制定文 警察法 (1954年法律第162号)の規定に基き、及び同法を実施するため並びに 警察法施行令 (1954年政令第151号)附則第9項の規定に基き、 警察法施行規則 を次のように定める。
1章 国家公安委員会の委員の服務の宣誓
1条
1項 国家公安委員会の委員に任命された者の服務の宣誓は、次の様式による宣誓書に署名して、内閣総理大臣に提出するものとする。
2章 警察庁の組織 > 1節 内部部局 > 1款 長官官房
2条 (広報室)
1項 長官官房総務課に、広報室を置く。
2項 広報室においては、 警察庁組織令 (1954年政令第180号。以下「 令 」という。)
第9条第6号
《総務課 第9条 総務課においては、次の事…》
務をつかさどる。 1 警察庁の機密に関すること。 2 警察庁長官以下「長官」という。の官印及び警察庁の庁印の管守に関すること。 3 国会との連絡に関すること。 4 国立国会図書館支部警察庁図書館に関す
に掲げる事務をつかさどる。
3項 広報室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、広報室の事務を掌理する。
3条 (情報公開・個人情報保護室)
1項 長官官房総務課に、情報公開・個人情報保護室を置く。
2項 情報公開・個人情報保護室においては、 令
第9条第7号
《総務課 第9条 総務課においては、次の事…》
務をつかさどる。 1 警察庁の機密に関すること。 2 警察庁長官以下「長官」という。の官印及び警察庁の庁印の管守に関すること。 3 国会との連絡に関すること。 4 国立国会図書館支部警察庁図書館に関す
及び第8号に掲げる事務をつかさどる。
3項 情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、情報公開・個人情報保護室の事務を掌理する。
4条 (留置管理室)
1項 長官官房総務課に、留置管理室を置く。
2項 留置管理室においては、 令
第9条第9号
《総務課 第9条 総務課においては、次の事…》
務をつかさどる。 1 警察庁の機密に関すること。 2 警察庁長官以下「長官」という。の官印及び警察庁の庁印の管守に関すること。 3 国会との連絡に関すること。 4 国立国会図書館支部警察庁図書館に関す
に掲げる事務をつかさどる。
3項 留置管理室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、留置管理室の事務を掌理する。
5条 (国際協力室)
1項 長官官房企画課に、国際協力室を置く。
2項 国際協力室においては、 令
第10条第10号
《企画課 第10条 企画課においては、次の…》
事務をつかさどる。 1 所管行政に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること技術企画課の所掌に属するものを除く。。 2 所管行政に関する総合調整に関すること総合的又は基本的な政策の企画及び
に掲げる事務をつかさどる。
3項 国際協力室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、国際協力室の事務を掌理する。
6条 (先端技術導入企画室)
1項 長官官房技術企画課に、先端技術導入企画室を置く。
2項 先端技術導入企画室においては、 令
第11条第2号
《技術企画課 第11条 技術企画課において…》
は、次の事務をつかさどる。 1 所管行政に関する技術に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な警察庁の所掌事務の総括に関すること。 2 警察通信用機材及び情報シス
に掲げる事務のうち先端技術の導入に関する事務をつかさどる。
3項 先端技術導入企画室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、先端技術導入企画室の事務を掌理する。
7条 (情報処理センター)
1項 長官官房技術企画課に、情報処理センターを置く。
2項 情報処理センターにおいては、 令
第11条第7号
《技術企画課 第11条 技術企画課において…》
は、次の事務をつかさどる。 1 所管行政に関する技術に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な警察庁の所掌事務の総括に関すること。 2 警察通信用機材及び情報シス
及び第8号に掲げる事務のうち情報システムによる情報の処理に関する事務をつかさどる。
3項 情報処理センターに、所長を置く。
4項 所長は、命を受け、情報処理センターの事務を掌理する。
8条 (情報セキュリティ対策室)
1項 長官官房技術企画課に、情報セキュリティ対策室を置く。
2項 情報セキュリティ対策室においては、 令
第11条第7号
《技術企画課 第11条 技術企画課において…》
は、次の事務をつかさどる。 1 所管行政に関する技術に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な警察庁の所掌事務の総括に関すること。 2 警察通信用機材及び情報シス
及び第8号に掲げる事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する事務(情報処理センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3項 情報セキュリティ対策室に、室長及び情報セキュリティ監査官1人を置く。
4項 室長は、命を受け、情報セキュリティ対策室の事務を掌理する。
5項 情報セキュリティ監査官は、命を受け、情報セキュリティ対策室の事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する監査に関する事務を行う。
9条 (人事総括企画官)
1項 長官官房人事課に、人事総括企画官1人を置く。
2項 人事総括企画官は、命を受け、 令
第12条第1号
《人事課 第12条 人事課においては、次の…》
事務をつかさどる。 1 警察職員の人事、定員及び給与に関すること。 2 監察に関すること。 3 警察職員の勤務制度に関すること。 4 表彰に関すること。 5 警察職員の募集及び試験に関すること。 6
、第3号、第5号及び第6号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
10条 (厚生管理室)
1項 長官官房人事課に、厚生管理室を置く。
2項 厚生管理室においては、 令
第12条第6号
《人事課 第12条 人事課においては、次の…》
事務をつかさどる。 1 警察職員の人事、定員及び給与に関すること。 2 監察に関すること。 3 警察職員の勤務制度に関すること。 4 表彰に関すること。 5 警察職員の募集及び試験に関すること。 6
に掲げる事務(退職手当に関するものを除く。)、同条第9号から第11号まで、第13号及び第14号に掲げる事務並びに同条第12号に掲げる事務のうち警察職員の健康の保持増進及び安全の確保に関する事務をつかさどる。
3項 厚生管理室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、厚生管理室の事務を掌理する。
11条 (教養企画室)
1項 長官官房人事課に、教養企画室を置く。
2項 教養企画室においては、 令
第12条第7号
《人事課 第12条 人事課においては、次の…》
事務をつかさどる。 1 警察職員の人事、定員及び給与に関すること。 2 監察に関すること。 3 警察職員の勤務制度に関すること。 4 表彰に関すること。 5 警察職員の募集及び試験に関すること。 6
及び第8号に掲げる事務をつかさどる。
3項 教養企画室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、教養企画室の事務を掌理する。
12条 (監察官)
1項 長官官房人事課に、監察官2人を置く。
2項 監察官は、命を受け、 令
第12条第2号
《人事課 第12条 人事課においては、次の…》
事務をつかさどる。 1 警察職員の人事、定員及び給与に関すること。 2 監察に関すること。 3 警察職員の勤務制度に関すること。 4 表彰に関すること。 5 警察職員の募集及び試験に関すること。 6
及び第4号に掲げる事務をつかさどる。
13条 (会計企画官)
1項 長官官房会計課に、会計企画官1人を置く。
2項 会計企画官は、命を受け、 令
第13条第1号
《会計課 第13条 会計課においては、次の…》
事務をつかさどる。 1 予算、決算及び会計に関すること。 2 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。 3 東日本大震災復興特別会計の経理のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。 4 国有
から第5号まで及び第7号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
14条 (監査室)
1項 長官官房会計課に、監査室を置く。
2項 監査室においては、 令
第13条第6号
《会計課 第13条 会計課においては、次の…》
事務をつかさどる。 1 予算、決算及び会計に関すること。 2 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。 3 東日本大震災復興特別会計の経理のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。 4 国有
及び第9号に掲げる事務をつかさどる。
3項 監査室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、監査室の事務を掌理する。
15条 (装備室)
1項 長官官房会計課に、装備室を置く。
2項 装備室においては、 令
第13条第10号
《会計課 第13条 会計課においては、次の…》
事務をつかさどる。 1 予算、決算及び会計に関すること。 2 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。 3 東日本大震災復興特別会計の経理のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。 4 国有
から第12号まで及び第14号に掲げる事務をつかさどる。
3項 装備室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、装備室の事務を掌理する。
16条 (通信運用室)
1項 長官官房通信基盤課に、通信運用室を置く。
2項 通信運用室においては、 令
第15条第1号
《通信基盤課 第15条 通信基盤課において…》
は、次の事務をつかさどる。 1 警察通信施設の運用に関すること。 2 機動警察通信隊に関すること。 3 警察通信施設の保守、新設及び改修に関すること。
及び第2号に掲げる事務をつかさどる。
3項 通信運用室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、通信運用室の事務を掌理する。
2款 生活安全局
17条 (生活安全企画官)
1項 生活安全局生活安全企画課に、生活安全企画官1人を置く。
2項 生活安全企画官は、命を受け、 令
第18条第1号
《生活安全企画課 第18条 生活安全企画課…》
においては、次の事務をつかさどる。 1 局の所掌に係る警察以下この条において「生活安全警察等」という。に関する制度及び生活安全警察等の運営に関する企画及び立案に関すること。 2 犯罪、事故その他の事案
から第6号までに掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
18条 (犯罪抑止対策室)
1項 生活安全局生活安全企画課に、犯罪抑止対策室を置く。
2項 犯罪抑止対策室においては、 令
