほか、衛生に関すること。
9条 (教務部の分課)
1項 教務部に、次の二課を置く。
10条 (教務課)
1項 教務課においては、次の事務をつかさどる。
1号 教育計画の立案に関すること。
2号 授業時間の調整に関すること。
3号 本科学生 及び 研究科学生 の試験及び成績に関すること。
4号 教務の記録に関すること。
5号 教育及び研究に関する資料の作成に関すること。
6号 教育及び研究に関する国際交流に関すること。
7号 学群間の調整に関すること(入学試験課の所掌に属するものを除く。)。
8号 教授会に関すること。
9号 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。
10条の2 (入学試験課)
1項 入学試験課においては、次の事務をつかさどる。
1号 入学試験に関すること。
2号 前号に掲げる事務に関する学群間の調整に関すること。
11条 (訓練部の分課)
1項 訓練部に、次の二課を置く。
12条 (訓練課)
1項 訓練課においては、次の事務をつかさどる。
1号 訓練計画の立案に関すること。
2号 訓練に必要な研究に関すること。
3号 防衛大学校に勤務する自衛官の訓練に関すること。
4号 訓練に必要な資材に関すること。
5号 武器、舟艇及び航空機の管理に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。
13条 (学生課)
1項 学生課においては、次の事務をつかさどる。
1号 本科学生 の補導計画の立案に関すること。
2号 本科学生 の補導に必要な研究に関すること。
3号 前各号に掲げるもののほか、 本科学生 に関すること(教育及び訓練並びに他の部課の所掌に属する事項に関するものを除く。)。
13条の2 (先端学術推進機構)
1項 防衛大学校に、先端学術推進機構を置く。
2項 先端学術推進機構においては、教育及び研究に関する中長期的な計画の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
14条 (総合情報図書館)
1項 防衛大学校に、図書館の事務(図書その他の図書館資料に関する事務をいう。第3項、
第16条の25第3項
《3 図書館事務室においては、図書館の事務…》
をつかさどる。
及び
第21条第2項
《2 特別研究官は、所長の命を受け、次に掲…》
げる事務を分掌する。 1 自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究に係る国際的な交流に関すること。 2 図書に関すること。 3 自衛隊の管理及び運営に関する政策シミュレーションに関すること。
において同じ。)のほか、 法
第15条第1項
《防衛大学校は、幹部自衛官三等陸尉、三等海…》
尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。となるべき者の教育訓練をつかさどる。
及び第2項の教育訓練に資する研究を行うため、総合情報図書館を置く。
2項 総合情報図書館に、総合情報図書館事務室を置く。
3項 総合情報図書館事務室においては、図書館の事務並びに情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
15条 (部長及び課長)
1項 部に部長、課に課長を置く。
2項 部長は、 学校長 の命を受け、部務を掌理する。
3項 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
15条の2 (先端学術推進機構長)
1項 先端学術推進機構に、機構長を置く。
2項 機構長は、 学校長 の命を受け、機構の事務を掌理する。
15条の3 (館長及び事務長)
1項 総合情報図書館に館長を、総合情報図書館事務室に事務長を置く。
2項 館長は、 学校長 の命を受け、館務を掌理する。
3項 事務長は、館長の命を受け、室務を掌理する。
15条の4 (総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官)
1項 訓練部に、総括首席指導教官1人、首席指導教官4人及び指導教官を置く。
2項 総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官は、自衛官をもつて充てる。
3項 総括首席指導教官は、訓練部長の命を受け、首席指導教官の業務を総括する。
4項 首席指導教官は、総括首席指導教官の命を受け、指導教官の業務を総括する。
5項 指導教官は、首席指導教官の命を受け、 本科学生 の訓練、補導及び生活指導に従事する。
16条 (教授等)
1項 防衛大学校に、教授、准教授、講師及び助教を置く。
2項 教授、准教授、講師及び助教は、本科、理工学研究科又は総合安全保障研究科のいずれかに属するものとする。
3項 教授、准教授、講師及び助教は、教官又は自衛官をもつて充てる。
