制定文
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律
第4条
《証明の様式 前条第1項において準用する…》
合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第3条の表に規定する証明の様式は、総務省令で定める。
の規定に基き、国際連合の軍隊等の証明の様式に関する総理府令を次のように定める。
1項 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律 (1954年法律第188号)
第3条
《地方税法の特例 国際連合の軍隊、国際連…》
合の軍隊の構成員等及び軍人用販売機関等に対する地方税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
において準用する 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律 (1952年法律第119号)
第3条
《地方税法の特例 地方団体は、地方税法の…》
規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる土地、家屋、物件、所得、行為及び事業等については、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる地方税を課してはならない。 契約者が合衆国において合衆国軍隊のため
の表に規定する国際連合の軍隊、その権限ある機関又はその公認調達機関の証明の様式については、 合衆国軍隊等の証明の様式に関する地方財政委員会規則 (1952年地方財政委員会規則第6号)の規定を準用する。この場合において同規則の規定中「合衆国軍隊」、「合衆国軍隊」、「UnitedStatesarmedforces」、「theUnitedStatesarmedforces」、「(U.S.armedforces)」、「合衆国軍隊の構成員等(Member,etc.oftheU.S.armedforces)」又は「(PostExchanges,etc.)」とあるのは、それぞれ「国際連合の軍隊」、「国際連合の軍隊」、「UnitedNationsforces」、「theUnitedNationsforces」、「(U.N.forces)」、「国際連合の軍隊の構成員等(Member,etc.oftheU.N.forces)」又は「(Non―AppropriatedFundOrganizations)」と読み替えるものとする。