第18条第2号
《生活安全企画課 第18条 生活安全企画課…》
においては、次の事務をつかさどる。 1 局の所掌に係る警察以下この条において「生活安全警察等」という。に関する制度及び生活安全警察等の運営に関する企画及び立案に関すること。 2 犯罪、事故その他の事案
、第3号、第5号及び第6号に掲げる事務のうち犯罪の発生の抑止に必要な情報の収集、分析及び提供その他の犯罪を防止するための事務、同条第16号から第19号までに掲げる事務並びに同条第20号に掲げる事務(地域警察指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3項 犯罪抑止対策室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、犯罪抑止対策室の事務を掌理する。
19条 (地域警察指導室)
1項 生活安全局生活安全企画課に、地域警察指導室を置く。
2項 地域警察指導室においては、 令
第18条第8号
《生活安全企画課 第18条 生活安全企画課…》
においては、次の事務をつかさどる。 1 局の所掌に係る警察以下この条において「生活安全警察等」という。に関する制度及び生活安全警察等の運営に関する企画及び立案に関すること。 2 犯罪、事故その他の事案
から第14号までに掲げる事務及び同条第20号に掲げる事務のうち 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 (2003年法律第65号)
第16条
《 第3条又は第4条の規定に違反した者は、…》
1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
に規定する犯罪の取締りに関する事務をつかさどる。
3項 地域警察指導室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、地域警察指導室の事務を掌理する。
20条 (人身安全対策室)
1項 生活安全局人身安全・少年課に、人身安全対策室を置く。
2項 人身安全対策室においては、 令
第19条第1号
《人身安全・少年課 第19条 人身安全・少…》
年課においては、次の事務をつかさどる。 1 ストーカー行為等の規制等に関する法律2000年法律第81号の施行に関すること。 2 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律2001年法律第31
から第4号までに掲げる事務及び同条第8号に掲げる事務のうち 児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号)
第2条
《児童虐待の定義 この法律において、「児…》
童虐待」とは、保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。がその監護する児童18歳に満たない者をいう。以下同じ。について行う次に掲げる行為をいう。 1 児童の
に規定する児童虐待を受けた児童の保護に関する事務をつかさどる。
3項 人身安全対策室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、人身安全対策室の事務を掌理する。
21条 (少年保護対策室)
1項 生活安全局人身安全・少年課に、少年保護対策室を置く。
2項 少年保護対策室においては、 令
第19条第8号
《人身安全・少年課 第19条 人身安全・少…》
年課においては、次の事務をつかさどる。 1 ストーカー行為等の規制等に関する法律2000年法律第81号の施行に関すること。 2 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律2001年法律第31
から第11号までに掲げる事務(人身安全対策室の所掌に属するもの並びに児童に性的な被害を生じさせる行為及び当該行為を助長する行為に関するものを除く。)及び同条第13号に掲げる事務をつかさどる。
3項 少年保護対策室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、少年保護対策室の事務を掌理する。
22条 (風俗環境対策室)
1項 生活安全局保安課に、風俗環境対策室を置く。
2項 風俗環境対策室においては、 令
第20条第5号
《保安課 第20条 保安課においては、次の…》
事務をつかさどる。 1 銃砲刀剣類所持等取締法1958年法律第6号の施行に関すること組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。。 2 火薬類取締法1950年法律第149号の施行に関すること組織犯罪対
から第9号までに掲げる事務をつかさどる。
3項 風俗環境対策室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、風俗環境対策室の事務を掌理する。
3款 刑事局
23条 (刑事指導室)
1項 刑事局刑事企画課に、刑事指導室を置く。
2項 刑事指導室においては、 令
第23条第2号
《刑事企画課 第23条 刑事企画課において…》
は、次の事務をつかさどる。 1 刑事警察に関する制度及び刑事警察の運営に関する企画及び立案に関すること。 2 犯罪の捜査一般に関すること。 3 局の事務の総合調整に関すること。 4 刑事法令一般の調査
及び第4号に掲げる事務並びにこれらの事務に関し必要な刑事資料の調査、収集及び管理に関する事務並びに同条第6号に掲げる事務のうち日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
第25条
《特殊事件捜査室 刑事局捜査第一課に、特…》
殊事件捜査室を置く。 2 特殊事件捜査室においては、令第24条第4号、第5号及び第8号に掲げる事務並びに同条第1号、第2号及び第6号に掲げる事務のうち特殊な捜査手法が必要となる犯罪の捜査に関する事務い
に規定する合同委員会との連絡に関する事務、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定
第27条
《DNA型鑑定指導官 刑事局に、DNA型…》
鑑定指導官1人を置く。 2 DNA型鑑定指導官は、命を受け、令第1号に掲げる事務のうちDNA型に係る鑑識資料の鑑定及び検査に関する事務を助ける。
に規定する合同委員会との連絡に関する事務及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定
第27条
《DNA型鑑定指導官 刑事局に、DNA型…》
鑑定指導官1人を置く。 2 DNA型鑑定指導官は、命を受け、令第1号に掲げる事務のうちDNA型に係る鑑識資料の鑑定及び検査に関する事務を助ける。
に規定する合同委員会との連絡に関する事務をつかさどる。
3項 刑事指導室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、刑事指導室の事務を掌理する。
24条 (検視指導室)
1項 刑事局捜査第一課に、検視指導室を置く。
2項 検視指導室においては、 令
第24条第1号
《捜査第一課 第24条 捜査第一課において…》
は、次の事務をつかさどる。 1 殺人、強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。 2 暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。 3 窃盗犯の捜査に関すること。 4 人質犯罪及び誘拐犯罪の捜査に関するこ
、第2号、第4号、第5号及び第6号に掲げる事務のうち検視に関する事務並びに同条第9号に掲げる事務をつかさどる。
3項 検視指導室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、検視指導室の事務を掌理する。
25条 (特殊事件捜査室)
1項 刑事局捜査第一課に、特殊事件捜査室を置く。
2項 特殊事件捜査室においては、 令
第24条第4号
《捜査第一課 第24条 捜査第一課において…》
は、次の事務をつかさどる。 1 殺人、強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。 2 暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。 3 窃盗犯の捜査に関すること。 4 人質犯罪及び誘拐犯罪の捜査に関するこ
、第5号及び第8号に掲げる事務並びに同条第1号、第2号及び第6号に掲げる事務のうち特殊な捜査手法が必要となる犯罪の捜査に関する事務(いずれも検視指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3項 特殊事件捜査室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、特殊事件捜査室の事務を掌理する。
26条 (指紋鑑定指導官)
1項 刑事局に、指紋鑑定指導官1人を置く。
2項 指紋鑑定指導官は、命を受け、 令
第27条第1号
《犯罪鑑識官 第27条 犯罪鑑識官は、次の…》
事務をつかさどる。 1 犯罪鑑識に関すること。 2 犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。
に掲げる事務のうち指紋及び掌紋の鑑定及び検査に関する事務を助ける。
27条 (DNA型鑑定指導官)
1項 刑事局に、DNA型鑑定指導官1人を置く。
2項 DNA型鑑定指導官は、命を受け、 令
第27条第1号
《犯罪鑑識官 第27条 犯罪鑑識官は、次の…》
事務をつかさどる。 1 犯罪鑑識に関すること。 2 犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。
に掲げる事務のうちDNA型に係る鑑識資料の鑑定及び検査に関する事務を助ける。
28条 (資料鑑定指導官)
1項 刑事局に、資料鑑定指導官1人を置く。
2項 資料鑑定指導官は、命を受け、 令
第27条第1号
《犯罪鑑識官 第27条 犯罪鑑識官は、次の…》
事務をつかさどる。 1 犯罪鑑識に関すること。 2 犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。
に掲げる事務のうち鑑識資料(指紋及び掌紋並びにDNA型に係るものを除く。)の鑑定及び検査に関する事務を助ける。
29条 (犯罪組織情報官)
1項 刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、犯罪組織情報官1人を置く。
2項 犯罪組織情報官は、命を受け、 令
第28条第4号
《組織犯罪対策第一課 第28条 組織犯罪対…》
策第一課においては、次の事務をつかさどる。 1 部の事務の総合調整に関すること。 2 部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 3 部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。 4
に掲げる事務のうち組織犯罪の実行に係る組織に関する事務をつかさどる。
30条 (暴力団排除対策官)
1項 刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、暴力団排除対策官1人を置く。
2項 暴力団排除対策官は、命を受け、 令
第28条第5号
《組織犯罪対策第一課 第28条 組織犯罪対…》
策第一課においては、次の事務をつかさどる。 1 部の事務の総合調整に関すること。 2 部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 3 部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。 4
に掲げる事務、同条第6号に掲げる事務( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第13条
《暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手…》
方に対する援助 公安委員会は、第11条又は前条の規定による命令をした場合当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為により次の各号に掲げる場合のい
、
第14条
《事業者に対する援助 公安委員会は、事業…》
者事業を行う者で、使用人その他の従業者以下この項において「使用人等」という。を使用するものをいう。以下同じ。に対し、不当要求暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。
、
第28条
《離脱の意志を有する者に対する援護等 公…》
安委員会は、暴力団から離脱する意志を有する者以下この条において「離脱希望者」という。その他関係者を対象として、離脱希望者を就業環境に円滑に適応させることの促進、離脱希望者が暴力団から脱退することを妨害
及び
第32条の3
《都道府県暴力追放運動推進センター 公安…》
委員会は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に1を限って、都道府県暴力追放運動推進センター以下「都道府県センター」という。として指定することができる。
から
第32条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。 1 指定暴力団員 2 指定暴力団員と生計を1にする配偶者婚姻の届出をしていないが事実上婚姻
の十五までの規定に関するものに限る。)及び令第28条第7号に掲げる事務をつかさどる。
31条 (国際連携対策官)
1項 刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、国際連携対策官1人を置く。
2項 国際連携対策官は、命を受け、 令
第28条第8号
《組織犯罪対策第一課 第28条 組織犯罪対…》
策第一課においては、次の事務をつかさどる。 1 部の事務の総合調整に関すること。 2 部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 3 部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。 4
に掲げる事務( 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)
第14条
《外国の機関への情報提供 国家公安委員会…》
は、前条第1項に規定する外国の機関に対し、その職務第8条、前条及びこの条に規定する国家公安委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。の遂行に資すると認める疑わしい取引に関する情報を提供するこ
の規定に関するものに限る。)及び令第28条第9号に掲げる事務をつかさどる。
4款 交通局
32条 (交通安全企画官)
1項 交通局交通企画課に、交通安全企画官1人を置く。
2項 交通安全企画官は、命を受け、 令
第32条第4号
《交通企画課 第32条 交通企画課において…》
は、次の事務をつかさどる。 1 交通警察に関する制度及び交通警察の運営に関する企画及び立案に関すること。 2 交通事故防止対策一般に関すること。 3 局の事務の総合調整に関すること。 4 道路の交通に
、第5号、第6号、第8号、第9号及び第12号(令第32条第4号及び第5号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
33条 (自動運転企画室)
1項 交通局交通企画課に、自動運転企画室を置く。
2項 自動運転企画室においては、 令
第32条第1号
《交通企画課 第32条 交通企画課において…》
は、次の事務をつかさどる。 1 交通警察に関する制度及び交通警察の運営に関する企画及び立案に関すること。 2 交通事故防止対策一般に関すること。 3 局の事務の総合調整に関すること。 4 道路の交通に
、第6号及び第12号に掲げる事務のうち自動運転に関する事務をつかさどる。
3項 自動運転企画室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、自動運転企画室の事務を掌理する。
34条 (交通管制技術室)
1項 交通局交通規制課に、交通管制技術室を置く。
2項 交通管制技術室においては、 令
第34条
《交通規制課 交通規制課においては、次の…》
事務をつかさどる。 1 道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。 2 信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。 3 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律196
各号に掲げる事務のうち交通管制及び交通安全施設に関する技術的な研究及び指導に関する事務をつかさどる。
3項 交通管制技術室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、交通管制技術室の事務を掌理する。
35条 (特別交通対策室)
1項 交通局交通規制課に、特別交通対策室を置く。
2項 特別交通対策室においては、 令
第34条第1号
《交通規制課 第34条 交通規制課において…》
は、次の事務をつかさどる。 1 道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。 2 信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。 3 交通安全施設等整備事業の推進に関する法
から第3号までに掲げる事務のうち警衛、警護、国際的又は全国的な規模の会議又は競技会、災害その他これらに類する事案に関する事務(交通管制技術室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3項 特別交通対策室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、特別交通対策室の事務を掌理する。
36条 (高齢運転者等支援室)
1項 交通局運転免許課に、高齢運転者等支援室を置く。
2項 高齢運転者等支援室においては、 令
第35条
《運転免許課 運転免許課においては、次の…》
事務をつかさどる。 1 運転免許及び運転免許試験に関すること。 2 運転免許の取消し、停止等に関すること。 3 運転免許に係る講習に関すること。 4 自動車等の運転者に係る前3号に掲げる事務に必要な資
各号に掲げる事務のうち高齢者、障害者その他の自動車等の運転に関し支援を要する者に関する事務をつかさどる。
3項 高齢運転者等支援室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、高齢運転者等支援室の事務を掌理する。
5款 警備局
37条 (外事技術調査室)
1項 警備局外事情報部外事課に、外事技術調査室を置く。
2項 外事技術調査室においては、 令
第39条
《外事課 外事課においては、次の事務をつ…》
かさどる。 1 部の事務の総合調整に関すること。 2 次に掲げる犯罪の取締りに関すること国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。。 イ 出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号及び日本国
各号に掲げる事務のうち技術的事項に係るものの調査及び企画に関する事務をつかさどる。
3項 外事技術調査室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、外事技術調査室の事務を掌理する。
38条 (外事情報調整室)
1項 警備局外事情報部外事課に、外事情報調整室を置く。
2項 外事情報調整室においては、 令
第39条第1号
《外事課 第39条 外事課においては、次の…》
事務をつかさどる。 1 部の事務の総合調整に関すること。 2 次に掲げる犯罪の取締りに関すること国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。。 イ 出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号及
に掲げる事務のうち国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3項 外事情報調整室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、外事情報調整室の事務を掌理する。
39条 (経済安全保障室)
1項 警備局外事情報部外事課に、経済安全保障室を置く。
2項 経済安全保障室においては、 令
第39条第2号
《外事課 第39条 外事課においては、次の…》
事務をつかさどる。 1 部の事務の総合調整に関すること。 2 次に掲げる犯罪の取締りに関すること国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。。 イ 出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号及
及び第3号に掲げる事務のうち経済活動に関して行われる不正な活動に関する事務をつかさどる。
3項 経済安全保障室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、経済安全保障室の事務を掌理する。
40条 (国際テロリズム情報官)
1項 警備局外事情報部国際テロリズム対策課に、国際テロリズム情報官1人を置く。
2項 国際テロリズム情報官は、命を受け、 令
第40条第1号
《国際テロリズム対策課 第40条 国際テロ…》
リズム対策課においては、次の事務をつかさどる。 1 外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズム広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の
に掲げる事務をつかさどる。
41条 (警衛指導室)
1項 警備局警備運用部警備第二課に、警衛指導室を置く。
2項 警衛指導室においては、 令
第42条第1号
《警備第二課 第42条 警備第二課において…》
は、次の事務をつかさどる。 1 警衛に関すること。 2 警護に関すること。
に掲げる事務のうち警衛の実施に関する事務をつかさどる。
3項 警衛指導室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、警衛指導室の事務を掌理する。
42条 (警護指導室)
1項 警備局警備運用部警備第二課に、警護指導室を置く。
2項 警護指導室においては、 令
第42条第2号
《警備第二課 第42条 警備第二課において…》
は、次の事務をつかさどる。 1 警衛に関すること。 2 警護に関すること。
に掲げる事務のうち警護の実施に関する事務をつかさどる。
3項 警護指導室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、警護指導室の事務を掌理する。
43条 (災害対策室)
1項 警備局警備運用部警備第三課に、災害対策室を置く。
2項 災害対策室においては、 令
第43条第1号
《警備第三課 第43条 警備第三課において…》
は、次の事務をつかさどる。 1 警察法第71条第1項の緊急事態及び同法第5条第4項第4号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。 2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