4項 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、 学校長 の命を受け、 本科学生 又は 研究科学生 を教育し、研究に従事する。
5項 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、 学校長 の命を受け、 本科学生 又は 研究科学生 を教育し、研究に従事する。
6項 講師は、 学校長 の命を受け、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
7項 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、 学校長 の命を受け、 本科学生 又は 研究科学生 を教育し、研究に従事する。
16条の2 (学群及び学群長)
1項 防衛大学校に、次の六学群を置く。
2項 学校長 は、教授、准教授、講師及び助教を前項の学群のいずれかに配置するものとする。
3項 学群に学群長を置く。
4項 学群長は、 学校長 の命を受け、群務を掌理する。
16条の3 (評議会)
1項 防衛大学校に、評議会を置く。
2項 評議会は、防衛大学校の職員のうちから防衛大臣が定める評議員をもつて組織する。
3項 評議会は、 学校長 の諮問に応じ、校務に関する重要事項を審議する。
16条の4 (教授会)
1項 防衛大学校に、教授会を置く。
2項 教授会は、防衛大臣の定める防衛大学校の職員をもつて組織する。
3項 教授会は、 学校長 の諮問に応じ、教育及び研究に関する専門的事項を審議する。
16条の5 (名誉教授)
1項 防衛大臣は、防衛大学校に 学校長 、副校長、教授、准教授又は講師として多年勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつたものに対し、学校長の推薦に基づき、防衛大学校名誉教授の称号を授与することができる。
2項 防衛大学校名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
2章 防衛医科大学校
16条の6 (位置)
1項 防衛医科大学校は、埼玉県に置く。
16条の7 (学校長)
1項 防衛医科大学校の長は、防衛医科大 学校長 (以下この章において「 学校長 」という。)とする。
2項 学校長 は、教官をもつて充てる。
3項 学校長 は、防衛大臣の指揮監督を受け、校務を掌理する。
16条の8 (副校長)
1項 防衛医科大学校に、副校長4人を置く。
2項 副校長4人のうち、1人は事務官をもつて、2人は教官をもつて、1人は自衛官をもつて充てる。
3項 副校長は、防衛大臣の定めるところにより、 学校長 を助け、校務を整理する。
4項 副校長のうち防衛大臣の指定する者は、 学校長 に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、その職務を行う。
16条の9 (事務局、医学教育研修センター及び学生部)
1項 防衛医科大学校に、事務局のほか、医学教育研修センター及び学生部を置く。
16条の10 (事務局)
1項 事務局に、次の二部を置く。
16条の11 (総務部の分課)
1項 総務部に、次の三課及び保健管理室を置く。
16条の12 (総務課)
1項 総務課においては、次の事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 防衛医科大学校の公印の管守に関すること。
3号 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
4号 文書の審査に関すること。
5号 防衛医科大学校内の事務の連絡調整に関すること。
6号 職員、防衛医科大学校医学教育部医学科の学生(以下この章において「 医学科学生 」という。)、看護学科の学生(以下この章において「 看護学科学生 」という。)及び医学研究科の学生(以下この章において「 研究科学生 」という。)の人事に関すること。
7号 職員の服務及び教養に関すること。
8号 職員、 医学科学生 、 看護学科学生 及び 研究科学生 の給与に関すること。
9号 儀式に関すること。
10号 評議会に関すること。
11号 前各号に掲げるもののほか、防衛医科大学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
16条の13 (経理課)
1項 経理課においては、次の事務をつかさどる。
1号 経費及び収入の会計に関すること。
2号 物品の取得及び管理に関すること(管理施設課の所掌に属するものを除く。)。
16条の14 (厚生課)
1項 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
1号 職員、 医学科学生 、 看護学科学生 、 研究科学生 及び防衛医科大学校において臨床に関する教育訓練を受けている医師である自衛官(以下この章において「 研修医官 」という。)の福利厚生に関すること。
