附 則 抄
1項 この府令は、1954年7月1日から施行する。
4項 上皇及び上皇后に関しては、
第109条第2号
《警備第一課 第109条 警備第一課におい…》
ては、次に掲げる事務をつかさどる。 1 警備に関すること。 2 天皇及び皇族の御用邸等に御滞在の場合における勤務及び連絡に関すること。 3 警察法以下「法」という。第69条第3項の規定により皇宮護衛官
及び
第115条
《侍衛官 侍衛官は、命を受け、天皇又は皇…》
族の護衛実施の指揮に当たる。
に規定する事項については、皇族の例による。
5項 第111条
《護衛部の分課 護衛部に、次の三課及び侍…》
衛官3人を置く。 護衛第一課 護衛第二課 護衛第三課
の規定にかかわらず、護衛部に、上皇護衛課を置く。
6項 上皇護衛課においては、上皇及び上皇后の護衛に関する事務をつかさどる。
7項 附則第5項の規定により上皇護衛課が置かれている間、
第113条
《護衛第二課 護衛第二課においては、皇太…》
子その他の内廷にある皇族皇后及び皇子を除く。の護衛に関する事務をつかさどる。
の規定の適用については、「皇太子その他の内廷にある皇族」とあるのは「皇族」とする。この場合においては、護衛第三課を置かないものとする。
附 則(1954年9月9日総理府令第70号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年12月1日総理府令第83号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1955年1月26日総理府令第2号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1955年7月18日総理府令第25号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1955年7月1日から適用する。
附 則(1956年3月31日総理府令第15号)
1項 この府令は、1956年4月1日から施行する。
附 則(1956年4月16日総理府令第26号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1956年4月1日から適用する。
附 則(1956年11月8日総理府令第82号)
1項 この府令は、1956年11月10日から施行する。
附 則(1958年3月31日総理府令第20号)
1項 この府令は、1958年4月1日から施行する。
附 則(1958年7月17日総理府令第60号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。
附 則(1958年12月26日総理府令第88号)
1項 この府令は、1959年1月1日から施行する。
附 則(1959年3月31日総理府令第14号) 抄
1項 この府令は、1959年4月1日から施行する。
附 則(1960年6月14日総理府令第30号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、
第49条
《警察大学校の位置 警察大学校は、東京都…》
府中市に置く。
及び
第50条
《警察大学校長 警察大学校長は、長官の命…》
を受け、校務を掌理する。
の改正規定は、1960年7月1日から施行する。
附 則(1961年6月7日総理府令第26号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中警察官に係る部分は、1961年4月1日から適用する。
附 則(1962年4月27日総理府令第22号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年3月30日総理府令第14号) 抄
1項 この府令は、1963年4月1日から施行する。
附 則(1963年12月14日総理府令第49号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年3月31日総理府令第12号)
1項 この府令は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1965年1月23日総理府令第1号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年3月30日総理府令第10号)
1項 この府令は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1966年3月24日総理府令第9号)
1項 この府令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1966年8月16日総理府令第42号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1966年8月1日から適用する。
附 則(1967年5月30日総理府令第22号)
1項 この府令は、1967年6月1日から施行する。
附 則(1968年4月17日総理府令第19号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年6月24日総理府令第35号)
1項 この府令は、1968年6月26日から施行する。
附 則(1969年4月1日総理府令第11号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年5月16日総理府令第20号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1969年4月1日から適用する。
附 則(1970年4月22日総理府令第10号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年4月1日総理府令第19号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年4月5日総理府令第11号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年5月1日総理府令第15号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年9月25日総理府令第58号)
1項 この府令は、1972年10月1日から施行する。
附 則(1973年4月12日総理府令第15号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年4月11日総理府令第14号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年4月2日総理府令第20号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年5月10日総理府令第21号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年4月18日総理府令第9号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年4月5日総理府令第11号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年4月4日総理府令第11号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年4月5日総理府令第6号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年9月5日総理府令第43号)
1項 この府令は、国際捜査共助法(1980年法律第69号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