、第4号及び第5号に掲げる事務のうち災害警備その他災害対策に関する事務(原子力災害警備その他原子力災害対策に関するものを除く。)をつかさどる。
3項 災害対策室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、災害対策室の事務を掌理する。
6款 サイバー警察局
44条 (重大サイバー事案対策企画官)
1項 サイバー警察局サイバー企画課に、重大サイバー事案対策企画官1人を置く。
2項 重大サイバー事案対策企画官は、命を受け、 令
第45条第1号
《サイバー企画課 第45条 サイバー企画課…》
においては、次の事務をつかさどる。 1 局の所掌に係る警察以下この条において「サイバー警察」という。に関する制度及びサイバー警察の運営に関する企画及び立案に関すること。 2 サイバー事案の防止対策一般
に掲げる事務のうち重大サイバー事案の対策に関する重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
45条 (サイバー事案防止対策室)
1項 サイバー警察局サイバー企画課に、サイバー事案防止対策室を置く。
2項 サイバー事案防止対策室においては、 令
第45条第2号
《サイバー企画課 第45条 サイバー企画課…》
においては、次の事務をつかさどる。 1 局の所掌に係る警察以下この条において「サイバー警察」という。に関する制度及びサイバー警察の運営に関する企画及び立案に関すること。 2 サイバー事案の防止対策一般
に掲げる事務及び同条第6号に掲げる事務のうちサイバー事案の防止対策に関する事務をつかさどる。
3項 サイバー事案防止対策室に、室長を置く。
4項 室長は、命を受け、サイバー事案防止対策室の事務を掌理する。
46条 (国際サイバー捜査指導官)
1項 サイバー警察局サイバー捜査課に、国際サイバー捜査指導官1人を置く。
2項 国際サイバー捜査指導官は、命を受け、 令
第46条第1号
《サイバー捜査課 第46条 サイバー捜査課…》
においては、次の事務をつかさどる。 1 サイバー事案に係る犯罪の捜査に関すること。 2 サイバー事案に係る犯罪の取締りに関する外国の警察行政機関との連絡に関すること。
に掲げる事務のうち外国の警察行政機関と共同して行う必要のある犯罪の捜査に関する事務及び同条第2号に掲げる事務をつかさどる。
47条 (高度情報技術解析センター)
1項 サイバー警察局情報技術解析課に、高度情報技術解析センターを置く。
2項 高度情報技術解析センターにおいては、 令
第47条
《情報技術解析課 情報技術解析課において…》
は、次の事務をつかさどる。 1 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。 2 サイバー事案の防止対策に関する事務のうち技術に関すること。
各号に掲げる事務のうち次に掲げるもの(国民生活若しくは社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのあるサイバー事案の予防又は当該事案による被害の拡大を防止するために必要な応急措置に係る技術に関するものを除く。)をつかさどる。
1号 犯罪の取締りのための情報技術の解析の実施に関すること。
2号 犯罪の取締りのための情報技術の解析及びサイバー事案の防止対策に関することで高度な技術を要するものに必要な技術的手法の開発に関すること。
3項 高度情報技術解析センターに、所長を置く。
4項 所長は、命を受け、高度情報技術解析センターの事務を掌理する。
7款 警察庁顧問
48条 (警察庁顧問)
1項 警察庁に、警察庁顧問若干人を置くことができる。
2項 警察庁顧問は、警察庁 長官 (以下「 長官 」という。)の諮問に応ずる。
3項 警察庁顧問は、非常勤とする。
2節 附属機関 > 1款 警察大学校
49条 (警察大学校の位置)
1項 警察大学校は、東京都府中市に置く。
50条 (警察大学校長)
1項 警察大学校長は、 長官 の命を受け、校務を掌理する。
51条 (副校長等)
1項 警察大学校に、校長のほか、次の職を置く。
2項 副校長は、校長を助け、校務を処理し、校長に事故あるとき又は校長が欠けたときは、その職務を代行する。
3項 教授は、学生の教育訓練に当たり、及び研究に従事する。
4項 助教授は、教授の職務を助ける。
5項 校長は、特に必要がある場合においては、講師を委嘱することができる。
52条 (部)
1項 警察大学校に、次の九部を置く。
2項 各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。
3項 部長は、命を受け、部務を掌理する。
53条 (教務部の分課)
1項 教務部に、次の三課及び総務調整官1人を置く。
54条 (庶務課)
1項 庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 公印の管守に関すること。
2号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
3号 情報の公開に関すること。
4号 個人情報の保護に関すること。
5号 職員の人事及び給与に関すること。
6号 福利厚生に関すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
55条 (会計課)
1項 会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 予算、決算及び会計に関すること。
2号 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
3号 行政財産及び物品の管理に関すること。
4号 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
5号 庁舎の営繕に関すること。
6号 学生の給食に関すること。
56条 (教務課)
1項 教務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 学生の教育訓練の計画等に関すること。
2号 学生の身上及び指導に関すること。
57条 (総務調整官)
1項 総務調整官は、命を受け、
第54条
《庶務課 庶務課においては、次に掲げる事…》
務をつかさどる。 1 公印の管守に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 情報の公開に関すること。 4 個人情報の保護に関すること。 5 職員の人事及び給与に関すること
及び
第55条
《会計課 会計課においては、次に掲げる事…》
務をつかさどる。 1 予算、決算及び会計に関すること。 2 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。 3 行政財産及び物品の管理に関すること。 4 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関す
に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。
58条 (警務教養部の所掌事務)
1項 警務教養部においては、警察行政一般に必要な法学その他の科学及び警察内部の管理に関する教育訓練をつかさどる。
59条 (生活安全教養部の所掌事務)
1項 生活安全教養部においては、犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防及び保安警察に関する教育訓練をつかさどる。
60条 (刑事教養部の所掌事務)
1項 刑事教養部においては、刑事警察(国際的な犯罪捜査及び国際刑事警察機構との連絡を除く。)、犯罪鑑識及び犯罪統計に関する教育訓練をつかさどる。
61条 (組織犯罪対策教養部の所掌事務)
1項 組織犯罪対策教養部においては、国際的な犯罪捜査、国際刑事警察機構との連絡、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り(刑事局の所掌に係るものに限る。以下同じ。)、犯罪による収益の移転防止並びに国際捜査共助に関する教育訓練をつかさどる。
62条 (交通教養部の所掌事務)
1項 交通教養部においては、交通警察に関する教育訓練をつかさどる。
63条 (警備教養部の所掌事務)
1項 警備教養部においては、警備警察、警衛、警護及び警備実施に関する教育訓練をつかさどる。
64条 (教官教養部の所掌事務)
1項 教官教養部においては、警察学校の教官の養成及び指導に必要な教育方法その他の専門的な知識及び技術に関する教育訓練をつかさどる。
65条 (術科教養部の所掌事務)
1項 術科教養部においては、柔道、剣道、逮捕術、教練、拳銃操法、体育等の術科に関する教育訓練をつかさどる。
66条 (顧問)
1項 警察大学校に、顧問若干人を置くことができる。
2項 顧問は、学識経験のある者につき、 長官 が委嘱する。
3項 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
4項 顧問は、校長の諮問に応ずる。
5項 顧問は、非常勤とする。
67条 (名誉教授)
1項 長官 は、警察に関する学術及びその運用について特に功績のあつた者に対し、警察大学校名誉教授の称号を授与することができる。
68条 (特別捜査幹部研修所)
1項 警察大学校に、特別捜査幹部研修所を置く。
2項 特別捜査幹部研修所は、警察職員に対し、上級の捜査幹部として必要な捜査の指揮及び管理その他高度の専門技術に関する研修を行う。
3項 特別捜査幹部研修所に、所長を置く。
4項 所長は、警察大学校長の命を受け、所務を処理する。
5項 特別捜査幹部研修所に、所長のほか、教授及び助教授を置く。
6項 教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7項 助教授は、教授の職務を助ける。
69条 (国際警察センター)
1項 警察大学校に、国際警察センターを置く。
2項 国際警察センターは、警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助、所管行政に係る国際協力その他国際的な警察活動に関する学術の研修を行い、及び外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行い、並びにこれらに必要な調査研究を行う。
3項 国際警察センターに、所長を置く。
4項 所長は、警察大学校長の命を受け、国際警察センターの事務を処理する。
5項 国際警察センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
6項 教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7項 助教授は、教授の職務を助ける。
8項 国際警察センターに、研修室を置く。
9項 この条に定めるもののほか、国際警察センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
70条 (財務捜査研修センター)
1項 警察大学校に、財務捜査研修センターを置く。
2項 財務捜査研修センターは、警察職員に対し、財務に関する専門的な知識及び技術を必要とする捜査に関する学術の研修を行い、並びにこれに必要な調査研究を行う。
3項 財務捜査研修センターに、所長を置く。
4項 所長は、警察大学校長の命を受け、財務捜査研修センターの事務を処理する。
5項 財務捜査研修センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
6項 教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7項 助教授は、教授の職務を助ける。
71条 (取調べ技術総合研究・研修センター)
