附 則
1項 この府令は、公布の日から施行し、 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律 施行の日から適用する。但し、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第21条4及び第22条4においてそ及されないこととされる場合を除き、同協定の最初の署名の日又はその日後6箇月以内に同協定
第1条
《この法律の目的 この法律は、日本国とア…》
メリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定以下「協定」という。を実施するため、地方税法1950年法律第226号の特例を設ける
に規定する同協定の当事者となる国については、1952年4月28日から適用する。
附 則(1960年6月23日総理府令第35号)
1項 この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律(1960年法律第102号)の施行の日から施行する。