附 則(1981年4月3日総理府令第13号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年4月6日総理府令第10号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年4月5日総理府令第8号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年5月16日総理府令第19号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年4月11日総理府令第10号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の5の次に1条を加える改正規定は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1985年4月6日総理府令第14号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年4月5日総理府令第19号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年5月21日総理府令第22号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年4月8日総理府令第10号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年5月29日総理府令第27号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年6月8日総理府令第14号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年4月12日総理府令第13号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年4月1日総理府令第11号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年4月10日総理府令第15号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年4月1日総理府令第12号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年6月1日総理府令第31号)
1項 この府令は、1993年6月9日から施行する。
附 則(1994年6月24日総理府令第30号)
1項 この府令は、1994年7月1日から施行する。
附 則(1995年3月31日総理府令第8号)
1項 この府令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1996年5月11日総理府令第13号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年4月1日総理府令第16号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年4月9日総理府令第15号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年1月11日総理府令第1号)
1項 この府令は、1999年2月1日から施行する。
附 則(1999年1月27日総理府令第4号)
1項 この府令は、 債権管理回収業に関する特別措置法 (1998年法律第126号)の施行の日(1999年2月1日)から施行する。
附 則(1999年3月31日総理府令第19号)
1項 この府令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年4月1日総理府令第30号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年7月28日総理府令第40号)
1項 この府令は、 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第38号)の施行の日(1999年8月1日)から施行する。
附 則(1999年8月19日総理府令第41号) 抄
1項 この府令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(1999年11月1日)から施行する。
附 則(1999年11月19日総理府令第58号)
1項 この府令は、 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (1999年法律第128号)の施行の日(2000年2月13日)から施行する。
附 則(1999年12月24日総理府令第66号)
1項 この府令は、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (1999年法律第147号)の施行の日(1999年12月27日)から施行する。
附 則(2000年3月31日総理府令第39号)
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年7月26日総理府令第86号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年8月14日 2001年内閣府令第6号)
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(2001年内閣府令第6号)となるものとする。
附 則(2001年1月10日内閣府令第7号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年2月19日内閣府令第9号)
1項 この府令は、 警察法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年3月1日)から施行する。
附 則(2001年3月30日内閣府令第41号)
1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年7月30日内閣府令第68号)
1項 この府令は、2001年8月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日内閣府令第26号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年4月1日内閣府令第32号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年4月1日内閣府令第32号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《広報室 長官官房総務課に、広報室を置く…》
。 2 広報室においては、警察庁組織令1954年政令第180号。以下「令」という。第9条第6号に掲げる事務をつかさどる。 3 広報室に、室長を置く。 4 室長は、命を受け、広報室の事務を掌理する。
の規定は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2004年12月27日内閣府令第103号)
1項 この府令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律(2004年法律第164号)の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
附 則(2005年4月1日内閣府令第44号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月30日内閣府令第20号)
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年4月1日内閣府令第35号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《広報室 長官官房総務課に、広報室を置く…》
。 2 広報室においては、警察庁組織令1954年政令第180号。以下「令」という。第9条第6号に掲げる事務をつかさどる。 3 広報室に、室長を置く。 4 室長は、命を受け、広報室の事務を掌理する。
の規定は、2007年6月1日から施行する。
附 則(2007年5月25日内閣府令第42号) 抄
1項 この府令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(2006年法律第58号)の施行の日(2007年6月1日)から施行する。
附 則(2008年3月31日内閣府令第19号)
1項 この府令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年5月2日内閣府令第31号)
1項 この府令は、2008年7月1日から施行する。
附 則(2008年5月2日内閣府令第32号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年9月3日内閣府令第52号)
1項 この府令は、 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 (2008年法律第80号)の施行の日から施行する。