1項 警察大学校に、取調べ技術総合研究・研修センターを置く。
2項 取調べ技術総合研究・研修センターは、警察職員に対し、被疑者その他の者の取調べの技術に関する学術の総合的な研修を行い、及びこれに必要な調査研究を行う。
3項 取調べ技術総合研究・研修センターに、所長を置く。
4項 所長は、警察大学校長の命を受け、取調べ技術総合研究・研修センターの事務を処理する。
5項 取調べ技術総合研究・研修センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
6項 教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7項 助教授は、教授の職務を助ける。
72条 (警察政策研究センター)
1項 警察大学校に、警察政策研究センターを置く。
2項 警察政策研究センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 警察に関する政策並びに学術及びその運用に関する調査研究に関すること。
2号 警察職員の研究の指導に関すること。
3号 警察における教育訓練及び学術の研修に必要な資料に係る総合的考査及び管理に関すること。
3項 警察政策研究センターに、所長を置く。
4項 所長は、警察大学校長の命を受け、警察政策研究センターの事務を処理する。
5項 警察政策研究センターに、政策調査官1人を置く。
6項 政策調査官は、命を受け、第2項第1号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの調査研究を行う。
7項 警察政策研究センターに、所長及び政策調査官のほか、教授及び助教授を置く。
8項 教授は、第2項第1号及び第2号に掲げる事務に従事する。
9項 助教授は、教授の職務を助ける。
73条 (警察情報通信研究センター)
1項 警察大学校に、警察情報通信研究センターを置く。
2項 警察情報通信研究センターにおいては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務(サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3項 警察情報通信研究センターに、所長を置く。
4項 所長は、警察大学校長の命を受け、警察情報通信研究センターの事務を処理する。
5項 警察情報通信研究センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
6項 教授は、警察に関する情報通信に関する研究を行うほか、警察職員の研究の指導に従事する。
7項 助教授は、教授の職務を助ける。
8項 警察情報通信研究センターに、研究室を置く。
9項 この条に定めるもののほか、警察情報通信研究センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
74条 (サイバーセキュリティ対策研究・研修センター)
1項 警察大学校に、サイバーセキュリティ対策研究・研修センターを置く。
2項 サイバーセキュリティ対策研究・研修センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 犯罪の取締りのための情報技術の解析及びサイバー事案の防止対策に関する事務のうち技術に関する研究に関すること。
2号 警察職員に対するサイバー事案に係る犯罪の取締りに関する専門的な知識及び技術に関する学術の研修並びにこれに必要な調査研究に関すること。
3項 サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、所長を置く。
4項 所長は、警察大学校長の命を受け、サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの事務を処理する。
5項 サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
6項 教授は、研究及び警察職員の研究の指導に従事し、並びに学生の研修に当たる。
7項 助教授は、教授の職務を助ける。
8項 サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、研究室及び研修室を置く。
9項 この条に定めるもののほか、サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
75条 (附属警察情報通信学校)
1項 警察大学校に、附属警察情報通信学校を置く。
2項 附属警察情報通信学校は、警察職員に対し、警察に関する情報の管理及び通信並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する専門技術の教育訓練を行う。
3項 附属警察情報通信学校に、校長を置く。
4項 校長は、警察大学校長の命を受け、校務を処理する。
5項 附属警察情報通信学校に、校長のほか、教授及び助教授を置く。
6項 教授は、学生の教育訓練に従事する。
7項 助教授は、教授の職務を助ける。
76条 (部)
1項 附属警察情報通信学校に、次の五部を置く。
2項 特別教養部においては、警察に関する情報の管理及び通信並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する幹部教養及び専科教養を行う。
3項 情報管理教養部においては、警察に関する情報の管理に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
4項 通信技術教養部においては、警察通信施設の維持管理に関する技術に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
5項 応用技術教養部においては、警察に関する通信に関する技術の応用に関して、警察職員に対する専科教養を行う。
6項 情報技術解析教養部においては、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
7項 各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。
2款 科学警察研究所
77条 (科学警察研究所の位置)
1項 科学警察研究所は、千葉県柏市に置く。
78条 (科学警察研究所長)
1項 科学警察研究所長は、 長官 の命を受け、所務を掌理する。
79条 (副所長)
1項 科学警察研究所に、副所長1人を置く。
2項 副所長は、所長を助け、所長に事故あるとき又は所長が欠けたときは、その職務を代行する。
80条 (研究調整官)
1項 科学警察研究所に、研究調整官1人を置く。
2項 研究調整官は、命を受け、科学警察研究所の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画、立案及び調整並びに重要な研究及び実験を行い、並びに当該事務に関し、政策的見地から総括して指導を行う。
81条 (部)
1項 科学警察研究所に、次の七部を置く。
2項 各部に、部長を置く。
3項 部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。
82条 (研究室)
1項 各部(総務部を除く。)に、研究室を置く。
2項 この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
83条 (主任研究官)
1項 各部に、主任研究官を置く。
2項 主任研究官は、命を受け、その置かれる部の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。
84条 (総務部の分課)
1項 総務部に、次の二課を置く。
85条 (総務課)
1項 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 公印の管守に関すること。
2号 公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。
3号 所務一般の企画、立案及び総合運営に関すること。
4号 職員の身上に関すること。
5号 資料一般の収集、整理、保管及び利用に関すること。
6号 機関誌類の刊行及び各種資料の作成に関すること。
7号 広報に関すること。
8号 情報の公開に関すること。
9号 個人情報の保護に関すること。
10号 図書の整理及び保管に関すること。
11号 前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
86条 (会計課)
1項 会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 予算、決算及び会計に関すること。
2号 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
3号 行政財産及び物品の管理に関すること。
4号 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
5号 庁舎の営繕に関すること。
87条 (法科学第一部の所掌事務)
1項 法科学第一部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 犯罪の捜査に関連する生物学の研究及び実験に関すること。
2号 前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
88条 (法科学第二部の所掌事務)
1項 法科学第二部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 犯罪の捜査に関連する物理学及び工学の研究及び実験に関すること。
2号 前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
89条 (法科学第三部の所掌事務)
1項 法科学第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 犯罪の捜査に関連する化学の研究及び実験に関すること。
2号 前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
90条 (法科学第四部の所掌事務)
1項 法科学第四部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 犯罪の捜査に関連する心理学及び精神医学の研究及び実験に関すること。
2号 文書類及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究及び実験に関すること並びに偽造通貨の符号の制定に関すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究及び実験に関すること。
4号 前各号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
91条 (犯罪行動科学部の所掌事務)
1項 犯罪行動科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 少年の非行防止に関連する行動科学その他の少年の非行防止についての研究及び実験に関すること。
2号 犯罪の防止に関連する行動科学その他の犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。
3号 犯罪の捜査の支援に関連する行動科学その他の犯罪の捜査の支援についての研究及び実験に関すること。
92条 (交通科学部の所掌事務)
1項 交通科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。
2号 交通事故に係る犯罪の捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。
