制定文
火薬類取締法 及び 自衛隊法施行令 (1954年政令第179号)
第127条
《物資の収用等の要請を行うことができる者等…》
の範囲 法第103条第1項本文及びただし書並びに第2項に規定する政令で定める者は、法第76条第1項第1号に係る部分に限る。の規定により防衛出動を命ぜられている者のうち、次に掲げるものとする。 1 陸
の規定に基き、海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する総理府令を次のように定める。
1条 (火薬類の貯蔵)
1項 陸上自衛隊の使用する 船舶 (水陸両用車両を含む。)及び海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶(以下「 船舶 」という。)において常用する 火薬類 ( 火薬類取締法 (1950年法律第149号)
第2条
《定義 この法律において「火薬類」とは、…》
左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられ
に規定する火薬類をいう。以下「 火薬類 」という。)を貯蔵する場合には、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
1号 火薬類 は、なるべくその種類に応じ、適当な火薬庫に区分して貯蔵すること。
2号 火薬庫は、必要がある場合を除き、常に閉鎖しておくこと。
3号 火薬庫内には、必要がある者のほか、立ち入らないこと。
4号 火薬庫内に入る場合には、安全な履物を使用し、かつ、発火し易い物その他 火薬類 に危険を及ぼすおそれのあるものを持ち込まないこと。
5号 火薬庫の付近には、爆発し、発火し、又は燃焼し易い物を堆積しないこと。
6号 火薬庫内には、 火薬類 以外の物を貯蔵しないこと。
7号 火薬庫内では、荷造、荷解その他これらに類する作業をしないこと。
8号 船舶 の動揺によつて 火薬類 が移動しないように必要な措置を講ずること。
9号 火薬庫内の換気に注意し、できるだけ温度及び湿度の変化を少なくするように必要な措置を講ずること。
10号 火薬庫に貯蔵中の 火薬類 については、常に異常の有無に注意すること。
11号 火薬庫内では、 火薬類 は火薬庫の構造及び火薬類の種類に応じて最も安全であると認められる方法で積むこと。
2条 (火薬庫の構造等)
1項 船舶 における火薬庫の構造、位置及び設備については、左の各号に掲げる事項を守らなければならない。
1号 火薬庫は、 火薬類 に因る災害を防止し、 船舶 の安全を確保し、且つ、火薬類の取扱を能率的に行うことができるような位置に設置すること。
2号 火薬庫には、適当な通風装置を設け、且つ、その通風装置の庫外開口は、 火薬類 に危険を及ぼす虞のある物の吸込を防止できるような構造及び位置とし、給気口及び排気口は、火薬庫内の換気が十分に行われるような位置とすること。
3号 火薬庫には、火薬庫が附近の火災その他の事情に因り危険な状態となり、又は 火薬類 が異常な状態を呈したとき直ちに散水、注水その他の応急措置を講ずることができるような装置を設けること。
4号 火薬庫には、温度計及び湿度計を設けることとし、その位置は火薬庫の冷却、通風等の試験をした上で適当な箇所に決定すること。
5号 火薬庫のとびら及びふたには、施錠装置を設けること。
6号 火薬庫の上下及び周囲には、なるべく空所を設けること。
7号 火薬庫の附近の甲板にだん炉その他の熱源を設ける必要がある場合には、火薬庫に及ぼす熱の影響が最も少い位置に設けるものとし、且つ、適当な防熱装置を設けること。
8号 火薬庫には、 火薬類 の積卸をするために必要な積卸装置を設けること。
3条 (雑則)
1項 この省令に定めるもののほか、火薬庫外に貯蔵することができる 火薬類 の数量その他火薬類の貯蔵及び火薬庫の設置の手続等に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
2項 係留船を火薬庫に使用する場合については、前2条及び前項の規定に準じて防衛大臣が定めるものとする。