日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令《附則》

法番号:1954年総理府令第61号

略称:

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行し、 国連軍協定 の最初の効力の発生の日(1954年6月11日)から適用する。

附 則(1956年11月27日総理府令第85号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月29日総理府令第54号)

1項 この府令は、1962年10月1日から施行する。

附 則(1962年10月20日総理府令第60号)

1項 この府令は、1962年11月1日から施行する。

附 則(1984年6月30日総理府令第41号)

1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(平成元年6月1日総理府令第40号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年4月1日総理府令第20号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年7月1日内閣府令第54号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)

1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年8月20日防衛省令第9号)

1項 この省令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律(2007年法律第80号)の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

附 則(令和元年5月22日防衛省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の様式を使用するに当たっては、必要に応じ、各様式中「令和」とあるのは「平成」とする修正を加えたものを使用することができる。

附 則(2021年1月29日防衛省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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