2号 職員、 医学科学生 、 看護学科学生 、 研究科学生 及び 研修医官 の保健衛生に関すること(保健管理室の所掌に属するものを除く。)。
3号 職員、 医学科学生 、 看護学科学生 、 研究科学生 及び 研修医官 の共済組合に関すること。
4号 職員の宿舎に関すること。
5号 職員の恩給に関すること。
16条の15 (保健管理室)
1項 保健管理室においては、次の事務をつかさどる。
1号 職員、 医学科学生 、 看護学科学生 、 研究科学生 及び 研修医官 の健康管理に関すること。
2号 職員、 医学科学生 、 看護学科学生 、 研究科学生 及び 研修医官 の医療に関すること。
16条の16 (企画部の分課)
1項 企画部に、次の四課を置く。
16条の17 (主計課)
1項 主計課においては、次の事務をつかさどる。
1号 経費及び収入の予算及び決算に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。
16条の18 (企画課)
1項 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1号 防衛医科大学校の所掌事務に係る総合的な事業の企画及び調整に関すること。
2号 機構及び定員に関すること。
3号 業務の考査に関すること。
4号 学事の調査に関すること。
5号 国際交流に関すること。
6号 防衛医科大学校病院の運営改善に関する事務に必要な総合調整に関すること。
7号 防衛医科大学校の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関、地方公共団体等との連携に関すること。
16条の19 (管理施設課)
1項 管理施設課においては、次の事務をつかさどる。
1号 給養に関すること。
2号 防衛医科大学校病院の患者の給食に関すること。
3号 被服及び車両の管理に関すること。
4号 警備に関すること。
5号 役務に関すること。
6号 行政財産の取得及び管理に関すること。
7号 建築工事及び土木工事に関すること。
16条の20 (情報システム課)
1項 情報システム課においては、次の事務をつかさどる。
1号 情報システムの整備及び管理に関すること。
2号 防衛医科大学校の所掌事務のデジタル化についての企画及び立案並びにその実施の調整に関すること。
16条の21 (医学教育研修センターに置く部)
1項 医学教育研修センターに、事務部を置く。
16条の22 (事務部)
1項 事務部においては、次の事務をつかさどる。
1号 医学科学生 、 看護学科学生 及び 研究科学生 の教育計画の立案に関すること。
2号 授業時間の調整に関すること。
3号 医学科学生 、 看護学科学生 及び 研究科学生 の試験及び成績に関すること。
4号 医学科学生 、 看護学科学生 及び 研究科学生 の教務の記録に関すること。
5号 医学科学生 、 看護学科学生 及び 研究科学生 の教育及び研究に関する資料の作成に関すること。
6号 入学試験に関すること。
7号 法
第16条第1項第3号
《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》
かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練
の教育訓練を受ける 看護学科学生 の募集に関すること。
8号 研究科学生 の研究論文の審査に関すること。
9号 教授会に関すること。
10号 前各号に掲げるもののほか、教務に関すること。
16条の23 (学生部の分課)
1項 学生部に、学生課を置く。
16条の24 (学生課)
1項 学生課においては、次の事務をつかさどる。
1号 医学科学生 及び 看護学科学生 の補導計画の立案に関すること。
2号 医学科学生 及び 看護学科学生 の補導に必要な研究に関すること。
3号 訓練計画の立案に関すること。
4号 訓練に必要な研究に関すること。
5号 訓練に必要な資材に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、 医学科学生 及び 看護学科学生 に関すること(事務局及び医学教育研修センター事務部の所掌に属するものを除く。)。
16条の25 (図書館)
1項 防衛医科大学校に、図書館を置く。
2項 図書館に、図書館事務室を置く。
3項 図書館事務室においては、図書館の事務をつかさどる。
16条の26 (事務局長、部長、センター長、課長、室長及び事務長)
1項 事務局に事務局長を、部に部長を、センターにセンター長を、課に課長を、室に室長を、医学教育研修センター事務部に事務長を置く。
2項 事務局長は事務官をもつて、医学教育研修センター長は教官をもつて、学生部長は自衛官をもつて充てる。
3項 事務局長は、 学校長 の命を受け、事務局の事務を掌理する。
4項 部長は、 学校長 (事務局に置かれる部の部長にあつては事務局長)の命を受け、部務を掌理する。
5項 センター長は、 学校長 の命を受け、センターの事務を掌理する。