93条 (顧問)
1項 科学警察研究所に、顧問若干人を置くことができる。
2項 顧問は、学識経験のある者につき、 長官 が委嘱する。
3項 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
4項 顧問は、所長の諮問に応ずる。
5項 顧問は、非常勤とする。
94条 (特別顧問)
1項 長官 は、科学警察研究所における学術の研究について特に功績のあつた者に対し、科学警察研究所特別顧問の称号を授与することができる。
95条 (特別研究員)
1項 各部(総務部を除く。)に、特別研究員若干人を置くことができる。
2項 特別研究員は、学識経験のある者につき、所長が委嘱する。
3項 特別研究員は、専門的事項の研究に参画する。
4項 特別研究員は、非常勤とする。
96条 (附属鑑定所)
1項 科学警察研究所に、附属鑑定所を置く。
2項 附属鑑定所は、
第87条第2号
《法科学第一部の所掌事務 第87条 法科学…》
第一部においては、次に掲げる事務をつかさどる。 1 犯罪の捜査に関連する生物学の研究及び実験に関すること。 2 前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
、
第88条第2号
《法科学第二部の所掌事務 第88条 法科学…》
第二部においては、次に掲げる事務をつかさどる。 1 犯罪の捜査に関連する物理学及び工学の研究及び実験に関すること。 2 前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
、
第89条第2号
《法科学第三部の所掌事務 第89条 法科学…》
第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。 1 犯罪の捜査に関連する化学の研究及び実験に関すること。 2 前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
及び
第90条第4号
《法科学第四部の所掌事務 第90条 法科学…》
第四部においては、次に掲げる事務をつかさどる。 1 犯罪の捜査に関連する心理学及び精神医学の研究及び実験に関すること。 2 文書類及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究及び実験に関すること並びに偽造通貨
に定める鑑定及び検査のうち、科学警察研究所長が指定する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
3項 附属鑑定所に、所長を置く。
4項 所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
5項 附属鑑定所に、主任研究官を置く。
6項 主任研究官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。
7項 附属鑑定所に、所長及び主任研究官のほか、鑑定官3人を置く。
8項 鑑定官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち特定の事項に関する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
9項 この府令に定めるもののほか、附属鑑定所の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
97条 (法科学研修所)
1項 科学警察研究所に、法科学研修所を置く。
2項 法科学研修所は、警察職員に対し、科学捜査に係る鑑定及び検査に関する専門的事項について研修を行い、並びにこれに必要な研究を行う。
3項 法科学研修所に、所長(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
4項 所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
5項 法科学研修所に、所長のほか、主任教授、教授及び助教授を置く。
6項 主任教授は、教授及び助教授の職務を総括し、学生の研修に関する企画及び立案に関する事務を行い、並びに学生の研修に当たり、並びに研究に従事する。
7項 教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
8項 助教授は、教授の職務を助ける。
3款 皇宮警察本部
98条 (皇宮警察本部の位置)
1項 皇宮警察本部は、東京都千代田区皇居内に置く。
99条 (皇宮警察本部長)
1項 皇宮警察本部長は、 長官 の命を受け、皇宮警察本部の事務を掌理する。
100条 (副本部長)
1項 皇宮警察本部に、副本部長1人を置く。
2項 副本部長は、本部長を助け、皇宮警察本部の事務を処理し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。
101条 (皇宮警察本部の内部組織)
1項 皇宮警察本部に、警備部及び護衛部並びに4の護衛署を置く。
2項 皇宮警察本部に、前項に規定する部に置くもののほか、首席監察官1人及び次の四課を置く。
102条 (部長)
1項 各部に、部長を置く。
2項 部長は、本部長の命を受け、部務を掌理する。
103条 (首席監察官)
1項 首席監察官は、本部長の命を受け、所管行政に関する監察に関する事務を掌理する。
104条 (警務課)
1項 警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 公印の管守に関すること。
3号 所管行政に関する企画及び立案に関すること。
4号 公文書類の審査及び進達に関すること。
5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
6号 所管行政に関する統計に関すること。
7号 広報に関すること。
8号 情報の公開に関すること。
9号 個人情報の保護に関すること。
10号 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
11号 職員の人事及び給与に関すること。
12号 職員の服務、規律及び身上に関すること。
13号 皇宮護衛官の募集及び試験に関すること。
14号 前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
105条 (監察課)
1項 監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 所管行政に関する監察に関すること。
2号 所管行政に関する情報の管理に関する企画に関すること。
3号 所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
106条 (会計課)
1項 会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 予算、決算及び会計に関すること。
2号 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
3号 行政財産及び物品の管理に関すること。
4号 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
5号 庁舎の営繕に関すること。
6号 装備に関すること。
107条 (教養厚生課)
1項 教養厚生課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 職員の教養一般に関すること。
2号 教養機関の整備及び運営に関すること。
3号 職員の福利厚生に関すること。
108条 (警備部の分課)
1項 警備部に、次の二課を置く。
109条 (警備第一課)
1項 警備第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 警備に関すること。
2号 天皇及び皇族の御用邸等に御滞在の場合における勤務及び連絡に関すること。
3号 警察法 (以下「 法 」という。)
第69条第3項
《3 皇宮護衛官は、天皇及び皇后、皇太子そ…》
の他の皇族の生命、身体若しくは財産に対する罪、皇室用財産に対する罪又は皇居、御所その他皇室用財産である施設若しくは天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の宿泊の用に供されている施設における犯罪について、国家
の規定により皇宮護衛官の行う職務に関すること。
4号 保安上必要と認められる取締りに関すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
110条 (警備第二課)
1項 警備第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 警戒勤務に関すること。
2号 災害の防止に関すること。
3号 警察通信の運用に関すること。
111条 (護衛部の分課)
1項 護衛部に、次の三課及び侍衛官3人を置く。
112条 (護衛第一課)
1項 護衛第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 天皇、皇后及び皇子の護衛に関すること。
2号 特命全権大使及び特命全権公使の信任状及び解任状の捧呈式並びに国賓の皇居参内の送迎の際における護衛に関すること。
3号 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。
113条 (護衛第二課)
1項 護衛第二課においては、皇太子その他の内廷にある皇族(皇后及び皇子を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。
114条 (護衛第三課)
1項 護衛第三課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。
115条 (侍衛官)
1項 侍衛官は、命を受け、天皇又は皇族の護衛実施の指揮に当たる。
116条 (護衛署)
1項 護衛署は、その管轄区域における皇宮警察の事務をつかさどる。
2項 護衛署の名称、位置及び管轄区域は、国家公安委員会が定める。
117条 (皇宮警察学校長)
1項 皇宮警察学校長は、本部長の命を受け、校務を掌理する。
3節 地方機関 > 1款 管区警察局
118条 (管区警察局総務監察・広域調整部の分課)
1項 東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部に、首席監察官1人を置くほか、次の五課を置く。
2項 前項に規定する首席監察官及び課のほか、東北管区警察局及び中国四国管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官2人、会計監査官1人、高速道路管理官1人、災害対策官1人及び外事技術情報官1人を、中部管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官2人、会計監査官1人、高速道路管理官2人、災害対策官1人及び外事技術情報官1人を、九州管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官2人、会計監査官1人、高速道路管理官1人、災害対策官1人及び外事技術情報官2人を置く。
119条 (管区警察局総務監察部の分課)
1項 関東管区警察局及び近畿管区警察局の総務監察部に、首席監察官1人を置くほか、次の三課を置く。
2項 前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、関東管区警察局総務監察部に、監察官3人及び会計監査官1人を、近畿管区警察局総務監察部に、監察官2人及び会計監査官1人を置く。
120条 (管区警察局広域調整部の分課)
1項 関東管区警察局及び近畿管区警察局の広域調整部に、次の二課を置く。
