附 則
1項 この府令は、防衛庁設置法施行の日(1954年7月1日)から施行する。但し、調達実施本部支部に係る部分は1954年8月1日から、技術研究所の臨海試験場に係る部分は1955年2月1日から施行する。
2項 左の府令は、廃止する。
1号 保安大学校組織規程(1953年総理府令第23号)
2号 保安大学校規程(1953年総理府令第24号)
3号 保安庁附属機関職員定数規程(1953年総理府令第46号)
4号 保安庁技術研究所組織規程(1953年総理府令第61号)
5号 保安研修所組織規程(1953年総理府令第62号)
3項 第16条の5
《名誉教授 防衛大臣は、防衛大学校に学校…》
長、副校長、教授、准教授又は講師として多年勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつたものに対し、学校長の推薦に基づき、防衛大学校名誉教授の称号を授与することができる。 2 防衛大学校名誉教授
の規定により防衛大学校名誉教授の称号を授与する場合又は
第16条の32
《教授会 防衛医科大学校に、教授会を置く…》
。 2 教授会は、防衛大臣の定める防衛医科大学校の職員をもつて組織する。 3 教授会は、学校長の諮問に応じ、教育、研究及び診療に関する専門的事項を審議する。
の規定により防衛医科大学校名誉教授の称号を授与する場合においては、当分の間、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第83条
《 大学は、学術の中心として、広く知識を授…》
けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に
に規定する大学、同法第115条に規定する高等専門学校、旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに防衛大臣の指定するこれらに準ずる学校の学長、校長、教授その他防衛大臣の指定する職としての勤務を考慮することができるものとする。
附 則(1955年8月1日総理府令第29号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年5月16日総理府令第36号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年7月31日総理府令第47号)
1項 この府令は、1957年8月1日から施行する。
附 則(1958年5月23日総理府令第40号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年12月10日総理府令第85号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1959年3月20日総理府令第9号)
1項 この府令中、技術研究本部下北試験場、札幌建設部帯広支部及び厚木駐在官事務所に係る部分は公布の日から、その他の部分は1959年4月1日から施行する。
附 則(1960年3月21日総理府令第9号)
1項 この府令は、1960年4月1日から施行する。
附 則(1960年3月31日総理府令第15号)
1項 この府令は、1960年4月1日から施行する。
附 則(1961年9月30日総理府令第51号)
1項 この府令は、1961年10月1日から施行する。
附 則(1961年10月26日総理府令第57号)
1項 この府令は、1961年11月1日から施行する。
附 則(1962年2月27日総理府令第3号)
1項 この府令は、1962年3月1日から施行する。
附 則(1962年9月21日総理府令第51号)
1項 この府令は、1962年10月1日から施行する。
附 則(1962年10月20日総理府令第59号) 抄
1項 この府令は、1962年11月1日から施行する。
附 則(1964年9月8日総理府令第37号)
1項 この府令は、1964年10月1日から施行する。
附 則(1964年12月28日総理府令第45号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年3月26日総理府令第5号)
1項 この府令は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1966年3月30日総理府令第13号)
1項 この府令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1967年12月25日総理府令第53号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年4月28日総理府令第17号)
1項 この府令は、1969年5月1日から施行する。
附 則(1971年4月1日総理府令第16号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年5月12日総理府令第28号)
1項 この府令は、1972年5月15日から施行する。
附 則(1973年3月23日総理府令第10号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年4月12日総理府令第20号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年11月27日総理府令第64号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年4月11日総理府令第18号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年7月12日総理府令第52号)
1項 この府令は、1974年7月15日から施行する。
附 則(1975年4月2日総理府令第24号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年7月14日総理府令第47号)
1項 この府令は、1975年7月15日から施行する。
附 則(1976年5月10日総理府令第24号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年4月18日総理府令第14号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年4月5日総理府令第14号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年4月4日総理府令第14号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年4月5日総理府令第9号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年6月30日総理府令第34号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年2月9日総理府令第7号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年4月3日総理府令第17号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年4月6日総理府令第13号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月30日総理府令第39号)
1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1985年4月6日総理府令第18号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年6月28日総理府令第40号)
1項 この府令は、1986年7月1日から施行する。
附 則(1987年5月21日総理府令第27号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年6月20日総理府令第38号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年7月1日総理府令第41号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年5月29日総理府令第30号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年6月8日総理府令第17号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年4月10日総理府令第19号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年4月1日総理府令第16号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年6月24日総理府令第36号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年3月31日総理府令第16号)
1項 この府令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1996年9月25日総理府令第46号) 抄
1項 この府令は、1996年10月1日から施行する。
附 則(1997年10月24日総理府令第57号)
1項 この府令は、1997年10月31日から施行する。
附 則(1998年4月9日総理府令第18号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月29日総理府令第26号) 抄
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年8月14日 2001年内閣府令第6号)
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(2001年内閣府令第6号)となるものとする。
附 則(2001年6月25日内閣府令第62号)
1項 この府令は、2001年7月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日内閣府令第30号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月3日内閣府令第10号)
1項 この府令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2004年4月1日内閣府令第37号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年4月1日内閣府令第49号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月27日内閣府令第78号)
1項 この府令は、2005年7月1日から施行する。
附 則(2006年7月28日内閣府令第74号) 抄
1項 この府令は、2006年7月31日から施行する。
附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)
1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年3月22日防衛省令第1号)
1項 この省令は、2007年3月28日から施行する。
附 則(2007年3月30日防衛省令第4号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に従前の助教授及び助手である者は、別に辞令を発せられない限り、この省令の施行の日に、同1の勤務条件をもって、この省令の施行の際現に当該助教授及び助手が属する機関の相当の職員となるものとする。
附 則(2007年8月20日防衛省令第9号)
1項 この省令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律(2007年法律第80号)の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
附 則(2007年12月25日防衛省令第18号)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2008年3月31日防衛省令第3号) 抄
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年4月1日防衛省令第7号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日防衛省令第7号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年8月30日防衛省令第13号)
1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。
附 則(2012年4月6日防衛省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第2条
《副校長 防衛大学校に、副校長3人を置く…》
。 2 副校長3人のうち、1人は事務官をもつて、1人は教官をもつて、1人は自衛官をもつて充てる。 3 副校長は、防衛大臣の定めるところにより、学校長を助け、校務を整理する。 4 副校長のうち防衛大臣の
の規定による改正後の 防衛省職員給与施行規則 の規定は、2012年4月1日から適用する。
附 則(2014年3月31日防衛省令第5号)
1項 この省令は、 自衛隊法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年3月31日防衛省令第6号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月10日防衛省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年10月1日防衛省令第17号)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日防衛省令第9号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日防衛省令第4号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日防衛省令第3号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日防衛省令第4号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日防衛省令第5号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年6月30日防衛省令第9号)
1項 この省令は、2023年7月1日から施行する。