特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令《本則》

法番号:1954年総理府令第57号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定を実施するため、特需契約から生ずる紛争で、その契約の当事者によつて解決されないものを、合同委員会に調停のため付託する場合の手続等に関する総理府令を次のように定める。


1条 (目的)

1項 この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「 合衆国軍協定 」という。)第18条第10項の規定により、合衆国軍隊による又はそのための物資、需品、備品、役務及び労務の調達に関する契約(以下「 特需契約 」という。)から生ずる紛争を、 合衆国軍協定 第25条の規定に基き設置された 合同委員会 以下「 合同委員会 」という。)に調停のため付託する手続等を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この省令において「 契約調停委員会 」とは、 特需契約 から生ずる紛争の調停を行うため、 合同委員会 の分科機関として設置された委員会をいう。

2項 この省令において「 契約担当官 」とは、 特需契約 の当事者として、合衆国軍隊又は合衆国軍隊が公認し、且つ、規制する海軍販売所、ピー・エックス、食堂、社交クラブ、劇場、新聞その他の歳出外資金による諸機関を代表する者をいう。

3項 この省令において「 特需契約請負者 」とは、 契約担当官 特需契約 を締結した者をいう。

4項 この省令において「 決定書 」とは、 契約担当官 が、 特需契約 から生じた紛争について、当該契約書の条項に基づき行つた決定を記載した書類をいう。

5項 この省令において「 訴願委員会 」とは、 契約担当官 特需契約 から生じた紛争について行つた前項に規定する決定を、当該契約書の条項に基いて再審する権限を有する合衆国軍隊の機関をいう。

3条 (調停申請書の提出)

1項 特需契約 請負者が、その契約から生じた紛争を 合衆国軍協定 第18条第10項の規定に基づき、 合同委員会 に調停のため付託しようとするときは、次の事項を記載した別記様式による調停申請書を、最寄りの地方防衛局(東海防衛支局を含む。以下同じ。)に提出し、調停の申請をするものとする。

1号 紛争にいたるまでの経過

2号 契約担当官 との間の紛争に関する争点

3号 契約担当官 との間の紛争に関する争点に対する主張

4号 紛争に関係のある契約書の条項

5号 その他必要な事項

2項 前項に規定する調停申請書には、契約書の写し及び 特需契約 請負者の主張の裏付けとなる書類その他 契約調停委員会 が調停を行うに当つて参考となる資料を添付するものとする。

4条 (調停申請書提出の時期)

1項 前条に規定する調停の申請は、 契約担当官 が、 特需契約 請負者に対し 決定書 を交付する以前に、これを行うものとする。

5条

1項 特需契約 請負者が、 訴願委員会 に対して訴願をなし、且つ、その訴願の日から15日以内に訴願の審査の1時停止の申請を行い、その許可を受けた場合においては、前条の規定にかかわらず、 決定書 が交付された後においても、当該許可の日から15日以内に調停の申請を行うことができる。

6条 (調停付託の効力発生の時期)

1項 合同委員会 に対する調停の付託は、 第3条 《調停申請書の提出 特需契約請負者が、そ…》 の契約から生じた紛争を合衆国軍協定第18条第10項の規定に基づき、合同委員会に調停のため付託しようとするときは、次の事項を記載した別記様式による調停申請書を、最寄りの地方防衛局東海防衛支局を含む。以下 に規定する調停申請書を地方防衛局が受理した時からその効力を生ずるものとする。

7条 (調停付託の通知)

1項 特需契約 請負者は、 第3条 《調停申請書の提出 特需契約請負者が、そ…》 の契約から生じた紛争を合衆国軍協定第18条第10項の規定に基づき、合同委員会に調停のため付託しようとするときは、次の事項を記載した別記様式による調停申請書を、最寄りの地方防衛局東海防衛支局を含む。以下 に規定する調停申請書を地方防衛局に提出したときは、直ちにその旨を 契約担当官 に通知するものとする。

8条 (調停申請書提出後、決定書が交付された場合の特需契約請負者の措置)

1項 特需契約 請負者は、 第4条 《調停申請書提出の時期 前条に規定する調…》 停の申請は、契約担当官が、特需契約請負者に対し決定書を交付する以前に、これを行うものとする。 に規定する調停の申請を行つた後、 契約担当官 から 決定書 を交付された場合には、直ちに 契約調停委員会 に対し、地方防衛局を通じてその旨を通知し、かつ、調停の続行を希望するか否かの意思表示を行うものとする。

2項 特需契約 請負者が前項に規定する調停の続行を希望する場合には、当該決定につき 訴願委員会 に対して訴願をなし、かつ、その訴願の日から15日以内に訴願の審査の1時停止の申請を行い、その許可を受けた後、当該許可の日から15日以内に、当該 決定書 に対する自己の主張を記載した書類を添えてその意思表示を行うものとする。

