制定文
国土調査法
第3条第2項
《2 国土調査の作業規程の準則は、国土交通…》
省令で定める。
の規定に基き、 表層地質調査作業規程準則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 国土調査法 (1951年法律第180号)
第2条第2項
《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》
は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成
の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、表層地質についての調査(以下「 表層地質調査 」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
2条 (表層地質調査の内容)
1項 表層地質調査 においては、主として国土の開発、保全及び利用に関係のある岩石の分布及び性状並びに地質構造等を明らかにするための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
3条 (表層地質調査の作業)
1項 表層地質調査 の作業は、準備作業、現地作業、室内作業及び整理作業とする。
2項 前項の作業は、 測量法 (1949年法律第188号)
第27条第2項
《2 国土交通大臣は、基本測量の測量成果の…》
うち地図その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はこれらの内容である情報を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以
の規定により国土交通大臣の刊行した60,000分の一 地形図 (以下「 地形図 」という。)の図郭の区域ごとに行うものとする。ただし、作業を行おうとする区域が図郭の区域の一部である場合その他特別の事由がある場合には、図郭の区域の一部の区域について行うことができる。
4条
1項 表層地質調査 において、 地形図 を基図として使用するに当つては、あらかじめ空中写真と比較検討し、地形図と空中写真とがはなはだしく異なる場合には、空中写真により補正したものを用いなければならない。
5条 (準備作業)
1項 準備作業とは、作業を行う区域に関する各種の地図、空中写真及び各種の資料に基いて、左の各号に掲げる地図を作成し、あわせて現地調査を行う路線の選定及び日程を立案する作業をいう。
1号 空中写真及び 地形図 によつて作成する予察図
2号 各種資料によつて作成する編さん図
6条 (現地作業)
1項 現地作業とは、
第11条
《予察図の作成 予察図は、水系、谷密度等…》
を考慮して地形の開析状態を明らかにし、地形の主要素材である岩石の分布及び性状並びに地質構造を表示するように作成するものとする。
に規定する予察図を参考として現地調査を行い、表層地質図及び表層地質図 説明書 (以下この章において「 説明書 」という。)の作成に必要な事項について観察し、計測し及び各種試料のしゆう集を行い、且つ、表層地質素図及び柱状断面素図を作成する作業をいう。
7条 (室内作業)
1項 室内作業とは、現地作業において判定困難な試料及び表層地質図並びに 説明書 作成のために必要と思われる試料について鑑定及び試験を行う作業をいう。
8条 (整理作業)
1項 整理作業とは、現地作業及び室内作業の結果を基礎として、表層地質図、 説明書 、地質断面図及び柱状断面図を作成する作業をいう。
9条 (地図の接合)
1項 地図は、隣接する地図と接合するように調製するものとする。
10条 (地図における表示の方法)
1項 表層地質素図、表層地質図、地質断面図及び柱状断面図に表示する様式は、別表2に定めるところによるものとする。但し、別表2に定めのないものについてはその旨を注記して、適宜の表現様式によることができる。
2章 準備作業
11条 (予察図の作成)
1項 予察図は、水系、谷密度等を考慮して地形の開析状態を明らかにし、地形の主要素材である岩石の分布及び性状並びに地質構造を表示するように作成するものとする。
12条 (編
1項 編さん図は、既存の資料がある場合に限り、これを検討して関係区域の地形、岩石の分布及び性状並びに地質構造について別表1の上欄の調査項目に従い、それぞれの下欄の調査事項を記載して作成するものとする。
13条 (記録)
1項 予察図及び編さん図の作成に当つては、現地調査によつて明らかにすべき事項及びそれらに図示できない事項を整理記録しておかなければならない。
3章 現地作業
14条 (調査の内容)
1項 現地作業における調査は、別表1の各調査項目について行い、これを路線図及び野帳に記載するものとする。
15条 (路線図及び野帳)
1項 路線図には、左に掲げる事項を記入するものとする。
1号 別表1の調査事項
2号 踏査経路
3号 露岩地点
4号 野帳記載地点
5号 試料しゆう集地点
6号 その他路線図に記入することを適当とする事項
2項 野帳に記載する事項は、前項の路線図に記入すべき事項以外の説明事項、参考事項及び路線図に記入することを適当としない事項とする。
3項 野帳の様式については、国土交通大臣の定めるところによる。
16条 (表層地質素図の作成)
1項 表層地質素図は、前条第1項の路線図を基として、同条第2項の野帳に記載した事項を参考とし、且つ、現地調査の調査項目相互間の関係を推定して総合的判断を行い、別表2の様式に従い別表1の調査事項を表示するように作成するものとする。
17条 (柱状断面素図の作成)
1項 柱状断面素図は、未固結堆積物、薄い堆積物若しくは熔岩等におおわれているか又は2種類以上の岩石が累積しているために表層地質図では現況の判断ができがたいと認める地点について、別表1の調査事項を垂直に表示するように作成するものとする。
4章 室内作業
18条 (室内作業)
1項 室内作業においては、左に掲げる事項のうち必要と認めるものについてのみその作業を行う。
1号 岩石その他の試料について検鏡を行い、その種類を鑑定する。
2号 岩石の孔隙、空隙及びかたさなどについて物理的試験を行う。
3号 岩石その他の成分について化学的試験を行う。
5章 整理作業
19条 (表層地質図の作成)
1項 表層地質図は、表層地質素図を 地形図 に転記して作成するものとする。この場合において、前条の室内作業を行つた場合には、その結果に基いて補正した表層地質素図を転記して作成しなければならない。
20条 (地質断面図の作成)
1項 地質断面図は、表層地質図を基とし、別表1の調査事項を表示するのに適当と認める方向に水平60,000分の一、垂直60,000分の一若しくは25,000分の1の縮尺で地形の断面を作成し、当該断面に別表1の調査事項を推定図示して作成するものとする。
2項 地質断面図は、一図葉に二本以上を作成し、その断面方向及び断面の位置を表層地質図上に明示しておかなければならない。
21条 (柱状断面図の作成)
1項 柱状断面図は、柱状断面素図に基いて作成するものとする。この場合において、
第18条
《室内作業 室内作業においては、左に掲げ…》
る事項のうち必要と認めるものについてのみその作業を行う。 1 岩石その他の試料について検鏡を行い、その種類を鑑定する。 2 岩石の孔隙げき、空隙及びかたさなどについて物理的試験を行う。 3 岩石その他
の室内作業を行つた場合には、その結果に基いて補正した柱状断面素図によつて作成しなければならない。
22条 (表層地質図説明書)
1項 表層地質図 説明書 は、別表3に定めるところに従つて記載し、地質の特性、地質と土地の開発、保全及び利用との関連並びに表層地質図に図示できない事項等を明らかにし、表層地質図等を使用する場合の便宜に供しうるように作成するものとする。