附 則(2009年3月31日内閣府令第9号)
1項 この府令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日内閣府令第21号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月31日内閣府令第12号)
1項 この府令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日内閣府令第27号)
1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年4月6日内閣府令第35号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年6月18日内閣府令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
附 則(2012年10月17日内閣府令第70号)
1項 この府令は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第53号)の施行の日(2012年10月30日)から施行する。
附 則(2012年10月19日内閣府令第71号)
1項 この府令は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第53号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年1月30日)から施行する。
附 則(2013年3月8日内閣府令第6号)
1項 この府令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年5月16日内閣府令第32号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月31日内閣府令第27号)
1項 この府令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年7月9日内閣府令第52号)
1項 この府令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第79号)の施行の日から施行する。
附 則(2014年12月26日内閣府令第83号)
1項 この府令は、 サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年1月9日)から施行する。
附 則(2015年3月27日内閣府令第13号)
1項 この府令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月10日内閣府令第34号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年9月18日内閣府令第53号)
1項 この府令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日内閣府令第31号)
1項 この府令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年8月12日内閣府令第54号)
1項 この府令は、 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 (2016年法律第73号)の施行の日(2016年11月30日)から施行する。
附 則(2016年9月7日内閣府令第58号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日内閣府令第20号)
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日内閣府令第14号)
1項 この府令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年4月1日内閣府令第21号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2020年3月31日までの間、四国警察支局に、四国警察支局警察学校を附置する。
2項 この府令の施行の際現に 警察法 の一部を改正する法律(2019年法律第13号)による改正前の 警察法
第30条
《管区警察局の設置 警察庁に、その所掌事…》
務のうち、第5条第4項第2号、第4号から第15号まで、第18号から第21号まで及び第24号から第27号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。 2 管区警察局の名
及び
第32条第1項
《管区警察局に、管区警察学校を附置する。…》
の規定により四国管区警察局に置かれている管区警察学校は、前項の規定により置かれる四国警察支局警察学校となり、同一性をもつて存続するものとする。
3項 四国警察支局警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
4項 四国警察支局警察学校に、校長を置く。
5項 四国警察支局警察学校は、香川県善通寺市に置く。
6項 四国警察支局警察学校に、次の三部を置く。
7項 庶務部に、次の二課を置く。
8項 四国警察支局警察学校の内部組織については、この府令による改正後の 警察法施行規則
第163条
《機動通信第一課 機動通信第一課において…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 通信施設の運用に関すること機動通信第二課の所掌に属するものを除く。。 2 機動警察通信隊に関すること。 3 通信施設の保守に関すること機動通信第二課及び通信施設課
、
第164条
《機動通信第二課 機動通信第二課において…》
は、次に掲げる通信施設の運用及び保守に関する事務通信施設課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 東京都警察情報通信部長が定める施設に設置されている通信施設 2 陸上移動局又は携帯局である無線局
、第165条第2項及び第3項並びに
第167条
《多摩通信支部 東京都警察情報通信部の通…》
信に関する事務を分掌させるため、東京都の区域のうち特別区の区域並びに警視庁大島警察署、新島警察署、三宅島警察署、八丈島警察署及び小笠原警察署の管轄区域に属する区域を除く区域に、多摩通信支部を置く。 2
から
第169条
《 法第57条第1項に規定する地方警務官の…》
階級別定員は、別表第1のとおりとし、その都道府県警察ごとの配分は、同表に定める階級別定員の範囲内で、国家公安委員会が定める。
までの規定を準用する。この場合において、同施行規則第163条中「管区警察局長」とあるのは「四国警察支局長」と読み替えるものとする。
9項 前3項に定めるもののほか、四国警察支局警察学校の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
附 則(2019年4月26日内閣府令第26号)
1項 この府令は、 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 の施行の日(2019年4月30日)の翌日から施行する。
附 則(2020年3月30日内閣府令第25号)
1項 この府令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日内閣府令第25号)
1項 この府令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日内閣府令第32号)
1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年10月26日内閣府令第60号)
1項 この府令は、2022年11月1日から施行する。
附 則(2023年3月30日内閣府令第31号)
1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年9月29日内閣府令第69号)
1項 この府令は、2023年10月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日内閣府令第40号)
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年6月28日内閣府令第62号)
1項 この府令は、2024年7月1日から施行する。