6項 課長又は室長は、部長の命を受け、課務又は室務を掌理する。
7項 事務長は、センター長の命を受け、事務部の事務を掌理する。
16条の27 (館長及び事務長)
1項 図書館に館長を、図書館事務室に事務長を置く。
2項 館長は、 学校長 の命を受け、館務を掌理する。
3項 事務長は、館長の命を受け、室務を掌理する。
16条の28 (主任会計監査官)
1項 総務部に、主任会計監査官を置く。
2項 主任会計監査官は、総務部長の命を受け、会計の監査に関する事務を掌理する。
16条の29 (主任訓練教官及び訓練教官)
1項 学生部に、主任訓練教官及び訓練教官を置く。
2項 主任訓練教官及び訓練教官は、自衛官をもつて充てる。
3項 主任訓練教官は、学生部長の命を受け、訓練教官の業務を統括する。
4項 訓練教官は、主任訓練教官の命を受け、 医学科学生 及び 法
第16条第1項第2号
《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》
かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練
の教育訓練を受けている 看護学科学生 の訓練に従事する。
16条の30 (教授等)
1項 教授、准教授、講師及び助教は、教官又は自衛官をもつて充てる。
2項 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、 学校長 の命を受け、 医学科学生 、 看護学科学生 及び 研究科学生 を教育し、研究に従事する。
3項 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、 学校長 の命を受け、 医学科学生 、 看護学科学生 及び 研究科学生 を教育し、研究に従事する。
4項 講師は、 学校長 の命を受け、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
5項 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、 学校長 の命を受け、 医学科学生 、 看護学科学生 及び 研究科学生 を教育し、研究に従事する。
16条の31 (評議会)
1項 防衛医科大学校に、評議会を置く。
2項 評議会は、防衛医科大学校の職員のうちから防衛大臣が定める評議員をもつて組織する。
3項 評議会は、 学校長 の諮問に応じ、校務に関する重要事項を審議する。
16条の32 (教授会)
1項 防衛医科大学校に、教授会を置く。
2項 教授会は、防衛大臣の定める防衛医科大学校の職員をもつて組織する。
3項 教授会は、 学校長 の諮問に応じ、教育、研究及び診療に関する専門的事項を審議する。
16条の33 (名誉教授)
1項 防衛大臣は、防衛医科大学校に 学校長 、副校長、教授、准教授又は講師として多年勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつたものに対し、学校長の推薦に基づき、防衛医科大学校名誉教授の称号を授与することができる。
2項 防衛医科大学校名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
16条の34 (編制等)
1項 防衛医科大学校の医学教育部その他の編制等に関する事項は、別に防衛省令で定める。
3章 防衛研究所
17条 (位置)
1項 防衛研究所は、東京都に置く。
17条の2 (所長)
1項 防衛研究所の長は、防衛研究 所長 (以下この章において「 所長 」という。)とする。
2項 所長 は、教官をもつて充てる。
3項 所長 は、防衛大臣の指揮監督を受け、所務を掌理する。
18条 (副所長)
1項 防衛研究所に、副 所長 1人を置く。
2項 副 所長 は、所長を助け、所務を整理する。
3項 副 所長 は、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、臨時に所長の職務を行う。
18条の2 (研究幹事)
1項 防衛研究所に、研究幹事1人を置く。
2項 研究幹事は、教官をもつて充てる。
3項 研究幹事は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究及び幹部自衛官その他の幹部職員の研修について 所長 を助け、事務を整理する。
19条 (内部組織)
1項 防衛研究所に、次の五部及び戦史研究センター並びに特別研究官2人を置く。
20条 (企画部の分課)
1項 企画部に、次の二課を置く。
20条の2 (総務課)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 防衛研究所の公印の管守に関すること。
3号 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
4号 職員及び研修員(防衛研究所において研修を受ける者をいう。以下この条及び
第23条第4項