3項 特需契約 請負者が第1項に規定する調停の続行を希望しない場合には、当該 決定書 を受理した日から30日以内にその意思表示を行うものとする。

9条 (調停続行の効力発生の時期)

1項 前条に規定する 契約調停委員会 に対する調停の続行を希望するか否かの意思表示は、地方防衛局がこれを受理した時からその効力を生ずるものとする。

10条 (期限の延長)

1項 特需契約 請負者が、特別の事由により、 第5条 《 特需契約請負者が、訴願委員会に対して訴…》 願をなし、且つ、その訴願の日から15日以内に訴願の審査の1時停止の申請を行い、その許可を受けた場合においては、前条の規定にかかわらず、決定書が交付された後においても、当該許可の日から15日以内に調停の 又は 第8条第2項 《2 特需契約請負者が前項に規定する調停の…》 続行を希望する場合には、当該決定につき訴願委員会に対して訴願をなし、かつ、その訴願の日から15日以内に訴願の審査の1時停止の申請を行い、その許可を受けた後、当該許可の日から15日以内に、当該決定書に対 に規定する期限内に、調停申請書を提出し又は調停の続行を希望する意思表示を行うことができない場合には、当該特需契約請負者は、 契約調停委員会 に対し、地方防衛局を通じて当該期限の延長の申請をすることができる。

2項 前項の期限の延長の申請は、左の事項を記載した期限延長申請書を提出して、これを行うものとする。

1号 紛争の概要

2号 希望する延長期間

3号 期限の延長を希望する特別の事由

11条 (適用除外)

1項 第4条 《調停申請書提出の時期 前条に規定する調…》 停の申請は、契約担当官が、特需契約請負者に対し決定書を交付する以前に、これを行うものとする。第5条 《 特需契約請負者が、訴願委員会に対して訴…》 願をなし、且つ、その訴願の日から15日以内に訴願の審査の1時停止の申請を行い、その許可を受けた場合においては、前条の規定にかかわらず、決定書が交付された後においても、当該許可の日から15日以内に調停の 及び 第8条 《調停申請書提出後、決定書が交付された場合…》 の特需契約請負者の措置 特需契約請負者は、第4条に規定する調停の申請を行つた後、契約担当官から決定書を交付された場合には、直ちに契約調停委員会に対し、地方防衛局を通じてその旨を通知し、かつ、調停の続 から 第10条 《期限の延長 特需契約請負者が、特別の事…》 由により、第5条又は第8条第2項に規定する期限内に、調停申請書を提出し又は調停の続行を希望する意思表示を行うことができない場合には、当該特需契約請負者は、契約調停委員会に対し、地方防衛局を通じて当該期 までの規定は、当該契約書の条項中に、 契約担当官 特需契約 から生じた紛争について 決定書 を交付し又は特需契約請負者がそれに対し再審を訴願することができる旨の規定がない場合には、これを適用しない。

12条 (地方防衛局長の措置)

1項 地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。 第14条 《 防衛大臣は、契約調停委員会から調停の結…》 又は期限の延長の申請に対する決定の通知を受けたときは、これを地方防衛局長を通じて特需契約請負者に通知しなければならない。 において同じ。)は、 第3条 《調停申請書の提出 特需契約請負者が、そ…》 の契約から生じた紛争を合衆国軍協定第18条第10項の規定に基づき、合同委員会に調停のため付託しようとするときは、次の事項を記載した別記様式による調停申請書を、最寄りの地方防衛局東海防衛支局を含む。以下 に規定する調停申請書又は 第10条 《期限の延長 特需契約請負者が、特別の事…》 由により、第5条又は第8条第2項に規定する期限内に、調停申請書を提出し又は調停の続行を希望する意思表示を行うことができない場合には、当該特需契約請負者は、契約調停委員会に対し、地方防衛局を通じて当該期 に規定する期限延長申請書を受理したときは、直ちに調停申請書又は期限延長申請書を防衛大臣に送付するとともに、その内容を審査し、かつ、必要に応じ実情を調査し、意見を防衛大臣に具申しなければならない。

13条 (防衛大臣の措置)

1項 防衛大臣は、前条の規定により送付された調停申請書又は期限延長申請書及びそれらに対する意見を受理したときは、これを審査し、且つ、必要があるときは現地の調査を行い、調停申請書にあつては調停案を、期限延長申請書にあつてはその意見を付して 契約調停委員会 に提出しなければならない。

14条

1項 防衛大臣は、 契約調停委員会 から調停の結果又は期限の延長の申請に対する決定の通知を受けたときは、これを地方防衛局長を通じて 特需契約 請負者に通知しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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