陸上自衛隊及び海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令《附則》

法番号:1954年総理府令第74号

略称:

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)

1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2017年11月10日防衛省令第13号)

1項 この省令は、2017年11月30日から施行する。

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