2項 前項に規定する課のほか、関東管区警察局広域調整部に、高速道路管理官4人、災害対策官1人及び外事技術情報官1人を、近畿管区警察局広域調整部に、高速道路管理官1人、災害対策官1人及び外事技術情報官1人を置く。
121条 (首席監察官及び監察官)
1項 首席監察官は、命を受け、所管行政及び警察職員の規律に関する監察に関する事務を総括する。
2項 監察官は、命を受け、前項に規定する監察の実施に関する事務をつかさどる。
122条 (警務課)
1項 警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 公印の管守に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。
4号 広報に関すること。
5号 情報の公開に関すること。
6号 個人情報の保護に関すること。
7号 留置施設に関すること。
8号 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
9号 職員の身上に関すること。
10号 警察教養に関すること。
11号 職員の福利厚生に関すること。
12号 犯罪被害者等基本計画( 犯罪被害者等基本法 (2004年法律第161号)
第8条第1項
《政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的…》
かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画以下「犯罪被害者等基本計画」という。を定めなければならない。
に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。
第142条第14号
《警務・監察課 第142条 警務・監察課に…》
おいては、次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 公印の管守に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。 4 広報に関すること。 5 情報の公開に関すること。
において同じ。)の作成及び推進に関すること。
13号 前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
123条 (監察課)
1項 監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 監察に関すること。
2号 表彰に関すること。
124条 (会計課)
1項 会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 予算、決算及び会計に関すること。
2号 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
3号 行政財産及び物品の管理に関すること。
4号 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
5号 会計の監査に関すること。
6号 庁舎の営繕に関すること。
125条 (会計監査官)
1項 会計監査官は、命を受け、会計の監査の計画、実施及び指導に関する事務をつかさどる。
126条 (広域調整第一課)
1項 広域調整第一課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
1号 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
2号 地域警察その他の警らに関すること。
3号 犯罪の予防に関すること。
4号 保安警察に関すること。
5号 刑事警察に関すること。
6号 暴力団対策に関すること。
7号 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
8号 組織犯罪の取締りに関すること。
9号 犯罪による収益の移転防止に関すること。
2項 広域調整第一課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局にあつては、第3号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
1号 犯罪鑑識に関すること。
2号 国際捜査共助に関すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
127条 (広域調整第二課)
1項 広域調整第二課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
1号 交通警察に関すること。
2号 警備警察に関すること。
3号 警衛に関すること。
4号 警護に関すること。
5号 警備実施に関すること。
2項 広域調整第二課においては、前項に掲げる事務のほか、 法
第71条第1項
《内閣総理大臣は、大規模な災害又は騒乱その…》
他の緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の勧告に基き、全国又は一部の区域について緊急事態の布告を発することができる。
の緊急事態及び法第5条第4項第4号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関する事務をつかさどる。
128条 (高速道路管理官)
1項 高速道路管理官は、命を受け、高速道路における交通警察の運営に関する事務をつかさどる。
129条 (災害対策官)
1項 災害対策官は、命を受け、災害警備その他災害等の緊急事案に対処するための対策に関する事務をつかさどる。
130条 (外事技術情報官)
1項 外事技術情報官は、命を受け、外国人に係る警備警察に関する事務のうち技術的事項に係るものをつかさどる。
131条 (関東管区警察局サイバー特別捜査部の分課)
1項 関東管区警察局サイバー特別捜査部に、次の二課を置く。
132条 (企画分析課)
1項 企画分析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
2号 重大サイバー事案に対処するために必要な資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
3号 重大サイバー事案に係る犯罪の捜査のうち前号に掲げる事務と一体的に行うことが適当なものに関すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
133条 (特別捜査課)
1項 特別捜査課においては、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する事務(企画分析課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
134条 (管区警察局情報通信部の分課)
1項 管区警察局情報通信部に、次の四課を置く。
135条 (通信庶務課)
1項 通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 通信関係業務の企画及び調整に関すること。
2号 通信用機材の整備計画の企画に関すること。
3号 通信の統制に関すること。
4号 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
136条 (機動通信課)
1項 機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 通信施設の運用に関すること。
2号 機動警察通信隊に関すること。
3号 通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。
4号 通信用機材の技術的検査に関すること。
137条 (通信施設課)
1項 通信施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 通信施設の保守の計画に関すること。
2号 通信施設の新設及び改修に関すること。
138条 (情報技術解析課)
1項 情報技術解析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 所管行政に関する情報の管理に関する企画に関すること。
2号 所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
3号 所管行政の事務能率の増進に関すること。
4号 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
139条 (府県情報通信部)
1項 管区警察局の通信に関する事務及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、府県(四国警察支局の管轄区域内の県を除く。)に府県情報通信部を置く。
2項 府県情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
140条 (四国警察支局の内部組織)
1項 四国警察支局に、情報通信部を置き、同部に部長を置く。
2項 四国警察支局に、情報通信部に置くもののほか、首席監察官1人及び次の三課を置く。
3項 前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、監察官1人、会計監査官1人、高速道路管理官1人及び災害対策官1人を置く。
141条 (首席監察官及び監察官)
1項 首席監察官及び監察官の所掌事務については、
第121条
《首席監察官及び監察官 首席監察官は、命…》
を受け、所管行政及び警察職員の規律に関する監察に関する事務を総括する。 2 監察官は、命を受け、前項に規定する監察の実施に関する事務をつかさどる。
の規定を準用する。
142条 (警務・監察課)
1項 警務・監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 公印の管守に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。
4号 広報に関すること。
5号 情報の公開に関すること。
6号 個人情報の保護に関すること。
7号 留置施設に関すること。
8号 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
9号 職員の身上に関すること。
10号 監察に関すること。
11号 表彰に関すること。
12号 警察教養に関すること。
13号 職員の福利厚生に関すること。
14号 犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。
15号 前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
143条 (会計課及び会計監査官)
1項 会計課及び会計監査官の所掌事務については、それぞれ、
第124条
《会計課 会計課においては、次に掲げる事…》
務をつかさどる。 1 予算、決算及び会計に関すること。 2 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。 3 行政財産及び物品の管理に関すること。 4 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関す
及び
第125条
《会計監査官 会計監査官は、命を受け、会…》
計の監査の計画、実施及び指導に関する事務をつかさどる。
の規定を準用する。
144条 (広域調整課)
1項 広域調整課においては、次に掲げる事務のうち、主として数県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
1号 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