《4 所員は、命を受け、調査研究、戦史の編…》
さん又は研修員に対する教育に従事する。
において同じ。)の人事に関すること。
5号 職員及び研修員の給与に関すること。
6号 職員及び研修員の福利厚生に関すること。
7号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
8号 行政財産及び物品の取得及び管理に関すること。
9号 前各号に掲げるもののほか、防衛研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
20条の3 (企画調整課)
1項 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 調査研究及び研修の総合的な企画及び調整に関すること。
2号 調査研究の成果の管理等に関すること。
3号 調査研究に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
20条の4 (政策研究部)
1項 政策研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、我が国及び諸外国の防衛政策、防衛力の整備及び部隊の運用並びに国際的な安全保障課題に係るもの(理論研究部、地域研究部及び戦史研究センターの所掌に属するものを除く。)を行う。
20条の5 (政策研究部の研究室)
1項 政策研究部に、次の四研究室を置く。
20条の6 (理論研究部)
1項 理論研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、政治、経済及び社会に関する制度に係るものを行う。
20条の7 (理論研究部の研究室)
1項 理論研究部に、次の二研究室を置く。
20条の8 (地域研究部)
1項 地域研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、特定の地域における国際関係及び安全保障課題に係るものを行う。
20条の9 (地域研究部の研究室)
1項 地域研究部に、次の三研究室を置く。
20条の10 (教育部)
1項 教育部は、幹部自衛官その他の幹部職員の研修を行う事務をつかさどる。
20条の11 (教務課)
1項 教育部に、教務課を置く。
20条の12
1項 教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 研修の実施計画の立案に関すること。
2号 研修の記録に関すること。
3号 研修の資料の収集及び整理に関すること。
4号 教材の整理に関すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、研修に関すること。
20条の13 (戦史研究センター)
1項 戦史研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 戦史に関する調査研究を行うこと。
2号 戦史の編さんを行うこと。
3号 戦史史料の保存及び利用に関すること。
20条の14 (戦史研究センターの研究室)
1項 戦史研究センターに、次の三研究室を置く。
21条 (特別研究官)
1項 特別研究官は、教官をもつて充てる。
2項 特別研究官は、 所長 の命を受け、次に掲げる事務を分掌する。
1号 自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究に係る国際的な交流に関すること。
2号 図書に関すること。
3号 自衛隊の管理及び運営に関する政策シミュレーションに関すること。
22条 (部長、課長、研究室長及びセンター長)
1項 部に部長を、課に課長を、研究室に研究室長を、戦史研究センターにセンター長を置く。
2項 部長(企画部長を除く。)、センター長及び研究室長は、教官又は自衛官をもつて充てる。
3項 部長は、 所長 の命を受け、部務を掌理する。
4項 センター長は、 所長 の命を受け、センターの事務を掌理する。
5項 課長は、企画部長又は教育部長の命を受け、課務を掌理する。
6項 研究室長は、部長(企画部長及び教育部長を除く。)又はセンター長の命を受け、研究室の室務を掌理する。
23条 (所員及び助手)
1項 防衛研究所に、所員及び助手を置く。
2項 所員及び助手は、政策研究部、理論研究部、地域研究部、教育部若しくは戦史研究センター又は特別研究官の下のいずれかに属するものとする。
3項 所員及び助手は、教官又は自衛官をもつて充てる。
4項 所員は、命を受け、調査研究、戦史の編さん又は研修員に対する教育に従事する。
5項 助手は、命を受け、所員に準ずる職務に従事する。
4章 防衛監察本部
24条 (位置)
1項 防衛監察本部は、東京都に置く。
5章 雑則
25条 (雑則)
1項 この省令に定めるもののほか、防衛大学校、防衛医科大学校及び防衛研究所の組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。