日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令《別表など》
法番号:1954年総理府令第61号
略称:
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様式第1号(
第4条
《申請書の提出 被害者又は関係人は、国連…》
軍により損害を受けたときは、別記様式第1号による申請書を被害発生地を管轄する地方防衛局長に提出し、損害の補償を請求することができる。 但し、特別の事由がある場合は、被害地を管轄する地方防衛局長あての申
関係)
様式第2号(
第5条
《被害発生状況調書の作成及び整備 国連軍…》
による被害発生地を管轄する地方防衛局長以下「地方防衛局長」という。は、前条の申請書を受理したときは、これを審査の上、すみやかに別記様式第2号による被害発生状況調書を作成し、当該事件に関係のある警察署長
関係)
様式第3号(
第6条
《被害発生報告書及び申請書等の作成及び送付…》
等 地方防衛局長は、第4条第1項の規定による申請書及び前条の規定による被害発生状況調書等に基き、別記様式第3号C―1による申請書英文及び別記様式第4号C―2による被害発生報告書英文を作成し、申請書及
関係)
様式第4号(
第6条
《被害発生報告書及び申請書等の作成及び送付…》
等 地方防衛局長は、第4条第1項の規定による申請書及び前条の規定による被害発生状況調書等に基き、別記様式第3号C―1による申請書英文及び別記様式第4号C―2による被害発生報告書英文を作成し、申請書及
関係)
様式第5号(
第12条
《支払及びその報告 地方防衛局長は、第7…》
条の規定による国連軍が公務執行中に加えた損害であるとの通知を受けたときは、補償金額を決定の上別記様式第5号による同意書を徴した上、遅滞なく補償金を受けるべき者に補償金を支払わなければならない。 2 地
関係)
様式第6号(
第12条
《支払及びその報告 地方防衛局長は、第7…》
条の規定による国連軍が公務執行中に加えた損害であるとの通知を受けたときは、補償金額を決定の上別記様式第5号による同意書を徴した上、遅滞なく補償金を受けるべき者に補償金を支払わなければならない。 2 地
関係)
様式第7号(
第14条
《損害額の査定 地方防衛局長は、第7条の…》
規定により国連軍が公務執行中に加えた損害でないとの通知を受けたときは、損害額を査定し、別記様式第7号C―4による公務外被害報告書英文を関係書類とともに防衛大臣に送付しなければならない。
関係)
様式第8号(
第16条
《慰しヽやヽ料の支払通知 防衛大臣は、別…》
記様式第8号C―5による慰しヽやヽ料支払報告書英文を派遣国当局から受理したときは、これを地方防衛局長に送付しなければならない。
関係)
《別表など》 ここまで
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