2号 地域警察その他の警らに関すること。
3号 犯罪の予防に関すること。
4号 保安警察に関すること。
5号 刑事警察に関すること。
6号 暴力団対策に関すること。
7号 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
8号 組織犯罪の取締りに関すること。
9号 犯罪による収益の移転防止に関すること。
10号 交通警察に関すること。
11号 警備警察に関すること。
12号 警衛に関すること。
13号 警護に関すること。
14号 警備実施に関すること。
2項 広域調整課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 犯罪鑑識に関すること。
2号 国際捜査共助に関すること。
3号 法
第71条第1項
《内閣総理大臣は、大規模な災害又は騒乱その…》
他の緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の勧告に基き、全国又は一部の区域について緊急事態の布告を発することができる。
の緊急事態及び法第5条第4項第4号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。
145条 (高速道路管理官及び災害対策官)
1項 高速道路管理官及び災害対策官の所掌事務については、それぞれ、
第128条
《高速道路管理官 高速道路管理官は、命を…》
受け、高速道路における交通警察の運営に関する事務をつかさどる。
及び
第129条
《災害対策官 災害対策官は、命を受け、災…》
害警備その他災害等の緊急事案に対処するための対策に関する事務をつかさどる。
の規定を準用する。
146条 (四国警察支局情報通信部の分課)
1項 四国警察支局情報通信部に、次の三課を置く。
147条 (通信庶務・施設課)
1項 通信庶務・施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 通信関係業務の企画及び調整に関すること。
2号 通信用機材の整備計画の企画に関すること。
3号 通信の統制に関すること。
4号 通信施設の保守の計画に関すること。
5号 通信施設の新設及び改修に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
148条 (機動通信課)
1項 機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 通信施設の運用に関すること。
2号 機動警察通信隊に関すること。
3号 通信施設の保守に関すること(通信庶務・施設課の所掌に属するものを除く。)。
4号 通信用機材の技術的検査に関すること。
149条 (情報技術解析課)
1項 情報技術解析課の所掌事務については、
第138条
《情報技術解析課 情報技術解析課において…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 所管行政に関する情報の管理に関する企画に関すること。 2 所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。 3 所管行政の事務能率の増進に関すること。 4
の規定を準用する。
150条 (県情報通信部)
1項 四国警察支局の通信に関する事務及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、四国警察支局の管轄区域内の県に県情報通信部を置く。
2項 県情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
151条 (管区警察学校の名称及び位置)
1項 管区警察学校の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
152条 (管区警察学校長)
1項 管区警察学校長は、管区警察局長の命を受け、校務を掌理する。
153条 (教授等)
1項 管区警察学校に、校長のほか、次の職を置く。
2項 教授及び教官は、学生の教育訓練に従事する。
3項 校長は、特に必要があると認める場合においては、講師を委嘱することができる。
154条 (部)
1項 管区警察学校に、次の三部を置く。
2項 各部に、部長を置き、教務部長及び指導部長は、教授をもつて充てる。
3項 部長は、校長を助け、部務を掌理する。
4項 この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
155条 (庶務部の分課)
1項 庶務部に、次の二課を置く。
2項 前項に掲げる課のほか、関東管区警察学校及び中部管区警察学校の庶務部に、総務調整官1人を置く。
156条
1項 庶務課及び会計課の所掌事務については、それぞれ、
第54条
《庶務課 庶務課においては、次に掲げる事…》
務をつかさどる。 1 公印の管守に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 情報の公開に関すること。 4 個人情報の保護に関すること。 5 職員の人事及び給与に関すること
及び
第55条
《会計課 会計課においては、次に掲げる事…》
務をつかさどる。 1 予算、決算及び会計に関すること。 2 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。 3 行政財産及び物品の管理に関すること。 4 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関す
の規定を準用する。
157条 (総務調整官)
1項 総務調整官は、命を受け、前条において準用する
第54条
《庶務課 庶務課においては、次に掲げる事…》
務をつかさどる。 1 公印の管守に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 情報の公開に関すること。 4 個人情報の保護に関すること。 5 職員の人事及び給与に関すること
及び
第55条
《会計課 会計課においては、次に掲げる事…》
務をつかさどる。 1 予算、決算及び会計に関すること。 2 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。 3 行政財産及び物品の管理に関すること。 4 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関す
に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。
158条 (教務部の所掌事務)
1項 教務部においては、教育訓練の計画等に関する事務をつかさどり、及び次に掲げる事項に関する教育訓練を行う。
1号 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防及び保安警察
2号 刑事警察、犯罪鑑識、犯罪統計、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り、犯罪による収益の移転防止並びに国際捜査共助
3号 交通警察
4号 警備警察、警衛、警護及び警備実施
159条 (指導部の所掌事務)
1項 指導部においては、学生の身上に関する事務をつかさどり、及び学生の生活指導を行い、並びに警察職員としての服務及び監督指導並びに術科及び自動車操法に関する教育訓練を行う。
2款 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部
160条 (東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置)
1項 東京都警察情報通信部は東京都千代田区に、北海道警察情報通信部は北海道札幌市に置く。
161条 (東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の分課)
1項 東京都警察情報通信部に、次の五課を置く。
2項 北海道警察情報通信部に、次の四課を置く。
162条 (通信庶務課)
1項 通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 通信関係業務の企画及び調整に関すること。
2号 通信用機材の整備計画の企画に関すること。
3号 通信の統制に関すること。
4号 予算、決算及び会計に関すること。
5号 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
6号 行政財産及び物品の管理に関すること。
7号 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
8号 庁舎の営繕に関すること。
9号 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
163条 (機動通信第一課)
1項 機動通信第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 通信施設の運用に関すること(機動通信第二課の所掌に属するものを除く。)。
2号 機動警察通信隊に関すること。
3号 通信施設の保守に関すること(機動通信第二課及び通信施設課の所掌に属するものを除く。)。
4号 通信用機材の技術的検査に関すること。
164条 (機動通信第二課)
1項 機動通信第二課においては、次に掲げる通信施設の運用及び保守に関する事務(通信施設課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 東京都警察情報通信部長が定める施設に設置されている通信施設
2号 陸上移動局又は携帯局である無線局の通信施設(映像通信施設を除く。)
165条 (機動通信課及び通信施設課)
1項 機動通信課及び通信施設課の所掌事務については、それぞれ、
第136条
《機動通信課 機動通信課においては、次に…》
掲げる事務をつかさどる。 1 通信施設の運用に関すること。 2 機動警察通信隊に関すること。 3 通信施設の保守に関すること通信施設課の所掌に属するものを除く。。 4 通信用機材の技術的検査に関するこ
及び
第137条
《通信施設課 通信施設課においては、次に…》
掲げる事務をつかさどる。 1 通信施設の保守の計画に関すること。 2 通信施設の新設及び改修に関すること。
の規定を準用する。
166条 (情報技術解析課)
1項 情報技術解析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
2号 通信の安全の確保に関すること。
167条 (多摩通信支部)
1項 東京都警察情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、東京都の区域のうち特別区の区域並びに警視庁大島警察署、新島警察署、三宅島警察署、八丈島警察署及び小笠原警察署の管轄区域に属する区域を除く区域に、多摩通信支部を置く。
2項 多摩通信支部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
168条 (方面情報通信部)
1項 北海道警察情報通信部の事務を分掌させるため、北海道警察情報通信部の所在地の方面を除く方面に、方面情報通信部を置く。
2項 方面情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
3章 地方警務官の階級別定員
169条
1項 法
第57条第1項
《地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて…》
、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。
に規定する地方警務官の階級別定員は、別表第1のとおりとし、その都道府県警察ごとの配分は、同表に定める階級別定員の範囲内で、国家公安委員会が定める。